主婦・主夫の休業損害|交通事故で家事ができない場合の考え方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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主婦・主夫の休業損害|交通事故で家事ができない場合の考え方

交通事故でけがをして、炊事や洗濯、掃除、買い物、育児、介護といった家事が思うようにできなくなったとき、「収入のない専業主婦・専業主夫でも、休んだ分を請求できるのだろうか」と不安に感じる方は少なくありません。保険会社から「主婦の休業損害は出ません」「通院した日数分だけです」と言われ、そのまま受け入れてよいのか迷うこともあると思います。

結論として、交通事故のけがで家事労働に支障が出た場合、収入がないことだけを理由に休業損害が直ちに否定されるわけではなく、家事従事者として休業損害を請求できる可能性があります。もっとも、誰でも当然に認められるわけではなく、家族構成、事故前の家事の分担、けがの内容や治療経過、実際にどの家事にどの程度支障が出たか、それを裏づける資料によって結論は変わります。

この記事では、家事従事者の休業損害について、「家事従事者」とは誰を指すのか、自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)で考え方がどう違うのか、休業日数や家事への支障をどう整理すればよいか、示談の前に確認しておきたい資料は何かを、神戸市須磨区の弁護士の視点で整理します。見通しは事案により異なるため、最終的にはご自身の資料を確認したうえで判断する必要がありますが、まず何を確認し、どの段階で弁護士に相談すればよいかを判断できる状態を目指します。

交通事故で家事ができなくなった方へ

専業主婦・専業主夫の方や、パート勤務をしながら家事を担う方が交通事故でけがをし、炊事・掃除・洗濯・買い物・育児・介護などに支障が出た場合、家事従事者の休業損害を請求できる可能性があります。もっとも、家族構成、事故前の家事分担、けがの内容、通院状況、家事への支障、保険会社の提示内容により結論は異なります。示談案や免責証書に署名する前に、休業損害の日額・日数・計算根拠・必要資料を確認しておきましょう。

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家事従事者の休業損害でまず押さえたい結論

細かい基準に入る前に、要点を整理します。いずれも一般的な考え方であり、最終的な見通しはご自身の事故状況・けがの内容・資料によって変わります。

  • 収入がなくても検討できる:専業主婦・専業主夫など現金収入のない方でも、家事労働には経済的価値があると評価されることがあり、収入がないことだけを理由に休業損害が直ちに否定されるわけではありません。
  • 誰でも当然に認められるわけではない:家族のために継続的に家事を担っていたか、けがで実際に家事に支障が出たか、それを示す資料があるかによって、認められる範囲は変わります。
  • 基準によって考え方が違う:自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準(弁護士基準)で算定の考え方が異なり、提示額の妥当性は内訳と計算根拠を確認しないと判断できません。
  • 示談前の確認が重要:示談案・免責証書・承諾書に休業損害が入っているか、日額・日数・対象期間・既払金の控除が適切かを、署名前に確認する必要があります。
  • 弁護士費用特約の確認:ご自身やご家族の自動車保険・火災保険等に弁護士費用特約が付いていれば、相談・依頼の費用負担を抑えられる場合があります。保険証券で有無を確認しましょう。

交通事故の損害賠償全般の進め方は、交通事故の取扱業務を見るもあわせてご確認ください。

「家事従事者」とは誰を指すのか

「家事従事者」とは、性別や年齢にかかわらず、自分自身や同居の家族のために、炊事・洗濯・掃除・買い物・育児・介護・送迎・家計管理などの家事を継続的に担っている方をいう、というのが一般的な整理です。「主婦」という言葉が使われがちですが、性別を問わず、実際に家事を担っているかどうかが重要になります。

専業主婦・専業主夫

家庭の家事を主に担っている方は、家事従事者として休業損害を検討できる典型例です。現金収入がなくても、家事労働の価値が評価され得る点は前述のとおりです。

パート・アルバイトと家事を兼ねている場合

短時間勤務やパート・アルバイトをしながら家事も担っている方(兼業)の場合、勤務先での収入減少による休業損害と、家事従事者としての休業損害のどちらをどのように検討するかが問題になります。詳しくは後述しますが、「収入がある=家事従事者ではない」と単純に決まるわけではありません。

男性・高齢者・年金生活者・介護を担う方

男性でも、実際に家事を担っていれば家事従事者として検討の対象になり得ます。高齢の方や年金生活の方でも、同居家族のために家事を担っている場合は検討対象になり得ます。ただし、年齢、健康状態、事故前にどの家事をどの程度担っていたか、同居家族の状況、育児・介護の有無、代わりに家事を行える人の有無などによって評価は変わります。

一人暮らし・同居家族がいる場合(争点になりやすいケース)

同居家族のために家事を担っている場合に比べ、一人暮らしの方、同一世帯に別の家事担当者がいる場合、家事を時々手伝う程度の場合は、家事従事者に当たるか、休業損害が認められるかが争点になりやすい類型です。一人暮らしについては「およそ認められない」と断定できるものではなく、自賠責の取扱いや裁判実務、個別事情によって評価が分かれ得るため、ご自身の状況に即して確認する必要があります。

収入がなくても休業損害を検討できる理由

休業損害は、交通事故のけがによって働けなかったことで生じた収入の減少を補うものです。家事労働は現金収入を生みませんが、本来であれば対価を支払って他人に依頼することもできる労働であり、経済的価値があると評価されることがあります。そのため、家事従事者については、けがによって家事ができなかった期間について、収入の減少があったものとして休業損害を検討できる場合があります。

ただし、「家事ができなかった」と述べるだけで当然に認められるわけではありません。事故前にどのような家事を担っていたか、けがによってどの家事にどの程度の支障が出たか、それがどの期間続いたかを、医療記録や生活の実態に即して整理する必要があります。

自賠責基準での家事従事者の休業損害

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、被害者が最低限の補償を受けられるようにする強制保険で、支払の基準は国の告示(支払基準)で定型・定額化されています。

日額と上限

国土交通省の支払基準では、休業損害は休業による収入の減少があった場合などに、原則として1日につき6,100円とされています。そして、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす、と定められています。立証資料等により1日につき6,100円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令で定める金額(1日19,000円)を限度として、その実額とされています。

休業日数の考え方

支払基準では、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準としつつ、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とされています。つまり、「通院した日だけが必ず対象」「治療期間のすべてが当然に対象」とは限らず、けがの程度や治療経過などを踏まえて判断されます。実務上、対象日数の数え方について一定の運用が紹介されることがありますが、事案によって異なるため、ご自身のケースでの扱いは資料を確認したうえで判断する必要があります。

傷害部分の限度額(120万円)との関係

自賠責保険の傷害部分には、被害者1人あたり120万円という限度額があります。この枠の中に、治療費・通院交通費・傷害慰謝料・休業損害などが含まれます。そのため、これらの合計が120万円を超える場合、自賠責からは超えた部分の支払を受けられません。任意保険会社が休業損害の日数や期間を絞ろうとする背景には、この限度額との関係があることもあります。傷害慰謝料の考え方は、交通事故の傷害慰謝料はいくら?自賠責基準・弁護士基準と示談前の確認ポイントを見るもあわせてご確認ください。

請求できる期間(時効)

請求には期間制限があります。自賠責保険(保険会社・共済)への被害者請求の権利は、自動車損害賠償保障法上、原則として3年で時効にかかるとされています。また、加害者本人に対する損害賠償請求権は、人の生命・身体を害する不法行為については、損害および加害者を知った時から原則として5年とされています(民法)。起算点の考え方は損害項目や後遺障害の有無によって異なり得るため、事故からある程度時間が経っている場合は、早めに期間の確認をしておくことをおすすめします。

裁判基準(弁護士基準)での考え方

裁判基準(弁護士基準)は、過去の裁判例の集積をもとにした算定の考え方で、自賠責基準とは前提が異なります。弁護士が代理人として交渉する場合は、必ずしも裁判を経なくても、この基準を前提に交渉することがあります。自賠責基準より高くなる可能性がありますが、必ず高くなる・必ず増額できるというものではなく、けがの内容や資料によって結論は変わります。

基礎収入(賃金センサス)

裁判実務では、家事従事者の休業損害について、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)を基礎に家事労働の価値を検討することがあります。一般に、女性労働者の全年齢平均賃金を基礎とする考え方が実務基準で示されていますが、具体的にどの統計のどの数値を用いるか、どの程度の額を基礎とするかは、家族構成や家事の実態などの個別事情によって異なり得ます。本記事では具体的な金額の記載は控え、考え方の枠組みのみをお示しします。

休業日数・家事への支障の割合

裁判基準では、休業損害額の枠組みは「基礎となる収入(日額)×家事に支障が出た日数(必要に応じて支障の割合を反映)」という構造で説明できます。もっとも、けがの内容、入通院の状況、症状、家事への支障の程度、家族構成、治療経過などにより個別に判断され、治療期間の全体について常に100パーセントの休業が認められるとは限りません。時期に応じて支障の程度が段階的に評価されることもありますが、その評価は裁判例や実務の考え方を前提に個別に検討されるため、ご自身のケースでの見通しは資料を確認したうえで判断する必要があります。

症状固定の前後と後遺障害逸失利益との違い

家事への支障のうち、症状固定(これ以上の改善が見込めないと医学的に判断される段階)より前の支障は休業損害として問題になります。これに対し、症状固定後に後遺障害が残り、家事労働に影響が及ぶ場合は、休業損害ではなく後遺障害逸失利益として検討されることがあります。両者は別の損害項目であり、混同しないことが重要です。後遺障害が残れば必ず逸失利益が認められるわけではなく、後遺障害等級や労働能力への影響などにより判断されます。

保険会社から「主婦休損は出ない」と言われた方へ

休業損害が示談案に入っていない、通院した日数だけで計算されている、家事従事者に当たらないと言われた——こうした場合でも、提示内容が常に妥当とは限りません。住民票、家事分担の状況、通院資料、診断書、家事支障メモ、保険会社の計算書を整理することで、見直しの余地を検討できる場合があります。資料を整理したうえで、対応方針を一緒に確認できます。

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保険会社の提示でよく問題になる点

任意保険会社の基準は詳細が公開されていないことが多く、提示額の内訳や計算根拠を確認する必要があります。次のような提示があっても、直ちに妥当とは限りません。一方で、保険会社の提示が常に不当だというわけでもありません。事故状況、傷害内容、通院状況、家事への支障、資料、過失割合、既払金、自賠責の限度額を踏まえて検討します。

  • 休業損害が損害項目として入っていない(ゼロになっている)
  • 休業日数が実際の支障に比べて少なく見える
  • 通院した日数だけで計算されている
  • パート収入の減少分だけで計算され、家事従事者としての評価がない
  • 家事への支障が金額に反映されていない
  • 自賠責からの既払金との関係や控除が不明確
  • 傷害慰謝料や治療費と混同されている

保険会社にその場で即答せず、提示書・計算書・支払明細・休業損害の算定根拠の交付を求め、内訳を確認してから回答する方向で進めると、冷静に整理しやすくなります。

休業日数を判断するために整理したい資料

家事従事者は、勤務先が休業を証明する給与所得者と異なり、「家事ができなかった日」を客観的に示しにくいという特徴があります。次の情報を整理しておくと、休業日数や家事への支障を説明しやすくなります。

区分 整理しておきたい内容
治療経過 入院期間、通院日、治療内容、リハビリ、検査、投薬、症状固定日
けがの内容・症状 診断名、痛み・しびれ・可動域制限など、医師に伝えた症状
事故前の家事 担当していた家事の種類・頻度・分担状況
事故後の支障 できなくなった家事、時間がかかるようになった家事、痛みで避けた動作
家族の状況 家族構成、同居者、配偶者・子・親の状況、育児・介護の有無
代替の状況 家族が代わった家事、家事代行・宅配・惣菜・外食・タクシー等の利用
費用の記録 代替サービスの領収書・利用明細・利用日・利用理由

家事支障メモの作り方

家事従事者の休業損害では、事故前後の家事内容と支障を具体的に整理することが重要です。家事支障メモはその補助資料です。診断書や診療録(カルテ)に代わるものではありませんが、生活の実態を伝える手がかりになります。症状を誇張したり、事実と異なる内容を書いたりすることは適切ではありません。正確に、具体的に、継続的に記録することをおすすめします。書く項目の例は次のとおりです。

項目 記録の例
日付 その日の年月日
体調 痛み・しびれ・可動域制限など、その日の状態
できなかった家事 具体的にどの家事ができなかったか
時間がかかった家事 できたが負担が大きかった家事
家族が代わった家事 誰がどの家事を代わったか
代替サービスの利用 家事代行・宅配・惣菜・外食・買い物代行・タクシー等
育児・介護・送迎 これらへの影響
通院・検査・リハビリ 受診の有無と内容
医師に伝えた症状 診察時に伝えた内容
保険会社とのやり取り 連絡内容・提示内容
領収書・明細 レシート・領収書・明細の保管
事故前との違い 事故前と比べてどう変わったか

パート・アルバイト収入がある場合の注意点

パート・アルバイト・短時間勤務をしながら家事も担っている方の場合、勤務先での休業損害と家事従事者としての休業損害の関係が問題になります。勤務収入の減少があるケース、家事への支障があるケース、その両方があるケースで、検討すべき事項が異なります。「収入があるから家事従事者ではない」と単純に決まるわけではなく、逆に「パートなら必ず高い方で請求できる」と断定できるものでもありません。どの損害がどの根拠で認められるかを整理する姿勢が大切で、支払基準や資料、事案によって結論は異なります。準備しておきたい資料の例は次のとおりです。

  • 休業損害証明書(勤務先作成)
  • 源泉徴収票・給与明細
  • シフト表・雇用契約書
  • 確定申告書(必要に応じて)
  • 通帳(収入の入金状況の確認)
  • 住民票・家族構成や家事分担が分かる資料

高齢者・年金生活者・一人暮らしの場合

高齢の方や年金生活の方でも、同居家族のために家事を担っている場合は、家事従事者として検討の対象になり得ます。ただし、年齢や健康状態、事故前の家事の内容、同居家族の有無、育児・介護の有無、代わりに家事を行える人の有無によって評価は変わります。一人暮らしの方については、家事従事者に当たるか、休業損害が認められるかが争点になりやすく、結論を一律に断定することはできません。事故前の生活状況や家事の実態を具体的に整理したうえで、個別に検討する必要があります。

家族が家事を代わった場合・家事代行を使った場合

けがによって、家事代行・ベビーシッター・介護サービス・宅配・買い物代行・外食・惣菜購入などが必要になることがあります。これらの費用については、その必要性・相当性が問題になります。費用の請求を検討できる場合でも、領収書・利用明細・利用日・利用理由・家事への支障との関係を整理しておく必要があります。事故と関係のない支出や、過剰な支出まで当然に請求できるわけではありません。また、家族が無償で家事を代わった場合の評価は、裁判実務や個別事情によって異なり得るため、ご自身のケースでの扱いは確認が必要です。

治療費打ち切り・症状固定・後遺障害との関係

治療の途中で、任意保険会社から治療費の支払を打ち切る旨の連絡が来ることがあります。打ち切りの時期や症状固定の判断は、休業損害の対象期間や、後遺障害として検討すべきかどうかに影響します。症状固定の前後で問題となる損害項目が変わる点は前述のとおりで、症状固定後に後遺障害が残る場合は、後遺障害逸失利益として家事労働への影響を検討することがあります。むちうち、骨折、可動域制限、神経症状などが残っている場合は、示談の前に後遺障害申請の要否を確認しておくことが大切です。なお、症状固定や後遺障害の有無は医学的な判断を含むため、主治医に確認することが前提になります。治療費打ち切りの連絡を受けた場合の考え方は、保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けた方への記事を見るもあわせてご確認ください。

示談案に休業損害が入っていない場合のチェック

示談金提示書・示談書・免責証書・承諾書が届いたら、署名する前に、休業損害が損害項目として入っているかを確認しましょう。休業損害の欄については、次の点を確認することをおすすめします。

  • 家事従事者として算定されているか
  • 日額はいくらか
  • 休業日数は何日か、どの期間が対象か
  • 通院した日数だけになっていないか
  • 治療期間や家事への支障が考慮されているか
  • 既払金として控除されている分の処理は適切か
  • 傷害慰謝料・治療費・通院交通費と混同されていないか
  • 過失割合が反映されているか
  • 自賠責からの既払金の処理が明確か
  • 後遺障害がある場合、逸失利益と混同されていないか
  • 示談書の清算条項によって、後からの追加請求が制限されないか

示談が成立すると、原則として後から追加で請求することは難しくなります。ただし、示談書の文言や個別事情によって結論は変わるため、「絶対に追加請求できない」と決めつける必要はありません。判断に迷う場合は、署名の前に内容を確認しておくと安心です。示談案の確認の進め方は、交通事故の示談案で確認すべき項目の記事を見るもあわせてご確認ください。

弁護士に相談を検討したいタイミング

次のような場面では、相談を検討してよいタイミングです。弁護士に相談することで、資料を確認し、算定の根拠・証拠・保険会社への回答方針を整理できる場合があります。結果を保証するものではありませんが、対応方針を整理する助けになります。

  • 保険会社から家事従事者の休業損害を否定された
  • 示談案に休業損害が入っていない
  • 休業日数や日額が少ないと感じる
  • 家事への支障をどう説明すればよいか分からない
  • パート収入と家事労働の両方がある
  • 育児・介護・同居家族の事情が複雑
  • 一人暮らし・高齢・年金生活で判断に迷う
  • 治療費打ち切りや症状固定と言われた
  • 後遺障害が残る可能性がある
  • 過失割合に納得できない
  • 示談書・免責証書・承諾書への署名を求められている
  • 弁護士費用特約が使える可能性がある

相談前に準備したい資料

相談の際にそろっていると検討がスムーズになる資料の例です。すべてそろっていなくても相談は可能です。手元にあるものから整理しておきましょう。

区分 資料の例
事故関係 交通事故証明書、事故状況の分かる資料、ドライブレコーダー映像、事故現場・車両損傷の写真
治療関係 診断書、診療報酬明細書、診療録(カルテ)、通院日の分かる資料、通院交通費明細、領収書、お薬手帳、後遺障害診断書
保険会社関係 保険会社から届いた書面、治療費打ち切りの連絡内容、示談金提示書、免責証書、承諾書、休業損害に関する提示書
家事従事者関係 住民票、家族構成の分かる資料、事故前の家事分担メモ、事故後の家事支障メモ、家事代行・宅配・外食・買い物代行・タクシー等の領収書、育児・介護・送迎の支障が分かる資料
勤務収入関係 休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、シフト表、雇用契約書、確定申告書、通帳
費用特約 弁護士費用特約の有無が分かる保険証券

よくある質問

専業主婦でも交通事故の休業損害を請求できますか?

収入がないことだけを理由に直ちに否定されるわけではなく、家事従事者として請求できる可能性があります。ただし、事故前の家事の状況、けがによる支障、それを示す資料によって認められる範囲は変わります。

主夫や男性でも家事従事者の休業損害を請求できますか?

性別は問いません。実際に家事を担っていれば、男性でも家事従事者として検討の対象になり得ます。家事の内容や分担の実態を整理することが重要です。

パートをしながら家事をしている場合はどう考えますか?

勤務収入の減少による休業損害と、家事従事者としての休業損害の関係が問題になります。どちらをどう検討するかは資料と事案により異なり、「必ず高い方で請求できる」と一律に決まるわけではありません。

一人暮らしや高齢者・年金生活者でも認められますか?

争点になりやすい類型ですが、「およそ認められない」と断定できるものではありません。事故前の生活状況や家事の実態、同居家族の有無などを踏まえて個別に検討する必要があります。

休業損害は通院した日数だけで決まりますか?

必ずしもそうではありません。自賠責基準でも、実休業日数を基準としつつ傷害の態様や実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で判断されます。通院日だけが必ず対象、通院しない日は必ず対象外、とは限りません。

家事ができなかったことはどう証明すればよいですか?

診断書や診療録に加えて、事故前後の家事内容と支障を具体的に整理した家事支障メモ、家族構成や代替サービスの記録などが手がかりになります。誇張や事実と異なる記録は避け、正確に記録することが大切です。

示談案に休業損害が入っていない場合、署名してよいですか?

署名の前に、休業損害が損害項目に入っているか、日額・日数・対象期間・既払金の処理が適切かを確認することをおすすめします。示談が成立すると原則として追加請求が難しくなるため、迷う場合は確認してから判断しましょう。

弁護士費用特約は使えますか。相談時には何を準備すればよいですか?

ご自身やご家族の自動車保険・火災保険等に弁護士費用特約が付いていれば、費用負担を抑えられる場合があります。保険証券で有無をご確認ください。相談時は、事故・治療・保険会社からの書面・家事の状況が分かる資料があると検討がスムーズです。すべてそろっていなくても相談は可能です。

まとめ

  • 収入がない専業主婦・専業主夫でも、家事従事者として休業損害を請求できる可能性があります。
  • 認められる範囲は、家族構成、事故前の家事分担、けがの内容、家事への支障、資料によって変わります。
  • 自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準(弁護士基準)で考え方が異なり、提示額は内訳と計算根拠の確認が必要です。
  • 休業損害と後遺障害逸失利益は別の損害項目です。症状固定の前後で整理しましょう。
  • 示談案・免責証書・承諾書への署名前に、休業損害が漏れていないか、計算が適切かを確認しましょう。
  • 弁護士費用特約の有無を確認し、必要に応じて交通事故を取り扱う弁護士に相談することで、対応方針を整理できる場合があります。

神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で、家事従事者の休業損害にお悩みの方へ

家事従事者の休業損害は、収入がないからといって直ちに否定されるものではありません。もっとも、請求できるか、どの程度認められるかは、家族構成、事故前の家事分担、けがの内容、通院状況、家事への支障、保険会社の提示内容、示談書の文言によって異なります。示談の前に資料を整理し、休業損害が漏れていないかを確認することをおすすめします。資料の確認を通じて、今後の対応方針を一緒に検討できます。

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監修・執筆

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
代表弁護士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属)
資格:弁護士・公認会計士
取扱分野:交通事故、相続・遺言、離婚・男女問題、債務整理、刑事事件、企業法務 ほか

所在地:兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階(名谷駅徒歩1分)
弁護士の経歴・取扱分野の詳細は弁護士紹介を見るをご確認ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な見通しは、事故状況、けがの内容、治療経過、家族構成、資料、過失割合、保険会社の対応などによって異なります。

参考資料

  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済ポータルサイト」「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」「交通事故にあったときには」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」「自動車損害賠償保障法施行令」「民法」
  • 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(自賠責保険・共済の支払に関する紛争処理制度)
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター(交通事故相談・実務基準に関する情報)

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