不同意わいせつ・不同意性交等罪とは|令和5年改正で何が変わったか |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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不同意わいせつ・不同意性交等罪とは|令和5年改正で何が変わったか

「同意があったと思っていた行為が、犯罪になるのだろうか」「家族が警察から呼び出された」「被害を受けたかもしれないが、どこに相談すればよいか分からない」。性犯罪に関する令和5年の法改正のあと、こうした不安から検索される方が増えています。

この記事では、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪について、条文上の要件、「同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが困難な状態」という考え方、令和5年改正で何が変わったのか、そして疑いを受けた場合・被害を受けた場合に確認しておきたい初動を整理します。犯罪が成立するかどうかは、関係性や年齢だけで一律に決まるものではなく、条文上の要件と具体的な証拠関係を確認して判断する必要があります。

事情聴取や示談、相手方への対応の前に、いま手元にある資料を整理しておくことで、対応の方針を検討しやすくなります。神戸市・兵庫県内で刑事事件や性犯罪事件についてお悩みの方は、早めにご相談ください。

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不同意わいせつ罪・不同意性交等罪とは(結論・全体像)

不同意わいせつ罪(刑法第176条)と不同意性交等罪(刑法第177条)は、いずれも、暴行・脅迫などの一定の行為や事由により、相手方が「同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが困難な状態」になっていること、又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為や性交等をした場合に成立し得る犯罪です。令和5年改正で、旧強制わいせつ罪・旧強制性交等罪、旧準強制わいせつ罪・旧準強制性交等罪が整理・再構成されて設けられました。

令和5年改正で変わった点の早見表

項目 改正前 改正後(令和5年改正)
罪名 強制わいせつ罪・強制性交等罪/準強制わいせつ罪・準強制性交等罪 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に統合・再構成
中核となる要件 「暴行・脅迫」「心神喪失・抗拒不能」 「同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが困難な状態」
原因となる行為・事由 明文での列挙なし 8つの類型を条文に例示列挙(刑法第176条第1項各号)
いわゆる性交同意年齢 13歳未満 16歳未満(相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のときに限る)
「性交等」の範囲 性交・肛門性交・口腔性交 上記に加え、膣・肛門に身体の一部(陰茎を除く)・物を挿入する行為であってわいせつなもの
婚姻関係 明文の定めなし 「婚姻関係の有無にかかわらず」成立し得ることを明文化
面会要求等罪 なし(一部は条例で規制) 16歳未満の者に対する面会要求等罪を新設(刑法第182条)
公訴時効 性交等10年・わいせつ7年など それぞれ5年延長(性交等15年・わいせつ12年など)。被害者が18歳未満の場合は加算

改正は、これまで処罰できなかった行為を新たに処罰する趣旨ではなく、判断が分かれやすかった要件を明確化・統一したものと説明されています。「同意がなければ直ちにすべて犯罪」と単純化することも、「暴行・脅迫がなければ成立しない」と考えることも、いずれも正確ではありません。

まず確認したいこと

犯罪の成否は、条文上の要件と具体的な証拠関係を確認して判断する必要があります。次の点は、疑いを受けた側・被害を受けた側のいずれにも共通して重要です。

  • いつ・どこで・どのような経緯だったのか、時系列の事実関係
  • 当時のやり取り(メッセージ、通話、SNSなど)が残っているか
  • 飲酒・薬物・睡眠・体調など、当時の状態に関する事情
  • 相手方との関係性(交際、配偶者、職場・学校の上下関係など)
  • 警察や相手方から、すでに連絡・請求が来ているか

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の基礎知識

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪(刑法第176条)は、条文に挙げられた行為・事由により、相手方が同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態になっていること、又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした場合に成立し得る犯罪です。婚姻関係の有無にかかわらず成立し得ることが明文化されています。法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です。

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪(刑法第177条)は、同様の要件のもとで「性交等」をした場合に成立し得る犯罪です。法定刑は5年以上の有期拘禁刑と、重い刑が定められています。

両者の違いと「性交等」の範囲

両者は、対象となる行為が「わいせつな行為」か「性交等」かという点で区別されます。「性交等」とは、条文上、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます(刑法第177条第1項)。改正により、陰茎の挿入に限られていた従来の範囲が広げられました。

旧強制わいせつ罪・強制性交等罪との違い

旧法では「暴行又は脅迫を用いて」「心神喪失・抗拒不能に乗じて」という要件が用いられ、その程度の判断が事案によって分かれやすいという指摘がありました。改正後は、性犯罪の実質的な要素を「同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが困難な状態」という要件で統一し、その原因となり得る行為・事由を具体的に列挙する形に整理されました。名称も、強制わいせつ罪・強制性交等罪から不同意わいせつ罪・不同意性交等罪へと改められています。

関係性による違い

交際relationship中や配偶者間、元交際relationship、職場・学校の上下関係、SNSやマッチングアプリで知り合った関係など、当事者の関係性はさまざまです。しかし、関係性があること自体で犯罪の成否が一律に決まるわけではありません。婚姻関係や交際関係があっても成立し得る一方で、関係性の有無や具体的なやり取り、当時の状況などを総合して判断されることになります。

成立要件の考え方(「同意しない意思」の困難な状態)

中核となる要件の意味

改正後の中核要件は、「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて」という部分です。おおまかにいえば、①そもそも「嫌だ」という意思を持つこと自体が難しい状態、②意思を外に示すことが難しい状態、③示した意思を貫くことが難しい状態のいずれかが問題となります。「嫌だ」と言えたかどうかだけでなく、言える状況にあったのか、言ってもその意思のとおりにならなかったのか、といった観点から判断されます。

原因となり得る8類型

この「困難な状態」の原因となり得る行為・事由として、刑法第176条第1項各号に次の8類型が例示されています。これらに類する行為・事由も対象になり得ます。

類型(条文の趣旨に沿った説明)
暴行若しくは脅迫を用いること、又はそれらを受けたこと
心身の障害を生じさせること、又はそれがあること
アルコール若しくは薬物を摂取させること、又はそれらの影響があること
睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、又はその状態にあること
同意しない意思を形成し、表明し、又は全うするいとまがないこと(考えたり伝えたりする時間的余裕がないこと)
予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること、又はその事態に直面して恐怖・驚愕していること(いわゆるフリーズを含む)
虐待に起因する心理的反応を生じさせること、又はそれがあること
経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、又はそれを憂慮していること

「わいせつなものではない」と誤信させた場合や、人違いをさせた場合など、一定の誤信類型についても成立し得ることが定められています(刑法第176条第2項・第177条第2項)。「同意があったと思っていた」という主張だけで、犯罪の成否が当然に否定されるわけではありません。当時の状況やり取りを踏まえた判断が必要です。

法定刑・未遂・公訴時効・年齢要件

罪名 法定刑
不同意わいせつ罪(刑法第176条) 6月以上10年以下の拘禁刑
不同意性交等罪(刑法第177条) 5年以上の有期拘禁刑
不同意わいせつ等致死傷罪(刑法第181条第1項) 無期又は3年以上の拘禁刑
不同意性交等致死傷罪(刑法第181条第2項) 無期又は6年以上の拘禁刑

未遂も処罰の対象です(刑法第180条)。なお、刑の種類である「拘禁刑」は、懲役・禁錮を一本化して令和7年6月1日から施行されたもので、それより前の行為については「懲役」が用いられます。

公訴時効についても改正され、それぞれ延長されました。

罪名 改正前 改正後
不同意性交等罪・監護者性交等罪 10年 15年
不同意わいせつ罪・監護者わいせつ罪 7年 12年
不同意わいせつ等致傷罪 15年 20年
不同意わいせつ等致死罪 30年 30年(変更なし)

さらに、被害者が犯罪行為の終わった時に18歳未満であった場合には、その者が18歳に達する日までの期間が加算されます(刑事訴訟法第250条第4項)。年齢の要件(いわゆる性交同意年齢)は13歳未満から16歳未満に引き上げられ、相手方が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のときに限って、同意の有無を問わず成立し得るとされています。これらの年齢に関する点は、別の記事であらためて詳しく解説します。

よく問題になるケース

実際のご相談では、次のような場面で「これは犯罪になるのか」「どう対応すべきか」が問題になります。いずれも、個別の事情により結論は変わります。ここでの説明は一般的な整理であり、具体的な見通しは証拠関係を確認する必要があります。

  • 交際relationship中・配偶者間:関係があること自体で成否が決まるわけではなく、婚姻関係の有無にかかわらず成立し得ます。当時の状況や意思のやり取りが問題になります。
  • 職場・学校などの上下関係:地位に基づく影響力による不利益の憂慮(⑧)が問題となる場合があります。
  • 飲酒後・薬物の影響下:飲酒等の程度、当時の状況、やり取り、供述内容などにより判断が変わります。飲酒していれば一律に成立する、という関係にはありません。
  • SNS・マッチングアプリで知り合った関係:知り合った経緯やメッセージの履歴が、事実関係の判断に関わることがあります。
  • 記憶が曖昧な場合:当事者の記憶が不確かな場合、客観的資料の有無が重要になります。
  • 後から被害の申告があった場合:時間が経ってからの申告でも、公訴時効の範囲であれば手続が進むことがあります。
  • 相手方と連絡を取ってよいか迷う場合:状況によっては、相手方への直接の連絡は避けるべき場合があります。

疑いを受けた場合の初動

「こうすれば逮捕されない」「こうすれば不起訴になる」といった見通しを保証することはできません。もっとも、早い段階で相談することで、取調べへの対応や資料の整理の方針を検討しやすくなります。

  • 警察から連絡が来た場合:連絡の内容(日時、担当部署、求められていること)を控え、対応の前に弁護士に相談することを検討してください。
  • 任意同行・事情聴取を求められた場合:任意の事情聴取でも供述は記録されます。どのように対応するかは、事案により方針が異なります。
  • 逮捕された場合に家族が確認すること:留置先、容疑の内容、今後の見込みなどです。ご家族からの依頼で弁護士が接見に向かうことができます。
  • 取調べと供述調書:署名・押印した供述調書は、後の手続で重要な意味を持ちます。内容をよく確認する必要があります。
  • 黙秘権・弁護人選任:供述するかどうかは本人が決められ、弁護人を選任する権利があります。
  • スマートフォン・SNS・メッセージ・写真・位置情報:事実関係に関わる資料が含まれることがあります。取扱いは弁護士と相談してください。
  • 相手方への直接連絡:状況によっては避けるべき場合があります。
  • 示談・謝罪の検討:示談や謝罪の進め方は、被害者の意向や安全、代理人の有無に配慮して検討する必要があります。被害者対応は弁護士を通じて進めることが望ましい場面があります。

証拠を消す・隠す・作り変える、第三者を通じて相手方に働きかける、SNSで反論するといった対応は、かえって不利になり得るだけでなく、別の問題を生じさせるおそれがあります。事実関係の整理は弁護士と一緒に行ってください。

被害を受けた場合の初動

被害を受けた可能性がある場合には、まずご自身の安全と体調を最優先に考えてください。以下は一般的な整理であり、無理のない範囲で検討していただくものです。

  • 安全の確保:安全な場所に移動し、信頼できる人に連絡することを検討してください。
  • 警察への相談:警察相談の窓口や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターなどがあります。
  • 医療機関の受診:体調の確認や必要な処置のため、早めの受診が検討されます。
  • 証拠の保全:当時の衣類やメッセージなど、状況を示す資料が残っている場合があります。
  • 支援窓口の利用:公的な相談窓口・支援機関を利用できます。
  • 弁護士への相談:刑事手続への対応と、損害賠償など民事の対応は、分けて検討する必要があります。
  • 相手方との連絡:状況によっては、相手方との直接の連絡は避けたほうがよい場合があります。

手続前チェックリスト

次のような場面の前に、手元の資料や事実関係を整理しておくと、相談の際に方針を検討しやすくなります。証拠を作り変えたり隠したりするためではなく、事実を正確に把握するための整理です。

  • 警察へ行く前・事情聴取の前:求められている内容、日時、担当部署
  • 供述調書に署名・押印する前:記載内容が自分の認識と合っているか
  • 相手方へ連絡する前:連絡してよい状況か(避けるべき場合がある)
  • 示談交渉の前:誰を通じて進めるか、被害者の意向・安全への配慮
  • 被害届・告訴の提出前:残っている資料、時系列の整理
  • 弁護士相談の前:日時・場所のメモ、メッセージ・通話履歴・SNS、写真・動画、防犯カメラの有無、診断書、衣類、領収書、交通系ICの履歴、位置情報、勤務先・学校関係の資料、警察からの連絡内容

弁護士に相談するタイミング(神戸での相談導線)

次のような場面では、早めに相談することで、判断材料や対応方針を整理しやすくなります。結果を保証するものではありませんが、初動の選択肢を確認するうえで有用です。

  • 事情聴取を求められたとき/逮捕の連絡をご家族が受けたとき
  • 相手方から連絡や請求を受けたとき
  • 被害届や告訴を検討するとき
  • 示談や謝罪を検討するとき
  • SNSへの投稿や第三者への説明をする前

神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区を拠点に、刑事事件・少年事件のご相談に対応しています。加害者側・被害者側のいずれの立場でも、事実関係や資料を整理したうえで、対応の方針を一緒に検討します。

取調べの前、相手方への対応の前、示談の前に、いま確認できる資料を整理しておくことをおすすめします。神戸市・兵庫県内で刑事事件・性犯罪事件についてお悩みの方は、まずはご相談ください。

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よくある質問(FAQ)

不同意性交等罪とは、どのような犯罪ですか。

暴行・脅迫などの一定の行為や事由により、相手方が同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態になっていること、又はその状態にあることに乗じて、性交等をした場合に成立し得る犯罪です(刑法第177条)。成否は個別の事情により変わります。

不同意わいせつ罪の要件は何ですか。

刑法第176条第1項各号に挙げられた8類型のような行為・事由により、同意しない意思が困難な状態になっていること等に乗じて、わいせつな行為をしたことが要件です。当時の状況やり取りを踏まえて判断されます。

令和5年改正で何が変わりましたか。

罪名が不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に整理され、中核要件が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」に統一されました。原因となる8類型の例示、性交等の範囲の拡張、年齢要件の引上げ、公訴時効の延長などが行われています。

暴行や脅迫がなくても成立しますか。

暴行・脅迫は原因となり得る行為・事由の一つにすぎません。心身の障害、アルコール・薬物の影響、睡眠、恐怖・驚愕、地位に基づく影響力など、他の事由による場合も成立し得ます。一方で、同意がなければ直ちにすべて成立するというものでもありません。

交際相手や配偶者との間でも成立しますか。

婚姻関係の有無にかかわらず成立し得ることが明文化されています。関係性があること自体で成否が決まるわけではなく、具体的な事情により判断されます。

同意があったと思っていた場合でも犯罪になりますか。

そう思っていたという主張だけで、犯罪の成否が当然に否定されるわけではありません。当時の状況、やり取り、相手方の状態などを踏まえて判断されます。具体的な見通しは、証拠関係を確認する必要があります。

警察から連絡が来たら何をすべきですか。

連絡の内容を控えたうえで、対応の前に弁護士に相談することを検討してください。任意の事情聴取でも供述は記録されます。相手方への直接連絡は、状況によっては避けるべき場合があります。

被害を受けた場合、何を残しておくべきですか。

まずは安全と体調を優先してください。そのうえで、当時のメッセージや衣類など状況を示す資料が残っている場合があります。警察相談・医療機関・支援窓口の利用と、弁護士への相談を検討してください。

まとめ

  • 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」を中核要件とし、その原因となり得る8類型が例示されています。
  • 令和5年改正で、罪名の整理、性交等の範囲の拡張、年齢要件の引上げ、婚姻関係に関する明文化、公訴時効の延長などが行われました。
  • 犯罪の成否や手続の見通しは、関係性や年齢だけで決まるものではなく、個別の事情により変わります。
  • 疑いを受けた場合も、被害を受けた場合も、事情聴取前・相手方対応前・示談前・被害申告前に、資料を整理して相談することが有用です。

刑事事件・性犯罪事件は、初動の選択肢を早めに確認しておくことが大切です。相談により、資料の整理や対応方針の検討ができます。弁護士費用の目安については費用ページをご確認ください。

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執筆・監修

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区)に所属する弁護士・公認会計士が、本記事の内容を確認しています。当事務所の弁護士や取扱業務については、弁護士紹介ページをご覧ください。

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参考資料

  • e-Gov法令検索「刑法」
  • e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
  • 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
  • 法務省「性犯罪に関する法律の規定が変わりました」等の公表資料

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