暴行・傷害で逮捕されたら|その後の流れと示談の進め方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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暴行・傷害で逮捕されたら|その後の流れと示談の進め方

三宮や新開地の飲食店街では、深夜帯にお酒が入った状態での口論や小競り合いが、そのまま暴行・傷害のトラブルに発展してしまうことがあります。「終電前に肩がぶつかって言い合いになり、つい相手を突き飛ばしてしまった」「飲み屋で口論になって手が出てしまった」――こうした場面で、その場に警察が呼ばれることもあれば、後日になってご本人が逮捕されたり、警察から呼び出しを受けたりすることも少なくありません。

ご本人はもちろん、突然「家族が三宮で逮捕された」と連絡を受けたご家族にとっても、「これからどうなるのか」「いつ帰ってこられるのか」「仕事や学校に知られてしまうのか」「被害者の方にどう対応すればよいのか」といった不安が一度に押し寄せます。

この記事では、神戸市内の繁華街での飲酒時のけんかを念頭に、暴行罪と傷害罪の違い、逮捕された後に進む手続と身柄拘束の見通し、被害者との示談交渉の進め方、示談書で確認しておきたい要点を、ご本人・ご家族向けに整理します。結論を先にお伝えすると、逮捕後は時間制限のある手続が進むため、初動対応と被害者対応の方針を早い段階で整理しておくことが重要になります。ただし、具体的な見通しは証拠関係や被害者の状況を確認する必要があり、事案により結論は異なります。

この記事で分かること

  • 暴行罪と傷害罪はどこが違い、けんかのどのような行為が問題になり得るのか
  • 逮捕された後、送致・勾留・起訴/不起訴の判断がどのような時間の流れで進むのか
  • 身柄拘束が続くかどうかに影響し得る事情
  • ご家族が逮捕直後に確認しておきたいことと、避けるべき行動
  • 被害者との示談交渉の進め方と、示談書で確認しておきたい要点
  • 弁護士に相談するタイミングと、相談時に準備しておくとよい資料

ご本人が逮捕された、警察から呼び出しを受けたなど、初動の対応にお迷いの場合は、状況を整理したうえで、身柄解放に向けた主張資料や被害者対応の方針を検討することができます。

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まず押さえておきたい結論と全体像

飲酒時のけんかによる暴行・傷害事件では、次の点をまず押さえておくと、状況を整理しやすくなります。

  • 逮捕された場合、警察・検察・裁判官の判断が時間制限のある手続として進みます。逮捕による身柄拘束は最長でも72時間で、その後は勾留するかどうかが判断されます。
  • 相手にけが(傷害)が生じたかどうかで、暴行罪か傷害罪かが変わり得ます。診断書や治療状況が重要な意味を持ちます。
  • 身柄拘束が続くかどうかは、事案の内容、証拠関係、逃亡・証拠隠滅のおそれ、生活基盤、被害者対応の進み具合など、複数の事情を踏まえて判断されます。「この事情があれば必ず釈放される」という性質のものではありません。
  • 被害者との示談は、刑事処分の判断や情状に影響し得る事情ですが、示談が成立したからといって、不起訴や釈放が保証されるわけではありません。
  • 被害者への直接の連絡は、かえってトラブルを深めたり、証拠隠滅を疑われたりするリスクがあります。連絡・交渉は弁護士を通じて行う方法を検討することをおすすめします。

暴行罪と傷害罪の違い

けがが生じたかどうかが分かれ目

暴行罪と傷害罪は、いずれも刑法の同じ章に置かれた犯罪ですが、大きな違いは相手にけが(傷害)が生じたかどうかです。殴る・蹴る・突き飛ばすといった有形力を行使したものの、けがには至らなかった場合は暴行罪が、その行為などによって相手にけがを負わせた場合は傷害罪が、それぞれ問題になり得ます。

項目 暴行罪 傷害罪
根拠条文 刑法208条 刑法204条
けが(傷害) 生じていない 生じている
典型例 殴る・蹴る・突き飛ばす・物を投げるなどしたが、けがには至らなかった 上記のような行為などにより相手にけがを負わせた
法定刑 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、又は拘留もしくは科料 15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

ここでいう「傷害」は、殴って外傷を負わせた場合に限らず、人の生理的機能に障害を与えた場合を広く含むと考えられており、打撲やすり傷のほか、失神や精神的な機能の障害なども含まれ得ます。「暴行」は、人の身体に対する有形力の行使をいい、直接身体に触れた場合に限らず、物を投げる行為などが含まれ得ます。なお、拘禁刑は、令和七年六月一日に施行された改正刑法により、従来の懲役・禁錮を一本化した刑です。

けんか・相互暴行・正当防衛の主張がある場合

繁華街でのけんかでは、双方が手を出している「相互暴行」の形になっていることが少なくありません。この場合、「自分は殴られたから反撃しただけだ」「正当防衛だ」といった主張が問題になることがあります。

もっとも、正当防衛(刑法36条)が認められるためには、急迫不正の侵害があったことなど、いくつかの要件を満たす必要があり、単に「相手も悪い」というだけで当然に認められるものではありません。当事者間で言い分が食い違うことも多く、防犯カメラの映像や目撃者の供述などの客観的な証拠が重要になります。見通しは、証拠関係を確認したうえで判断する必要があります。

複数人での関与、凶器の使用、相手のけがが重い場合などは、より重い罪や量刑上の考慮が問題になり得ます。この記事は、繁華街での比較的典型的な暴行・傷害を念頭に置いています。個別の事案は、証拠関係を確認したうえで判断する必要があります。

刑事責任と民事上の損害賠償・示談の関係

暴行・傷害事件では、国家による処罰の問題(刑事責任)と、被害者に生じた損害を賠償する問題(民事責任)とが、別々に問題になります。示談は、主に民事上の被害弁償を行い、被害者の処罰感情などを確認するものですが、それが刑事処分の判断において考慮され得る、という関係にあります。なお、傷害罪の公訴時効は10年とされており(刑事訴訟法250条)、民事上の損害賠償請求権には、損害及び加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年という期間制限があります(民法724条・724条の2)。

逮捕後の流れと身柄拘束の見通し

逮捕から起訴・不起訴の判断までの時間の流れ

逮捕された場合、手続はおおむね次のような時間の流れで進みます。時間の目安は刑事訴訟法や裁判所の公表資料で確認できる制限時間ですが、実際の進み方は事案により異なります。

段階 内容 時間の目安(根拠)
逮捕 警察署の留置施設に収容され、取調べを受ける 逮捕による身柄拘束は最長で72時間(刑事訴訟法203条〜205条)
送致 警察が事件を検察官に送致する(または釈放する) 逮捕の時から48時間以内(同法203条)
勾留請求・起訴・釈放の判断 検察官が、勾留請求・起訴・釈放のいずれかを判断する 送致から24時間以内、かつ逮捕の時から通算72時間以内(同法205条)
勾留質問 裁判官が本人に質問し、勾留の要否を判断する 勾留請求の日、又はその前後
勾留 勾留が認められた場合の身柄拘束 勾留請求の日から10日間(同法208条1項)
勾留延長 やむを得ない事由がある場合の延長 通じて10日を超えない範囲(同法208条2項)
起訴・不起訴 検察官が、公判請求・略式命令請求・不起訴を判断する 原則として勾留期間内
在宅事件の場合 身柄を拘束せずに捜査・処分を判断することもある 期間は事案による

警察官は、逮捕した被疑者について、逮捕の時から48時間以内に、釈放するか、事件を検察官に送致するかの手続をしなければなりません(刑事訴訟法203条)。送致を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ逮捕の時から通算72時間以内に、勾留を請求するか、起訴するか、釈放するかを判断します(同法205条)。

検察官が勾留を請求すると、裁判官が被疑者に対して勾留質問を行い、勾留するかどうかを判断します。勾留が認められると、勾留請求の日から10日間の身柄拘束となり、やむを得ない事由があると認められる場合には、通じて10日を超えない範囲で延長されることがあります(同法208条)。したがって、逮捕・勾留による身柄拘束は、延長された場合、最長でおおむね20日間程度に及ぶ可能性があります。この期間内に、検察官が起訴(公判請求または略式命令請求)するか、不起訴とするかを判断するのが基本的な流れです。もっとも、事案によっては、逮捕・勾留されずに捜査が進む「在宅事件」として扱われることもあります。

「保釈」は起訴後の手続

よく誤解されますが、「保釈」は起訴された後(被告人となった後)に、保証金の納付などを条件として身柄の解放を求める手続です(刑事訴訟法88条以下)。起訴される前の段階では、保釈という手続はありません。起訴前に身柄拘束を争う場合は、勾留請求を回避するための働きかけ、勾留の決定に対する準抗告(同法429条)、勾留の取消し(同法87条)といった手続の問題として整理されます。

起訴された後は、被告人としての勾留(原則2か月で、更新され得ます)に移行し、この段階で保釈を請求することができます。保釈には、一定の除外事由に当たらなければ許される権利保釈(同法89条)と、裁判所の裁量による保釈(同法90条)があります。いずれの手続を選ぶかは、段階や事案により異なります。

身柄拘束の見通しに影響し得る事情

勾留するかどうか、勾留が続くかどうかは、勾留の要件(住居が定まっていないこと、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること/刑事訴訟法60条)や、勾留の必要性を踏まえて判断されます。実務上、次のような事情が影響し得ると考えられます。

  • 相手のけがの程度、凶器使用の有無、行為の悪質性
  • 複数人での関与かどうか
  • 容疑を認めているか、否認・黙秘しているか、供述の状況
  • 証拠隠滅のおそれ(被害者・目撃者への接触可能性など)
  • 逃亡のおそれ
  • 定まった住居、家族、勤務先などの生活基盤
  • 前科・前歴の有無
  • 被害者との関係、飲酒の状況
  • 被害弁償・謝罪・示談の進み具合

これらはあくまで考慮され得る事情であり、特定の事情があれば必ず釈放される、あるいは必ず勾留される、という関係にはありません。具体的な見通しは、証拠関係を確認したうえで判断する必要があります。

ご家族が逮捕直後に確認しておきたいこと

ご家族が逮捕された場合、ご家族としてまず確認・整理しておきたいことがあります。逮捕直後から勾留が決まるまでの間は、原則として弁護人(弁護士)のみが本人と面会(接見)できるため、ご家族が直接会えないことが多い点にも留意が必要です。

  • 逮捕された警察署の名称・連絡先
  • 逮捕された日時
  • どのような容疑か(暴行か傷害か、相手のけがの有無など、分かる範囲で)
  • 接見(面会)ができる状況か
  • 勤務先や学校への連絡をどうするか(方針を整理する)
  • 身元引受人となれる人がいるか
  • 本人の持病・服薬など、健康上の配慮が必要な事情

被害者や目撃者に直接連絡・接触することは避けてください。証拠隠滅や口裏合わせを疑われ、かえって身柄拘束が長引く要因になりかねません。また、LINEやSNSのやり取り、通話履歴、写真・動画、店のレシート、防犯カメラに関する情報など、後に証拠となり得るものを、不用意に削除しないでください。

被害者との示談交渉の進め方

直接連絡のリスクと弁護士を通じて連絡する意義

「早く謝りたい」「示談で解決したい」という気持ちから、ご本人やご家族が被害者に直接連絡を取ろうとされることがあります。しかし、加害者側からの直接の連絡は、被害者に精神的な負担や恐怖を与え、かえって処罰感情を強めてしまうことがあります。また、身柄拘束中の事案では、被害者への働きかけとみなされ、証拠隠滅のおそれを裏付ける事情と受け取られるリスクもあります。

弁護士を通じて連絡・交渉する方法によれば、被害者の意向やプライバシーに配慮しながら、謝罪と被害弁償の意思を伝え、示談交渉の進め方を整理しやすくなります。連絡の窓口を弁護士に限ることで、被害者の安心にも配慮できます。

示談金の考え方

「傷害の示談金の相場はいくらか」という点は、多くの方が気にされるところです。もっとも、示談金は一律の相場や保証額があるものではなく、次のような要素を踏まえて、個別に検討されます。

  • 治療費、通院交通費、休業損害などの実費・損害
  • けがの部位・程度、診断書の内容、通院・治療の状況
  • 慰謝料(精神的損害)
  • 物が壊れた場合の物的損害
  • 被害者の処罰感情、事案の悪質性
  • 被害回復の状況、前科・前歴 など

けがの有無・程度によって金額の考え方は大きく変わり、根拠のない金額をあてはめることはできません。具体的な金額は、診断書や治療状況などの資料を確認したうえで検討する必要があります。

示談が刑事処分に与え得る影響

示談の成立は、被害が金銭的に回復され、被害者の処罰を求める気持ちが和らいだことを示す事情として、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判における量刑で考慮され得ます。捜査の早い段階で示談が進めば、身柄拘束の判断に影響し得る場合もあります。

もっとも、示談が成立したからといって、当然に不起訴となる、あるいは当然に釈放される、というものではありません。示談は考慮され得る有利な事情の一つであり、最終的な結論は、事案の内容や証拠関係を踏まえて判断されます。

被害者対応や示談交渉の進め方でお迷いの場合は、直接連絡のリスクや示談書の条項設計を含めて、対応方針を整理することができます。

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示談書で確認しておきたい要点

示談書は、後日の紛争を防ぎ、示談の内容を明確にするための重要な書面です。事案により必要な条項は異なりますが、一般的には次のような点を確認します。

確認項目 内容・趣旨
当事者の表示 加害者・被害者を正確に特定する(未成年・会社・店舗が関係する場合は、代理・代表の確認が必要)
事件の特定 いつ・どこで・どのような行為があったのかを特定する
謝罪・被害弁償 謝罪の意思と被害弁償の趣旨を明記する
支払額・支払方法・支払期限 金額、支払方法、支払期限を明確にする
清算条項 本件に関して、当事者間に他の債権債務がないことを確認する
被害届・告訴・処罰感情 被害届・告訴の取扱いや処罰感情に関する記載(宥恕の文言を入れるかは慎重に検討する)
接触禁止・再発防止 今後の接触を控えることなどの取り決め
守秘・口外禁止 秘密保持の範囲とその限界(捜査機関への説明等との関係に留意する)
原本の保管 署名押印した原本を適切に保管する

いわゆる宥恕(ゆうじょ)の文言(被害者が加害者を許し、処罰を望まない旨の記載)を入れるかどうかは、被害者の意向や事案の性質を踏まえた慎重な検討が必要で、定型的にあてはめるべきものではありません。未成年者・会社・店舗が当事者となる場合や、被害者が複数いる場合には、当事者の表示や合意の効力について、さらに注意が必要です。

よく問題になるケース

三宮・新開地などでの飲酒時のトラブルでは、次のような点で迷われる方が多くいらっしゃいます。いずれも、個別の事情によって結論が変わるため、証拠関係を確認したうえで判断する必要があります。

  • 飲酒して覚えていない:記憶があいまいでも、事実に反する内容の供述調書に安易に署名押印することは避け、取調べ対応について確認することをおすすめします。
  • 相手も殴ってきた:相互暴行や正当防衛が問題になり得ますが、当然に認められるわけではなく、防犯カメラや目撃者などの証拠関係の確認が重要です。
  • 相手のけがが重い:けがの程度により、身柄拘束や処分の見通しが変わり得ます。診断書などの資料を確認する必要があります。
  • 防犯カメラや目撃者がいる:客観的な証拠は、事実関係の確認において重要な意味を持ちます。
  • 被害届が出ている:捜査が進む契機になり得ますが、その後の対応方針は事案により異なります。
  • 警察から呼び出しを受けた:逮捕されるとは限りませんが、出頭前に取調べ対応を整理しておくことが考えられます。
  • 家族が本人と面会できない:勾留決定までは弁護人以外の面会が制限されることが多く、接見の状況を確認する必要があります。
  • 職場や学校への影響が不安:連絡方針を含め、状況に応じた対応を整理することが考えられます。
  • 複数人で関与した:関与の内容により責任の範囲が異なり得るため、事実関係の整理が重要です。
  • 未成年が関係する:手続の枠組みが異なる場合があり、別途の検討が必要になることがあります。

手続の前に確認しておきたいチェックリスト

場面ごとに、確認・準備しておきたい事項を整理しました。

  • 逮捕された直後:逮捕された警察署・日時・容疑、接見の可否、身元引受人、本人の健康上の事情
  • 警察から呼び出しを受けたとき:呼び出しの日時・担当部署、事案の概要、取調べ対応の整理、供述調書への署名押印に関する確認
  • 示談交渉を始める前:診断書、治療費・通院交通費・休業損害に関する資料、物的損害の資料、当事者の連絡方法
  • 示談書に署名する前:支払額・方法・期限、清算条項、処罰感情・被害届/告訴の取扱い、接触禁止・守秘の範囲、原本の取扱い
  • 起訴後に保釈を検討するとき:身元引受書、生活・就労の状況、保証金の準備、罪証隠滅・逃亡のおそれに関する主張資料

弁護士に相談するタイミング

暴行・傷害事件では、次のような場面が、弁護士に相談する一つのタイミングになります。相談によって結果が保証されるわけではありませんが、判断材料や対応方針を整理しやすくなります。

  • 逮捕された直後(初動対応と接見について確認できます)
  • 勾留請求がされる前(身柄拘束を争うかどうかの検討)
  • 被害者対応を始める前(直接連絡のリスクや進め方の確認)
  • 警察から呼び出しを受けたとき(取調べ対応や供述調書への署名押印について確認できます)
  • 示談書の案を作る前(条項設計の確認)
  • 起訴後に保釈を検討するとき

暴行で逮捕された後はどうなりますか?

逮捕された場合、最長72時間の間に、事件が検察官に送致され、勾留を請求するか・起訴するか・釈放するかが判断されます。勾留が認められると10日間、延長された場合は最長でおおむね20日間程度、身柄拘束が続く可能性があります。もっとも、在宅事件として身柄を拘束されずに進むこともあり、進み方は事案により異なります。

傷害事件の示談金に相場はありますか?

一律の相場や保証額はありません。治療費・通院交通費・休業損害などの実費や損害、けがの程度、慰謝料、物的損害、被害者の処罰感情、事案の悪質性などを踏まえて、個別に検討されます。具体的な金額は、診断書や治療状況などの資料を確認したうえで検討する必要があります。

けんかでも逮捕されることはありますか?

飲酒時の口論からの小競り合いであっても、暴行罪や傷害罪が問題になり、逮捕されることはあります。相互に手を出している場合でも、当然に責任がなくなるわけではありません。見通しは、証拠関係を確認したうえで判断する必要があります。

示談すれば必ず不起訴になりますか?

示談の成立は、起訴・不起訴の判断や量刑で考慮され得る有利な事情ですが、示談すれば必ず不起訴になる、あるいは必ず釈放される、というものではありません。最終的な結論は、事案の内容や証拠関係を踏まえて判断されます。

家族が逮捕されたら、まず何をすればよいですか?

逮捕された警察署・日時・容疑、接見の可否、身元引受人となれる人、本人の健康上の事情などを整理しておくと、対応を検討しやすくなります。被害者や目撃者への直接の接触は避け、証拠となり得る記録を不用意に削除しないことも重要です。

被害者に直接謝りに行ってもよいですか?

加害者側からの直接の連絡は、被害者の負担になったり、証拠隠滅を疑われたりするリスクがあります。連絡・交渉は弁護士を通じて行う方法を検討することをおすすめします。そのうえで、謝罪や被害弁償の意思を適切に伝える方法を整理できます。

警察から呼び出しを受けた段階でも弁護士に相談できますか?

呼び出しを受けた段階でも相談できます。出頭前に事案の概要を整理し、取調べ対応や供述調書への署名押印についての注意点を確認しておくことが考えられます。

起訴された後に保釈を求めることはできますか?

保釈は起訴された後の手続で、保証金の納付などを条件に身柄の解放を求めるものです。一定の除外事由に当たらなければ許される権利保釈と、裁判所の裁量による保釈があります。認められるかどうかは、事案や証拠関係により異なります。

まとめ

  • 暴行罪と傷害罪は、相手にけが(傷害)が生じたかどうかで変わり得ます。診断書や治療状況が重要です。
  • 逮捕された場合、逮捕は最長72時間、勾留は10日+延長10日で最長おおむね20日間程度という時間制限のある手続が進みます。
  • 「保釈」は起訴後の手続です。起訴前は、勾留請求の回避・準抗告・勾留取消しの問題として整理されます。
  • 示談は刑事処分で考慮され得る事情ですが、不起訴や釈放を保証するものではありません。
  • 被害者への連絡・交渉は、弁護士を通じて行う方法を検討することをおすすめします。
  • 次の行動として、逮捕直後・呼び出し段階・示談前・署名前・起訴後など、場面に応じて対応方針を整理しておくことが考えられます。

暴行・傷害事件の逮捕後の対応や、被害者との示談交渉の進め方について、資料を確認したうえで対応方針や見通しを整理することができます。まずはお問い合わせフォームからご相談の予約をお申し込みください。

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監修・執筆

神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)

弁護士・公認会計士 藤井 貴之

兵庫県弁護士会所属/日本公認会計士協会兵庫会所属

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