債務整理で生命保険・退職金・預貯金はどうなる|手続別の扱いと確認資料 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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債務整理で生命保険・退職金・預貯金はどうなる|手続別の扱いと確認資料

借金の返済が苦しくなり、債務整理を考え始めると、多くの方が「加入している生命保険は解約されてしまうのか」「退職金まで取られてしまうのか」「銀行の預金は残せるのか」という不安を抱えます。さらに、退職金見込額証明書を勤務先に求めることで会社に知られないか、給与の振込口座が止まらないかといった心配も重なりがちです。

この記事では、生命保険(解約返戻金)・退職金・預貯金が、任意整理・個人再生・自己破産という三つの手続でそれぞれどのように扱われ、返済額や手続の選び方にどう影響するのかを、一般の方に向けて整理します。結論を先にお伝えすると、これらの財産の扱いは選ぶ手続によって大きく異なり、また同じ手続でも財産の状況や裁判所の運用、ご家庭の事情によって結論が変わります。具体的な金額や割合は資料を確認したうえで判断する必要があるため、本記事では考え方の枠組みと、相談前に確認しておきたい資料を中心にお伝えします。

生命保険・退職金・預貯金をどう扱うべきかは、財産の状況を整理したうえで手続を検討することで見通しを立てやすくなります。手続を始める前の段階でも、資料をもとに方針を整理することができます。

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Contents

結論|生命保険・退職金・預貯金の扱いは手続によって異なります

はじめに全体像を押さえておきましょう。生命保険・退職金・預貯金は、いずれも「財産」として手続の中で問題になり得ますが、その扱われ方は手続ごとに異なります。重要なのは、財産があること自体が問題なのではなく、その財産が返済額の計算や手続の選択にどう関係するかという視点です。

手続別の扱いの全体像

項目 任意整理 個人再生 自己破産
手続の性質 裁判所を通さず債権者と返済条件を交渉する手続 裁判所を通じて借金を減額し、原則として分割で返済する手続 裁判所を通じて返済義務の免除(免責)を目指す手続
財産の換価 裁判所が財産を換価する手続ではない 財産を直ちに処分する手続ではない 一定の財産が処分の対象になり得る
生命保険(解約返戻金) 解約は必須ではないが、返済原資や将来の手続への影響を検討 解約返戻金が返済総額の計算に影響することがある 解約返戻金が財産評価の対象になり得る
退職金・見込額 原則として直接の評価対象ではないが、返済計画に影響 見込額が返済総額の計算に影響することがある 受領状況に応じて財産評価の対象になり得る
預貯金 借入先と同じ銀行の口座は凍結・相殺に注意 返済総額の計算に影響することがある 財産として扱われる

この表はあくまで全体像です。実際にどの財産がどの範囲で影響するか、手元に残せるかは、財産の金額、家計の状況、扶養家族の有無、退職の予定、口座の種類などによって変わり、裁判所の運用によっても異なります。具体的な金額や割合は、資料を確認したうえで弁護士が判断する必要があります。

まず手元に用意したい資料

相談前に次の資料を整理しておくと、保険・退職金・預貯金の扱いや手続選択の見通しを検討しやすくなります。すべてが直ちに必要になるわけではありませんが、早めに集めておいて損はありません。

  • 生命保険の保険証券、保険契約の内容が分かる書類
  • 解約返戻金額が分かる書類(解約返戻金証明書など)
  • 退職金の見込額が分かる資料、退職金規程、就業規則
  • 勤続年数が分かる資料、給与明細、源泉徴収票
  • すべての預貯金口座の通帳、取引履歴
  • 借入先の一覧、督促状、契約書
  • 家計の収入と支出が分かる資料

債務整理の3つの手続と基本用語

任意整理・個人再生・自己破産の違い

債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の三つがあります。任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、返済条件の見直しを図る手続です。対象とする債権者を選べる点が特徴です。個人再生は、裁判所を通じて借金を減額し、原則として分割で返済していく手続で、一定の要件のもとで住宅を残せる場合があります。自己破産は、裁判所を通じて返済義務の免除(免責)を目指す手続です。

どの手続が適しているかは、借入の総額、収入の安定性、残したい財産の有無、保証人の状況などによって異なります。手続ごとの選び方の総論は、別の記事で詳しく整理しています。

任意整理・個人再生・自己破産の違いと選び方を確認する

解約返戻金・退職金見込額・清算価値・自由財産・破産財団・相殺とは

この記事を読み進めるうえで押さえておきたい用語を整理します。

  • 解約返戻金:生命保険を解約したときに払い戻されるお金です。貯蓄性のある保険では一定額になることがあり、掛け捨て型では生じない、または少額にとどまることがあります。
  • 退職金見込額:現時点で退職した場合に支給される見込みの退職金の額です。まだ受け取っていなくても、財産の評価資料として求められることがあります。
  • 清算価値:個人再生で用いられる考え方で、おおまかには「いま持っている財産を金銭評価した合計額」を指します。
  • 自由財産:自己破産をしても手元に残すことができる財産のことです。生活再建のために認められています。
  • 破産財団:自己破産で処分の対象となる財産のまとまりを指します。
  • 相殺:銀行が、貸付金(あなたの借金)と預金(あなたのお金)を差し引きして精算することです。

生命保険は債務整理でどう扱われるか

問題になるのは「保険」ではなく「解約返戻金」

生命保険そのものが直ちに問題になるわけではありません。手続の中で着目されるのは、主に解約返戻金の有無と金額です。貯蓄性のある保険では解約返戻金が一定額になることがあり、この場合は財産評価や返済総額の計算に関係することがあります。一方、掛け捨て型など解約返戻金が生じない、または少額の保険では、扱いが異なる可能性があります。

「保険に入っているから不利になる」と一概に考える必要はありません。まず確認すべきは、その保険に解約返戻金があるか、あるとしていくらかという点です。

契約者・被保険者・受取人・契約者貸付の確認

生命保険を検討する際は、次の点を確認する必要があります。契約者が誰か(保険料を負担しているのは誰か)、被保険者が誰か受取人が誰か、そして契約者貸付があるかです。たとえば、ご本人が契約者で保険料を負担している保険は財産との関係で問題になりやすく、家族名義の保険とは扱いが異なる可能性があります。これらは保険証券や契約内容で確認します。

任意整理・個人再生・自己破産それぞれの扱い

任意整理では、裁判所が財産を換価する手続ではないため、解約返戻金があるからといって直ちに保険を解約しなければならないわけではありません。ただし、返済の原資をどう確保するか、将来的に個人再生や自己破産へ移行する可能性があるかという観点からは、保険の状況も検討材料になります。

個人再生では、解約返戻金が清算価値に算入され、返済総額に影響することがあります。保険を解約せずに続けられる場合でも、解約した場合の返戻金相当額が返済額の計算に反映される考え方があるためです。

自己破産では、解約返戻金が財産評価の対象になり得ます。保険を維持できるかどうかは、自由財産の範囲との関係や、裁判所・破産管財人の判断などによって変わります。医療保険など継続の必要性が高い保険については別途検討されることもありますが、結論は事案により異なります。

手続前に、自己判断で保険を解約したり、契約者貸付を受けたり、名義を家族に変更したり、親族に保険を移したりすることは避けてください。これらの行為は、後の手続で財産の評価や免責・認可の判断に影響する可能性があります。解約や変更を検討する場合は、その前に弁護士に相談することをおすすめします。

退職金・退職金見込額は債務整理でどう扱われるか

受領済み・退職予定・在職中で扱いが分かれる

退職金は、状況によって扱いが分かれます。すでに受け取った退職金近く退職する予定がある退職金勤務を続けている中での退職金見込額では、財産としての評価が異なります。とくに、まだ受け取っていない退職金見込額であっても、財産の評価資料として求められることがある点に注意が必要です。退職金を受け取る権利は、現在の勤務関係に基づいて生じるものと考えられるためです。

退職金見込額のうち、どの範囲が財産評価や返済総額の計算に反映されるかは、手続の種類、退職の時期、裁判所の運用によって異なります。割合や金額は一律ではないため、本記事では具体的な数値は記載していません。実際の評価は、資料を確認したうえで弁護士が判断します。

必要になりやすい資料

退職金の評価にあたっては、次のような資料が求められることがあります。

  • 退職金見込額証明書(現時点で退職した場合の見込額を勤務先が証明するもの)
  • 退職金規程、就業規則
  • 勤続年数が分かる資料
  • 給与明細、源泉徴収票

勤務先に知られたくない場合の考え方

「退職金見込額証明書を勤務先に求めると、債務整理をしていることが会社に知られてしまうのではないか」という不安はよく聞かれます。退職金規程が社内で閲覧できる場合など、証明書以外の資料で代替できるケースもあり、取得方法は事案によって異なります。もっとも、「必ず勤務先に知られない」とお約束できるものではありません。どのような資料をどう取得するかは、ご事情を踏まえて弁護士に相談することで整理しやすくなります。

預貯金は債務整理でどう扱われるか

本人名義・家族名義・給与口座・借入先銀行の口座

預貯金については、ご本人名義の口座残高、通帳の履歴、入出金の理由が確認されます。自己破産では預貯金が財産として扱われ、個人再生では返済総額の計算に影響することがあります。給与振込口座、年金受取口座、公共料金の引落口座、事業用口座、家族名義の口座は、それぞれ扱いや確認の要否が異なるため、個別の確認が必要です。

口座凍結と相殺(任意整理で特に注意)

見落とされがちなのが、借入先と同じ銀行に預金口座がある場合の口座凍結と相殺です。弁護士が債権者へ受任通知(依頼を受けて手続に入ったことを知らせる通知)を送ると、その銀行は口座を一時的に凍結し、預金残高と借入金を相殺することがあります。これは銀行系のカードローンなどを対象に含める場合に起こりやすく、凍結された口座は入出金や引落しができなくなります。

とくに、その口座が給与や年金の振込先、公共料金の引落先になっていると、生活に影響が及ぶおそれがあります。任意整理では対象とする債権者を選べるため、こうした影響を踏まえて手続の進め方を検討します。ただし、銀行を対象から外すかどうかは将来利息の取扱いなどとの兼ね合いもあるため、総合的な判断が必要です。

給与振込口座や公共料金の引落口座が借入先の銀行になっている場合は、受任通知を送る前の段階で、振込先・引落先の変更を含めた対応を検討する必要があります。どう動くべきかは、弁護士に相談したうえで進めてください。

不自然な出金・名義移転を避ける理由

口座凍結を恐れて、手続前に預金をまとめて引き出したり、家族名義の口座へ送金したり、財産を移したりすることは避けてください。タイミングや金額によっては、一部の債権者にだけ返済する行為(偏頗弁済)や財産隠しと評価される可能性があり、自己破産の免責や個人再生の認可、手続の進め方に影響することがあります。資金移動が必要な場合は、必ず弁護士の指示を受けたうえで行い、いつ・どこに・いくら移したかの記録を残しておくことが大切です。

保険・退職金・預貯金が返済額や手続選択に影響する仕組み

個人再生の清算価値保障原則

個人再生では、清算価値保障原則という考え方があります。これは、「仮に自己破産をしたら債権者に配当されたであろう金額(清算価値)を下回る返済額では、再生計画が認められない」というルールです。つまり、保険の解約返戻金・退職金見込額・預貯金などの財産が多いほど清算価値が上がり、その分だけ返済総額が押し上げられることがあります。財産が処分されるわけではありませんが、返済額に反映され得るという点が重要です。

個人再生で実際にいくら返済することになるかは、借入総額と財産の評価額の双方を踏まえて決まります。最低限返済すべき額の考え方は、別の記事で整理しています。

個人再生の最低弁済額の考え方を確認する

自己破産の破産財団と自由財産

自己破産では、手続開始の時点で持っている財産が原則として処分の対象(破産財団)になります。もっとも、生活再建のために一定範囲の財産は手元に残せる仕組み(自由財産)があり、個別の事情によってはその範囲の拡張が認められることもあります。保険の解約返戻金・退職金見込額・預貯金が手元に残せるかどうかは、この自由財産との関係や裁判所・破産管財人の判断によって変わり、結論は事案により異なります。

任意整理の返済原資と将来の手続選択

任意整理は財産を換価する手続ではありませんが、減額後の返済を続けられる原資があるか、銀行口座の凍結・相殺で生活に支障が出ないか、将来的に個人再生や自己破産へ移行する可能性があるかといった点で、保険・退職金・預貯金の状況が関係します。財産の状況は、どの手続が適しているかという選択そのものにも影響するのです。

どの手続が適しているか、保険・退職金・預貯金がどう影響するかは、財産状況を整理したうえで検討することで見通しを立てやすくなります。

借金問題(債務整理)の取扱業務を見る

手続前に確認したい資料チェックリスト

保険・退職金・預貯金ごとの必要資料

区分 確認・準備したい資料
生命保険 保険証券、保険契約の内容が分かる書類、解約返戻金が分かる書類、契約者貸付の有無が分かる資料
退職金 退職金見込額が分かる資料、退職金規程、就業規則、勤続年数の分かる資料、給与明細、源泉徴収票
預貯金 すべての口座の通帳、取引履歴、給与・年金の振込口座と公共料金の引落口座の確認
借入関係 借入先の一覧、契約書、督促状、残高が分かる書類
家計 収入と支出が分かる資料

通帳や取引履歴は一定期間分を求められることがありますが、必要な期間は裁判所や事案によって異なります。どの範囲を用意すべきかは、相談時に確認してください。

相談前にやってよいこと/避けるべきこと

やってよいことは、上記の資料を集めて整理しておくこと、入出金の理由を説明できるようにしておくことです。一方、避けるべきことは次のとおりです。

  • 自己判断で保険を解約する
  • 退職金を受け取るために退職を急ぐ
  • 預金をまとめて引き出す
  • 財産を家族名義に変える
  • 一部の債権者や親族、勤務先にだけ返済する
  • 通帳・保険証券・退職金資料を隠す
  • 口座凍結を恐れて不自然な資金移動をする
  • インターネット上の情報だけで判断して行動する

弁護士に相談するタイミング

保険の解約、退職金資料の取得、口座の変更、債権者への返済、申立てなどを行う前の段階で相談しておくことをおすすめします。これらを自己判断で進めた後では、選べる手続や返済額の見通しに影響が出てしまうことがあるためです。

弁護士への相談は、結果を保証するものではありません。もっとも、保険・退職金・預貯金を含めた財産状況を整理し、どの手続が適しているか、返済額や生活への影響がどうなるかという判断材料と対応方針を整理することができます。資料を確認したうえで見通しを検討できる点に、早めの相談の意義があります。

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よくある質問(FAQ)

債務整理をすると生命保険は必ず解約されますか。

必ず解約されるわけではありません。問題になるのは主に解約返戻金の有無と金額で、手続によって扱いも異なります。掛け捨て型などでは扱いが変わる可能性があります。結論は事案により異なるため、保険証券などを確認したうえで判断します。

解約返戻金がない保険も問題になりますか。

解約返戻金が生じない、または少額の保険は、解約返戻金がある保険とは扱いが異なる可能性があります。ただし、契約者や保険料の負担者、契約者貸付の有無などによって確認すべき点が変わるため、個別の確認が必要です。

退職金をまだ受け取っていなくても申告が必要ですか。

まだ受け取っていない退職金見込額であっても、財産の評価資料として求められることがあります。受領済み・退職予定・在職中で扱いが分かれるため、状況に応じた資料の確認が必要です。

退職金見込額証明書を勤務先に頼めない場合はどうすればよいですか。

退職金規程など、証明書以外の資料で代替できるケースもあります。取得方法は事案によって異なるため、勤務先への確認方法を含めて弁護士に相談することをおすすめします。なお「必ず勤務先に知られない」とお約束できるものではありません。

個人再生では保険や退職金が返済額に影響しますか。

影響することがあります。個人再生には清算価値保障原則という考え方があり、解約返戻金や退職金見込額、預貯金などの財産が多いほど返済総額が押し上げられる場合があります。実際の金額は資料を確認したうえで判断します。

預貯金はどこまで残せますか。

残せる範囲は手続や財産の状況、裁判所の運用によって異なるため、一律ではありません。具体的な金額は資料を確認したうえで弁護士が判断します。本記事では具体的な金額の記載は控えています。

借入れのある銀行口座は使い続けられますか。

借入先と同じ銀行の口座は、受任通知の送付後に凍結され、預金が借入金と相殺される可能性があります。給与や公共料金の口座になっている場合は、事前に振込先・引落先の変更を検討する必要があります。動き方は弁護士に相談したうえで進めてください。

手続前に保険を解約したり預金を移したりしてよいですか。

避けてください。タイミングや金額によっては偏頗弁済や財産隠しと評価され、免責や認可、手続の進め方に影響することがあります。解約や資金移動が必要な場合は、必ず事前に弁護士に相談してください。

まとめ

  • 生命保険・退職金・預貯金の扱いは、任意整理・個人再生・自己破産のどれを選ぶかで異なります。
  • 自己破産では財産の換価や自由財産の範囲が問題になり、個人再生では清算価値により返済額が上がる可能性があります。
  • 任意整理では財産が換価されるわけではありませんが、返済原資、銀行口座の凍結・相殺、将来の手続選択を考える必要があります。
  • 保険解約・退職・預金移動・名義変更・親族への返済を自己判断で行う前に相談してください。
  • 保険証券、解約返戻金が分かる書類、退職金見込額の資料、通帳、借入先一覧などを整理しておくと、方針を検討しやすくなります。
  • 具体的な金額や割合、手元に残せる範囲は、財産状況や裁判所の運用によって変わるため、資料を確認したうえで判断します。

生命保険・退職金・預貯金をどう扱うか、どの手続が適しているかは、財産状況を整理したうえで検討することで見通しを立てやすくなります。手続を始める前の段階でも、資料をもとに方針を整理し、見通しを検討することができます。費用や手続の流れについても、あわせてご確認いただけます。

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監修・執筆

本コラムは、神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所)に所属する弁護士が監修しています。当事務所は、法律と会計・税務の双方の視点から、借金問題(債務整理)をはじめとする生活・事業に関わるご相談に対応しています。記載内容は一般的な情報の整理であり、個別の事案については、資料を確認したうえでの個別のご相談をおすすめします。

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