借金の返済が立ち行かなくなり、「自己破産」という言葉が頭に浮かんでいる方は少なくありません。一方で、「自己破産をすれば借金がすべて消えるのか」「家や車、家族や仕事はどうなるのか」「手続はどのように進むのか」といった不安から、次の一歩を踏み出せないという声も多く聞かれます。
この記事では、自己破産を検討する前に押さえておきたい全体像を、できるだけ平易に整理します。結論から申し上げると、自己破産は破産手続だけで当然に借金が消える制度ではなく、原則として裁判所の免責許可決定によって支払いの責任が免除される制度です。そして、税金や養育費など、免責の対象にならない可能性がある債務もあります。
財産や生活、家族や保証人への影響は、借入れの状況や財産の内容、申立先の裁判所の運用などによって異なります。本記事を通じて、ご自身が次に何を確認し、いつ弁護士に相談すればよいのかを整理していただければ幸いです。
この記事でわかること
- 自己破産と免責の違い、借金の支払義務がなくなる仕組み
- 免責される可能性がある債務と、免責されない可能性がある債務
- 預貯金・自動車・住宅・保険・退職金など、財産への影響
- 家族・勤務先・信用情報・賃貸住宅など、生活への影響
- 手続の大まかな流れと、相談前に準備したい資料
- 任意整理・個人再生との違いと、弁護士に相談する目安
自己破産がご自身に合っているかは、借入れの状況・財産・家計によって変わります。手続を進める前に、債権者・財産・収入を整理して見通しを立てることが大切です。
Contents
自己破産と免責の全体像|まず押さえたい結論
自己破産をめぐっては、「破産すれば自動的に借金がなくなる」という理解が広まっていますが、正確ではありません。裁判所の説明でも、破産手続開始時点の債務は、破産手続が開始されても当然に返済を免れるものではなく、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があるとされています。まずはこの点を押さえることが出発点になります。
破産手続と免責手続は別の手続
自己破産は、大きく分けて二つの手続から成り立っています。一つは、財産を金銭に換えて債権者に公平に分配する「破産手続」です。もう一つは、配当してもなお残った債務について、法律上の支払義務を免れさせる「免責手続」です。個人が自分で破産を申し立てる場合、原則として免責許可の申立ても同時にしたものとして扱われます。
つまり、借金の支払義務が免除されるのは、破産手続が開始された時点ではなく、免責許可決定がされ、それが確定した段階です。「破産手続が始まった=もう払わなくてよい」ではない点に注意が必要です。
免責される債務・免責されない債務の整理
免責許可決定が確定しても、すべての債務が免除されるわけではありません。破産法第253条は、免責の対象にならない債務(非免責債権)を定めています。代表的なものは下表のとおりです。実際にどの債務が免責されるかは、債務の内容や発生原因により異なります。
| 区分 | 主な例 |
|---|---|
| 免責される可能性がある債務 | 消費者金融・銀行・クレジットカードの借入れ、買い物の立替金、個人間の借入れなど(破産手続開始前の原因に基づく債務) |
| 免責されない可能性がある債務(非免責債権) | 税金・社会保険料などの公租公課、養育費、故意または重大な過失で人の生命・身体を害したことによる損害賠償、悪意の不法行為に基づく損害賠償、罰金など |
免責されない債務がどの程度あるかによって、自己破産後の生活設計は大きく変わります。税金や養育費の滞納がある場合は、その点も含めて手続選択を検討する必要があります。
自己破産の基礎知識|破産手続開始決定と免責とは
自己破産とは
自己破産とは、借りたお金などを返せなくなった場合に、裁判所の関与のもとで、財産を金銭に換えて債権者に公平に分配し、残った債務について免責を求める手続です。破産手続は債権者が申し立てることもできますが、債務者が自分自身について申し立てる場合を「自己破産」と呼んでいます。経済的に行き詰まった方の生活の立て直しを図ることを目的とした制度です。
破産手続開始決定とは
破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定することで始まります。原則として、開始決定の時点で破産者が持っていた財産が手続の対象になります。裁判所は、財産の内容に応じて、破産管財人を選任して財産を管理・換価する場合と、分配すべき財産が乏しいとして破産管財人を選任せずに手続を終える場合(同時廃止)を判断します。
免責とは
免責とは、財産を債権者への支払いに充ててもなお返しきれなかった債務について、裁判所の許可により法律上の支払義務を免れさせる制度です。免責の対象になるのは、原則として破産手続が始まる前の原因によって負った債務です。破産手続が始まった後に新たに負った債務は、引き続き支払う必要があります。
同時廃止・管財事件・少額管財の違い
個人の自己破産は、財産や事案の内容によって進み方が異なります。大まかな違いは次のとおりですが、どの類型になるか、また予納金がいくらになるかは、財産や負債の状況、申立先の裁判所の運用により異なります。
| 類型 | 大まかな特徴 |
|---|---|
| 同時廃止 | 分配に充てる財産が乏しい場合に、破産管財人を選任せず、開始決定と同時に破産手続を終える類型。個人では選択されることが多いとされます。 |
| 管財事件 | 一定の財産がある場合や調査が必要な場合に、破産管財人が選任され、財産の管理・換価・調査が行われる類型。 |
| 少額管財 | 管財事件のうち、手続を簡素化し予納金の負担を抑えて運用される取扱い。実施の有無や運用は裁判所により異なります。 |
任意整理・個人再生との違い
借金の整理方法は自己破産だけではありません。代表的な方法に、任意整理・個人再生があります。どの方法が適しているかは、収入の安定性、住宅を残したいか、債務の総額などの個別事情により異なります。
| 項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 手続の場 | 裁判所外(債権者との交渉) | 裁判所 | 裁判所 |
| 債務の扱い | 将来利息のカットなどを交渉し、元本は原則返済 | 再生計画により債務を圧縮し分割返済 | 免責許可決定により原則として支払義務が免除 |
| 返済の要否 | 返済が前提 | 再生計画に基づく返済が前提 | 原則として返済を要しない |
| 住宅の維持 | 対象から外せる場合がある | 住宅資金特別条項により残せる場合がある | 原則として処分の対象になりうる |
| 向いている場合 | 安定収入があり一部返済が可能 | 安定収入があり住宅を残したいなど | 返済の見込みが立たないなど |
任意整理・個人再生・自己破産のいずれが適しているかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。判断に迷う場合は、債権者・財産・家計の資料を整理してご相談ください。
免責で支払義務がなくなる仕組み
免責許可決定とその確定
免責は、裁判所による免責許可決定がされ、その決定が確定することで効力を生じます。申立てから免責許可決定の確定までには一定の時間がかかり、その間に裁判所による審尋(事情の聴取)や、管財事件であれば破産管財人による調査・面談が行われることがあります。具体的な手続の進め方や審尋の有無は、事案や申立先の裁判所により異なります。
免責不許可事由と裁量免責
破産法第252条は、免責が許可されない場合(免責不許可事由)を定めています。たとえば、ギャンブルや浪費などによって著しく財産を減少させた場合、一部の債権者にだけ返済した場合(偏頗弁済)、財産を隠した場合、裁判所や破産管財人に対して虚偽の説明をした場合、免責を受けてから一定期間内に再び免責を求める場合などが挙げられます。
もっとも、免責不許可事由に当たる事情があっても、直ちに免責が認められないとは限りません。破産に至った経緯その他いっさいの事情を考慮して、裁判所の裁量により免責が許可される場合があります(裁量免責)。ギャンブルや浪費が原因に含まれる場合でも、あきらめずに、まずは事情を整理して弁護士に相談することが大切です。実際に免責が認められるかどうかは、個別事情により異なります。
非免責債権|税金・養育費・一定の損害賠償など
前述のとおり、免責許可決定が確定しても支払義務が残る債務があります。代表的なものとして、破産手続開始前に生じていた税金や社会保険料、子の養育費、故意または重大な過失によって人の生命・身体を害したことによる損害賠償、人をだましてお金を借りた場合など悪意の不法行為に基づく損害賠償、罰金などがあります。これらに該当しうる債務がある場合は、その取扱いを含めて方針を検討する必要があります。
財産への影響|手元に残せる財産と処分の対象
手元に残せる可能性がある財産(自由財産)
個人が破産する場合、すべての財産を失うわけではありません。生活の維持に必要な一定の財産は、債権者への分配に充てられず手元に残されます。これを自由財産といい、破産法第34条などに定めがあります。裁判所の説明では、たとえば99万円までの現金、生活に欠かせない衣類や家具・家電などの生活用品、差押えが禁止された財産などが挙げられています。また、破産手続が始まった後に働いて得た給料は、原則として債権者への分配には充てられません。
処分の対象になりうる財産
一方で、一定額を超える預貯金、不動産、価値のある自動車、解約返戻金のある保険、退職金見込額の一部、その他の高価な財産は、処分の対象になりうる財産です。もっとも、預貯金や自動車、退職金見込額、保険の解約返戻金などをどこまで手元に残せるかは、自由財産の拡張(裁判所が個別に自由財産の範囲を広げる運用)や申立先の裁判所の取扱いにより異なります。具体的な扱いは資料を確認したうえで判断する必要があります。
| 区分 | 主な例 |
|---|---|
| 手元に残せる可能性がある財産(自由財産など) | 99万円までの現金、生活に欠かせない衣類・家具・家電などの生活用品、差押えが禁止された財産、原則として破産手続開始後に得た給料など |
| 処分の対象になりうる財産 | 一定額を超える預貯金、不動産、価値のある自動車、解約返戻金のある保険、退職金見込額の一部、高価な財産など(裁判所の運用や自由財産の拡張により異なる) |
財産隠し・名義変更・一部返済のリスク
手続の前に、財産を隠す、家族などへ名義を変更する、一部の債権者にだけ返済する、といった行為を行うと、免責が認められない事情(免責不許可事由)にあたったり、後の手続で不利益を受けたりするおそれがあります。よかれと思って行った行為が裏目に出ることもあるため、財産の処分や一部返済を進める前に、弁護士に確認することをおすすめします。
生活への影響|家族・勤務先・住まいなど
家族・戸籍・住民票・選挙権への影響
自己破産をしても、そのことが戸籍や住民票に記載されることはありません。選挙権を失うこともありません。これらは誤解されやすい点です。一方で、破産手続が開始されると、氏名などが官報に掲載されます。これは債権者が手続上の権利を行使する機会を確保するためのものです。家族の財産が当然に処分されるわけではありませんが、家族が保証人になっている場合など、影響が及ぶ場面もあります。
勤務先・資格制限への影響
自己破産をしたことが、当然に勤務先へ通知されるわけではありません。もっとも、破産手続が続いている間は、一定の職業や資格について制限が設けられています。裁判所の説明では、たとえば弁護士、公認会計士、税理士のほか、貸金業、建設業、宅地建物取引業、証券会社の外務員、警備員などについて資格制限があるとされています。これらの制限は破産手続の間のものであり、免責許可決定の確定など一定の事由により解消されます(復権)。資格制限のある職業に就いている場合は、影響の有無を事前に確認しておくと安心です。
信用情報・クレジットカード・銀行口座
自己破産をすると、事実上、新たな借入れやクレジットカードの利用が一定期間難しくなることが一般的です。これは、信用情報機関に手続の情報が登録されることなどによるものです。登録される期間や扱いは各信用情報機関によって異なり、変動することもあるため、本記事では具体的な年数の断定は避けます。なお、銀行口座そのものを当然に使えなくなるわけではありませんが、借入れのある金融機関の口座については個別の取扱いに注意が必要です。
賃貸住宅・スマートフォン・保証人
賃貸住宅に住んでいる場合、自己破産をしたことだけを理由に当然に退去を求められるわけではありませんが、家賃を滞納している場合の取扱いには注意が必要です。スマートフォンは、利用料金の滞納がなければ通常の利用を続けられることが多い一方、端末を分割払い(割賦)で購入している場合は、その代金の扱いに注意が必要です。保証人がいる借入れについて自己破産をすると、債権者は保証人に支払いを求めることができるのが原則です。保証人への影響を確認したうえで方針を整理することが重要です。
自己破産の手続の流れ
個人の自己破産は、一般的に次のような流れで進みます。ただし、実際の進め方や必要書類、審尋の有無、予納金の額などは、事案や申立先の裁判所の運用により異なります。あくまで全体像をつかむための目安としてご覧ください。
| 段階 | 主な内容 |
|---|---|
| 1 相談・資料整理 | 債権者・財産・収入・家計などの資料を整理し、手続選択を検討します。 |
| 2 受任通知・債権調査 | 弁護士が依頼を受けて債権者へ通知し、債務の額などを調査します。 |
| 3 申立書類の作成・申立て | 財産・家計の資料をもとに申立書類を作成し、裁判所へ申し立てます。 |
| 4 破産手続開始決定 | 裁判所が要件を確認し、破産手続の開始を決定します。 |
| 5 同時廃止または管財事件 | 財産の状況に応じて、同時廃止か管財事件かが決まります。 |
| 6 免責に関する手続 | 裁判所による審尋や、管財事件では破産管財人の調査・面談などが行われることがあります。 |
| 7 免責許可決定・確定 | 免責許可決定がされ、確定することで支払義務が免除されます。 |
| 8 生活の再建 | 手続終了後、生活と家計の立て直しを進めます。 |
よく問題になるケース
実際のご相談では、次のような場面で判断に迷う方が多くいらっしゃいます。いずれも結論は個別事情により異なるため、当てはまる項目がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- 住宅ローンが残っている:自宅を残したい場合は、自己破産ではなく個人再生など他の手続の検討が必要になることがあります。
- 自動車を残したい:自動車の価値やローンの有無、所有権留保の有無により扱いが異なります。
- 保証人がいる:自己破産をすると保証人に請求が及ぶのが原則のため、事前の確認が重要です。
- 税金・社会保険料の滞納がある:これらは免責されない可能性があり、別途の対応が必要になることがあります。
- 給与や預金の差押えを受けている:差押えへの対応は手続段階により異なるため、早めの相談が望まれます。
- 一部の債権者にだけ返済している:偏頗弁済として問題になることがあるため、返済を続ける前に確認が必要です。
- ギャンブル・浪費・投資などが原因に含まれる:免責不許可事由に当たりうる一方、裁量免責の可能性もあるため、事情の整理が重要です。
- 個人事業主で事業用資産や売掛金がある:在庫・売掛金・リース・従業員対応など、個人とは異なる検討事項が生じます。
- 家族に知られずに進めたい:実際にどこまで配慮できるかは事案により異なります。断定はできませんが、ご事情を踏まえて検討します。
- 訴訟や支払督促を受けている:放置すると不利益が拡大するおそれがあるため、書類が届いたら早めに相談してください。
手続前に確認したいチェックリスト
自己破産を含む債務整理の相談では、次のような資料があると話がスムーズに進みます。すべてがそろっていなくても構いませんので、手元にあるものから整理してみてください。
- 債権者一覧(借入先がわかるもの)
- 督促状・請求書
- 借入明細・契約書
- 訴状・支払督促・差押命令などの裁判所からの書類
- 給与明細・源泉徴収票
- 課税証明書・所得証明書
- 預金通帳(全口座・直近の入出金がわかるもの)
- 家計収支がわかる資料(家計収支表)
- 車検証
- 保険証券・解約返戻金がわかる資料
- 退職金見込額がわかる資料
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 住宅ローンに関する書類
- 税金・社会保険料の滞納がわかる資料
- 保証人の有無
- 一部の債権者への返済や財産処分の有無
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、次のようなタイミングが一つの目安になります。相談は、結果を保証するものではありませんが、債権者・財産・家計・保証人の状況を整理し、自己破産・任意整理・個人再生のどれが適しているかを比較・検討するのに役立ちます。
- このまま返済を続けるのが難しいと感じたとき
- 督促・訴訟・支払督促・差押えなどの通知が届いたとき
- 一部の債権者にだけ返済しようとしているとき
- 財産を処分する前
- 給与や預金の差押えが心配なとき
- 任意整理や個人再生と迷っているとき
- 家族や保証人への影響を確認したいとき
よくある質問(FAQ)
自己破産をすると借金はすべてなくなりますか?
多くの借入れは免責の対象になりえますが、すべてではありません。税金や養育費など、免責されない債務(非免責債権)もあります。また、支払義務が免除されるのは免責許可決定が確定した段階です。
免責とは何ですか?
財産を債権者への支払いに充ててもなお残った債務について、裁判所の許可により法律上の支払義務を免れさせる制度です。原則として破産手続開始前の原因による債務が対象になります。
税金や養育費も免責されますか?
税金や社会保険料、養育費などは、免責されない可能性がある債務として扱われています。該当しうる債務がある場合は、その取扱いを含めて方針を検討する必要があります。
自己破産をすると家族に請求が行きますか?
家族であるという理由だけで当然に請求が及ぶわけではありません。ただし、家族が保証人になっている借入れについては、保証人として請求を受けるのが原則です。
車や家は必ず処分されますか?
必ず処分されるとは限りません。財産の価値やローンの有無、自由財産の拡張、申立先の裁判所の運用により扱いが異なります。資料を確認したうえで判断する必要があります。
勤務先に知られますか?
自己破産をしたことが、当然に勤務先へ通知されるわけではありません。ただし、資格制限のある職業に就いている場合などは、影響の有無を事前に確認しておくとよいでしょう。
保証人がいる場合はどうなりますか?
主債務者が自己破産をすると、債権者は保証人に支払いを求めることができるのが原則です。保証人への影響を確認したうえで、手続の進め方を検討することが重要です。
相談のときは何を準備すればよいですか?
債権者一覧、督促状、借入明細、収入資料、通帳、家計収支がわかる資料などがあると役立ちます。すべてそろっていなくても構いませんので、手元にあるものから整理してお持ちください。
まとめ|次に確認したいこと
自己破産の全体像を踏まえ、次の点を確認したうえで方針を整理することをおすすめします。
- 自己破産は破産手続だけで借金が消える制度ではなく、原則として免責許可決定の確定により支払義務が免除される
- 税金・養育費・一定の損害賠償など、免責されない可能性がある債務がある
- 財産・家族・勤務先・保証人への影響は、個別事情や申立先の裁判所の運用により異なる
- 財産の処分や一部の債権者への返済を進める前に、資料を整理して確認する
- 自己破産が適切かどうかは、任意整理・個人再生などと比較して検討する
自己破産・任意整理・個人再生のいずれが適しているかは、個別事情により異なります。当事務所では、資料を確認しながら今後の方針を整理するご相談を承っています。申立てや財産処分の前に、一度ご確認ください。
監修者・執筆者
本記事は、神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)の弁護士が、一般的な情報提供を目的として作成しています。当事務所では、弁護士と公認会計士の双方の視点から、借金問題(債務整理)に関するご相談に対応しています。実際の見通しや手続の選択は、債権者・財産・収入・家計・保証人の有無などの個別事情により異なります。
監修:藤井貴之(弁護士・公認会計士/兵庫県弁護士会所属)
参考資料

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