親が亡くなり、後になって借金の督促状や請求書が届いた——。神戸市長田区やその周辺でも、高齢のご両親を見送ったあとに、借金や連帯保証、古くなった実家の扱いに直面される方は少なくありません。「親の借金は自分が払わなければならないのか」「相続放棄をすればよいのか」「実家だけは残せないのか」と、限られた時間のなかで判断を迫られて戸惑う場面です。
この記事では、亡くなった親に借金があるときに検討することになる相続放棄・限定承認・債務整理の違いと選び方を整理します。連帯保証債務の扱い、価値の低い実家をどう考えるか、相続の開始を知ってから原則として3か月という熟慮期間内に確認しておきたい資料と手続まで、相続人ご本人の視点で解説します。
先に結論の方向性をお伝えすると、相続放棄・限定承認・債務整理のどれを選ぶべきかは、「親の借金だけの問題なのか」「ご自身も保証人になっているのか」「実家を残したい事情があるのか」「熟慮期間内か」によって変わります。どれかが常に有利というものではありません。まずは状況を切り分けることが出発点になります。
督促状や請求書が届いても、慌てて支払いに応じたり、一部を返済したりする前に、いったん立ち止まることをおすすめします。相続放棄を検討できる場面で安易に弁済や財産の処分を行うと、相続を承認したものと扱われ、相続放棄ができなくなる可能性があるためです。
借金の全体像や実家の資料を整理することで、相続放棄・限定承認・債務整理のどれを検討すべきかの見通しを立てやすくなります。熟慮期間が迫っている場合は、早めに相談して必要な資料を整理しておくと、落ち着いて判断しやすくなります。
Contents
まず確認したい結論|3つの手続は「状況」で選ぶ
親の借金に直面したとき、よく「相続放棄と債務整理のどちらがよいか」と問われます。しかし、この2つはそもそも目的が異なる手続です。相続放棄と限定承認は「親から相続するかどうか」を決める手続であり、債務整理は「ご自身が負っている借金(相続した借金を含みます)をどう整理するか」の手続です。出発点が違うため、まずはご自身の状況がどれに当たるのかを確認することが大切です。
考え方のポイント
相続放棄・限定承認・債務整理は、「どれが有利か」ではなく「ご自身の状況に合うのはどれか」で選ぶ手続です。親の借金だけの問題か、ご自身が保証人か、実家を残したいか、熟慮期間内かを切り分けることが第一歩になります。
相続放棄・限定承認・債務整理の違い
| 手続 | どんな手続か | 主に検討する場面 | 手続先 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続人としての地位を手放し、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継がない | 親の借金が財産を上回ることが明らかで、実家など残したい財産も特にない場合 | 家庭裁判所への申述 |
| 限定承認 | 相続で得た財産の範囲内で借金を負担し、財産を超える借金は引き継がない | 財産と借金のどちらが多いか分からない場合や、どうしても残したい財産がある場合 | 家庭裁判所への申述(相続人全員で共同) |
| 債務整理 | ご自身が負っている借金を、任意整理・個人再生・自己破産などで整理する | ご自身が借金を負っている場合、連帯保証人になっている場合、相続後に債務が残る場合 | 債権者との交渉や裁判所への申立てなど |
どの手続が適切かは、財産と債務の内容、ご自身の立場によって異なります。次の4つの問いで、ご自身の状況を確認してみてください。
ご自身の状況を確認する4つの問い
- 親の借金だけの問題ですか。ご自身が保証人になっていなければ、相続放棄や限定承認で対応できる可能性があります。
- ご自身が親の借金の連帯保証人になっていませんか。その場合、相続放棄をしても、保証人としての責任は別問題として残る可能性があります。契約書の確認が必要です。
- 実家など、残したい財産はありますか。残したい場合、相続放棄をすると実家も相続できなくなる点に注意が必要です。
- 相続の開始を知ってから3か月以内ですか。相続放棄・限定承認には、原則として熟慮期間という期限があります。
親の借金は相続でどう扱われるのか
相続財産にはマイナスの財産(借金)も含まれる
相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継の対象になります。何も手続をしないまま熟慮期間が過ぎると、原則として、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべて引き継ぐ(単純承認した)ものとして扱われます。親の借金が財産を上回る場合に、相続人が過大な負担を負わないようにするための仕組みが、相続放棄と限定承認です。
単純承認・限定承認・相続放棄の基本
相続人には、大きく分けて次の3つの選択肢があります。
- 単純承認……プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。特別な手続は不要で、熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなければ、原則として単純承認したものとして扱われます。
- 限定承認……相続で得た財産の範囲内でのみ借金を負担し、それを超える借金は引き継がない方法です。家庭裁判所への申述が必要で、相続人が複数いる場合は全員で共同して行う必要があります。
- 相続放棄……プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。家庭裁判所への申述が必要です。
「親の借金」と「連帯保証債務」は分けて考える
親の借金の問題を考えるとき、混同しやすいのが「連帯保証」です。次の2つは、まったく別の問題として整理する必要があります。
- 親自身が借りていた借金……相続放棄や限定承認の対象になります。
- ご自身(相続人)が、親の借金の連帯保証人になっている場合……これは相続とは別に、ご自身が保証人として負っている責任です。相続放棄をしても、保証人としての責任は別問題として残る可能性があります。
また、親が誰かの連帯保証人になっていた場合、その保証債務が相続の対象になるかどうかは、保証契約の内容(保証の種類、上限額の定めの有無など)によって異なります。いずれの場合も、まずは契約書などの資料を確認したうえで判断する必要があります。
相続放棄の基本|家庭裁判所への申述が必要
相続放棄は、親族間で「自分は相続しない」と話し合ったり、債権者に「相続放棄します」と連絡したりするだけでは成立しません。家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、これが受理されてはじめて効力が生じます。相続放棄が受理されると、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われます。
熟慮期間は原則「3か月」だが起算点は事案による
相続放棄や限定承認は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間といいます。もっとも、この3か月をいつから数え始めるか(起算点)や、期間が過ぎた後の扱いは、事案によって結論が変わります。たとえば、借金がないと信じていたことに相当の理由がある場合などに、起算点の考え方が問題になることがあります。期限が迫っている、あるいは過ぎてしまったと思われる場合でも、自己判断で諦める前に、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
調査が間に合わないときは期間伸長の申立てを検討する
借金や財産の全体像が3か月以内に把握できないこともあります。そのような場合、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てることを検討できます。ただし、伸長が必ず認められるわけではなく、申立て自体も熟慮期間内に行う必要があります。調査に時間がかかりそうな場合は、早めに対応を検討することが重要です。
相続放棄をすると実家も相続できない
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続人としての地位を一括して手放す手続です。「借金だけを放棄して、実家だけは残す」ということはできません。実家を残したい事情がある場合は、相続放棄が本当に適切かどうか、慎重に検討する必要があります。
実家を残したい場合には、相続放棄ではなく、限定承認や、いったん相続したうえで売却・整理する方法などを含めて検討することになります。何を優先するかによって取るべき手続が変わるため、財産と債務の内容を整理したうえで判断することが大切です。
限定承認という選択肢|どうしても残したい財産がある場合
限定承認は「相続財産の範囲で債務を負担する」制度
限定承認は、相続で得た財産の限度でのみ借金を負担し、それを超える借金は引き継がないという方法です。財産と借金のどちらが多いか分からない場合や、債務超過のおそれはあるものの、どうしても残したい財産がある場合に検討の余地があります。一定の手続のなかで、残したい財産を確保できる可能性がある点が特徴です。
相続人全員で行う必要があり手続が複雑になりやすい
限定承認には、次のような注意点があります。
- 相続人が複数いる場合、原則として相続人全員が共同して申述する必要があります(相続放棄をした人を除きます)。一人でも反対すると、限定承認はできません。
- 財産目録を作成して家庭裁判所に申述するほか、申述後も債権者への公告・清算といった手続が必要になり、相続放棄に比べて手間と時間がかかります。
- 税務上、相続した財産について譲渡があったものとみなして課税される場合があり、準確定申告などの対応が必要になることがあります。税務の取扱いは税理士に確認することをおすすめします。
限定承認は有用な制度ですが、手続が複雑で見落としやすい論点もあるため、利用を検討する場合は、早めに専門家に相談しながら進めることが現実的です。
債務整理を検討するのはどのような場面か
ご自身が借金や連帯保証債務を負っている場合
債務整理は、主に次のような場面で検討する手続です。
- ご自身がもともと借金を負っている場合
- ご自身が親の借金の連帯保証人になっており、その支払いを求められる可能性がある場合
- 相続放棄ができない、またはしないという判断をした結果、相続によって債務が残る場合
つまり、相続放棄・限定承認が「親から承継するかどうか」の判断であるのに対し、債務整理は「ご自身が負うことになった借金をどう整理するか」の手続です。両者は場面に応じて使い分けることになります。
任意整理・個人再生・自己破産の違い
| 手続 | 概要 | 主に検討する場面 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 債権者と交渉し、将来の利息のカットや返済方法の見直しなどを図る手続 | 安定した収入があり、元本を返済していける見込みがある場合 |
| 個人再生 | 裁判所の手続により、借金を一定程度圧縮し、原則として分割で返済していく手続 | 住宅を残しながら借金を整理したい場合など |
| 自己破産 | 裁判所の手続により、原則として借金の支払い義務を免除してもらう手続 | 返済が困難で、生活の立て直しを図る必要がある場合 |
いずれの手続も、メリットだけでなく、信用情報への登録など一定の影響があります。どの手続が適しているかは、収入・財産・債務の内容によって異なるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。借金問題(債務整理)の詳しい進め方は、当事務所の取扱業務ページもご参照ください。
よくある場面別の考え方
ここでは、相談でよく問題になる場面を取り上げます。いずれも結論は個別事情によって変わるため、具体的な対応は資料を確認したうえで検討する必要があります。
親の借金の督促状が届いた
督促状が届いても、それだけで直ちに支払い義務が確定するわけではありません。まずは、誰からの、どのような債務に関する請求かを確認することが大切です。注意したいのは、慌てて一部を支払ったり、親の預金から返済したりすると、相続を承認したものと扱われ、相続放棄ができなくなる可能性があることです。督促への対応に迷う場合は、支払いや返答の前に確認することをおすすめします。
自分が親の連帯保証人になっていた
ご自身が親の借金の連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても、保証人としての責任そのものが消えるわけではありません。相続と連帯保証は別の制度であり、保証契約に基づく責任は別途検討する必要があります。この場合、相続放棄に加えて、保証債務についての債務整理などを併せて検討することになる可能性があります。
親が誰かの連帯保証人だった
親自身が誰かの連帯保証人になっていた場合、その保証債務が相続の対象になるかどうかは、保証契約の種類や内容によって異なります。たとえば、賃貸借契約の連帯保証のように、継続的に発生する債務を保証する契約では、保証人の死亡の時点を基準に考える必要がある場合があります。主たる債務の状況、保証契約書の内容、債権者からの請求の有無などを確認したうえで判断することになります。
兄弟の一部だけが相続放棄したい
相続放棄は、相続人がそれぞれ単独で行うことができます。兄弟の一人だけが相続放棄をすることも可能です。ただし、ある相続人が相続放棄をすると、その分の相続権が次の順位の人に移るなど、ほかの相続人や親族に影響が及ぶことがあります。誰がどの手続をとるかは、相続人全体の状況を踏まえて検討することが望ましいといえます。
3か月を過ぎてから借金が見つかった
熟慮期間が過ぎた後に借金が判明することもあります。形式的には期間が過ぎていても、借金の存在を知らなかったことに相当の理由があると認められる場合などには、なお相続放棄が認められる余地があると考えられています。ただし、これは事案により結論が大きく変わる領域であり、判断には資料の確認が必要です。期間が過ぎていると思われる場合でも、諦める前に早めに相談することをおすすめします。
相続放棄の前に預金を使ってしまった
相続放棄を検討している場合、親の預金を引き出して使ったり、実家を売却・処分したりすると、相続を承認したものと扱われ、相続放棄ができなくなる可能性があります。一方で、葬儀費用の支払いなど、扱いが問題になりやすい行為もあります。すでに何らかの支払いや処分をしてしまった場合は、その内容によって結論が変わるため、自己判断せず、早めに相談することが重要です。
実家が空き家で売れない・価値が低い
価値の低い実家や、買い手が見つかりにくい空き家を相続するかどうかは、悩ましい問題です。固定資産税や管理費などの負担が続く一方、相続放棄をすれば実家以外の財産も手放すことになります。実家の価値、抵当権や滞納税の有無、売却の見込みなどを整理したうえで、相続放棄・限定承認・売却・後述の相続土地国庫帰属制度などを比較検討することになります。
価値の低い実家をどう扱うか|売却・国庫帰属・登記
まず確認したい実家の資料
実家の扱いを検討するには、次のような資料を確認することが出発点になります。
- 登記事項証明書(抵当権・差押えの有無を確認)
- 固定資産税の納税通知書、固定資産評価証明書、名寄帳
- 滞納している税金、管理費、修繕費などの有無
- 建物の状態、空き家としての管理状況、売却の見込み
相続土地国庫帰属制度という選択肢
相続した土地を手放したい場合の選択肢として、相続土地国庫帰属制度があります。これは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たす場合に、土地を国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。ただし、引き取ってもらえない土地の要件があり、審査手数料や負担金もかかります。要件や費用は土地の状況によって変わるため、利用を検討する場合は、申請先である法務局などに確認する必要があります。なお、相続放棄をした人は、この制度を利用できない点に注意が必要です。
相続登記は義務化されている
不動産を相続した場合、一定の期間内に相続登記を申請することが法律上の義務とされています。正当な理由がないのに申請を怠ると、過料の対象となる可能性があります。制度開始前に発生した相続も対象になるため、長く名義変更をしていない実家がある場合は、早めに対応を検討することをおすすめします。登記の具体的な手続や費用は、司法書士や法務局に確認するとよいでしょう。
手続前に確認したい資料チェックリスト
相続放棄・限定承認・債務整理のいずれを検討する場合でも、次の資料を整理しておくと、方針を検討しやすくなります。
- 死亡日、相続の開始を知った日が分かる資料
- 戸籍謄本、住民票の除票など、相続関係が分かる資料
- 督促状、請求書、借用書、ローン契約書
- 保証契約書、連帯保証契約書
- 通帳、預金残高、入出金の履歴
- 不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、評価証明書、名寄帳
- 抵当権、差押え、滞納税、管理費、修繕費の有無が分かる資料
- 生命保険、死亡退職金、年金に関する資料
- 債権者からの通知、裁判所から届いた書類
- すでに行った財産の処分や支払いの有無
- 兄弟姉妹など、ほかの相続人の意向
弁護士に相談するタイミング
次のような場合は、早めに弁護士に相談することで、対応方針を整理しやすくなります。
- 熟慮期間が迫っている、または過ぎているおそれがある
- 借金の全体像が分からず、財産と債務のどちらが多いか判断できない
- 実家を残すかどうかで迷っている
- ご自身が連帯保証人になっている、または親が連帯保証人だった
- 債権者から請求を受けている
- 相続放棄の前に、預金や実家など財産に手を付けた可能性がある
弁護士に相談しても、結果を保証できるわけではありません。もっとも、資料を確認しながら、相続放棄・限定承認・債務整理のどれを検討すべきか、何をいつまでに準備すべきかといった判断材料を整理することはできます。熟慮期間という時間的な制約があるテーマだからこそ、迷ったら早めに相談することが、後悔の少ない選択につながります。
「自分は保証人なのか」「実家を残せるのか」「いつまでに動けばよいのか」——こうした疑問は、契約書や不動産の資料を確認することで整理しやすくなります。相続放棄・限定承認・債務整理のどれが向いているかを含め、見通しを検討したい方は、お早めにご相談ください。
よくある質問(FAQ)
親が亡くなった後に届いた借金の督促状は、支払う必要がありますか。
督促状が届いたことだけで、直ちに支払い義務が確定するわけではありません。相続放棄を検討できる場合もあるため、慌てて支払う前に、誰からの何の請求かを確認することが大切です。安易な弁済が相続放棄に影響することもあるため、対応に迷う場合は支払い前にご相談ください。
相続放棄をすれば、親の借金を支払わなくてよいのですか。
相続放棄が家庭裁判所に受理されれば、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われ、親の借金を引き継がないのが原則です。ただし、ご自身が連帯保証人になっている場合は、保証人としての責任が別問題として残る可能性があります。
実家だけ残して、借金だけ相続放棄することはできますか。
できません。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一括して手放す手続です。実家を残したい場合は、限定承認やいったん相続したうえで整理する方法など、別の選択肢を含めて検討する必要があります。
相続放棄と限定承認は何が違うのですか。
相続放棄はプラス・マイナスの財産を一切引き継がない手続です。限定承認は、相続で得た財産の範囲でのみ借金を負担し、それを超える借金は引き継がない手続で、相続人全員で共同して行う必要があります。どちらが適しているかは、財産と債務の内容によって異なります。
自分が親の借金の連帯保証人になっています。相続放棄で支払いを免れますか。
相続放棄をしても、ご自身が連帯保証人として負っている責任は別問題として残る可能性があります。相続と連帯保証は別の制度だからです。この場合、相続放棄に加えて、保証債務についての対応を併せて検討することになる可能性があるため、契約書を確認したうえでの判断が必要です。
3か月の熟慮期間は、いつから数え始めますか。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から数えます。もっとも、起算点の考え方は事案によって異なる場合があり、一律には決まりません。期限の判断に迷う場合は、資料を確認したうえで検討する必要があります。
3か月を過ぎてから借金が見つかった場合、もう相続放棄はできませんか。
形式的に期間が過ぎていても、借金の存在を知らなかったことに相当の理由があると認められる場合などには、なお相続放棄が認められる余地があると考えられています。事案により結論が変わるため、過ぎていると思われる場合でも、諦める前にご相談ください。
価値の低い実家は、どのように処分を検討すればよいですか。
まず登記事項証明書や固定資産評価証明書などで、抵当権・滞納税・評価額・売却の見込みを確認します。そのうえで、売却、相続放棄、限定承認、相続土地国庫帰属制度などを比較検討することになります。要件や費用は土地の状況によって変わるため、専門家や法務局に確認しながら進めるとよいでしょう。
まとめ
- 親の借金は相続の対象であり、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄を検討することになります。
- 相続放棄・限定承認・債務整理は、「どれが有利か」ではなく「ご自身の状況に合うのはどれか」で選ぶ手続です。
- ご自身が連帯保証人の場合、相続放棄をしても保証責任は別問題として残る可能性があります。
- 相続放棄では実家も相続できません。「借金だけ放棄して実家を残す」ことはできません。
- 熟慮期間は原則3か月ですが、起算点や期間経過後の扱いは事案により異なります。迷ったら早めに相談することが大切です。
- 価値の低い実家は、登記事項証明書などの資料を確認し、売却・国庫帰属制度・登記義務などを含めて検討します。
相続放棄・限定承認・債務整理のどれを選ぶべきかは、財産と債務、ご自身の立場によって変わります。当事務所では、弁護士・公認会計士が在籍し、相続と借金の問題について、法律面と会計・税務面の双方から状況の整理をお手伝いしています。熟慮期間が気になる方は、お早めにご相談ください。
監修・執筆
本記事は、神戸みらい法律会計事務所の弁護士が監修しています。当事務所は、弁護士・公認会計士が在籍し、相続・借金問題について、法律面に加えて会計・税務の観点からも対応しています。相続放棄や債務整理に関するご相談を承っています。
参考資料(公的機関・公式情報)
- e−Gov法令検索「民法」
- 裁判所「相続の放棄の申述」「相続の限定承認の申述」「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- 裁判所「破産」「個人再生」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」「相続土地国庫帰属制度について」
- 金融庁「多重債務についての相談窓口」
- 政府広報オンライン「借金問題は解決できます」

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