交通事故の生殖器の後遺障害|7級13号・9級17号と慰謝料 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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交通事故の生殖器の後遺障害|7級13号・9級17号と慰謝料

交通事故で骨盤や下腹部、脊髄などを傷つけた結果、精巣、陰茎、卵巣、卵管、子宮といった器官や、生殖機能・性機能に影響が残ることがあります。人に話しづらく、保険会社にどこまで伝えるべきか迷いやすい分野です。もっとも、賠償の場面で確認すべき事項は、他の後遺障害と大きく変わりません。

先に結論を申し上げると、確認は、残っている状態、事故との因果関係、症状固定、医学的な所見と資料、後遺障害等級、損害項目の順に進めます。等級と賠償額は別の問題であり、自賠責の支払限度額と後遺障害慰謝料も別の概念です。

この記事で分かること

  • 医学上の診断名と、自賠責の後遺障害等級が同じものではないこと
  • 自賠責の別表第二第7級13号と第9級17号の文言と、考え方の違い
  • 第7級・第9級に当たらない場合に問題となり得る等級の整理
  • 後遺障害慰謝料、自賠責の支払限度額、後遺障害逸失利益の関係
  • 私生活に関する情報の提出範囲を整理するという選択肢

申請前や示談前であれば、診断書、検査結果、保険会社の提示内容を確認したうえで、請求できる損害項目と提出資料の範囲を整理できます。署名の前に一度ご確認ください。

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最初に確認したい六つの事項

この分野の後遺障害は外から見えにくく、後になって症状が明らかになることもあります。まず次の六点を、資料に基づいて順に確認します。

賠償の検討で最初に確認する事項
確認する事項 確認の視点 主に関係する資料
残っている状態 器官を失ったのか、器官は残るが機能に影響があるのかを区別します。 診療録、手術記録
事故との因果関係 受傷部位・受傷機転と残った症状が医学的に結び付くかを検討します。 初診時の記録、画像
症状固定 治療を続けても改善が見込みにくい時期に至っているかを確認します。 治療経過の記録
医学的な所見 症状の申告だけでなく、器質的な所見や検査結果があるかを確認します。 検査結果、画像所見
後遺障害等級 別表第二のどの等級に当たり得るか、複数の障害をどう整理するかを検討します。 後遺障害診断書
損害項目 後遺障害慰謝料、逸失利益、治療関係費などを分けて計算します。 収入資料、提示書
手続の段階 示談前か、示談後か。署名の前であれば確認できる事項が広がります。 示談書・免責証書の案

いずれの項目も、一般的な説明だけで結論が出るものではなく、事故態様、受傷内容、治療経過、検査所見、就労状況などの個別事情により結論は異なります

生殖機能の後遺障害とは何を指すのか

医学上の後遺症と、自賠責の後遺障害等級は別のもの

「後遺症」は、治療を続けても症状が残った状態を医学的に指す言葉です。「後遺障害等級」は、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定められた区分に当てはまるかどうかを、資料に基づいて判断した結果です。診断名が付いていても等級が認定されるとは限らず、診断名が同じでも残存する機能の程度によって等級は変わります。

生殖機能、性機能、排尿機能、内分泌機能は分けて整理する

骨盤内の受傷や脊髄の損傷では、生殖に関わる機能のほか、排尿や蓄尿の機能、ホルモンに関わる機能、下肢や会陰部の感覚にも影響が及ぶことがあります。これらは別表第二では別の項目として整理されるため、症状をひとまとめにせず、機能ごとに所見と資料を分けることが出発点になります。

自賠責の等級と、労災の認定基準との関係

自賠責の後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二に定められています。もっとも、金融庁・国土交通省の告示である支払基準は、等級の認定は原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うとしています。そのため実務では、厚生労働省の「胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準」(平成18年1月25日付け基発第0125002号)が参照されます。なお、業務中の事故で労災保険から受ける給付自体は、自賠責や民事上の損害賠償とは別の制度です。

注意が必要なのは、号数が一致しない場合があることです。「生殖器に著しい障害を残すもの」は、自賠責の別表第二では第9級17号ですが、労災の障害等級表では第9級12号です。資料を読むときは、自賠責の号数なのか労災の号数なのかを確かめてください。

労災の認定基準上の整理と、自賠責の別表第二との対応関係
障害の状態 労災の認定基準上の整理 自賠責の別表第二での対応
両側の精巣を失ったもの 第7級の13 第7級13号(両側の睾丸を失つたもの)
常態として精子が存在しない、両側の卵巣を失った、常態として卵子が形成されない 第7級の13を準用 第7級に相当するものとして検討
生殖機能に著しい障害を残すもの 第9級の12 第9級17号(生殖器に著しい障害を残すもの)
狭骨盤、比較的狭骨盤 第11級の9を準用 第11級に相当するものとして検討
一側の精巣を失ったもの、一側の卵巣を失ったもの 第13級の3の3を準用 第13級に相当するものとして検討

なお、法令や認定基準の原文では「睾丸」「こう丸」と表記されています。本記事では、原文を引用する部分を除き「精巣」と表記します。

第7級13号の考え方

法令に直接書かれているのは器官の喪失

別表第二第7級13号は「両側の睾丸を失つたもの」と定めています。法令の文言が対象としているのは、両側の器官を失った場合です。第7級の自賠責保険金額は1,051万円です。

準用として整理される場合がある

労災の認定基準は、生殖機能を完全に喪失したものとして、次の状態について第7級の13を準用するとしています。器官が残っていても、生殖に関わる機能が常態として失われている場合を想定した整理です。

  • 常態として精液中に精子が存在しないもの
  • 両側の卵巣を失ったもの
  • 常態として卵子が形成されないもの

誤解しやすい点

妊娠しにくい状態であることや、子どもを希望していることだけで第7級と判断されるわけではありません。問題になるのは、事故によって生殖に関わる機能が常態として失われた状態に至っているかであり、医学的な所見と検査結果に基づいて個別に検討されます。「常態として」という要件があるため、一時的な変化や一回限りの検査結果だけで判断できるとは限りません。

第9級17号の考え方

法令の文言と、認定基準が挙げる具体例

別表第二第9級17号は「生殖器に著しい障害を残すもの」と定めています。抽象的な文言であるため、実務では労災の認定基準が挙げる具体的な状態が参照されます。第9級の自賠責保険金額は616万円です。

労災の認定基準が第9級(労災の号数では第9級の12)として挙げる状態
状態 認定基準上の限定
陰茎の大部分を欠損したもの 陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限られます。
勃起障害を残すもの 認定基準の文言上、括弧書きの限定は付されていません。
射精障害を残すもの 認定基準の文言上、括弧書きの限定は付されていません。
膣口狭さくを残すもの 陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限られます。
両側の卵管の閉塞・癒着、頸管の閉塞、子宮の喪失 画像所見により認められるものに限られます。

認定基準は、勃起障害を「性交時に十分な勃起が得られない、あるいはその維持ができないために満足な性行為が行えない状態」とし、射精障害を、精液を急速に体外に射出することが障害された状態としています。勃起と射精は異なる神経の支配を受けており、両者の障害が常に伴うわけではないため、それぞれ評価するとされています。これらは機能の程度を評価するための表現であり、性的指向や性自認、家族のあり方を評価する趣旨ではありません。

医学的所見と検査の位置づけ

症状を申告すれば認定されるという性質のものではありません。卵管、頸管、子宮に関する項目には画像所見という限定が付されており、他の項目でも、事故による器質的な変化と結び付くかどうかが問題になります。

もっとも、認定基準に示された確認方法と、個別の自賠責申請で必要となる資料は、同じとは限りません。どの診療科でどのような検査を受けるかは、症状と治療方針に応じて主治医が医学的に判断する事項です。賠償請求のためだけに検査を追加するのではなく、治療の過程で得られた所見をどう資料化するかという観点から整理してください。

第7級・第9級に当たらない場合と、関連する障害

この分野は、第7級か第9級かの二者択一ではありません。次のような状態については、別の等級が問題になり得ます。

  • 一側の精巣・卵巣を失った場合 認定基準は、一側の精巣を失ったもの(喪失に準ずべき程度の萎縮を含みます。)と一側の卵巣を失ったものについて、第13級の3の3を準用するとしています。両側を失った場合とは扱いが異なります。
  • 狭骨盤・比較的狭骨盤 産科的真結合線9.5センチメートル未満または入口部横径10.5センチメートル未満を狭骨盤、産科的真結合線10.5センチメートル未満9.5センチメートル以上または入口部横径11.5センチメートル未満10.5センチメートル以上を比較的狭骨盤とし、第11級の9を準用するとしています。
  • 排尿・蓄尿の障害 尿路変向術、尿失禁、尿道の閉塞などは、生殖機能とは別の項目として整理されています。
  • 疼痛、末梢神経の障害、脊髄の損傷 骨盤骨折や脊髄損傷に伴う症状は、別の等級の問題として検討されます。

重要なのは、複数の症状があれば当然に等級が上がるわけではないという点です。同一の原因から生じた症状を重ねて評価できるか、併合、準用、派生関係のいずれとして扱うのかは、症状の内容と原因によって結論が変わります。

骨盤骨折に伴う後遺障害を確認する不全脊髄損傷の症状と立証を見る

認定で確認される資料と、申請までの流れ

自賠責の後遺障害等級は、提出された書面によって判断されます。診察室で医師に伝えた内容も、記録に残っていなければ資料になりません。次の資料が時系列でつながっているか確認してください。

  • 事故状況が分かる資料(交通事故証明書、実況見分の関係資料など)
  • 初診時の診断名と症状の記載、その後の治療経過が分かる診療録
  • 手術記録、退院時要約、他の医療機関への紹介状
  • 画像データと画像診断報告書、関係する診療科で実施された検査の結果
  • 症状固定時の残存症状が反映された後遺障害診断書
  • 仕事、家事、学業、日常生活への影響が分かる資料

申請の方法には、相手方保険会社を通じて行う方法と、被害者側から自賠責保険会社に直接請求する方法があります。いずれも、提出資料の内容が結論を左右します。

後遺障害診断書は重要な資料ですが、これ一通で結論が決まるものではありません。医師に事実と異なる記載や、等級に合わせた記載を求めることも相当ではありません。伝えるべきは実際の症状と生活上の支障であり、それが記録に反映されているかを確認してください。症状固定の時期も、治療費打切りの提案だけで決まるものではなく、争いがある場合は治療経過や検査所見を踏まえて法的にも判断されます。

後遺障害申請で確認したい資料を見る

慰謝料と損害賠償の考え方

傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は別の損害

入通院による精神的苦痛に対する傷害慰謝料と、後遺障害が残ったこと自体に対する後遺障害慰謝料は、別の損害項目であり、重ねて検討します。

入通院中の傷害慰謝料との違いを確認する

自賠責の支払限度額は、慰謝料の金額ではありません

ここが最も誤解されやすい点です。自賠責の後遺障害による損害の支払限度額は、逸失利益と慰謝料等を合計したうえでの上限額であり、等級が認定されても限度額の全額が当然に支払われるわけではありません。

自賠責における第7級・第9級の数値(別表第二。支払基準は平成14年4月1日以後に発生した事故に適用されます。)
項目 第7級 第9級
後遺障害による損害の支払限度額 1,051万円 616万円
支払基準上の後遺障害に対する慰謝料等の額 419万円 249万円
支払基準上の労働能力喪失率 56/100 35/100

加害者に対して民事上請求できる損害の総額は、自賠責の限度額とは別に検討します。訴訟や示談交渉では、日弁連交通事故相談センターが編集・発行する算定基準(赤い本・青本)が参照されることがあり、自賠責の支払基準とは考え方も金額も異なります。提示額がどの基準によるものかを確認してください。

後遺障害慰謝料の等級別の考え方を見る

逸失利益が個別に争われやすい理由

後遺障害逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、喪失期間から計算します。もっとも、この分野の障害は仕事への影響が外形上分かりにくいことがあり、等級に対応する喪失率をそのまま用いることに保険会社から異議が述べられる場合があります。

等級に対応する標準的な喪失率は、あらゆる事案に自動的に適用されるものではありません。他方で、収入が現に減っていないことだけを理由に否定されるものでもありません。職種、業務内容、ホルモンに関わる症状や身体症状、治療の負担、精神症状、就労上の具体的な支障を踏まえ、個別に主張と立証を組み立てます。認められにくいからといって、その分を慰謝料に振り替えられると当然に決まるものでもありません。

後遺障害逸失利益の計算方法を見る

将来の治療費などの個別論点

将来の治療費や、生殖機能に関わる医療の費用が問題になることがあります。これらは、事故との因果関係、医学的な必要性、実施の見込み、内容、時期、金額の立証によって結論が変わるため、当然に請求できるものと一般化することはできません。

凍結した精子・卵子・胚があること、既に子がいること、婚姻の有無、子どもを希望しているかどうかといった事情だけで、等級や損害の有無・程度が決まるわけではありません。また、配偶者やパートナー固有の慰謝料は本人の損害とは別の論点であり、当然に認められるものではありません。

後遺障害診断書、検査結果、認定結果の通知、保険会社からの提示書がお手元にあれば、等級の見通し、争点になりそうな点、追加で必要になる資料を整理できます。示談書や免責証書に署名する前の段階でご確認ください。

交通事故の取扱業務を見る

よく問題になる場面

相談で問題になりやすい場面と、整理の視点
場面 整理の視点
一側の精巣・卵巣を失った 両側を失った場合とは扱いが異なります。残存する側の所見も含めて確認します。
器官は残るが機能に影響がある 機能の程度と、事故による器質的な変化との結び付きを検査結果と画像で確認します。
勃起障害・射精障害が残った 受傷部位や神経損傷など、事故と結び付く医学的な所見の有無が問題になります。
子宮、卵管、頸管に障害が残った 認定基準が画像所見による限定を置いているため、画像と読影結果を確認します。
収入の減少が表面化していない 減収がないことだけで否定されるものではなく、業務への支障を具体的に整理します。
事故前の既往歴を指摘された 自賠責の減額規定と、民事上の因果関係や素因減額とは別の問題です。
私生活の情報の提出範囲に迷う 請求に必要な範囲、提出先、利用目的、限定の余地をあらかじめ整理します。

申請前・示談前に確認したいこと

提出する資料は、何を証明するためのものかを意識して選びます。範囲を決めずに手元の資料をすべて出す必要はありません。

  • 事故・受傷 交通事故証明書、事故状況の記録、初診時の診断名(受傷部位と受傷機転を示すため)
  • 治療・検査 診療録、手術記録、画像と画像診断報告書、関係する診療科の検査結果(症状の器質的な裏付けを示すため)
  • 後遺障害 後遺障害診断書、症状固定時の残存症状の記載(等級該当性を判断するため)
  • 仕事・収入 源泉徴収票または確定申告書、業務内容が分かる資料、休業や配置転換の記録(基礎収入と就労上の支障を示すため)
  • 保険・示談 保険会社からの提示書、自賠責の認定結果通知、示談書や免責証書の案(内容を確認してから署名するため)
  • 生活上の支障 治療の継続状況、日常生活で生じている具体的な支障(慰謝料や逸失利益の主張を裏付けるため)

医療機関の記録には、個人情報保護法第2条第3項にいう要配慮個人情報が含まれます。提出範囲を無限定に広げる必要はありません。どの資料を、どこに、何のために出すのかを整理し、必要のない記載を含む書面は提出方法を検討する余地があります。相談を予約する段階では、事故日、受傷部位、治療中の診療科、手続の段階が分かれば足りることが多く、詳細な検査数値や画像を最初から送る必要はありません。

弁護士に相談するタイミング

次の場面では、資料と争点を整理しておくことで、その後の手続の見通しを検討しやすくなります。

  • 後遺障害診断書の作成を依頼する前
  • 症状固定や治療費の打切りを提案されたとき
  • 後遺障害の等級申請を行う前
  • 非該当の通知や、想定と異なる等級の通知を受けたとき
  • 逸失利益を否定され、または低い金額で評価されたとき
  • 示談書、免責証書、承諾書に署名する前

相談によって結果が保証されるものではありませんが、請求できる損害項目、争点、追加すべき資料、提出する情報の範囲を整理できます。ご本人に代わってご家族やパートナーが相談される場合も、ご本人の意向とプライバシーに配慮しながら進めます。

よくある質問

一側の精巣または卵巣を失った場合も第7級ですか。

労災の認定基準では、一側の精巣を失ったもの、一側の卵巣を失ったものは第13級の3の3を準用するとされ、両側を失った場合とは扱いが異なります。残存する側の所見によって検討すべき点が変わることもあり、検査結果を確認したうえで判断します。

子宮を失った場合は何級になりますか。

労災の認定基準は、子宮を失ったものを、画像所見により認められる場合に第9級(自賠責の別表第二では第9級17号に対応します。)として整理しています。両側の卵管の閉塞・癒着、頸管の閉塞も同じ項目です。画像と読影結果を確認します。

勃起障害や射精障害は、自覚症状だけで認定されますか。

症状の申告だけで認定されるものではなく、受傷部位や神経の損傷など、症状と事故を結び付ける医学的な所見が確認されるかが問題になります。どのような検査を行うかは主治医が判断する事項であり、賠償請求のためだけに検査を受けることを前提とすべきではありません。

子どもを希望しているかどうかで等級は変わりますか。

等級は、法令の別表と認定基準に照らし、残存する機能の状態から判断されます。希望の有無、婚姻の有無、既に子がいるかどうかで等級が決まるものではありません。慰謝料の評価で具体的な事情が主張されることはありますが、その場合も個別事情により結論は異なります。

収入が減っていなくても、逸失利益は請求できますか。

収入が現に減っていないことだけを理由に、当然に否定されるものではありません。他方で、等級に対応する労働能力喪失率がそのまま認められるとも限りません。業務内容、治療の負担、身体症状や精神症状を含め、就労上の支障を具体的に示せるかが分かれ目になります。

どの診療科や資料を確認すればよいですか。

受傷の内容によりますが、泌尿器科、産婦人科のほか、骨盤や脊髄の受傷であれば整形外科や脳神経外科の記録も関係します。診療録、手術記録、画像と画像診断報告書、検査結果、後遺障害診断書がつながっているか確認してください。

後遺障害の申請前に示談してもよいですか。

示談が成立すると、その内容に拘束されるのが原則で、等級が確定していない段階での示談は、後から請求する余地を狭めることがあります。また、自賠責への被害者請求には、後遺障害については症状固定日の翌日から原則として3年以内という期限があり、加害者に対する損害賠償請求とは制度も起算点も異なります。署名の前に内容をご確認ください。

まとめ

  • 医学上の診断名と自賠責の後遺障害等級は別のものであり、資料に基づく判断が必要です。
  • 別表第二第7級13号は両側の器官の喪失を、第9級17号は生殖器に著しい障害を残すものを定めています。労災の障害等級表では同じ文言でも号数が異なります(第9級の12)。
  • 一側の器官の喪失、狭骨盤、排尿障害、神経障害などは、別の等級の問題として整理されます。
  • 自賠責の支払限度額は、逸失利益と慰謝料等を合計したうえでの上限額であり、慰謝料の金額ではありません。
  • 逸失利益は個別に争われやすく、就労上の具体的な支障の主張と立証が重要です。提出する情報は、請求に必要な範囲を意識して整理できます。

神戸みらい法律会計事務所では、交通事故の後遺障害についてのご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。交通事故については、可能な範囲でお電話による無料相談にも対応しています。営業時間外や土日祝のご相談は予約制です。お手元の資料を確認したうえで、請求できる損害項目と手続の選択肢を整理します。

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監修者・執筆者

弁護士・公認会計士 藤井貴之

兵庫県弁護士会所属。神戸みらい法律会計事務所の代表弁護士・公認会計士として、交通事故、相続、企業法務、労働問題、損害賠償など、個人・法人双方の法律相談に対応しています。

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参考資料

本記事は、2026年8月時点で公表されている法令、告示及び通達に基づく一般的な解説です。後遺障害等級の認定結果や請求できる損害の範囲は、事故態様、受傷内容、治療経過、検査所見、就労状況、既往歴、証拠関係などにより異なります。具体的な事案は、資料を確認したうえで弁護士にご相談ください。

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