建設現場の墜落・転落で労災/補償と会社責任を整理 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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建設現場の墜落・転落で労災/補償と会社責任を整理

建設現場で足場や屋根から転落した、開口部や床端部から墜落した、解体作業中に高所から落ちた――こうした事故でけがを負ったご本人にとっても、入院中・重傷で先が見えないご家族にとっても、亡くなられた方のご遺族にとっても、治療や生活の不安に加えて、「労災はどうなるのか」「会社はきちんと対応してくれるのか」という疑問は切実なものです。会社から労災申請や示談書への対応を急かされて、判断に迷っている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、建設現場の墜落・転落事故にあったときに、労災保険でどのような補償を確認できるのか、労災保険とは別に会社や元請などの責任・損害賠償を検討する余地があるのか、相談や手続の前に何を確認・保存しておくべきかを整理します。神戸市内の再開発や老朽建物の解体・改修といった都市部の現場で起こりやすい事情にも触れます。

はじめに結論の方向性をお伝えすると、建設現場の墜落・転落事故では、労災保険給付の確認と、会社・元請などへの損害賠償請求の検討は、性質の異なる別々の問題として整理することが出発点になります。そのうえで、ご自身の事案でどこまで請求できるかは、契約関係や事故の状況、残った後遺障害などの資料を確認したうえで判断する必要があり、個別事情により結論は異なります。

会社からの提案に回答する前、示談書や退職書類に署名する前に、一度資料を整理して見通しを確認しておくと、その後の対応方針を立てやすくなります。判断に迷ったときは、署名・回答の前に確認することをおすすめします。

建設現場の事故について、労災や会社対応の進め方を整理したい方は、お問い合わせフォームからご相談内容をお知らせください。資料を確認したうえで、見通しと進め方を一緒に整理できます。

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建設現場の墜落・転落事故と労災―はじめに押さえる結論

建設現場では、次のような高所作業中の事故が起こり得ます。いずれも重大なけがや死亡につながりやすい類型です。

  • 足場(本足場・一側足場・つり足場など)からの墜落
  • 屋根、屋上、外壁、はしご、脚立、作業床からの転落
  • 開口部、吹き抜け、床端部からの墜落
  • 解体工事中の床、壁、足場、仮設物の周辺での事故
  • 資材の移動、養生の撤去、足場の解体といった作業中の事故

これらの事故にあったとき、まず押さえておきたい全体像は次のとおりです。

確認する観点 ポイント
労災保険の補償 治療、休業、後遺障害、死亡(遺族・葬祭)など、給付の種類ごとに内容と要件が定められています。会社が手続に協力しない場合でも、被災者やご家族が労働基準監督署で手続を進められる場合があります。
会社・元請などの責任 労災保険給付とは別に、安全配慮義務違反などを理由とする損害賠償を検討できる場合があります。責任の有無や範囲は、現場の状況や安全対策、契約関係などの資料により変わります。
立場の整理 雇用された労働者か、下請の従業員か、一人親方かによって、労災の適用や請求の相手方、集めるべき資料が変わります。
証拠の保存 事故状況、現場、足場や安全帯の使用状況、診断書、会社とのやり取りなどの資料は、時間の経過とともに失われやすいため、早めの保存が重要です。
署名前の確認 示談書、同意書、退職届、念書などは、内容によって後の請求に影響する可能性があります。署名の前に内容を確認することが重要です。

労災保険で確認できる補償の全体像

労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事が原因のけがや病気、障害、死亡などについて、被災した労働者やその遺族に保険給付を行う制度です。建設業の労災保険は、現場ごと・工事ごとに保険関係が成立し、原則として元請が労働者にかかる保険料を一括して負担する仕組みになっています。そのため、元請の従業員か下請の従業員かを問わず、現場で働く労働者の被災については、元請の労災保険を使って手続を進めるのが基本です。

労災保険給付には複数の種類があり、けがや病気の段階、残った障害の程度、死亡といった事情に応じて、確認すべき給付が異なります。ここでは代表的な給付の性質を整理します。なお、具体的な支給額、給付基礎日額や支給率、待機期間などの数値は、最新の公式資料で確認する必要があるため、本記事では金額を断定せず、性質の説明にとどめます。

治療・療養に関する給付

仕事が原因のけがや病気の治療に対しては、療養に関する給付があります。労災保険の指定医療機関で治療を受けた場合には、原則として治療費の自己負担なく療養を受けられる仕組みがあり、指定医療機関以外で療養を受けて費用を支払った場合には、その費用について給付を受けられる仕組みがあります。建設現場の墜落・転落では、骨折や頭部・脊髄の損傷など治療が長期にわたることもあり、療養に関する給付の確認は出発点になります。

休業に関する給付

けがや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられない場合には、休業に関する給付があります。一定の待機期間が設けられているほか、保険給付に加えて特別支給金が上乗せされる仕組みがあります。重傷で長期入院となった場合、収入の不安が大きくなりますので、休業に関する給付の対象になるかどうかは早めに確認しておきたい点です。

障害が残った場合の給付

治療を続けても、これ以上の回復が見込めない状態(症状固定)に至り、身体に一定の障害が残った場合には、障害の程度(障害等級)に応じて、年金または一時金の給付が検討されます。建設現場の事故では、手足の機能障害、脊髄損傷による麻痺、視力・聴力の障害などが残ることがあり、障害等級の認定が補償の内容を大きく左右します。後遺障害が残りそうな場合は、診療経過や検査の資料を整えておくことが重要です。

亡くなられた場合の給付(遺族・葬祭)

仕事が原因で労働者が亡くなられた場合には、一定の範囲の遺族に対する給付(年金または一時金)と、葬祭を行う方に対する給付があります。死亡事故では、ご遺族が混乱の中で多くの手続に直面します。まずは何が補償の対象になり得るのかを把握し、必要な資料を保存しておくことが、その後の手続の負担を軽くします。

給付には請求期限(時効)がある

労災保険給付には、給付の種類ごとに請求できる期限(時効)が定められています。療養や休業に関する給付と、障害や死亡(遺族)に関する給付とでは期限の長さが異なり、さらに期限を数え始める起算点(たとえば費用を支払った日なのか、症状固定の日なのか、亡くなられた日なのか)も給付ごとに異なります。療養が長期化したときの一部の給付のように、被災者からの請求を前提とせず、期限の定めがないものもあります。

そのため、「事故から一定の年数が過ぎたら、一律に何も請求できなくなる」と単純に考えることはできません。逆に、まだ大丈夫だと思っていても、給付の種類によっては早めの手続が必要な場合があります。具体的な期限や起算点はご自身の状況によって変わりますので、早めに確認しておくことをおすすめします。

労災保険と会社などへの損害賠償請求は別に検討できる

ここが、建設現場の労災で特に誤解されやすい点です。労災保険給付を受けたことと、会社や元請などに対して損害賠償を請求できるかどうかは、別々に検討される問題です。労災保険が下りたからといって賠償の検討が不要になるわけではなく、また会社が労災に協力したかどうかと、賠償責任の有無とは、必ずしも一致しません。

労災保険だけでは整理しきれない損害がある

労災保険給付は、けがや病気そのものに対する補償を中心とする制度です。これに対して、慰謝料、将来にわたる収入の減少(逸失利益)のうち労災給付で填補されない部分、将来の介護費、付添費、葬儀に関する費用など、労災保険給付だけでは整理しきれない損害が問題になる場合があります。これらについては、労災保険とは別に損害賠償請求を検討する余地があります。

労災保険給付と損害賠償は、同じ損害について二重に受け取れるわけではなく、調整(差し引き)が行われる場合があります。また、被災者側の事情が考慮される場合もあります。どの範囲で何を請求できるかは、資料を確認したうえで個別に判断する必要があります。

会社の責任を検討する視点(安全配慮義務など)

会社には、労働者が安全に働けるよう配慮すべき義務があるとされています。墜落・転落事故の場合、足場や手すり、開口部のふた、安全帯(墜落制止用器具)の準備や使用、作業の指示や手順、安全教育、点検の状況などが、責任を検討するうえでの着目点になります。もっとも、これらの事情がどのように評価されるかは事案によって異なり、「墜落事故であれば必ず会社の責任を問える」と単純に断定することはできません。具体的な資料を確認したうえで、責任を検討できる場合があるという整理になります。

元請・下請が関係する場合の考え方

建設現場は、元請、下請、孫請、応援、常用、日雇いなど、さまざまな立場の人が混在しやすい場です。誰が労働者にあたるのか、指揮監督の実態がどうであったのか、現場の管理体制がどうであったのかによって、労災保険の適用や、損害賠償を請求する相手方の検討が変わってきます。状況によっては、直接の雇用主だけでなく、元請など現場を管理する立場の責任が問題になる場合もあります。誰にどのような請求を検討できるかは、契約関係や現場の実態を示す資料を確認して判断します。

「労災は下りたが、それで十分なのか分からない」「会社や元請の責任を問えるのか知りたい」という場合は、資料を確認したうえで、労災と損害賠償の両面から見通しを整理できます。

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一人親方として現場に入っていた場合

一人親方として現場に入っていた方の場合、考え方が少し変わります。労災保険は本来「労働者」を対象とする制度であり、自ら事業を営む一人親方は、原則として元請の労災保険の対象には含まれません。そのため、「元請が労災に入っているから自分も大丈夫」と考えていると、補償の前提が異なる場合があります。

もっとも、建設業の一人親方には、労働局の承認を受けた団体を通じて労災保険に加入できる特別加入の制度が設けられています。特別加入をしていれば、業務上の事故について給付を受けられる場合があります。一方で、特別加入をしていなかった場合や、補償の対象となる作業の範囲などによって扱いが変わることもあります。

重要なのは、「一人親方だから何も請求できない」とあきらめる必要はないということ、また「一人親方でも必ず労災が使える」と断定もできないということです。働き方の実態(指揮監督を受けていたかなど)によっては、労働者として扱われる余地が問題になる場合もあります。契約書や作業の実態を示す資料を確認したうえで、労災の適用や損害賠償の検討を行う必要があります。

会社が労災申請に協力してくれないとき

「会社が労災を嫌がる」「健康保険で処理するよう言われた」「事故の状況を実際と違うかたちで伝えるよう求められた」「休業の日数を短く申告するよう言われた」「示談書や退職届への署名を急かされた」――こうしたご相談は少なくありません。ここでは、迷いやすい場面ごとに考え方を整理します。

「健康保険で」「労災にしないで」と言われた場合

仕事が原因のけがや病気は、本来、労災保険で扱われるべきものです。会社が労災申請に消極的でも、被災した労働者やご家族が、労働基準監督署に対して自分で手続を進められる場合があります。会社の対応が法的に問題かどうかは事実関係によって変わるため一概には言えませんが、まずは事故の事実と治療の経過を正確に記録し、健康保険で処理してよいか迷う場合には、署名や手続を進める前に確認することをおすすめします。

示談書・退職届・念書への署名を求められた場合

会社から、示談書、同意書、退職届、念書などへの署名を求められることがあります。これらは、内容によっては、その後の労災手続や損害賠償の請求に影響する可能性があります。急かされていても、内容を理解しないまま署名することは避け、署名の前に書面の内容と資料を確認することが重要です。判断に迷う書類がある場合は、署名前のご相談をおすすめします。

労働者死傷病報告と「労災隠し」

事業者は、労働者が労働災害で死亡したり休業したりした場合に、労働基準監督署へ所定の報告(労働者死傷病報告)を行うこととされています。この報告を行わなかったり、事実と異なる内容で報告したりすることは「労災隠し」と呼ばれ、問題となります。なお、この報告については、報告事項の改正と、原則として電子による申請とする取扱いへの変更が行われています。具体的な報告の要件や期限、改正の内容、違反した場合の取扱いは公式資料で確認すべき事項ですが、被災者やご家族としては、まず事故の状況、診断書、現場の写真、会社とのやり取りなどの資料を保存しておくことが、後の対応の土台になります。

神戸の再開発・解体現場で意識しておきたい点

神戸市内では、市街地の再開発や、老朽化した建物の解体・改修が各地で進められています。駅前や商業地などの都市部では、敷地が狭く、足場の設置や資材の搬出入に制約が生じやすい現場もあります。屋根・外壁・開口部の周辺での作業、既存建物の解体作業など、高所での作業が伴う場面では、墜落・転落のリスクが意識されます。

また、こうした現場では、元請・下請・孫請・一人親方など複数の立場の人が関わることも多く、事故が起きたときに「誰が労働者か」「どこに責任を検討できるか」「どの資料を集めるべきか」が分かりにくくなりがちです。だからこそ、事故後はできるだけ早く、現場の状況や契約関係を示す資料を保存しておくことが役立ちます。

なお、特定の現場や地域について、事故が多い・危険だといった評価は、公的な資料で確認できる範囲を超えて断定することはできません。ここでお伝えしたいのは、都市部の建設・解体現場という環境を踏まえて、事故後の資料整理と相談先の確保を早めに行っておくと、その後の手続を進めやすくなる、という点です。

相談・手続の前に確認・保存しておきたい資料

労災申請の前、会社や元請への回答の前、示談書・同意書・退職届への署名の前、後遺障害に関する手続の前、死亡事故後の初動など、いずれの場面でも、手元の資料が見通しを左右します。次のような資料は、可能な範囲で早めに保存・整理しておくことをおすすめします。

  • 労災に関する申請書類や、会社・元請から渡された書類
  • 診断書、診療の記録、画像検査の資料、後遺障害に関する資料
  • 事故が起きた現場の写真(足場、屋根、開口部、安全帯の使用状況などが分かるもの)
  • 作業の指示書、作業手順書、KY活動の記録、安全教育の記録
  • 足場の点検記録、作業日報、出勤簿、賃金台帳、給与明細
  • 雇用契約書、請負契約書、注文書、請求書など契約関係が分かる資料
  • 元請・下請の関係が分かる資料
  • 会社、元請、現場監督、同僚とのメール、SNSやチャットのやり取り、録音、メモ
  • 警察、消防、救急搬送、病院、労働基準監督署に関係する資料
  • 署名を求められている示談書、同意書、退職届、念書などの書類

これらがすべて揃っていなくても問題ありません。手元にあるものから整理し、足りない資料は今後どう集めるかを含めて確認していくことができます。まずは、失われやすい現場の写真ややり取りの記録を残すことが優先されます。

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、ご自身の事案で、何を確認し、どの順序で進めるべきかという判断材料と対応方針を整理するためのものです。建設現場の墜落・転落事故では、次のような場面が相談の目安になります。

  • 労災申請の進め方が分からない、会社が協力してくれない
  • 労災保険給付だけで十分なのか、会社や元請の責任を検討できるのか知りたい
  • 示談書、同意書、退職届、念書への署名を求められているが、署名してよいか迷う
  • 後遺障害が残りそうで、何を確認・準備すべきか知りたい
  • 死亡事故にあい、ご遺族として何から始めればよいか分からない
  • 一人親方として現場に入っていたが、補償を受けられるか知りたい

これらに当てはまる場合、資料を確認したうえで、労災と損害賠償の両面から見通しと進め方を整理できます。署名や回答を求められている場合は、その前のご相談をおすすめします。

よくある質問

建設現場で足場から落ちた場合、労災になりますか。

仕事中に足場から墜落した場合、業務が原因の災害として労災保険の対象になり得ます。ただし、具体的な状況や立場(労働者か一人親方かなど)によって扱いが変わることがあります。事故の状況を記録し、資料を整理したうえで確認することをおすすめします。

会社が労災申請に協力してくれない場合はどうすればよいですか。

会社が消極的でも、被災した労働者やご家族が労働基準監督署で手続を進められる場合があります。まずは事故の事実と治療の経過を正確に記録し、健康保険での処理や書類への署名を急がず、進め方に迷う場合は確認することをおすすめします。

労災保険を使っても、会社に損害賠償を請求できますか。

労災保険給付と、会社などへの損害賠償は別々に検討される問題です。労災給付だけでは整理しきれない損害について、損害賠償を検討する余地があります。ただし、調整が行われる場合があり、責任の有無や範囲は資料により異なるため、個別の確認が必要です。

一人親方でも労災の補償を受けられますか。

一人親方は原則として元請の労災保険の対象には含まれませんが、特別加入の制度を利用していれば給付を受けられる場合があります。働き方の実態によっては労働者として扱われる余地が問題になることもあります。契約や作業の実態を示す資料を確認して判断する必要があります。

元請会社に責任を問えることはありますか。

状況によっては、直接の雇用主だけでなく、元請など現場を管理する立場の責任が問題になる場合があります。ただし、責任の有無は現場の管理体制や安全対策、契約関係などにより異なり、一律に判断することはできません。資料を確認したうえで検討する必要があります。

示談書や退職届に署名してもよいですか。

これらの書類は、内容によってはその後の労災手続や損害賠償の請求に影響する可能性があります。急かされていても、内容を理解しないまま署名することは避け、署名の前に内容と資料を確認することが重要です。迷う場合は署名前のご相談をおすすめします。

後遺障害が残りそうな場合、何を確認すべきですか。

障害の程度(障害等級)の認定が補償の内容を左右します。診療の経過、検査の資料、症状の記録などを整えておくことが役立ちます。症状固定の時期や手続の進め方を含め、早めに確認しておくことをおすすめします。

死亡事故の場合、家族は何から始めればよいですか。

まずは、遺族や葬祭に関する給付など何が補償の対象になり得るのかを把握し、事故の状況、診断に関する資料、現場の写真、会社とのやり取りなどを保存しておくことが出発点になります。労災と損害賠償の両面があるため、進め方に迷う場合は早めにご相談ください。

まとめ―次の一歩

  • 建設現場の墜落・転落事故では、労災保険給付の確認と、会社・元請などへの損害賠償の検討を、別々の問題として整理することが出発点になります。
  • 労災保険給付には、治療、休業、障害、死亡(遺族・葬祭)などの種類があり、それぞれ請求できる期限(時効)と起算点が異なります。早めの確認が重要です。
  • 労災保険だけでは整理しきれない損害について、損害賠償を検討する余地があります。会社や元請の責任の有無は、資料により異なります。
  • 一人親方の場合は、特別加入の有無や働き方の実態によって扱いが変わります。あきらめる前に、資料を確認することが大切です。
  • 会社から書類への署名や回答を求められたときは、署名・回答の前に内容と資料を確認することをおすすめします。
  • 現場の写真、診断書、契約関係の資料、会社とのやり取りなど、失われやすい資料から優先して保存・整理しておきましょう。

建設現場の墜落・転落事故について、労災と会社対応の進め方を整理したい方は、お問い合わせフォームからご相談ください。資料を確認したうえで、見通しと次の一歩を一緒に整理できます。弁護士費用や担当弁護士についてもあわせてご確認いただけます。

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参考資料(公的機関・公式資料)

  • 厚生労働省「労災補償」
  • 厚生労働省「労働災害が発生したとき」
  • 厚生労働省「足場からの墜落防止対策を強化します」
  • 厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました」
  • 厚生労働省「労災保険への特別加入」
  • 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
  • e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」「労働安全衛生法」「労働安全衛生規則」「労働契約法」「労働基準法」「民法」
  • 神戸市「市街地再開発事業等」

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