「自己破産をすれば、借金はすべてなくなる」と考えている方は少なくありません。しかし実際には、自己破産で免責許可を受けても、支払い義務が残る借金があります。これを「非免責債権」といいます。
たとえば、税金や社会保険料、養育費や婚姻費用、一定の損害賠償、罰金などは、破産手続を経ても残る可能性があります。何が残り、何を整理できるのかを早めに把握しておくことは、破産後の生活設計を立てるうえで欠かせません。
この記事では、自己破産を検討している方に向けて、破産法第253条が定める非免責債権の種類、免責許可が出ないこと(免責不許可事由)とは別の問題であること、そして手続の前に確認しておきたい資料を整理します。ご自身のケースで何が残るかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。
自己破産を検討する際は、まず「何が残り、何を整理できるのか」を分けて把握することが出発点になります。手元の資料を整理したうえで一度ご相談いただくと、対応方針を検討しやすくなります。
Contents
自己破産をしても残る借金がある(結論)
自己破産で「免責許可」が確定すると、多くの借金は法律上支払う義務がなくなります。ただし、すべての支払いがゼロになるわけではありません。破産法第253条第1項は、免責許可が確定しても支払い義務が残る債権(非免責債権)を定めています。
結論の要点
自己破産で免責許可を受けても、税金・社会保険料、養育費・婚姻費用、一定の損害賠償、罰金などは残る可能性があります。一方で、消費者金融やカードローンなどは整理できる可能性があります。「残る支払い」と「整理できる借金」を分けて考えることが大切です。
大まかには、次のように整理できます。実際にどの債権がどこに当てはまるかは、契約内容や事実関係によって変わります。
| 分類 | 主な例(該当性は事案により異なります) |
|---|---|
| 免責の対象となる可能性があるもの | 消費者金融・カードローン・クレジットの利用残高、銀行や知人からの借入れ、買掛金など(一般の借金) |
| 非免責債権となる可能性があるもの | 税金・社会保険料、養育費・婚姻費用・扶養義務、悪意の不法行為や故意・重過失による生命身体侵害の損害賠償、罰金等、従業員の給与・預り金、知りながら債権者名簿に記載しなかった債権 |
| 個別判断が必要なもの | 損害賠償(悪意・故意・重過失・生命身体侵害の有無で結論が変わる)、不貞慰謝料、事業上の各種債務など |
なお、非免責債権がある場合でも、自己破産を検討する意味がなくなるわけではありません。カードローンや消費者金融などの借金を整理できれば、残る支払いに充てる原資を確保しやすくなる場合があります。残る支払いと整理できる借金を分けて考えることが出発点になります。
そもそも「非免責債権」とは(基礎知識)
「免責」とは何か
自己破産は、財産を換価して債権者に配当し、それでも残った債務について「免責許可」を受けることで、法律上の支払い義務を免れる手続です。裁判所が破産手続の開始を決定しただけでは債務は消えず、別に免責許可を受ける必要があります。個人の自己破産では、通常、破産手続開始の申立てと免責許可の申立てを同時に行います。
「非免責債権」と「免責不許可事由」は別の問題
自己破産でよく混同されるのが、「非免責債権」と「免責不許可事由」です。この二つはまったく別の問題です。
| 観点 | 非免責債権 | 免責不許可事由 |
|---|---|---|
| 何の問題か | 免責許可が確定しても、特定の債権だけ支払い義務が残る問題 | 免責そのものを認めてよいかどうかの問題 |
| 根拠 | 破産法第253条第1項 | 破産法第252条第1項 |
| 主な例 | 税金、養育費、一定の損害賠償、罰金 など | 浪費・ギャンブル、財産隠し、虚偽説明、虚偽の債権者名簿の提出 など |
| 効果 | 他の借金は免責されても、その債権は残る | 免責が認められない可能性がある(ただし裁量免責の制度がある) |
つまり、免責そのものが認められるかどうか(免責不許可事由の問題)と、免責が認められても特定の債権だけ残るかどうか(非免責債権の問題)は、別々に考える必要があります。
主な非免責債権の種類(破産法第253条第1項)
破産法第253条第1項は、非免責債権を各号で限定的に定めています。主な類型は次のとおりです。具体的にどの債権がどれに当てはまるかは、事案により異なります。
| 号 | 類型 | 主な例・ポイント |
|---|---|---|
| 第1号 | 租税等の請求権 | 所得税・住民税・固定資産税・自動車税などの税金、国民健康保険料・国民年金保険料などの社会保険料 |
| 第2号 | 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 | 「悪意」は積極的な加害の意思(害意)。横領・詐欺・窃盗などが当たりやすい |
| 第3号 | 故意・重過失により人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 | 重大な過失による交通事故、暴行など。軽過失や物損のみは当たらないことがある |
| 第4号 | 夫婦間の協力扶助・婚姻費用・子の監護・扶養義務などに関する請求権 | 養育費(民法第766条)、婚姻費用(民法第760条)、扶養義務(民法第877条〜第880条)など |
| 第5号 | 雇用関係に基づく使用人の請求権・使用人の預り金返還請求権 | 個人事業主が破産する場合の従業員給与など |
| 第6号 | 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 | 相手が破産手続開始決定を知っていた場合は免責の対象 |
| 第7号 | 罰金等の請求権 | 罰金・科料・刑事訴訟費用など |
税金・社会保険料は残る可能性が高い
所得税・住民税・固定資産税・自動車税などの税金や、国民健康保険料・国民年金保険料などの社会保険料は、「租税等の請求権」(破産法第253条第1項第1号)として、免責許可が確定しても残る可能性が高いものです。
受任通知では税金の滞納処分は当然には止まりません
弁護士が債権者へ受任通知を送ると、貸金業者などからの取り立ては止まりますが、税務署・自治体・年金事務所による滞納処分(差押えなど)は、受任通知によって当然に止まるわけではありません。税金や社会保険料の滞納がある場合は、別の対応が必要になります。
一括での納付が難しい場合には、納税の猶予・換価の猶予・分割納付の相談という制度があります(国税は国税通則法・国税徴収法、地方税は地方税法に定めがあります)。ただし、これらは納付の「猶予」であって「免除」ではない点に注意が必要です。弁護士への相談と並行して、税務署・自治体・年金事務所の窓口へ早めに相談することが考えられます。
養育費・婚姻費用・扶養義務は残る可能性がある
離婚後の養育費、別居中の婚姻費用、親族間の扶養義務に関する請求権は、非免責債権として扱われ、免責許可が確定しても残る可能性があります(破産法第253条第1項第4号、民法第766条・第760条・第752条・第877条から第880条まで)。
注意したいのは、すでに滞納している過去分だけでなく、これから支払う将来分についても、自己破産によって当然に消えるわけではないという点です。
「破産すれば養育費を減額できる」は正確ではありません
支払額そのものを見直したい場合は、破産手続とは別に、相手方との協議や家庭裁判所の調停・審判(養育費・婚姻費用の額の変更など)という手続が問題になり得ます。減額が認められるかどうかは個別事情によって異なります。
養育費・婚姻費用に関しては、調停調書、公正証書、離婚協議書、審判書、判決書、支払履歴などの資料を確認したうえで判断する必要があります。
損害賠償は「すべて」が残るわけではない
「自己破産をしても損害賠償は全部残る」という理解は誤りです。損害賠償債務のうち非免責債権となるのは、一定の要件を満たすものに限られます。
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償(第2号)
破産者が「悪意」で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権です(破産法第253条第1項第2号)。ここでいう「悪意」は、単なる故意よりも強く、相手を積極的に害する意思(害意)を指すと一般に解されています。たとえば、横領・詐欺・窃盗などによる損害賠償は、これに当たりやすいと考えられます。
一方、不貞行為(いわゆる不倫)の慰謝料については、相手の家庭を積極的に壊そうとする害意までは認められないことが多く、第2号には当たらないと判断される例が多いとされています。ただし、事情によっては別の判断もあり得るため、該当性は事案により異なります。
故意・重過失で人の生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償(第3号)
故意または重大な過失によって人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権も、非免責債権です(破産法第253条第1項第3号)。たとえば、重大な過失による交通事故や暴行などによる損害賠償が考えられます。
もっとも、軽い過失(重大な過失に至らない過失)にとどまる場合や、物が壊れただけで人の生命・身体への侵害がない場合には、第3号に当たらず、免責の対象となることもあります。
損害賠償は「事案による」
同じ損害賠償でも、悪意・故意・重過失の有無、人の生命・身体への侵害の有無によって結論が変わります。判決、和解調書、示談書、交通事故証明書、刑事記録、診断書、請求書などの資料を確認したうえで判断する必要があります。
罰金・従業員給与・債権者名簿に載せなかった債権
罰金・科料など
罰金、科料、刑事訴訟費用などの「罰金等の請求権」は、非免責債権です(破産法第253条第1項第7号)。刑事手続や行政上の制裁に関する詳しい論点は、事案により扱いが異なるため、個別に確認が必要です。
従業員の給与・預り金(個人事業主の場合)
個人事業主や小規模事業者が自己破産をする場合、従業員(使用人)の給与など雇用関係に基づく請求権や、使用人の預り金の返還請求権は、非免責債権として扱われます(破産法第253条第1項第5号)。賃金台帳、雇用契約書、給与明細、源泉徴収関係資料、労働者名簿などの確認が必要になります。
債権者名簿に記載しなかった債権
破産者が、その債権の存在を知りながら債権者名簿(債権者一覧表)に記載しなかった請求権は、非免責債権となり得ます(破産法第253条第1項第6号)。ただし、その債権者が破産手続開始の決定があったことを知っていた場合は、免責の対象となります。
親族や知人からの借入れなどを「知られたくない」という理由であえて記載しないと、その債権が残るだけでなく、虚偽の債権者名簿の提出として免責不許可事由(破産法第252条第1項第7号)にもなり得ます。督促状、カード明細、信用情報、通帳、メールやSNSのやり取り、契約書などを確認し、債権者を漏れなく洗い出すことが重要です。
よく問題になるケース
実務では、複数の種類の債務が重なっているケースが多く、整理の優先順位が問題になります。代表的な場面を挙げます。いずれも、結論は個別事情によって変わります。
税金の滞納とカードローンがある場合
カードローンや消費者金融の借金は免責の対象となり得る一方、税金は残る可能性が高いという組み合わせです。借金を整理して、残る税金の納付計画を立てられるかが論点になります。
養育費の滞納と消費者金融の借金がある場合
消費者金融の借金は整理できても、養育費は残る可能性があります。滞納分と将来分をどう支払うか、減額の余地があるかを、資料を確認したうえで検討する必要があります。
損害賠償の請求を受けている場合
損害賠償が非免責債権に当たるかどうかは、悪意の有無、故意・重過失の有無、生命・身体への侵害の有無などによって変わります。請求の根拠となる資料を確認しないと判断が難しい場面です。
個人事業主が税金・仕入債務・従業員給与を抱えている場合
仕入先への買掛金などは免責の対象となり得ますが、税金や従業員給与は残る可能性があります。事業の廃業時期、従業員への対応、資料の整備など、検討すべき点が多くなります。
債権者の一部を記載し忘れた、または記載したくない場合
記載漏れは、その債権が残る原因になります。意図的に記載しない場合は免責不許可事由にもなり得ます。債権者を漏れなく把握することが重要です。
ご自身のケースで税金・養育費・損害賠償などが残るかどうかは、資料を確認しないと判断が難しい場合があります。判断に迷う段階で、一度弁護士に資料をご確認いただくことで、対応方針を整理しやすくなります。
非免責債権があっても自己破産を検討する意味
非免責債権があるからといって、自己破産が無意味になるわけではありません。カードローン・クレジット・消費者金融などの借入れを整理できれば、毎月の返済負担が軽くなり、残る税金・養育費などの支払いに充てられる原資を確保しやすくなる場合があります。
もっとも、自己破産が最適とは限りません。収入や財産の状況によっては、任意整理や個人再生のほうが適している場合もあります。どの手続が向いているかは、収入、支出、財産、債権者の数、保証人の有無、非免責債権の額、差押えの状況などの資料を確認したうえで判断する必要があります。
自己破産の前に確認しておきたい資料(手続前チェックリスト)
自己破産を申し立てる前に、次のような資料を整理しておくと、何が残り、何を整理できるかを検討しやすくなります。
- 債権者の一覧(借入先・残額がわかるもの)
- 督促状、請求書、支払通知
- 税金・社会保険料の滞納通知、差押予告、納付書
- 養育費・婚姻費用の合意書、調停調書、公正証書、審判書、判決書、支払履歴
- 損害賠償に関する判決、和解調書、示談書、事故資料、刑事記録、診断書
- 罰金・科料などの通知
- 従業員の給与・預り金に関する資料(賃金台帳、雇用契約書、給与明細など)
- 通帳、家計表、収入資料、給与明細、源泉徴収票、確定申告書
- 保証人・連帯保証人に関する契約書
- 信用情報、カード明細、借入契約書
破産前に一部の債権者だけへ返済しないでください
税金や養育費を先に払いたいと考える方もいますが、一部の債権者だけに返済すると、債権者間の公平を害する弁済(偏頗弁済)として、免責や手続上の問題が生じることがあります。誰に・いつ・いくら支払うかは、自己判断せず、資料をそろえて弁護士に確認することをおすすめします。

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