物損事故で修理費・時価額・代車費用が争われたら|確認点を解説 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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物損事故で修理費・時価額・代車費用が争われたら|確認点を解説

交通事故で車やバイクが損傷し、相手方の保険会社から「修理費は全額出せない」「時価額はこの金額です」「代車費用は途中で打ち切ります」と言われ、納得できないまま示談を迫られていないでしょうか。物損事故では、修理費・時価額・買替諸費用・代車費用・評価損・休車損害・過失割合など、複数の項目が同時に争点になります。それぞれ判断の枠組みが異なるため、まずは自分の事案でどこが問題になっているのかを切り分けることが大切です。

この記事では、神戸市須磨区を拠点とする神戸みらい法律会計事務所の弁護士が、物損事故でよく争われる損害項目と、示談前・修理前・代車利用前・買替前に確認しておきたい資料や考え方を整理します。結論の方向性は次のとおりです。

  • 修理費は、必要かつ相当な範囲で請求できる可能性がありますが、修理費が事故当時の車両時価額と買替諸費用の合計を上回る場合には、経済的全損として修理費全額が認められないことがあります。
  • 時価額は、年式だけで決まるものではなく、車種・型式・グレード・走行距離・使用状態・修復歴・装備、そして中古車市場での同種同等車両の価格などを確認する必要があります。
  • 代車費用は、必要性・相当期間・車種の相当性・使用目的などが問題になります。
  • 物損事故では、自賠責保険は原則として使えず、慰謝料も原則として認められにくい点に注意が必要です。
  • 提示に納得できないときは、修理見積書・車検証・中古車相場・査定資料・代車契約書・保険証券などを整理し、示談前に確認することが重要です。

なお、結論は個別事情により変わります。本記事は一般的な考え方の整理であり、具体的な見通しは資料を確認したうえで判断する必要があります。

提示額に納得できないまま署名する前に

修理見積書、車検証、保険会社の提示書、代車費用の資料などを確認したうえで、請求できる範囲や今後の交渉方針を整理することができます。物損だけのご相談でも対応しています。

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物損事故で争われやすい損害項目

物損事故では、車両本体の損害だけでなく、付随する費用も問題になります。まず全体像として、主な損害項目を整理します。どこまで認められるかは事案により異なり、すべてが当然に請求できるわけではありません。

損害項目 概要と注意点
修理費 必要かつ相当な範囲が問題になる。見積りがあっても全額が当然に認められるわけではない。
買替差額 全損・買替相当の場合に、事故当時の時価額から売却代金(スクラップ代)を差し引いた額が問題になる。
買替諸費用 登録・車庫証明・廃車の法定手数料など。認められる範囲は事案により異なる。
レッカー代・保管料・廃車費用 必要性・相当性・領収書の有無が問題になる。
登録費用・車庫証明費用 買替えに伴う費用として検討対象になり得る。
代車費用 必要性・相当期間・車種の相当性が問題になる。
休車損害 営業車・事業用車両で、事故がなければ得られた利益が問題になる。
評価損(格落ち損害) 修理後も市場価値が低下する場合に検討されるが、結論は事案により異なる。
積荷損害・営業損害 積荷の破損や営業への影響について、資料による説明が必要になる。
交通費 代替交通手段の費用が問題になることがある。
過失割合による減額 民法722条の過失相殺により、過失割合に応じて減額される。
慰謝料 物損事故では原則として認められにくい。

物損事故では自賠責保険は原則として使えません

自賠責保険は、人身事故による対人損害賠償のみを対象とし、物損事故は補償の対象になりません。車の修理代や積荷などの物的損害は、自賠責からは支払われません(国土交通省「自賠責保険・共済ってどんなもの?」参照)。物損は、相手方の任意保険(対物賠償)や、ご自身の車両保険などで対応することになります。

物損事故では慰謝料は原則として認められにくいです

物損事故では、原則として慰謝料は認められにくいと考えられています。愛着のある車や希少車であっても、直ちに慰謝料が認められるとは限りません。身体に痛みや違和感がある場合は、物損だけで処理せず、人身事故への切替えや受診を検討する必要があります。

反論の前に確認したい全体像

保険会社の提示に反論する前に、事案の前提を整理しておくと、どの資料で何を主張すべきかが見えやすくなります。まずは次の項目を確認しましょう。

確認項目 ポイント
事故日・場所・事故態様 過失割合や損害の前提になる。
過失割合 提示の根拠(事故類型・修正要素)を確認する。
所有者・使用者・ローン/リース会社 請求の主体や名義を確認する。
車検証の情報 車種・年式・型式・グレードを確認する。
走行距離・修復歴・事故歴 時価額の評価に影響する。
装備・オプション・カスタム内容 評価に反映されているか確認する。
修理見積額・修理内容の必要性 損傷と事故の因果関係を確認する。
保険会社の査定額・アジャスター見解 算定根拠の開示を確認する。
時価額の算定根拠 どの資料に基づくか確認する。
残存価値・スクラップ代 買替差額の計算に影響する。
代車の必要性・期間・グレード 必要性と相当性を確認する。
車両保険・対物超過特約・弁護士費用特約の有無 ご自身・ご家族の保険証券で確認する。
人身への切替えが必要か 痛み・違和感の有無を確認する。

修理費は全額請求できるのか

修理費は、事故による損傷を回復するために必要かつ相当な範囲で問題になります。修理見積書があっても、記載されたすべての項目が当然に認められるわけではありません。次のような点が争点になります。

  • 損傷と事故との因果関係(既存の損傷や経年劣化との切り分け)
  • 修理方法の相当性(交換か補修か、純正部品かどうか)
  • 部品代・工賃・塗装費用・消費税の範囲

見積りには、ディーラー見積り、認証工場・指定工場の見積り、保険会社のアジャスター査定や協定など、立場の異なる資料が登場します。それぞれ前提が異なるため、金額が食い違うことは珍しくありません。修理を進める前に、損傷箇所の写真、見積書、保険会社とのやり取りを保存しておくと、後の交渉で根拠を示しやすくなります。「修理したから必ず全額認められる」とは限らない点に注意が必要です。

修理費が時価額を超える場合(経済的全損)

車が「全損」とされる場面には、いくつかの類型があります。物理的に修理が不可能な物理的全損のほか、修理は可能でも経済的に合理性がないと評価される経済的全損、さらに車体の本質的な構造部分が重大な損傷を受け、社会通念上買替えが相当と認められる場合があります。

経済的全損は、修理費と、事故当時の車両時価額に買替諸費用を加えた額とを比較して判断されます。日弁連交通事故相談センターの解説でも、時価額に買替諸費用を加えた額が修理費を下回る場合(経済的全損)には、加害者は時価額から売却代金(スクラップ代)を差し引いた買替差額を賠償すれば足りるとするのが裁判所の考え方とされています。つまり、この場合は修理費全額ではなく、買替差額や買替諸費用が問題になります。

もっとも、「修理費が時価額を1円でも超えたら常に修理費が一切認められない」という単純な話ではありません。時価額に買替諸費用を加えた額を著しく上回らない場合に、修理費相当額が損害として認められた裁判例もあります。結論は個別事情により異なるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。

対物超過修理費用特約・対物差額修理費補償特約がある場合

相手方(加害者側)の任意保険に、対物超過修理費用特約や対物差額修理費補償特約が付いている場合があります。これらの特約を加害者が使用すると、修理額と時価額の差額について、加害者の過失割合に応じた金額が支払われることがあります。ただし、これは相手方の特約であり、被害者が当然に直接利用できるとは限りません。一般に、実際に修理を行うことが前提とされ、支払額には限度額(例えば50万円程度とされることがありますが、保険会社や商品により異なります)が設けられていることが多い点に注意が必要です。利用可否や限度額は、相手方の保険会社に確認する必要があります。

「経済的全損」「時価額が低い」と言われて迷っているとき

修理費・時価額・買替諸費用・残存価値の関係を整理し、提示額を見直す余地があるかどうかを資料に基づいて検討できます。修理や買替えを進める前のご相談も承っています。

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時価額はどのように判断されるのか

時価額は、事故当時に、事故車と同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離などの車両を、中古車市場で取得するために必要な価格を基準に検討されます。最高裁昭和49年4月15日判決もこの考え方に立っており、単純な定率法・定額法による減価償却で機械的に算定することは、原則として相当でないとされています。年式が古い、走行距離が多いという理由だけで一律に低く評価されるべきものではありません。

時価額を検討・反論するためには、次のような資料が役立ちます。

区分 時価額を確認するための資料
車両の基本情報 車検証、走行距離が分かる資料、購入時の契約書・注文書
整備・使用の履歴 整備記録簿、車検記録、修理・メンテナンス記録、事故前の写真
装備・仕様 オプション装備の資料、カスタムパーツの資料
市場価格の資料 レッドブック、イエローブック、シルバーブック、中古車販売サイトの同種同等車両情報、販売店の査定書
専門評価 日本自動車査定協会の査定、事故減価額証明書、専門業者の評価書
希少車等 輸入車・旧車・限定車・バイク等の相場資料
相手方資料 保険会社の時価額算定根拠

中古車販売サイトを使う場合は、車種・年式・型式・グレード・走行距離・修復歴・地域・販売価格・掲載日をそろえることが大切です。複数の事例を集め、条件をできるだけ近づけて比較します。ただし、掲載価格は販売店の希望価格を含むため、そのまま時価額になるとは限りません。複数資料で裏付けることが重要です。

保険会社の時価額提示に納得できないとき

提示額が低いと感じたら、感情的に交渉するのではなく、算定根拠の開示を求め、資料に基づいて整理することが大切です。次のような質問が出発点になります。

確認したい質問
時価額の算定に用いた資料は何ですか。
車種・年式・型式・グレード・走行距離は正しく反映されていますか。
オプションや装備は評価されていますか。
修復歴・事故歴の前提は正しいですか。
同種同等車両の市場価格をどのように確認しましたか。
残存価値・スクラップ代はどのように算定しましたか。
買替諸費用はどの項目を認めていますか。
対物超過修理費用特約はありますか。
修理する場合と買い替える場合で支払額は変わりますか。
過失割合をどのように反映していますか。

やり取りは、メール・書面・通話メモで記録に残しておきましょう。後から経緯を確認しやすくなります。

買替諸費用はどこまで請求できるか

全損や買替えが相当と認められる場合には、車両本体の価格(買替差額)だけでなく、買替えに伴う諸費用が問題になります。ただし、どの費用がどこまで認められるかは事案により異なり、すべてが当然に請求できるわけではありません。検討の対象になり得る項目と留意点を整理します。

検討対象になり得る項目 留意点
登録費用・車庫証明費用・検査登録の法定費用 買替えに伴う法定手数料などが検討対象になる。
納車費用・廃車費用・リサイクル関連費用 必要性・相当性が問題になる。
自動車税環境性能割・自動車重量税・自賠責保険料 税・法定費用の扱いは実務上の整理が分かれ得るため、要確認。
自動車税種別割の未経過分 取扱いは事案により異なるため、要確認。
下取・売却代金・残存価値 買替差額の計算上、控除の対象になり得る。
ローン残債・リース解約費用 契約内容により扱いが異なる。
買替えまでの代車費用 相当な期間が問題になる。

税・法定費用(自動車税環境性能割、自動車税種別割、自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル料金など)の扱いは、法令・実務基準が関係します。個別の見通しは資料を確認したうえで判断する必要があります。

代車費用が認められる場合と争点

代車費用は、代車を利用する必要性と、その内容の相当性が問題になります。必要性を説明しやすい事情と、争われやすい事情を整理します。

必要性を説明しやすい事情 争われやすい事情
通勤・通院・介護・育児に車が必要 複数台の車両を保有している
公共交通機関で代替しにくい地域 公共交通機関で代替できる
仕事で車を使う(営業車・配送車・現場移動車) 代車期間が長すぎる
家族の生活に車が不可欠 修理・買替えの手配が遅れている
代替車両がない 事故車より高いグレードの代車を使っている
修理工場・保険会社と代車利用を確認している 領収書・契約書がない、使用目的が説明できない

代車は、同等車種または必要性に応じた相当な車種、相当な期間が問題になります。修理や買替えに通常必要な合理的期間を超える部分や、必要以上に高額な車種は、争いになりやすいところです。「保険会社が一度認めたら最後まで必ず払われる」とは限りません。代車を借りる前に、利用目的・車種・料金・期間を保険会社に確認しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。

代車費用を打ち切ると言われたとき

保険会社から代車費用の打ち切りを打診された場合は、まず次の点を確認しましょう。

確認事項
修理完了予定日/部品入荷待ちの有無/修理工場の作業予定
買替車両の納車予定
事故車両の使用目的/公共交通機関で代替できるか
家族や事業への影響
代車契約書・領収書
保険会社が認める代車期間と打ち切り理由
代替交通費の可否/休車損害との関係

打ち切りに納得できない場合でも、不要に高額な代車を長期間継続すると、後で自己負担が生じる可能性があります。弁護士に相談する際は、代車契約書、領収書、修理工場の見通し、保険会社とのやり取りを持参すると、検討がスムーズです。

営業車・事業用車両の休車損害

営業車、配送車、タクシー、軽貨物、建設業の車両、キッチンカー、訪問介護車両などでは、代車費用だけでなく休車損害が問題になる場合があります。休車損害は、事故がなければ得られたはずの利益について、代替車両の有無、稼働実績、売上、経費、車両の必要性などを資料で説明する必要があります。次のような資料が手がかりになります。

  • 車両の用途が分かる資料、運行記録、配車記録、業務日報、予約表
  • 売上台帳、請求書、入金明細
  • 確定申告書、青色申告決算書、決算書
  • 代替車両の有無、代車費用の領収書、稼働不能日の記録
  • 取引先とのメールなど、業務への影響を示す資料

休車損害が常に認められるわけではありません。個人事業主・法人の場合、税務・会計資料が説明の鍵になります。会計面の整理が必要な事案では、会計の視点も踏まえてご相談に対応できます。

評価損・格落ち損害は請求できるか

評価損(格落ち損害)とは、事故車を修理しても、修復歴が付くことなどにより市場価値が低下する場合に問題になる損害です。新車に近い車、高級車、走行距離が少ない車、車体の骨格部分に損傷がある車などで検討されることがあります。一方で、現在の修理技術、車齢、走行距離、損傷部位、修理内容、市場価値によって結論は変わります。

主張の手がかりとして、日本自動車査定協会の事故減価額証明書、査定書、修理明細、中古車市場の資料などが参考になることがあります。ただし、「評価損は必ず修理費の何%」といった一律の基準があるわけではありません。個別事情により結論は異なります。

物損事故で慰謝料は請求できるか

前述のとおり、物損事故では原則として慰謝料は認められにくいと考えられています。愛着のある車、希少車、仕事への影響が大きい車であっても、それだけで当然に慰謝料が認められるとは限りません。

重要なのは、身体に痛みや違和感がある場合に、物損だけで処理してしまわないことです。痛みがあるのに物損事故として処理を進めると、治療費・休業損害・傷害慰謝料・後遺障害といった人身損害の請求に影響が出るおそれがあります。少しでも体調に異変があれば、早めに受診し、人身事故への切替えを検討してください。人身損害がある場合は、物損とは別の損害項目が問題になります。

物損示談書に署名する前に確認すべきこと

示談が成立すると、後から追加請求をすることが難しくなる場合があります。署名・押印の前に、内容を十分に確認することが大切です。特に、物損だけ先に示談する場合でも、人身損害が別途残るかどうか、示談書の文言(清算条項の範囲)を確認する必要があります。

署名前に確認したい事項
修理費の範囲/時価額の算定根拠
買替諸費用の有無/残存価値の控除
代車費用の期間と金額
レッカー代・保管料・廃車費用
評価損・休車損害の扱い
過失割合/既払金/免責金額
車両保険・弁護士費用特約の利用の有無
人身損害を含む文言になっていないか
今後の追加請求が制限されないか(清算条項の範囲)

「物損だけの示談だと思っていたら、人身損害まで清算する内容になっていた」という誤解は避けたいところです。示談書の文言に不安がある場合は、署名・押印の前に弁護士に確認することをおすすめします。

保険会社との交渉でやってはいけないこと

  • 修理前の写真を残さない/見積書を保存しない
  • 保険会社の提示額の根拠を確認しない
  • 中古車相場を調べずに時価額を受け入れる
  • 代車契約書や領収書を残さない
  • 保険会社に確認せず、高額な代車を長期間利用する
  • 相手方や保険会社に感情的な連絡をする
  • 示談書を読まずに署名する/清算条項を確認しない
  • 痛みがあるのに物損だけで処理する
  • 所有者・ローン会社・リース会社を確認しない
  • SNSや匿名掲示板の情報だけで判断する
  • 事実と異なる説明や後付けの資料を作成する

弁護士に相談するタイミング

次のような場面では、早い段階で資料を確認しておくと、交渉方針を整理しやすくなります。早く相談すれば必ず有利になるというものではありませんが、判断材料を早めにそろえることには意味があります。

  • 修理費を全額払えないと言われたとき/経済的全損と言われたとき
  • 時価額が低すぎると感じたとき
  • 代車費用を打ち切ると言われたとき
  • 営業車・事業用車両で仕事に影響が出ているとき
  • 評価損・格落ち損害を請求したいとき/過失割合に納得できないとき
  • 相手が無保険・任意保険未加入のとき
  • もらい事故で、ご自身の保険会社が示談交渉できないとき
  • 物損示談書が届いたとき
  • 弁護士費用特約を使えるか確認したいとき
  • 物損として処理したが、後から痛みが出たとき
  • 交通事故紛争処理センター、そんぽADR、調停、訴訟を検討するとき

もらい事故(被害者の過失がない事故)では、ご自身の保険会社が示談を代行できないことがあります。これは弁護士法72条との関係によるものです。このような場合に、弁護士費用特約を利用してご相談・ご依頼いただける場合があります。特約の利用可否は、ご自身・ご家族の保険証券でご確認ください。

相談前に準備したい資料

すべてそろっていなくてもご相談は可能です。まずは、事故資料、修理見積書、車検証、保険会社の提示書、代車費用の資料、保険証券を優先して準備しましょう。あるものから持参いただければ問題ありません。

A 事故関係

  • 交通事故証明書、事故発生状況報告書
  • 現場写真、車両写真、損傷箇所の写真、ドライブレコーダー映像
  • 警察への届出内容(実況見分・供述が問題になる場合はその資料)
  • 相手方の氏名・住所・連絡先、相手方保険会社の情報
  • 過失割合の提示資料、保険会社とのメール・書面・通話メモ

B 車両関係

  • 車検証、自動車検査証記録事項、登録事項等証明書
  • 購入契約書・注文書、ローン契約書、リース契約書
  • 整備記録簿、車検記録、修理・メンテナンス履歴
  • 走行距離が分かる資料、オプション・カスタムパーツの資料
  • 事故前の車両写真、希少車・輸入車・旧車等の相場資料

C 修理・時価額関係

  • 修理見積書・請求書・明細書(ディーラー・修理工場)
  • 保険会社のアジャスター査定、時価額提示書、算定根拠
  • レッドブック・イエローブック・シルバーブック等の資料
  • 中古車販売サイトの同種同等車両情報、販売店査定書
  • 日本自動車査定協会の査定資料、事故減価額証明書
  • 残存価値・スクラップ代・売却代金が分かる資料
  • 買替車両の見積書、買替諸費用の明細、廃車費用の資料
  • レッカー代・保管料・引取費用の領収書

D 代車・休車損害関係

  • 代車契約書・レンタカー契約書、代車費用の領収書、利用期間が分かる資料
  • 利用目的を説明するメモ(通勤・通院・介護・育児・仕事で車が必要な事情)
  • 修理工場の作業予定、部品入荷待ちの資料、買替車両の納車予定
  • 営業車・事業用車両の運行記録、売上台帳、業務日報、配車記録
  • 取引先とのメール、休車損害を説明する会計資料

E 保険関係

  • ご自身の自動車保険証券、保険会社アプリ・マイページの契約内容画面
  • 車両保険の内容、代車特約・レンタカー特約の有無、弁護士費用特約の有無
  • ご家族の自動車保険証券、相手方の任意保険情報
  • 対物超過修理費用特約・対物差額修理費補償特約の有無についての回答
  • 保険会社担当者・代理店担当者の氏名・連絡先

F 示談・紛争解決関係

  • 示談案・示談書案、損害計算書、既払金明細、免責金額が分かる資料
  • 交通事故紛争処理センター・そんぽADR・調停・訴訟に関する書類
  • 本人確認資料、相談したい内容をまとめたメモ

神戸みらい法律会計事務所への相談について

神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区を拠点に、神戸市須磨区・垂水区・西区・北区・長田区・中央区、明石市周辺の交通事故のご相談に対応しています。物損事故では、修理費・時価額・買替諸費用・代車費用・評価損・休車損害・過失割合など、複数の論点が同時に問題になります。修理見積書、車検証、保険会社の提示書、代車費用の資料、保険証券などを確認したうえで、請求できる範囲や今後の対応方針を整理します。

ご相談の費用、受付時間、初回相談の取扱い、無料電話相談の有無、弁護士費用特約の利用、夜間・土日やオンライン・出張対応の可否、対応地域などは、事案や予約状況により異なる場合があります。最新の内容は、弁護士費用のページおよびお問い合わせのページでご確認ください。事務所の所在地やアクセスは、事務所案内・アクセスのページをご覧ください。

修理費・時価額・代車費用の見通しを整理したい方へ

提示額に納得できないまま示談する前に、資料を確認したうえで、請求できる範囲や交渉方針を一緒に整理できます。物損だけのご相談、弁護士費用特約が使えるかの確認も承っています。

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よくある質問

物損事故で修理費を全額請求できますか。

必要かつ相当な範囲で請求できる可能性があります。ただし、修理費が時価額と買替諸費用の合計を上回る場合は、経済的全損として修理費全額が認められないことがあります。個別事情により結論は異なります。

修理費が時価額を超えるとどうなりますか。

時価額に買替諸費用を加えた額を修理費が上回る場合、経済的全損として、買替差額(時価額から売却代金を引いた額)や買替諸費用が問題になります。著しく上回らない場合に修理費相当額が認められた例もあり、結論は事案によります。

保険会社の時価額が低いと感じた場合、反論できますか。

算定根拠の開示を求め、車検証・整備記録・同種同等車両の市場価格・査定資料などをそろえて反論できる場合があります。資料を確認したうえで判断する必要があります。

古い車や走行距離が多い車でも時価額を争えますか。

年式や走行距離だけで一律に決まるものではありません。同種同等車両の中古車市場価格や使用状態、装備などを資料で示すことで、提示額を見直す余地がある場合があります。

買替諸費用は請求できますか。

全損・買替相当の場合、登録・車庫証明・廃車の法定手数料などが検討対象になります。ただし、どこまで認められるかは事案により異なります。税・法定費用の扱いは個別の確認が必要です。

代車費用はいつまで請求できますか。

必要性と相当性が問題になり、修理や買替えに通常必要な合理的期間が一つの目安になります。期間が長すぎる場合や必要以上に高額な代車は争われやすい点に注意が必要です。

高級車や同等車種の代車費用は認められますか。

同等車種または必要性に応じた相当な車種が問題になります。事故車より高いグレードの代車は、相当性が争われることがあります。利用前に車種・料金・期間を保険会社へ確認しておくと安心です。

営業車が使えない場合、休車損害を請求できますか。

事故がなければ得られた利益について、稼働実績・売上・経費・代替車両の有無などを資料で説明できれば、問題になる場合があります。常に認められるわけではなく、会計資料の整理が重要です。

物損事故で慰謝料は請求できますか。

原則として認められにくいと考えられています。身体に痛みがある場合は、物損だけで処理せず、人身事故への切替えや受診を検討する必要があります。

物損事故だけでも弁護士費用特約を使えますか。

物損事故でも弁護士費用特約を利用できる場合があります。利用できる範囲や条件は契約により異なるため、ご自身・ご家族の保険証券や保険会社への確認が必要です。

まとめ

物損事故で保険会社の提示に納得できないときは、まず資料を整理し、争点を切り分けることが第一歩です。次の行動を確認しましょう。

  • 修理見積書、車検証、車両写真、保険会社の提示書を保管する
  • 修理費・時価額・買替諸費用・残存価値の関係を確認する
  • 時価額に納得できないときは、同種同等車両の市場価格を資料化する
  • 代車費用は、必要性・期間・車種・金額を資料で説明できるようにする
  • 営業車・事業用車両では、休車損害や売上資料も確認する
  • 評価損は、車齢・走行距離・損傷部位・査定資料を確認する
  • 物損示談書に署名する前に、清算条項と人身損害への影響を確認する
  • 弁護士費用特約が使えるか、ご自身・ご家族の保険証券を確認する
  • 提示に納得できないときは、示談前にご相談を検討する

監修・執筆

神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区)

代表弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属/日本公認会計士協会兵庫会所属)

弁護士 河津 昂輝(兵庫県弁護士会所属)

交通事故案件に対応しています。弁護士の所属・資格・取扱分野の詳細は、弁護士紹介のページをご覧ください。

本記事は一般的な情報を整理したものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な対応は、資料を確認したうえで個別にご相談ください。

参考資料(公的機関・公式資料)

保険の補償内容は保険会社・商品により異なります。最終的には、ご自身の保険証券・約款の内容や保険会社への確認が必要です。

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