淡路島の自己破産|費用・車・家族への影響と洲本支部での手続の流れ |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|

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淡路島の自己破産|費用・車・家族への影響と洲本支部での手続の流れ

「返済のために別の会社から借りて、その返済にも困っている」「車がなければ通勤も通院もできないのに、自己破産すると取り上げられるのではないか」「家族や職場に知られたくない」「弁護士費用や裁判所に納める費用を払えるのか」。淡路島(淡路市・洲本市・南あわじ市)で借金の返済が難しくなった方から、こうしたご不安をうかがうことがあります。

自己破産を検討すべきかどうかは、借金の総額だけでは決まりません。収入と生活費、車や保険などの財産、保証人の有無、免責されても残る債務、仕事や家族への影響を確認して初めて、自己破産が適しているのか、任意整理や個人再生の方が適しているのかを判断できます。

この記事では、自己破産と免責の基本、車・住まい・仕事・家族への影響、同時廃止と管財事件の違い、費用の内訳、申立先となる神戸地方裁判所洲本支部と手続の流れ、相談前に確認する資料を整理します。以下は一般的な整理であり、個別の見通しは資料を確認したうえで判断する必要があります。

自己破産すると決めていなくても、借入先ごとのおおよその残高と手取り収入、届いている督促状や裁判所からの書類をお持ちいただければ、任意整理・個人再生・自己破産のどれを軸に検討するかを整理できます。初回の法律相談は無料です(事前予約制)。

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淡路島で自己破産を考えたら最初に確認すること

破産法は、債務者が「支払不能」、すなわち支払能力を欠くために弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態にあるときに、申立てにより破産手続を開始すると定めています(破産法第2条第11項・第15条第1項)。支払を停止したときは支払不能にあるものと推定されます(同法第15条第2項)。「借金が何百万円以上なら自己破産」という金額の基準はなく、手取り収入から生活費を差し引いた額で毎月の返済を続けられない状態が続いているか、返済のために新たな借入れを繰り返しているかが、検討の入口になります。

最初の相談では、次の事項を一緒に確認します。事前に全てが揃っている必要はありません。

自己破産を検討するときに最初に確認する事項
確認項目 確認する内容 判断への影響
返済の状況 借入先ごとの残高と毎月の返済額、返済のために新たに借りていないか 支払不能に当たるか、任意整理で完済できる見込みがあるか
収入と生活費 給与・年金・事業収入の手取額、家賃・光熱費・食費・教育費などの支出 個人再生や任意整理で返済を続けられる原資があるか
財産 車、預貯金、保険の解約返戻金、退職金の見込額、不動産、農機具・漁具など 同時廃止か管財事件かの見通し、手元に残せる財産の検討
保証人・共同借入れ 家族や知人が保証人になっている借入れ、住宅ローンの連帯債務 ご本人が免責されても保証人への請求は残る(破産法第253条第2項)
免責されない債務 税金・国民健康保険料の滞納、養育費、罰金など 免責後も支払が続く費目と、その納付相談の要否
急ぎの書類 督促状、支払督促、訴状、差押えの通知など裁判所や債権者からの書面 期限のある対応の有無、受任通知で止まるものと止まらないものの区別

自己破産と免責の仕組み|なくなる支払責任と残るもの

破産手続の開始と免責許可決定は別の判断です

自己破産は、裁判所に破産手続開始の申立てをし、あわせて免責許可の申立てをする手続です。個人の債務者が破産手続開始の申立てをしたときは、反対の意思を表示しない限り、免責許可の申立てもしたものとみなされます(破産法第248条第4項)。破産手続は財産を金銭に換えて債権者に配当する手続であり、借金の支払責任を免れさせるかどうかは、これとは別に免責の審理で判断されます。

免責許可の決定は確定しなければ効力を生じず(同法第252条第7項)、確定して初めて、破産者は破産手続による配当を除き、破産債権について責任を免れます(同法第253条第1項本文)。申立てをした時点や破産手続開始の決定が出た時点で返済義務がなくなるわけではなく、免責が保証されているわけでもありません。もっとも、後述する免責不許可事由がなければ裁判所は免責許可の決定をし、該当する事情があっても一切の事情を考慮して免責を許可することがあります(同法第252条第1項・第2項)。

免責されても残る債務(非免責債権)

免責許可決定が確定しても、次の請求権については支払責任が残ります(破産法第253条第1項ただし書各号)。

  • 税金や国民健康保険料などの租税等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により人の生命又は身体を害した不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の協力扶助義務、婚姻費用の分担義務、子の監護に関する義務、親族間の扶養義務などに係る請求権(養育費など)
  • 従業員の給料など雇用関係に基づく請求権と、従業員からの預り金の返還請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(その債権者が破産手続開始の決定を知っていた場合を除く)
  • 罰金等の請求権

損害賠償債務の全てが免責の対象外になるわけではなく、悪意や故意・重過失による生命身体侵害といった要件に当たるかを個別に確認します。税金や保険料は免責されないうえ、滞納処分は破産手続とは別に進み得るため、市役所などとの納付相談を並行して検討します。

保証人・連帯債務者への影響

免責許可の決定は、債権者が保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利には影響を及ぼしません(破産法第253条第2項)。ご本人が免責されても、保証人には残額の請求が行き、一括での支払を求められることがあります。保証人が家族の場合には、保証人自身の債務整理の要否もあわせて検討します。なお、住所が異なっていても、夫婦や主債務者と保証人は同じ地方裁判所に申し立てることができるとされています(裁判所「民事事件Q&A」)。

免責不許可事由と裁量免責|ギャンブル・浪費・偏頗弁済

破産法第252条第1項は、免責を許可しない事由として、財産の隠匿や不当な処分、著しく不利益な条件での債務負担、特定の債権者だけに返済する偏頗弁済、浪費や賭博による著しい財産の減少や過大な債務の負担、支払不能を隠して信用取引で財産を取得する詐術、帳簿の隠滅、虚偽の債権者名簿の提出、裁判所の調査での説明拒否や虚偽説明、破産管財人の職務妨害、過去の免責許可決定の確定などから7年以内の申立て、説明義務などの違反を列挙しています。

これらに当たる事情があっても、裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することができます(同条第2項。裁量免責)。「ギャンブルの借金では自己破産できない」「反省文を書けば免責される」のいずれも正確ではありません。管財事件では破産管財人が免責について調査し、書面で報告します(同法第250条第1項)。正確な申告、資料の提出、手続への協力、家計の見直しが判断の材料になり、事情を隠すことはかえって不利に働きます。

過去に免責許可決定を受けた方は、その確定の日から7年以内の申立てが免責不許可事由に当たります(同法第252条第1項第10号イ)。給与所得者等再生の再生計画認可決定やハードシップ免責の決定を受けた方も同様の定めがあります(同号ロ・ハ)。破産歴があること自体で申立てが禁じられるわけではなく、前回の決定書と確定の時期を確認したうえで、裁量免責の余地を含めて検討します。

車・家・仕事・家族への影響はどうなるか

車|ローンの有無・所有者・査定額・使用目的で変わります

淡路島では通勤、通院、家族の送迎に車が欠かせない方が多く、車を残せるかどうかは検討の初期に確認しておきたい事項です。結論は一律ではなく、(1)ローンが残っているか、(2)車検証の所有者欄が誰か、(3)処分見込額(査定額)、(4)通勤や通院などの使用目的、(5)申立先の裁判所の運用と他の財産の状況によって変わります。

ローンが残っていて所有者欄がローン会社や販売会社になっている車(所有権留保)は、破産手続とは別に債権者が車を引き揚げて処分することがあります。ローンを完済した車や第三者名義の車は、査定額と実質的な所有関係を確認したうえで扱いを検討します。一定額を超える価値がある車も、生活や仕事に必要な事情によっては自由財産の拡張(破産法第34条第4項)を申し立てる余地がありますが、必要性だけで保有が認められるとは限りません。相談時には、自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)、ローン契約書と残高の分かる資料、査定資料をご用意ください。詳しい条件は、自己破産で車を残せるかの条件を確認するで解説しています。

住まい|持ち家と賃貸住宅で異なります

持ち家は原則として換価の対象になり、住宅ローンが残っている場合は抵当権者が破産手続とは別に担保権を実行します。住宅を残したい場合は、個人再生の住宅資金特別条項(民事再生法第196条以下)を検討しますが、対象となる住宅ローンの範囲や返済の見込みなどの要件があり、個人再生を選べば住宅を残せると保証されるものではありません。

賃貸住宅は、家賃の滞納がなく支払を続けられる場合には、自己破産を理由に直ちに退去を求められることは通常ありません。家賃を滞納している場合は、契約解除や明渡しの問題が別に生じるため、早めにご相談ください。なお、管財事件の手続中は、裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができず(破産法第37条第1項)、転居の予定がある方は事前の確認が必要です。個人再生の条件は、個人再生の条件と手続を確認するをご覧ください。

仕事・資格|勤務先への通知はありませんが、一部の職業には制限があります

自己破産をしても、裁判所や弁護士から勤務先に通知する仕組みはありません。ただし、退職金の見込額を証明する書類の取得、勤務先からの借入れがある場合の債権者としての扱い、既に給与の差押えを受けている場合の手続を通じて、勤務先が知ることはあり得ます。

資格や職業については、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に対する制限が個別の法令に定められています。たとえば、警備業を営むことはできず(警備業法第3条第1号)、警備員となることもできません(同法第14条第1項)。保険募集人については、新たな登録は拒否され(保険業法第279条第1項第1号)、既に登録を受けている方は登録の取消し又は業務停止の対象となり得ます(同法第307条第1項第1号)。このほか一部の士業や登録制の資格にも同様の定めがあり、対象者や登録の形態によって扱いが異なります。一方で、会社員、公務員、パート勤務、農業や漁業など、ほとんどの仕事にはこのような制限はありません。

制限は、免責許可の決定が確定して復権することにより解除されます(破産法第255条第1項第1号)。制限のある仕事に就いている方は、警備員や保険募集人といった職名だけでなく実際の勤務内容と登録の有無を相談時にお伝えください。手続中の配置転換や休職の扱いも含めて、申立ての時期や手続の選択を検討します。

家族|家族が返済義務を負うわけではありませんが、知られる経路はあります

家族であることだけを理由に、家族が借金の返済義務を負うことはありません。保証人になっている場合や共同で借り入れている場合は別で、その家族には請求が及びます。家族名義の財産は原則として手続の対象になりませんが、ご本人の収入で購入した家族名義の車や預金のように、名義と実質的な所有関係が異なるものは確認の対象になります。

「家族や勤務先に絶対に知られない」とは約束できません。申立てでは同居家族の収入を含む家計の状況を説明する資料を提出し、裁判所や破産管財人からの郵便物が自宅に届きます。管財事件では、破産者宛ての郵便物を破産管財人に配達するよう裁判所が嘱託し、管財人がこれを開いて確認することがあります(破産法第81条第1項・第82条第1項)。連絡の時間帯や方法にご希望がある場合は、予約時にお伝えいただければ可能な範囲で配慮します。

信用情報と官報|「ブラックリスト」という名簿はありません

「ブラックリスト」という名簿が存在するわけではなく、自己破産をすると信用情報機関に登録され、その間は新たなローンやクレジットカードの審査に通りにくくなります。登録の内容と期間は機関ごとに異なり、2026年9月13日時点の各機関の公表内容では、CICはクレジット情報(延滞・保証履行・破産などの異動を含む)を契約期間中および契約終了後5年以内、JICCは債務整理や破産申立てなどの取引事実に関する情報を契約継続中および契約終了後5年以内(2019年10月1日以降の契約)、全国銀行個人信用情報センターは官報に公告された破産手続開始決定などの官報情報を決定日から7年を超えない期間、登録するとしています。登録期間が終わった後に審査に通るかどうかは各社の判断であり、保証されるものではありません。

破産手続開始の決定は官報に公告され(破産法第32条第1項)、免責許可の決定も、破産債権者への送達に代えて官報に公告されるのが通常です(同法第252条第3項・第10条第3項)。官報は官報発行サイトで発行から90日間閲覧でき、90日を経過すると破産・免責などのプライバシーに配慮が必要な記事は非公開になります。官報を日常的に確認する人は多くありませんが、掲載自体を避けることはできません。

戸籍・住民票・選挙権・旅券|誤解されやすい点

自己破産の事実が戸籍や住民票に記載されることはありません(戸籍法第13条、住民基本台帳法第7条の記載事項に含まれていません)。選挙権や被選挙権を失うこともなく(公職選挙法第11条)、旅券法第13条が定める旅券の発給制限事由にも自己破産は含まれていません。ただし、前述のとおり管財事件の手続中は居住地を離れるのに裁判所の許可が必要です。また、本籍地の市区町村が発行する身分証明書には「破産手続開始決定の通知を受けていないこと」の証明が含まれます(南あわじ市総合窓口センターの案内で確認)。資格の申請などで身分証明書が必要になる予定のある方は、相談時にお伝えください。

自己破産・個人再生・任意整理はどう選ぶか

債務整理には、債権者と個別に合意する任意整理、裁判所の手続で債務を減額して返済する個人再生、免責により支払責任を免れる自己破産があります。主な評価項目ごとの違いは次のとおりです。

任意整理・個人再生・自己破産の主な違い
評価項目 任意整理 個人再生 自己破産
返済の継続 将来利息などを見直したうえで、元本を分割して返済を続ける 法律の基準で減額した額を原則3年(最長5年)で分割返済する 免責が確定すれば、非免責債権を除き返済は不要になる
必要な収入 分割返済を続けられる安定した収入 継続的又は反復して収入を得る見込み(民事再生法第231条第2項第1号) 収入の要件はないが、手続中の生活費と費用の確保は必要
財産・住宅 財産は原則としてそのまま 住宅資金特別条項の要件を満たせば住宅を残す余地がある。財産の清算価値以上の返済が必要 一定額を超える財産は換価される。自由財産と自由財産拡張の余地がある
資格・職業の制限 なし なし 一部の職業・資格に復権までの制限がある
債権者の合意・裁判所の関与 債権者との個別の合意による。応じない債権者もある 裁判所の手続。小規模個人再生では債権者の一定の反対がないことが必要 裁判所の手続。免責について審理される
官報への掲載 なし あり あり
信用情報への登録 あり あり あり

どの手続が適しているかは、返済に充てられる金額、住宅や車を維持したいか、職業上の制限の有無、保証人の有無、債権者の顔ぶれと対応によって変わり、点数で機械的に決められるものではありません。「任意整理が難しければ必ず自己破産」でもなく、収入があり住宅を残したい方には個人再生が、返済原資がなく職業制限が問題にならない方には自己破産が検討の中心になることが多いといえます。任意整理の注意点は任意整理の注意点と他の手続との比較を確認するを、個人再生は個人再生の減額の目安と住宅・費用・流れを確認するをご覧ください。

同時廃止と管財事件の違い

破産法は、破産手続開始の決定と同時に破産管財人を選任することを原則とし(破産法第31条第1項)、破産財団で手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、開始決定と同時に手続を廃止します(同法第216条第1項)。前者が管財事件、後者が同時廃止事件です。どちらになるかは裁判所が判断します。

同時廃止事件と管財事件の比較
比較項目 同時廃止事件 管財事件
破産管財人 選任されない 選任され、財産の管理・換価と調査を行う
調査の内容 裁判所が申立書類と面接などで確認する 財産、破産に至った経緯、免責不許可事由の有無などを破産管財人が調査し、裁判所に報告する(破産法第250条第1項)
裁判所に納める費用の構成 収入印紙、郵便料、官報公告費などの予納金 収入印紙、郵便料、官報公告費に加え、破産管財人の費用に充てる予納金(裁判所が事案ごとに定める)
債権者集会 開かれない 原則として財産状況報告集会が開かれる。裁判所が相当でないと認めるときは期日を定めないこともある(同法第31条第4項)
郵便物・居住地 郵便物の転送はない 郵便物が破産管財人に配達されることがある(同法第81条)。居住地を離れるには裁判所の許可が必要(同法第37条)
手続の終わり方 開始決定と同時に廃止され、免責の審理に進む 配当を経て終結するか、財団不足で異時廃止(同法第217条)となり、免責の審理に進む
進行を左右する事情 申立書類の整い方、債権者の意見 換価する財産の種類、調査を要する事項、債権者の数

異時廃止は管財事件の終わり方の一つであり、管財事件と同じ意味ではありません。また、財産が少なくても、個人事業を営んでいた方や法人の代表者であった方、財産や経緯の調査が必要な方、免責について調査が必要な方は管財事件になることがあります。免責の審理はどちらの手続でも行われます。神戸地方裁判所では、現金・預貯金・保険の解約返戻金・退職金・車などの財産の種類ごとの評価と、調査の必要性に基づいて振り分ける運用がありますが、基準の詳細は裁判所のウェブサイトで公表されていないため、資産の内容と調査事項を確認したうえで裁判所が判断すると理解しておくのが安全です。農地や山林、農機具、漁船などをお持ちの方は、農地・山林が売れないときの自己破産の扱いを確認する農業の借金整理で農機具や家畜を残せるかを確認する漁師・漁業者の借金と漁具・漁船・漁業権の扱いを確認するもご覧ください。

自己破産の費用と支払いが心配なときの確認事項

自己破産の費用は、弁護士費用と裁判所に納める費用に分かれ、さらに費目ごとに性質が異なります。着手金だけが総額ではなく、同時廃止でも裁判所に納める費用は必要で、管財事件の予納金は弁護士費用とは別に必要になります。

自己破産にかかる費用の費目と確認事項
費目 内容 見積り時に確認すること
法律相談料 当事務所では初回の法律相談を無料としています(事前予約制。借金問題は可能な範囲で電話での無料相談にも対応)。法テラスの扶助相談などでご本人の負担がない場合は、相談料を請求することがあります 無料相談の対象と条件、2回目以降の相談料
着手金 依頼時に支払う弁護士費用。簡易な同時廃止事件か、それ以外(管財事件を含む)かによって額が異なります。ご事情によって月額5.5万円からの分割払に対応しています 同時廃止と管財事件で額がどう変わるか、分割払の条件と回数、消費税込みか
報酬金 手続の終了時に支払う弁護士費用。管財事件では別途の定めがあります 免責確定後に発生する費目の有無と額
裁判所に納める費用 収入印紙(破産手続開始の申立て1,000円分、免責許可の申立て500円分)、債権者数に応じた郵便料、予納金。同時廃止事件の予納金は官報公告費などで、神戸地方裁判所本庁・管内支部の一覧表では1万3,046円とされています(2026年9月13日閲覧)。管財事件では官報公告費に加えて破産管財人の費用が必要で、金額は裁判所が事案ごとに定めます 予納金は弁護士費用に含まれるか、いつまでに納めるか、管財事件になった場合の見込額
その他の実費 住民票や登記事項証明書などの取得費用、通信費、裁判所への交通費など 見積りに含まれる範囲と、追加が生じる場合

受任通知を送った後は債権者への返済を止めるため、その間に弁護士費用や予納金を積み立てて申立てに備える進め方が一般的です。収入や資産が一定の基準以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助により、無料法律相談(同一の問題について3回まで)や弁護士費用等の立替え(原則として分割で返済)を利用できることがあります。当事務所での取扱いの可否や手続は、ご相談時にご確認ください。

費用の総額と分割払の条件は、同時廃止か管財事件かの見通しと借入先の数によって変わります。見積りの前提となる事情を確認したうえで、支払方法もあわせてご説明します。

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淡路島で相談してから免責までの流れ

申立先の裁判所は神戸地方裁判所洲本支部です

破産手続の申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に行います。裁判所が公表する申立書提出先一覧(2026年4月1日現在)では、洲本市・淡路市・南あわじ市にお住まいの方の申立先は神戸地方裁判所洲本支部(〒656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-18)とされています。当事務所(南あわじ市市福永)と裁判所(洲本市)は別の場所にあり、裁判所での手続は洲本支部で行われます。

島外に住民票を置いたまま淡路島で生活している方、事業所が別の場所にある方、配偶者や保証人の事件が他の裁判所に係属している方は、申立先の検討や移送の問題が生じることがあります。なお、支払督促や少額訴訟は簡易裁判所、養育費などの家事事件は家庭裁判所の手続であり、破産の申立先とは異なります。

相談から免責許可決定の確定まで

自己破産の流れとご本人がすること
段階 主な内容 ご本人がすること
1 相談 借入れ・収入・財産・保証人の状況を確認し、任意整理・個人再生・自己破産の選択肢を整理する 借入先と概算残高のメモ、届いている書面の持参
2 方針の決定と委任 手続の選択、委任契約の締結、費用と分割払の取決め 契約内容と費用の確認
3 受任通知の送付 弁護士から各債権者に受任を通知する。貸金業者などが本人に直接支払を要求することは制限される(貸金業法第21条第1項第9号。適用対象や例外がある) 債権者から連絡があれば弁護士に伝える。返済を止め、家計を見直す
4 資料収集と家計の整理 通帳、収入資料、財産資料を集め、家計収支表と債権者一覧表を作成する 資料の取寄せ、家計収支表の記入、事情の説明
5 申立て 破産手続開始と免責許可の申立書を洲本支部に提出する 申立書の内容確認と署名。裁判官との面接がある場合は出頭
6 開始決定と同時廃止又は管財手続 裁判所が同時廃止か管財事件かを判断する。管財事件では破産管財人との面談、財産の引継ぎ、債権者集会が行われる 破産管財人への説明と資料提出、集会への出頭
7 免責の審理 債権者の意見申述期間を経て、裁判所が免責を判断する。免責審尋が行われることがある 裁判所からの連絡への対応
8 免責許可決定と確定 決定は確定して効力を生じ(破産法第252条第7項)、確定により復権する(同法第255条第1項第1号) 決定書の保管。資格制限のあった方は復権後の手続

受任通知で制限されるのは貸金業者などによる本人への直接の取立てであり、訴訟の提起、既に始まっている強制執行、税金の滞納処分が受任通知だけで当然に止まるわけではありません。破産手続開始の決定があると、破産債権に基づく新たな強制執行などは原則としてできなくなり、同時廃止の場合も、免責許可の申立てについての裁判が確定するまでは新たな強制執行などができず、既にされている手続は中止されます(破産法第42条第1項・第249条第1項)。給与の差押えを受けている方は、開始決定の時点で差押えの扱いが変わりますので、差押えの通知を相談時にお持ちください。

裁判官との面接、破産管財人との面談、債権者集会など、ご本人が洲本支部に出向く場面があります。回数は事案と裁判所の運用によって異なり、裁判所が相当と認めるときはウェブ会議による出頭が認められることもありますが、一度も裁判所に行かずに手続が終わると約束することはできません。期間についても、資料を集めて申立てをするまでの準備期間、申立てから開始決定までの期間、開始決定から免責許可決定とその確定までの期間は別のもので、資料の揃い方、同時廃止か管財事件か、換価する財産の有無、免責に関する調査の要否によって長短が変わります。

相談前に準備したい資料と避けたい行動

最初の相談にあるとよい資料

次の資料があると、初回の相談で方針の整理が進みます。揃っていなくても相談はできますので、分かる範囲でお持ちください。

  • 借入先の名称と、おおよその残高・毎月の返済額(カード会社、消費者金融、銀行、親族や知人、勤務先、税金や保険料の滞納を含む)
  • 手取り収入と生活費のメモ(給与・年金・事業収入、家賃、光熱費、通信費、教育費など)
  • 督促状、支払督促、訴状、判決、差押えに関する書類(届いた封筒ごと)
  • 主な資産とローンの資料(自動車検査証、ローン契約書、保険証券、不動産の登記事項証明書や固定資産税の通知など)

申立ての準備で追加して集める資料

申立てに向けては、預貯金通帳やネット銀行の取引明細、給与明細・源泉徴収票・確定申告書・年金の通知、保険の解約返戻金証明、退職金の見込額の証明、車の査定書、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、税金や保険料の納付状況が分かる資料、事業を営んでいる方は帳簿・売掛金・リース・保証債務の資料、相続があった方は遺産分割協議書などを、事情に応じて整理します。裁判所が求める書類は申立先の裁判所と事情によって異なり、通帳の期間や証明書の種類が全員同じというわけではありません。

農業、漁業、小規模な事業を営んでいる方は、事業用の口座、確定申告書、農機具・船舶などの所有と担保の状況、売掛金、リース契約、保証債務について追加の確認が必要になります。ゼロゼロ融資の返済にお困りの事業者の方は、ゼロゼロ融資の返済ができないときの選択肢を確認するもご覧ください。

相談前に避けたい行動

次の行為は、時期・態様・目的によって免責不許可事由や否認の問題になり、手続を長引かせることがあります。個別の行為をする前にご相談ください。

  • 家族、勤務先、特定の債権者だけに返済すること(偏頗弁済)
  • 車や不動産の名義変更、相場より安い価格での売却、保険の解約や財産の隠匿
  • 返済できないと分かった後の新たな借入れ、キャッシング、クレジットカードでの購入
  • 裁判所や債権者から届いた書類を放置すること

他方で、家賃、光熱費、税金、養育費などの支払まで一律に止めることはお勧めしません。税金や養育費は免責されず、家賃の滞納は住まいを失う原因になります。何を止めて何を続けるかは、相談時に家計の状況を見ながら整理します。長く返済も借入れもしていない借金については、消滅時効の援用ができる場合があります。詳しくは借入金・カード債務の時効について確認するをご覧ください。

よくある質問

借金がいくらあれば自己破産できますか。
金額の基準はありません。支払能力を欠くために弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態(支払不能)にあるかどうかで判断され、収入、生活費、財産、返済条件を総合して検討します。借金が少額でも収入がなければ自己破産が検討対象になり、多額でも返済を続けられれば任意整理や個人再生が選択肢になります。
自己破産をすると車は必ず取り上げられますか。
必ずではありません。ローンが残る車は所有権留保により債権者が引き揚げることがあり、ローンを完済した車は査定額と生活上の必要性を踏まえて扱いが検討されます。一定額を超える価値がある場合でも、自由財産の拡張が認められる余地があります。車検証、ローン契約書、査定資料を確認したうえで判断します。
家族や勤務先に知られずに手続できますか。
手続として家族や勤務先に通知する仕組みはありませんが、同居家族の収入を含む家計資料の提出、裁判所や破産管財人からの郵便物、官報への掲載、退職金見込額の証明書の取得などを通じて知られる可能性はあります。「絶対に知られない」とは約束できないため、ご事情に応じて連絡方法を調整します。
ギャンブルや浪費が原因の借金でも自己破産できますか。
浪費や賭博による著しい財産の減少や過大な債務の負担は免責不許可事由に当たりますが、裁判所は一切の事情を考慮して免責を許可することができます(裁量免責)。管財事件として破産管財人の調査を受けることが多く、正確な申告と手続への協力、家計の見直しが判断材料になります。
弁護士費用や裁判所に納める費用を一度に払えないのですが。
着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払に対応しています。受任通知の送付後は債権者への返済を止めるため、その間に費用を積み立てる方法が一般的です。収入や資産が基準以下の方は法テラスの民事法律扶助を利用できることがあり、当事務所での取扱いはご相談時にご確認ください。
督促状や裁判所からの書類が届きました。何を持って相談すればよいですか。
届いた書類を封筒ごとお持ちください。支払督促や訴状には異議申立てや答弁書の期限があり、放置すると判決や差押えに進むことがあります。あわせて借入先と概算残高のメモ、手取り収入の分かる資料があれば、対応の優先順位を整理できます。
裁判所はどこになりますか。島の外に行く必要はありますか。
洲本市・淡路市・南あわじ市にお住まいの方の申立先は、原則として神戸地方裁判所洲本支部(洲本市山手)です。裁判官との面接や債権者集会などで洲本支部に出向く場面はありますが、通常は島外の裁判所に行く必要はありません。住民票の所在地や事業所が島外にある場合は、申立先を個別に検討します。
過去に自己破産したことがあっても、もう一度できますか。
破産歴があること自体で申立てが禁じられるわけではありません。ただし、前回の免責許可決定の確定日から7年以内の申立ては免責不許可事由に当たり、裁量免責の余地を含めた検討が必要になります。前回の決定書と確定の時期を確認したうえでご相談ください。

まとめ|ご自身の状況に合う対応方針を確認するために

  • 自己破産を検討すべきかは借金の額ではなく、収入・生活費・財産・保証人・免責されない債務を踏まえた支払不能の状態にあるかで判断します。
  • 支払責任がなくなるのは免責許可決定が確定したときで、税金・養育費・罰金などは残り、保証人への請求も残ります。
  • 車、住まい、仕事、家族への影響は一律ではなく、ローンの有無、名義、査定額、職業、家計の状況で変わります。
  • 同時廃止か管財事件かは裁判所が判断し、費用の構成と手続の進み方が異なります。
  • 申立先は神戸地方裁判所洲本支部で、裁判所に出向く場面があります。
  • 相談は、借入先と概算残高、収入と生活費のメモ、届いた書面があれば始められます。家族や特定の債権者への返済、名義変更、新たな借入れは相談の前に行わないでください。

車を残したい、保証人になっている家族がいる、裁判所や債権者から書類が届いている、といった個別の事情は、資料を確認したうえで整理する必要があります。自己破産と決めていない段階でも、任意整理・個人再生を含めてどの方針が適するかを検討できます。

弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所(南あわじ市市福永)では、初回の法律相談を無料としています(事前予約制)。借金問題については、可能な範囲でお電話での無料相談にも対応しています。夜間・土日祝のご相談は、ご予約のうえ相談内容を確認したうえで対応します。無料相談の対象と条件は初めての方へのご案内を確認するでご確認ください。

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監修者・執筆者

弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所
代表弁護士・公認会計士 藤井貴之
兵庫県弁護士会所属・日本公認会計士協会兵庫会所属

借金問題(任意整理・個人再生・自己破産)、相続、交通事故、企業法務などを取り扱い、淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)を中心に、兵庫県内などのご相談に対応しています。

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参考資料

本記事は一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。法令や裁判所の運用、信用情報機関の取扱いは変更されることがあります。個別の見通しは、資料を確認したうえでご相談ください。

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