販売店契約と代理店契約の違い|条項と注意点を弁護士が解説 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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販売店契約と代理店契約の違い|条項と注意点を弁護士が解説

メーカーや供給元から「販売店契約書」「特約店契約書」「代理店契約書」といった契約書案を渡されたものの、どこを確認すればよいか分からない。あるいは、自社商品の販売網を広げるために契約書を用意したいが、販売店・代理店のどちらの形にすべきか迷っている。このような場面は、供給する側でも、販売や取次を担う側でも数多く生じます。

結論から申し上げると、「販売店契約」「特約店契約」「代理店契約」という表題が付いているかどうかで、商品の所有権、契約の当事者、在庫や代金回収のリスク、契約締結の権限が自動的に決まるわけではありません。重要なのは、実際の取引の流れ、すなわち誰が誰に商品を売るのか、代金や在庫のリスクを誰が負うのか、代理店にどこまでの権限があるのか、といった中身です。名称だけを整えても、内容が取引の実態に合っていなければ、独占販売、販売地域、価格、販売目標、契約終了時の在庫や手数料をめぐる争いにつながることがあります。

この記事では、販売店契約と代理店契約の取引構造の違い、契約書で確認すべき主な条項、独占販売・販売地域・最低購入数量・販売目標の考え方、独占禁止法上の留意点、代理権限と手数料、そして現在の契約書で見落とされがちな契約解除・更新拒絶・契約終了後の処理までを、供給者側と販売店・代理店側の双方の視点から整理します。まず手元に、契約書案だけでなく、取引の流れが分かる資料や価格・手数料の資料をそろえておくと確認がスムーズです。なお、具体的な結論は、契約条項や取引実態などの個別事情により異なります。署名や契約条件の決定の前に、資料を確認したうえで検討されることをおすすめします。

「渡された契約書のどこを見ればよいか分からない」「販売網を広げる前に契約の形を整理しておきたい」という段階でも問題ありません。取引の構造や当事者の関係によって、確認すべき条項は変わります。契約書案と取引の流れを確認することで、検討すべき事項を整理しやすくなります。

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販売店契約・代理店契約を確認するときの結論

細かな条項に入る前に、全体像を整理します。販売店契約・特約店契約・代理店契約を作成・確認するときは、次の観点を順に押さえておくと、後日の争いを防ぎやすくなります。いずれも「契約書の名称」ではなく「実際の取引と合意の中身」で判断する点が共通しています。

販売店契約と代理店契約の主な違い(一般的な傾向。実際は契約条項と取引実態による)
比較項目 販売店契約(特約店契約を含む) 代理店契約(媒介・代理の型)
最終顧客との売買契約の当事者 販売店自身が売主となることが多い 供給者(メーカー)が当事者となることが多い
商品の仕入れ・所有権 販売店が仕入れ、所有権を取得することが多い 代理店は所有権を取得しないことが多い
在庫リスク 販売店が負担することが多い 代理店は負担しないことが多い
代金回収リスク 販売店が顧客からの回収リスクを負うことが多い 供給者が負うことが多い
収益の形態 仕入価格と販売価格の差(マージン) 販売手数料(コミッション)
販売価格の決定 販売店が自ら決めるのが原則 供給者が定めることが多い
契約締結の権限 販売店が自らの契約として締結する 権限は契約により異なる(締結権限がない型もある)
返品・保証・クレーム対応 一次的に販売店が対応することが多い 供給者が対応することが多い

販売店契約・代理店契約を確認するときは、次の二点を意識すると判断しやすくなります。

(1)契約の性質は表題ではなく、商品の流れ・代金の流れ・権限・リスク負担といった取引実態で評価されること、(2)契約書だけでなく、取引の流れ図、価格表・手数料表、相手方とのやり取りなど関連資料と一体で確認することです。特に、「独占なのか」「価格を決めるのは誰か」「契約終了後の在庫や手数料はどうなるか」は、名称からは読み取れないため、条項で一つずつ確認する必要があります。

販売店契約・特約店契約・代理店契約の基礎知識

販売店契約の一般的な構造

販売店契約は、一般的には、販売店が供給者から商品を仕入れ、自らが売主となって顧客に再販売する取引を想定した契約です。この場合、販売店は商品の所有権を取得し、在庫リスクや顧客からの代金回収リスクを負い、仕入価格と販売価格の差が収益になるのが典型です。もっとも、「販売店契約」という表題だけで、所有権の移転時期、売買の当事者、在庫や代金回収の負担が当然に決まるわけではありません。委託販売に近い形など、実態が異なる設計もあり得るため、条項で確認する必要があります。

「特約店契約」という名称の扱い

「特約店契約」には、法令上の一義的な定義があるわけではありません。実務では販売店契約の一種として使われることが多いものの、独占的な販売権を伴うものもあれば、伴わないものもあります。独占・非独占、販売地域、販売チャネル、供給者自身による直販の可否、他の販売店の起用、競合品の取扱いなどは、名称からは判断できず、個別の契約条項で確認する必要があります。「特約店だから独占だ」「特約店だから非独占だ」と一律に決めつけないことが大切です。

「代理店契約」に含まれる複数の類型

注意が必要なのは代理店契約です。実務では、「代理店契約」という同じ名称が、法的性質の異なる複数の取引に使われています。おおまかには、次のような類型が混在しています。

「代理店」と呼ばれる取引の主な類型(名称ではなく実態で判断する)
類型 おおまかな内容
紹介型 顧客を供給者に紹介するにとどまり、契約は供給者と顧客が直接締結する
媒介型 供給者と顧客の契約成立を仲介する(契約の当事者にはならない)
取次型 自己の名で、供給者の計算により契約する
代理型 供給者の名で契約を締結する(供給者を拘束する権限を持つ)
業務委託型 販売支援・営業活動などの業務を受託する

これらは組み合わされることもあります。どの類型かによって、契約の当事者、代金の流れ、責任の所在が変わるため、「代理店」という一語で片付けず、実際の役割を確認することが重要です。販売支援・営業活動を受託する業務委託型に近い場合は、業務委託契約書に関するコラムを読むもあわせてご確認ください。

「代理店」という名称と民法上の代理権は別のもの

ここが最も誤解されやすい点です。「代理店」という名称が付いていても、当然に民法上の代理権があるわけではありません。民法上の代理は、代理人が本人のためにすることを示して(顕名)意思表示をすることで、その効果が本人に帰属する仕組みです(民法第99条・第100条)。代理権がないのに代理人として契約すると無権代理となり、本人に効果が及ばず(民法第113条)、相手方に対して無権代理人が責任を負うことがあります(民法第117条)。実務では、「代理店」と呼ばれていても、次の権限を一つずつ分けて確認する必要があります。

  • 見積書を提示する権限
  • 価格や値引条件を決める権限
  • 顧客の申込みを受け付ける権限
  • 供給者を拘束する契約締結の権限
  • 代金を受領する権限
  • 返品・保証・解約などに応答する権限
  • 供給者の商標・商号を表示する権限
  • 再代理店・下位販売店を起用する権限

これらの権限が契約書で明確に切り分けられていないと、後述するとおり、代理店が権限を超えて値引きや保証を約束したときに、その効果が供給者に及ぶかどうかをめぐって争いになりやすくなります。

商法上の代理商が問題となる場合

「代理店」のうち、一定の要件を満たすものは、商法上の代理商に関する規律の対象になることがあります。代理商は、一般に、商人(会社の場合は会社)のためにその平常の営業(事業)の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その使用人でない者をいい、商法の代理商に関する規定(商法第27条以下。会社の場合は会社法第16条以下)により、通知義務や競業避止義務などが問題となり得ます。契約を締結する代理商(締約代理商)と、契約の成立を媒介する代理商(媒介代理商)があります。ここでも、「代理店」と名付けられているだけで代理商になるわけではなく、当事者や業務の実態により判断される点に注意が必要です。

どの契約形態を選ぶか

販売店型と代理店型のどちらが適するかは、名称の好みではなく、在庫・代金回収・価格決定・顧客対応・収益構造をどう分担したいかによって決まります。供給者側と販売店・代理店側とで、重視する点は次のように異なります。

メーカー・供給者側の視点

供給者側からは、販売価格や販路をどこまで自らコントロールしたいか、在庫や代金回収のリスクを誰に負わせるかが主な検討事項になります。販売網を早く広げ、在庫・回収リスクを販売店に移したい場合は販売店型が、最終顧客との契約関係や価格を自社に残したい場合は代理店型が選ばれることがあります。ただし、価格の決定を過度にコントロールしようとすると、後述する独占禁止法上の問題につながることがあるため、設計には注意が必要です。

販売店・代理店側の視点

販売店・代理店側からは、負うリスクと得られる収益が見合っているかが中心になります。販売店型では、仕入れと在庫・代金回収のリスクを負う代わりに、価格設定の自由やマージンを得られるのが一般的です。代理店型では、在庫や回収のリスクは小さい一方、収益は手数料にとどまり、価格決定の自由も限られることが多くなります。いずれの場合も、名称と実態が食い違わないよう、実際の役割に合わせて契約内容を確認することが大切です。

契約書で確認すべき主要条項

ここからは、販売店契約・代理店契約で特に確認しておきたい条項を整理します。すべての契約に同じ条項が必要というわけではなく、取引の内容や当事者の関係に応じて、定めるべき事項は変わります。各条項は「何を決めるものか」だけでなく、「供給者側・販売店代理店側それぞれが何を確認すべきか」の視点で見ると、抜けに気づきやすくなります。

主な条項と、供給者側・販売店代理店側それぞれの確認ポイント
条項 メーカー・供給者側の確認点 販売店・代理店側の確認点
取引スキーム・対象商品 対象商品・改良品・後継品の範囲が明確か。 後継品が一方的に対象から外されないか。
独占/非独占・販売地域 直販や他の販売店起用の余地を残せているか。 独占の範囲と供給者直販の有無が明確か。
価格・手数料 価格拘束と受け取られない設計になっているか。 マージン・手数料の計算と支払時期が明確か。
最低購入数量・販売目標 努力義務か法的義務か、未達時の効果が明確か。 数量・目標が過大でなく、未達で即解除にならないか。
供給義務・欠品 供給できない場合の免責が定まっているか。 欠品時の代替や責任の定めがあるか。
返品・保証・契約不適合 責任分担と費用負担が明確か。 過大な負担を負っていないか。
顧客情報・秘密保持 顧客情報の帰属と利用範囲が定まっているか。 終了後の返還・削除義務が過大でないか。
契約期間・解除・更新拒絶 中途解約・解除・更新拒絶の要件が明確か。 一方的・不利な時期の解除になっていないか。
契約終了後の処理 在庫・商談・手数料・顧客の扱いが定まっているか。 残存在庫・終了後手数料の清算が明確か。

取引スキーム・対象商品・注文と供給

まず、対象となる商品・サービスの範囲と、注文から納品までの流れを特定します。型番や改良品・後継品を含むか、個別注文に対する供給義務があるか、欠品時にどう処理するか、所有権の移転時期や危険負担をどうするかは、後日の認識のずれを防ぐために明確にしておきたい事項です。

価格・手数料・消費税

販売店型では仕入価格とマージン、代理店型では手数料の計算基準・発生時点・支払時期を確認します。返品・取消し・貸倒れが生じたときに手数料をどう精算するか、消費税や適格請求書(インボイス)の取扱いをどうするかも、あわせて定めておくと精算をめぐる争いを避けやすくなります。

商標・秘密保持・顧客情報

供給者の商標・ロゴ・ブランドをどの範囲で使用できるか、広告物の表示について事前の確認を要するかを定めます。あわせて、秘密情報の範囲、営業秘密やノウハウの扱い、顧客情報・個人情報の利用目的と帰属、契約終了時の返還・削除も確認します。取り扱う情報の性質に応じて、過不足なく定めることが大切です。

独占販売・販売地域・最低購入数量・販売目標

販売網の設計でとくに問題になりやすいのが、独占の範囲、販売地域、最低購入数量、販売目標です。これらは、当事者の意図と契約の文言、そして後述する独占禁止法上の評価が絡むため、慎重な確認が必要です。

独占的な販売権を定める場合は、その独占が何に対する独占なのかを明確にします。供給者自身による直販を認めるのか、他の販売店・代理店を起用しないのか、インターネット販売(EC)を独占の対象に含めるのか、既存顧客や指定顧客を別扱いにするのかによって、独占の意味は大きく変わります。「独占契約のはずなのに供給者が自社サイトで直販していた」という争いは、この切り分けが曖昧なときに起こりがちです。

最低購入数量や販売目標については、それが単なる努力義務なのか、達成できなければ一定の効果が生じる法的義務なのかを区別する必要があります。未達の場合に、是正の機会があるのか、独占権を失うにとどまるのか、契約解除や違約金まで及ぶのかは、契約条項によって大きく異なります。数量や目標が過大でないか、未達で直ちに不利益を受けないかを、販売店・代理店側は確認しておきたいところです。

独占販売・販売地域・最低購入数量・販売目標の各条項は、次に述べる独占禁止法上の評価と密接に関係します。営業地域や独占的な権利を定めること自体が直ちに違法になるわけではありませんが、価格や地域外への販売の制限の仕方によっては問題となり得ます。設計の前に、条項と取引実態の両面から確認することをおすすめします。

販売価格と独占禁止法(2026年7月8日改正を反映)

販売店・代理店の契約では、独占禁止法、とくに公正取引委員会の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(流通取引慣行ガイドライン)が実務上の基準になります。同指針は2026年(令和8年)7月8日に改正されており、改正前の解説だけを前提にしないことが重要です。ここでは、契約書の確認に必要な範囲で、主な考え方を整理します。いずれも一律に違法・適法と断定できるものではなく、市場における事業者の地位や競争への効果によって判断されます

再販売価格の拘束

供給者が、販売店が顧客に売る価格(再販売価格)を拘束する行為は、原則として不公正な取引方法として違法とされています。ただし、「正当な理由」がある場合は例外とされ、実際に競争促進効果が生じてブランド間の競争が促進され、それにより需要が増え消費者の利益になり、かつ、より競争阻害的でない他の方法では得られない場合に、必要な範囲・期間に限って認められ得ると整理されています。2026年7月8日の改正では、通常違法とならない場合の考え方と具体例が追加・明確化されました。もっとも、これは限定的な考え方であり、契約書に理由を書けば価格拘束が適法になるというものではありません。個別の事情により判断されます。

なお、メーカー希望小売価格や参考価格を示すこと自体は、単なる参考として示すにとどまる限り、直ちに違法とはされていません。しかし、参考価格を下回った販売店に対して出荷を停止したり、リベートを削減したりして、実質的に価格を守らせる場合には、価格拘束として問題となり得ます。「参考価格です」という文言があるかどうかではなく、実際の運用で拘束しているかどうかが評価されます。

販売地域の制限

地域に関する定めは、その内容によって評価が分かれます。指針の整理を要約すると、次のとおりです。

販売地域・競争品などに関する独占禁止法上の主な考え方(流通取引慣行ガイドライン、2026年7月8日改正を前提とした整理)
行為の類型 主な考え方(個別事情により異なる)
責任地域制・販売拠点制 一定地域を主たる責任地域として積極的販売を求める、拠点の設置場所を限定する等は、通常は違法とならないとされている。
厳格な地域制限 地域外での販売そのものを制限する行為は、市場における有力な事業者が行い、価格維持効果が生じる場合に違法となり得る。
地域外顧客への受動的販売の制限 地域外の顧客からの求めに応じた販売の制限は、価格維持効果が生じる場合に違法となり得る。
競争品の取扱制限・排他的取引 競争品の取扱いを制限する等の行為は、市場における有力な事業者が行い、市場閉鎖効果が生じる場合に違法となり得る。
最低購入数量・返品・一方的変更等 取引上の地位が優越する者が押し付ける場合、優越的地位の濫用が問題となり得る。

実務で問題になりやすいのが、インターネット経由の地域外注文です。他の地域の顧客から自発的に届いた注文に応じる販売は「受動的販売」と整理されることがあり、これを一律に断るよう求めることは、受動的販売の制限として問題となり得ます。地域を割り当てること自体と、地域外の受動的な販売まで制限することとは、区別して考える必要があります。

競争品の取扱制限・優越的地位の濫用

販売店・代理店に対し、競合する商品の取扱いを制限する条件を付ける場合、市場における有力な事業者が行い、新規参入者などが取引先を確保しにくくなる(市場閉鎖効果が生じる)ときは、違法となり得ます。また、最低購入数量、返品、在庫負担、一方的な条件変更などを、取引上の地位が優越する者が押し付ける場合には、優越的地位の濫用が問題となることがあります。国内市場全域を対象とする総代理店(一手販売)については、指針が別に考え方を示しています。

独占禁止法上の評価は、市場における事業者の地位(有力な事業者かどうか)や、競争への効果(価格維持効果・市場閉鎖効果)を踏まえて判断されます。したがって、同じ条項でも、事業者や市場の状況によって結論が変わり得ます。ここでの整理は一般的な考え方であり、自社の契約が問題になるかどうかは、資料を確認したうえで個別に検討する必要があります。

代理権限・手数料・顧客との契約関係

代理店型の取引では、権限と手数料をめぐる確認が特に重要です。前述のとおり、代理店にどこまでの権限があるかは契約によって異なり、見積りの提示にとどまるのか、価格や値引きを決められるのか、供給者を拘束する契約締結までできるのか、代金を受領できるのかを、一つずつ確認する必要があります。権限の範囲を超えて代理店が値引きや保証を約束した場合、その効果が供給者に及ぶかどうかは、権限の定めと相手方の認識などにより判断されます。

手数料については、いつ発生するのか(成約時か、入金時か、継続取引の各回か)、計算の基準は何か、支払時期はいつか、返品・取消し・貸倒れが生じたときにどう精算するかを確認します。「契約終了後に成立した取引の手数料」や「継続契約・サブスクリプションの継続分の手数料」については、当然に発生する/しないと一律に決まるわけではなく、契約条項と、その取引に代理店がどこまで関与したかによって変わります。あわせて、最終顧客との契約の当事者が供給者なのか代理店なのか、顧客に対して自社の立場をどう表示するかも、はっきりさせておきたい事項です。

納品・品質・返品・保証・製造物責任・顧客対応

商品に不具合があった場合や、顧客からクレームがあった場合の責任分担も、契約書で確認しておきたい論点です。契約不適合があったときの対応、保証の範囲と主体、返品・修理・交換の手続、リコールが生じた場合の費用負担、アフターサービスをどちらが担うかを整理します。最終顧客が消費者である場合には、製造物責任法や、表示・広告に関する法令(景品表示法・特定商取引法など)が関係することもあります。適用の有無は、当事者・商品・販売方法によって変わるため、必要な範囲で確認します。

顧客情報・秘密情報・商標の扱い

販売店・代理店が取得した顧客情報を、誰が、どの目的で利用でき、契約終了時にどうするか(返還・削除の範囲)は、後日の争いになりやすい論点です。個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法上の取扱いにも配慮が必要です。あわせて、営業秘密やノウハウの保護、供給者の商標・ブランドの使用範囲、広告表示について事前確認を要するかを定めておきます。これらは、契約終了後にどこまで効力が残るか(存続条項)とセットで確認すると、抜けに気づきやすくなります。

条項ごとに「供給者として抜けがないか」「販売店・代理店として不利になっていないか」を確認したい場合は、契約書案の段階でご相談いただけます。相談により、取引構造の見立て、修正の候補、関係する法令、確認しておきたい資料を整理しやすくなります。

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契約期間・解除・更新拒絶・契約終了後の処理

販売店契約・代理店契約でとくに見落とされがちなのが、契約の終了に関する定めです。契約が終わるときには、残った在庫、進行中の商談、契約終了後の手数料、顧客の引継ぎなど、多くの処理が必要になります。ここが曖昧だと、終了時に大きな争いになりやすいため、契約を結ぶ段階から確認しておくことをおすすめします。

契約期間・中途解約・解除・更新拒絶

契約期間、自動更新の有無、中途解約の予告期間、債務不履行を理由とする解除の要件(催告や是正期間の要否など。民法第541条・第542条)を確認します。継続的な取引関係の解消や更新拒絶については、一律に「いつでも自由にできる」とも「常に制限される」とも言えず、契約条項、取引期間、相手方の投資や依存の程度などにより、慎重な判断が必要になる場合があります。個別事情により結論が変わるため、解除通知や更新拒絶の前に確認しておくことが重要です。

契約終了後の処理

契約終了時に問題になりやすい項目を、次の表に整理します。現在使われている契約書にこれらの定めがあるかを確認しておくと、終了時の混乱を避けやすくなります。

契約終了時に確認しておきたい主な項目
項目 確認しておくとよいこと
未処理の注文・納品前の商品 終了時点で残る注文を、どこまで履行し、どう清算するか。
残存在庫 買戻し・返品・値引処分の要否と条件、価格の決め方。
進行中の商談・終了前に獲得した顧客 終了後に成立した取引の手数料が発生するか、その要件。
継続契約・サブスクリプションの手数料 終了後の継続分の手数料を、どちらに、いつまで帰属させるか。
顧客情報・秘密情報・営業資料 返還・削除の範囲と時期。
商標・ロゴ・代理店表示 使用を停止する時期と方法。
保証・修理・クレーム対応 終了後の引継ぎの方法と費用負担。
競業避止・勧誘禁止 終了後に存続する範囲・期間が過大でないか。
未払代金・未払手数料 精算の方法と時期。

契約終了後の手数料や残存在庫の買戻しについて、当然に請求できる・できないと一律に決まるわけではありません。契約条項、代理店の関与の程度、手数料の発生要件などを確認したうえで判断する必要があります。契約を結ぶ段階で、終了時の処理まで定めておくことをおすすめします。

よく問題になる場面

販売店・代理店の取引で相談が多いのは、次のような場面です。いずれも結論は個別事情によって変わりますが、確認しておくべき条項・事実・資料の見当をつけておくと、初動が早くなります。以下は、実在の解決事例ではなく、一般に問題になりやすい状況の整理です。

  • 表題は「代理店契約」だが、実際には仕入れて再販売している…商品の流れ・所有権・代金の流れを確認し、実態が販売店型か代理店型かを見極めます。
  • 代理店が権限を超えて値引きや保証を約束した…権限の定めと、相手方の認識、供給者の対応を確認します。
  • 独占契約のはずが、供給者が自社サイトで直販した…独占の範囲、直販やECの扱いに関する条項を確認します。
  • 他地域からのインターネット注文を断るよう求められた…受動的販売の制限に当たらないか、独占禁止法上の評価を確認します。
  • 参考価格を下回ると出荷停止やリベート削減が示唆された…実質的な価格拘束に当たらないかを確認します。
  • 最低購入数量・販売目標の法的性質が不明確…努力義務か法的義務か、未達時の効果を確認します。
  • 更新拒絶されたが、残存在庫や進行中商談の処理が未定…終了時の処理条項と、継続的取引の解消に関する事情を確認します。
  • 契約終了後の継続手数料をめぐって争いがある…手数料の発生要件と、代理店の関与の程度を確認します。
  • 顧客情報の帰属・利用・返還の範囲が不明確…情報の帰属条項と、個人情報の取扱いを確認します。
  • 海外企業との総代理店契約・並行輸入・準拠法が問題になる…準拠法・裁判管轄・独占の範囲などを確認します(海外取引特有の論点が多いため、別途の検討が必要です)。

契約締結・更新・解除前のチェックリスト

契約に署名する前、あるいは条件変更・更新・更新拒絶・解除通知の前に、次のような資料がそろっているかを確認しておくと、後の判断や相談がスムーズになります。すべてが必須というわけではなく、そろっている範囲から整理すれば十分です。無料のひな形を使う場合でも、取引構造・権限・在庫・価格・顧客・終了時処理を自社の取引に合わせて個別化する必要があり、そのまま安全に使えるとは限りません。

  • 相手方から提示された契約書案、現在使用中・過去の契約書
  • 覚書・変更契約書・更新通知
  • 商品仕様書・サービス仕様書
  • 見積書・注文書・注文請書
  • 仕入価格表・販売価格表・手数料表
  • 販売計画、最低購入数量・販売目標の資料
  • 取引の流れが分かる図や社内メモ(誰が見積り・申込み・承諾・請求・入金確認を行うか)
  • 顧客向けの利用規約・売買条件・保証条件
  • ブランド・広告に関するガイドライン
  • 請求書・納品書・返品記録・在庫一覧
  • 相手方との電子メール・チャット・議事録
  • クレーム・返品・修理・リコールに関する記録
  • 解除通知・更新拒絶通知・催告書
  • 秘密保持契約・個人情報関連の取決め
  • 海外取引の場合は、英文契約・準拠法・販売地域に関する資料

弁護士に相談するタイミング

次のような場面では、契約書と関連資料を確認したうえで方針を整理しておくことが、その後の判断に役立ちます。相談は結果を保証するものではありませんが、取引構造の見立て、条項の過不足や修正の候補、関係する法令、確認しておきたい資料の整理、相手方への伝え方を検討する場としてご利用いただけます。

  • 取引スキーム(販売店型か代理店型か)を決める前
  • 契約書案を相手方に示す前、相手方の契約書に署名する前
  • 独占権・地域制限・価格方針・販売目標を設定する前
  • 契約条件を変更する前、更新・更新拒絶を判断する前、解除通知を送る前
  • 残存在庫・進行中商談・手数料などの問題が生じたとき
  • 代理店が権限を超えた約束をした可能性があるとき
  • 独占禁止法上の疑義が生じたとき

販売店が代金回収のリスクを負う取引で、実際に未回収が生じた場合の対応については、債権回収に関するコラムを読むもあわせてご確認ください。継続的に契約書のレビューを依頼したい場合は、顧問契約を利用する方法もあります。

よくあるご質問(FAQ)

Q1.販売店契約と代理店契約の一番大きな違いは何ですか。

一般的には、販売店は自ら商品を仕入れて売主となり顧客に再販売するのに対し、代理店(媒介・代理の型)は供給者と顧客の契約を仲介・代理し、手数料を得る点が異なります。もっとも、名称ではなく、商品の流れ・所有権・代金の流れ・権限といった実態で判断されるため、どちらに当たるかは契約内容により変わります。

Q2.特約店契約は必ず独占契約ですか。

「特約店契約」に法令上の一義的な定義はなく、必ず独占を意味するわけではありません。独占的な販売権を伴うものも、伴わないものもあります。独占・非独占、販売地域、供給者の直販の可否などは、個別の契約条項で確認する必要があります。

Q3.代理店には顧客との契約を締結する権限がありますか。

「代理店」という名称だけでは、当然に契約締結の権限があるとは限りません。見積りの提示にとどまる型、契約成立を媒介する型、供給者を拘束して契約を締結できる型など、権限の範囲は契約によって異なります。契約書で、どこまでの権限を与えるのかを明確にしておく必要があります。

Q4.メーカーは販売店の販売価格を指定できますか。

販売店が顧客に売る価格(再販売価格)を拘束する行為は、原則として独占禁止法上問題となり得ます。参考価格や希望小売価格を単に示すこと自体は直ちに違法とはされていませんが、出荷停止やリベート削減などで実質的に守らせると、価格拘束として問題となり得ます。個別事情により結論は異なります。

Q5.販売地域外からのインターネット注文を禁止できますか。

地域を割り当てること自体と、地域外の顧客から自発的に届いた注文(受動的販売)まで制限することとは区別されます。受動的販売の制限は、価格維持効果が生じる場合に独占禁止法上問題となり得ます。一律に禁止できると考えず、資料を確認したうえで検討する必要があります。

Q6.最低購入数量や販売目標を達成できなかった場合はどうなりますか。

契約条項によります。努力義務にとどまる場合と、未達により独占権の喪失・契約解除・違約金などの効果が生じる法的義務の場合とで、扱いが大きく異なります。是正の機会があるかも含め、条項を確認しておくことが重要です。

Q7.契約終了後も手数料を請求できますか。残存在庫は買い取ってもらえますか。

いずれも当然に請求できる・できないと一律に決まるわけではありません。終了後の手数料は、契約条項や、その取引への関与の程度により変わります。残存在庫の買戻しも、契約に定めがあるかどうかによります。契約を結ぶ段階で、終了時の処理を定めておくことをおすすめします。

Q8.代理店契約書や特約店契約書に印紙は必要ですか。電子契約ならどうなりますか。

表題ではなく内容で判断されます。継続的取引の基本となる契約書に該当すれば第7号文書(1通につき4,000円)となり得ますが、契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除かれるなど、要件があります。電子契約(電磁的記録)は「文書」に当たらないため、印紙税は課税されないと理解されています。具体的な区分と税額は、国税庁の資料でご確認ください。

まとめ

  • 販売店契約・特約店契約・代理店契約は、表題ではなく、商品の流れ・所有権・代金の流れ・権限・リスク負担といった取引実態で評価されます。
  • 「特約店」は必ずしも独占を意味せず、「代理店」も当然に民法上の代理権を持つわけではありません。名称ではなく実態を確認することが出発点です。
  • 独占販売・販売地域・価格・最低購入数量・販売目標は、独占禁止法(2026年7月8日改正の流通取引慣行ガイドライン)と関係します。一律に違法・適法とは断定できず、事業者の地位や競争への効果により判断されます。
  • 契約解除・更新拒絶・残存在庫・進行中商談・契約終了後の手数料・顧客情報の返還は、契約を結ぶ段階で定めておくと、終了時の争いを避けやすくなります。
  • 署名・条件決定・更新・解除通知の前に、契約書案・取引の流れ・価格や手数料の資料・相手方とのやり取りをそろえて確認しておくことをおすすめします。

販売店契約・代理店契約は、締結する前や条件を変える前に、取引の流れと照らして内容を確認しておくことで、独占・価格・地域・販売目標・契約終了時の在庫や手数料をめぐる問題を、事前に整理しやすくなります。契約書案・取引フロー・価格や手数料の資料・相手方とのメールなどをご用意いただくと、相談時に確認しやすくなります。契約の形を決める前、署名する前に、一度ご確認ください。

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執筆者・監修者

藤井 貴之(ふじい たかゆき)
弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所 代表弁護士・公認会計士
兵庫県弁護士会所属・日本公認会計士協会兵庫会所属

2013年弁護士登録、2020年公認会計士試験合格。兵庫県・山口県・東京都での実務を経て、南あわじ市に事務所を開設。販売店契約・代理店契約をはじめとする契約書の作成・確認、債権回収などの企業法務のご相談に対応しています。

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