後ろの車に追突されたのに、相手や相手の保険会社から「急ブレーキをかけたのだから、あなたにも過失がある」と言われることがあります。結論からいうと、通常の追突事故では、追突された前の車に過失はないと考えるのが基本です。急ブレーキを踏んだという事実だけで、前の車に3割の過失があると決まるわけではありません。
もっとも、危険がないのに急ブレーキをかけた場合や、直前に割り込んでいた場合、道路上に駐停車していた場合は、別の事情として検討が必要です。この記事では、急ブレーキが危険を避けるためのものだったかどうかの考え方、保険会社が示す割合の前提、映像や資料で確かめる点、示談に合意する前の対応を整理します。最終的な結論は、事故状況と証拠によって異なります。
この記事の前提
- 対象は、一般道路で起きた四輪車同士の追突事故です。高速道路上の事故、二輪車・自転車・歩行者と衝突した事故、三台以上が関係する玉突き事故、衝突被害軽減ブレーキなど車の装置の作動が問題になる事故には、この記事の説明をそのまま当てはめることはできません。
- 追突された前の車を「被追突車」、追突した後ろの車を「追突車」といい、過失割合は常に「被追突車(前の車):追突車(後ろの車)」の順で示します。
追突された側にも過失が認められるのか
追突事故で前の車にも過失が認められるかどうかは、前の車がなぜ、どこで止まったのか、どのように減速したのかによって考え方が分かれます。裁判実務の参考となる過失相殺の基準を示した書籍として、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号。以下「認定基準」といいます。)があります。主な状況ごとの考え方は、次のとおりです。
| 事故状況 | 基本的な考え方 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 信号待ち・一時停止・ 渋滞で止まっていた |
被追突車(前の車)0:追突車(後ろの車)100が基本で、前の車に過失はないと考えます。 | 止まった理由と位置、後ろの車の前方の確認と車間距離 |
| 走行中に通常の 減速・停止をした |
走行中だったというだけで、前の車に過失は生じません。 | 減速・停止の理由、ブレーキのかけ方、制動灯、車間距離 |
| 危険を避けるため 急ブレーキをかけた |
危険を防止するためのやむを得ない急ブレーキは法律上の禁止に当たらず、理由のない急ブレーキの目安をそのまま当てはめません。 | 危険の内容と差し迫った程度、危険に気付けた時点、それまでの速度と前方の確認 |
| 理由のない急ブレーキが 追突の原因になった |
目安は被追突車(前の車)30:追突車(後ろの車)70です。道路の環境や双方の運転により修正されることがあります。 | 本当に理由がなかったか、急ブレーキが追突の原因になったか、ブレーキのかけ方、道路の環境、双方の速度、制動灯 |
| 直前の割込みや 故意の急ブレーキ |
単純な追突の基準が当てはまらない可能性があります。 | 進路変更の開始と終了、合図、車間距離が生じた経緯、衝突までの時間 |
| 道路上に 駐停車していた |
車の存在を知らせる措置をとっていることを前提に、被追突車(前の車)0:追突車(後ろの車)100が基本です。 | 止まった理由と場所、灯火や停止表示器材、道路をふさいだ程度、時間帯や天候 |
表の割合は認定基準に示された基本の目安で、個別の事情によって修正されることがあります。
通常の追突は過失ゼロが基本
道路交通法第26条は、同じ進路を進む車の直後を走るときは、前の車が急に止まっても追突を避けられるだけの車間距離を保たなければならないと定めています。同法第70条も、ハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作し、道路や交通の状況に応じて、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転する義務を定めています。
後ろの車には、前の車が急に止まる場合も想定して距離をとる義務があります。そのため、前の車が急に止まったという事実だけで、後ろの車の責任がなくなるわけではありません。
認定基準も、通常の追突事故は、追突した車が前をよく見ていなかったことや、十分な車間距離をとっていなかったことなどによって起きるもので、追突された車に過失はないのが基本であるとしています。赤信号、一時停止、渋滞などで止まっていた車に追突した場合は、被追突車(前の車)0:追突車(後ろの車)100が基本です(認定基準301~302頁)。走行中だったというだけで前の車に過失が生じるわけではなく、直前の割込みなどの別の事情は、分けて検討します。
「急ブレーキだから3割」とは限らない
「3割」という数字が出てきたときは、どの類型を前提にしているのかを確かめることが出発点です。認定基準には、前の車が道路交通法第24条に違反して理由のない急ブレーキをかけ、そのために追突事故が起きた場合の類型(【Ⅲ-58】)があり、基本の割合は被追突車(前の車)30:追突車(後ろの車)70とされています(認定基準301~303頁)。
この類型を当てはめるには、まず、その急ブレーキが第24条に違反する理由のないものだったか、次に、その急ブレーキが追突の原因になったかを確認する必要があります。すべての追突事故や、強くブレーキを踏んだすべての場面に使う数字ではありません。住宅街かどうかといった道路の環境、双方の速度や運転の仕方、制動灯の状態などによって修正されることもあり、3割という数字も確定したものではありません。
そもそも、追突事故の損害賠償では、民法第709条などに基づいて責任が判断され、被害者にも過失があったときは、裁判所はこれを考慮して賠償額を定めることができます(同法第722条第2項。過失相殺)。しかし、道路交通法にも民法にも、追突事故の割合を定めた規定はありません。認定基準は裁判実務の参考となる基準であり、法律や判決そのものではありません。認定基準が示すのは賠償額を減らす割合(過失相殺率)の目安で、はしがきでは、これが当事者双方の過失の比率と一致しない場合があることや、前提となる事故状況を確認したうえで柔軟に用いるべきことが説明されています(認定基準1~2頁)。道路交通法違反の有無や、刑事上・行政上の処分の有無によって、民事上の割合が自動的に決まるわけでもありません。
危険回避と理由のない急ブレーキを分けて考える
危険を避けるため、やむを得ず制動した場合
道路交通法第24条は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、車を急に止めたり、速度を急激に落としたりするような急ブレーキをかけてはならないと定めています。飛び出してきた歩行者や自転車、急に進路に入ってきた車との衝突を避けるため、やむを得ずかけた急ブレーキであれば、この禁止には当たりません。その場合に、理由のない急ブレーキを前提とする認定基準の目安を、そのまま当てはめることはできません。
ただし、危険を避けたという説明だけで、前の車の過失がないと決まるわけではありません。危険にいつ気付くことができたか、それまで前方をよく見て状況に応じた速度で走っていたか、もっと早く緩やかに減速できなかったかは、別に検討されます。反対に、後ろの車の運転者にとって予想外だったというだけで、理由のない急ブレーキになるわけでもありません。問われるのは、ブレーキを強く踏んだかどうかではなく、危険の内容と差し迫った程度に照らして、急ブレーキが必要だったかどうかです。
道路に飛び出した小動物を避けた場合や、信号を見間違えて急に止まった場合なども、状況によって評価が分かれます。こうした場面について、一律に決まった割合があるわけではありません。
必要性のない急制動や不適切な操作があった場合
たとえば、曲がる場所を通り過ぎそうになって急に止まった場合のように、危険を避ける必要がないのに急ブレーキをかけ、それが追突の原因になった場合は、前の車にも過失が認められる可能性があり、前述の【Ⅲ-58】の目安(被追突車(前の車)30:追突車(後ろの車)70)が検討の対象になります。
また、認定基準は、第24条違反とまではいえない不要なブレーキや、不確実なブレーキ操作についても、前の車に過失を認めてよい場合があるとしたうえで、その場合の前の車の過失相殺率は20%程度にとどめるのが相当であると説明しています(認定基準302頁注①)。ただし、操作が不確実であれば常に20%になるという意味ではありません。ブレーキのかけ方と、それが事故にどう影響したかを、具体的な状況に即して確認する必要があります。
直前の割込みや故意の急制動は別に検討する
道路交通法第26条の2第2項は、進路を変えると、変更後の進路を後ろから進んでくる車の速度や方向を急に変えさせることになるおそれがあるときは、進路を変えてはならないと定めています。進路を変えるときは、方向指示器などによる合図も必要です(同法第53条)。前の車が直前に割り込んでから急ブレーキをかけた場合、後ろの車には十分な車間距離をとる余裕がなかった可能性があります。衝突したのが前の車の後部であっても、単純な追突と同じ基準でよいかを検討しなければなりません。
この場合は、進路変更をいつ始めていつ終えたか、合図をしていたか、車間距離がどのように生じたか、進路変更から衝突までにどれだけの時間があったかを確認します。単純な追突の類型でよいかから検討し直す必要があり、追突の基準を機械的に当てはめることはできません。進路変更が関係する事故の割合は、この記事では扱いません。
前の車が嫌がらせなどのために故意に急ブレーキをかけた場合について、認定基準は、追突した後ろの車に過失があるかどうか自体を慎重に検討すべきであるとしています(認定基準302頁注①)。このような場合に、被追突車(前の車)30:追突車(後ろの車)70の目安をそのまま当てはめることはできません。
映像と資料で確認するポイント
ブレーキを踏む前から衝突後までを確認する
ドライブレコーダーの映像は、衝突の瞬間だけでなく、前の車が止まる原因となった危険がいつ現れたか、前後の車の位置と車間距離、ブレーキをかけ始めた時点、制動灯や方向指示器の点灯、直前の割込みの有無、速度、見通しを、時間の流れに沿って確認します。これらの前後関係が、急ブレーキの必要性や、後ろの車が衝突を避けられたかどうかの判断材料になります。
道路交通法第53条と道路交通法施行令第21条第1項は、停止や徐行をしようとするときに、腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすか、制動灯をつけて合図をすることを定めています。認定基準は、前の車の制動灯が故障していたことを、前の車側の過失として割合を修正する事情として扱い、第24条違反がない場合でも、それ自体が独立した過失となり得ると説明しています(認定基準302~303頁注⑤)。
もっとも、映像で点灯を確認できないことと、制動灯が故障していた、又は点灯していなかったこととは、別の問題です。カメラの画角、他の車による遮り、画質などの限界があるため、点検や修理の記録とあわせて確認します。
資料ごとに確認する事実と、評価するときの限界は、次のとおりです。この表は、実務上の確認の目安としてまとめたものです。
| 資料 | 確認する事実 | 評価上の限界 |
|---|---|---|
| 前後のカメラの 元の映像 |
危険が現れた時点、前後の車の位置、ブレーキをかけ始めた時点、衝突までの連続した経過 | 衝突の瞬間だけでは、急ブレーキの必要性や衝突を避けられたかは判断できません。 |
| 映像から見た 車間距離・速度 |
距離の変化と、後ろの車が減速できたかどうか | 一つのカメラの映像の見た目だけで、正確な距離や速度は断定できません。画角、時刻の表示、機器の設定などの限界を確認します。 |
| 映像に映った 制動灯・方向指示器 |
いつ合図が出ていたか | 映っていないことだけで、点灯していなかったとは断定できません。 |
| 現場・信号・ 車両損傷の写真 |
見通し、道路標識や道路標示、位置関係、衝突した箇所 | 事故後の車の位置や損傷だけで、事故前の動きは確定できません。 |
| 点検・修理・ レッカーの記録 |
灯火の故障の有無、故障して止まった経緯 | 記録があるかどうか、入手できるかは、個別に確認が必要です。 |
| 目撃者・ 警察などの資料 |
事故の経過、双方の説明の食い違い(警察などの資料は、適法に入手できるものに限ります) | 協力を得られるか、入手できるか、記載がどこまで及ぶかは、個別に確認が必要です。 |
映像がないときも他の資料を組み合わせる
ドライブレコーダーの映像がなくても、それだけで反論ができなくなるわけではありません。現場の状況、車両の損傷の位置や程度、修理の記録、目撃者の説明、適法に入手できる事故の資料などを組み合わせて、事故の経過を検討します。反対に、相手の主張を裏付ける映像がないからといって、こちらの説明がそのまま認められるわけでもありません。
なお、映像が残っている場合は、上書きされる前に、事故の前後を含む連続したデータを保存してください。元のファイルはそのまま保管し、確認や共有には複製を使います。必要な場面を切り出した動画を作るときは、元のデータと区別しておきます。不利に見える部分を削除したり、加工したりしてはいけません。近くの店舗などの防犯カメラに映っている可能性があるときは、管理者に保存を依頼し、提供してもらえるかを確認します。
現場での注意
危険が続いている場合は、資料を集めることよりも、安全な場所への避難や警察への通報を優先してください。車道に出て撮影することは避けてください。資料がそろうまで、相談を待つ必要もありません。
事故直後に残しておきたい記録や、連絡・受診の注意点は、交通事故直後の記録・連絡・受診についてで解説しています。
路上駐車や故障停止への追突は別の事情を確認する
停止場所、見え方、警告措置を確認する
道路上に駐停車していた車に追突した事故について、認定基準【Ⅲ-60】は、被追突車(前の車)0:追突車(後ろの車)100を基本としています。ただし、これは、駐停車していた車が非常点滅表示灯(ハザードランプ)をつけたり、停止表示器材を置いたりして、車の存在を周囲に知らせる措置をとっていることが前提です(認定基準307~309頁)。
そのうえで、停車や駐車が禁止されている場所だったか(道路交通法第44条、第45条)、道路の幅、カーブや暗さ、天候による見え方、灯火や警告の措置、道路をふさいでいた程度、双方の運転と衝突を避けられた可能性などを総合して判断します。止まっていたから当然に過失がないとも、違法駐車だから当然に一定の割合になるともいえません。
なお、ここでいう警告の措置は、認定基準が基本の割合を当てはめる前提として示しているものです。道路交通法は夜間などの灯火(第52条)について定めていますが、一般道路で駐停車するすべての車に、同じ警告の措置が一律に義務付けられているという意味ではありません。
故障で動かせない場合と高速道路上の停止
故障などでやむを得ず止まった場合でも、止まった位置と、道路の外などへ退避できたかどうかを確認します。物理的に、又は事実上退避できなかったときは、退避しなかったことだけを理由に責められるものではありません。一方で、故障して止まるに至った原因や、その後、車をそのままにしていた事情などは、別に評価されることがあります(認定基準308頁注①②)。
高速道路については、駐停車の禁止(道路交通法第75条の8)や、故障などで運転できなくなったときの停止の表示と移動の措置(同法第75条の11)について特別の定めがあります。この記事で紹介した一般道路の割合を、高速道路での停止にそのまま当てはめることはできません。高速道路での事故については、高速道路・明石海峡大橋での事故の注意点もあわせてご覧ください。
故障した車を無理に押して動かしたり、後続車が来る危険な場所に戻ったりすることは避け、安全な場所から警察や保険会社に連絡してください。
保険会社から過失を主張されたときの対応
割合の根拠と認定している事故状況を尋ねる
保険会社が示す割合は、合意する前の段階では、相手方としての見解です。数字を示されただけで割合が確定するわけではありません。どこを争うべきかを見極めるため、まず次の点を文書で尋ね、回答も書面で受け取っておきましょう。
- 前提としている事故状況(減速・停止の理由、車間距離、速度など)
- 参照している書籍の版・頁と事故類型
- 基本とする割合(どちらの車の割合かが分かる形で)
- 修正要素と、その修正の幅
- それぞれの認定を支える資料
- 危険を避けるための急ブレーキだったという説明を、どのように評価したか
回答を受け取ったら、相手方と一致している事実と、争いのある事実を分けて整理し、争いのある事実について資料を示して答えます。修正要素の数字を足し引きするだけで結論を出すのではなく、前提とされた事故状況そのものが正しいかを確認することが大切です。
争点と資料を整理し、合意前に検討する
示談に合意する前に、次の点を確認しておくことをおすすめします。
- 相手方と一致している事実と、争いのある事実を分けて整理したか。
- ドライブレコーダーの元の映像を、上書きされないよう保存したか。
- 自分の保険会社に事故を連絡し、使える補償の内容を確認したか。
- 弁護士費用特約の有無、対象、上限額、利用前の承認の要否を確認したか。
- 示談の対象が物損か人身か、含まれる損害項目、既に支払われた金額の扱い、清算の範囲を確認したか。
- 損害賠償を請求できる期限を確認したか。
過失がないと認められることと、損害の全額が認められて支払われることは、別の問題です。示談の内容は、損害の項目ごとの金額や既に支払われた金額も含めて確認する必要があります。
また、自分に過失がない事故では、自分の保険会社が相手方との示談交渉を代わりに行えない場合があります。交渉を保険会社に任せたいという理由だけで、事実と異なる過失を認めることは避けるべきです。この点は、過失ゼロで自分の保険会社が示談交渉できない場合の解説で説明しています。
損害賠償の請求権には時効があります(民法第724条、第724条の2)。交渉が続いているだけで時効の問題がなくなるわけではなく、協議を行う旨を書面で合意した場合に時効の完成が猶予される制度(同法第151条)にも要件があります。具体的な期限は、事故の内容に応じて個別に確認してください。話合いで解決しない場合の手続は、交渉がまとまらない場合の手続の選び方で説明しています。
追突事故と急ブレーキについてのよくある質問
こちらも走行中だった場合は、過失があることになりますか。
走行中だったというだけで、追突された前の車に過失が生じるわけではありません。通常の追突では前の車に過失はないのが基本で、前の車の過失が問題になるのは、必要のない急ブレーキなど、事故の原因となる事情がある場合です。
歩行者を避けるための急ブレーキでも、3割の過失になりますか。
危険を避けるため、やむを得ずかけた急ブレーキは道路交通法第24条の禁止に当たらず、理由のない急ブレーキを前提とする目安(被追突車(前の車)30:追突車(後ろの車)70)をそのまま当てはめるものではありません。ただし、危険に気付けた時点やそれまでの速度などは別に検討されるため、一律に過失がないと決まるわけでもありません。
ドライブレコーダーの映像がないと、過失を争えませんか。
映像がなくても、現場や車両の写真、修理の記録、目撃者の説明、適法に入手できる事故の資料などを組み合わせて検討できます。ただし、映像がないことで、こちらの説明がそのまま認められるわけではありません。残っている資料は早めに保存してください。
過失割合を争われている方へ
保険会社から過失を主張されたときは、合意する前に、相手方が前提とする事故状況と割合の根拠を確認し、争点を整理しておくことが大切です。ご相談の際は、事故状況のメモ、相手方や保険会社から届いた書面、ドライブレコーダーの元の映像の複製、現場や車両の写真、修理の見積書や記録、ご自身の自動車保険の証券など、お手元にあるものをお持ちください。資料がそろっていない段階でも、ご予約いただけます。
相談方法・費用をご確認の上、ご予約ください。フォームの送信や予約の受付は、ご依頼(委任契約)の成立を意味するものではありません。ご相談の内容や相手方との関係によっては、お受けできない場合があります。
事務所のご案内
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神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階
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参考資料
- 道路交通法(e-Gov法令検索) 昭和35年法律第105号。第24条、第26条、第26条の2第2項、第44条、第45条、第52条、第53条、第70条、第75条の8、第75条の11
- 道路交通法施行令(e-Gov法令検索) 昭和35年政令第270号。第21条第1項
- 民法(e-Gov法令検索) 明治29年法律第89号。第151条、第709条、第722条第2項、第724条、第724条の2
- 菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号、判例タイムズ社、令和8年(2026年)3月30日)1~2頁(はしがき)、301~303頁【Ⅲ-58】、307~309頁【Ⅲ-60】
情報基準日:令和8年(2026年)10月10日。この記事は、同日に施行されている法令と、同日に確認した資料に基づく一般的な説明です。個別の事故では事故当時の法令を確認する必要があり、結論は事実関係と証拠によって異なります。

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