ご家族が逮捕されたと連絡を受けたら、まず確認すべきことは、現在いる警察署・留置施設、逮捕日時、疑われている内容、本人の健康状態、弁護士接見の有無です。逮捕直後は、本人と家族が自由に連絡を取れないことがあり、取調べ、検察官送致、勾留請求の判断が短い時間で進みます。
もっとも、逮捕されたことと有罪であることは同じではありません。事案により、釈放、勾留、在宅捜査、起訴・不起訴などの流れは異なります。家族だけで判断せず、分かる範囲の情報を整理し、逮捕直後の段階で取調べ対応、弁護士接見、家族の動き方を確認することをおすすめします。
この記事で分かること
- 家族が逮捕された直後に確認すべき情報
- 逮捕後72時間以内に進む手続
- 勾留、接見禁止、家族面会、差入れの注意点
- 当番弁護士・私選弁護人・国選弁護人の違い
- 取調べ、供述調書、被害者対応、勤務先・学校への連絡で注意すべきこと
- 少年が逮捕された場合に保護者が確認すべきこと
- 神戸市・兵庫県周辺で弁護士に相談する前の準備資料
ご家族が逮捕された方へ
警察署名、逮捕日時、疑われている内容、本人の健康状態など、分かる範囲の情報を整理してご相談ください。逮捕直後は短い時間で手続が進むため、取調べ対応、弁護士接見、家族の動き方を早めに確認することが重要です。
神戸みらい法律会計事務所では、刑事事件・少年事件について、資料を確認したうえで今後の対応方針を整理します。
※初回相談、夜間・土日対応、オンライン相談、出張相談、初回接見等の可否や費用は、対象分野・事案・予約状況により異なる場合があります。最新の案内をご確認ください。
Contents
家族が逮捕された直後にまず確認したい結論
逮捕直後の家族が最初にすることは、関係者へ広く連絡することではなく、本人の所在と手続状況を確認することです。特に、逮捕から勾留請求までの初期段階では時間が限られるため、次の事項を優先して整理してください。
逮捕直後の初動チェック
- 本人の氏名、生年月日、住所、連絡先を確認する
- 逮捕日時、逮捕場所、現在いる警察署・留置施設を確認する
- 担当部署、担当者名、警察署の代表番号を控える
- 罪名または疑われている内容を分かる範囲で確認する
- 逮捕の種類が通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕のいずれか確認する
- 本人が弁護士や当番弁護士を呼んでいるか確認する
- 家族面会、差入れ、薬、眼鏡、現金の扱いを確認する
- 本人の持病、服薬、アレルギー、障害、通訳の必要性を整理する
- 勤務先、学校、家族への影響を整理する
- 被害者や関係者に直接連絡する前に、弁護士に相談する
逮捕後は、司法警察員が身体拘束から48時間以内に検察官へ送致するかどうかを判断し、検察官は被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ身体拘束から72時間以内に勾留請求等を判断します。土日祝日であっても、この時間の流れを前提に手続が進みます。
そのため、警察署名と疑われている内容が分かった段階で、刑事事件を取り扱う弁護士に相談し、取調べ対応、弁護士接見、勾留回避に向けた事情整理、家族の連絡方針を確認することをおすすめします。
逮捕された家族について最初に確認する情報
警察署・留置施設に確認すること
警察から連絡があった場合や、家族から所在を確認する場合には、落ち着いて必要事項を聞き取ります。ただし、捜査上の理由により、家族にすべての情報が開示されるとは限りません。
| 確認事項 | 確認する理由 | メモ欄 |
|---|---|---|
| 警察署・留置施設名 | 弁護士接見、面会、差入れ、当番弁護士申込みの前提になります。 | 例:〇〇警察署、〇〇留置施設 |
| 担当部署・担当者名 | 今後の連絡先を明確にするために必要です。 | 刑事課、生活安全課、交通課など |
| 逮捕日時・逮捕場所 | 48時間、72時間の見通しを整理する資料になります。 | 日時はできるだけ正確に控える |
| 罪名または疑われている内容 | 取調べ対応、被害者対応、勾留の見通しを考える出発点になります。 | 分からなければ「何の疑いか」を聞く |
| 逮捕の種類 | 通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕で経緯が異なります。 | 分からない場合は弁護士に確認 |
| 弁護士を呼んでいるか | 本人がすでに当番弁護士や知人弁護士を呼んでいる場合があります。 | 呼んでいない場合は家族側で検討 |
| 面会・差入れの可否 | 施設の運用や事件状況により異なります。 | 受付時間、身分証、持込制限も確認 |
本人について整理すること
本人の健康状態や生活状況は、身体拘束中の対応や身柄解放の検討に影響することがあります。特に、持病、服薬、アレルギー、精神面の不調、障害、通訳の必要性がある場合には、早めに具体的な情報を整理してください。
- 持病、通院先、主治医、服薬内容
- お薬手帳、処方箋、薬剤情報提供書の有無
- アレルギー、発作、感染症、妊娠、障害の有無
- 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯などの必要性
- 日本語での意思疎通が難しい場合の通訳の必要性
- 勤務先、学校、家族構成、扶養関係
- 本人の性格、体調、精神面で特に注意すべき事情
弁護士に伝えること
弁護士へ相談するときは、すべての資料がそろっていなくてもかまいません。分かる範囲で、時系列、関係者、本人の言い分、健康状態、被害者の有無、勤務先や学校への影響を伝えることが重要です。
- 逮捕までの経緯を時系列で整理したメモ
- 本人から聞いていた事情、家族が把握している事情
- 本人が疑われている内容を認めているのか、争っているのか
- 被害者、共犯者、目撃者など関係者の有無
- 本人のスマートフォン、パソコン、車、通帳、契約書など関連しそうな物
- 勤務先や学校への欠勤・欠席連絡の必要性
- 報道、SNS投稿、関係者間の連絡状況
逮捕後72時間の流れ
逮捕直後の手続では、警察、検察官、裁判官の判断が短時間で進みます。一般的な流れは次のとおりです。ただし、事件内容や捜査状況により進み方は異なります。
| 段階 | 主な内容 | 家族が確認したいこと |
|---|---|---|
| 逮捕直後 | 警察で弁解の機会が与えられ、取調べが行われることがあります。 | 警察署名、罪名、逮捕日時、本人の健康状態、弁護士を呼んでいるかを確認します。 |
| 警察から検察官への送致 | 留置の必要があると判断される場合、身体拘束から48時間以内に検察官へ送致する手続が進みます。 | 送致予定、送致先、勾留請求の可能性、弁護士接見の有無を確認します。 |
| 検察官による判断 | 検察官は、被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ身体拘束から72時間以内に勾留請求等を判断します。 | 勾留請求前に、住居、勤務先・学校、身元引受人、健康状態を整理します。 |
| 勾留質問 | 裁判官が本人から事情を聞き、勾留するか、勾留せず釈放するかを判断します。 | 家族として身元引受や監督体制を示せるか確認します。 |
| 勾留決定または釈放 | 勾留が認められると、請求日から原則10日間の身体拘束が続くことがあります。 | 接見禁止の有無、一般面会、差入れ、勤務先・学校への連絡方針を確認します。 |
| 勾留延長 | やむを得ない事由がある場合、通じて10日を超えない範囲で延長されることがあります。 | 被害者対応、示談、取調べ対応、処分見通しを整理します。 |
| 処分判断 | 検察官が起訴、不起訴、略式手続、公判請求などを判断します。 | 不起訴を目指した弁護活動、略式手続、公判対応の見通しを確認します。 |
逮捕された場合、勾留前の段階で最大72時間にわたり警察署等に留置されることがあります。勾留が決定された場合には、原則10日間の身体拘束が続き、やむを得ない事由がある場合には通じて10日を超えない範囲で延長されることがあります。もっとも、個別の満期日や手続の進み方は事件ごとに確認が必要です。
在宅事件との違い
在宅事件とは、逮捕・勾留されていない状態、または身柄を解放された状態で捜査が続く事件をいいます。在宅事件でも、取調べ、証拠提出、被害者対応、検察官からの呼出しが問題になることがあります。身柄拘束がないからといって、事件が終了したとは限りません。
保釈と逮捕直後の釈放は別の制度
保釈は、起訴後に問題となる制度です。逮捕直後の釈放、勾留請求前の釈放、勾留決定を避ける活動、勾留決定後の準抗告や勾留取消しとは区別して考える必要があります。
家族は本人に面会できるか
逮捕直後の家族面会
逮捕直後は、取調べや送致までの時間が限られているため、家族がすぐに本人と面会できないことがあります。警察署に電話して、面会の可否、受付時間、必要な本人確認書類、差入れの可否を事前に確認してください。
勾留後の一般面会
勾留後は、接見禁止などの制限がなければ、家族が一般面会できる場合があります。ただし、面会できる曜日、時間帯、人数、面会時間、警察官等の立会い、持ち込める物品は、留置施設の運用や事件状況により異なります。
接見禁止が付いた場合
接見禁止とは、逃亡や罪証隠滅を防ぐ目的で、家族や関係者との面会、手紙のやり取り、物の授受が制限されることがある制度です。接見禁止が付いた場合でも、弁護士との接見まで禁止されるわけではありません。
家族としては、弁護士を通じて本人の状況を確認し、接見禁止の一部解除、差入れ、健康状態の確認、勤務先・学校への連絡方針などを検討できるか相談します。
弁護士接見との違い
家族面会と弁護士接見は異なります。家族面会では、警察官等の立会いや時間制限があることがあります。一方、弁護士接見は、原則として立会人なく本人と面会し、取調べ対応、黙秘権、供述調書への署名押印、今後の手続を確認できます。
差入れ、薬、眼鏡、現金の注意点
着替え、眼鏡、現金、書籍などの差入れは、留置施設の取扱いにより可否や方法が異なります。ひも、金属、フード、装飾がある衣類は受け付けられないことがあります。
薬については、家族が持参すればそのまま本人に渡せるとは限りません。お薬手帳、処方箋、薬剤情報提供書、通院先を整理し、留置施設に事前確認してください。健康状態に不安がある場合は、弁護士にも早めに伝えましょう。
当番弁護士・私選弁護人・国選弁護人の違い
逮捕直後に混同しやすいのが、当番弁護士、私選弁護人、国選弁護人です。使える時期、依頼できる人、費用、継続対応の有無が異なります。
| 制度 | 使える時期 | 誰が依頼・申込みできるか | 費用の考え方 | 継続対応 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留された直後など | 本人のほか、家族や友人が申し込める場合があります。 | 初回接見は無料と案内されています。 | 原則として初回接見の制度です。 | 継続して依頼するには、私選契約や別制度の検討が必要です。 |
| 私選弁護人 | 逮捕直後から依頼できます。 | 本人または家族が弁護士と契約して依頼します。 | 弁護士費用は事案や活動内容により異なります。 | 契約内容に応じて継続対応を依頼できます。 | 特定の弁護士に依頼でき、初動段階から方針を整理しやすい点があります。 |
| 国選弁護人 | 勾留後や起訴後など一定の要件を満たす場合 | 本人の請求等を前提に、裁判所が選任します。 | 国が費用を負担する制度ですが、場合により費用負担が問題になることがあります。 | 選任後は弁護活動を行います。 | 逮捕直後から当然に付く制度ではなく、特定の弁護士を指定できないことがあります。 |
兵庫県弁護士会の当番弁護士制度では、逮捕・勾留されている警察署や施設に応じて申込み電話番号が案内されています。神戸市内の多くの警察署等については、同会ページで「078-341-2940」が案内されています。番号や受付方法は変更されることがあるため、申込み前に最新の案内を確認してください。
逮捕から勾留までの初動では、国選弁護人が付く前に取調べや勾留請求の判断が進むことがあります。そのため、私選弁護人への相談または当番弁護士の利用を早めに検討することが重要です。
取調べと供述調書について家族が知っておくべきこと
逮捕された本人には、自分の意思に反して供述する必要がないという権利があります。取調べで話した内容は、供述調書としてまとめられることがあります。供述調書の内容に誤りがある場合は訂正を求める必要があり、署名押印・指印をするかどうかは慎重に判断しなければなりません。
家族が本人に対し、「とにかく認めなさい」「絶対に否認しなさい」と一律に指示することは避けるべきです。事実関係を認める事件と、疑われている内容を争う事件では、取調べ対応が異なります。本人の記憶、証拠関係、被害者の有無、共犯者の有無を確認したうえで、弁護士から助言を受けることが重要です。
家族が避けるべき取調べ関連の行動
- 本人に一律の認否を指示する
- 関係者に口裏合わせを求める
- 証拠になり得る物やデータを捨てる、隠す、削除する
- 本人のスマートフォンやパソコン内のメッセージを改変する
- 被害者や関係者へ直接連絡し、発言内容を合わせようとする
- 警察から聞いた情報をSNSや親族間で広く共有する
被害者対応・示談で注意すべきこと
被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談が問題になることがあります。適切な被害者対応が、処分判断や量刑判断で考慮されることはありますが、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。
家族が被害者へ直接連絡すると、相手方に負担を与えたり、感情を悪化させたり、口止めや証拠隠滅を疑われたりする可能性があります。特に、性犯罪、暴力事件、ストーカー関連、DV関連、共犯事件では、直接連絡が新たな問題につながることがあります。
謝罪文、被害弁償、示談金額、示談書の内容は、事件内容や被害状況により異なります。家族だけで金額や文面を決めず、弁護士を通じて慎重に進めることをおすすめします。
被害者対応や示談を検討している方へ
被害者がいる事件では、連絡方法、謝罪の時期、被害弁償、示談書の内容を慎重に整理する必要があります。家族だけで直接連絡する前に、事件内容と相手方の状況を確認し、弁護士を通じた対応を検討してください。
※示談、被害弁償、謝罪の進め方は、事件内容、被害者の意向、捜査状況により異なります。結果を保証するものではありません。
勤務先・学校・親族への連絡は慎重に行う
逮捕直後は、事実確認が不十分な段階で広く説明しないことが重要です。勤務先、学校、親族に連絡する場合は、本人のプライバシー、就業規則、学校の規程、報道やSNS拡散のリスクを考慮します。
一方で、無断欠勤や無断欠席を避けるため、最低限の連絡が必要になることもあります。誰に、どこまで、どのような文言で説明するかは事案により異なります。事実と異なる説明をしたり、後から訂正できない内容を伝えたりすることは避けてください。
| 連絡先 | 確認したいこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 勤務先 | 欠勤連絡の期限、就業規則、人事・直属上司の連絡先 | 事実確認前に広く説明しない。虚偽説明を避ける。 |
| 学校 | 欠席連絡の期限、担任・学生課・生活指導担当の窓口 | 少年事件では学校対応が更生環境に影響することがあります。 |
| 親族 | 本人の生活、扶養、身元引受、健康状態に関わる人 | 必要な範囲に限定し、SNSやグループチャットで拡散しない。 |
| 報道・SNS | 報道の有無、投稿、拡散状況、関係者の反応 | 投稿削除や反論投稿を自己判断で行わず、弁護士に相談する。 |
少年が逮捕された場合の注意点
少年事件でも、逮捕、取調べ、勾留など成人事件と共通する部分があります。ただし、少年事件では、家庭裁判所送致、家庭裁判所調査官の調査、観護措置、付添人活動、学校や家庭環境の調整など、成人事件とは異なる問題が生じます。
少年法上の「少年」は20歳未満の者をいいます。18歳・19歳は「特定少年」とされ、少年法の適用対象ではありますが、17歳以下の少年とは異なる特例があります。年齢、事件内容、学校生活、家庭環境、保護者の監督体制により、対応方針は変わります。
保護者は、本人の生活状況、学校での状況、交友関係、通院歴、家庭での監督体制、再発防止に向けた環境調整を整理してください。少年事件では、非行事実の有無だけでなく、更生環境を整えることも重要になります。
少年事件で保護者が整理したい情報
- 本人の年齢、学年、学校名、担任・学生課の連絡先
- 家庭環境、同居家族、保護者の監督体制
- 交友関係、帰宅時間、生活リズム、SNS利用状況
- 通院歴、発達特性、心理面の不安、服薬状況
- 学校への説明範囲、欠席連絡、今後の通学見通し
- 再発防止に向けて家庭で整えられる環境
家族がしてはいけない行動
家族の行動が、本人の事件に影響することがあります。次の行動は避けてください。
- 証拠になり得る物を捨てる、削除する、隠す
- スマートフォン、パソコン、メッセージ、通帳を勝手に改変する
- 関係者に口裏合わせを求める
- 被害者へ一方的に連絡する
- SNSに投稿する
- 警察から聞いた情報を不用意に拡散する
- 勤務先や学校に事実と異なる説明をする
- 家族だけで示談金や謝罪文を決める
- 「すぐに釈放される」「不起訴になる」と決めつけて動く
弁護士に相談すべきケース
次のような場合は、早期に刑事事件を取り扱う弁護士へ相談することをおすすめします。相談により、本人の状況確認、取調べ対応、身柄解放に向けた準備、被害者対応、勤務先・学校への連絡方針を整理できる場合があります。
- 逮捕されたことを知った直後
- 警察署名と疑われている内容が分かったとき
- 本人と連絡が取れないとき
- 勾留請求前または勾留決定前
- 接見禁止が付いたとき
- 本人が疑われている内容を争っているとき
- 共犯事件、薬物事件、性犯罪、暴力事件、窃盗、詐欺、交通事故、少年事件の場合
- 被害者対応や示談が必要な場合
- 勤務先、学校、報道、SNSへの対応が問題になる場合
相談前に準備したい資料・情報
すべての資料がそろっていなくても相談できます。分かる範囲で、次の情報を整理してください。
| 項目 | 準備したい内容 | 確認する理由 |
|---|---|---|
| 警察・事件情報 | 警察署名、担当部署、担当者名、逮捕日時、逮捕場所、罪名または疑われている内容 | 接見先、手続期限、初動方針を整理するため |
| 本人情報 | 氏名、生年月日、住所、職業、勤務先、学校、家族構成、連絡先 | 身元引受、勤務先・学校対応、家族連絡を検討するため |
| 健康情報 | 持病、服薬、通院先、お薬手帳、アレルギー、障害、通訳の必要性 | 身体拘束中の健康管理や差入れを確認するため |
| 事件の経緯 | 家族が把握している時系列、本人から聞いていた事情、関係者、現場、証拠になり得る物 | 本人の言い分、証拠関係、取調べ対応を整理するため |
| 被害者対応 | 被害者の有無、連絡状況、謝罪や被害弁償の希望、直接連絡の有無 | 示談や被害弁償の進め方を検討するため |
| 勤務先・学校 | 欠勤・欠席連絡の期限、連絡先、就業規則、学校規程、報道・SNSリスク | 無断欠勤・欠席や不用意な説明を避けるため |
| 少年事件 | 学校生活、家庭環境、交友関係、保護者の監督体制、通院歴、生活改善の取組 | 家庭裁判所、観護措置、付添人活動、環境調整を検討するため |
神戸みらい法律会計事務所に相談する場合
弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階に所在し、刑事事件・少年事件に関する相談を受け付けています。神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷駅」から徒歩1分と案内されています。
公式サイトでは、法律相談について初回相談無料、営業時間外・土日祝相談、オンライン・出張相談に関する案内があります。ただし、刑事事件の初回接見、相談方法、費用、対応可否は、対象分野・事案・予約状況により異なる場合があります。最新の案内をご確認ください。
神戸市・兵庫県周辺で、ご家族の逮捕についてお悩みの方へ
逮捕直後は、本人と家族が自由に連絡を取れないことがあり、取調べ、勾留、接見禁止、勤務先や学校への影響など、短時間で整理すべき問題が重なります。まずは、警察署名、逮捕日時、疑われている内容、本人の健康状態、家族が把握している経緯を整理してください。
弁護士が資料と事情を確認することで、初回接見、身柄解放に向けた準備、被害者対応、家族の連絡方針を検討できる場合があります。
※初回相談、夜間・土日対応、オンライン相談、出張相談、初回接見等の可否や費用は、対象分野・事案・予約状況により異なる場合があります。最新の案内をご確認ください。
よくある質問
家族が逮捕されたら、最初に何を確認すべきですか?
まず、現在いる警察署・留置施設、逮捕日時、疑われている内容、本人の健康状態、弁護士を呼んでいるかを確認してください。すべて分からなくても、分かる範囲で整理して相談できます。
逮捕された本人とすぐに面会できますか?
逮捕直後は、取調べや送致までの時間が限られているため、家族面会が難しいことがあります。勾留後は、接見禁止などがなければ面会できる場合がありますが、施設の運用を事前に確認してください。
当番弁護士は家族でも呼べますか?
家族や友人が当番弁護士を申し込める場合があります。当番弁護士は初回接見の制度であり、継続的な弁護活動を依頼する場合は、別途私選契約などの検討が必要です。
国選弁護人は逮捕直後から付くのですか?
国選弁護人は、勾留後や起訴後など一定の要件を満たす場合に選任される制度です。逮捕直後から当然に付くものではないため、初動では私選弁護人や当番弁護士の利用を検討します。
逮捕後72時間以内に何が決まりますか?
警察から検察官への送致、検察官による勾留請求の判断、裁判官による勾留決定または釈放の判断が問題になります。具体的な期限や満期日は、事件ごとに確認が必要です。
接見禁止が付くと家族は何もできませんか?
家族面会や手紙が制限されることがありますが、弁護士接見まで禁止されるわけではありません。弁護士を通じて本人の状況を確認し、接見禁止の一部解除などを検討できる場合があります。
被害者に家族が直接謝罪してもよいですか?
直接連絡は、相手方の負担や感情悪化、口止めや証拠隠滅を疑われるリスクがあります。謝罪、被害弁償、示談は、弁護士を通じて慎重に進めることをおすすめします。
勤務先や学校にはどこまで説明すべきですか?
無断欠勤・欠席を避けるために最低限の連絡が必要な場合があります。ただし、事実確認が不十分な段階で広く説明することは避け、具体的な文言は事案に応じて弁護士に確認してください。
少年が逮捕された場合、成人事件と何が違いますか?
少年事件では、家庭裁判所送致、家庭裁判所調査官の調査、観護措置、付添人活動、学校や家庭環境の調整などが問題になることがあります。年齢や事件内容により手続が変わるため、早めに確認することが重要です。
相談時に何を準備すればよいですか?
警察署名、逮捕日時、罪名または疑われている内容、本人の健康状態、家族が把握している経緯、勤務先・学校への影響を整理してください。すべてそろっていなくても相談できます。
まとめ
家族が逮捕された直後は、焦って広く連絡するのではなく、まず情報を整理することが重要です。
- 最初に確認するのは、警察署名、逮捕日時、疑われている内容、本人の健康状態、弁護士接見の有無です。
- 逮捕後72時間以内に、検察官送致、勾留請求、勾留質問、勾留または釈放の判断が進みます。
- 家族面会と弁護士接見は異なります。接見禁止が付いた場合も、弁護士を通じて状況確認を検討します。
- 当番弁護士、私選弁護人、国選弁護人は、使える時期や継続対応が異なります。
- 被害者への直接連絡、証拠の削除、口裏合わせ、SNS投稿、虚偽説明は避けてください。
- 勤務先、学校、親族への説明は、事実確認とプライバシーに配慮して慎重に行います。
- 少年事件では、家庭裁判所、観護措置、付添人、学校・家庭環境の調整が問題になることがあります。
逮捕直後の対応方針を整理したい方へ
神戸みらい法律会計事務所では、刑事事件・少年事件について、警察署名、逮捕日時、疑われている内容、本人の健康状態、家族が把握している事情を確認したうえで、今後の対応方針を整理します。
逮捕直後の段階で、取調べ対応、弁護士接見、身柄解放に向けた準備、被害者対応、勤務先・学校への連絡方針を確認することをおすすめします。
※本記事は一般的な法的情報を説明するものであり、個別事件の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、資料と事情を確認したうえで判断する必要があります。
監修者・執筆者
監修者:藤井貴之
弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所 代表弁護士。兵庫県弁護士会所属。弁護士・通知税理士・公認会計士。
執筆:神戸みらい法律会計事務所コラム編集部【要確認】
※監修者情報、肩書、所属弁護士会、資格、執筆者名は、公開前に公式プロフィールと一致しているか確認してください。
参考資料
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」
- 日本弁護士連合会「逮捕されたとき」
- 日本弁護士連合会「刑事手続の流れ」
- 日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 兵庫県弁護士会「逮捕されたとき(当番弁護士制度のご案内)」
- 裁判所「少年事件とは」
- 裁判所「事件の受理」
- 裁判所「少年審判に関係する人たち」
本記事は、刑事事件・少年事件に関する一般的な解説です。逮捕後の流れ、勾留、接見禁止、示談、少年事件の手続、勤務先・学校への説明方針は、個別事情により異なります。具体的な事案については、資料を確認したうえで弁護士にご相談ください。

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