取引の支払や経費精算を確認していたところ、身に覚えのない振込や、不自然に高額な外注費に気づいた。経理担当者や役員が、会社のお金を私的に使っているのではないか——。こうした疑いを抱いたとき、経営者や管理部門の担当者がまず直面するのは、「これは犯罪なのか」よりも、「何から手をつければよいのか」という問題です。
横領や背任が疑われる場面では、感情的に本人を問い詰めたり、慌てて資料を集めたりする前に、証拠の保全と事実関係の整理を順序立てて進めることが重要です。対応の順番を誤ると、資料が失われたり、後の損害賠償請求や刑事告訴で不利になったりするおそれがあります。
この記事では、役員・従業員による横領・背任が疑われる場面で、会社側・経営者側が確認すべき事項を、会計資料からの調査と法的手続の両面から整理します。
この記事で分かること
- 横領・業務上横領・背任・詐欺・窃盗の違いと、刑事責任・民事責任・社内処分の関係
- 会計資料のどこに着目して不自然な取引を見つけるか
- 証拠保全と社内調査で気をつけるべき点
- 損害額の整理方法と、損害賠償請求・返還請求・仮差押えの進め方
- 刑事告訴・被害届を検討する場合の準備事項
- 役員と従業員で責任追及のルートがどう変わるか
横領や背任が疑われる場面では、会計資料の確認と法的論点の整理を併せて行うことで、事実関係と損害額を把握しやすくなります。証拠保全や本人への対応の前に、進め方を整理しておくことをおすすめします。
Contents
結論:横領・背任が疑われたら、証拠保全と事実整理を先に行う
横領・背任が疑われたときに優先すべきは、罪名を確定させることではありません。まず資料を保全し、不自然な取引を会計資料で突き合わせ、関与者・金額・期間を整理したうえで、民事・刑事・労務のどの対応を取るかを切り分ける——この順序が、後の責任追及の土台になります。
| 段階 | 主な作業 | 目的 |
|---|---|---|
| 1 証拠保全 | 会計帳簿・通帳・メール・システムログ・端末データの原本/データを確保する | 資料の改ざん・廃棄を防ぎ、事実関係を後から検証できるようにする |
| 2 会計資料の突合 | 元帳・補助簿・請求書・振込データ・現金出納帳などを突き合わせる | 不自然な取引や差異を抽出し、疑いの範囲を特定する |
| 3 関与者・金額・期間の整理 | 誰が、いくらを、いつからいつまで、どの方法で関与したかを時系列で整理する | 損害額の概算と、刑事・民事の検討材料を整える |
| 4 民事・刑事・労務の切り分け | 損害賠償・返還請求、刑事告訴・被害届、懲戒処分の要否を検討する | 事案に応じた対応方針を決め、優先順位をつける |
会計資料から見える「不自然さ」は、調査の入り口や補強にはなりますが、それだけで法的責任が立証できるとは限りません。故意や任務違背といった要件は、別の証拠や本人の説明と併せて検討する必要があります。
横領・背任の基礎知識
横領・業務上横領・背任・詐欺・窃盗の違い
会社のお金や物に関する不正は、行為の態様によって成立し得る犯罪が異なります。主なものは次のとおりです。なお、いずれの罪も、令和7年6月1日施行の刑法改正により、刑名が「懲役」から「拘禁刑」に変更されています。
| 罪名(条文) | 典型的な行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 横領罪(刑法第252条) | 自己が占有する他人の物を不正に自分のものとする | 5年以下の拘禁刑 |
| 業務上横領罪(刑法第253条) | 業務として預かる他人の物を横領する(経理担当者が会社の金銭を扱う場合など) | 10年以下の拘禁刑 |
| 背任罪(刑法第247条) | 他人のために事務を処理する者が、自己・第三者の利益や本人への加害の目的で任務に背き、財産上の損害を加える | 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 詐欺罪(刑法第246条) | 人を欺いて財物・財産上の利益を得る | 10年以下の拘禁刑 |
| 窃盗罪(刑法第235条) | 占有者の意思に反して財物を取る | 10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
横領罪と背任罪は、いずれも会社財産に関する不正で問題になりますが、整理の基本は「他人の物を不法に自分のものとしたか」です。会社の現金や預金を私的に費消した場合は横領罪・業務上横領罪が、リベートの受領や不当な取引・融資など、物の領得には当たらない任務違背の場合は背任罪が問題になりやすいと整理されます。両方に当たり得る場合の処理は事案により異なり、確定には事実関係の精査が必要です。
刑事責任・民事責任・社内処分・税務会計は別問題
横領・背任への対応は、次の4つを分けて考える必要があります。これらは互いに連動する場面もありますが、要件も主体も異なります。
- 刑事責任:捜査機関による捜査・処罰の問題。告訴・被害届を経て、捜査機関が判断します。
- 民事責任:会社が本人に対して行う損害賠償請求・返還請求の問題。
- 社内処分:就業規則に基づく懲戒処分(従業員)や、役員の解任・責任追及(役員)の問題。
- 税務・会計対応:横領・流用に伴う会計処理や税務上の取扱いの問題。税理士・公認会計士の確認が必要になる場合があります。
役員と従業員で責任追及のルートが異なる
同じ「会社のお金の不正」でも、相手が役員か従業員かで、根拠となる法律と手続が変わります。
| 区分 | 従業員の場合 | 役員(取締役等)の場合 |
|---|---|---|
| 民事上の根拠 | 雇用契約上の債務不履行、不法行為(民法)、不当利得 | 会社との委任関係に基づく善管注意義務・忠実義務違反、会社法第423条第1項の任務懈怠責任 |
| 競業・利益相反 | — | 会社法第356条の制限。承認なき競業・利益相反には会社法第423条第2項・第3項の推定規定が働く場合がある |
| 刑事上の主な罪名 | 業務上横領罪、背任罪など | 業務上横領罪、背任罪のほか、要件を満たせば特別背任罪(会社法第960条) |
| 社内手続 | 就業規則に基づく懲戒処分、退職金規程の確認 | 取締役会・株主総会での対応、解任の検討、株主による責任追及等の訴え(株主代表訴訟)の可能性 |
会計面から立証するポイント
横領・背任は、会計資料に痕跡が残ることが少なくありません。調査では、不自然な仕訳、振込先、承認ルートの逸脱、請求書や領収書の不備、現金・在庫の差異、売掛金消込の不一致などに着目します。資料ごとの着眼点を整理すると次のとおりです。
| 確認する資料 | 主な確認内容 | 手がかりになり得る事項 |
|---|---|---|
| 総勘定元帳・補助元帳・仕訳帳 | 不自然な勘定科目への振替、繰り返される少額計上、摘要の不備 | 仮払金・立替金・雑費などへの集中、私的支出の混入 |
| 預金通帳・入出金明細・ネットバンキング操作履歴 | 振込先・金額・操作者・操作時間の整合 | 私人口座への送金、承認のない振込、業務時間外の操作 |
| 請求書・見積書・発注書・納品書 | 取引実体の有無、単価・数量の妥当性、書式の不自然さ | 架空外注費、水増し請求、実体のない取引先 |
| 現金出納帳・小口現金管理表 | 帳簿残高と実残高の差異、補充の頻度 | 現金の持ち出し、差異の常態化 |
| 売掛金・買掛金台帳、在庫表・棚卸資料 | 消込の整合、在庫差異 | 回収金の流用、備品・在庫の持ち出し |
| 稟議書・取締役会議事録・承認記録 | 承認ルートの逸脱、権限を超えた決裁 | 承認なき支出、利益相反取引の疑い |
会計上の不自然さが見つかっても、それが直ちに「横領・背任の立証」になるわけではありません。たとえば、私的支出に見える計上にも経費としての説明が成り立つ場合があり、故意や領得意思、任務違背といった要件は、本人の説明や他の証拠と併せて検討する必要があります。会計資料は端緒・補強として重要ですが、法的責任の有無は資料を確認したうえで判断する必要があります。
会計資料の突合と法的論点の検討は、別々に進めると見落としが生じやすい領域です。会計面の調査と法律面の整理を併せて確認することで、損害額の範囲や採り得る手続を検討しやすくなります。
証拠保全と社内調査の進め方
調査で最も避けたいのは、本人に気づかれて資料が廃棄・改ざんされることです。本人への聴取よりも前に、保全を優先します。
- 保全すべきもの:会計帳簿・伝票の原本、預金通帳、ネットバンキングの操作履歴、メール・チャット、社内システムのログ、業務用端末のデータ、入退館記録、防犯カメラ映像、勤怠記録など。
- データの取扱い:原本を改変せず、コピーやバックアップを取得します。アクセス権限の見直しが必要な場合もあります。
- 本人聴取のタイミング:保全と事実整理が一定程度進んだ段階で行うのが一般的です。聴取の方法・記録の取り方は、後の手続を見据えて検討します。
社内調査では、私物の無断捜索、過度な監視、業務に必要な範囲を超えた個人情報の取得などが、名誉毀損・プライバシー侵害や労務上のトラブルにつながるおそれがあります。調査の範囲や方法は、適法性に配慮して検討する必要があります。証拠資料は改変せず、原状のまま保全してください。
損害額の整理方法
損害賠償・返還請求を検討するうえで、損害額の整理は出発点になります。検討対象になり得る項目には、たとえば次のものがあります。
- 横領額・流用額そのもの
- 水増し請求分・架空請求分
- 遅延損害金
- 調査に要した費用や弁護士費用相当額(相当因果関係の範囲で問題になり得ますが、認められる範囲は事案により異なります)
どこまでを損害として請求できるかは、証拠関係や関与態様によって変わります。また、横領・流用に伴う会計処理や税務上の取扱い(修正申告の要否、損金性、貸倒れの可否など)は、税理士・公認会計士の確認が必要になる場合があり、弁護士のみで結論を出せる領域ではありません。
損害賠償請求・返還請求の進め方
民事での回収手段には、交渉から訴訟まで段階があります。代表的な流れは次のとおりです。
- 内容証明郵便・交渉:事実と請求内容を通知し、任意の返還や弁済を求めます。
- 返還合意書の作成:分割弁済、担保の設定、公正証書化などを検討します。合意内容は、後日の履行確保を見据えて整理します。
- 民事保全(仮差押え):財産の散逸が懸念される場合、訴訟に先立って資産を保全する手続を検討します。
- 民事訴訟・支払督促:任意の回収が難しい場合の手段です。
どの手段を選ぶかは、相手方の資力、在職中か退職済みか、証拠の強さ、会社側の管理体制などによって変わります。役員が関与している場合は会社法上の責任追及(取締役会・株主総会での対応、株主代表訴訟の可能性)が、従業員の場合は懲戒処分などの労務対応が併せて問題になります。
従業員に対する懲戒解雇や退職金の不支給は、就業規則の定めや、これまでの勤務に対する評価を覆すほどの背信性の有無などを踏まえて慎重に判断されます。要件を満たさない処分は、後に効力を争われるおそれがあるため、資料と規程を確認したうえで検討する必要があります。身元保証人への請求にも、法律上の制約があります。
刑事告訴・被害届を検討する場合
刑事手続を検討する場合、まず「告訴」と「被害届」の違いを押さえる必要があります。
- 被害届:被害に遭った事実を捜査機関に申告するものです。処罰を求める意思表示までは必ずしも含みません。
- 告訴:犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法第230条)。告訴を受理した司法警察員には、書類・証拠物を検察官へ送付する義務があります(刑事訴訟法第242条)。
告訴状では、犯罪事実、被害額、証拠資料、関係者、時系列を整理する必要があります。もっとも、捜査を開始するか、立件するかは捜査機関の判断であり、告訴状や被害届を提出すれば必ず受理・立件されるとは限りません。証拠関係や被害額、関与態様の整理が、検討の前提になります。
示談交渉と刑事告訴を関連づける場合、「告訴しないことを条件に金銭を要求する」といった威迫的・不適切な進め方は、別の法的問題を生じさせるおそれがあります。回収交渉と刑事手続の関係は、整理したうえで進める必要があります。なお、業務上横領罪・背任罪は親告罪ではないため、原則として告訴期間の制限はありませんが、親族間の事案など別の規定が関係する場合があります。
よく問題になるケース
実際の相談では、次のような場面で対応に迷うことが多くあります。いずれも、結論は証拠関係・金額・関与態様・社内規程などの個別事情によって変わります。
- 本人が否認している:会計資料や客観証拠の整理が一層重要になります。否認があっても民事請求を検討できる場合があります。
- 退職済みで連絡が取れない:所在調査、消滅時効、仮差押えの検討が必要になります。
- 証拠が会計資料だけである:会計上の不自然さに加え、故意や任務違背を裏づける資料の有無が問題になります。
- 少額だが長期間続いている:累積額の整理と、期間に応じた時効の確認が必要です。
- 役員が関与している:会社法上の責任追及や、取締役会・株主総会での対応を検討します。
- 経理担当者が単独で処理していた:承認・チェック体制の不備が、損害の拡大や会社側の管理責任に関係する場合があります。
- 取引先が協力している可能性がある:取引先に対する責任追及の可否も含めて検討が必要になります。
- 会社側の承認ルートにも問題がある:内部統制の不備が、責任の所在や再発防止策の検討に影響します。
- 懲戒解雇や退職金不支給を検討している:要件と手続を確認したうえで、慎重に判断する必要があります。
手続前チェックリスト
次の行動に移る前に、資料・証拠・期限を確認しておくと、判断材料を整理しやすくなります。
本人に連絡する前
- 会計帳簿・通帳・メール・システムログ・端末データの保全が済んでいるか
- 不自然な取引の範囲と概算額を把握しているか
- 聴取の方法と記録の取り方を整理しているか
懲戒処分を出す前
- 就業規則・退職金規程の根拠規定を確認したか
- 事実関係と本人の弁明の機会を整理したか
- 処分の内容が事案の重さに見合うかを検討したか
返還合意書を作成する前
- 損害額の範囲と算定根拠を整理したか
- 分割・担保・公正証書化など履行確保の方法を検討したか
- 合意内容が後の手続に与える影響を確認したか
内容証明を送る前
- 請求の根拠と事実関係を整理したか
- 消滅時効の進行状況を確認したか
- 相手方の資力・所在を把握しているか
刑事告訴をする前
- 犯罪事実・被害額・証拠・関係者・時系列を整理したか
- 受理・立件は捜査機関の判断であることを理解しているか
- 示談交渉との関係を整理しているか
税務修正を検討する前
- 横領・流用に伴う会計処理の取扱いを税理士・公認会計士に確認したか
- 修正申告の要否や時期を確認したか
弁護士に相談するタイミング
横領・背任への対応は、証拠保全や本人への対応の順序を誤ると、後の責任追及で不利になることがあります。弁護士への相談は、回収や立件の結果を保証するものではありませんが、事実関係・証拠・損害額を整理し、民事・刑事・労務のどの手続を検討するかという判断材料をそろえるうえで役立ちます。
とくに、会計資料に痕跡が残る事案では、会計面の確認と法的論点の整理を併せて行うことで、損害額の範囲や採り得る手続を検討しやすくなります。具体的な事案については、契約書・会計資料・社内規程を確認したうえで、対応方針を検討します。
関連する取扱業務は、次のページをご確認ください。
よくある質問
従業員の横領はどのような証拠で立証できますか?
会計帳簿、預金通帳やネットバンキングの操作履歴、請求書・領収書、メールやシステムログなどが手がかりになります。もっとも、これらは端緒・補強であり、故意や領得意思の立証には本人の説明や他の証拠と併せた検討が必要です。立証できる範囲は事案により異なります。
会計資料だけで横領を立証できますか?
会計上の不自然さは重要な手がかりですが、それだけで法的責任が立証できるとは限りません。私的支出に見える計上にも説明が成り立つ場合があり、資料を確認したうえで判断する必要があります。
役員による会社資金の流用は背任ですか、横領ですか?
会社の現金・預金を私的に費消した場合は横領罪・業務上横領罪が、物の領得には当たらない任務違背の場合は背任罪が問題になりやすいと整理されます。どの罪が問題になるかは事実関係により異なり、会社法上の責任追及も併せて検討します。
刑事告訴をする前に何を準備すべきですか?
犯罪事実、被害額、証拠資料、関係者、時系列の整理が前提になります。ただし、受理・立件は捜査機関の判断であり、提出すれば必ず立件されるとは限りません。
本人が否認している場合でも損害賠償請求できますか?
否認があっても、客観的な資料が整っていれば民事請求を検討できる場合があります。請求の可否や見通しは、証拠関係により異なります。
退職した従業員にも返還請求できますか?
退職後でも請求を検討できる場合があります。所在調査や消滅時効、財産の保全(仮差押え)の検討が必要になることがあります。
懲戒解雇や退職金の不支給はできますか?
就業規則の定めや背信性の程度などを踏まえて慎重に判断されます。要件を満たさない処分は後に効力を争われるおそれがあるため、規程と資料を確認したうえで検討する必要があります。
弁護士に相談するときは何を持参すればよいですか?
把握している範囲で、会計資料、通帳の写し、請求書・契約書、社内規程、関係するメールなどを整理して持参いただくと、事実関係を確認しやすくなります。原本は改変せず保全したうえでお持ちください。
まとめ
- 横領・背任が疑われたら、罪名の確定より先に、証拠保全と事実整理を進める。
- 会計資料は不自然な取引の手がかりになるが、それだけで法的責任が立証できるとは限らない。
- 刑事責任・民事責任・社内処分・税務会計は分けて検討する。
- 役員と従業員では、根拠となる法律と手続が異なる。
- 損害額の範囲、懲戒処分の可否、刑事告訴の見通しは、いずれも個別事情により結論が変わる。
- 会計面の確認と法的論点の整理を併せて行うことで、対応方針を検討しやすくなる。
役員・従業員による横領・背任が疑われる場面では、証拠・金額・手続を整理することが、損害賠償請求や刑事告訴を検討する出発点になります。会計資料と法的論点を併せて確認し、採り得る対応を整理することができます。
本記事は、神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士が監修しています。役員・従業員による横領や背任が疑われる場面では、法律面の検討と会計資料の確認を併せて行うことが、事実関係と損害額の整理に役立ちます。具体的な事案については、契約書・会計資料・社内規程を確認したうえで、対応方針を検討します。
参考資料

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