交通事故でけがをした場合、治療費や休業損害のほかに、入院・通院による精神的・肉体的苦痛に対する賠償として、傷害慰謝料を請求できることがあります。 傷害慰謝料は、実務上、入通院慰謝料とも呼ばれます。 もっとも、保険会社から提示される慰謝料額が、裁判実務上の目安と一致しているとは限りません。
特に、保険会社から示談金の提示を受けている場合には、署名・押印の前に、通院期間、けがの内容、後遺障害の可能性、休業損害、過失割合などを確認することが重要です。 自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準・弁護士基準のどれを前提にするかによって、慰謝料額が変わることがあります。
この記事で分かること
- 交通事故の傷害慰謝料・入通院慰謝料とは何か
- 自賠責基準・任意保険会社基準・弁護士基準の違い
- 通院3か月・6か月の場合の慰謝料の目安
- 保険会社の提示額を示談前に確認するポイント
- 後遺障害が残る可能性がある場合の注意点
- 弁護士に相談すべきタイミングと準備資料
保険会社から示談金の提示を受けた方へ
提示額が妥当かどうかは、署名・押印の前に確認しましょう。
示談が成立すると、原則として後から追加請求することは難しくなります。 神戸みらい法律会計事務所では、交通事故の慰謝料、治療費打ち切り、後遺障害申請、保険会社との示談交渉についてご相談を受け付けています。 資料を確認したうえで、今後の対応方針を整理します。
※初回相談、電話相談、夜間・土日対応、オンライン・出張相談の可否は、対象分野・事案・予約状況により異なる場合があります。最新の案内をご確認ください。
Contents
交通事故の慰謝料でまず確認したい結論
交通事故の傷害慰謝料について最初に確認したいのは、保険会社の提示額がどの基準で計算されているか、通院期間や通院日数が正しく反映されているか、後遺障害の可能性が残っていないかという点です。
交通事故の慰謝料は、単に「何か月通院したか」だけで機械的に決まるものではありません。 けがの内容、治療経過、通院頻度、画像所見の有無、過失割合、後遺障害の有無などにより、実際の金額は変わります。
示談前に確認したいポイント
- 傷害慰謝料が自賠責基準に近い金額になっていないか
- 通院期間・実通院日数が正しく反映されているか
- 骨折、脱臼、靱帯損傷、むち打ちなど、けがの内容に応じた基準になっているか
- 休業損害、通院交通費、治療費、文書料などが漏れていないか
- 症状が残っている場合に、後遺障害申請を検討すべきか
- 過失割合に争いがないか
- 弁護士費用特約を利用できるか
すでに保険会社から示談金の提示を受けている場合でも、その提示額が直ちに適正とは限りません。 「提示額が低いのではないか」「後遺障害申請をすべきか分からない」「示談書に署名してよいか不安」という場合は、資料を整理して確認することが重要です。
交通事故の傷害慰謝料とは
交通事故の傷害慰謝料とは、事故によるけがのために入院・通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。 実務上は、入通院慰謝料とも呼ばれます。
たとえば、事故後に痛みやしびれが続くこと、通院のために仕事や家事の予定を調整しなければならないこと、日常生活に支障が出ることなどが、傷害慰謝料の対象となる苦痛に関係します。
傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は別の損害項目です
傷害慰謝料は、入院・通院期間に対応する慰謝料です。 これに対し、治療を続けても症状が残り、後遺障害等級が認定された場合には、傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できることがあります。
痛み、しびれ、可動域制限などが残っている場合には、示談前に後遺障害申請の要否を確認することが重要です。
傷害慰謝料の金額は3つの基準で変わる
交通事故の傷害慰謝料を考える際には、主に次の3つの基準があります。
| 基準 | 内容 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険で用いられる基本的な補償基準です。 | 傷害部分には、治療費、文書料、休業損害、慰謝料などを含めた限度額があります。 |
| 任意保険会社基準 | 加害者側の任意保険会社が示談交渉で用いる内部基準です。 | 詳細な金額表は一般に公開されておらず、裁判基準より低い提示となることがあります。 |
| 裁判基準・弁護士基準 | 裁判例や裁判実務を踏まえて、損害額を検討する際に参照される基準です。 | けがの内容、通院期間、通院頻度、後遺障害の有無などにより、実際の金額は変わります。 |
一般に、裁判基準・弁護士基準で検討した場合、自賠責基準や任意保険会社基準よりも慰謝料額が高くなることがあります。 ただし、弁護士が介入すれば必ず慰謝料が増額されるというものではありません。 事故状況、治療経過、証拠、過失割合、保険内容などによって結論は変わります。
自賠責基準による傷害慰謝料の計算方法
自賠責保険は、自動車事故の被害者に対する基本的な補償を目的とする制度です。 自賠責保険では、傷害による損害として、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払対象になります。
傷害部分の限度額は、被害者1人につき120万円です。 これは慰謝料だけの上限ではなく、治療費、診断書代、通院交通費、休業損害、慰謝料などを含めた傷害部分全体の限度額です。
自賠責基準の基本式
4,300円 × 対象日数
自賠責基準の傷害慰謝料は、原則として1日4,300円に対象日数を掛けて計算します。 対象日数は、実務上、次の2つを比較して少ない方を用いるのが基本です。
| 比較する日数 | 内容 |
|---|---|
| 治療期間 | 事故日または治療開始日から治療終了日までの暦日数です。実際に通院した日だけでなく、間の日も含めて数えます。 |
| 実入通院日数 × 2 | 実際に入院・通院した日数を2倍した日数です。入院がある場合は、入院日数と通院日数を合計した日数を基礎にします。 |
※4,300円という日額は、令和2年4月1日以降に発生した事故を前提とする現在の支払基準に基づくものです。事故日によって適用される支払基準が異なる場合があります。
自賠責基準の計算例
たとえば、治療期間が90日、実通院日数が30日の場合、実通院日数30日×2=60日です。 治療期間90日と60日を比較し、少ない方である60日を対象日数とします。
この場合、自賠責基準の傷害慰謝料は、4,300円 × 60日 = 25万8,000円となります。
自賠責の120万円枠に注意
自賠責の傷害部分120万円には、慰謝料だけでなく、治療費、文書料、通院交通費、休業損害なども含まれます。 治療費が高額になっている場合には、自賠責保険だけでは損害全体をまかなえないことがあります。
任意保険会社基準とは
任意保険会社基準とは、加害者側の任意保険会社が示談交渉の際に用いる内部基準です。
任意保険会社基準は各保険会社が独自に設定しているものであり、詳細な金額表が一般に公開されているわけではありません。 自賠責基準より高い提示となることもありますが、裁判基準・弁護士基準と比べると低い金額にとどまることがあります。
そのため、保険会社から示談金の提示を受けた場合には、「保険会社の提示だから妥当」と考えるのではなく、計算根拠と損害項目を確認することが重要です。
裁判基準・弁護士基準とは
裁判基準・弁護士基準とは、過去の裁判例や裁判実務を踏まえて、損害額を検討する際に参照される基準です。
交通事故の損害賠償実務では、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する、いわゆる赤い本(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)が広く参照されています。 赤い本は、東京地裁の実務に基づき賠償額の基準を示す法曹関係者向けの専門書です。
ただし、赤い本の基準も、あくまで損害額算定の目安です。 実際の慰謝料額は、事故態様、けがの内容、治療経過、通院頻度、後遺障害の有無、過失割合などによって変わります。
別表Ⅰと別表Ⅱの違い
裁判基準・弁護士基準では、けがの内容に応じて、主に次の2種類の表を使い分けます。
| 表 | 主な対象 | 注意点 |
|---|---|---|
| 別表Ⅰ | 骨折、脱臼、靱帯損傷など、比較的重いけが | 画像所見、診断内容、治療経過などにより検討します。 |
| 別表Ⅱ | むち打ち、打撲、捻挫など、他覚的所見が乏しいけが | 通院期間、通院頻度、症状の一貫性などが重要になります。 |
「骨折なら必ず別表Ⅰ」「むち打ちなら必ず別表Ⅱ」と機械的に決まるわけではありません。 医療記録、画像所見、症状経過などを確認する必要があります。
通院期間別の傷害慰謝料の目安
通院のみの場合、裁判基準・弁護士基準における傷害慰謝料の代表的な目安は、次のとおりです。単位は万円です。
| 通院期間 | 別表Ⅰの目安 骨折など |
別表Ⅱの目安 他覚的所見が乏しいむち打ち等 |
|---|---|---|
| 1か月 | 28万円 | 19万円 |
| 2か月 | 52万円 | 36万円 |
| 3か月 | 73万円 | 53万円 |
| 4か月 | 90万円 | 67万円 |
| 5か月 | 105万円 | 79万円 |
| 6か月 | 116万円 | 89万円 |
上記は、通院のみの場合の代表的な目安です。 実際の慰謝料額は、入院の有無、通院頻度、症状の内容、治療経過、画像所見、過失割合などにより変わります。
自賠責基準との差が出る例
たとえば、他覚的所見が乏しいむち打ちで3か月通院した場合、別表Ⅱでは53万円が一つの目安になります。 一方、自賠責基準で、治療期間90日、実通院日数30日とすると、慰謝料は25万8,000円です。
このように、同じ通院期間でも、どの基準で計算するかによって慰謝料額が変わることがあります。 ただし、個別事情により結論は変わるため、具体的な金額は資料を確認して判断する必要があります。
通院期間が長くても慰謝料が調整されることがある場合
裁判基準・弁護士基準では、基本的に入院期間・通院期間をもとに慰謝料額を検討します。 ただし、通院期間だけで機械的に決まるわけではありません。
次のような事情がある場合には、慰謝料額が調整されることがあります。
- 通院期間に比べて実際の通院日数が極端に少ない
- 治療の中断期間が長い
- 事故と症状との因果関係が争われている
- 症状の訴えが診療録に十分記載されていない
- 医師の指示に基づかない施術が中心になっている
- 症状固定時期について争いがある
必要のない通院を増やすべきではありませんが、症状が続いている場合には、医師と相談しながら、症状に応じた治療を継続することが重要です。
保険会社の提示額を確認するポイント
保険会社から示談金の提示を受けた場合、次の点を確認しましょう。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 傷害慰謝料の計算根拠 | 自賠責基準に近い金額になっていないか、通院期間や通院日数が正しく反映されているかを確認します。 |
| 通院期間・通院日数 | 実際の通院日が漏れていないか、治療期間が正しく整理されているかを確認します。 |
| けがの内容 | 骨折、靱帯損傷、むち打ちなど、けがの内容に応じた基準で検討されているかが重要です。 |
| 後遺障害の可能性 | 症状が残っている場合には、示談前に後遺障害申請の要否を確認する必要があります。 |
| 休業損害・通院交通費 | 慰謝料以外の損害項目が漏れていないかを確認します。主婦・主夫の休業損害が問題になることもあります。 |
| 過失割合 | 過失割合により、最終的な受取額が変わります。事故状況や証拠を確認する必要があります。 |
示談書に署名する前に確認してください
示談が成立すると、原則として後から追加請求することは困難です。 特に、症状が残っている場合、治療費打ち切りを打診されている場合、後遺障害申請を検討すべき場合には、署名前に方針を確認することをおすすめします。
弁護士への相談を検討すべきケース
次のような場合には、保険会社の提示額や今後の対応について、弁護士に確認する価値があります。
- 保険会社の提示額が自賠責基準に近い
- 通院期間が数か月以上ある
- 骨折、脱臼、靱帯損傷などがある
- むち打ちの痛みやしびれが長引いている
- 治療終了後も症状が残っている
- 後遺障害申請を検討すべき可能性がある
- 治療費の打ち切りを打診されている
- 休業損害が十分に認められていない
- 過失割合に納得できない
- 示談書に署名してよいか判断できない
ただし、上記に当てはまる場合でも、必ず慰謝料が増額されるわけではありません。 事故状況、治療経過、証拠、過失割合、保険内容などにより結論は変わります。
治療費打ち切り・後遺障害・示談提示でお悩みの方へ
慰謝料だけでなく、症状固定時期や後遺障害申請の要否も確認しましょう。
治療費の打ち切りを打診された場合や、症状が残っている場合には、示談前に今後の対応を整理することが重要です。 保険会社の提示書、診断書、通院日が分かる資料などをもとに、対応方針を確認しましょう。
示談前に準備・確認すべき資料
弁護士に相談する際は、次の資料があると、保険会社の提示額や今後の方針を確認しやすくなります。 すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 保険会社から届いた示談金提示書 | 慰謝料、休業損害、治療費、過失割合などの内訳を確認します。 |
| 診断書・診療報酬明細書 | 診断名、治療内容、通院状況を確認します。 |
| 通院日が分かる資料 | 通院期間、実通院日数、通院頻度を確認します。 |
| 交通事故証明書 | 事故日、事故類型、当事者情報を確認します。 |
| 休業損害証明書・収入資料 | 休業損害の有無や金額を確認します。 |
| 事故現場の写真・ドライブレコーダー映像 | 事故態様や過失割合を検討する資料になります。 |
| 後遺障害診断書 | 症状固定後に後遺障害申請を行う場合に重要な資料です。 |
弁護士に相談するタイミング
交通事故の慰謝料については、次のタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
事故直後
通院方法、保険会社対応、証拠保全、休業損害の準備などを早めに整理できます。
治療費打ち切りを打診されたとき
症状固定、健康保険利用、後遺障害申請の要否などを検討する必要があります。
症状が残っているとき
示談前に、後遺障害申請を行うべきかを確認することが重要です。
示談金の提示を受けたとき
慰謝料、休業損害、通院交通費、過失割合などを確認したうえで判断できます。
弁護士費用特約を確認しましょう
交通事故では、ご自身やご家族の自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合があります。
弁護士費用特約を利用できる場合、法律相談料や弁護士費用の一部または全部が保険でまかなわれることがあります。 利用条件、対象者、上限額は保険契約によって異なります。
ご相談前に、自動車保険証券、保険会社のアプリ、保険代理店への問い合わせなどで、弁護士費用特約の有無を確認しておくとスムーズです。
よくある質問
交通事故の傷害慰謝料とは何ですか?
交通事故によるけがのために入院・通院したことに対する精神的・肉体的苦痛への賠償です。実務上、入通院慰謝料とも呼ばれます。
自賠責基準の慰謝料はどのように計算しますか?
原則として、4,300円に対象日数を掛けて計算します。 対象日数は、治療期間と実入通院日数の2倍を比較し、少ない方を基準にするのが基本です。 ただし、傷害部分の120万円限度額には、治療費、文書料、休業損害、慰謝料などが含まれます。
弁護士基準では必ず慰謝料が増えますか?
必ず増えるとは限りません。 けがの内容、治療期間、通院頻度、過失割合、後遺障害の有無、証拠関係などによって結論は変わります。 もっとも、保険会社の提示額が自賠責基準に近い場合などは、確認する価値があります。
むち打ちでも弁護士基準で請求できますか?
むち打ちでも弁護士基準を前提に請求を検討できることがあります。 ただし、他覚的所見が乏しいむち打ち等では、別表Ⅱを前提に算定されることが多く、通院期間、通院頻度、症状の一貫性が重要になります。
保険会社から示談金の提示がありました。すぐ示談してよいですか?
示談前に、傷害慰謝料、休業損害、通院交通費、治療費、後遺障害の可能性、過失割合を確認することをおすすめします。 示談成立後は、原則として追加請求が難しくなります。
通院回数が少ないと慰謝料は下がりますか?
下がる可能性があります。 自賠責基準では実入通院日数が対象日数に影響します。 また、裁判基準・弁護士基準でも、通院期間に比べて通院頻度が極端に少ない場合には、慰謝料額が調整されることがあります。
後遺障害が残りそうな場合はどうすればよいですか?
症状が残っている場合には、示談前に後遺障害申請の要否を確認することが重要です。 後遺障害等級が認定された場合、傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できることがあります。
弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか?
保険会社の提示書、診断書、診療報酬明細書、通院日が分かる資料、交通事故証明書、休業損害証明書、収入資料、事故現場の写真、ドライブレコーダー映像などがあると相談がスムーズです。 すべてそろっていなくても相談は可能です。
まとめ
交通事故の傷害慰謝料は、どの基準で計算するかによって金額が変わります。
- 自賠責基準は基本的な補償を前提とする基準です。
- 任意保険会社の提示額が、裁判基準・弁護士基準より低いことがあります。
- 同じ通院期間でも、けがの内容や通院頻度によって慰謝料額は変わります。
- 症状が残っている場合は、後遺障害申請の要否を示談前に確認する必要があります。
- 示談書に署名する前に、慰謝料、休業損害、通院交通費、過失割合を確認しましょう。
保険会社から示談金の提示を受けた場合には、すぐに署名するのではなく、提示額と損害項目を確認することが重要です。
神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で交通事故の慰謝料にお悩みの方へ
示談前に、慰謝料・後遺障害・休業損害・過失割合を確認しましょう。
保険会社から提示された慰謝料が妥当かどうかは、通院期間、けがの内容、通院頻度、後遺障害の可能性、過失割合などを確認しなければ判断できません。 神戸みらい法律会計事務所では、交通事故について初回相談無料でご相談を受け付けています。 事案により結論は異なりますので、示談金提示書、診断書、通院日が分かる資料などをお持ちのうえ、ご相談をご検討ください。
所在地:兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階。神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷駅」徒歩1分。
監修者・執筆者
参考資料
- 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「青本・赤い本のご紹介」
- 神戸みらい法律会計事務所「交通事故」
- 神戸みらい法律会計事務所「事務所案内・アクセス」
本記事は、交通事故の傷害慰謝料に関する一般的な解説です。 実際の慰謝料額や請求可否は、事故状況、受傷内容、治療経過、通院頻度、後遺障害の有無、過失割合、証拠関係などにより異なります。 具体的な事案については、資料を確認したうえで弁護士にご相談ください。

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