神戸市職員・教員の債務整理|職場への影響と手続の選び方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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神戸市職員・教員の債務整理|職場への影響と手続の選び方

 「公務員は自己破産や個人再生ができないのではないか」「債務整理をすると職場に知られてしまうのではないか」 神戸市の職員や公立学校の教員として働く方から、こうしたご不安をうかがうことがあります。
 共済組合の貸付や職員信用組合のローンの返済を給与や賞与からの天引きになっている方や債権者からの督促状や支払督促が届いている方は、とくに気がかりだと思います。
 結論から申し上げると、公務員の方でも債務整理を検討することはできます。
 借金や債務整理そのものは、地方公務員法第16条の欠格条項にも、懲戒の事由にも当たりません。ただし、給与差押えや共済組合貸付の引去りのように勤務先の給与事務が関与する場面では、結果として職場に知られる可能性があります。
 また、どの手続が適するかは、借入先・保証人・住宅ローン・退職手当の見込額などの個別事情により結論が変わります。

 この記事では、神戸市職員・公立学校の教員の方を念頭に、職場に知られ得る経路、共済組合貸付・信用組合ローン・給与控除・給与差押えの違い、任意整理・個人再生・自己破産のそれぞれで問題になる点、退職手当の見込額の扱い、相談前にそろえておきたい資料を整理します。
 以下は一般的な整理であり、個別の見通しは資料を確認したうえで判断する必要があります。

 共済組合貸付や給与からの天引きがある場合は、借入先と控除の根拠を確認したうえで手続を検討する必要があります。債権者からの督促状や支払督促が届いている段階であれば、給与差押えに至る前に対応方針を整理できる可能性があります。

借金問題(債務整理)の取扱業務を見る

結論|公務員でも債務整理は検討できます

 はじめに押さえておきたい点は次のとおりです。いずれも一般的な整理であり、個別事情により結論は異なります。

要点

  •  借金や債務整理そのものは、地方公務員法第16条の欠格条項に含まれていません。債務整理を理由に当然に失職・免職となるものではなく、国家公務員法第38条の欠格条項も同様です。
  •  自己破産による資格制限は一部の職・資格に限られ、免責許可の決定が確定すれば復権します(破産法第255条第1項第1号)。一般の地方公務員の身分は、制限の対象ではありません。
  •  任意整理・個人再生・自己破産のいずれも、手続そのものとして勤務先へ通知する仕組みはありません。ただし、給与差押え、共済組合貸付・信用組合ローンの天引き、退職手当の見込額を示す証明書の取得など、一定の場面では場面では、結果として知られる可能性もあります。
  •  地方公務員の給与からの控除は、労使協定ではなく、法律又は条例に根拠があります(地方公務員法第25条第2項)。共済組合貸付の償還金は、法律により給与や退職手当から控除される仕組みです(地方公務員等共済組合法第115条第2項)。「本人が返済を止めれば止まる」性質のものではない点に注意が必要です。
  •  どの手続が適するかは、収入・財産・住宅ローン・保証人・退職手当の見込額・共済組合貸付の有無などにより変わります。

「手続による通知」と「知られ得る経路」は別のものです

 「債務整理をすると職場に通知される」と考える方は少なくありません。しかし、任意整理・個人再生・自己破産のいずれにも、裁判所や弁護士が勤務先に手続を通知する仕組みはありません。 
 一方で、次のような経路では勤務先の給与事務が関与したり、結果的に知られたりする可能性があります。どの経路に当たるかは事案により異なります。

職場に知られ得る主な経路
場面 勤務先の関与 知られる可能性
共済組合貸付・信用組合ローンを対象に含めない任意整理 原則として関与しない 比較的低い
共済組合貸付・信用組合ローンを対象に含める任意整理 引去り・天引きの停止や変更に給与事務が関与し得る 生じ得る
共済組合貸付・信用組合ローンがある個人再生・自己破産 債権者として手続に関与し、引去りの停止の調整が必要になる 高くなりやすい
退職手当の見込額を示す証明書を勤務先に請求する 給与・人事担当が証明書を作成する 生じ得る
給与差押え(強制執行)を受ける 第三債務者として差押命令の送達を受け、差押分を債権者に支払う 高い
同僚・上司・職員団体が保証人や貸主になっている 関与し得る 生じ得る
自己破産・個人再生の官報公告 関与しない 閲覧されれば生じ得るが、一般には低い

 なお、消費者金融やカード会社などの貸金業者が、正当な理由なく勤務先に電話をかけたり訪問したりすることは禁止されています(貸金業法第21条第1項第3号)。
 弁護士が受任した旨を書面で通知した後は、正当な理由なく本人に直接弁済を要求することも制限されます(同項第9号)。
 共済組合や信用組合はこの規制の対象となる貸金業者ではありませんが、受任後の連絡は弁護士を窓口として行うのが通常です。督促の電話が職場にかかることを心配して、相談を先送りする必要はありません(受任通知で取立てがどう変わるかを読む)。

公務員の身分・懲戒・資格への影響

欠格条項に破産・債務整理は含まれていません

 地方公務員法第16条は、職員となることができない事由(欠格条項)として、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、当該地方公共団体で懲戒免職の処分を受けて2年を経過しない者などを定めていますが、破産や債務整理はここに含まれていません。
 したがって、自己破産をしても、そのことを理由に当然に職を失うことはありません。国家公務員法第38条の欠格条項も同様です。在職のまま手続を進めることは、制度上可能です。

自己破産の資格制限と復権

 自己破産では、破産手続開始の決定から復権までの間、一部の資格や職に制限がかかります。もっとも、免責許可の決定が確定すれば当然に復権し(破産法第255条第1項第1号)、制限は解消されます。制限の対象は破産法に一覧があるわけではなく、それぞれの資格に関する法令が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を欠格事由等として定めている場合に限られます。
 一般の地方公務員の身分について、そのような定めはありません。資格制限の一般的な仕組みは、破産による資格制限と復権の仕組みを確認するで整理しています。

例外的に影響し得る職・資格

ごく一部の職や資格では、破産手続開始の決定が地位や資格に影響します。公務員や公的な職に関係する主な例は次のとおりです。該当するかは個別に確認が必要です。

破産手続開始の決定が地位・資格に影響する主な例
立場・資格 根拠 内容
教育長・教育委員会の委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第3項第1号、第9条第1項第1号 復権を得ない者は教育長・委員となることができず、在任中に該当するに至ったときは失職します。学校に勤務する一般の教員は、この「委員」には当たりません。
人事官 国家公務員法第5条第3項第1号、第8条第1項第1号 復権を得ない者は人事官となることができず、罷免の事由となります。
公正取引委員会・公安審査委員会の委員長・委員 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条第1号、公安審査委員会設置法第7条第1号 破産手続開始の決定を受けた場合は、その意に反して罷免され得ます。
弁護士・公認会計士・税理士 弁護士法第7条第4号、公認会計士法第4条第4号、税理士法第4条第2号 復権を得ない間は資格の欠格事由に当たります。公務員が退職後にこれらの資格を用いる場合に問題になります。
警備員 警備業法第14条第1項、第3条第1号 復権を得ない間は警備員となることができません。
生命保険募集人・損害保険代理店等 保険業法第279条第1項第1号 復権を得ない間は登録の拒否事由に当たります。
特定秘密を取り扱う職員(都道府県警察の職員を含む) 特定秘密の保護に関する法律第12条第2項第7号、第15条 適性評価の調査事項に「信用状態その他の経済的な状況に関する事項」が含まれます。破産の有無にかかわらず、債務の状況が評価の対象になり得ます。

神戸市の一般の職員や公立学校の教員は、上記のいずれにも当たりません。他方で、都道府県警察の職員のうち特定秘密を取り扱う職員は、債務整理の有無にかかわらず、信用状態が適性評価の調査事項とされている点に留意が必要です。任命権者の内部規程により身上の報告が求められる職場もあり得ますが、これは債務整理の可否とは別の問題です。

借金そのものは懲戒の事由ではありません

懲戒処分は、法令等に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に行われます(地方公務員法第29条第1項)。借金をしたこと、債務整理をしたこと自体は、これらに当たりません。他方で、公金の私的流用、職務に関連する金銭の授受、虚偽の申告、同僚からの借入をめぐるトラブル、職場への督促電話を放置したことによる業務への支障などは、信用失墜行為(同法第33条)や服務規律違反として別途問題となる可能性があります。借金の問題と、服務上の問題とは、切り分けて考える必要があります。

返済のために許可を受けずに副業をすることは、営利企業への従事等の制限(地方公務員法第38条第1項)に抵触し、懲戒の対象となる可能性があります。返済原資を増やす目的であっても、任命権者の許可のない兼業は避けてください。

給与から引かれているお金の種類を区別する

「給与から引かれているお金」と一口にいっても、貸付元や法的な性質は異なります。混同すると、受任通知の送付先や債権者一覧の記載を誤ったり、手続の見通しを誤ったりする原因になります。まず区別を整理します。

給与から引かれるお金の種類と性質
種類 貸付元・性質 返済・控除の根拠 勤務先の関与
共済組合貸付 共済組合(勤務先とは別の法人)が福祉事業として行う貸付(地方公務員等共済組合法第112条第1項第4号) 給与支給機関が給与(退職手当を含む)から控除して組合に払い込む(同法第115条第2項) 給与事務が控除を行う。所属所を経由した申込や報告がある
職員信用組合のローン 信用組合(勤務先・共済組合とは別の法人)の融資 契約に基づく給与・賞与からの天引き(天引きできないときは口座振替)。給与からの天引きには条例等の根拠が必要 給与事務が天引きを行う
互助団体の貸付、労働金庫などのローン(学校厚生会、労働金庫など) それぞれ別の団体・金融機関 団体の規程や契約による(給与控除の場合と口座振替の場合がある) 契約内容による
給与差押え 裁判手続に基づく強制執行 裁判所の差押命令(民事執行法第145条) 第三債務者として差押命令の送達を受け、差押分を債権者に支払う

地方公務員の給与控除は法律・条例が根拠です

民間の会社では、賃金からの控除は労働基準法第24条第1項に基づく労使協定によって行われますが、この規定は地方公務員には適用されません(地方公務員法第58条第3項)。地方公務員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならないとされており(同法第25条第2項)、給与からの控除は、法律又は条例に根拠がある場合に限られます。

共済組合貸付の償還金については、組合員が組合に支払うべき掛金以外の金額があるときは、給与支給機関が給与(退職手当を含む)から控除して組合に払い込むと法律で定められています(地方公務員等共済組合法第115条第2項)。神戸市職員共済組合の「退職時に債務が残っている場合は退職手当から一括して引き去る」という取扱いや、公立学校共済組合が「退職手当の支給を受けることができるとき」を即時償還の事由としている取扱いは、この仕組みに沿ったものです。したがって、共済組合貸付の引去りの停止や変更には、共済組合と給与支給機関の双方の対応が必要になります。

勤務先ごとに共済組合は異なります

共済組合は勤務先ごとに異なります。組合員証や給与明細で、ご自身がどの共済組合の組合員かを確認してください。

勤務先と共済組合の対応関係(地方公務員等共済組合法第3条第1項)
勤務先 共済組合
神戸市の職員(市長部局・区役所・交通局・水道局・消防など。公立学校の教職員を除く) 神戸市職員共済組合(指定都市職員共済組合)
神戸市立・兵庫県立の学校の教職員、兵庫県教育委員会及びその所管の教育機関の職員 公立学校共済組合兵庫支部
兵庫県の職員(公立学校・教育委員会・警察の職員を除く) 地方職員共済組合兵庫県支部
兵庫県警察の職員 警察共済組合
神戸市以外の兵庫県内の市町の職員 兵庫県市町村職員共済組合
国家公務員 各省庁等の共済組合(国家公務員共済組合法)

神戸市職員の場合|共済組合貸付・職員信用組合・共助組合

神戸市職員共済組合の貸付事業は、平成19年10月から新規貸付を休止しています。既存の貸付は給与からの引去りで償還し、退職時に債務が残っている場合は退職手当から一括して引き去る取扱いで、本人の手続は不要とされています。新規の借入は、共済組合とは別の法人である神戸市職員信用組合が窓口とされています。同信用組合の多目的ローンは、返済金を給与・賞与から天引きし、天引きできないときは口座振替とする仕組みです。神戸市職員共助組合は給付・保険・購買などの事業を行う別の組織で、公式サイト上に貸付事業の案内はありません(2026年9月調査時点)。

給与明細の控除欄に「共済貸付」「信組」「共助」などの項目がある場合、それぞれ貸付元や性質が異なります。借入先を取り違えると、受任通知の送付先や債権者一覧の記載を誤る原因になります。契約書・償還表・残高通知で、貸付元と残高を確認してください。

公立学校の教職員の場合|公立学校共済組合の貸付

公立学校共済組合の貸付は、所属所長(勤務先)を経由して申し込む運用で、毎月の償還は給料から、ボーナス併用償還の場合は6月と12月の期末勤勉手当から控除されます。組合員の資格を失ったときや、退職手当の支給を受けることができるときは、未償還の元利金を即時に償還する必要があります。兵庫支部では、他の共済組合へ異動する場合は原則として即時償還(未償還元金の全額償還)が必要とされ、地方職員共済組合兵庫県支部へ異動する場合は償還金の徴収嘱託が行われるため手続不要とされています。育児休業、介護休業、無給の傷病休職などの期間については、申請により償還猶予が認められる制度もあります。

このほか、学校厚生会などの互助団体の貸付を利用している場合、退職時に未償還元金を一括して償還する取扱いとされている例があります。各団体の規程を確認してください。制度の内容や利率は変更されることがあるため、最新の内容は各組合・団体の公式サイトで確認する必要があります。

給与差押えは裁判手続に基づく強制執行です

給与差押えは、債権者が判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義に基づいて裁判所に申し立てる強制執行で、共済組合貸付の引去りや信用組合ローンの天引きとは法的な性質が異なります。差押命令は債務者と第三債務者(給与を支払う神戸市などの地方公共団体)に送達され(民事執行法第145条第3項)、給与のうち差押えが禁止される部分を除いた金額が、債権者への支払に充てられます。

給与差押えの範囲(民事執行法第152条、民事執行法施行令第2条)
対象 差し押さえてはならない部分 補足
毎月の給与 支払期に受けるべき給付の4分の3(その額が33万円を超えるときは33万円) 税金・社会保険料を控除した後の額を基準に計算する扱いです。基準額が44万円を超える場合、33万円を超える部分は全額が差押えの対象になり得ます
賞与 同上(33万円が上限) 毎月の給与と同様の考え方です
退職手当 支給額の4分の3 33万円の上限は適用されません(同条第2項)
養育費・婚姻費用などの請求による差押え 上記の「4分の3」が「2分の1」になります(同条第3項) 借金の場合より広い範囲が対象になります

給与に対する差押命令が債務者に送達された日から4週間を経過するまで、債権者は取立てができないとされています(民事執行法第155条第2項。養育費など扶養義務等に係る債権による差押えの場合を除きます)。この間に、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して差押命令の全部又は一部の取消しを求める申立て(差押禁止債権の範囲変更の申立て。同法第153条第1項)を検討することができ、この申立てができることは、差押命令の送達に際して裁判所書記官から教示されます(同法第145条第4項)。給与差押えの流れと対応の詳細は、給料差押えの通知が届いたら確認することを読むで整理しています。

共済組合貸付・信用組合ローンがあるとき、手続ごとに問題になること

共済組合貸付や信用組合ローンがある場合、どの手続でも「その借入をどう扱うか」が論点になります。手続ごとに整理します。

任意整理の場合

任意整理は、裁判所を使わずに債権者と個別に交渉する手続で、対象とする債権者を原則として選ぶことができます。共済組合貸付や信用組合ローンを対象から外し、これまでどおり引去り・天引きで返済を続けながら、消費者金融やカード会社の債務だけを整理する方法をとれば、手続によって勤務先の給与事務が関与する場面は限られます。

ただし、次の点に注意が必要です。第一に、対象から外した借入の返済を続けられるだけの家計の余力があることが前提になります。第二に、信用組合ローンを対象に含める場合、給与振込口座や積立を同じ信用組合に置いていると、受任通知の後に口座の取引が制限され、預金と貸付金が相殺される可能性があります。給与振込口座を別の金融機関に変更してから通知を送るなど、順序の検討が必要です(銀行カードローンの任意整理と口座凍結の記事を読む)。第三に、任意整理が成り立たず、後に自己破産や個人再生に移行した場合、特定の債権者にだけ返済を続けていたことが問題にされる可能性がないか、事前に検討しておく必要があります。任意整理の一般的な仕組みは、給与所得者の任意整理の進め方を読むで整理しています。

個人再生の場合

個人再生は、原則としてすべての債権者を対象とする手続で、共済組合貸付や信用組合ローンも再生債権として債権者一覧表に記載します。再生手続の開始後は、再生計画によらない弁済が禁止されるため(民事再生法第85条第1項)、給与からの引去り・天引きの停止について、共済組合・信用組合と給与支給機関との調整が必要になります。この調整の過程で、給与事務の担当者が手続を知ることは避けにくいと考えられます。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。公務員の方は、給与のような定期的な収入があり、その額の変動の幅が小さいという給与所得者等再生の要件(民事再生法第239条第1項)を満たしやすい立場ですが、給与所得者等再生では可処分所得の2年分以上を弁済する必要があるため(同法第241条第2項第7号)、弁済額が大きくなりやすく、実務上は小規模個人再生が選ばれることが多いとされています。もっとも、小規模個人再生では、再生計画案に同意しない債権者が頭数の半数以上又は債権額の2分の1を超えるときは、再生計画案は可決されません(同法第230条第6項)。共済組合や信用組合の債権が全体の過半を占める場合には、その意向次第で結論が変わり得るため、給与所得者等再生の選択も含めて検討する必要があります。

また、個人再生では、保有する財産を清算した場合の価値(清算価値)を下回らない額を弁済する必要があり(民事再生法第174条第2項第4号、第231条第1項、第241条第2項第2号)、退職手当の見込額もこの清算価値に影響します。弁済期間は原則として3年、特別の事情がある場合は5年以内です(同法第229条第2項第2号)。住宅ローンがある場合は、住宅資金特別条項(同法第196条以下)により、自宅を維持しつつ他の債務を圧縮できる可能性があります。

自己破産の場合

自己破産でも、共済組合貸付や信用組合ローンを含むすべての債権者を債権者名簿に記載する必要があります。「職場に知られたくないので共済組合の借入だけ名簿から外す」という対応は、知りながら債権者名簿に記載しなかった債権が免責の対象から外れるほか(破産法第253条第1項第6号)、虚偽の債権者名簿の提出として免責不許可事由にも当たり得ます(同法第252条第1項第7号)。また、申立ての前に特定の債権者にだけ返済を続ける行為は、その目的・方法・時期によっては免責不許可事由に当たる可能性があります(同項第3号)。

破産手続開始の決定後の労働に対する給与は破産財団に属しませんが、共済組合貸付の引去りを続けるのか、停止するのかは、共済組合・給与支給機関との調整と裁判所の運用を踏まえて判断する必要があります。退職時に退職手当から一括して引き去られる仕組みとの関係や、免責後の共済組合貸付の扱いについても、事前の確認が必要です。破産手続開始の決定は官報に公告され(破産法第32条第1項、第10条第1項)、免責許可の決定も、債権者への送達に代えて官報に公告される運用が一般的ですが(同法第252条第3項、第10条第3項)、勤務先に個別に通知される仕組みはありません。免責不許可事由がある場合の考え方はギャンブル・浪費の借金と免責の注意点を読む、免責されない債権は自己破産で免除されない借金(非免責債権)を読むで整理しています。

共済組合貸付や信用組合ローンについて、受任通知の後も引去りを続けるのか、止めるのか、止める場合に誰にどのように伝えるのかは、手続の種類、貸付元の規程、裁判所の運用により異なります。ご自身の判断で返済や停止を決める前に、資料を持ってご相談ください。

退職手当の見込額はどう扱われるか

退職手当は、まだ受け取っていなくても、個人再生では清算価値の算定に、自己破産では財産の評価に影響します。破産手続開始前の原因に基づく将来の請求権は破産財団に属するとされる一方(破産法第34条第2項)、退職手当のうち差押えが禁止される4分の3に相当する部分は破産財団に属しません(同条第3項第2号、民事執行法第152条第2項)。理論上は4分の1が評価の対象となりますが、退職の時期が未定で支給が確実でないことから、実務では見込額の8分の1で評価する運用が広く見られます。

神戸地方裁判所の破産事件の振分基準(平成29年6月1日策定)では、退職の時期が未定又は1年以上先の場合は自己都合退職を前提とする支給見込額の8分の1、既に退職した場合や退職まで1年未満の場合は支給額の4分の1で評価し、これが20万円以上のときは、特段の事情がない限り、同時廃止ではなく管財事件として扱うこととされています。使用者からの借入金との相殺見込額は原則として控除する扱いですが、共済組合貸付のように退職手当から控除される債務をどう扱うかは、事案ごとに確認が必要です。個人再生における清算価値の計算でも同様の割合が用いられることが多いものの、裁判所・時期により運用は異なります。

退職手当の見込額を示す資料としては、勤務先が発行する支給見込額の証明書が用いられることが一般的です。証明書の請求には給与・人事担当が関与するため、職場に知られる契機になり得ます。退職手当に関する条例の計算方法と給料月額から見込額を計算する方法が採られることもありますが、裁判所がどの資料を求めるかは運用によりますので、事前に確認します。

「退職して退職手当で返済する」という選択は、慎重に検討する必要があります。自己都合退職では退職手当の支給率が下がることが多く、退職後の収入も途絶えます。共済組合貸付の残額は退職手当から一括して引き去られ、その後に自己破産や個人再生を申し立てる場合には、退職手当の受領と使途について説明が求められます。退職を決める前にご相談ください。

督促状・支払督促・訴状が届いたとき|給与差押えに至る前に

給与差押えは、債権者が判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義を取得した後に行われます。支払督促は、送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしなければ、債権者の申立てにより仮執行宣言が付され(民事訴訟法第391条第1項)、仮執行宣言付支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過すると、督促異議の申立てはできなくなります(同法第393条)。督促状・支払督促・訴状が届いた段階であれば、差押えの前に任意整理・個人再生・自己破産のいずれで対応するかを整理でき、給与事務が関与する場面を避けられる可能性があります。

既に差押命令が届いている場合でも、4週間の取立て猶予の期間や、差押禁止債権の範囲変更の申立てを活用できるほか、再生手続の開始や破産手続の開始・免責許可の申立てにより強制執行が中止し、又は効力を失う場面もあります(民事再生法第39条第1項、破産法第42条・第249条)。どの時点で差押えが止まるかは、手続の種類と進行により異なります。放置せず、届いた書面をそのまま保管したうえでご相談ください。

督促状や支払督促が届いた段階でしたら、その書面と給与明細、共済組合貸付や信用組合ローンの償還表をご用意いただくことで、給与差押えに至る前にどの手続で対応するか、共済組合貸付をどう扱うかを整理できます。

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手続の選び方|任意整理・個人再生・自己破産の比較

どの手続が適するかは、収入の安定性、財産、住宅ローン、保証人、退職手当の見込額、共済組合貸付や給与差押えの有無などにより変わります。公務員の方が気にされやすい観点にしぼって比較します。詳しい要件・費用は個別に確認が必要で、どれを選ぶべきかは事案により異なります。

公務員の方が確認したい観点からみた三つの手続の比較
観点 任意整理 個人再生 自己破産
裁判所の利用 利用しない(債権者との交渉) 利用する 利用する
対象とする債権者 原則として選べる 原則としてすべての債権者 原則としてすべての債権者
共済組合貸付・信用組合ローン 対象から外して引去りを続ける選択肢がある 再生債権として記載し、引去りの停止を調整する 債権者名簿に記載し、引去りの扱いを調整する
給与事務が関与する場面 対象に含めない限り原則としてない 引去りの停止、退職手当の見込額の証明などで生じやすい 同左
住宅を残す余地 住宅ローン以外を対象にすれば残せる場合がある 住宅資金特別条項を使える場合がある 原則として維持は難しい
退職手当の見込額の影響 直接の評価対象にはなりにくい 清算価値として弁済額に影響し得る 財産の評価と手続の種類(管財事件か)に影響し得る
官報への公告 ない ある ある
主な留意点 減額の幅は交渉次第。返済を続ける余力が前提 継続的な収入、清算価値、可処分所得、債権者の意向の確認が必要 免責不許可事由、非免責債権、資格制限の確認が必要

任意整理と自己破産の一般的な違いは、自己破産と任意整理の違いを読むで、自己破産で手元に残せる財産は、自己破産で手元に残せる財産の記事を読むで整理しています。

よく問題になる場面

給与振込口座が職員信用組合にある

信用組合ローンを任意整理・個人再生・自己破産の対象に含めると、同じ信用組合の預金口座について取引が制限され、預金と貸付金が相殺される可能性があります。給与振込口座や給与天引きの積立を同じ信用組合に置いている場合は、給与の受取口座の変更、積立の扱い、通知を送る順序を事前に検討します。

同僚・上司・職員団体からの借入や保証がある

同僚や上司から借り入れている場合、その方も債権者として扱う必要があり、個人再生・自己破産では債権者一覧に記載します。同僚・家族が保証人になっている借入を整理すると、保証人に請求が及ぶ可能性があります(連帯保証人として請求されたときの記事を読む)。職場内での借入や保証は、それ自体が知られる経路になるため、早い段階での整理が望まれます。

異動・退職・休職の予定がある

公立学校共済組合の貸付は、他の共済組合への異動や退職の際に即時償還が必要となる場合があり、神戸市職員共済組合の貸付は退職時に退職手当から一括して引き去られます。異動や退職の予定がある場合、その時期を踏まえて手続の順序を決める必要があります。無給の傷病休職中は、公立学校共済組合の償還猶予の制度や傷病手当金の扱いを確認します。

住宅ローンがある

住宅ローンを残して自宅を維持したい場合は、個人再生の住宅資金特別条項の可否を検討します。住宅ローンの借入先が職員信用組合である場合も、住宅資金貸付債権の要件(民事再生法第196条第3号)を満たすかどうかを契約内容から確認します。

税金・社会保険料・奨学金の滞納がある

税金や社会保険料は自己破産をしても免責されず(破産法第253条第1項第1号)、個人再生でも一般の債権とは扱いが異なります。奨学金は保証人・保証機関の有無により影響が変わります。滞納がある場合の考え方は、税金・国民健康保険の滞納と自己破産の記事を読むで整理しています。

相談前に準備しておきたい資料

次の資料があると、状況の整理と見通しの検討がしやすくなります。すべてがそろっていなくても相談は可能です。まずは分かる範囲でお持ちください。

  • 借入先の一覧(金融機関名・残高の分かるもの)
  • 共済組合貸付の借用証書・償還表・残高通知
  • 職員信用組合、学校厚生会などのローンの契約書・償還表
  • 給与明細・賞与明細(直近数か月分。控除欄の項目が分かるもの)
  • 退職手当の見込額が分かる資料(支給見込額の証明書、退職手当に関する条例・規程、給料月額の分かるもの)
  • 源泉徴収票・課税証明書
  • 家計の収支が分かるメモ
  • 預金通帳(給与振込口座、信用組合の口座を含む)
  • 督促状・訴状・支払督促・差押命令などの書面
  • 保証人の有無が分かる資料
  • 住宅ローンの契約書・残高証明
  • 税金・社会保険料・奨学金の滞納が分かる資料
  • 共済組合・信用組合・勤務先から届いた通知
  • 異動・退職・休職の予定が分かる資料

弁護士に相談するタイミング

次のような場面では、早めに相談することで選択肢や対応方針を整理しやすくなります。相談によって結果をお約束できるものではありませんが、判断材料をそろえるうえで役立ちます。

相談を検討したい場面と、相談で整理できること
場面 相談で整理できること
共済組合貸付や信用組合ローンの引去りがある 貸付元・控除の根拠・手続ごとの扱いの整理
返済のために新たな借入を重ねている 現状の負担と手続選択の見通し
督促状・訴状・支払督促が届いた 差押えに至る前の対応方針と期限の確認
退職手当や住宅ローンがある 財産評価・住宅維持の可否の検討
異動・退職・休職の予定がある 即時償還・退職手当からの引去りを踏まえた手続の順序
職場への影響を整理したい 知られ得る経路と、避けられる場面・避けられない場面の確認

弁護士には職務上知り得た秘密を保持する義務があり(弁護士法第23条)、ご相談の内容を勤務先に連絡することはありません。相談の段階で当事務所から勤務先に連絡をすることはありませんので、まずは状況を整理するところから始められます。

よくある質問

公務員でも自己破産や個人再生はできますか。
検討できます。借金や債務整理そのものは、地方公務員法第16条の欠格条項にも懲戒の事由にも当たりません。自己破産の資格制限は一部の職・資格に限られ、免責許可の決定が確定すれば復権します。ただし、どの手続が適するかは個別事情により異なります。
債務整理をすると職場に通知されますか。
手続そのものとして勤務先に通知する仕組みはありません。もっとも、給与差押え、共済組合貸付や信用組合ローンの引去りの停止・変更、退職手当の見込額の証明書の請求など、給与事務が関与する場面では、結果として知られる可能性があります。
共済組合貸付を給与からの引去りで返済しています。任意整理の対象から外せますか。
任意整理では対象とする債権者を原則として選べますので、共済組合貸付を対象から外し、引去りを続ける方法は選択肢になります。ただし、返済を続けられる家計の余力があること、後に自己破産や個人再生に移行した場合の影響を検討しておく必要があります。
共済組合や職員信用組合の借入だけを債権者一覧から外すことはできますか。
個人再生・自己破産では、すべての債権者を記載する必要があります。知りながら記載しなかった債権は免責の対象から外れ(破産法第253条第1項第6号)、虚偽の債権者名簿の提出は免責不許可事由にも当たり得ます(同法第252条第1項第7号)。職場に知られたくないという理由で外すことはできません。
自己破産すると公務員を辞めなければなりませんか。
一般の地方公務員は、破産を理由に当然に職を失うわけではありません。教育長・教育委員会の委員、人事官などの一部の特別な職や、退職後に資格を用いる場合には影響し得るため、個別に確認が必要です。
退職手当の見込額はどのように扱われますか。証明書は必要ですか。
個人再生では清算価値に、自己破産では財産の評価に影響します。実務では見込額の8分の1で評価する運用が広く見られ、神戸地方裁判所の破産事件の振分基準でも同様の割合が示されています。見込額を示す資料として勤務先の証明書が用いられることが一般的ですが、他の資料で代替できるかは裁判所の運用によります。
給与差押えになると職場に分かりますか。差押えは止められますか。
差押命令は第三債務者である勤務先(地方公共団体)に送達されるため、給与事務には分かります。送達から4週間は取立てができないとされており、その間に差押禁止債権の範囲変更の申立てや、個人再生・自己破産の申立てを検討できます。差押えに至る前に相談すると、選択肢を整理しやすくなります。
弁護士に相談したことが職場に伝わることはありますか。
弁護士には守秘義務があり(弁護士法第23条)、ご相談の内容を勤務先に連絡することはありません。相談の段階で当事務所から職場に連絡をすることはありません。

まとめ

  • 公務員でも債務整理は検討できます。借金・債務整理そのものは、地方公務員法第16条の欠格条項にも懲戒の事由にも当たりません。
  • 手続そのものが職場に通知されるわけではありませんが、給与差押え、共済組合貸付・信用組合ローンの引去りの停止、退職手当の見込額の証明など、給与事務が関与する場面があります。
  • 地方公務員の給与控除は法律・条例が根拠で、共済組合貸付の償還金は法律により給与・退職手当から控除されます。共済組合貸付・信用組合ローン・給与差押えは性質が異なるため、まず貸付元と控除の根拠を確認しましょう。
  • 任意整理は対象を選べますが、個人再生・自己破産ではすべての債権者を記載する必要があり、共済組合の借入だけを外すことはできません。
  • 退職手当の見込額は個人再生・自己破産の評価に影響し、「退職して退職手当で返済する」判断は慎重に検討する必要があります。
  • 督促状・支払督促・差押命令が届いたときや、異動・退職・休職の予定があるときは、早めの相談が選択肢の整理に役立ちます。

公務員の方の債務整理は、共済組合貸付・信用組合ローン・給与控除・退職手当の見込額など、確認しておきたい点が複数あります。当事務所では、給与明細、償還表、退職手当に関する資料を確認したうえで、職場への影響も含めて、どの手続が適するか、共済組合貸付をどう扱うかについて対応方針を検討します。

神戸みらい法律会計事務所では、初回の法律相談を無料としています(事前予約が必要です)。借金問題(債務整理)については、可能な範囲でお電話での無料相談にも対応しています。無料相談の対象・条件は、初めての方へのご案内を確認するでご確認ください。

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監修者・執筆者

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
代表弁護士・公認会計士 藤井貴之
兵庫県弁護士会所属・日本公認会計士協会兵庫会所属

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)、相続、交通事故、企業法務などを取り扱い、弁護士と公認会計士の資格を活かして、家計や税務の視点も含めた生活再建の方針を検討しています。

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参考資料

本記事は、2026年9月時点の法令・公式資料に基づく一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。制度の内容、各共済組合・信用組合の取扱い、裁判所の運用は変更されることがあります。個別事情により結論は異なりますので、手続を選択する前に資料を確認したうえでご判断ください。

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