過大な役員報酬とは|会社法361条と法人税法34条の整理 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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過大な役員報酬とは|会社法361条と法人税法34条の整理

会社の役員報酬をめぐって、「報酬が高すぎるのではないか」「決め方が適正だったのか」「税務上問題にならないか」という疑問が生じる場面は少なくありません。とくに、株主と経営陣が重なり合う同族会社や、事業承継・株式の集約が進む過程では、過大な役員報酬やいわゆる「お手盛り」の決定が、株主間の対立や税務調査のきっかけになることがあります。

この問題が分かりにくいのは、「会社法上、その報酬の決め方が有効か」という論点と、「税務上、その報酬が損金に算入できるか」という論点が、別々の基準で判断されるためです。会社法上は有効に決議された報酬であっても、税務上は不相当に高額な部分が損金不算入とされることがあり、その逆に、税務上の取扱いに問題がなくても、会社法上の手続に瑕疵があれば株主から争われる余地が残ります。

この記事では、過大な役員報酬・お手盛りをめぐる紛争について、会社法、会計、税務の三つの視点を分けて整理します。読者の立場(会社側、代表取締役側、少数株主側など)によって確認すべき点が異なるため、立場ごとの着眼点と、相談前にそろえておきたい資料も併せて示します。

この記事で分かること

  • 役員報酬・お手盛り・過大報酬・役員給与・経済的利益という用語の意味と、会社法・会計・税務で見ているポイントの違い
  • 会社法上、役員報酬の決定にどのような手続が求められ、どのような場合に責任追及や決議の効力が問題になり得るか
  • 税務上、役員給与が損金に算入される類型と、不相当に高額な部分が損金不算入とされ得る判断要素
  • 同族会社、少数株主、事業承継、税務調査など、紛争化しやすい場面ごとの着眼点
  • 相談前に準備しておくとよい資料

役員報酬の決め方や過大性が気になる場合、株主総会議事録、役員報酬規程、会計資料、税務資料を確認することで、会社法上の手続と税務上のリスクを切り分けて整理しやすくなります。

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結論|会社法・会計・税務は「別の基準」で確認する

過大な役員報酬・お手盛りの問題を検討するときは、次の三つを混同しないことが出発点になります。いずれか一つが問題なければ全体として安全、というわけではなく、それぞれ別の観点から確認が必要です。

観点 主に問われること 主な確認資料
会社法上の有効性 定款または株主総会決議に基づいて適正に決定されたか。お手盛りを防ぐ手続が踏まれているか。役員の責任や決議の効力が問題にならないか 定款、株主総会議事録、取締役会議事録、役員報酬規程
会計・実務上の説明力 どの職務に対する対価か、決定プロセスや支給実態が資料として残っているか 職務分掌表、稟議書、給与台帳、振込記録、決算書
税務上の損金算入 定期同額給与等の類型に当たるか。不相当に高額な部分がないか 株主総会議事録、法人税申告書、勘定科目内訳明細書、同種・類似法人の状況

会社法上は有効に決議された報酬であっても、税務上は「不相当に高額な部分」が損金不算入とされることがあります。会社法上の有効性と税務上の損金算入の可否は、別々に検討する必要があります。

また、過大かどうかは一律の金額で決まるものではなく、職務の内容、会社の規模や収益状況、支給の実態、同種の事業を営む類似法人の状況、決議資料の有無などにより判断が変わります。具体的な結論は、個別事情により異なります。

基礎知識|用語と「見ている視点」の違い

役員報酬・賞与・退職慰労金・経済的利益

会社法では、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益をまとめて「報酬等」として扱います。金銭の支給だけでなく、会社が役員に与える経済的利益(たとえば、低い対価での資産譲渡や、無利息・低利の貸付けなど)も、実質的に職務執行の対価と評価されれば、報酬等や役員給与の問題として検討の対象になり得ます。

「お手盛り」とは

「お手盛り」とは、報酬を受け取る役員自身が、その金額を実質的に自由に決められる状態を指す言い方です。役員が自分の報酬を自分で過大に決めることを防ぐため、会社法は報酬等の決定について一定の手続を求めています。

「過大報酬」は会社法と税務で意味が異なる

「過大報酬」という言葉は、会社法の文脈と税務の文脈で指す内容が異なります。会社法では、決定手続の適正さや、会社・株主の利益との関係で問題になります。税務では、損金に算入できる金額として相当かどうか(不相当に高額な部分がないか)という観点で問題になります。同じ「高い報酬」でも、どちらの視点で見るかによって論点が変わります。

会社法上の論点|報酬の決め方と責任・決議の効力

報酬等は定款または株主総会決議で定める

取締役の報酬等は、定款に定めがない場合、株主総会の決議によって定めるのが会社法の基本的な枠組みです(会社法361条)。確定額のものはその額、額が確定していないものはその具体的な算定方法、金銭でないものはその具体的な内容を定めることが求められます。監査役の報酬等については、取締役の報酬等とは別に定めることとされています。

総額決議と個別配分の委任

実務では、株主総会で取締役全員の報酬総額(上限)を決議し、各取締役への配分は取締役会または代表取締役に委ねる方法が広く用いられています。この方法自体は裁判実務上も一般に許容されていますが、総額の枠を超える支給や、総額決議すら欠く支給は、後に株主から争われる余地があります。委任の範囲や決議の内容は、議事録で確認する必要があります。

過大報酬・お手盛りと役員の責任

取締役は、会社に対して善管注意義務・忠実義務を負います。職務の実態に見合わない過大な報酬の決定・支給に関与した取締役は、状況によって、任務懈怠を理由とする会社に対する損害賠償責任(会社法423条)を問われ得ます。株主は、一定の要件のもとで、会社に代わって責任を追及する株主代表訴訟(責任追及等の訴え。会社法847条)を提起できる場合があります。いずれも要件への当てはめが必要で、結論は個別事情により異なります。

株主総会決議の効力が問題になる場合

報酬を決議した株主総会の手続や内容に問題がある場合、決議の効力自体が争われることがあります。手続の瑕疵や、特別利害関係を有する者(報酬を受ける役員自身など)が議決権を行使して著しく不当な決議がされた場合の決議取消しの訴え、決議が存在しない、または内容が法令・定款に違反する場合の決議不存在確認・無効確認の訴えなどが問題になり得ます。決議取消しの訴えには出訴期間(決議の日から3箇月以内)が定められており、期間の経過に注意が必要です。どの手続が選択肢になるかは、瑕疵の内容や個別事情により異なります。

税務上の論点|役員給与の損金算入と「不相当に高額」

以下は会社法・会計と区別して税務上の枠組みを整理したものです。具体的な税額や個別案件での損金算入の可否は、事業年度、決議内容、支給方法、職務内容、証拠関係により異なり、税務上の取扱いの最終判断は税理士等の確認が必要になる場合があります。

損金算入が認められる役員給与の類型

法人が役員に支給する給与のうち、税務上、損金算入が認められるのは、原則として、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与のいずれかに当たるものに限られます(法人税法34条)。これらの類型に当たらない役員給与は、損金の額に算入されません。

類型 概要
定期同額給与 支給時期が一月以下の一定期間ごとで、各支給時期の支給額が同額である給与など。改定は原則として事業年度開始から一定期間内などに限られる
事前確定届出給与 所定の時期に確定額等を支給する旨をあらかじめ定め、原則として所定の期限までに税務署へ届け出た給与
業績連動給与 利益等の指標に連動する給与。損金算入には客観的な算定方法、適正な手続、開示など厳格な要件があり、同族会社では原則として適用が限定される

業績が著しく悪化した場合などに役員給与を減額する改定が認められる場合もありますが、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことは、これに当たらないとされています。改定の可否や時期の判断は、要件への当てはめが必要です。

類型に当たっても「不相当に高額な部分」は損金不算入

上記の類型に当たる役員給与であっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません(法人税法34条2項)。何が「不相当に高額」かは、役員の職務の内容、その法人の収益や使用人への給与の支給状況、同種の事業を営み事業規模が類似する法人の役員給与の支給状況などに照らして判断する枠組みが、法人税法施行令に定められています(同施行令70条)。定款や株主総会決議で定めた限度額を超える部分も、過大とされる場合があります。

経済的利益も役員給与として扱われ得る

金銭の支給に限らず、役員に対する経済的利益が、実質的に役員給与として取り扱われる場合があります。役員給与として扱われれば、上記の損金算入の枠組みや過大性の判断の対象となり得ます。具体的な取扱いは、内容や支給実態により異なります。

よく問題になるケース

役員報酬をめぐる相談では、次のような場面で「会社法上の手続」「会計上の説明」「税務上の取扱い」が連動して問題になります。いずれも結論は個別事情により異なり、ここで挙げるのは確認すべき着眼点です。

場面 確認したい着眼点
同族会社で親族役員に高額報酬を支給している 職務の実態、決議資料の有無、同種・類似法人と比べた水準。会社法上の手続と税務上の過大性の双方
少数株主が報酬の過大性を疑っている 報酬決定の手続、議事録、配分の根拠。情報開示・閲覧で確認できる範囲
議事録が整っていない/総額決議の範囲が不明 定款の定め、株主総会・取締役会の決議の有無と内容、委任の範囲
名目的な役員に報酬を支払っている 実際に担当している職務の内容、対価としての相当性
業績悪化後も高額報酬が続いている 減額改定の要否と時期、定期同額給与等の要件との関係
M&A・事業承継の過程で報酬が問題になる 過去の支給の適正さ、表明保証や価格交渉への影響、資料の整備状況
税務調査で役員給与を指摘された 指摘の根拠、対象事業年度、決議・支給実態を裏づける資料

これらは一般的な着眼点であり、特定の結論や金額を保証するものではありません。実際の見通しは、契約書、議事録、会計資料、税務資料を確認したうえで判断する必要があります。

「会社法上の手続は有効か」「税務上のリスクはどこにあるか」を切り分けて整理したい場合は、資料を確認したうえで対応方針を検討できます。会社側・株主側・役員側のいずれの立場かによっても、確認すべき点は異なります。

役員報酬に関する資料を整理して相談する

立場別の確認ポイント

立場 主な関心 確認・準備したいこと
会社側(経営) 手続の適正さ、税務リスクの低減 定款・議事録・報酬規程の整備、職務と支給額の対応関係の説明資料
代表取締役・役員側 自らの責任、報酬の正当性 担当職務の実態を示す資料、決定プロセスの記録
少数株主側 報酬の過大性、決定手続の適否 入手可能な議事録・計算書類、閲覧で確認できる範囲の整理
監査役・他の取締役 監督、善管注意義務 報酬決定への関与の有無、指摘・記録の状況
経理・総務・顧問士業 資料整備、税務対応 給与台帳・申告書・内訳明細書等の整合、決議資料との連動

手続前チェックリスト|準備したい資料

株主総会前、役員報酬の改定前、税務申告前、税務調査対応前、少数株主への回答前、訴訟・交渉前など、場面に応じて確認しておきたい資料があります。次の資料がそろっているほど、会社法上の手続と税務上のリスクを切り分けて検討しやすくなります。

  • 定款(報酬等に関する定めの有無)
  • 株主総会議事録(報酬総額・算定方法・改定の決議)
  • 取締役会議事録(個別配分・委任の状況)
  • 役員報酬規程・内規
  • 職務分掌表・組織図(役員の担当職務の実態)
  • 委任契約書・就任関係資料
  • 給与台帳・源泉徴収簿・賃金台帳
  • 振込記録など支給の実態を示す資料
  • 決算書・法人税申告書・勘定科目内訳明細書
  • 稟議書・取締役会資料・社内メールなど決定プロセスの記録
  • 税務調査の指摘がある場合は、その指摘内容と対象事業年度が分かる資料

どの資料が重要になるかは、立場や場面により異なります。「これがあれば安心」と一律に言えるものではなく、資料の内容と整合性を確認したうえで判断します。

弁護士に相談するタイミング

役員報酬・お手盛りの問題は、決定手続、会計上の説明資料、税務上の損金算入が連動するため、早い段階で資料を整理しておくと、論点を切り分けて検討しやすくなります。次のような場面では、署名・決議・申告・回答の前に一度確認しておくことをおすすめします。

  • 役員報酬の新設・改定を予定しており、手続と税務の両面を確認したいとき
  • 少数株主から報酬の妥当性について指摘・照会を受けたとき
  • 事業承継やM&Aの過程で、過去の役員報酬の適正さが論点になったとき
  • 税務調査で役員給与を指摘され、対応方針を整理したいとき
  • 議事録や報酬規程が整っておらず、現状を確認したいとき

弁護士に相談することで、結論を保証するものではありませんが、会社法上の手続と税務上のリスクを切り分け、対応方針や必要な資料を整理しやすくなります。当事務所は弁護士と公認会計士の視点を併せて、会社法・会計・税務の観点から検討します。なお、税務申告そのものや確定的な税務処理については、税理士等の確認が必要になる場合があります。

よくある質問(FAQ)

過大な役員報酬は違法になりますか。

「過大」という評価だけで直ちに違法・無効になるわけではありません。会社法上は、定款または株主総会決議に基づく決定手続が踏まれているか、決定への関与に任務懈怠がないかといった観点で問題になり得ます。税務上は、損金算入の可否という別の枠組みで判断されます。結論は職務内容や会社規模、決議資料などにより異なります。

株主総会決議があれば、どのような役員報酬でも有効ですか。

株主総会決議は会社法上の重要な要素ですが、決議の手続や内容に瑕疵があれば、決議の効力自体が争われることがあります。また、会社法上有効でも、税務上は不相当に高額な部分が損金不算入とされる場合があります。会社法上の有効性と税務上の取扱いは分けて確認する必要があります。

同族会社で親族役員に報酬を払う場合、何に注意すべきですか。

職務の実態に見合っているか、決定手続と議事録が整っているか、同種・類似法人と比べて水準が相当かなどが着眼点になります。同族会社では決定プロセスの記録が残りにくく、後に過大性が問題になりやすいため、資料の整備が重要です。具体的な判断は個別事情により異なります。

税務上、役員報酬が損金にならないことはありますか。

あります。定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与のいずれの類型にも当たらない役員給与は損金不算入とされ、これらの類型に当たる場合でも、不相当に高額な部分は損金不算入とされ得ます。該当性の判断は資料を確認して検討する必要があり、最終的には税理士等の確認が必要になる場合があります。

名目的な役員への報酬は問題になりますか。

実際に担当している職務の内容に照らして、対価として相当かどうかが問われます。職務の実態が乏しい場合、会社法上も税務上も問題になりやすい類型です。実態を示す資料があるかどうかが重要になります。

少数株主は役員報酬を争えますか。

一定の要件のもとで、株主総会決議の効力を争ったり、会社に代わって役員の責任を追及する株主代表訴訟を提起できる場合があります。まずは議事録や計算書類など、閲覧・入手できる資料で状況を確認することが出発点になります。可否や手続は個別事情により異なります。

税務調査で役員給与を指摘された場合、何を確認すべきですか。

指摘の根拠と対象事業年度を確認したうえで、決議資料、報酬規程、職務の実態を示す資料、支給実態を裏づける記録がそろっているかを整理することが考えられます。対応方針は資料の内容により異なり、税務上の処理については税理士等の確認が必要になる場合があります。

弁護士に相談するときは、どの資料を準備すべきですか。

定款、株主総会・取締役会議事録、役員報酬規程、職務分掌表、給与台帳、決算書、法人税申告書、勘定科目内訳明細書、振込記録などがあると、会社法上の手続と税務上のリスクを切り分けて検討しやすくなります。手元にあるものから整理いただければ差し支えありません。

まとめ

  • 過大な役員報酬・お手盛りは、会社法上の有効性、会計上の説明力、税務上の損金算入を分けて確認する。
  • 会社法上有効でも、税務上は不相当に高額な部分が損金不算入とされ得る。
  • 過大かどうかは、職務内容、会社規模、収益状況、支給実態、同種・類似法人の状況、決議資料などにより変わる。
  • 会社側・株主側・役員側で確認すべき点が異なるため、立場に応じた整理が必要。
  • 署名・決議・申告・回答の前に、議事録や会計資料などをそろえて確認するのが安全。

過大な役員報酬・お手盛りの問題は、会社法上の手続、会計上の説明資料、税務上の損金算入が連動します。資料を確認したうえで、対応方針や見通しを整理できます。会社側・株主側・役員側のいずれの立場でも、まずは現状の確認からご相談ください。

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監修

本記事は、神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士が監修しています。当事務所は、弁護士と公認会計士の双方の視点から、会社法・会計・税務にまたがる問題を検討します。役員報酬・お手盛りに関するご相談では、議事録や会計資料、税務資料を確認したうえで、論点を切り分けて整理します。

弁護士の経歴・取扱分野は弁護士紹介を見るページをご覧ください。

参考資料

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