個人再生が向くケースと最低弁済額の考え方|神戸の弁護士が解説 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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個人再生が向くケースと最低弁済額の考え方|神戸の弁護士が解説

住宅ローンを支払いながら、カードローンやリボ払い、消費者金融、銀行ローンなどの返済も重なり、毎月の家計が苦しくなっていないでしょうか。「自己破産をすると持ち家を失うのではないか」「個人再生なら家を残せると聞いたが、自分に向いているのか分からない」「個人再生をすると最低でもいくら返さなければならないのか」——こうした不安から検索される方は少なくありません。

個人再生は、住宅を残したい場合に検討されることの多い手続です。もっとも、誰でも利用できるわけではなく、継続的な収入の見込み、住宅ローン以外の借入額、家計の収支、財産の内容などを確認したうえで、利用できるかどうかや返済額を判断する必要があります。

この記事では、神戸市須磨区の神戸みらい法律会計事務所が、個人再生が向きやすいケースと、最低限返す金額がどのような枠組みで決まるのかを、一般の方向けに整理します。なお、具体的な結論は個別の事情によって変わるため、最終的には資料を確認したうえでの判断が必要です。

この記事で分かること

  • 個人再生がどのような手続で、任意整理・自己破産と何が違うのか
  • 個人再生が向きやすいケースと、慎重に検討すべきケース
  • 住宅を残すための住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の基本
  • 最低限返す金額が、最低弁済基準・清算価値・可処分所得という複数の基準で決まること
  • 相談前に準備しておきたい資料と、相談を検討するタイミング

「自分は個人再生に向いているのか」「最低いくら返す必要があるのか」は、住宅ローンの状況、借入総額、家計収支、財産の内容を確認することで見通しを整理できます。任意整理・個人再生・自己破産のどれを選ぶべきか迷っている段階でのご相談も可能です。

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個人再生でまず押さえておきたい結論

細かい説明に入る前に、要点を整理します。

  • 向きやすいのは、継続的・反復的な収入の見込みがあり、一定額を返済できる見込みがある方です。とくに住宅ローンを支払いながら持ち家を残したい場合に検討されます。
  • 慎重な検討が必要なのは、収入が不安定、家計が赤字で返済原資がない、住宅ローン自体を払い続けられない、住宅の価値が高く清算価値が大きい、税金や養育費など減免の対象になりにくい支払が重い、といった場合です。
  • 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できれば、住宅ローンを支払い続けながら住宅を残せる可能性があります。ただし住宅ローンは原則として減額されず、利用できるかどうかは個別の要件確認が必要です。
  • 最低限返す金額は「借金が必ず 5分の1になる」と機械的に決まるものではありません。最低弁済基準・清算価値・(給与所得者等再生の場合の)可処分所得 2年分を比較して決まります。
  • これらはいずれも個別事情により結論が変わるため、資料を確認したうえでの判断が必要です。

個人再生とはどのような手続か

個人再生は、裁判所を利用する手続です。裁判所に認可された再生計画に基づいて一定額を分割して返済すると、残りの債務について免除を受けられる可能性があります(裁判所「個人再生」の説明による)。返済期間は原則として 3年間で、特別の事情がある場合に最長 5年までとされています。

任意整理・自己破産との違い

債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産があります。大まかな違いは次のとおりです。

  • 任意整理は、裁判所を通さず、債権者と個別に交渉して返済条件を見直す手続です。整理する債務を選びやすい一方、元金自体の大幅な減額は基本的に想定されていません。
  • 個人再生は、裁判所を通して債務を減額し、原則 3年で分割返済する手続です。住宅資金特別条項を利用できれば住宅を残せる可能性があります。
  • 自己破産は、裁判所を通して、原則として債務の支払義務の免除(免責)を受ける手続です。ただし、一定の財産は原則として処分の対象になります。

個人再生は、「自己破産は避けたいが、任意整理では毎月の返済が難しい」という場合に検討されることが多い手続といえます。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の 2種類があります。裁判所の説明では、次のように整理されています。

  • 小規模個人再生は、将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンなどの担保付債権を除いた無担保債務の総額が5000万円以下の方が利用できます。
  • 給与所得者等再生は、小規模個人再生の対象となる方のうち、給与所得者など、将来の収入を確実かつ簡単に把握できる方が利用できます。

どちらを選ぶかによって、返済額の考え方や債権者の同意の要否が変わります。後ほど比較表で整理します。

個人再生が向きやすいケース

一般的に、次のような状況では個人再生が選択肢になりやすいと考えられます。ただし、最終的な判断には資料の確認が必要です。

着目点 個人再生が向きやすい状況の例
住宅 住宅ローンを支払いながら持ち家を残したい
収入 給与・事業収入など、継続的・反復的な収入の見込みがある
返済原資 家計を見直せば、毎月の返済原資を確保できる見込みがある
借入額 任意整理では毎月の返済額が大きすぎて続けにくい
財産・職業 自己破産による財産処分や、資格・職業上の影響を避けたい事情がある
実行可能性 清算価値を踏まえても、再生計画を実行できる見込みがある

とくに、住宅ローンを支払いながら持ち家を残したいという希望は、個人再生が検討される代表的な理由です。もっとも、住宅ローン自体を払い続けられるかどうかが重要な前提になります。

個人再生が向きにくい・慎重に検討すべきケース

反対に、次のような事情がある場合は、個人再生を利用できるか、あるいは住宅を残せるかについて慎重な検討が必要です。

着目点 慎重な検討が必要な状況の例
収入 収入が不安定で、継続的な返済の見込みが立ちにくい
家計 毎月の家計が赤字で、返済原資を確保できない
住宅ローン 住宅ローン自体の支払い継続が難しい、または滞納が大きい
代位弁済 保証会社による代位弁済から時間が経っている
担保 住宅に住宅ローン以外の担保権(おまとめローンの後順位抵当など)が付いている
清算価値 住宅の価値が住宅ローン残高を大きく上回り、清算価値が高い
優先的な支払 税金・社会保険料・養育費・罰金など、減免の対象になりにくい支払が重い
保証人 保証人・連帯保証人への影響が大きい
経緯 一部の債権者だけに返済した(偏頗弁済)など、財産の状況に確認が必要な事情がある
事業 個人事業主で、事業の収支や事業上の債務の整理も必要

これらに当てはまる場合でも、個人再生がまったく使えないとは限りません。事情によって結論が変わるため、早めに資料を確認することが大切です。

住宅ローンの滞納や、保証会社による代位弁済、差押え・訴訟・支払督促などが進む前に確認することで、とれる手続の選択肢が広がる場合があります。まずは現状の資料を整理することから始められます。

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住宅を残したい場合の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

個人再生では、一定の要件を満たす場合に住宅資金特別条項(住宅ローン特則とも呼ばれます)を定めることができ、住宅ローンを支払い続けながら住宅を残せる可能性があります(民事再生法第 196条以下)。

住宅ローンは原則として支払い続ける

誤解されやすい点ですが、住宅資金特別条項を使っても住宅ローン自体が減額されるわけではありません。住宅ローンは原則として従来どおり支払い続け、住宅ローン以外の借金について個人再生で減額を図る、という仕組みです。「住宅ローンも含めて借金がすべて減る」というものではない点に注意が必要です。

利用できるかどうかは個別確認が必要

住宅資金特別条項を利用できるかは、住宅の所有関係、居住用かどうか(床面積の 2分の1以上が居住用であることが前提とされています)、担保権の状況、ローンの内容、滞納の状況、保証会社による代位弁済の有無などによって変わります。とくに次のような場合は個別の確認が必要です。

  • 住宅に住宅ローン以外の担保権(おまとめローンの後順位抵当権など)が付いている場合や、マンションの管理費・修繕積立金の滞納がある場合
  • 保証会社が住宅ローンを代位弁済している場合(代位弁済の日から原則 6か月以内に申立てをすると、住宅資金特別条項を定められる「巻戻し」という扱いがあります。期間の経過に注意が必要です。民事再生法第 198条第 2項)
  • ペアローン・夫婦共有・親族共有、店舗兼住宅・二世帯住宅、借換えローン、おまとめローン、税金の滞納などがある場合

「個人再生なら必ず住宅を残せる」とは言えません。利用できるかどうかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。

最低限返す金額はどのように決まるか

読者の方が最も気になる「最低いくら返すのか」は、単純に「借金が 5分の1になる」と決まるものではありません。少なくとも次の基準を比較して、もっとも高い金額が問題になります。

3つの基準を比較して高い金額が問題になる

  • 最低弁済基準:借入総額(住宅ローンを除く基準債権の総額)に応じて、法律で定められた下限額です(民事再生法第 231条第 2項)。
  • 清算価値保障原則:仮に自己破産して財産を処分した場合に債権者へ配当できると見込まれる金額(清算価値)を下回ってはならない、という原則です。
  • 可処分所得 2年分:給与所得者等再生を選ぶ場合に限り、手取り収入から生活に必要な費用を差し引いた可処分所得の 2年分以上を返済する必要があります(政令で計算方法が定められています)。

これらを比較し、いちばん高い金額が返済額の基準になります。さらに、住宅資金特別条項を使う場合の住宅ローンは、これとは別に支払い続ける必要がある点にも注意が必要です。また、税金・社会保険料・養育費・罰金など、減額・免除の対象になりにくい債務もあります。

最低弁済基準の目安(単純な計算例)

最低弁済基準は、住宅ローンや罰金などを除いた借入総額(基準債権の総額)に応じて、次のように考えられています。あくまで最低弁済基準のみの目安であり、清算価値や可処分所得によって実際の返済額は変わります。

基準債権の総額(住宅ローン等を除く) 最低弁済基準額の考え方
100万円未満 借入総額と同額(基本的に減額なし)
100万円以上 500万円以下 100万円
500万円超 1500万円以下 総額の 5分の1
1500万円超 3000万円以下 300万円
3000万円超 5000万円以下 総額の 10分の1
5000万円超 小規模個人再生・給与所得者等再生は利用できない

これを単純化した数字で示すと、次のようなイメージになります(清算価値・可処分所得・住宅ローンの扱いは考慮していない、あくまで説明のための例です)。

基準債権の総額 最低弁済基準による返済額の目安
500万円 100万円
800万円 160万円(総額の 5分の1)
2000万円 300万円(上限)
4000万円 400万円(総額の 10分の1)

このように、「必ず 5分の1」になるわけではなく、借入額の区分によって計算方法が変わります。実際の金額は、清算価値や可処分所得、財産の内容によって上がることがあるため、試算には資料の確認が必要です。

清算価値で返済額が上がることがある

清算価値とは、仮に自己破産をして財産を換価(現金化)した場合に、債権者へ配当できると見込まれる価値を基準にする考え方です。再生計画による返済総額は、この清算価値を下回ることができません(清算価値保障原則)。

清算価値の検討で問題になり得る財産には、たとえば次のようなものがあります。

  • 住宅・その他の不動産、自動車
  • 預貯金、有価証券
  • 生命保険などの解約返戻金、積立金
  • 退職金の見込額
  • 過払金、相続した財産、事業用資産

住宅を残す場合でも、住宅の査定額から住宅ローン残高を差し引いた価値(住宅ローン残高より住宅の価値が高い、いわゆるアンダーローンで価値が残る場合)が清算価値に影響することがあります。住宅の価値が住宅ローン残高を上回っていると、最低弁済基準より返済額が高くなる可能性があります。具体的な清算価値の算定は、裁判所の運用、提出資料、財産の内容によって異なるため、弁護士による確認が必要です。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

2つの手続の主な違いを整理します。どちらが適切かは、収入の安定性、家計、債権者の構成、財産の内容、不同意のリスク、可処分所得などによって変わります。

項目 小規模個人再生 給与所得者等再生
主な対象 継続的・反復的な収入の見込みがある方 給与所得者など、収入が安定し変動の幅が小さい方
債権者の決議 必要(一定割合以上の不同意で認められないことがある) 不要
返済額の下限 最低弁済基準と清算価値の高い方 左記に加えて、可処分所得の 2年分も比較
返済額が上がりやすい場面 清算価値が高いとき 可処分所得 2年分が大きいとき

小規模個人再生では、再生計画案について債権者の決議があり、一定割合以上の債権者が反対すると再生計画が認められないことがあります(不同意のリスク)。一方、給与所得者等再生では債権者の決議は不要ですが、可処分所得 2年分の要件により返済額が高くなることがあります。

任意整理・自己破産との比較

手続選択の全体像をつかむために、任意整理・個人再生・自己破産を比較します。

項目 任意整理 個人再生 自己破産
裁判所の利用 利用しない(債権者と個別交渉) 利用する 利用する
借金の扱い 主に将来利息のカットなど 借金を減額し、原則 3年で分割返済 原則として支払義務が免除される
持ち家 住宅ローン以外を整理(住宅は維持しやすい) 住宅資金特別条項を使えれば残せる可能性 原則として処分の対象
安定収入 返済を続ける収入が必要 一定額を返済できる収入が必要 返済を前提としない
向きやすい場面 借入額が比較的小さく返済を続けられる 住宅を残したい、自己破産を避けたい など 返済が困難で、処分すべき大きな財産がない など

住宅を残したい場合に個人再生が検討されやすいのは、住宅資金特別条項という仕組みがあるためです。ただし、個人再生が常に最適とは限りません。住宅ローン自体を払い続けられない場合は、個人再生でも住宅の維持は難しくなります。どの手続が適切かは、資料を確認したうえで検討する必要があります。

相談前に準備しておきたい資料

次のような資料があると、利用できる手続や返済額の見通しを具体的に検討しやすくなります。すべてがそろっていなくても相談は可能ですが、手元にあるものから整理しておくとスムーズです。

  • 借入関係:借入先の一覧、各社の残高・利率・毎月の返済額、督促状、訴状・支払督促、差押えの通知
  • 住宅ローン関係:返済予定表、残高証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書または不動産の査定資料
  • 収入・家計関係:給与明細、源泉徴収票、課税証明書、家計収支の分かる資料、預貯金通帳
  • 財産関係:保険証券・解約返戻金の分かる資料、退職金見込額の資料、自動車の車検証・査定資料、有価証券
  • その他:税金・社会保険料・養育費・保証債務に関する資料、家族構成・扶養・教育費・医療費が分かる資料
  • 個人事業主の場合:確定申告書、帳簿、売掛金・買掛金、事業用資産の資料

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、「依頼すれば解決する」というより、資料を確認して手続の選択肢と返済の可能性を整理するためのものです。次のような場面では、早めの相談を検討することをおすすめします。

  • 住宅ローン以外の返済が回らなくなってきたとき
  • 任意整理では毎月の返済が難しいと感じたとき
  • 住宅ローンの滞納が出る前、または保証会社の代位弁済の前後
  • 差押え・訴訟・支払督促が届いたとき
  • 退職金・保険・住宅の価値など、財産が比較的大きいとき
  • 個人事業や保証債務があるとき、家族に説明する必要があるとき
  • 再生計画で本当に支払えるか、家計を踏まえて確認したいとき

神戸市須磨区を中心に、神戸市内や明石市周辺で個人再生を検討されている方は、住宅ローン・借入総額・家計収支・財産の内容を確認して、無理のない方針を整理することから始められます。申立て前に、最低弁済額・清算価値・住宅資金特別条項の利用可能性を確認しておくと安心です。

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よくある質問(FAQ)

個人再生をすれば住宅は必ず残せますか?

必ず残せるとは限りません。住宅資金特別条項を利用できれば住宅を残せる可能性がありますが、住宅ローンを支払い続けられること、担保権や滞納の状況などの要件を満たす必要があります。利用できるかは資料を確認して判断します。

個人再生をすると借金は必ず 5分の1になりますか?

必ず 5分の1になるわけではありません。返済額は、最低弁済基準・清算価値・(給与所得者等再生の場合の)可処分所得 2年分を比較して決まります。借入額の区分によって計算方法が異なり、財産の内容によって上がることもあります。

住宅ローンも減額されますか?

住宅資金特別条項を使う場合、住宅ローンは原則として減額されず、従来どおり支払い続けます。減額の対象になるのは、主に住宅ローン以外の借金です。

最低弁済額はどのように決まりますか?

住宅ローンを除いた借入総額に応じた最低弁済基準と、清算価値、給与所得者等再生の場合の可処分所得 2年分を比較し、もっとも高い金額が基準になります。個別事情により変わるため、試算には資料の確認が必要です。

清算価値とは何ですか?

仮に自己破産をして財産を処分した場合に、債権者へ配当できると見込まれる価値のことです。再生計画による返済総額は、この清算価値を下回ることができません。住宅・自動車・保険の解約返戻金・退職金見込額などが対象になり得ます。

住宅ローンを滞納していても個人再生はできますか?

滞納があるからといって直ちに利用できなくなるわけではありませんが、保証会社による代位弁済から時間が経つと住宅資金特別条項を使えなくなる場合があります(代位弁済の日から原則 6か月以内の申立てが必要とされています)。早めの確認が重要です。

相談のときには何を持参すればよいですか?

借入先の一覧や残高の分かる資料、住宅ローンの返済予定表・残高証明書、給与明細や課税証明書、家計の分かる資料などがあると検討がスムーズです。すべてそろっていなくても相談は可能です。

まとめ

  • 個人再生は、継続的な収入があり、一定額を返済できる見込みがある方に向きやすい手続です。
  • 住宅を残したい場合は、住宅資金特別条項を利用できる可能性がありますが、住宅ローンは原則として支払い続ける必要があり、利用できるかは個別の要件確認が必要です。
  • 最低限返す金額は、最低弁済基準・清算価値・(給与所得者等再生の場合の)可処分所得 2年分を比較して決まり、「必ず 5分の1」とは限りません。
  • 住宅の価値や財産の内容によっては、返済額が上がることもあります。
  • 結論は個別事情により変わるため、住宅ローンの滞納や代位弁済が進む前に、早めに資料を整理して確認することが大切です。

監修者・執筆者

本記事は、神戸みらい法律会計事務所の弁護士が、公開されている法令・裁判所等の情報をもとに作成しています。

  • 監修・執筆弁護士:藤井貴之
  • 所属弁護士会:兵庫県弁護士会
  • 資格:弁護士・公認会計士
  • 取扱分野:借金問題(債務整理)等

掲載内容は一般的な解説であり、個別の事案についての結論をお約束するものではありません。具体的なご事情については、弁護士にご相談ください。

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本記事の作成にあたり参照した公的機関・公式資料です。

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