任意整理と自己破産・個人再生の違いと選び方|神戸の弁護士 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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任意整理と自己破産・個人再生の違いと選び方|神戸の弁護士

借金やクレジットカード、リボ払い、カードローン、消費者金融、銀行ローンなどの返済が苦しくなると、「任意整理をすれば返済は楽になるのか」「自分の収入でこのまま続けられるのか」と不安になるものです。任意整理は、裁判所を使わずに債権者と返済方法を話し合う、債務整理の方法の一つです。ただし、誰にでも向く手続ではありません。

この記事では、任意整理が向くケース・向かないケースを、返済原資・返済期間・債務総額・保証人・住宅ローン・自動車ローン・税金・信用情報などの観点から整理します。ご自身に任意整理が向いているかどうかを判断する材料として、まず家計収支と債権者の状況を確認するところから始めましょう。

この記事で分かることは、次のとおりです。

  • 任意整理とはどのような手続か
  • 任意整理が向いている人・向かない人の判断材料
  • 毎月いくら返済できれば任意整理を検討できるか
  • 任意整理と自己破産・個人再生の違い
  • 住宅ローン・自動車ローン・保証人・銀行口座・信用情報への影響
  • 税金・養育費・奨学金・事業債務の扱い
  • 督促・支払督促・訴状・差押予告が届いている場合の注意点
  • 弁護士に相談する前に準備したい資料

任意整理が自分に向いているか確認したい方へ

債権者一覧、届いた督促状、収入資料、通帳、家計収支を確認したうえで、任意整理が向くか、自己破産・個人再生を検討すべきかを整理できます。結論はお一人おひとりの収入・支出・債務額・債権者・保証人の有無により異なりますので、まずはご相談ください。

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任意整理が向くかどうかは「返済を続けられるか」で判断します

先に結論をお伝えします。任意整理が向きやすいのは、今後も安定した収入があり、生活費を差し引いた後に毎月の返済原資を確保でき、おおむね3年から5年程度で返済を続けられる見込みがある場合です。反対に、収入が不安定、家計が毎月赤字、借金総額が大きすぎる、元本を大幅に減らさないと生活を立て直せない、税金や養育費の滞納が中心、すでに差押えが進んでいるといった場合は、自己破産・個人再生・行政窓口での納付相談など、別の方法を検討すべき場合があります。

任意整理は、借金を減らすためだけの手続ではなく、返済を続けることを前提とした手続です。「返済したい」という気持ちだけではなく、「返済原資を継続的に確保できるか」が判断の中心になります。まずは、毎月の収入から、家賃・住宅ローン、食費、水道光熱費、通信費、保険料、医療費、教育費、税金・社会保険料などの必要な支出を差し引き、無理なく返済に回せる金額がいくらあるかを確認しましょう。

任意整理を選ぶ前に確認したい要素を、次の表に整理しました。

確認項目 確認のポイント
借金総額・債権者数 誰に・いくら・何件あるかを一覧化する
毎月の収入 手取り額と、安定して続く見込みがあるか
毎月の生活費 家賃・食費・光熱費・教育費・医療費など
返済に回せる金額 収入から生活費を引いた後の返済原資
滞納期間 すでに何か月遅れているか
裁判手続の有無 督促・支払督促・訴状・判決・差押予告の有無
住宅ローン・自動車ローン 残したいか、所有権留保やリースの有無
保証人の有無 連帯保証人・保証会社が付いていないか
勤務先借入の有無 社内貸付・共済貸付・労働組合貸付など
税金・社会保険料・養育費の滞納 通常の借金とは扱いが異なる点に注意
家族構成・今後の収入見込み 扶養家族、転職・退職・育児などの予定
病気・失業・離婚・介護などの事情 返済継続に影響しうる事情の有無
信用情報への影響を受け入れられるか 一定期間、新たな借入やカード利用が難しくなる可能性

これらは事案により結論が変わります。すべてを一人で判断する必要はありません。資料を整理したうえで、弁護士に確認することをおすすめします。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、各債権者と個別に話し合い、債務額と支払方法について合意(和解)することを目的とする債務整理の方法です。国民生活センターの解説でも、任意整理は、法律上の残債務を確認し、返済原資を各債権者に振り分けて、分割または一括の返済案を提示し、債権者ごとに和解を取り付けて返済していく手続とされています。

取引履歴を確認し、利息制限法による引き直し計算を行います

任意整理では、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく引き直し計算を行って、法律上の残債務を確認することが基本になります。利息制限法では、借入元本の額に応じて上限金利(年15%から20%)が定められており、これを超える利息を支払ってきた場合には、計算上、残債務が圧縮されたり、払い過ぎた利息(過払金)が確認されたりすることがあります。ただし、これがすべての借入に当てはまるわけではなく、取引内容によって結果は異なります。

将来利息・遅延損害金の扱いは交渉と合意で決まります

和解にあたって、将来利息や、それまでの遅延損害金をどう扱うかは、債権者との交渉と合意によって決まります。実務上、弁護士会等の統一基準を前提に、遅延損害金や将来の利息を付けない方向で和解案を提示することが多いとされていますが、債権者が必ずその内容に応じるとは限りません。

債権者に和解の義務はなく、借金が当然に減るわけではありません

任意整理は、債権者と債務者が一対一で交渉する私的な手続です。債権者には和解に応じる義務がありません。そのため、任意整理をすれば借金が必ず減る、将来利息が必ずカットされる、という手続ではない点に注意が必要です。任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、原則として返済を続ける手続である、という点をまず押さえておきましょう。

任意整理が向いているケース

次のような場合は、任意整理を検討できる可能性があります。ただし、いずれも「向いている可能性がある」というものであり、最終的には資料を確認したうえで判断する必要があります。

向いている可能性があるケース 理由・注意点 主な確認資料
安定した収入があり、返済原資を確保できる 返済を前提とする手続のため、継続的な収入が重要 給与明細・源泉徴収票・確定申告書
おおむね3年から5年で返済できる見込みがある 長期分割案には難色を示す債権者が多い 家計収支表・債権者一覧
借金総額が返済可能な範囲に収まる 総額が大きすぎる場合は別の手続も検討 債権者一覧・残高の分かる資料
利息やリボ払いの負担が重く、返済計画を組み直したい 将来利息や返済期間を交渉できる場合がある カード利用明細・リボ払い明細
住宅ローンを維持したい 住宅ローンを対象から外せる場合があるが、家計全体で確認が必要 住宅ローン返済予定表
自動車ローンを整理対象から外したい 所有権留保やリースの有無の確認が必要 車検証・自動車ローン契約書
保証人付きの借金を慎重に扱いたい 対象にすると保証人へ請求が及ぶ可能性 保証契約書・連帯保証契約書
勤務先からの借入を対象から外したい 勤務先借入を整理対象外にできる場合がある 社内貸付・共済貸付の資料
裁判所手続や資格制限を避けたい事情がある 任意整理は裁判所を使わない手続 —(事情のメモ)
古い取引で過払金や引き直し計算の確認が必要 計算により残債務が変わる可能性がある 取引履歴・過去の契約書
家計を立て直せば返済継続の見込みがある 支出の見直しで返済原資を確保できるか 家計簿・通帳
個人事業を続けながら一部の債務を整理したい 事業継続の可否や売掛・買掛の確認が必要 帳簿・売上台帳・取引資料

当てはまる項目があっても、それだけで任意整理が最適とは限りません。次に挙げる「向かないケース」と合わせて、総合的に確認しましょう。

任意整理が向かないケース

次のような場合は、任意整理では解決が難しく、別の手続を検討すべき場合があります。「任意整理ができない」と決めつける趣旨ではなく、自己破産・個人再生・行政窓口での納付相談など、ほかの方法のほうが生活再建につながる可能性がある、ということです。

向かない可能性があるケース 代わりに検討する方法・理由 主な確認資料
収入がない、または不安定 返済前提の任意整理は難しく、自己破産等も検討 収入資料・家計収支表
家計が毎月赤字で、返済に回せる金額がほとんどない 返済原資が確保できない場合は別手続を検討 家計簿・通帳
借金総額が大きく、3年から5年では返済できない 個人再生や自己破産を比較検討 債権者一覧
元本を大幅に減らさないと生活再建できない 任意整理では元本が当然には減らない 家計収支表・残高資料
税金・国民健康保険料・社会保険料の滞納が中心 行政窓口での納付相談・分割・猶予制度を確認 滞納額の通知
養育費・婚姻費用・罰金などが中心 通常の借金と扱いが異なるため別途対応 調停調書・公正証書など
すでに支払督促・訴状・判決・差押えが進んでいる 裁判手続への対応(異議・答弁・執行対応)が必要 裁判所からの書類一式
債権者が任意整理に応じない可能性が高い 和解が成立しなければ任意整理は完了しない 債権者の種別・過去の対応
保証人付き債務が多く、保証人への請求を避けられない 対象にすると保証人へ請求が及ぶ可能性 保証契約書
担保付き債務や自動車ローンが中心 担保権実行・引上げの可能性を確認 契約書・車検証
銀行口座の相殺・口座凍結リスクが大きい 給与振込口座の変更等が必要になる場合がある 銀行債務・口座の資料
生活費不足を借入で補っている状態 借入の連鎖を断つため、根本的な手続を検討 家計簿・借入履歴
すでに任意整理をしているが再び滞納している 再和解や自己破産・個人再生への切替えを検討 過去の和解書

これらに当てはまる場合でも、事情により任意整理が適切なこともあります。逆に、向いているように見えても別手続が適することもあります。判断は個別事情によりますので、資料を整理して相談しましょう。

毎月いくら返済できれば任意整理を検討できるか

任意整理では、確定した残債務を一定期間で分割して返済することが多く、一般には3年から5年程度で返済を終えられる資力があるかどうかが一つの目安とされています。ただし、これは目安であり、債権者の方針、債務額、収入、家計状況によって実際の返済期間や月額は変わります。特別な事情を説明することで、より長期の分割和解が実現することもありますが、その場合は任意整理以外の方法も合わせて検討する必要があります。

毎月返済に回せる金額は、収入から次の支出を差し引いて確認します。ここを甘く見積もると、和解後に返済が続かなくなります。

  • 家賃・住宅ローン、食費、水道光熱費、通信費、保険料
  • 医療費、教育費、交通費、車両費
  • 税金・社会保険料、養育費、家族への仕送り
  • 事業経費(個人事業の場合)
  • 緊急予備費、弁護士費用、送金手数料

なお、返済額の概算を考える際の単純化した例として、残債務を返済期間(月数)で割って月額の目安を出す方法があります。ただしこれは、利息・遅延損害金・各種費用・債権者の合意を考慮しない、あくまで概算です。実際の月額は引き直し計算後の残債務や和解内容により変わりますので、概算だけで判断せず、弁護士に確認することをおすすめします。

毎月の返済原資を一緒に確認しませんか

家計収支と債権者一覧を確認すれば、任意整理で返済を続けられる見込みがあるか、それとも自己破産・個人再生を検討すべきかを整理しやすくなります。見通しを立ててから手続を選びましょう。

借金問題(債務整理)の取扱業務を見る

任意整理と自己破産・個人再生の違い

任意整理が向くかどうかは、自己破産・個人再生と比べて初めて判断できます。主な違いを整理しました。各制度の詳細な要件(免責不許可事由、非免責債権、清算価値、継続収入、住宅資金特別条項など)は、事案により判断が分かれるため、相談時に確認してください。

比較項目 任意整理 個人再生 自己破産
裁判所を使うか 使わない(私的交渉) 使う 使う
返済を続けるか 続ける 原則続ける 原則返済しない
元本の減額 当然には減らない 要件を満たせば減額されうる 免責されれば返済義務がなくなりうる
対象とする債権者を選べるか 選べる場合がある 原則すべてが対象 原則すべてが対象
住宅ローンへの影響 対象から外せる場合がある 住宅資金特別条項の利用を検討 住宅を手放す可能性
保証人への影響 対象にすると請求が及ぶ可能性 保証人へ請求が及ぶ可能性 保証人へ請求が及ぶ可能性
税金・養育費・罰金等 原則として別途対応が必要 非減額・別扱いの場合がある 免責されない場合がある
資格制限 原則問題になりにくい 原則問題になりにくい 一定の資格・職業に影響しうる
官報掲載 原則掲載されない 掲載される 掲載される
信用情報への影響 影響する可能性がある 影響する可能性がある 影響する可能性がある
主に向くケース 収入があり返済を続けられる 返済は続けたいが大幅な減額が必要 返済原資の確保が難しい

自己破産は返済義務が必ずゼロになる手続ではなく、免責が認められない場合や、免責されない債権もあります。個人再生も借金が必ず大幅に減る手続ではなく、要件や算定により結果は異なります。いずれが適するかは、収入・財産・債務の内容によって変わります。

任意整理のメリット

任意整理には、次のようなメリットがある場合があります。いずれも事案によって異なり、必ずそうなるわけではありません。

  • 裁判所を使わずに進められる場合がある
  • 対象にする債権者を選べる場合がある
  • 将来利息や返済期間を交渉できる場合がある
  • 住宅ローンや自動車ローン、保証人付き債務を慎重に扱える場合がある
  • 自己破産のような資格制限が問題になりにくい
  • 家計を立て直しながら返済計画を組める場合がある
  • 受任通知により、貸金業者からの直接の請求が止まる場合がある
  • 過払金や引き直し計算を確認できる場合がある

任意整理のデメリット・注意点

一方で、次のような注意点があります。デメリットがあるから避けるべき、というものではなく、個別事情により任意整理が適切な場合もあります。

  • 債権者に和解に応じる義務はなく、和解が成立しないこともある
  • 元本が当然に減るわけではない
  • 自己破産や個人再生より返済総額が多くなる場合がある
  • 信用情報に影響する可能性がある
  • クレジットカード、ローン、スマホ端末の分割払い、ETCカードに影響する可能性がある
  • 銀行口座、給与振込口座、預金との相殺に注意が必要
  • 保証人に請求が行く場合がある
  • 対象外にした債権者への返済も含めて家計を組む必要がある
  • 税金や養育費は別途対応が必要
  • すでに訴訟や差押えが進んでいる場合、任意整理だけでは不十分なことがある
  • 任意整理後に滞納すると、一括請求・訴訟・差押えのリスクがある
  • 家族や勤務先に絶対に知られないとは限らない

住宅ローン・自動車ローン・保証人がある場合

任意整理は対象とする債権者を選べる場合がありますが、対象から外した債権者への支払も含めて、家計全体で返済を続けられるかを確認する必要があります。

住宅ローンを維持したい場合は、任意整理で住宅ローンを対象から外す方法と、個人再生の住宅資金特別条項を利用する方法を比較検討する可能性があります。自動車ローンでは、所有権留保が付いている場合やリース契約の場合、車を引き上げられることが問題になります。

保証人や連帯保証人が付いている借金を任意整理の対象にすると、保証人へ請求が及ぶ可能性があります。保証人に迷惑をかけたくない場合でも、その債務を対象から外して、ほかの債務だけを整理しながら家計全体で返済を続けられるかを確認する必要があります。勤務先からの借入、社内貸付、共済貸付、奨学金の人的保証なども、扱いを慎重に確認しましょう。

銀行口座・給与振込口座・クレジットカード・信用情報への影響

銀行カードローンや銀行系クレジットカードを任意整理する場合、同じ銀行にある預金口座や給与振込口座について、預金との相殺や口座の一時的な利用制限(凍結)が問題になる可能性があります。給与振込口座を別の金融機関に変更しておくなどの準備が必要になる場合があります。

クレジットカードは、整理対象にしたカードだけでなく、ほかのカードも更新や途上与信のタイミングで使えなくなる場合があります。公共料金、携帯料金、各種サブスクリプション、ETCカード、家賃保証、スマホ端末の分割払いなどについて、支払方法の変更が必要になることがあります。

信用情報については、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターといった信用情報機関があり、債務整理に関する情報が一定期間登録される可能性があります。よく「ブラックリストに載る」と言われますが、そのような名簿があるわけではありません。登録される情報の内容や登録期間は、契約内容・登録情報・各信用情報機関の運用によって異なります。ご自身の信用情報を確認したい場合は、各信用情報機関の本人開示制度を利用できます。「任意整理をすると必ず何年カードが作れない」と一律に決まるものではない点に注意してください。

税金・養育費・奨学金・事業債務は任意整理できるか

税金、国民健康保険料、社会保険料は、貸金業者との任意整理とは扱いが異なります。これらは、行政窓口での納付相談、分割納付、猶予制度などを確認する必要があります。税金等は自己破産をしても免責されない場合があるため、借金の整理とは分けて考える必要があります。

養育費や婚姻費用も、通常の借金とは扱いが異なります。未払分や将来分、差押えが可能な範囲などに注意が必要です。奨学金は、保証機関や人的保証の有無、返還猶予制度、減額返還制度などを確認する必要があります。なお、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金については、返済が苦しい事情がある場合に、一定の範囲で分割払いの和解に応じる傾向があるとされています。

個人事業主やフリーランスの事業債務では、買掛金、リース、税金、社会保険料、従業員給与、売掛金、事業継続の可否などを合わせて確認する必要があります。制度名や要件は変わることがあるため、最新の情報を確認し、断定的に判断しないようにしましょう。

督促・支払督促・訴状・差押予告が届いている場合

任意整理を検討している段階でも、すでに裁判所の手続が進んでいたり、差押えが近づいていたりする場合は、通常の任意整理とは緊急性が異なります。届いた書類が何かによって、対応や残された時間が変わります。

  • 支払督促:簡易裁判所を通じて支払を求める手続です。一定期間内に異議を申し立てないと、次の段階に進みます。
  • 仮執行宣言付支払督促:これに基づいて強制執行(差押え)が可能になる場合があります。
  • 訴状・呼出状:訴訟が起こされた場合に届きます。答弁書の提出や期日対応が必要です。
  • 判決・和解調書・調停調書:これらに基づいて差押えが可能になる場合があります。
  • 差押命令:給与や預金などが差し押さえられる手続です。

支払督促や訴状には期限があるため、任意整理の交渉だけでなく、異議申立て、答弁書の提出、執行停止、請求異議などの対応が問題になる場合があります。「弁護士に依頼すれば差押えを必ず止められる」というものではありませんが、早い段階で書類と期限を確認することが重要です。すでに給料の差押えの通知が届いている場合の確認事項は、別の記事で詳しく解説しています。

給料差押えの通知が届いたら確認することを読む

任意整理の流れ

任意整理は、おおむね次の流れで進みます。事案により順序や内容は変わります。

  1. 相談予約
  2. 債権者一覧・収入・家計・督促状の確認
  3. 任意整理が向くか、自己破産・個人再生と比較
  4. 委任契約・費用の説明
  5. 受任通知の発送
  6. 取引履歴の開示請求
  7. 利息制限法による引き直し計算
  8. 残債務・過払金の確認
  9. 毎月返済可能額の確認
  10. 債権者への和解案の提示
  11. 債権者との交渉
  12. 和解書の取り交わし
  13. 和解に基づく返済開始
  14. 返済中の家計管理・必要に応じた方針の見直し

受任通知を送ると、貸金業法の適用を受ける貸金業者は、正当な理由なく債務者へ直接請求することが禁止されます。ただし、この効果には限界があり、税金、養育費、すでに進行している訴訟や強制執行には、受任通知だけでは対応できないことがあります。任意整理は、和解が成立した後に返済を続けられるかどうかが最も重要です。

任意整理後に支払えなくなった場合

任意整理で和解した後に返済を滞納すると、和解内容によっては、期限の利益を失い、残額の一括請求、訴訟、差押えへと進む可能性があります。病気、失業、離婚、収入減、物価上昇、家族の事情などで返済が難しくなったときは、放置せず、早めに弁護士に相談しましょう。再和解、返済計画の変更、自己破産・個人再生への方針変更などを検討する場合があります。「もう一度任意整理をすれば必ず解決できる」とは限りませんので、事情の変化も含めて確認することが大切です。

任意整理を検討するときに避けたいこと

次のような行為は、かえって状況を悪くしたり、後の手続に支障が出たりする場合があります。

避けたい行為 理由
返済のために新たな借入をする 借入の連鎖で総額が増えるおそれ
時効の可能性を確認せずに一部弁済する 弁済により時効の主張が難しくなる場合がある
支払えない金額で分割約束をする 和解後に再び滞納するおそれ
督促状や裁判所書類を捨てる 期限を逃し、不利になるおそれ
保証人や車の所有権留保を確認せず対象を決める 保証人への請求や車の引上げにつながるおそれ
住宅ローン・管理費・固定資産税を確認しない 住宅維持の可否を見誤るおそれ
税金や養育費を通常の借金と同じに扱う 別途対応が必要で、扱いを誤るおそれ
家族名義へ財産を移す/一部の債権者だけに偏って返済する 後の手続で問題になるおそれ
勤務先借入や収入・財産を隠して相談する 適切な方針判断ができなくなる
広告の「借金減額診断」だけで手続を決める 個別事情を踏まえた判断にならないおそれ

弁護士に相談するタイミング

次のようなときは、早い段階で資料を確認すると、任意整理が向くか、ほかの方法を検討すべきかを整理しやすくなります。早く相談すれば必ず有利になる、というものではありませんが、選択肢が多いうちに見通しを立てられます。

  • 毎月の返済が苦しくなったとき/返済のために借入をしているとき
  • リボ払いの残高が減らないとき
  • 督促状・催告書が届いたとき
  • 支払督促・訴状・差押予告が届いたとき
  • ボーナス払いでないと返済できないとき
  • 税金や国民健康保険料も滞納し始めたとき
  • 住宅ローンや自動車ローンを残したいとき/保証人に影響を出したくないとき
  • 銀行口座や給与振込口座が心配なとき
  • 自己破産や個人再生と迷っているとき
  • 任意整理後の返済に不安があるとき

相談前に準備したい資料

すべてそろっていなくても相談は可能です。ただし、債権者一覧、届いた通知、収入資料、通帳、家計収支、住宅・車・保証人に関する資料は、優先して準備しましょう。手元にあるものから整理してお持ちください。

区分 準備したい資料
A 借入・債権者関係 債権者一覧(借入先名・残高・毎月の返済額・滞納期間)、契約書、申込書、カード利用明細、ローン契約書、リボ払い明細、銀行カードローン資料、奨学金の資料、保証会社・保証人が分かる資料、取引履歴、過去の和解書、信用情報の開示資料
B 督促・裁判所関係 督促状、催告書、一括請求通知、期限の利益喪失通知、法的手続予告、差押予告、債権回収会社や法律事務所からの通知、支払督促、仮執行宣言付支払督促、訴状、呼出状、判決、和解調書、調停調書、公正証書、差押命令一式、封筒、受取日のメモ
C 収入関係 給与明細、源泉徴収票、雇用契約書、賞与明細、年金通知、失業給付・傷病手当金・児童手当等の資料、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、事業用通帳、売上台帳、帳簿、入出金明細
D 家計・支出関係 家計収支表、家計簿、預貯金通帳、家賃資料、住宅ローン返済予定表、光熱費・通信費・保険料・医療費・教育費の資料、税金・国民健康保険料・社会保険料の滞納資料、養育費・婚姻費用の資料、扶養家族・同居家族が分かる資料
E 財産関係 生命保険証券、解約返戻金証明、車検証、自動車ローン資料、リース契約書、不動産登記事項証明書、住宅ローン資料、固定資産税通知書、退職金見込額が分かる資料、株式・投資信託・暗号資産・積立金の資料、勤務先貸付・社内貸付・共済貸付の資料
F 保証人・家族・事業関係 保証契約書、連帯保証契約書、保証人の有無が分かる資料、主債務者の資料、家族カードの資料、個人事業の買掛金・売掛金・リース・税金資料、取引先への支払予定、従業員給与・社会保険料の資料
G 本人確認・相談準備 本人確認資料、印鑑(必要な場合)、相談したい内容のメモ、毎月返済に回せる金額の試算、残したい債務・整理したい債務のメモ

神戸市須磨区・垂水区周辺で任意整理を相談したい方へ

神戸みらい法律会計事務所では、神戸市須磨区、垂水区、西区、北区、長田区、中央区、明石市周辺の方からの、借金問題(債務整理)のご相談に対応しています。任意整理が向くかどうかは、収入・支出・債務額・債権者・保証人の有無などにより異なります。当事務所では、債権者一覧、督促状、収入資料、通帳、家計収支を確認したうえで、任意整理が向くか、自己破産・個人再生を検討すべきかを整理します。

初回相談は無料で承っており、借金問題(債務整理)についてはお電話での無料相談にも対応しています。夜間・休日のご相談についても対応しています。受付時間、電話番号、オンライン・出張相談の可否、弁護士費用などの詳細は、最新の案内が変わることがあるため、公式ページでご確認ください。相談条件や対応内容は、事案・債権者数・予約状況により異なる場合があります。

任意整理が向くか、まずは資料を整理して相談しましょう

債権者一覧・督促状・収入資料・通帳・家計収支をご用意のうえご相談いただくと、見通しを立てやすくなります。費用や受付時間は下記の各ページでご確認ください。

相談予約・お問い合わせフォームへ進む

弁護士費用を確認する借金問題(債務整理)の取扱業務を見る事務所案内・アクセスを見る

よくある質問

任意整理が向いているのはどのような人ですか?

安定した収入があり、生活費を差し引いた後に返済原資を確保でき、おおむね3年から5年程度で返済を続けられる見込みがある方は、任意整理を検討できる可能性があります。ただし、債務総額や保証人の有無などにより結論は異なります。

任意整理が向かないのはどのような人ですか?

収入が不安定、家計が毎月赤字、借金総額が大きく短期間では返済できない、税金や養育費の滞納が中心、すでに差押えが進んでいるといった場合は、自己破産・個人再生・行政窓口での納付相談など、別の方法を検討すべき場合があります。

任意整理をすると借金は必ず減りますか?

必ず減るとは限りません。任意整理は返済を前提とした私的な交渉で、債権者に和解の義務はなく、元本が当然に減るわけでもありません。利息制限法による引き直し計算で残債務が変わる場合はありますが、結果は取引内容により異なります。

任意整理では毎月いくら返済できればよいですか?

一般には3年から5年程度で返済を終えられる資力があるかが一つの目安とされていますが、債務額・収入・家計により異なります。収入から必要な支出を差し引いた返済原資を確認したうえで判断する必要があります。

任意整理と自己破産、個人再生はどう違いますか?

任意整理は裁判所を使わず返済を続ける手続、自己破産は免責により返済義務がなくなりうる手続、個人再生は要件を満たせば減額して返済する手続です。どれが適するかは収入・財産・債務の内容により異なります。

住宅ローンや車のローンを残して任意整理できますか?

対象とする債権者を選べる場合があり、住宅ローンや自動車ローンを対象から外せることがあります。ただし、対象外の支払も含めて家計全体で返済できるか、所有権留保やリースの有無を確認する必要があります。

保証人がいる借金を任意整理するとどうなりますか?

保証人付きの債務を対象にすると、保証人へ請求が及ぶ可能性があります。保証人への影響を避けたい場合は、その債務を対象から外せるか、ほかの債務だけで返済を続けられるかを確認する必要があります。

任意整理をすると家族や勤務先に知られますか?

必ず知られるとも、必ず知られないとも言えません。勤務先からの借入や家族カード、給与振込口座の扱いによっては影響が出る場合があります。事情に応じて、どのような影響がありうるかを確認することをおすすめします。

税金や養育費も任意整理できますか?

税金・社会保険料は行政窓口での納付相談や猶予制度の確認が必要で、貸金業者との任意整理とは扱いが異なります。養育費も通常の借金とは異なる扱いです。これらは借金の整理とは分けて考える必要があります。

相談時に資料が全部そろっていなくても大丈夫ですか?

そろっていなくてもご相談は可能です。まずは債権者一覧、届いた通知、収入資料、通帳、家計収支、住宅・車・保証人に関する資料を優先して準備し、手元にあるものからお持ちください。

まとめ

任意整理が自分に向いているかを判断するために、次の点を確認しましょう。

  • 任意整理は返済を前提にした手続であることを理解する
  • 安定収入と毎月の返済原資があるかを確認する
  • おおむね3年から5年程度で返済できるかを概算する
  • 元本が当然に減るわけではないことを理解する
  • 住宅ローン・自動車ローン・保証人・勤務先借入を確認する
  • 税金・養育費・社会保険料は通常の借金と分けて考える
  • 支払督促・訴状・差押予告がある場合は、早めに期限を確認する
  • 任意整理が難しい場合は、自己破産・個人再生・時効援用なども検討する
  • 債権者一覧・督促状・収入資料・通帳・家計収支を整理して相談する

判断に迷うときは、資料を整理したうえで、借金問題(債務整理)を取り扱う弁護士に相談し、署名や申請の前に一度確認することをおすすめします。

監修者・執筆者情報

代表弁護士・公認会計士 藤井 貴之(ふじい たかゆき)

兵庫県弁護士会所属/日本公認会計士協会所属

取扱分野:借金問題(債務整理)、交通事故、相続・遺言、離婚・男女問題、刑事事件、企業法務・M&A ほか

担当弁護士・執筆者・監修者の別、所属、肩書、経歴の詳細は、弁護士紹介を見るからご確認ください。

参考資料

 

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