淡路島で個人再生を検討する方へ|減額の目安と住宅・費用・流れ |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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淡路島で個人再生を検討する方へ|減額の目安と住宅・費用・流れ

借金の返済が家計を圧迫し、「このままでは住宅ローンのある自宅を手放すことになるのか」「毎月いくらまで減らせるのか」「費用はどのくらいかかるのか」「途中で手続が認められないことはないのか」と不安を感じている方は少なくありません。淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)でも、住宅ローンや自動車ローン、事業資金、生活費の借入れが重なり、返済の見直しを検討される方がいらっしゃいます。

この記事では、借金整理の方法のひとつである「個人再生」について、借金がどこまで減る可能性があるのか、住宅ローン特則で自宅を残せる場合の要件、弁護士費用や裁判所費用の内訳、再生計画が認められないことはあるのか、そして相談から返済開始までの流れを、はじめての方にも分かるように整理します。淡路島で申立てを検討する場合の管轄や、相談前に準備しておきたい資料についても触れます。なお、最終的な結論は収入・財産・住宅ローン・債権者の状況や裁判所の運用により異なりますので、個別の見通しは資料を確認したうえで判断する必要があります。

ご自身のケースで個人再生が向いているかどうかは、借入れや家計、住宅ローンの状況を整理することで検討しやすくなります。まずは方針を整理したいという方は、相談予約をご利用いただけます。

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Contents

■ 結論|個人再生は「一部を返済しながら生活再建を目指す」手続です

個人再生は、借金をゼロにする手続ではありません。裁判所を利用して借金を法律上のルールに沿って圧縮し、原則として3年(事情により最長5年)で分割返済する再生計画を立て、その計画どおりに返済すれば残りの返済義務の免除を受けられる手続です。自己破産と違い、一定の要件を満たせば住宅ローンのある自宅を残せる可能性がある点が大きな特徴です。

ただし、「どこまで減るか」「住宅を残せるか」は、次の要素によって結論が変わります。

  • ・借金の総額と、財産(預貯金・保険・自動車・不動産・退職金見込みなど)の内容
  • ・住宅ローンの有無・残高・滞納の状況
  • ・収入の安定性と家計の収支
  • ・税金・養育費など、そもそも減額の対象にならない債務の有無
  • ・申立先となる裁判所の運用

そのため、まずはご自身の状況を資料で確認することが出発点になります。相談前に、借入先と残高が分かる書類、給与明細や確定申告書、通帳、住宅ローンの返済予定表などを手元にそろえておくと、見通しの検討がスムーズになります。詳しい資料は後半の「相談前チェックリスト」で整理します。

■ 個人再生とは|任意整理・自己破産との違い

個人再生は、民事再生法にもとづく法的整理のひとつで、個人(法人ではない方)を対象とした手続です。借金整理の代表的な方法である任意整理・自己破産と比べると、性質は次のように整理できます。

項目 任意整理 個人再生 自己破産
手続の性質 裁判所を通さず債権者と交渉する 裁判所を利用する法的整理 裁判所を利用する法的整理
借金の扱い 将来利息のカットなどを交渉し分割弁済 法律上のルールで圧縮し原則3年で返済 原則として支払義務の免除を受ける
住宅の扱い 住宅ローンを対象から外して残せる場合がある 住宅ローン特則で残せる可能性がある 原則として手放すことになる
資格・職業制限 問題になりにくい 問題になりにくい 手続中に一定の資格・職業に制限が生じる場合がある
主な対象 一部の債権者だけ整理したい方など 継続的な収入があり返済を続けられる方 返済が困難な方

どの手続が適しているかは、借金額・財産・収入・住宅の有無などによって異なります。任意整理や自己破産を含めた全体像は、別のコラムでも解説しています。

債務整理全体の解説コラムを読む

◆ 小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

  • 小規模個人再生:将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く無担保債務の総額が5000万円以下の方が対象です。自営業の方に限らず、給与所得者も含め、多くのケースでこちらが利用されています。
  • 給与所得者等再生:給与など定期的な収入があり、その変動の幅が小さいと見込まれる方が対象です。債権者の決議が不要な一方、後述する「可処分所得基準」により返済額が高くなりやすい傾向があります。

◆ 個人再生を利用できる方の基本条件

いずれの手続も、共通して次の点が重要になります。

  • ・住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
  • ・将来にわたり継続的・反復的に収入を得る見込みがあること(無収入の方は利用できません)

これらに当てはまるかどうかも含め、実際に利用できるかは個別事情により異なりますので、資料を確認したうえで判断する必要があります。

■ 個人再生で借金はいくらまで減るのか

結論として、個人再生で「必ず5分の1になる」わけではありません。実際に返済する額(最低弁済額)は、次の三つの基準で計算した金額のうち、もっとも高い額になります。

  • ・最低弁済額基準(借金の総額に応じた基準)
  • ・清算価値保障原則(保有財産の額に応じた基準)
  • ・可処分所得基準(給与所得者等再生の場合に加わる収入に応じた基準)

◆ 最低弁済額の基準

民事再生法が定める最低弁済額の基準は、住宅ローンなどを除いた借金の総額に応じて、次のように整理されます。

基準となる借金の総額(住宅ローン等を除く) 最低弁済額の基準
100万円未満 借金の全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 借金総額の10分の1

これはあくまで「借金の総額」から見た基準です。実際の返済額は、次に説明する清算価値や、給与所得者等再生の可処分所得基準と比べて、もっとも高い額になります。具体的な金額は、資料を確認したうえで計算する必要があります。

◆ 清算価値保障原則

清算価値保障原則とは、「仮に自己破産した場合に債権者へ配当される金額(=保有財産を処分した場合の価値)を下回る返済計画は認められない」という考え方です。つまり、財産が多いほど、最低弁済額が上がる方向に働きます。

たとえば、住宅ローンの残高より自宅の評価額が高い場合(アンダーローン)、その差額が清算価値として計上され、最低弁済額が基準より高くなることがあります。反対に、住宅ローンが評価額を上回るオーバーローンの場合は、住宅の清算価値がゼロと扱われることがあります。退職金見込みや保険の解約返戻金なども、一定額以上は清算価値に反映されることがあり、いずれも裁判所ごとの運用や資料により結論が異なります。

◆ 可処分所得基準(給与所得者等再生の場合)

給与所得者等再生を選ぶ場合は、上の二つに加えて「可処分所得の2年分以上」を返済する必要があります。可処分所得は、収入から税金・社会保険料や政令で定める生活費を差し引いた額で、扶養家族の人数や居住地域などによって変わります。収入が比較的高い方の場合、この基準により返済額が大きくなることがあるため、小規模個人再生と比較して検討することが重要です。

◆ 減額の対象にならない・注意が必要な債務

次のような債務は、個人再生でも減額の対象にならなかったり、扱いに注意が必要です。

  • ・税金、国民健康保険料、年金などの公租公課
  • ・養育費、罰金など
  • ・住宅ローン(住宅ローン特則を使う場合は減額せず支払いを継続します)
  • ・担保権が付いた債務(担保の目的物との関係で個別に検討が必要です)
  • ・保証債務(保証人・連帯保証人がいる場合の影響にも注意が必要です)

■ 住宅を残せることがあるのは本当か|住宅ローン特則

結論として、一定の要件を満たせば、住宅ローンのある自宅を残せる可能性があります。これを可能にするのが「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」です。ただし、必ず住宅を残せるわけではなく、要件を満たさない場合には利用できません。

◆ 住宅資金特別条項の概要

住宅資金特別条項は、住宅ローン以外の借金は個人再生で圧縮しつつ、住宅ローンについては減額せずに支払いを継続することで、自宅を手元に残すための制度です。淡路島では、自宅や自動車が生活や通勤・通院、事業に直結している方も多く、住宅を残せるかどうかは生活再建の見通しに大きく関わります。利用の可否は要件次第ですので、早い段階で資料を確認することが大切です。

◆ 使える可能性がある場合・使えない可能性がある場合

確認ポイント 使える可能性がある場合 使えない・確認が必要な場合
住宅の用途 自分の居住用で、床面積の2分の1以上が居住用 別荘・投資用・事業専用など、居住用といえない場合
抵当権 住宅ローンのための抵当権が設定されている 住宅ローン以外の借入れのための担保(2番抵当権など)が付いている
滞納・代位弁済 滞納がない、または代位弁済から6か月以内に申立て 保証会社の代位弁済から6か月を超えている
名義・評価 共有名義でも所有の要件を満たす場合がある オーバーローン・共同抵当など、個別確認が必要な場合

◆ 住宅ローンを滞納している場合の注意点

住宅ローンを長期間滞納すると、保証会社が金融機関へ残額を一括で支払う「代位弁済」が行われ、その後は保証会社が債権者になります。この場合でも、代位弁済の日から6か月以内に個人再生の申立てをすれば、代位弁済がなかったものとして扱われる「巻き戻し」により、住宅ローン特則を利用できる可能性があります。反対に、6か月を過ぎると利用が難しくなります。住宅ローンの滞納や代位弁済通知が届いている場合は、早めに方針を整理することが重要です。

■ 個人再生にかかる費用

個人再生の費用は、大きく「弁護士費用」「裁判所に納める費用」「個人再生委員が選任された場合の費用」に分かれます。金額は事案や申立先裁判所の運用により異なるため、正確な金額は個別にご確認ください。

◆ 弁護士費用

弁護士に依頼する場合の費用は、事案の内容(住宅ローン特則の有無、債権者数、事業の有無など)によって異なります。当事務所の費用は費用ページでご確認いただけます。

弁護士費用を確認する / 借金問題の取扱業務を見る

◆ 裁判所に納める費用

申立ての際には、申立手数料として収入印紙1万円分のほか、連絡用の郵便料、官報公告のための予納金などがかかります。郵便料や予納金の金額は裁判所ごとに異なるため、申立先の裁判所へ確認する必要があります。

◆ 個人再生委員が選任された場合の費用

裁判所が個人再生委員を選任した場合には、その費用が別途かかります。選任の有無や費用の金額は、申立先裁判所の運用や事案により異なります。

◆ 費用が変わる主な要素

  • ・住宅ローン特則を利用するかどうか
  • ・債権者の数や債権額の争いの有無
  • ・個人事業・農業・漁業など、財産や事業関係の調査の要否
  • ・申立先裁判所の運用

■ 個人再生のメリット・デメリット

個人再生には、生活再建につながる利点がある一方で、負担や制約もあります。両方を正しく理解したうえで検討することが大切です。

メリット デメリット・注意点
借金を圧縮できる可能性がある 原則3年(事情により最長5年)の返済を続ける必要がある
住宅ローン特則を利用できる場合、自宅を残せる可能性がある 裁判所手続のため、提出する資料が多い
自己破産のような資格・職業制限が問題になりにくい 官報に掲載され、信用情報にも影響し得る
一定の財産を残しながら生活再建を目指せる可能性がある 保証人・連帯保証人に影響が及ぶ可能性がある
弁護士に依頼すると、債権者対応や書類作成を進めやすい 税金・養育費などは減額の対象外。住宅ローン特則を使えない場合もある

■ 再生計画が認められないことはあるのか

結論として、個人再生の申立てをしても、再生計画が認可されない(不認可)、手続が途中で終わる(廃止)、認可後に取り消されるといったことは起こり得ます。過度に不安を感じる必要はありませんが、次のような事情があると、認められにくくなったり手続が進まなくなることがあります。

◆ 認可されにくい・手続が進まない典型的な事情

  • ・継続的・反復的な収入の見込みが不十分な場合
  • ・家計の収支から見て、再生計画どおりの返済が難しいと判断される場合
  • ・最低弁済額・清算価値・可処分所得の基準を満たす計画が立てられない場合
  • ・債権者一覧表・財産目録・家計資料・債権額などに誤りや不備がある場合
  • ・小規模個人再生で、債権者の反対(不同意)が一定数を超えた場合
  • ・再生計画案を期限までに提出できない場合
  • ・積立て(履行テスト)や個人再生委員の指示に対応できない場合
  • ・財産隠しや一部の債権者だけへの偏った返済(偏頗弁済)などがある場合

◆ 事前準備でリスクを抑える

これらの多くは、相談の早い段階から収入・家計・財産・住宅ローンの状況を整理し、資料をそろえて計画的に準備することで、リスクを抑えやすくなります。返済がぎりぎりの計画では認められにくいこともあるため、無理のない見通しを立てることが重要です。

■ 個人再生の流れ|相談から返済開始まで

個人再生の一般的な流れは次のとおりです。事案や裁判所の運用により前後することがあります。

段階 主な内容
1 相談・受任 借入れや家計、住宅ローンの状況を確認し、方針を検討
2 調査・手続選択 債務・収入・財産・住宅ローンを調査し、手続を選択
3 受任通知・債権調査 債権者へ受任通知を送付し、債権額を調査
4 家計の見直し・積立て 家計を見直し、返済に向けた積立て(履行テスト)を行う
5 申立書類の作成 債権者一覧表・財産目録・家計資料などを作成
6 地方裁判所へ申立て 管轄の地方裁判所へ申し立てる
7 開始決定 裁判所が手続の開始を決定
8 債権届出・財産確認 債権の届出・認否、財産と清算価値を確認
9 再生計画案の作成・提出 返済計画(再生計画案)を作成して提出
10 決議・意見聴取 小規模は債権者の決議、給与所得者等は意見聴取
11 認可 裁判所が再生計画を認可
12 返済開始 認可確定後、再生計画に沿って返済を開始
13 完済後 計画どおり返済すれば、残りの返済義務は原則免除

◆ 淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)で申し立てる場合の管轄確認

個人再生の申立先は、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)にお住まいの方の地方裁判所は、管轄区域表上は神戸地方裁判所洲本支部の区域に含まれます。もっとも、破産・再生などの手続は、事件の種類や裁判所の運用によって実際の提出先や取扱いが異なる場合があります。裁判所の案内でも、申立ての際は提出先を確認するよう案内されていますので、実際の申立先は申立前に確認する必要があります。

事務所案内・アクセスを見る

■ 相談前チェックリスト|準備しておく資料

次の資料がそろっていると、減額の見通しや手続選択の検討がスムーズになります。すべてが必要とは限りませんが、手元にあるものから確認しておくとよいでしょう。

◆ 共通で準備しておきたい資料

  • ・債権者の一覧(借入先・残高が分かるもの)、契約書、カードやローンの明細
  • ・請求書、督促状、訴状、支払督促、差押えに関する書類
  • ・給与明細、源泉徴収票、確定申告書(直近のもの)
  • ・預貯金通帳
  • ・家計の状況が分かるもの(家計表など)
  • ・保険証券、解約返戻金が分かる資料
  • ・退職金の見込額が分かる資料
  • ・税金・国民健康保険料・年金・養育費などの滞納が分かる資料
  • ・保証人・連帯保証人に関する資料

◆ 住宅ローンがある方の追加資料

  • ・住宅ローンの契約書、返済予定表、残高証明書
  • ・不動産の登記事項証明書
  • ・固定資産評価証明書または固定資産税の課税明細
  • ・代位弁済通知が届いている場合はその通知

◆ 個人事業主・農業・漁業の方の追加確認

  • ・売掛金・買掛金、在庫、事業用資産の状況
  • ・リース契約、事業用ローンの残高
  • ・税金・社会保険料の納付状況
  • ・従業員の有無、取引先への影響
  • ・農業・漁業の場合、季節による収入の変動や設備の状況

■ 弁護士に相談するタイミング

次のような状況では、早めに相談することで、取り得る方針や必要な資料を整理しやすくなります。弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、資料を確認したうえで見通しを検討し、対応方針を整理する助けになります。

  • ・債権者からの督促や電話が続いている
  • ・訴状や支払督促、差押えの書類が届いた
  • ・住宅ローンを滞納している、または代位弁済通知が届いた
  • ・家計の収支が悪化し、返済の継続が難しくなってきた
  • ・保証人・連帯保証人がいて、影響が心配である

個人再生が向いているか、住宅を残せる可能性があるか、費用はどの程度かは、資料を確認することで検討しやすくなります。淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)で借金や住宅ローンの返済にお悩みの方は、方針を整理するためにご相談いただけます。

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■ よくある質問

個人再生をすると借金は必ず5分の1になりますか。

必ず5分の1になるわけではありません。実際に返済する額は、借金総額に応じた最低弁済額基準、保有財産に応じた清算価値、(給与所得者等再生の場合は)可処分所得基準のうち、もっとも高い額になります。具体的な額は資料を確認したうえで判断する必要があります。

住宅ローンが残っていても個人再生はできますか。

住宅ローンが残っていても、要件を満たせば住宅ローン特則を利用して自宅を残せる可能性があります。ただし、住宅の用途や抵当権の状況、滞納・代位弁済の有無などの要件があり、必ず残せるわけではありません。個別事情により結論は異なります。

淡路島に住んでいる場合、どこの裁判所に申し立てますか。

申立先は原則として住所地を管轄する地方裁判所で、南あわじ市・洲本市・淡路市は管轄区域表上、神戸地方裁判所洲本支部の区域に含まれます。ただし、破産・再生の手続は事件の種類や裁判所の運用により実際の提出先が異なる場合があるため、申立前に確認が必要です。

個人再生の費用はどのくらいかかりますか。

弁護士費用のほか、申立手数料(収入印紙1万円分)、郵便料、官報公告のための予納金、個人再生委員が選任された場合はその費用がかかります。裁判所に納める費用は裁判所ごとに異なり、弁護士費用は事案により異なります。当事務所の費用は費用ページをご確認ください。

個人再生が認められないことはありますか。

収入の見込みが不十分な場合、返済計画に無理がある場合、資料に不備がある場合、小規模個人再生で債権者の反対が一定数を超えた場合などには、認可されない・手続が進まないことがあります。早めに準備を進めることで、こうしたリスクを抑えやすくなります。

個人事業主でも個人再生はできますか。

継続的・反復的な収入の見込みがあるなどの要件を満たせば、個人事業主でも利用できる可能性があります。売掛金・在庫・事業用資産・リース・税金や社会保険料の状況、取引先への影響などの確認が必要になります。個別事情により結論は異なります。

税金や養育費も減額されますか。

税金や養育費などは、個人再生でも原則として減額の対象になりません。これらの滞納がある場合は、別途、納付方法などの検討が必要になることがあります。

自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきですか。

どちらが適しているかは、借金額・財産・収入・住宅を残したいかどうかなどによって異なります。住宅を残しながら一部を返済したい場合は個人再生、返済の継続が難しい場合は自己破産が検討対象になることがあります。資料を確認したうえで判断する必要があります。

■ まとめ

  • ・個人再生は、借金をゼロにするのではなく、一部を返済しながら生活再建を目指す裁判所の手続です。
  • ・返済額は「必ず5分の1」ではなく、最低弁済額基準・清算価値・可処分所得基準のうちもっとも高い額になります。
  • ・要件を満たせば、住宅ローン特則で自宅を残せる可能性があります(必ず残せるわけではありません)。
  • ・費用は弁護士費用・裁判所費用・個人再生委員費用に分かれ、金額は事案や裁判所により異なります。
  • ・不認可・廃止のリスクは、早めの準備で抑えやすくなります。
  • ・淡路島の方の申立先は管轄区域表上は神戸地方裁判所洲本支部の区域ですが、実際の提出先は申立前に確認が必要です。

次の一歩として、まずは借入先と残高、収入、住宅ローンの状況が分かる資料を整理してみてください。そのうえで、ご自身のケースで個人再生が向いているか、住宅を残せる可能性があるかを検討したい場合は、相談をご利用いただけます。

淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)で借金・住宅ローンの返済にお悩みの方へ。相談により方針を整理し、資料確認により見通しを検討することができます。

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監修者・執筆者情報

  • ・法律事務所名:弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所
  • ・弁護士名:藤井貴之
  • ・所属弁護士会:兵庫県弁護士会
  • ・資格:弁護士・公認会計士
  • ・取扱分野:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)ほか
  • ・弁護士紹介:弁護士紹介を見る

参考資料(公的機関・公式資料)

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