相続税の申告を終えてしばらく経ったころ、税務署から電話や書面で連絡が届くと、多くの方が「何か不正を疑われているのだろうか」と不安になります。しかし、税務署からの連絡は、申告内容を確認するための一般的な手続として行われることが多く、連絡が来たこと自体が誤りや不正を意味するわけではありません。大切なのは、慌てて不正確な説明をしたり、資料を整えないまま当日を迎えたりせず、まず連絡の内容を落ち着いて確認し、手元の資料を整理することです。
この記事では、神戸市・兵庫県周辺で相続税の税務調査や資料提出の連絡を受けた相続人・ご家族に向けて、連絡が来た直後に確認したいこと、名義預金や直前出金など説明を求められやすい財産、当日までの準備資料、調査後の修正申告や加算税の基礎までを整理します。税額や申告の要否、個別の取扱いは資料に基づく確認が必要で、事案により結論は変わりますので、本記事は一般的な考え方の整理としてお読みください。
この記事で分かること
- 税務署から連絡が来たときに、まず控えておきたい項目
- 名義預金・直前出金など、説明を求められやすい財産の整理のしかた
- 当日までに準備しておきたい資料
- 調査後の修正申告・更正・加算税・延滞税の基礎
- 税理士とは別に、弁護士への相談が考えられる場面
相続税の税務調査では、相続人の間で名義預金や使途不明金についての認識が異なると、税務の問題に加えて法律上の紛争に発展することがあります。資料の確認により、対応方針や相続人間のリスクを整理しやすくなります。
Contents
税務署から連絡が来たら、まず確認したいこと
最初にすべきことは、相手を敵として身構えることでも、その場で細かく回答することでもありません。まずは、連絡が「誰から」「何について」の連絡なのかを正確に把握し、記録することです。電話であれば、通話中に分かる範囲でメモを取り、後から確認できるようにしておくと安心です。
連絡内容として控えておきたい項目
| 確認する項目 | 控えておきたい内容 |
|---|---|
| 連絡元 | 税務署名・部署・担当者名・連絡先 |
| 連絡の性質 | 実地の調査か、電話での確認・資料提出の依頼か |
| 対象税目・対象となる相続 | 相続税であること、どなたの相続かの特定 |
| 日時・場所・目的 | 実地調査の場合の開始日時・場所・調査の目的 |
| 対象期間・対象資料 | 確認の対象となる期間、提示を求められた帳簿書類等 |
相続税の実地調査を行う場合、税務署は原則として、調査を開始する日時・場所・目的・対象税目・対象期間・対象となる帳簿書類などをあらかじめ通知することとされています(国税通則法第74条の9第1項)。他方で、電話で申告内容の確認を受けたり、資料の提出を依頼されたりする「簡易な接触」は、実地調査の事前通知とは位置づけが異なる場合があります。まずは、受けた連絡がどちらなのかを意識して確認すると、その後の準備がしやすくなります。
その場で結論を出さず、日程は相談できる
連絡を受けた時点で、記憶があいまいな事柄について断定的に答える必要はありません。分からないことは「資料を確認してからお答えします」と伝えて差し支えありません。また、通知された調査開始の日時や場所について、入院・通院、親族の葬儀、業務上のやむを得ない事情などの合理的な理由がある場合には、変更を求めて協議の対象としてもらえることとされています(同法第74条の9第2項)。仕事や体調の都合で日程が難しいときは、その旨を伝えて調整を相談できます。
税務署からの連絡は、申告内容を確認するための手続として行われることが多く、連絡が来たこと自体が不正の確定を意味するわけではありません。まずは事実関係と資料を整理し、正確に説明できる準備を進めることが大切です。
相続税の税務調査の全体像
相続税の税務調査がどのような流れで進むのかを知っておくと、当日までの準備の見通しが立てやすくなります。用語を整理したうえで、一般的な流れを確認します。
用語の整理
| 用語 | 一般的な意味 |
|---|---|
| 事前通知 | 実地調査の前に、日時・場所・目的・対象などを知らせる手続(国税通則法第74条の9) |
| 実地の調査 | 調査担当者が自宅などに赴き、資料を確認しながら質問等を行う調査 |
| 簡易な接触・資料提出依頼 | 電話や書面で申告内容の確認や資料の提出を求めるもの。実地調査とは位置づけが異なる場合がある |
| 修正申告 | 申告内容に不足があった場合に、相続人自身が申告をやり直す手続 |
| 更正 | 税務署長が税額を変更する処分 |
調査の一般的な流れ
| 段階 | 主な内容 |
|---|---|
| 連絡・事前通知 | 実地調査の場合、日時・場所・対象等の通知。日程の調整を相談できる |
| 資料準備 | 申告書一式や通帳などを整理する |
| 当日の調査 | 資料の確認と質問への受け答え。必要に応じ資料の預かりが行われることがある |
| 追加確認 | 後日、追加の資料提出や説明を求められることがある |
| 結果の説明 | 誤りが認められない場合は書面で通知。誤りが認められる場合は内容の説明を受ける |
| 修正申告の勧奨・更正 | 修正申告を勧められること、または更正処分が行われることがある |
調査の結果、修正すべき点が認められない場合には、その旨が書面で通知されます。修正すべき点が認められる場合には、調査結果の内容の説明を受け、修正申告を勧められることがあります(同法第74条の11)。この勧奨に応じるかどうかの判断は、後述するとおり慎重に検討する必要があります。
調査で確認されやすい財産・取引
相続税の調査では、申告された財産に漏れがないか、評価が適切かといった観点から、さまざまな財産・取引が確認されます。とくに、資金の流れや名義と実態のずれが生じやすい項目は、説明を求められやすい傾向があります。以下は代表的な確認対象の例です。いずれも、その存在だけで直ちに問題があると判断されるわけではなく、資料に基づく個別の確認が前提となります。
| 確認対象 | 確認されやすい観点 |
|---|---|
| 名義預金 | 家族名義でも、原資や管理の実態から被相続人の財産と評価されないか |
| 被相続人の預貯金 | 取引履歴と申告額の整合、申告漏れの有無 |
| 直前出金・手元現金 | 相続開始前後の大きな出金の使途、手元に残った現金の有無 |
| 生前贈与 | 贈与の実態、贈与税申告や贈与契約書の有無、加算対象かどうか |
| 生命保険金・保険契約 | 契約者・被保険者・受取人の関係、申告の要否 |
| 不動産の評価 | 評価方法や特例適用の要件を満たすか |
| 有価証券・投資信託・自社株 | 保有状況と評価、非上場株式の評価の妥当性 |
| 貸付金・未収金 | 被相続人が有していた債権の申告漏れの有無 |
| 国外財産・海外口座 | 国外にある財産の把握と申告の有無 |
| 債務・葬式費用 | 控除の対象となる債務・費用の裏づけ資料 |
| 特例の適用要件 | 小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減などの適用要件の充足 |
名義預金として説明を求められやすいポイント
「名義預金」とは、口座の名義は家族であっても、その預金の実質的な持ち主は被相続人であると評価される預金をいう場面で使われる言葉です。名義が家族であるという一点だけで機械的に判断されるわけではなく、次のような事情を総合して、実質的に誰の財産かが検討されます。
- その預金の原資(お金の出どころ)が誰の財産だったか
- 通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が管理していたか
- 入出金の手続を実際に誰が行っていたか
- 名義人がその預金を自由に使える状態だったか
- 贈与契約書、贈与税申告、振込の履歴など、贈与の実態を示す資料があるか
- 名義人自身が、その預金を自分のものと認識していたか
「家族名義だから相続財産ではない」と決めつけることも、「名義預金なら必ず追徴される」と考えることも、いずれも適切ではありません。原資や管理の実態を示す資料をそろえて、事実関係を整理することが出発点になります。結論は個別事情により異なります。
直前出金・使途不明金の整理のしかた
相続の開始前後に、預金からまとまった金額が引き出されている場合、その使途について確認を求められることがあります。ここでも、引き出しがあったという事実だけで直ちに「隠ぺい」や不正と評価されるわけではありません。大切なのは、引き出したお金が何に使われたのかを、用途ごとに整理して説明できるようにしておくことです。
| 使途の区分 | 整理しておきたい資料の例 |
|---|---|
| 医療費・入院費 | 病院の領収書、明細書 |
| 介護費用 | 介護施設・事業者の請求書、領収書 |
| 生活費 | 家計の記録、口座からの支払記録 |
| 葬儀費用 | 葬儀社の請求書・領収書 |
| 納税資金・その他の支払 | 振込記録、領収書 |
| 相続人への移転・手元保管 | 移動先の口座、手元に残った現金の状況 |
使途をすぐに思い出せない場合でも、記録や資料を確認して整理を進めることが先決です。あいまいな記憶のまま断定的に説明すると、後から事実と食い違うことがあります。事実関係と資料を整えたうえで説明することをおすすめします。
当日までに準備しておきたい資料
実地調査の連絡を受けた場合、当日までに次のような資料を手元にそろえ、内容を確認しておくと、落ち着いて対応しやすくなります。すべてが必ず必要になるわけではありませんが、相続税の申告に関係する資料を一度整理しておくと安心です。
- 相続税申告書一式、申告時の財産目録
- 遺産分割協議書、遺言書
- 戸籍関係書類
- 被相続人の預貯金通帳、取引履歴、残高証明書
- 相続人名義の通帳のうち、被相続人からの資金移動があるもの
- 贈与契約書、贈与税申告書の控え
- 生命保険証券、支払通知書
- 不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書、評価に用いた資料
- 証券会社の取引報告書
- 借入金・未払金・葬式費用の資料
- 医療費・介護費・生活費・葬儀費用の領収書
- 税務署からの通知、電話の内容を記したメモ、資料提出の依頼書
- 申告を依頼した税理士とのやり取りの記録
調査当日の受け答えで意識したいこと
当日は、正確に、しかし無理のない範囲で受け答えをすることが大切です。次の点を意識しておくと、後の食い違いを避けやすくなります。
- 事実と推測を分けて話し、確認できていないことは「資料を確認してからお答えします」と伝える
- 質問された内容と、自分が答えた内容をメモに残す
- 資料を預ける場合は、預り証を受け取り、預ける範囲を確認する
- 相続人の間で認識が異なる事柄は、一人で無理に説明しようとしない
- 税理士や弁護士など、関係者に確認すべき事項を切り分けておく
調査後の修正申告・更正・加算税・延滞税
調査の結果、申告内容に修正すべき点が認められた場合、修正申告を勧められること、または更正処分が行われることがあります。両者は法律上の位置づけが異なり、その後にとれる手続にも違いがあります。
修正申告と更正の違い
| 項目 | 修正申告 | 更正 |
|---|---|---|
| 行う主体 | 相続人(納税者)自身 | 税務署長(処分) |
| 不服申立て | 自ら行う申告のためできない | 処分に対して行うことができる |
| 更正の請求 | 一定の要件のもとで行うことができる | — |
調査結果の説明を受けたうえで修正申告を提出した場合、その内容について不服申立てをすることはできませんが、更正の請求をすることはできる旨を説明され、その旨を記載した書面が交付されます(国税通則法第74条の11第3項)。つまり、勧奨に応じて修正申告をすると、後から「不服申立て」で争う道は原則として閉じます。指摘の内容や根拠資料に納得できない点がある場合は、その場ですぐに提出するのではなく、内容を確認し、必要に応じて専門家に相談してから判断することが考えられます。
なお、修正申告を「いつ」提出するかによって、加算税の取扱いが変わり得ます。調査の通知を受けた後の修正申告と、通知を受ける前の自主的な修正申告とでは扱いが異なることがあります。具体的な割合や適用条件は法令改正により変わり得るため、最新の内容は国税庁の情報でご確認ください。
加算税・延滞税の種類
| 名称 | 一般的な位置づけ |
|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告額が本来より少なかった場合に課され得るもの |
| 無申告加算税 | 申告が必要なのに期限までに申告していなかった場合に課され得るもの |
| 重加算税 | 事実の隠ぺい・仮装があったと評価される場合に課され得るもの |
| 延滞税 | 納付が遅れた期間に応じて課され得るもの |
延滞税は、法定納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて課され、その割合は「2か月」を境に変わるほか、基準となる割合が毎年見直される仕組みになっています。具体的な割合は国税庁の公表内容でご確認ください。重加算税については、「隠ぺい・仮装」があったといえるかどうかという評価を要し、事案により判断が分かれやすい部分です。指摘を受けた場合でも、直ちに該当すると決めつけず、事実関係と資料に基づいて確認することが大切です。
加算税の賦課決定は不服申立ての対象となり得ます。とくに重加算税をめぐっては争いが生じやすいため、内容に疑問がある場合は、根拠となる事実と資料を確認したうえで対応を検討することが考えられます。
弁護士に相談することが考えられる場面
税務調査は税務の問題ですが、その背後に法律上の問題が絡んでいることがあります。とくに、相続人の間で事実の認識が食い違っている場合には、税務の説明と並行して、法律面・証拠面の整理が必要になることがあります。次のような場面では、税理士とは別に、弁護士に相談することが考えられます。
- 名義預金や直前出金について、相続人の間で認識が異なっている
- 特定の相続人が被相続人の預金を引き出していた
- 使途不明金をめぐって相続人間に争いがある
- 遺産分割協議書の内容と、税務上の説明が食い違っている
- 生前贈与・特別受益・遺留分・寄与分などが関係している
- 修正申告に伴う負担を、相続人間でどう分担するか調整が必要になっている
弁護士への相談では、結果をお約束するものではありませんが、資料の確認を通じて対応方針を整理し、相続人間の紛争リスクを検討しやすくなります。当事務所は、法律面に加えて財務・税務の観点も踏まえて相続の問題に対応しており、必要な資料の整理を進めやすくなります。
相続税の税務調査をきっかけに、相続人の間で名義預金や使途不明金の問題が表面化することがあります。資料を確認することで、法律面からの見通しや、当日までに整理すべき事項を検討できます。
よくある質問
相続税の税務調査の電話が来たら、まず何を確認すべきですか。
まず、連絡元(税務署名・担当者・連絡先)と、連絡が実地の調査か電話での確認・資料依頼かを確認し、対象税目・対象となる相続・日時などを控えておくとよいでしょう。記憶があいまいな点は、その場で断定せず「資料を確認してからお答えします」と伝えて差し支えありません。
名義預金は必ず相続財産になりますか。
名義が家族であるという一点だけで機械的に決まるわけではありません。原資、通帳・印鑑の管理、入出金の実態、贈与の裏づけなどを総合して判断されます。結論は個別事情により異なり、資料の確認が必要です。
亡くなる前に引き出した預金は必ず問題になりますか。
引き出しがあった事実だけで直ちに問題があると評価されるわけではありません。使途を医療費・介護費・生活費・葬儀費用などに区分し、領収書や記録で説明できるよう整理しておくことが大切です。
税務調査の日程は変更できますか。
入院・通院、親族の葬儀、業務上のやむを得ない事情など合理的な理由がある場合には、変更を求めて協議の対象としてもらえることとされています(国税通則法第74条の9第2項)。日程が難しいときは、その旨を伝えて相談できます。
当日は何を準備すればよいですか。
相続税申告書一式、遺産分割協議書、被相続人と相続人の通帳・取引履歴、贈与関係の資料、不動産・有価証券の評価資料、債務・葬式費用の資料などを整理しておくとよいでしょう。すべてが必ず必要になるわけではありませんが、一度そろえておくと安心です。
税務署から修正申告を勧められたら、応じるべきですか。
修正申告に応じると、その内容について不服申立てはできなくなります(更正の請求は一定の要件のもとで可能です)。指摘の内容や根拠に疑問がある場合は、その場で提出せず、内容を確認し、必要に応じて専門家に相談してから判断することが考えられます。
重加算税がかかるのはどのような場合ですか。
事実の隠ぺい・仮装があったと評価される場合に課され得るものとされていますが、その評価をめぐっては争いが生じやすい部分です。指摘を受けても直ちに該当すると決めつけず、事実関係と資料に基づいて確認することが大切です。取扱いは事案により異なります。
弁護士に相談するのはどのタイミングですか。
相続人の間で名義預金や使途不明金の認識が食い違っている場合、遺産分割の内容と税務上の説明が食い違う場合など、法律上の問題が絡む場面では、早めに相談することで対応方針や紛争リスクを整理しやすくなります。
まとめ
- 税務署からの連絡は申告内容の確認として行われることが多く、連絡=不正の確定ではない
- まず連絡元・連絡の性質・対象を控え、あいまいな点は断定せず資料確認後に回答する
- 名義預金・直前出金は、事実だけで機械的に決まらず、原資・管理・使途の資料整理が出発点
- 当日までに申告書一式・通帳・贈与や評価の資料を整理しておく
- 修正申告に応じると不服申立てはできなくなるため、内容を確認してから判断する
- 相続人間で認識が食い違う場合は、税理士とは別に弁護士への相談も検討する
相続税の税務調査への対応や、相続人間の認識の違い・使途不明金の問題について、資料を確認しながら見通しを整理できます。神戸市須磨区・垂水区をはじめ兵庫県内の相続のご相談に対応しています。初めての方の初回相談は無料です。
監修者・執筆者情報
弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
藤井貴之(弁護士・公認会計士)
所属:兵庫県弁護士会/日本公認会計士協会兵庫会
法律面に加えて財務・税務の観点も踏まえ、相続・企業法務などに対応しています。

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