「債務整理をすると、いわゆるブラックリストに載ってしまうのではないか」「一度載ると何年も消えないのではないか」。返済が苦しくなり、任意整理・個人再生・自己破産を検討するとき、多くの方が信用情報への影響を心配されます。クレジットカードやローンが使えなくなる時期、家族への影響、手続前に確認しておくべきことが分からず、手続そのものをためらってしまうことも少なくありません。
この記事では、いわゆる「ブラックリスト」という言葉の正確な意味と、事故情報が信用情報機関に登録される仕組み、手続ごと・信用情報機関ごとに異なる登録期間の考え方を整理します。結論から申し上げると、世間でいう「ブラックリスト」という名簿が存在するわけではありません。実際には、CIC・JICC・KSCといった信用情報機関に、延滞や債務整理などの事実(事故情報・異動情報等)が一定期間登録される状態を指す俗称です。登録される情報や期間は、手続の種類、信用情報機関、契約日、契約内容などにより異なります。
この記事で分かること
- 「ブラックリスト」という名簿は存在せず、何を指す俗称なのか
- 事故情報が信用情報機関に登録される仕組み
- 任意整理・個人再生・自己破産で登録期間の考え方がどう異なるか
- CIC・JICC・KSCで登録期間や起算点が異なること
- クレジットカード・ローン・家族・保証人への影響の考え方
- 信用情報を自分で確認する方法と、相談を検討する目安
信用情報への影響は、手続の種類や信用情報機関、契約内容によって変わります。ご自身のケースで何が問題になるのか、督促や保証人、家計への影響も含めて整理したい場合は、債務整理を取り扱う弁護士にご相談いただけます。
Contents
債務整理で「ブラックリストに載る」とは何を指すのか
「ブラックリスト」という名簿は存在しません
まず押さえておきたいのは、「ブラックリスト」という名前の名簿やデータベースが存在するわけではない、という点です。信用情報機関であるCICも、保有する信用情報に「ブラックリスト」という名のリストはない旨を明らかにしています。
一般に「ブラックリストに載る」と表現されているのは、クレジットやローンの契約・返済に関する情報を扱う信用情報機関に、延滞や債務整理などの一定の事実が登録され、審査の際に参考とされる状態のことです。あくまで俗称であり、正確には「信用情報機関に事故情報(異動情報等)が登録された状態」と理解しておくと、誤解を避けられます。
実際に起きているのは信用情報機関への事故情報の登録です
クレジットカード会社や貸金業者、銀行などは、信用情報機関に加盟し、契約内容や返済状況を登録・更新しています。返済の長期延滞、保証会社による代位弁済(保証履行)、債務整理、破産手続開始決定といった事実が登録されると、その情報は他の加盟会社にも共有され、新たな審査の参考資料となります。
この「事故情報」が登録されている間は、クレジットカードの新規発行やローンの審査が通りにくくなる傾向があります。ただし、審査に通るかどうかは各社が独自の基準で総合的に判断するため、登録の有無だけで結果が決まるわけではありません。
結論|手続・信用情報機関・契約内容で登録期間は変わります
任意整理・個人再生・自己破産は、いずれも信用情報に影響し得ますが、「何年で消えるか」を一律に言い切ることはできません。登録される情報の種類や起算点が、手続や信用情報機関、契約日によって異なるためです。まずは全体像として、手続ごとに確認すべきポイントを整理します。
| 手続 | 信用情報に関係する主な事実 | 確認しておきたいポイント |
|---|---|---|
| 任意整理 | 延滞、債務整理(取引事実)等 | 対象とする債権者・契約、延滞の有無、信用情報機関ごとの扱いを確認します |
| 個人再生 | 債務整理(取引事実)、官報情報(手続開始決定)等 | 取引情報と官報情報で起算点・期間が異なる点に注意します |
| 自己破産 | 破産申立・免責許可決定、官報情報(手続開始決定)等 | 信用情報機関により扱いが異なり、官報情報の保有期間にも注意します |
| 過払い金請求 | 請求自体は事故情報として扱われないのが原則 | 取引内容によっては延滞等が併存する場合があり、個別確認が必要です |
登録される情報や期間は、信用情報機関、情報の種類、契約日、契約終了日、完済日、延滞解消日、免責許可決定、手続開始決定、加盟会社の報告状況などにより異なります。具体的な年数や起算点は、後述する各信用情報機関の公式情報をご確認ください。
信用情報の基礎知識
信用情報とは
信用情報とは、クレジットやローンの申込み・契約・返済状況に関する客観的な取引事実を登録した情報です。クレジット会社や金融機関が、申込者の支払能力や返済状況を確認するための参考資料として利用します。人種・思想・病歴・犯罪歴といった項目は含まれません。
事故情報(異動情報)とは
返済が長期間滞った場合や、保証会社による代位弁済、債務整理、破産手続開始決定などがあった場合、その事実が信用情報に登録されます。CICでは、これらは「異動」(延滞・保証履行・破産等)として返済状況に関する情報の一部に記録されます。一般にいう「事故情報」とは、こうした登録を指します。
CIC・JICC・KSCの概要
日本には、主に次の三つの信用情報機関があります。加盟している会社の業態が異なり、登録される情報や期間にも違いがあります。
| 信用情報機関 | 主な加盟会社 | 主に扱う情報 |
|---|---|---|
| CIC | クレジットカード会社、信販会社、一部の貸金業者等 | クレジット・割賦・貸金に関する申込・契約・支払状況等 |
| JICC | 消費者金融、信販会社、一部の金融機関等 | ローン・クレジット等の契約内容、返済・取引事実等 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、信用金庫、信用保証協会等 | ローン等の取引情報、官報情報(破産・民事再生開始決定)等 |
これらの機関は相互に情報を交流する仕組みがありますが、交流される情報の範囲や登録期間は機関ごとに定められています。そのため、ある機関では登録が消えていても、別の機関では残っている、ということが起こり得ます。
信用情報が審査でどのように使われるか
クレジット会社や金融機関は、契約の申込みを受けると、信用情報機関に照会し、登録された情報も参考にしながら自社の基準で審査します。延滞や債務整理などの事故情報が登録されていると審査が慎重になる傾向がありますが、最終的な可否は各社が総合的に判断します。「事故情報が消えれば必ず審査に通る」というものではない点に注意が必要です。
事故情報が登録される仕組み
債権者・加盟会社から信用情報機関へ登録されます
信用情報は、加盟しているクレジット会社や金融機関から信用情報機関へ登録・更新されます。登録・更新のサイクルは情報の種類により異なり、CICでは貸金業法に基づく情報は日次、その他は月次で更新されるとされています。そのため、延滞の解消や手続の進行が信用情報に反映されるまでには、一定の時間差が生じることがあります。
延滞・保証履行・債務整理・破産申立・官報情報の整理
信用情報に登録され得る主な事実には、次のようなものがあります。どの事実が登録されるかは、契約内容や手続の進み方、信用情報機関によって異なります。
- 延滞:約定どおりの返済が一定期間滞った事実
- 代位弁済(保証履行):保証会社等が本人に代わって返済した事実
- 債務整理・強制解約等:JICCでは「取引事実に関する情報」として登録され得ます
- 破産申立・手続開始決定:信用情報機関により扱いが異なります
- 官報情報:破産・民事再生手続開始決定が官報に公告された情報。KSCでは登録されますが、CICは官報情報の収集・保有を中止しています
なお、CICは、特定調停や民事再生の申請をした事実、弁護士・司法書士に債務整理を依頼した事実それ自体については、コメントとして登録しないとしています。もっとも、その前後に生じた延滞などの情報は別途登録され得るため、「依頼の事実が載らない=信用情報に影響しない」という意味ではありません。
事実と異なる登録があるときの考え方
信用情報に登録された内容が事実であれば、本人の希望だけで訂正・削除することはできません。一方で、登録内容が事実と異なる場合には、登録元の会社や信用情報機関への確認・訂正の手続が問題になります。開示結果を見て登録内容に疑問がある場合は、登録元会社への確認や、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
手続ごとに異なる登録期間の考え方
ここからは、手続ごとの信用情報への影響を、公式情報で確認できる範囲で整理します。年数や起算点は信用情報機関ごとに定められており、契約日によっても扱いが変わるため、「必ず何年」と一律に考えないことが大切です。
任意整理の場合
任意整理は、債権者と個別に交渉して返済条件を見直す手続です。裁判外の手続のため、官報には掲載されません。対象とした契約について延滞があれば延滞情報が、JICCでは「債務整理」が取引事実として登録され得ます。CICでは債務整理を依頼した事実自体はコメント登録されませんが、延滞等の異動情報は登録され得ます。どの契約を対象にするか、延滞の有無、利用する信用情報機関によって影響が変わります。
個人再生の場合
個人再生は、裁判所の手続により借金を大幅に減額し、原則として分割で返済していく手続です。JICCでは債務整理が取引事実として登録され得るほか、KSCでは破産・民事再生手続開始決定が官報情報として登録されます。取引情報と官報情報は起算点も保有期間も異なるため、両方を意識して確認する必要があります。個人再生が向くケースや返済額の考え方については、個人再生が向くケースと最低弁済額の考え方を確認するもあわせてご覧ください。
自己破産の場合
自己破産は、裁判所の手続により、原則として借金の支払義務を免除してもらう手続です。CICでは、免責許可決定を確認した会員会社のコメントが登録された報告日を起算点として、クレジット情報が一定期間保有されます。KSCでは破産手続開始決定が官報情報として登録されます。「自己破産は必ず○年で完全に影響がなくなる」と単純化できない点に注意してください。
過払い金請求の場合
過払い金請求は、払い過ぎた利息の返還を求める手続です。CICは、過払い金請求をしたという内容のコメントは登録していないとしています。もっとも、対象となる取引に延滞が併存している場合など、個別の事情によっては信用情報への影響が問題になることもあります。取引履歴を確認したうえで判断する必要があります。
時効援用・すでに延滞している場合
長期間返済していない借金について時効を援用する場合や、すでに延滞が続いている場合も、信用情報への影響は契約内容や経過によって異なります。すでに延滞情報が登録されている状態と、これから手続をとる場合とでは前提が異なるため、現在の登録状況を開示で確認したうえで方針を検討することをおすすめします。
信用情報機関別の登録期間(公式情報で確認できる範囲)
| 信用情報機関 | 延滞・取引情報等 | 債務整理・破産関連/官報情報 |
|---|---|---|
| CIC | クレジット情報(延滞・保証履行・破産等の異動を含む)は契約期間中および契約終了後5年以内 | 官報情報は平成21年4月1日以降収集・保有を中止。自己破産は免責許可決定確認後のコメント登録の報告日を起算点とし、契約終了後5年以内 |
| JICC | 契約日2019年10月1日以降の契約は、返済状況・取引事実とも契約継続中および契約終了後5年以内 | 債務整理・破産申立等は「取引事実に関する情報」として登録され得る(契約日が2019年9月30日以前の場合は当該事実の発生日から5年を超えない期間) |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 取引情報(延滞・代位弁済・強制回収手続等を含む)は契約期間中および契約終了日(完済日)から5年を超えない期間 | 官報情報(破産・民事再生手続開始決定)は当該決定日から7年を超えない期間 |
上記は各信用情報機関が公表している登録期間の概要です。実際の登録内容・起算点は、契約日や手続の経過、加盟会社の報告状況により異なります。ご自身の状況については、各機関の本人開示で登録内容を確認することをおすすめします。
いわゆるブラックリスト状態で起こり得る生活上の影響
事故情報が登録されている間は、日常生活のいくつかの場面で影響が生じ得ます。ただし、いずれも各社・各保証会社の審査によるため、「必ず通る」「必ず落ちる」と言い切れるものではありません。
クレジットカード・各種ローン
クレジットカードの新規発行や更新、カードローン・住宅ローン・自動車ローンなどの審査では、信用情報が参考にされます。事故情報が登録されている間は審査が通りにくくなる傾向がありますが、可否は各社の判断によります。住宅を維持しながら手続を検討したい場合は、住宅ローンがある場合の個人再生を確認するもご参照ください。
スマートフォン端末の分割払い
スマートフォン端末を分割払いで購入する場合、割賦販売にあたるため信用情報が参照されることがあります。分割での購入が難しい場合でも、一括購入や端末を変えないなどの選択肢が考えられます。通信契約そのものと端末分割払いは別に扱われる場合があるため、個別の確認が必要です。
保証人・家族カード・賃貸保証会社
本人が保証人になっている契約や、家族カードの取扱い、賃貸借契約の保証会社の審査などにも、信用情報が関係することがあります。家族カードは本会員の信用情報が前提となるため、本会員側の状況が影響する場合があります。保証人がいる借金を整理する場合の影響については、保証人がいる借金の注意点を確認するもあわせてご覧ください。
家族や勤務先への影響
信用情報は本人ごとに管理されており、家族であっても別人の情報が当然に登録されるわけではありません。もっとも、家族が保証人・連帯保証人になっている場合や、家族カードの本会員である場合など、契約関係によっては影響が及ぶことがあります。「家族に必ず登録される」「家族に絶対知られない」といった断定は避け、契約関係に即して個別に確認する必要があります。家族への影響について詳しくは、債務整理と家族への影響を確認するをご覧ください。
信用情報を自分で確認する方法
自分の信用情報がどのように登録されているかは、各信用情報機関の本人開示制度で確認できます。手続をとる前に現状を把握しておくと、見通しを立てやすくなります。
| 信用情報機関 | 主に確認できる情報 | 開示の窓口 |
|---|---|---|
| CIC | クレジット・割賦・貸金に関する情報 | CICの情報開示(インターネット・郵送等) |
| JICC | 消費者金融・信販等に関する情報 | JICCの開示申込み |
| KSC | 銀行・信用保証協会等に関する情報、官報情報 | 全国銀行個人信用情報センターの開示 |
申込方法、手数料、必要書類、受付時間などは変更されることがあります。最新の手続は、各信用情報機関の公式サイトで必ずご確認ください。開示結果を見ても登録内容や登録期間の意味が分かりにくい場合は、登録元の会社や弁護士に確認することを検討するとよいでしょう。
開示結果を取り寄せても、登録された情報の意味やいつまで影響するのかが判断しにくいことがあります。資料を確認したうえで、信用情報への影響だけでなく、督促・保証人・家計の状況も含めて見通しを整理することができます。
債務整理を迷うときの判断ポイント
債務整理を検討するとき、信用情報への影響だけで判断するのは適切ではありません。返済を続けられるか、督促や差押えのリスクはあるか、保証人や家計への影響はどうかなど、複数の要素を併せて検討する必要があります。
- 返済のために新たな借入を繰り返していないか
- すでに延滞が生じていないか、遅延損害金が増えていないか
- 督促・訴訟・差押えの通知が届いていないか
- 保証人・連帯保証人がいないか
- 住宅や自動車を維持したいか
- 家計収支と財産の状況はどうか
- 税金の滞納がないか
返済を放置すれば信用情報への影響を避けられる、というものではありません。放置している間も延滞や遅延損害金が増え、訴訟や差押えに至ることもあります。信用情報への影響と、生活再建の見通しの両面から、どの手続が適しているかを検討することが大切です。各手続の違いについては任意整理・個人再生・自己破産の違いを確認するを、税金の滞納がある場合は税金滞納があるときの債務整理を確認するを、ギャンブルや浪費が原因の場合はギャンブル・浪費でも自己破産を検討できるかを確認するもあわせてご参照ください。
手続前に確認したいチェックリスト
債務整理を検討する際は、次のような資料・情報を整理しておくと、状況の把握や相談がスムーズになります。
- 借入先の一覧(貸金業者・銀行・クレジット会社等)
- 契約書、利用明細、請求書、督促状
- 返済状況と、延滞が始まった時期
- クレジットカード、各種ローン、スマートフォン端末の分割払いの有無
- 保証人・連帯保証人の有無
- 給与・預金・財産の状況
- 毎月の家計収支
- 信用情報の開示結果
- 裁判所や債権者から届いた書類
- 住宅ローン・自動車ローン・税金滞納の有無
弁護士に相談する目安となるタイミング
次のような状況にあてはまる場合は、早めに弁護士へ相談することで、判断材料や対応方針を整理しやすくなります。相談は、結果を保証するためのものではなく、ご自身の状況に応じた選択肢を検討するためのものです。
- 返済のために借入を繰り返している
- すでに延滞している
- 督促・訴訟・差押えの通知が届いた
- 保証人がいる借金がある
- 住宅や自動車を残したい
- 家族への影響が心配である
- 信用情報を開示しても、登録内容や期間の意味が分からない
債務整理は、信用情報への影響だけでなく、督促・差押え・保証人・財産・生活再建を含めて総合的に検討すべき問題です。どの手続が適しているか迷う場合は、資料を確認したうえで見通しを整理することができます。
よくある質問(FAQ)
債務整理をすると必ずいわゆるブラックリストに載りますか。
「ブラックリスト」という名簿は存在しません。手続の内容や延滞の有無、信用情報機関によって登録される情報は異なります。一律に「必ず載る」とは言えず、個別事情により異なります。
事故情報は何年で消えますか。
信用情報機関や情報の種類、契約日、起算点によって異なります。CIC・JICCでは契約終了後5年以内が一つの目安とされ、KSCの官報情報は決定日から7年を超えない期間とされています。詳細は各機関の公式情報をご確認ください。
任意整理と自己破産で登録期間は違いますか。
登録される情報の種類や起算点が異なるため、影響の現れ方も異なり得ます。利用する信用情報機関や契約内容によっても変わるため、個別に確認する必要があります。
信用情報は自分で確認できますか。
CIC・JICC・KSCの本人開示制度で確認できます。申込方法・手数料・必要書類は変更されることがあるため、各機関の公式サイトで最新の手続をご確認ください。
登録された事故情報を弁護士に頼めば消せますか。
登録内容が事実であれば、本人の希望や依頼によって消すことはできません。一方、登録内容が事実と異なる場合は、登録元会社や信用情報機関への訂正手続が問題になります。
家族の信用情報にも影響しますか。
信用情報は本人ごとに管理されます。ただし、家族が保証人になっている場合や家族カードの本会員である場合など、契約関係によっては影響することがあります。個別事情により異なります。
過払い金請求をするといわゆるブラックリストに載りますか。
CICは、過払い金請求をしたという内容のコメントは登録していないとしています。ただし、対象取引に延滞が併存する場合など、個別の事情により影響が問題になることがあります。
スマートフォンの分割払いに影響しますか。
端末の分割払いは割賦販売にあたり、信用情報が参照されることがあります。分割購入が難しい場合でも、一括購入などの選択肢が考えられます。可否は各社の審査によります。
まとめ
いわゆる「ブラックリスト」をめぐる不安は、言葉のイメージが先行していることが少なくありません。最後に要点を整理します。
- 「ブラックリスト」という名簿は存在せず、信用情報機関に事故情報が登録された状態を指す俗称です
- 登録される情報や期間は、手続・信用情報機関・契約日・契約内容により異なります
- CIC・JICC・KSCで登録期間や起算点が異なり、「一律に何年」とは言えません
- 事故情報の登録が消えても、審査に通るかどうかは各社の判断によります
- 事実に基づく登録は本人の希望だけでは削除できず、事実と異なる場合は訂正手続が問題になります
- 債務整理は、信用情報への影響だけでなく、督促・差押え・保証人・家計・財産を含めて総合的に検討すべき問題です
ご自身の状況で何が問題になるのかを把握するには、まず信用情報の開示で現状を確認し、必要に応じて専門の窓口に相談することが有効です。
債務整理は、信用情報への影響だけでなく、家計・督促・保証人・財産への影響を含めて方針を整理することが大切です。神戸みらい法律会計事務所では、債務整理に関するご相談を承っています。資料を確認したうえで、手続の選択肢や見通しを一緒に整理することができます。
参考資料

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