税務署から更正通知書などが届き、その内容に納得できないときは、まず書面の名称と受け取った日を確認します。国税の課税処分を争う手続には受領日などを起点とする期限があり、税務調査中か、処分を受けた後か、再調査の請求についての決定後か、審査請求の裁決後かによって、次に取るべき手続が異なるためです。
結論からいうと、国税の課税処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、原則として、国税不服審判所長に対する審査請求の裁決を経た後に提起します。ただし、税務署長等に対する再調査の請求は必須ではなく、最初から審査請求をすることもできます。また、審査請求をした日の翌日から3か月を経過しても裁決がない場合など、裁決を待たずに訴えを提起できる例外もあります。
ここでいう税務訴訟は、所得税・法人税・消費税・相続税などの国税の課税処分について、その取消しを求める行政訴訟です。脱税について有罪・無罪や刑罰を判断する刑事裁判とは別の手続であり、「税務署を訴える」といっても、担当職員個人に請求するものではありません。以下では、中小企業、個人事業主、相続人の方と、顧問先の紹介を検討している税理士の方に向けて整理します。手続の選択や見通しは、処分の内容と資料によって異なります。
まず確認すること
- 届いた書面の名称と、処分をした行政庁
- 書面を受け取った日(封筒、配達記録、電子通知の受信記録などで確認します)
- 書面に記載された、不服申立ての方法や期間についての案内(教示)
- 期限が近いときは、資料がそろうのを待たずに次の手続と相談先を決めること
まず通知書と受領日から現在の段階を確認する
不服申立ての3か月・1か月や、取消訴訟の6か月といった期間は、通知書の作成日や発送日ではなく、通知を受けた日などを起点に数えます。どの書面がいつ届き、現在どの段階にいるのかを特定することが出発点です。
まだ税務調査中・修正申告を求められている場合
税務調査の連絡、調査結果の説明、修正申告の勧奨(修正申告をするよう勧められること)は、更正や決定といった処分とは区別されます。調査を行うこと自体は、通常、不服申立ての対象となる処分には当たらず、この段階では指摘の内容と根拠の確認が中心になります。ただし、調査中のあらゆる問題に救済の手段がないという意味ではないため、調査の進め方に疑問があれば個別に確認します。
勧奨に応じて提出した修正申告は、納税者自身の申告であって処分ではないため、修正申告そのものに対して不服申立てをすることはできません。後から誤りに気付いた場合は、法定の要件と期間の範囲で、更正の請求(国税通則法第23条)を検討します(国税庁の税務調査手続FAQ)。一方、修正申告に続いて届いた加算税の賦課決定は、修正申告とは別の処分です。「修正申告をしたら、もう一切争えない」という理解は正確ではありません。
調査への対応は、税務調査の事前通知を受けた中小企業の準備と相続税の税務調査で確認する資料と準備で整理しています。
更正通知書・再調査決定書・裁決書を受け取った場合
処分を受けた後は、届いた書面によって次の手続と期限が変わります。
| 現在の段階 | 主な書面 | 最初に行うこと |
|---|---|---|
| 税務調査中 | 事前通知の記録、調査の過程で受け取った書面 | 処分前であることを確認し、指摘の根拠と、修正申告に応じるかを検討する |
| 処分を受けた後 | 更正通知書、決定通知書、加算税の賦課決定通知書、更正の請求に対する「更正をすべき理由がない旨の通知」 | 通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求か審査請求かを選んで申し立てる |
| 再調査の請求中 | 再調査の請求書の控え | 決定を待つか、請求日の翌日から3か月を経過しても決定がない場合に審査請求へ進むかを検討する |
| 再調査の決定後 | 再調査決定書の謄本 | 送達を受けた日の翌日から1か月以内に、審査請求をするかを判断する |
| 審査請求中 | 審査請求書の控え、反論書など | 審理に対応し、請求日の翌日から3か月を経過しても裁決がない場合は、裁決前に提訴するかも検討する |
| 裁決後 | 裁決書の謄本 | 裁決を知った日(通常は送達を受けた日)の翌日から6か月以内、かつ裁決の日から1年以内に、提訴するかを判断する |
再調査の請求・審査請求・取消訴訟の関係と期限
再調査を経ずに審査請求することもできる
再調査の請求は、処分をした税務署長等に処分の見直しを求める手続です。審査請求は、国税不服審判所長に処分の取消しや変更を求め、審判所の審理を経て裁決を受ける手続です。通常の税務署長等の処分では、どちらから始めるかを選ぶことができ、再調査の請求を選んだ場合は、その決定になお不服があるときに審査請求へ進みます(国税通則法第75条第1項・第3項)。ただし、国税局の職員の調査に基づく処分や国税庁長官の処分などでは申立先が異なることがあるため(同条第1項第2号・第2項)、通知書の教示もあわせて確認します。
再調査の請求をした日の翌日から3か月を経過しても決定がないとき(不備の補正を求められた場合は、補正した日の翌日から数えます)や、決定を経ないことに正当な理由があるときは、決定を待たずに審査請求ができます(同条第4項)。なお、「再調査の請求」は不服申立ての名称であり、税務署が改めて税務調査を行うことではありません。
どちらから始めるかは、処分理由の内容、手元の証拠、納付や徴収への対応などを踏まえて判断します。再調査の請求を経ると、取消訴訟の前に手続が一段階増える点も考慮します。
3か月・1か月・6か月を取り違えない
原則となる期限と起算点は、次のとおりです。手続の全体像は国税庁の不服申立手続の案内でも確認できます。
| 手続 | 原則の期限・起算点 | 申立先 |
|---|---|---|
| 再調査の請求 | 処分の通知を受けた日(通知を受けていない場合は、処分があったことを知った日)の翌日から3か月以内 | 処分をした税務署長等(通知書の教示で確認) |
| 審査請求(直接) | 再調査の請求を経ずに行う場合も、通知を受けた日(又は処分があったことを知った日)の翌日から3か月以内 | 国税不服審判所長(提出先は、原処分庁の管轄区域に応じた審判所の支部・支所) |
| 審査請求(再調査決定後) | 再調査決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内 | 国税不服審判所長 |
| 取消訴訟 | 審査請求の裁決があったことを知った日(通常は、裁決書の謄本の送達を受けた日)の翌日から6か月以内 | 裁判所(被告は国) |
期限の表とあわせて確認すること
- 再調査の請求と、再調査の請求を経ずに直接する審査請求は、3か月以内であっても、処分があった日の翌日から1年を経過するとできなくなります(国税通則法第77条第1項・第3項)。適法な再調査の請求についての決定後の審査請求は、1か月の期間で判断し、この1年の制限は重ねて適用されません(同条第1項・第2項)。
- 取消訴訟は、6か月以内であっても、裁決の日から1年を経過すると提起できません(行政事件訴訟法第14条第3項)。「6か月と1年の長い方」ではなく、どちらか一方を過ぎれば、原則として提起できなくなります。
- いずれの期間にも正当な理由がある場合の例外はありますが、期限を過ぎても救済されることを前提にはできません。期限を過ぎた後に申立てをしても、それによって次の手続の期限が当然に新たに始まるわけでもありません。
- 月単位の期間は暦に従って数え(国税通則法第10条第1項)、3か月を90日と置き換えません。税務署への相談や苦情、法律事務所への問い合わせだけでは、期間は止まりません。
- 裁決を待たずに取消訴訟を提起する場合の期限は、この表からは計算できないため、個別に確認します。
裁決を待たずに訴えられる例外もある
行政事件訴訟法では、審査請求ができる処分でも直ちに取消訴訟を提起できるのが原則ですが、法律に裁決を経た後でなければ提起できない旨の定めがある場合は別です(同法第8条第1項)。国税の処分で不服申立てができるもの(酒類の製造免許・販売業免許等に関する処分を除きます)にはこの定めがあり、取消訴訟は、原則として審査請求の裁決を経た後でなければ提起できません(国税通則法第115条第1項本文、第80条第3項)。再調査の請求についての決定を受けただけでは、通常は提訴できません。例外として、次のいずれかに当たる場合は、裁決を経ずに提訴できます(国税通則法第115条第1項各号)。
- 国税不服審判所長又は国税庁長官に対して審査請求をした日の翌日から3か月を経過しても、裁決がないとき
- 更正決定等の取消訴訟を提起した人が、その訴訟の係属中に、その更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた別の更正決定等の取消しを求めようとするとき
- 裁決を経ることで生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときや、その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき
3か月を経過しても訴えを提起する義務はなく、審査請求の審理を続けながら、提訴するかどうかを選ぶことになります。三つ目の例外に当たるかは個別の事情に基づいて判断され、処分に納得できないという理由だけで認められるものではありません。
何の処分のどの部分を争うのかを整理する
不服申立ても取消訴訟も、個々の処分ごとに、取消しや変更を求める範囲を特定して進めます。「追徴額全体に納得できない」という段階から、手続で求める内容へと整理し直す必要があります。
処分・税目・課税期間ごとに争点を分ける
一度の税務調査の後でも、税目や課税期間ごとの更正と、加算税の賦課決定が別々に通知されることがあります。まず、処分ごとに次の事項を書き出します。
- 誰に対する処分か(会社か代表者個人か、相続人のうち誰か)
- 税目と課税期間(所得税の年分、法人税の事業年度、消費税の課税期間、相続税の相続開始日)
- 処分の種類(更正、決定、加算税の賦課決定、更正をすべき理由がない旨の通知など)
- 本税と加算税等の額と、そのうち争う部分の額
そのうえで、処分の理由ごとに、課税庁の認定、こちらの反論、裏付けとなる資料、不利に働く可能性のある資料、未確認の点を対応させます。不服申立てができることと、主張が認められることは別の問題です。「立証の責任は税務署側にあるから、資料を用意しなくてよい」という考え方も適切ではありません。
裁決への不満と原処分の違法を区別する
課税の内容そのものを争う場合は、税務署長等がした当初の処分(原処分)の取消しを求めるのが基本です。審査請求を棄却した裁決の取消しを求める訴えでは、原処分の違法を理由に取消しを求めることはできず(行政事件訴訟法第10条第2項)、主張できるのは裁決の手続上の問題など、裁決そのものの違法に限られます。取消訴訟の被告は、処分をした行政庁が所属する国であり(同法第11条第1項第1号)、担当職員個人を被告とする手続ではありません。職員個人への請求や国家賠償は、この記事では扱いません。
争っている間の納付・徴収は別に検討する
不服申立てや取消訴訟をしても、原則として、処分の効力、処分の執行、手続の続行は止まりません(国税通則法第105条第1項本文、行政事件訴訟法第25条第1項)。更正によって新たに納付することとなった税額の納期限は、原則として更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日であり(国税通則法第35条第2項第2号)、通常は不服申立ての期限より先に到来します。納期限までに納付しないと、督促を経て、差押えなどの滞納処分に進むことがあります(同法第37条・第40条)。
一方で、納付したことだけを理由に、不服申立てができなくなるわけではありません。不服申立ての間は、差し押さえた財産の換価(売却して金銭に換えること)は、原則として決定や裁決があるまでできませんが、財産の価額が著しく減少するおそれがある場合などの例外があります(同法第105条第1項ただし書)。徴収の猶予や滞納処分の続行の停止、担保を提供したうえでの差押えの回避・解除が問題になる場合もありますが(同条第2項から第6項)、申し立てれば当然に認められるものではありません。
取消訴訟を提起した場合は、裁判所に執行停止を申し立てる方法があります。ただし、処分の執行などにより生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件とされ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや、本案について理由がないとみえるときは認められません(行政事件訴訟法第25条第2項・第4項)。これは、裁決を待たずに提訴できる例外にいう「著しい損害」とは別の要件です。納付して争うか、猶予などの手続を検討するかは、資金繰りへの影響も含めて判断します。
弁護士・公認会計士・顧問税理士の役割
税務に関する争いでは、法的な主張、会計資料の検討、税額の計算が重なります。一般的な役割分担は、次のとおりです。
- 弁護士:処分理由に対する法的な主張の組立て、証拠の評価、取消訴訟への対応
- 公認会計士:帳簿や決算数値、証憑(取引を裏付ける書類)の整合性の検討
- 顧問税理士:申告内容の確認、税額の計算、税務代理など
これは一般的な整理であり、資格だけで個々の業務の担当範囲が決まるわけではありません。税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、補佐人として陳述することができますが(税理士法第2条の2。税理士の補佐人制度に関する国税庁の説明)、税理士が単独で訴訟代理人となる制度ではありません。
当事務所は、税務申告や税務代理を取り扱っていません。法律相談でお伺いできる内容や、不服申立て・取消訴訟について受任できるかどうかとその範囲は、事案の内容を伺い、利益相反の有無を確認したうえで、個別にご案内します。三者の役割と調査段階からの連携は、税務調査における弁護士・公認会計士・税理士の役割で説明しています。
顧問税理士がいる場合・税理士から紹介する場合
弁護士に相談することで、顧問税理士との関係を当然に終わらせる必要はありません。税理士と弁護士が資料と担当範囲を共有しながら進める方法もあり、その場合は、誰が何を担当し、期限を誰が管理するかを最初に明確にしておきます。
税理士の方が顧問先を紹介する場合は、まず納税者本人の意向と、どの資料・情報を共有するかについての本人の了解を確認してください。そのうえで、書面の名称と受領日、申告額と処分額の差額、主な争点、提出済みの資料や主張、期限の管理を担う人を整理しておくと、相談を始めやすくなります。税理士自身の助言や申告の内容が問題になりうる場合は、納税者と税理士の利害が一致しないこともあるため、利益相反の有無を別に確認する必要があります。
費用対効果と相談前の資料を確認する
争う税額と段階別の費用・負担を比べる
争うかどうかは、処分に納得できるかどうかだけでなく、次の要素を分けて比べて判断します。
- 争う本税と加算税等の額
- 処分理由に対する反論の根拠と、それを裏付ける証拠の程度
- 審査請求、取消訴訟など、段階ごとの代理人費用と実費
- 資料の収集や説明に要する社内の対応時間
- 納付の時期と資金繰りへの影響
- 同じ取引や処理が翌期以降の申告に与える影響(翌期以降も当然に同じ結論になるとは限りません)
国税不服審判所は、審査請求書が審判所に届いてから裁決までの標準審理期間を1年としています。これは法律上の終了期限ではなく、個々の事件がその期間内に終わることを保証するものでもありません。裁決を待たずに提訴できる3か月の例外とも別の話であり、取消訴訟に要する期間も事案によって異なります(国税不服審判所の手続案内)。
審査請求をすること自体に手数料はかかりませんが、書類の写しの交付を受ける費用や、代理人に依頼する場合の費用は別に生じます。弁護士に見積りを依頼する際は、審査請求、取消訴訟、控訴、執行停止の申立てなど、どの手続までを委任の範囲とするか、追加の費用が生じる場面、経済的利益や成功報酬の算定方法を確認します。根拠のない見込みの数字で期待値を計算するのではなく、資料に基づく見通しと費用を比べることが大切です。当事務所の弁護士費用は弁護士費用の案内を見るに掲載しています。税務に関する争いの費用は依頼の範囲によって異なるため、ご相談の際に確認してください。
通知書・申告書・裁決書と税額一覧を準備する
相談の際に用意する資料は、次のとおりです。期限が迫っているときは、すべてがそろうのを待たず、通知書と受領日が分かる資料など、手元にあるものから相談を始めてください。
| 資料 | 何を確認するか | 準備時の注意 |
|---|---|---|
| 通知書と受領記録 | 通知書一式から分かる処分の名称、処分をした行政庁、教示の内容、受領日と期限 | 封筒、配達記録、電子通知の受信記録も受領日の手掛かりとして保管する |
| 申告関係の書類 | 当初申告書、修正申告書、更正の請求書と添付明細から分かる、自分の申告と処分との違い、争う額 | 提出した内容と手元の控えが一致しているかを確認する |
| 不服申立ての書面 | 再調査の請求書・決定書、審査請求書、反論書、裁決書から分かる段階、既にした主張、認定された理由 | 提出済みの書面は、控えを含めてすべてそろえる |
| 税額の一覧表 | 税目・課税期間ごとの本税と加算税等の額、処分額と争う額 | 所得税の年分、法人税の事業年度、消費税の課税期間、相続税の相続開始日と納税者を混同しない |
| 取引の原資料 | 帳簿、契約書、請求書、入出金の記録、メールなどが、処分の理由に対する反証になるか | 元の資料やデータは手を加えずに保存し、不利な資料も除かずに整理する |
| 納付・徴収の書類 | 納付書、督促状、差押えに関する書類から分かる支払と徴収の状況、資金繰りの見通し | 納期限と督促の状況を一覧にしておく |
後から経緯をまとめたメモを作る場合は、作成した日と、記憶に基づいて書いた内容であることを明記し、元の資料と区別して保管してください。元の資料を書き換えたり、作り直したりすることは避けてください。
神戸での提出先と関連する解説
国税不服審判所と裁判所の提出先
審査請求書は、申立人の住所ではなく、処分をした税務署長等(原処分庁)の管轄区域に応じた国税不服審判所の支部又は支所に提出します。兵庫県内の税務署長の処分については、大阪国税不服審判所神戸支所(神戸市兵庫区水木通2-1-4、電話078-577-3600)が提出先として案内されています。原処分庁が国税局長となる場合などは、審査請求書の提出先を確認するで該当する支部・支所を確認し、提出期間や提出の方法は審査請求書の提出についてを参照してください。
取消訴訟を提起できる裁判所は、処分又は裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所や、原告の住所地などを管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所など、複数定められています(行政事件訴訟法第12条)。神戸で相談するからといって、神戸地方裁判所だけに管轄があるわけではありません。なお、兵庫県内では、行政事件は神戸地方裁判所の本庁で取り扱われ、支部では取り扱われていません(裁判所の兵庫県内の管轄案内)。
住民税や固定資産税などの地方税は、国税不服審判所ではなく、課税した地方公共団体の手続によります。神戸市税については、市長に対する審査請求や、固定資産課税台帳に登録された価格に関する固定資産評価審査委員会への審査申出など、国税とは別の手続が案内されています(神戸市税の不服申立て・権利救済制度)。
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よくある質問
税務署に苦情を伝えたり相談したりすれば、不服申立ての期限は延びますか。
延びません。税務署への苦情や相談、法律事務所への問い合わせだけでは、再調査の請求、審査請求、取消訴訟の期間は止まりません。通知書の受領日を確認し、期限内に必要な手続を取ってください。
修正申告をした後は、もう何もできませんか。
修正申告は税務署長の処分ではないため、修正申告そのものに対して不服申立てはできませんが、法定の要件と期間の範囲で更正の請求を検討できます。修正申告に続いて加算税の賦課決定を受けた場合や、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知を受けた場合は、それらの処分について不服申立ての期限を確認します。
追徴税額を納付した後でも、処分を争えますか。
納付したことだけを理由に、不服申立てができなくなるわけではありません。ただし、不服申立ての期間や、取消訴訟を提起するための要件(原則として審査請求の裁決を経ていること、出訴期間内であることなど)は、納付の有無にかかわらず確認が必要です。
神戸みらい法律会計事務所への法律相談のご案内
弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所では、税務署長等の処分について不服申立てや取消訴訟を検討している方からの法律相談のご予約を、お問い合わせフォームで受け付けています。法律相談では、届いた書面と期限を確認したうえで、手続の選択と準備を整理します。顧問先の紹介を検討している税理士の方は、納税者本人の意向を確認したうえでお問い合わせください。
お問い合わせの際は、次の事項をお知らせください。
- 氏名(法人の場合は会社名と担当者名)と、関係する方(相続人、役員、顧問税理士など)
- 届いた書面の名称と受領日、分かっている期限
- 現在の段階(税務調査中、処分後、再調査の請求中又は決定後、審査請求中又は裁決後)
- 顧問税理士の有無と、相談の概要
申告書や帳簿などの資料は、最初のお問い合わせの段階では送らず、事務所からの案内に従ってお渡しください。お問い合わせや相談の予約によって、不服申立てや取消訴訟の期限が止まったり延びたりすることはありません。また、お問い合わせや予約の時点で、ご依頼(委任契約)が成立するものではありません。
相談の方法、相談料の扱い、弁護士費用、所属する弁護士については、次のページで確認できます。
参考資料と情報基準日
- 国税通則法(e-Gov法令検索)
- 行政事件訴訟法(e-Gov法令検索)
- 国税庁「No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続」
- 国税不服審判所「不服申立手続等」
- 国税不服審判所「審査請求書の提出」
- 国税不服審判所「提出先一覧」
- 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
- 国税庁「税理士制度のQ&A(7 税理士法人)」
- 裁判所「兵庫県内の管轄区域表」
- 神戸市「納税者の権利救済制度」
この記事は、令和8年(2026年)10月17日時点の法令と公表資料に基づく一般的な情報です。個別の事案での手続の選択や見通しは、処分の内容と資料によって異なります。

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