信号待ちで停止していたところ後ろから追突された、センターラインをはみ出してきた対向車と衝突した——このように、ご自身にほとんど落ち度がないと思われる交通事故を、一般に「もらい事故」と呼ぶことがあります。こうした過失のない、いわゆる過失ゼロの事故では、ご自身が加入している保険会社に相手方との示談交渉を頼もうとしても、「交渉はお引き受けできません」と言われて戸惑う方が少なくありません。
この記事では、なぜ過失ゼロのもらい事故で自分の保険会社が示談交渉を代行できないのかを、金融庁の説明や弁護士法の考え方にそって整理したうえで、弁護士費用特約の確認方法や、事故直後から示談提示後までの段階ごとに取るべき対応を、神戸市須磨区の神戸みらい法律会計事務所の弁護士が整理します。過失がないからといって、自分の保険会社に何も相談しなくてよいわけではない、という点もあわせて確認していきます。
神戸市・兵庫県内で過失のない交通事故に遭われ、相手保険会社への対応に迷っている方は、資料を整理してご相談いただくことで、対応方針や見通しを検討しやすくなります。当事務所では交通事故の初回相談を無料で承っています。
もらい事故(過失ゼロ)でまず押さえておきたい結論
先に要点を整理します。詳しくは後の項目で説明します。
- 過失ゼロのもらい事故では、自分の保険会社が相手方との示談交渉を代行できない場合があります。
- ただし「自分の保険会社に一切相談できない」という意味ではありません。事故連絡、人身傷害保険や車両保険などの保険金請求、弁護士費用特約の案内など、契約に応じたサポートを受けられる可能性があります。
- 弁護士費用特約を利用できるかどうかは、示談交渉を自分で進めるか弁護士に相談するかを判断するうえで重要です。ただし補償の対象・上限・利用条件は保険会社や約款によって異なります。
- 相手方が過失を争う場合や、提示された賠償額・過失割合に疑問がある場合は、示談書に署名する前に損害項目や資料を確認しておくことが考えられます。
状況ごとに確認したいことを整理すると、次のとおりです。
| あなたの状況 | 確認したいこと |
|---|---|
| 過失ゼロだと思う事故に遭った | 本当に過失ゼロかどうかは事案により異なります。事故状況の記録や証拠を残しておきます。 |
| 自分の保険会社に「交渉できない」と言われた | 珍しいことではありません。弁護士費用特約の有無と利用条件を確認します。 |
| 弁護士費用特約があるか分からない | 保険証券、契約者向けページ、家族の契約を確認します。 |
| 相手保険会社から示談金を提示された | 署名する前に、損害項目・過失割合・既払金・清算条項を確認します。 |
そもそも「もらい事故」「過失ゼロ」とは
「もらい事故」は法律上の用語ではありません
「もらい事故」は法令に定義された言葉ではなく、一般に、被害者側に落ち度がない、または落ち度が小さい事故を指して使われる表現です。信号待ち中の追突、センターラインオーバー、相手方の信号無視による事故などが、過失ゼロが問題になりやすい典型例として挙げられます。ただし、これらの類型にあてはまれば必ず過失ゼロになる、というわけではありません。実際の過失割合は、事故当時の状況、道路や信号の状況、双方の主張、ドライブレコーダーや目撃者などの証拠によって変わり得ます。事案により異なりますので、「追突だから当然に10対0」と決めつけないことが大切です。
「過失ゼロ」と「相手が全額支払うことが確定した状態」は違います
過失ゼロであることと、相手方(相手方の保険会社)が請求どおりに全額を支払うことが確定していることは、同じではありません。相手方が過失割合を争うこともありますし、損害額(治療費、休業損害、慰謝料、修理費、評価損など)そのものに争いが生じることもあります。過失がないと考えられる場合でも、賠償の内容について交渉や検討が必要になることがある、という点を押さえておく必要があります。
なぜ自分の保険会社は示談交渉を代行できないのか
示談代行サービスの仕組み
自動車保険の対人賠償保険・対物賠償保険には、被保険者が加害者となった場合に、保険会社が被害者との示談交渉を代行する「示談代行サービス」が付いていることがあります。金融庁の相談事例でも、示談交渉サービスが付いている自動車保険では、保険会社が加害者(被保険者)の同意を得て、加害者の保険金支払責任の限度内で被害者との折衝・示談交渉にあたる、と説明されています。つまり、対人・対物賠償保険は、被保険者が加害者となった場面で機能する保険です。被害者に過失がなく賠償責任が生じていない場合(たとえば過失割合が100対0の事故の被害者となった場合など)には、被害者が加入している保険の示談交渉サービスは利用できない、と金融庁は説明しています。
弁護士法との関係
このような扱いになる背景には、弁護士法の考え方があります。弁護士法第72条は、弁護士等でない者が、報酬を得る目的で、他人の法律事件に関して和解その他の法律事務を取り扱うことなどを、業として行うことを原則として禁止しています。被害者側にも過失がある通常の事故では、被害者側の保険会社も相手方に保険金を支払う立場になり得るため、自社の支払いに関わる交渉として相手方と折衝する余地があります。これに対し、被害者に過失がないもらい事故では、被害者側の保険会社に相手方への支払義務が生じないため、被害者に代わって相手方と交渉することには、弁護士法上の問題が生じ得ると説明されています。この点は法律の解釈にかかわる部分ですので、断定的にではなく、このような整理として理解しておくとよいでしょう。
「自分の保険会社に何もしてもらえない」わけではありません
示談交渉の代行ができないことと、自分の保険会社に一切頼れないことは別です。契約内容によっては、次のようなサポートを受けられる可能性があります。
- 事故受付・事故対応の記録
- 人身傷害保険による保険金の支払い(契約による)
- 車両保険による車の修理費等の支払い(契約による)
- 搭乗者傷害保険(契約による)
- 弁護士費用特約の案内・利用手続の説明(契約による)
- ロードサービス等の付帯サービス(契約による)
これらの補償やサービスがあるかどうかは契約により異なりますので、過失がない場合でも、まずはご自身の保険会社へ事故連絡をすることが重要です。
弁護士費用特約を利用できるかどうかや、相手保険会社への対応をどう進めるかは、保険証券や事故資料を確認したうえで判断しやすくなります。弁護士費用特約を使った相談を検討されている方は、まず利用条件をご確認ください。
過失ゼロでも自分の保険会社に確認しておきたいこと
過失がない場合でも、自分の保険会社に事故連絡をしたうえで、次の点を確認しておくと、その後の対応を整理しやすくなります。補償の有無や条件は契約により異なります。
| 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|
| 事故受付 | 事故の日時・場所・状況、相手方の情報を伝えたか |
| 弁護士費用特約 | 付いているか、利用条件、対象となる事故か |
| 人身傷害保険 | 付いているか、けがの治療費・休業損害等が対象か |
| 車両保険 | 付いているか、修理費・全損時の扱い |
| 搭乗者傷害保険 | 同乗者を含め対象になるか |
| 事前承認・必要書類 | 特約利用に事前連絡が必要か、提出書類は何か |
| 等級への影響 | 各補償・特約の利用が等級にどう影響するか |
弁護士費用特約とは(使える場合・使えない場合)
弁護士費用特約は、交通事故などで相手方に損害賠償を請求する際に、弁護士への相談料や依頼費用などを補償する特約です。もらい事故のように自分の保険会社が示談交渉を代行できない場合でも、この特約を使えば、費用面の負担を抑えながら弁護士に相談・依頼できる可能性があります。
補償の対象・上限・等級への影響は契約により異なります
以下の点は、保険会社や約款によって異なります。断定はできませんので、必ずご自身の保険証券や約款、契約者向けページで確認してください。
- 補償の対象となる人(契約者本人のほか、家族が対象になる場合があります)
- 補償の上限額
- 対象となる事故の範囲(自動車以外の事故が対象かどうかなど)
- 物損のみの事故で使えるかどうか
- 利用にあたっての事前連絡・事前承認の要否
- 利用が等級に影響するか(一般には影響しない扱いとされることが多いといわれますが、契約により異なります)
家族の契約や自動車保険以外の特約
弁護士費用特約は、ご自身の自動車保険だけでなく、同居のご家族や一定範囲の親族の契約、あるいは自動車保険以外の保険(火災保険などに付帯する場合があります)で利用できる可能性もあります。利用できるかどうかは補償対象や約款の定めによりますので、ご自身の契約で見当たらない場合でも、家族の契約を含めて確認する価値があります。
なお、弁護士費用特約を使えば必ず費用負担がゼロになる、必ず賠償額が増える、必ず解決する、というものではありません。補償の範囲を超える費用は自己負担になることがあり、結論は事案により異なります。
もらい事故で取るべき対応手順
事故の状況によって優先順位は変わりますが、一般的な流れは次のとおりです。
- 警察へ連絡し、事故の発生を届け出る。事故状況を記録する。
- けががある場合は医療機関を受診し、症状・通院経過・医師の説明を記録する。
- 加入している保険会社へ事故連絡をする。
- 相手方の氏名・連絡先・車両情報・保険会社・担当者・事故状況を確認する。
- ドライブレコーダー映像、現場写真、車両損傷写真、診断書、通院記録、修理見積書、代車関連資料、休業損害に関する資料などを保全する。
- 弁護士費用特約の有無・利用条件を確認する。
- 相手保険会社から連絡が来た場合は、発言内容・担当者名・日時・提示内容を記録する。
- 示談書や免責証書に署名・押印する前に、損害項目・過失割合・後遺障害の可能性・物損・人身損害・既払金・清算条項を確認する。
- 必要に応じて弁護士へ相談し、相手保険会社との交渉、後遺障害の申請、ADR、訴訟などの選択肢を検討する。
弁護士費用特約を使った相談・依頼の流れ
弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼する場合の一般的な流れは、次のとおりです。手続の細部や必要書類は保険会社・約款によって異なります。
- 保険証券・契約者向けページで弁護士費用特約の有無を確認する。
- 加入している保険会社へ連絡し、特約を利用したい旨を伝え、利用条件・必要書類・事前承認の要否を確認する。
- 相談する弁護士を選ぶ(利用できる弁護士の範囲についても保険会社に確認する)。
- 弁護士に相談し、事故状況・損害資料をもとに見通しや対応方針を整理する。
- 依頼する場合は委任契約を結び、費用の取扱い(特約の支払基準、上限を超える場合の自己負担の有無)を確認する。
- 弁護士が相手方保険会社へ受任の通知を行い、以後の交渉を進める。
弁護士費用特約を利用しても、補償の範囲を超える費用は自己負担となることがあり、また賠償額が必ず増えるわけではありません。利用条件や補償の上限は、契約している保険会社・約款によって異なります。
もらい事故でよく問題になるケース
相談で迷いやすい場面を整理します。いずれも結論は事案により異なり、資料の確認が必要です。
- 相手保険会社から過失を主張された。過失ゼロだと考えていても相手が争うことがあり、事故状況の証拠が重要になります。
- 自分の保険会社から「交渉はできない」と言われた。前述の理由によるもので、次の一歩は弁護士費用特約の確認です。
- 相手保険会社から早期の示談を求められた。内容を十分確認しないまま署名すると、あとから追加請求が難しくなることがあります。
- 治療費の打ち切りを打診された。症状固定の判断は、医師の判断も踏まえて検討する必要があります。
- むち打ちで後遺障害が残るか不安。後遺障害の有無や程度は、資料に基づく判断が必要です。
- 物損の修理費・時価額・評価損・代車費用が争いになった。物損にも複数の争点があり得ます。
- 弁護士費用特約があるか分からない。保険証券・約款・家族の契約を確認します。
- 人身傷害保険・車両保険・弁護士費用特約の違いが分からない。補償の目的が異なるため、契約内容の整理が必要です。
- 物損だけでも弁護士に相談できるか知りたい。相談は可能で、特約の対象になるかは契約によります。
- 相手が任意保険に入っていない。回収方法や自賠責保険の扱いなど、別途の検討が必要です。
- 相手保険会社の提示額が妥当か分からない。裁判実務上参照される基準を前提に検討することが考えられます。
示談書に署名する前の確認チェックリスト
示談前・申請前・署名前・回答前・支払前に、次の資料・事項を確認しておくと、見落としを防ぎやすくなります。
- 事故状況が分かる資料(ドライブレコーダー、写真、事故の記録)
- 保険証券(弁護士費用特約・人身傷害保険・車両保険等の有無)
- 診断書・通院記録・治療費の資料
- 休業損害に関する資料(勤務先の証明、収入資料など)
- 修理見積書・車両の損害資料・代車関連資料
- 相手保険会社からの提示書面(損害項目、過失割合、既払金、清算条項)
- 後遺障害が残る可能性の有無と、その場合の手続
- 示談書・免責証書の内容
示談書や免責証書に署名・押印すると、原則として内容をやり直すことは難しくなります。提示された損害項目・過失割合・既払金・清算条項に疑問がある場合は、署名する前に確認しておくことをおすすめします。
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、判断材料や対応方針を整理するためのものです。次のような場面では、資料を整理して相談することで、見通しを検討しやすくなります。
- 事故直後で、今後の対応が分からないとき
- 相手保険会社とのやり取りが負担になっているとき
- 過失割合に争いがあるとき
- 治療費の打ち切りを打診されたとき
- 症状が残っているとき、後遺障害の申請を検討すべきか迷うとき
- 休業損害、主婦休損、通院交通費、代車費用、評価損などの請求漏れが不安なとき
- 示談金の提示を受けたとき、示談書・免責証書・承諾書に署名する前
- 弁護士費用特約を使うべきか迷っているとき
神戸市・兵庫県内でもらい事故に遭われた方も、事故直後・治療中・示談提示後のいずれの段階でも相談できます。
過失ゼロのもらい事故でも、事故直後・治療中・示談提示後のいずれの段階でも、資料を整理してご相談いただけます。示談書に署名する前に損害項目や過失割合を確認しておきたい方、弁護士費用特約の利用可否を確認したうえで相談したい方は、相談予約フォームからお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
もらい事故では自分の保険会社は本当に交渉できないのですか。
過失がなく賠償責任が生じていない場合には、自分が加入している保険の示談交渉サービスは利用できないと、金融庁は説明しています。ただし、事故連絡や各種保険金の請求など、契約に応じたサポートは受けられる可能性があります。
過失ゼロでも自分の保険会社へ連絡すべきですか。
連絡することをおすすめします。人身傷害保険や車両保険、弁護士費用特約など、契約内容によって関係する補償があるためです。
弁護士費用特約はどのように確認しますか。
まずは保険証券や契約者向けページ、加入している保険会社への問い合わせで、特約の有無・利用条件・必要書類を確認します。内容は契約により異なります。
家族の保険に付いている弁護士費用特約を使えることはありますか。
補償の対象に家族が含まれている場合があり、使える可能性があります。同居・別居を含めた対象範囲は約款によって異なるため、確認が必要です。
弁護士費用特約を使うと保険の等級は下がりますか。
一般には等級に影響しない扱いとされることが多いといわれますが、契約や保険会社によって異なります。利用前に確認してください。
相手保険会社から示談金を提示されたら、すぐ署名してよいですか。
署名する前に、損害項目・過失割合・既払金・清算条項などを確認することをおすすめします。署名後は原則としてやり直しが難しくなります。
物損だけでも弁護士に相談できますか。
相談は可能です。修理費・時価額・評価損・代車費用などが争点になり得ます。弁護士費用特約の対象になるかは契約により異なります。
神戸で交通事故に遭った場合、相談前に何を準備すればよいですか。
事故状況の資料、保険証券、診断書・通院記録、修理見積書、相手保険会社からの書面などを整理しておくと、相談がスムーズです。
まとめ
- 過失ゼロのもらい事故では、自分の保険会社が相手方との示談交渉を代行できない場合があります。
- ただし事故連絡や、人身傷害保険・車両保険・弁護士費用特約などの確認は重要です。
- 弁護士費用特約の対象・上限・条件・等級への影響は契約により異なるため、保険証券や約款で確認します。
- 示談書に署名する前に、損害項目・過失割合・既払金・清算条項などを確認します。
- 事故直後・治療中・示談提示後のいずれの段階でも、資料を整理して相談することで見通しを検討しやすくなります。
監修者情報
この記事は、神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所・神戸市須磨区)に所属する弁護士が監修しています。当事務所の代表弁護士は公認会計士の資格も有し、交通事故をはじめとする法律問題に対応しています。損害の算定や保険実務の観点も踏まえ、事故直後から示談・後遺障害申請・訴訟までを見通した対応を行っています。
交通事故に関する当事務所の取扱内容は交通事故の取扱業務のページで、弁護士の紹介は弁護士紹介のページでご確認いただけます。

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