銀行員の自己破産|自行ローン・給与口座・担当業務への影響 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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銀行員の自己破産|自行ローン・給与口座・担当業務への影響

勤務先の銀行から借りたお金の返済が続けられなくなったとき、まず頭に浮かぶのは「銀行員のまま自己破産できるのか」「給与が振り込まれる自行の口座は使えなくなるのか」という不安だと思います。借入先が勤務先そのものであるため、一般の会社員が自己破産する場合とは違う確認が必要になります。

結論から申し上げると、破産手続開始の決定を受けたことだけを理由に、法令が一般の銀行員の就業を一律に禁止しているわけではありません。他方で、外務員登録や保険募集人登録が必要な業務、勤務先が債権者である自行ローン、給与振込口座については、それぞれ別の根拠と手続で影響が生じ得ます。この記事では、雇用、自行ローン、給与口座、担当業務、社内申告、復権後の手続を分けて整理し、受任通知を送る前に何を確認しておくべきかを説明します。個別事情により結論は変わりますので、資料を確認したうえで判断する必要があります。

自行ローンの契約書、次回の給与支給日と振込先、外務員や保険募集人の登録状況を確認することで、勤務先への通知の見通し、生活費の受取方法、勤務先への説明の範囲、手続の選択肢を整理できます。

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結論|「銀行員だから破産できない」わけではありませんが、分けて考える必要があります

まず押さえたい6つの区別

銀行員の自己破産では、次の6つを混ぜずに検討します。ひとつにまとめて「影響がある」「影響がない」と考えると、実際の対応を誤ります。

  • 雇用そのもの担当業務の制限は別です。法令が定めているのは主として後者です。
  • 役員一般の従業員は別です。銀行法第7条の2第2項第2号の欠格事由は、取締役・執行役・監査役に関する規定です。
  • 法令上の届出義務就業規則に基づく社内申告は別です。届出先も時期も異なります。
  • 勤務先が債権者として把握すること上司や同僚に共有されることは別です。
  • 給与からの天引き振り込まれた後の預金の相殺は別の法律問題です。
  • 復権による欠格事由の解消処分歴による別の登録拒否事由は別です。

この記事で分かること

  • 勤務先の銀行がいつ、どの立場で事実を知り得るのか
  • 給与と預金がどう区別され、相殺や取引制限がどの範囲で問題になるのか
  • 外務員・生命保険募集人・損害保険代理店の使用人で扱いがどう違うのか
  • 受任通知の前にそろえる資料と、復権後に確認すべきこと

立場・担当業務ごとに何が問題になるか

立場・担当業務別に確認する事項(いずれも個別事情により結論は変わります)
立場・担当業務 破産で直接問題になり得ること 確認する根拠・資料
一般の行員(役員でない) 破産のみを理由とする法令上の一律の就業禁止は見当たりません。社内規程に基づく申告や配置の見直しが問題になり得ます。 就業規則、賞罰・服務規程、借入れ等の申告規程
取締役・執行役・監査役 復権を得ない間は就任できません。 銀行法第7条の2第2項第2号
登録・届出を要する業務を担当する行員 登録の取消しや職務・業務の停止を命じられることがあります。勤務先の届出義務が生じる場合もあります。 金融商品取引法、保険業法(詳細は後述の表で整理します)
自行から借入れがある行員 勤務先が債権者となるため、受任通知の送付先に含まれます。預金との相殺、期限の利益喪失、口座の取引制限が問題になります。 ローン契約書、約款、保証委託契約書、給与控除の同意書

勤務先が「雇用主」「債権者」「預金の払戻義務を負う銀行」を兼ねるとき

契約上の貸主と、現在の債権者を分けて確認します

「職員ローン」「行員向け融資」と呼ばれていても、貸主が銀行自身とは限りません。関連会社が貸主のこともあれば、銀行が貸主で保証会社が保証していることもあります。名称だけで勤務先の債権と決めつけず、契約書と直近の返済予定表で貸主名を確認してください。誰が債権者かによって、受任通知の宛先、相殺の可否、勤務先が事実を知る時期がいずれも変わります。

借入れの種類ごとに確認する項目
借入れの種類 確認すること 影響が出やすい点
職員向け貸付制度 貸主が銀行本体か関連会社か、返済方法が給与控除か口座振替か、控除の根拠となる書面があるか 給与からの控除の可否、勤務先が知る時期
自行の住宅ローン 抵当権の設定内容、保証会社の有無、団体信用生命保険、繰上返済の履歴 相殺、期限の利益喪失、住居の継続
自行のカードローン・フリーローン 保証会社の有無、保証委託契約の内容、預金担保の有無 相殺、代位弁済、口座の取引制限
系列カード会社・関連会社の債務 債権者が別法人かどうか、勤務先との情報共有の根拠 債権者一覧の記載、通知先
労働組合・共済等からの借入れ 貸主、返済方法、退職時の取扱い 返済の停止時期、勤務先内での取扱い
他行・貸金業者からの借入れ 残高、保証人、担保、遅延の有無 手続選択、保証人への請求

同じ銀行の別支店と、グループの別法人は同じではありません

同一の銀行であれば、支店が違っても法人としては同一ですから、預金債務も貸付債権も同じ法人に帰属します。別支店に口座を移しても、相殺や取引制限の問題が当然に解消するわけではありません。

他方で、同じ企業グループでも法人が異なれば、原則として債権者は別です。グループ会社であることだけを理由に、相互の債権と預金を当然に相殺できるとか、あらゆる情報が自由に共有されると考えるのは正しくありません。実際にどう扱われるかは、各社の約款、保証委託契約、個人情報の共同利用に関する定めによりますので、契約書類で確認してください。

勤務先が知る経路と、社内で共有される範囲

勤務先の銀行が債権者である場合、次のような経路で事実を把握し得ます。ただし、経路によって時期も相手方部署も異なりますので、まとめて考えないでください。

  • 弁護士が債権者として勤務先へ送る受任通知(通常は融資部門・債権管理部門が受領します)
  • 破産手続開始の申立て後に裁判所から債権者へ送られる通知・送達(債権者一覧表に記載した債権者が対象です)
  • 保証会社が保証債務を履行した場合の代位弁済の連絡
  • 返済の遅滞に伴う督促・期限の利益喪失の通知
  • 官報に掲載される破産手続開始の公告等

銀行が債権者として知ることと、直属の上司、人事部門、同僚に共有されることは別です。他方で、外務員登録がある行員については勤務先が届出義務を負う場面があり(後述します)、この場合は所管部署が事実を把握することになります。「弁護士に依頼すれば勤務先に知られない」とも「個人情報なので人事には伝わらない」とも申し上げられません。

信用情報と、勤務先が保有する情報は別です。全国銀行個人信用情報センターは、官報情報を破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間、取引情報(延滞・代位弁済等を含みます)を契約期間中及び契約終了日から5年を超えない期間登録するとしています。会員である銀行がこの情報を利用できるのは自己の与信取引上の判断のためであり、人事目的での照会を前提とした制度ではありません。他方で、勤務先の銀行は、自行との貸付取引や口座の取引そのものから独自に情報を持っています。両者を混同しないでください。

給与と生活費|給与天引きと、振り込まれた後の預金の相殺は別問題です

賃金は全額払が原則です

労働基準法第24条第1項は、賃金は「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。控除が認められるのは、法令に別段の定めがある場合と、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定がある場合です。したがって、給与から返済分を天引きしている場合は、まずその根拠となる書面を確認する必要があります。

賃金と貸付金を相殺する合意があるとき

使用者が労働者に対して有する債権と賃金債権とを相殺することは、原則として賃金全額払の原則に反します。もっとも、最高裁判所第二小法廷平成2年11月26日判決(日新製鋼事件)は、労働者がその意思に基づき相殺に同意した場合において、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、同項に違反しないとしています。

労使協定や契約条項が存在することだけで、破産を検討している局面での返済継続が当然に適法になるわけではありません。自由な意思に基づく同意といえるかは慎重に判断されますし、仮に労働法上問題がないとしても、勤務先だけに返済を続けることが破産手続上どう評価されるかは別の問題です。支払不能となった後に特定の債権者にした弁済は、破産法第162条第1項により否認の対象となることがあり、同法第252条第1項第3号との関係も生じ得ます。

振り込まれた後は預金債権になります

給与が口座に振り込まれると、労働者は銀行に対する預金債権を持つことになります。勤務先と預金銀行が同一である銀行員の場合、勤務先は「賃金を支払う使用者」であると同時に「預金の払戻義務を負う銀行」であり、かつ「貸付債権を持つ債権者」でもあります。

自行ローンと自行預金の相殺については、民法上の相殺の要件に加えて、破産法上の規律を確認する必要があります。破産法第67条第1項は、破産債権者が破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺できると定めています。もっとも、同法第71条第1項は、支払の停止があった後にその事実を知って債務を負担した場合などについて相殺を禁止しており、同条第2項には、法定の原因による場合、悪意になる前に生じた原因による場合、申立ての1年以上前に生じた原因による場合という例外があります。銀行側から見た規律は同法第72条にも定められています。

したがって、「破産手続開始の決定の前なら自由に相殺できる」とも「受任通知を送った後は一切相殺できない」とも言えません。債権と債務がいつ生じ、いつ取得されたのか、支払停止や申立てをいつ知ったのかによって結論が変わります。給与の振込口座であることだけを理由に相殺されないという扱いもありません。なお、口座凍結、相殺、差押え、解約はそれぞれ別の事象です。銀行取引一般における違いは、銀行カードローンの任意整理と口座凍結の記事もあわせてご覧ください。

口座で起きることの違い

「口座凍結」は実務上の言い方で、法律上の制度名ではありません。次のとおり、原因も対象も解除の条件も異なります。

口座に関して起きる事象の違い
事象 内容と主な根拠 確認すること
取引制限(いわゆる口座凍結) 入出金やカード利用が制限される事実上の取扱いです。約款や内部運用に基づきます。 約款の該当条項、制限の範囲、解除の条件、生活費の受取手段
相殺 預金債権と貸付債権を対当額で消滅させる行為です。民法上の要件に加え、破産法第67条・第71条・第72条の規律を確認します。 債権債務の発生時期・取得時期、期限の利益喪失事由、支払停止の認識時期
差押え 債権者が裁判所の手続により預金債権を差し押さえるものです。 債権者、債務名義の有無、差押えの範囲
解約 預金契約そのものを終了させるものです。取引制限とは別の効果です。 解約の通知、残高の帰趨、給与の受取口座の手当

普通預金、定期預金、総合口座の貸越、担保に差し入れた預金は、扱いが同じではありません。総合口座の貸越は借入れですし、担保に差し入れた預金は相殺や別除権の問題が絡みます。口座の一覧を作るときは、種類と担保設定の有無まで書き出してください。

給与振込口座の変更は「締切」と「反映日」を確認します

労働基準法施行規則第7条の2第1項は、使用者が労働者の同意を得た場合に、当該労働者が「指定する」銀行その他の金融機関の預貯金口座への振込みによることができると定めています。令和4年11月28日基発1128第4号「賃金の口座振込み等について」は、書面又は電磁的記録による個々の労働者の同意により開始すること、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払出し又は払戻しが可能となっていることなどを示しています。

したがって、振込先は労働者が指定するものであり、勤務先の銀行の口座しか法律上選べないということはありません。もっとも、社内の申請締切と次回給与への反映日は勤務先ごとに異なりますので、実際に間に合うかどうかは給与担当部署に確認する必要があります。翌日から必ず変更できるという前提で予定を組まないでください。

次回の給与支給日、振込先、引落しの予定、自行ローンの返済日を一覧にしていただければ、受任通知を送る時期と生活費の受取方法を含めて対応方針を検討できます。神戸みらい法律会計事務所では、借金問題(債務整理)に関するご相談を承っています。

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受任通知の前に確認・記録しておくこと

支払予定と残高を一覧にする

受任通知を送る時期は、給与日、引落日、返済日との関係で決めます。次の事項を書き出したうえで弁護士に相談してください。資料がそろわないことを理由に相談を先延ばしにする必要はありません。

  • 次回の給与支給日と賞与支給日、支給見込額
  • 現在の各口座の残高(金融機関、支店、種類、担保設定の有無を含む)
  • 自行ローン・他行ローンの返済日と返済方法(給与控除か口座振替か)
  • 家賃、住宅ローン、公共料金、通信費、保険料、学費等の引落日
  • 給与振込口座の変更手続の窓口、申請書式、締切、次回給与への反映日
  • 給与控除の根拠となる書面(労使協定、同意書、貸付規程)の有無

資金移動は「動かしたこと」より「説明できること」が重要です

本人名義の口座から本人名義の別口座へ生活費を移すこと、生活の維持に必要な支出をすること、特定の債権者にだけ優先して返済すること、財産を隠すことは、いずれも別の行為です。同じ「口座からお金を動かした」という外形でも、評価は変わります。

いずれの場合も、破産手続では財産の申告と資料の提出が必要です。移動の前後の残高、移動先、使途を説明できるよう、通帳、取引明細、領収書を保存してください。手元に残せる財産の範囲は、破産法第34条第3項及び第4項に基づき別途判断されますので、資金を移動したこと自体で結論が決まるわけではありません。預貯金・保険・退職金見込額の扱いは、債務整理での生命保険・退職金・預貯金の扱いを整理した記事で確認できます。

次の説明はいずれも誤りです。「預金を動かすとすべて偏頗弁済になる」「全額を現金にすれば安全」「家族の口座へ移せば残せる」。財産を隠す、名義を変える、廉価で処分する、贈与するといった行為は、否認の対象となるほか、破産法第252条第1項各号の免責不許可事由に当たり得ます。他行へ口座を移しても財産の申告義務はなくなりません。

勤務先への説明は、内容と相手を整理してから

届け出るべき事項を隠したり、事実と異なる説明をしたりすることは避けてください。他方で、必要のない範囲まで自ら情報を広げる必要もありません。何を、誰に、いつ伝えるかは、担当業務と社内規程を確認したうえで整理してください。

担当業務への影響|一般業務・外務員・保険募集を分けて確認します

一般の行員に、破産を理由とする法令上の就業禁止は見当たりません

銀行法第7条の2第2項第2号は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は銀行の取締役・執行役・監査役となることができないと定めていますが、これは役員に関する規定です。一般の従業員としての雇用について、破産のみを理由に一律に就業を禁じる規定は確認できません。破産による資格制限の一般的な仕組みは、自己破産と資格制限・復権の記事で整理しています。

ただし、これは「影響がない」という意味ではありません。就業規則に借入れや破産の申告を求める条項が置かれていることは珍しくありませんし、申告の結果として担当業務の変更や配置の見直しが行われることもあります。収入や昇進への影響がないと保証することもできません。

外務員登録が必要な業務(金融商品取引法)

銀行は登録金融機関として、金融商品取引法上の「金融商品取引業者等」に含まれます(同法第34条)。同法第64条第1項は、金融商品取引業者等は、その役員又は使用人のうち一定の行為を行う者(外務員)について、外務員登録原簿に登録を受けなければならないと定めています。登録を申請するのは勤務先であって、行員本人ではありません。日本証券業協会の「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」も、協会員が登録申請を行うと定めています。

破産との関係は、次のように分かれます。

  • 新たに登録を受ける場面 同法第29条の4第1項第2号ロは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を挙げており、同法第64条の2第1項第1号により、これに該当する者の登録は拒否されます。
  • すでに登録を受けている場面 同法第64条の4第3号により、勤務先は、外務員が同法第29条の4第1項第2号ロ等に該当することとなったときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
  • 処分 同法第64条の5第1項は、内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が同法第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったときなどに、「その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる」と定めています。破産手続開始の決定によって登録が当然に失効したり、自動的に取り消されたりする仕組みではありません。
  • 取消しと抹消 登録の抹消は同法第64条の6が定めており、取消しのほか、退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなった事実が確認されたときなども抹消の事由です。取消しと抹消は同じ意味ではありません。
  • 再登録 同法第64条の2第1項第2号は、第64条の5第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者の登録を拒否すべきものとしています。取消処分を受けた場合は、復権を得ても、この期間の制限を別に検討する必要があります。

注意していただきたいのは、処分がまだされていないことを理由に、届出をしないまま登録業務を続けてよいということにはならない点です。また、窓口業務のすべてが外務員の職務に当たるわけでもありません。ご自身の担当業務のうち、どこからが登録を要する行為なのかは、勤務先の業務分掌と社内規程で確認してください。

生命保険の募集と損害保険の募集では立場が違います

銀行が保険を取り扱う場合、行員の法的な地位は保険の種類によって変わります。

生命保険については、保険業法第2条第19項が、生命保険会社の委託を受けた者(銀行)の役員又は使用人で保険契約の締結の代理又は媒介を行う者も生命保険募集人に含めています。生命保険募集人は同法第276条の特定保険募集人に当たり、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。つまり、担当する行員自身が登録の名義人になります。

損害保険については、同法第2条第21項が損害保険代理店を「その損害保険会社の役員又は使用人でないもの」と定義しており、銀行自身が代理店となります。行員は同法第2条第20項の損害保険募集人に当たりますが、特定保険募集人ではないため個人登録の対象ではなく、必要となるのは同法第302条の役員又は使用人の届出です。金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」III-2-1(4)は、使用人届出日以降でなければ届出の対象となる者を保険募集に従事させることができないとしています。

破産との関係は次のとおりです。同法第279条第1項第1号は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者について登録を拒否すべきものと定めています。同法第307条第1項第1号は、特定保険募集人がこの規定に該当することとなったときに、内閣総理大臣が登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが「できる」と定めています。ここでも、破産によって登録が自動的に失効するわけではありません。取消しを受けた場合は、同法第279条第1項第4号により、取消しの日から3年を経過しない間は登録が拒否されます。

なお、同法第280条第1項第4号は「特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があったとき」の届出を定めるもので、届出義務者は破産管財人です。行員個人の破産の届出根拠にはなりません。同項各号に、個人の破産そのものを直接の届出事由とする定めは置かれていません。もっとも、これは申告が不要という意味ではなく、所属保険会社等や勤務先の社内規程・委託契約により報告を求められるのが通常です。取消事由に当たる事実を伏せたまま募集を続けることは適切ではありません。生命保険についての結論を、損害保険や少額短期保険にそのまま広げないでください。

担当業務別の登録・届出と破産の扱い

担当業務別の登録・届出と破産に関する定め
区分 登録・届出の別 破産に関する定め 再登録の制限
外務員 勤務先が本人の登録を申請します。事務は日本証券業協会が行います。 未復権は登録拒否事由。勤務先に届出義務。取消し又は2年以内の職務停止は裁量処分です。 取消しの日から5年
生命保険募集人 本人が特定保険募集人として登録を受けます。 未復権は登録拒否事由。取消し又は6月以内の業務停止は裁量処分です。 取消しの日から3年
損害保険代理店の使用人 銀行が代理店として登録を受け、本人は使用人として届け出られます。 本人の個人登録がないため、生命保険と同じ枠組みでは処理されません。届出内容と社内の取扱いを確認します。 本人の登録がないため該当しません。
預金・為替・融資等の一般業務 個別の登録・届出は要しません。 法令上の一律の就業禁止は見当たりません。就業規則の申告条項を確認します。 該当しません。

就業規則に条項があることと、解雇が有効であることは別です

就業規則に破産や多額の債務についての申告義務や懲戒事由が定められていることはあります。もっとも、条項があることと、その適用が法的に有効であることは別の問題です。懲戒については労働契約法第15条が、解雇については同法第16条が、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合には権利の濫用として無効になると定めています。

検討にあたっては、規則の具体的な文言、破産に至った経緯、担当業務への具体的な影響、申告の有無といった事情を整理する必要があります。また、返済が困難になったことそのものと、顧客資金の流用、横領、虚偽の申告、無登録での勧誘といった別個の行為とは、明確に区別して考えなければなりません。

退職届や、不利益な内容を含む合意書への署名を急がされた場合は、その場で応じる前に内容を確認してください。担当の変更や休職といった選択肢を検討できる場合もありますが、希望する配置や休職が認められると約束することはできません。労働問題の取扱業務を見る

手続の段階と、復権後にすること

段階ごとに問題になること

裁判所の手続と、銀行や勤務先での対応は、必ずしも同じ順序で進むわけではありません。申立て、破産手続開始の決定、免責許可の決定、その確定は、それぞれ別の段階です。期間を一律に示すことはできませんし、必ず数か月で元の業務に戻れると申し上げることもできません。

手続の段階と主に問題になること
段階 この段階で問題になること 確認すること
相談・受任 方針、通知の時期、生活費の確保 給与日、口座、担当業務、社内規程
受任通知の送付 勤務先を含む債権者が事実を知ります。内容によっては支払の停止に当たり得ます。期限の利益喪失、取引制限、相殺が問題になります。 通知先、通知の内容、口座への影響、給与控除の取扱い
申立て 債権者一覧表の作成、財産の申告、資料の提出 自行ローンを含む全債権者の記載、預金・退職金見込額等の資料
破産手続開始の決定 破産債権は手続によらなければ行使できなくなります。官報に公告されます。欠格事由が問題となるのはこの時点からです。 管財事件か同時廃止か、管財人への対応
免責許可の決定・確定 決定と確定は別です。確定により復権します。 確定の時期、確定を示す資料の取得方法
復権後 欠格事由は解消しますが、登録手続や勤務先の確認は別に必要です。 登録の申請主体、処分歴の有無、社内の承認

復権で消える障害と、残る障害は別です

破産法第255条第1項は、免責許可の決定が確定したときなどに復権すると定め、同条第2項は、復権の効果は人の資格に関する法令の定めるところによるとしています。したがって、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」という欠格事由は、復権によって解消します。

もっとも、登録の取消処分を受けていた場合には、その処分を理由とする別の登録拒否事由が働きます。外務員については取消しの日から5年、特定保険募集人については取消しの日から3年です。処分の有無、根拠、日付によって再登録の見通しが変わりますので、「破産すると必ず5年間は再登録できない」も「復権すれば必ずすぐ再登録できる」も、いずれも正しくありません。

また、外務員の登録を申請するのは勤務先ですから、本人が単独で再登録すれば復職できるという関係にもありません。業務を再開するには、復権を示す資料の準備、必要な登録・届出、勤務先での確認という3つを踏む必要があります。登録がないまま「補助的な業務」と称して規制の対象となる勧誘等を行うことは避けてください。

自行ローンがあるときの手続選択

同じ項目で比べる

手続の優劣を点数で順位付けすることはできません。次の項目を同じ形で比較し、どれが実行可能かを検討します。手続そのものの一般的な違いは、任意整理・個人再生・自己破産の違いと選び方の記事もあわせてご覧ください。

自行ローンがある場合の手続別の確認項目
確認項目 任意整理 個人再生 自己破産
返済の継続 原則として継続します。 再生計画に基づき継続します。 原則として返済しません。
自行ローンの扱い 対象に含めるかを検討する余地はありますが、除外すれば当然に勤務先へ伝わらないわけではありません。 再生債権として扱います。自行だけを除外することはできません。 破産債権として扱います。自行だけを除外することはできません。
勤務先が把握する可能性 対象に含めれば受任通知により把握されます。 債権者として通知・送達の対象になります。 債権者として通知・送達の対象になります。官報にも公告されます。
登録業務への影響 破産手続開始の決定を前提とする欠格事由は生じません。 同じく生じません。 未復権の間は欠格事由に当たります。
保証人・担保 対象外の債務の保証人には請求が及びます。 保証人への請求は残ります。住宅資金特別条項の検討ができる場合があります。 免責は保証人や第三者の担保に影響しません。
主に確認する資料 返済原資、家計収支、各社の残高 収入の安定性、債権総額、住宅ローンの状況 財産の内容、退職金見込額、経緯の説明資料

「自行ローンだけ対象から外す」ことはできるか

任意整理では、交渉の対象とする債権者を検討する余地があります。もっとも、自行ローンを対象から外せば必ず勤務先に知られないとも、返済額が必ず下がるとも申し上げられません。対象から外した返済を含めて、実際に返済を継続できるのかを検討する必要がありますし、その後に破産へ移行した場合には、特定の債権者にだけ返済を続けたことがどう評価されるかという問題も生じます。

これに対し、個人再生と自己破産では、自行ローンだけを債権者一覧表から除外することはできません。除外は債権者一覧の不記載という問題になり、破産では破産法第252条第1項第7号との関係が生じます。

個人再生については、安定した収入があることだけで利用できるわけではありません。民事再生法第221条第1項は、小規模個人再生の要件として、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあることと、再生債権の総額が5,000万円を超えないことを定めています。同法第239条第1項の給与所得者等再生は、給与又はこれに類する定期的な収入があり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることを要件としています。自行が大口の債権者である場合、小規模個人再生における債権者の意向が結論に影響することがあります。

住宅ローン・預金担保・保証人

自行で住宅ローンを組んでいる場合、住居をどうするかが手続選択に直結します。個人再生では、民事再生法第198条の住宅資金特別条項を利用できるかを検討します。同条第2項は、保証会社が保証債務を履行した場合であっても、その履行から6か月を経過する前に再生手続開始の申立てがされたときの特則を定めていますので、代位弁済の日付は早めに確認してください。

ご家族が保証人になっている場合、本人が免責を受けても保証人の責任は消えません。破産法第253条第2項は、免責許可の決定は保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対する権利や、破産者以外の者が供した担保に影響を及ぼさないと定めています。給与口座や勤務先への影響を避けることだけを理由に、返済を継続できない手続を選ぶことは避けてください。

迷いやすい場面

自行の住宅ローンを組んでいる

抵当権の設定内容、保証会社の有無、団体信用生命保険の取扱いを確認します。住居を維持したい場合は個人再生の住宅資金特別条項を検討しますが、返済を継続できることが前提です。自行が住宅ローンの債権者でもある場合、預金との相殺や取引制限との関係も同時に整理する必要があります。

給与口座の変更が給与日に間に合わない

申請の締切を過ぎている場合でも、受任通知の送付時期を調整する、当面の生活費の受取方法について適法な代替手段を弁護士と給与担当部署に確認するなど、検討できることがあります。ただし、給与日を待つことや資金移動を終えることが、すべての事案で相談や申立ての前提になるわけではありません。差押えや訴訟の期限が迫っている場合は、その点も含めて早めに方針を決める必要があります。

保証会社が代位弁済したと連絡が来た

保証会社の代位弁済は、借入れが消滅したことを意味しません。保証会社が求償権等を取得し、請求の相手方が変わるだけです。誰が現在の債権者かを確認し、債権者一覧に正しく記載する必要があります。代位弁済の後に口座の取引制限が解除されるかどうかは個別の事情によりますので、一定の日数で必ず解除されるという説明はできません。

上司から説明を求められた、退職を勧められた

まず、求められている説明が、法令上の届出に関するものか、社内規程に基づく申告か、それ以外かを整理してください。届け出るべき事項を隠すことは避けるべきですが、退職届や合意書への署名は別です。署名の前に、記載内容、退職日、退職金の取扱い、清算条項の有無を確認してください。

相談前にそろえたい資料と、進める順序

資料チェックリスト

相談前にそろえたい資料
区分 そろえる資料 確認する内容
雇用・社内規程 雇用契約書、就業規則、賞罰・服務規程、借入れ等の申告規程 申告義務の有無、申告先、懲戒事由の文言
担当業務 現在の担当業務が分かる資料、外務員・保険募集人の登録・届出に関する書類 登録の有無、区分、登録日、処分歴
借入れ ローン契約書、約款、保証委託契約書、返済予定表、残高が分かる書面 貸主、現在の債権者、保証会社、担保、返済方法
口座 すべての口座の一覧、通帳又は取引履歴(できる限り過去2年分) 金融機関、種類、残高、担保設定、引落しの内容
給与 給与明細、賞与明細、給与控除の根拠となる書面 控除の内訳と根拠、手取額、次回支給日、口座変更の締切
家計・財産 家計の収支表、保険証券、車検証、不動産の資料、退職金見込額の資料 手元に残せる財産の見込み、手続の振分け

すべての資料がそろわなくても相談を始めることはできます。入手に時間がかかるものは、相談のなかで優先順位を決めてください。なお、顧客情報の持出しや、権限のない社内システムの閲覧を資料収集の方法にすることは避けてください。

進める順序

  • 担当業務と社内規程を確認し、登録・届出の要否を整理する
  • 借入れの契約書で貸主と現在の債権者を確定する
  • 給与日、引落日、口座変更の締切を書き出す
  • 弁護士に相談し、通知の時期と生活費の受取方法を含めて方針を決める
  • 方針に沿って口座と支払方法を整え、記録と資料を保存する
  • 必要な申告・届出を行い、勤務先に伝える内容と範囲を整理する

弁護士に相談するタイミング

次のいずれかに当てはまる場合は、早めに確認することをおすすめします。相談によって結果を保証できるものではありませんが、資料を確認したうえで、通知の時期、生活費の受取方法、勤務先への説明の範囲、手続の選択肢を整理することはできます。

  • 勤務先の銀行から借入れがあり、返済の継続が難しくなっている
  • 給与の振込口座と、借入先の銀行が同じである
  • 外務員又は保険募集人として登録・届出を受けており、担当業務への影響を確認したい
  • 就業規則に借入れや破産の申告に関する条項があり、対応を決めかねている
  • 保証会社から代位弁済の連絡が来た、口座の利用が制限された
  • 退職や配置の変更を求められ、署名を急がされている

よくある質問(FAQ)

銀行員は自己破産すると退職しなければならないのですか。

法令が、破産手続開始の決定のみを理由に一般の行員の就業を一律に禁じているわけではありません。銀行法第7条の2第2項第2号の欠格事由は取締役・執行役・監査役に関する規定です。もっとも、就業規則の申告条項、担当業務の登録・届出、配置の見直しは別に検討が必要です。退職が必要になるかどうかは、担当業務と社内規程によって変わりますので、退職届に署名する前に内容を確認してください。

自行ローンがある場合、勤務先にはどのように伝わるのですか。

勤務先は債権者ですので、弁護士が送る受任通知、破産手続開始の申立て後の裁判所からの通知・送達、保証会社からの代位弁済の連絡、官報の公告といった経路で事実を知り得ます。通常は融資部門や債権管理部門が受領します。ただし、債権者として知ることと、上司や人事部門、同僚に共有されることは別です。外務員登録がある場合は、勤務先に法令上の届出義務がありますので、所管部署が把握することになります。

次の給与や生活費は受け取れますか。通知の前に何を確認すべきですか。

給与が口座に振り込まれた後は預金債権になりますので、相殺や取引制限の対象になり得ます。給与振込口座であることだけを理由に相殺されないという扱いはありません。受任通知の前に、次回の給与支給日、各口座の残高、引落しの予定、給与振込口座の変更手続の締切と反映日を確認してください。振込先は労働者が指定するものであり、勤務先の銀行の口座しか選べないということはありませんが、変更が翌日から反映されるとは限りません。

給与から返済分が天引きされています。このまま続けてよいですか。

まず、控除の根拠となる書面(法令の定めか、過半数組合等との書面による協定か、本人の同意か)を確認してください。労働基準法第24条第1項は賃金の全額払を原則としています。賃金と貸付金の相殺については、労働者の自由な意思に基づく同意といえるかが問題になります。また、労働法上の問題とは別に、支払不能となった後に特定の債権者にだけ返済を続けることが破産手続上どう評価されるかを検討する必要があります。自己判断で継続する前にご相談ください。

外務員として投資信託を扱っています。担当を続けられますか。

破産手続開始の決定によって外務員登録が当然に失効する仕組みではありません。金融商品取引法第64条の5第1項は、内閣総理大臣が登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めて職務の停止を命ずることが「できる」と定めています。他方で、同法第64条の4第3号により勤務先には届出義務がありますので、申告しないまま登録業務を続けることは適切ではありません。実際の取扱いは、届出後の勤務先の判断と処分の有無によって変わります。

保険の窓口販売を担当しています。生命保険と損害保険で扱いは違いますか。

違います。生命保険では、担当する行員自身が生命保険募集人として保険業法第276条の登録を受けます。損害保険では銀行が代理店として登録を受け、行員は同法第302条の使用人として届け出られます。したがって、登録の名義人が誰かという点がまず異なります。生命保険募集人については、同法第307条第1項第1号により登録の取消し又は6月以内の業務停止を命じられることがありますが、これも自動的なものではありません。生命保険の結論を損害保険や少額短期保険にそのまま広げないでください。

復権すれば、すぐに元の業務に戻れますか。

復権により「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」という欠格事由は解消しますが、それだけで業務に戻れるとは限りません。登録の取消処分を受けていた場合は、外務員では取消しの日から5年、特定保険募集人では取消しの日から3年の登録拒否事由が別に働きます。また、外務員の登録を申請するのは勤務先ですので、本人が単独で手続を進めれば復職できるという関係にもありません。処分の有無、根拠、日付を確認したうえで検討してください。

自行ローンだけを対象から外して、ほかを整理することはできますか。

任意整理では、交渉の対象とする債権者を検討する余地があります。ただし、対象から外せば必ず勤務先に知られないとも、返済額が必ず下がるとも申し上げられません。残す返済を含めて継続できるかを検討する必要がありますし、その後に破産へ移行した場合の評価という問題も生じます。個人再生と自己破産では、自行ローンだけを債権者一覧表から除外することはできません。

まとめ

自己破産の手続そのものの流れや免責の仕組みは、自己破産の全体像を解説した記事で確認できます。この記事の要点は次のとおりです。

  • 破産手続開始の決定のみを理由に、法令が一般の銀行員の就業を一律に禁じているわけではありません。役員の欠格事由(銀行法第7条の2第2項第2号)とは分けて考えます。
  • 影響が生じやすいのは、外務員登録や保険募集人登録を要する業務と、就業規則に基づく申告です。いずれも自動的に資格を失う仕組みではなく、届出と裁量処分の枠組みで動きます。
  • 自行ローンがある場合、勤務先は債権者として通知の対象になります。誰が現在の債権者かを契約書で確定してください。
  • 給与からの天引きと、振り込まれた後の預金の相殺は別問題です。相殺の可否は、債権債務の発生時期と支払停止の認識時期によって変わります。
  • 受任通知の前に、給与日、残高、引落日、口座変更の締切を一覧にし、資金の動きは説明できるよう記録を残してください。
  • 復権で解消する障害と、処分歴による別の登録拒否事由は分けて確認します。業務の再開には、登録・届出と勤務先での確認が必要です。

自行ローンの契約内容、給与の支給日と振込先、外務員や保険募集人の登録状況を確認することで、通知の時期、生活費の受取方法、勤務先への説明の範囲、手続の選択肢を整理できます。示談や署名を求められている場合も、応じる前に一度ご確認ください。神戸みらい法律会計事務所では、借金問題(債務整理)に関するご相談を承っています。

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執筆・監修体制

神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)は、兵庫県弁護士会に所属する代表弁護士・公認会計士 藤井貴之が代表を務めています。本記事は、借金問題(債務整理)に関する一般的な情報として、当事務所に所属する弁護士が内容を確認しています。個別の事案についての判断ではありませんので、実際の対応は資料を確認したうえでご相談ください。

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参考資料

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