自己破産と任意整理の違いとは|神戸市の弁護士が判断材料を解説 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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自己破産と任意整理の違いとは|神戸市の弁護士が判断材料を解説

毎月の返済が苦しくなってきたとき、「自己破産」と「任意整理」という言葉を見聞きして、何がどう違うのか分からず不安に感じている方は少なくありません。借金を整理する方法は一つではなく、任意整理、個人再生、自己破産などいくつかの選択肢があり、どれが適しているかは人によって異なります。

大切なのは、任意整理か自己破産かを、借入の総額だけで決めないことです。実際には、毎月の収入、家計の状況、手元に残したい財産、保証人の有無、職業、住宅ローンや自動車ローンの有無、借入の原因、税金や養育費といった債務の種類など、複数の事情を確認したうえで検討することになります。

この記事では、任意整理と自己破産の違い、どちらを検討しやすいかを考える視点、手続の大まかな流れ、生活や財産・保証人・信用情報への影響、そして相談前に準備しておくとよい資料を整理します。どちらか一方をおすすめするものではなく、ご自身の状況を整理するための判断材料としてお読みください。

任意整理と自己破産のどちらが適しているかは、収入や家計、財産、保証人の有無などをあわせて確認する必要があります。今の状況を整理したうえで方針を検討したい方は、まずは手元の資料を持参のうえご相談ください。

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まず結論:任意整理と自己破産は「裁判所を使うか」と「返済が残るか」が大きく違う

任意整理と自己破産は、いずれも借金(債務)を整理するための方法ですが、性質が大きく異なります。ごく単純化すると、任意整理は裁判所を使わずに債権者と話し合う方法で、返済自体は基本的に残ります。自己破産は裁判所を通じて返済義務を免れること(免責)を目指す法的手続で、認められれば対象となる債務の返済義務がなくなります。

まずは主な違いを表で整理します。いずれの項目も、実際の取扱いは事案の内容や裁判所の運用によって異なる場合があります。

項目 任意整理 自己破産
手続の性質 債権者との話し合い(私的整理) 裁判所を通じた法的手続
裁判所の関与 原則として関与しない 申立てから免責まで裁判所が関与する
返済の有無 元本の返済が基本的に残る 免責が認められれば返済義務を免れる(対象外の債務を除く)
対象とする債権者 原則として選べる すべての債権者が対象(選べない)
財産への影響 対象財産の処分は原則として不要 一定の財産は処分の対象になり得る
保証人への影響 対象にしなければ直ちに影響しない場合がある/対象にすると影響し得る 主債務者の整理後、保証人が請求を受け得る
信用情報への影響 登録される 登録される
官報への掲載 原則として掲載されない 掲載される
職業・資格の制限 原則としてない 手続中、一定の職業・資格に制限があり得る
家族・勤務先に知られる可能性 手続の進め方や事情により異なる 手続の進め方や事情により異なる
向いている可能性があるケース 返済原資があり、一部の債務を整理したい場合など 返済の見通しが立たず、抜本的な整理が必要な場合など
主な注意点 債権者の同意が必要 免責不許可事由・非免責債権の確認が必要

はじめに確認しておきたいのは、次の点です。

  • 任意整理を選んでも、元本の返済は基本的に残るため、返済を続けられる原資があるかが重要になります。
  • 自己破産をしても、当然にすべての支払義務がなくなるわけではなく、裁判所の免責許可が必要です。さらに、免責されない種類の債務(非免責債権)もあります。
  • どちらが適しているかは、借入総額のほか、収入、家計、財産、保証人、職業、住宅・自動車、借入の原因、税金や養育費などの債務の種類によって変わります。

任意整理とは(裁判所を使わない話し合いによる整理)

任意整理とは、裁判所の手続を使わず、債権者(貸金業者やカード会社など)と直接交渉して、今後の返済方法を取り決め直す方法です。一般に、将来かかる利息や返済期間などについて話し合い、無理のない返済計画を立て直すことを目指します。

任意整理の主な特徴

  • 裁判所を使わない:当事者間の合意に基づく私的な整理であり、裁判所の決定によって進むものではありません。
  • 債権者の同意が前提:合意に基づく方法であるため、債権者が応じてくれることが前提になります。条件は債権者ごとに異なり得ます。
  • 対象とする債権者を選べる:たとえば保証人が付いている債務や、住宅・自動車のローンを対象から外す、といった整理を検討できる場合があります。
  • 元本の返済は基本的に残る:借りた元本そのものがなくなるわけではないため、返済を続けられる収入があることが前提になります。

任意整理で注意したい点

任意整理は、債権者が交渉に応じるかどうか、どのような条件になるかが事案によって異なります。将来利息や返済期間、遅延損害金の取扱いなどがどうなるかは、相手方や債務の状況によって変わるため、あらかじめ断定はできません。返済原資が確保できない場合には、任意整理ではなく、個人再生や自己破産など他の方法を検討することになります。

自己破産とは(裁判所を通じて免責を目指す手続)

自己破産とは、返済が難しくなった方が自分で裁判所に申立てを行い、財産を清算したうえで、残った債務について返済義務を免れること(免責)を目指す法的手続です。経済的に行き詰まった方の生活の立て直し(再出発)を図ることを目的とした制度です。

自己破産の主な特徴

  • 裁判所を通じた手続:申立てを受けて裁判所が破産手続の開始を決定し、必要に応じて破産管財人が選任されます。
  • すべての債権者が対象:任意整理と異なり、一部の債権者だけを対象にすることは原則としてできません。特定の債権者にだけ返済する行為は、後の手続で問題になり得ます。
  • 財産の清算:一定の価値のある財産は、処分して債権者への配当に充てられることがあります。一方で、生活に必要な範囲の財産は手元に残せる場合があります(その範囲は法令で定められており、確認が必要です)。
  • 手続の種類:配当に充てる財産がない場合などには手続開始と同時に終了する扱い(同時廃止)となることがあり、財産の調査・換価が必要な場合には破産管財人による手続(管財事件)になります。どちらになるかは事案により異なります。

免責許可と免責不許可事由

自己破産で重要なのは、申立てをすれば当然に借金がなくなるわけではなく、裁判所の免責許可が必要だという点です。免責が認められると、対象となる債務について返済義務を免れます。

もっとも、借入の原因や手続中の対応によっては、免責が認められない事情(免責不許可事由)に当たることがあります。たとえば、ギャンブルや浪費による借入、財産を隠す行為、一部の債権者だけに返済する行為、裁判所への虚偽の説明などが問題になり得ます。ただし、免責不許可事由に当たる場合でも、裁判所の裁量によって免責が認められることもあり、結論は事案により異なります。

免責されない債務(非免責債権)

免責が認められても、その効果が及ばず、引き続き支払う必要がある種類の債務があります。これを非免責債権といいます。代表的なものとして、税金などの公的な負担、子に対する養育費、故意または重大な過失によって他人の生命・身体を害した場合の損害賠償、悪意で行った不法行為に基づく損害賠償、罰金などが挙げられます。これらに該当するかどうかは個別の確認が必要です。

「自己破産をすればすべての借金がなくなる」「ギャンブルが原因でも必ず免責される」「税金も免除される」といった理解は正確ではありません。免責の可否や非免責債権の範囲は、事案ごとに資料を確認したうえで判断する必要があります。

債務整理の全体像(任意整理・自己破産だけではない)

「債務整理」は自己破産だけを指す言葉ではありません。主な方法として、任意整理、個人再生、自己破産があり、過去の取引内容によっては過払い金の返還請求が問題になる場合もあります。

  • 任意整理:裁判所を使わず債権者と交渉して返済方法を見直す方法。
  • 個人再生:裁判所を通じて、再生計画に基づき債務を整理する方法。一定の要件のもとで住宅を残すことを検討できる場合があります。
  • 自己破産:裁判所を通じて免責を目指す方法。
  • 過払い金の返還請求:過去の取引で払い過ぎた利息があった場合に、その返還を求めるもの。

この記事の中心は任意整理と自己破産の違いですが、ご自身の状況によっては個人再生など他の方法が適していることもあります。どの方法を検討できるかは、債務や収入、財産の状況を確認したうえで判断することになります。

どちらを検討しやすいか:判断の視点

任意整理と自己破産のどちらを検討しやすいかは、いくつかの視点から考えると整理しやすくなります。次の表は、あくまで一般的な傾向を示すもので、最終的な判断は個別事情によって変わります。

視点 任意整理を検討しやすい 自己破産を検討しやすい
毎月の返済原資 継続的に確保できる 確保が難しい
元本返済の見通し 立てやすい 立てにくい
守りたい財産 手元に残したい財産がある 処分してでも抜本的に整理したい
免責不許可事由 特に問題になりにくい 該当の有無を確認する必要がある(該当しても免責される場合がある)
保証人付きの債務 保証人への影響を避けたい債務がある 抜本的な整理を優先する
住宅・自動車ローン 対象から外して残すことを検討できる場合がある 原則として整理の対象になる
債務の中心が税金・養育費など これらは整理の効果が及びにくく、別途確認が必要 非免責債権に当たり得るため、別途確認が必要
差押え・訴訟の有無 まだ始まっていない すでに始まっている場合は早急な確認が必要

任意整理を検討しやすい場合

安定した収入があり、利息や返済期間を見直せば返済を続けられる見込みがある場合、また、保証人が付いた債務や住宅・自動車ローンを対象から外して整理したい場合などには、任意整理を検討しやすいといえます。ただし、債権者が交渉に応じるか、どのような条件になるかは事案によって異なります。

自己破産を検討しやすい場合

収入や家計の状況から、利息や返済期間を見直しても返済の見通しが立たない場合には、自己破産による抜本的な整理を検討することがあります。もっとも、免責不許可事由の有無、処分の対象となり得る財産、非免責債権の有無などを確認する必要があり、結論は事案によって変わります。

どちらも慎重な確認が必要な場合

保証人が付いている、住宅や自動車を残したい、税金や養育費の負担が大きい、すでに差押えや訴訟が始まっている、個人事業や会社の資金が絡んでいる、といった場合には、任意整理と自己破産のいずれを選ぶにしても、事前に影響を確認しておくことが重要です。これらは結論が個別事情によって大きく変わる典型的な場面です。

手続の大まかな流れ

ここでは流れの全体像を示します。具体的な書類や審理の進み方、要する期間は、裁判所の運用や事案の内容によって異なります。

任意整理の流れ

  • 債務や収入、家計の状況を整理し、対象とする債権者を検討する。
  • 弁護士に依頼する場合、受任の通知などを通じて債権者とのやり取りを進める。
  • 取引内容を確認し、返済方法について債権者と交渉する。
  • 合意できた場合は、その内容に沿って返済を続ける。

自己破産の流れ

  • 債務・財産の状況や、返済が困難になった経緯を整理し、申立ての準備をする。
  • 住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行う。
  • 裁判所が破産手続の開始を判断し、事案に応じて破産管財人が選任される(同時廃止となる場合もある)。
  • 免責に関する審理を経て、裁判所が免責の許可・不許可を判断する。

これらは一般的な流れであり、神戸市にお住まいの方の場合に管轄や運用がどうなるか、要する期間や費用がどの程度かは、事案ごとに確認する必要があります。

よく問題になるケース(神戸市の相談でも多い論点)

債務整理の相談では、制度の説明よりも「自分のこの事情ではどうなるのか」が問題になることがほとんどです。以下は迷いやすい代表的な場面ですが、いずれも結論は個別事情によって変わります。

住宅や自動車を残したい場合

住宅ローンや自動車ローンが残っている場合、その取扱いは整理方法によって変わります。任意整理では対象から外すことを検討できる場合がありますが、ローンの内容や担保の状況によっては希望どおりにならないこともあります。自己破産では、一定の価値のある財産は処分の対象になり得ます。住宅を残したい場合に個人再生を検討することもあり、どの方法が適するかは資料を確認したうえで判断します。

保証人がいる場合

保証人が付いている債務を整理すると、保証人に請求が及ぶことがあります。任意整理ではその債務を対象から外すことを検討できる場合がありますが、自己破産では一部の債権者だけを対象から外すことは原則としてできません。保証人への影響は、その後の関係にも関わる重要な点ですので、事前に確認しておく必要があります。

税金・養育費・罰金などがある場合

税金、養育費、罰金などは、自己破産で免責が認められても支払義務が残る種類の債務(非免責債権)に当たり得ます。これらの負担が中心となっている場合、自己破産をしても解決にならないことがあります。該当するかどうかや、滞納している公的な負担の取扱いについては、個別の確認が必要です。なお、税務上の取扱いについては、税理士や所管の窓口にも確認することをおすすめします。

浪費・ギャンブルなどがある場合

借入の原因に浪費やギャンブル、投資、換金行為などがある場合、自己破産では免責不許可事由として問題になり得ます。ただし、該当する場合でも裁判所の裁量で免責が認められることもあり、一律に「免責されない」とはいえません。事情を正直に整理して相談することが大切です。

家族や勤務先への影響が心配な場合

家族や勤務先に知られることを心配して相談をためらう方は少なくありません。知られる可能性は、債務の内容、保証人の有無、手続の進め方などによって異なり、一律に「絶対に知られない」とも「必ず知られる」ともいえません。心配な点は、具体的な事情を前提に確認するのが現実的です。

督促・支払督促・差押え・訴訟が始まっている場合

督促状が届いている、裁判所から支払督促や訴状が届いた、給与などの差押えが始まっている、といった場合は、対応に期限が関わることがあります。書類が届いている場合は、その内容と日付を確認したうえで、早めに資料を整理することが、取り得る選択肢を検討するうえで重要になります。

個人事業主・会社の代表者の場合

個人事業を営んでいる場合や会社の代表者の場合、事業の債務、取引先との関係、保証の状況などが関わり、個人の債務整理とは別の検討が必要になることがあります。事業資金や会社債務が絡む場合は、より慎重に状況を整理する必要があります。

相談前に準備するとよい資料

相談の前に手元の資料を整理しておくと、債務・収入・財産・家計の全体像を確認しやすくなり、取り得る選択肢を具体的に検討しやすくなります。すべてがそろっていなくても構いませんが、分かる範囲で集めておくと役立ちます。

資料の種類 具体例
債務関係の資料 借入先の一覧、各社のカード、請求書、契約書、利用明細
収入の資料 給与明細、源泉徴収票、確定申告書(事業を行っている場合)
家計の資料 毎月の収支が分かるメモや家計表
財産の資料 預貯金通帳、保険証券、車検証、不動産の登記事項証明書や固定資産税の資料
滞納の資料 税金、社会保険料、公共料金などの滞納が分かる書類
裁判所・債権者からの書類 督促状、支払督促、訴状、差押えに関する書類
保証人・担保関係の資料 保証人の有無が分かる書類、担保の設定状況が分かる資料
事業関係の資料(個人事業主の場合) 売掛金・買掛金の一覧、帳簿、取引先との契約書

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、「必ず解決する」ことを約束するためのものではなく、債務・収入・財産・家計の状況を確認し、任意整理・個人再生・自己破産といった選択肢のうち何を検討できるか、対応の方針を整理するためのものです。資料を確認することで、法律上の見通しを検討しやすくなります。

とくに、督促や裁判所からの書類が届いている場合、保証人が付いている場合、住宅や自動車を残したい場合、税金の滞納がある場合、事業資金が絡む場合は、期限や影響の確認が必要になることがあるため、早めに相談しておくと選択肢を検討しやすくなります。

督促状や裁判所からの書類が届いている、保証人が付いている、住宅や自動車を残したいといった事情がある場合は、早めに資料を確認しておくことで、取り得る選択肢を検討しやすくなります。費用の目安については費用ページもあわせてご確認ください。

借金問題(債務整理)の取扱業務を見る

よくある質問

任意整理と自己破産はどちらがよいですか。

一概にどちらがよいとはいえません。返済原資の有無、守りたい財産、保証人の有無、借入の原因、債務の種類などによって、適した方法は変わります。資料を確認したうえで判断する必要があります。

任意整理をすると借金はなくなりますか。

任意整理では、元本の返済が基本的に残ります。利息や返済期間の見直しを目指す方法であり、借金そのものがなくなるわけではありません。返済を続けられる収入があることが前提になります。

自己破産をすれば、すべての借金を払わなくてよくなりますか。

自己破産では、裁判所の免責許可が必要です。また、税金や養育費など、免責されない種類の債務(非免責債権)もあります。すべての支払義務が当然になくなるわけではありません。

自己破産と任意整理では、家族や勤務先に知られる可能性は違いますか。

知られる可能性は、債務の内容、保証人の有無、手続の進め方などによって異なります。一律に「知られない」「必ず知られる」とはいえないため、具体的な事情を前提に確認することをおすすめします。

保証人がいる場合は、任意整理と自己破産のどちらがよいですか。

保証人が付いた債務を整理すると、保証人に請求が及ぶことがあります。任意整理では対象から外すことを検討できる場合がありますが、自己破産では一部だけを対象から外すことは原則としてできません。事前に影響を確認する必要があります。

住宅や自動車を残したい場合はどうすればよいですか。

残せるかどうかは、ローンや担保の状況、選ぶ整理方法によって異なります。住宅を残したい場合に個人再生を検討することもあります。どの方法が適するかは、資料を確認したうえで判断します。

税金や養育費も自己破産で免責されますか。

税金や養育費などは、免責が認められても支払義務が残る種類の債務に当たり得ます。これらの負担が中心の場合、自己破産で解決にならないこともあるため、個別の確認が必要です。

神戸市で自己破産や任意整理を相談するとき、何を準備すればよいですか。

借入先の一覧や請求書、通帳、給与明細、家計の収支が分かる資料、督促状や裁判所からの書類などを、分かる範囲で整理しておくと、状況を確認しやすくなります。

まとめ:違いと次に確認すべきこと

任意整理と自己破産は、いずれも借金を整理する方法ですが、性質や影響が異なります。最後に要点を整理します。

  • 任意整理は裁判所を使わない話し合いによる整理で、元本の返済が基本的に残ります。債権者の同意が前提で、対象とする債権者を選べる場合があります。
  • 自己破産は裁判所を通じて免責を目指す手続で、免責許可が必要です。免責不許可事由や非免責債権の確認が必要で、一定の財産は処分の対象になり得ます。
  • どちらが適しているかは、収入、家計、財産、保証人、職業、住宅・自動車、借入の原因、債務の種類など、複数の事情によって変わります。
  • まずは、借入先の一覧や請求書、通帳、給与明細、家計の資料、督促状や裁判所からの書類を整理しておくと、選択肢を検討しやすくなります。
  • 督促や裁判所からの書類、差押え、保証人、住宅・自動車、税金の滞納、事業資金が絡む場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

任意整理と自己破産は、それぞれ向いている場面や注意点が異なります。ご自身の状況でどの方法を検討できるかは、債務・収入・財産・家計の資料を確認したうえで判断することになります。見通しを整理したい方は、相談予約フォームからお問い合わせください。費用の目安は費用ページでご確認いただけます。

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監修者・執筆者

本記事は、神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士が監修しています。担当弁護士の氏名、所属弁護士会、資格、取扱分野については、弁護士紹介ページをご確認ください。

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参考資料

  • 法務省「自己破産は最後の切り札?」(大人への道しるべ)
  • 法テラス「自己破産の手続について教えてください。」
  • 裁判所「破産手続について」
  • e-Gov法令検索「破産法」
  • e-Gov法令検索「民事再生法」

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