農業の借金整理|農機具ローンや家畜を残せるか弁護士が解説 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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農業の借金整理|農機具ローンや家畜を残せるか弁護士が解説

淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)や兵庫県・徳島県・香川県の周辺で農業を営みながら、農機具ローンやJA・金融機関からの借入、事業資金や生活費の借入の返済に行き詰まり、「自己破産をしたら、トラクターや軽トラック、家畜や種子まで失って、農業を続けられなくなるのではないか」と不安を抱えていませんか。

結論からお伝えすると、農業を続けながら借金を整理できる場合はあります。一方で、「破産すれば農具・家畜・種子は当然にすべて手元に残せる」と単純に言い切ることはできません。手元に残せるかどうかは、財産の種類・評価額、農機具ローンやリース・担保の有無、農業の形態、そして個人農家か農業法人かによって結論が変わり、契約書や財産資料を確認したうえでの判断が必要です。

この記事では、自己破産・個人再生・任意整理などの選択肢を比較しながら、農業に必要な財産が手元に残る可能性と、その判断を分ける確認事項、そして相談前に準備しておきたい資料を整理します。最終的な見通しは個別事情により異なりますので、ご自身の状況に当てはめる際は、契約書と資料を確認したうえで弁護士に相談することをおすすめします。

農業を続けながら借金整理を検討できる場合があります

農業を続けたい場合、必ずしも自己破産だけが選択肢ではありません。任意整理・個人再生・自己破産という裁判上・裁判外の手続に加えて、金融機関との返済条件の見直し(リスケジュール)や、農林水産省・日本政策金融公庫等の公的な支援制度の相談窓口を利用できる場合もあります。どの方法が適しているかは、借入の内容、収入の見通し、残したい財産、保証人の有無などにより異なります。

ただし、注意していただきたいのは、自己破産をしても農具・家畜・種子が当然にすべて残るわけではない、という点です。法律上、農業に欠かせない一定の器具・肥料・労役用の家畜・飼料・種子などは差押えが禁止される財産として手元に残る可能性がありますが、その範囲は限定的で、高額な機械や販売目的の家畜・収穫物などは別に評価・確認が必要です。

大切なのは、支払を止める前、債権者に対応する前、農機具を引き渡す前、親族に返済する前、財産の名義を変える前に、契約書と財産資料を確認して相談することです。早めに資料を整理して相談することで、自己破産・個人再生・任意整理・金融機関との調整といった選択肢を比較しやすくなります。

「農業を続けながら整理できるのか」「どの財産が残るのか」は、契約書と財産資料を確認したうえで方針を整理できます。判断に迷う段階でも結構です。

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自己破産すると農業に必要な財産はどうなるのか

破産手続では原則として財産が換価対象になる

自己破産(破産手続)では、破産手続開始の時に破産者が持っている財産は、原則として「破産財団」となり、お金に換えて(換価して)債権者への配当に充てられるのが基本です(破産法第34条第1項)。基準となるのは破産手続開始の時点で、その時点で持っている財産を基礎に整理する考え方を「固定主義」といいます。したがって、農機具・車両・施設・在庫・売掛金なども、原則としてはこの破産財団に含まれ得ることを前提に検討する必要があります。

自由財産として手元に残せる財産がある

もっとも、破産者の生活や経済的な再出発を守るため、一定の財産は破産財団に含まれず手元に残せます。これを「自由財産」といいます。代表的なものは次のとおりです。

  • 99万円以下の現金(破産法第34条第3項第1号)。これは民事執行法第131条第3号の額(同法施行令第1条で66万円)に2分の3を乗じた額にあたります。なお、ここでいうのは現金であり、預貯金は現金とは別に扱われます。
  • 差押えが禁止されている財産(同項第2号)。生活に欠かせない家財道具などのほか、後述する農業関係の差押禁止動産(民事執行法第131条第4号)も、ここに位置づけて検討します。
  • 破産手続開始後に新しく取得した財産(新得財産)。開始後の収入などは原則として手元に残せます。

自由財産拡張が問題になる場合がある

上記の法定の自由財産に当てはまらない財産でも、破産者の個別事情を考慮して、裁判所が自由財産の範囲を広げる(自由財産拡張)ことが認められる場合があります(破産法第34条第4項)。拡張は、破産管財人の意見を聴いたうえで裁判所が判断するもので、申立ての期間(破産手続開始決定の確定日から原則1か月以内)や、認められる範囲・運用は事案や管轄裁判所により異なります。農業用の財産をどこまで残せるかは、この自由財産の枠組みと、後述する担保・契約関係の両面から検討することになります。

農具・家畜・種子が手元に残る可能性がある理由

民事執行法上の差押禁止動産

農業者にとって重要なのが、民事執行法第131条第4号です。同号は、差し押さえてはならない動産として、「主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物」を挙げています。この差押禁止動産は破産手続でも自由財産として扱われるため(破産法第34条第3項第2号)、これに当たる財産は手元に残る可能性があります。

対象になり得る農業用財産

条文の文言からは、次のような財産が対象になり得ます。いずれも「主として自己の労力により農業を営む」こと、すなわち自家労力を中心とした農業であること、そしてその農業の継続に「欠くことができない」ことが前提です。

  • 自家労力中心の農業に欠かせない範囲の器具
  • 肥料
  • 労役の用に供する家畜と、その飼料
  • 次の収穫まで農業を続けるために欠かせない種子その他これに類する農産物

対象外または要検討になりやすい財産

一方で、同号の対象は「欠くことができない」範囲に限られ、収益・販売目的の財産や高額・大規模な資産は、対象外または個別判断になりやすい点に注意が必要です。たとえば、高額なトラクターやコンバイン、軽トラック、ビニールハウス・畜舎・冷蔵設備などの施設、販売用の家畜や収穫物・在庫農産物、売掛金・未収金・補助金等の請求権は、評価額や契約・担保の有無を踏まえて個別に検討する必要があります。これらは「自由財産だから当然に残る」とは言えません。

「家畜」はすべて残せるとは限りません

特に誤解が生じやすいのが家畜です。条文が差押えを禁止しているのは「労役の用に供する家畜」であり、家畜一般ではありません。肉用・搾乳用・繁殖用など収益を目的とする家畜は、文言上この範囲に含まれない可能性があり、財産的価値や担保の有無も踏まえて評価・確認が必要です。同じく、収穫物や在庫農産物のうち販売目的のものは、「次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物」とは区別して考えることになります。

財産の例 手元に残る可能性の考え方 主な確認事項
自家用の小型農具・手作業用の器具 自家労力中心の農業に欠かせない範囲なら差押禁止動産(民執法第131条第4号)に当たり残る可能性 規模・必要性・財産価値
肥料/次の収穫までの種子 同号により残る可能性 量・販売目的でないか
労役用の家畜とその飼料 「労役の用に供する家畜」に当たれば残る可能性 労役用か、販売・肉用・搾乳用か
トラクター・コンバイン等の高額機械 「欠くことができない」と評価されるかは個別判断。ローン・リース・担保があれば別途検討 評価額・契約・担保
軽トラック等の車両 用途・評価額・ローンの有無で判断 車検証・評価額・所有権留保
ビニールハウス・畜舎・冷蔵設備等の施設 不動産性・評価額・担保により個別判断 登記・担保・評価
販売用の家畜・収穫物・在庫農産物 収益目的の財産として換価対象になりやすい 評価額・出荷状況
売掛金・未収金・補助金等の請求権 財産として扱われ得る。発生・入金の時期が重要 発生時期・入金時期・要件
99万円以下の現金 法定の自由財産(破産法第34条第3項第1号) 現金か預貯金か
少額の預貯金等 裁判所の運用により自由財産拡張が認められる場合がある(要申立て・管財人の意見) 管轄裁判所の運用

このように、農業用財産の扱いは「残せるもの」と「要検討のもの」が混在します。一律の結論ではなく、財産目録と契約書をもとに一つずつ確認することが重要です。

農機具ローン・リース・担保がある場合の注意点

返済中の農機具や、担保が付いた財産は、自由財産の議論とは別に、契約上の権利関係によって手元に残せるかどうかが変わります。「自由財産に当たるなら引上げを必ず防げる」とは言えない点に注意が必要です。

所有権留保

農機具を分割払い(ローン)で購入した場合、代金を完済するまで売主や信販会社に所有権が留保されている(所有権留保)ことがあります。この場合、残債務があるうちは、契約に基づいて引上げや別除権の行使の対象になり得ます。手元に残せるかは、契約内容と残債務、財産の評価額によって異なります。

リース契約

リース中の機械は、所有権がリース会社にあります。破産手続では契約が解除されて物件の返還を求められることが多く、残りのリース料は債権として扱われるのが一般的です。リースを継続できるかどうかは、契約内容やリース会社の対応によります。

担保権・譲渡担保

農機具や施設・農地に抵当権・譲渡担保などの担保が設定されている場合、担保権者は破産手続の外で権利を行使できる(別除権)のが原則です。農地や畜舎・ハウスに担保が付いていれば、競売などの対象になる可能性があります。

JA・金融機関・保証人への影響

主債務者が自己破産や債務整理を行っても、保証人の責任は当然には消えません。保証人を立てている借入については、保証人に請求が及ぶ可能性があります。また、債務整理を行うと信用情報に登録され、一定期間、新たな借入やローンが難しくなることが一般的です。JAや日本政策金融公庫からの借入、信用保証の利用がある場合は、これらの影響もあわせて確認しておく必要があります。

農業を続けたい人の債務整理の選び方

農業の継続を前提とする場合、自己破産・個人再生・任意整理のいずれが適するか、また法的整理の前後でリスケや公的支援を使えるかは、個別事情により異なります。以下は一般的な特徴であり、ご自身に当てはまるかは資料を確認したうえで判断する必要があります。

任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と返済方法を交渉する手続です。対象とする債権者を選びやすいため、たとえば事業に必要な取引先や特定の借入を外して調整できる余地があります。一方で、元本そのものは基本的に残り、将来利息のカットや分割の見直しが中心となるため、減額の幅は限定的です。担保が付いた債務は別途協議が必要です。

個人再生

個人再生は、裁判所の手続により債務を原則として大幅に圧縮し、再生計画に基づいて原則3年(最長5年)で分割弁済する方法です。財産を清算せずに手元に残しながら整理できる可能性がある点が特徴です。ただし、保有財産の清算価値以上は返済しなければならない(清算価値保障原則)ため、高額な農機具や農地があると最低弁済額が上がることがあります。継続的・反復的な収入があることが前提となり、事業の資金繰りや返済計画の実現可能性、住宅資金特別条項を使えるかなどの確認が必要です。

自己破産

自己破産は、免責により原則として債務の支払義務を免れる手続です。生活と再出発のために自由財産は残せますが、それを超える財産は換価対象になり得ます。事業用資産が多い場合、営農の継続との関係で慎重な検討が必要です。また、浪費・賭博・一部の債権者だけへの返済(偏頗弁済)・財産隠し・虚偽申告などの免責不許可事由や、税金・社会保険料・一定の損害賠償・養育費などの非免責債権がある場合は、注意が必要です。「すべての借金が必ずゼロになる」わけではありません。

リスケ・公的支援制度

法的整理の前後の選択肢として、金融機関に返済条件の緩和(リスケジュール)を相談する方法や、農林水産省の農業負債整理関係資金・農業経営改善関係資金、日本政策金融公庫の融資制度、農業経営に関する公的相談窓口を利用する方法があります。これらは、まず現在の借入先と償還条件の緩和を相談し、それでも再建が難しい場合に融資機関等と相談する、という制度設計になっています。ただし、これらは審査を伴う融資制度であり、債務を免除するものではなく、利用できるとは限りません。当事務所が公的資金の利用を保証することもできません。法的整理とどう組み合わせるかも含めて検討することが大切です。

項目 任意整理 個人再生 自己破産 リスケ・公的支援
手続の場所 裁判外の交渉 裁判所 裁判所 金融機関等との協議
債務の扱い 主に将来利息カット・分割(元本は基本残る) 原則大幅に圧縮し再生計画で分割 免責により原則支払義務を免れる 返済の組み替え(免除ではない)
財産の扱い 原則維持(担保物は別途協議) 清算価値以上は弁済要。財産は残せる可能性 自由財産を超える財産は換価対象 維持(担保・契約は継続)
対象を選べるか 選びやすい 原則すべての債権者 原則すべての債権者 対象金融機関と協議
主な要件・注意 返済原資が必要 継続的収入・清算価値・住宅資金特別条項等 免責不許可事由・非免責債権 審査あり・利用できるとは限らない
営農継続との相性 取り組みやすいが減額幅は限定的 財産を残しつつ整理できる可能性 事業用資産処分の可能性に注意 法的整理前後の選択肢

どの手続が農業の継続に向いているかは、収入・財産・保証人・担保の状況を確認したうえで比較できます。自己破産か個人再生かで迷っている段階でのご相談も可能です。

借金問題(債務整理)の取扱業務を見る

個人農家と農業法人では考え方が異なります

個人農家の場合

個人として農業を営む方ご本人が自己破産する場合は、これまで説明した自由財産(99万円以下の現金・差押禁止財産・新得財産)や自由財産拡張の枠組みが当てはまります。事業用財産と生活用財産が混在しやすいため、財産目録と契約書をもとに一つずつ整理することが重要です。

農業法人の場合

農業法人(会社)の破産は、個人の破産とは別の手続です。法人には個人のような自由財産の制度はなく、法人の財産は原則としてすべて換価の対象になります。また、法人が破産すると、手続の終了によって法人は消滅します。法人名義の農機具や口座は、代表者個人の自由財産とは別に考える必要があります。

代表者保証がある場合

農業法人の借入について代表者が個人保証をしている場合、法人の債務、代表者の保証債務、法人財産、個人財産を分けて検討する必要があります。法人の整理だけで代表者個人の借金が当然になくなるわけではなく、保証債務は代表者個人に残り得ます。経営者保証の整理については、別途の枠組みの利用可能性も含めて検討することになります(具体的な可否は事案により異なります)。

相談前に集めておきたい資料

方針を比較するには、債務と財産の全体像を示す資料が欠かせません。次の資料をできる範囲で集めておくと、相談がスムーズになります。

  • 借入の一覧(借入先・残高・毎月の返済額がわかるもの)
  • 督促状・請求書・一括請求の通知
  • 各種契約書(金銭消費貸借契約書など)
  • 返済予定表(償還予定表)
  • 農機具ローンの契約書・見積書
  • リース契約書
  • 車両の車検証
  • 固定資産台帳(農機具・施設・車両の名義・取得時期がわかるもの)
  • 確定申告書、青色申告決算書または収支内訳書(直近数年分)
  • 預貯金通帳(営農口座を含む)
  • 売掛金・未収金の資料、出荷先・直売所・取引口座の情報
  • 補助金・助成金・交付金・共済金・保険金に関する資料
  • 農地の所有・賃借・利用権に関する資料
  • 保証人に関する資料(誰がどの借入の保証人か)

資料がそろっていない場合でも、わかる範囲で構いません。早めに相談することで、何を優先して集めるべきかを整理できます。

借金整理の前に避けたほうがよい行動

整理の方針を不利にしたり、後の手続でトラブルになったりするおそれがあるため、次の行動は慎重に判断してください。いずれも、行う前に弁護士に確認することをおすすめします。

  • 一部の債権者や親族にだけ返済する(偏頗弁済として問題になる可能性があります)
  • 農機具や家畜を親族の名義に変える、財産を移す
  • 財産を隠す
  • 帳簿や通帳を処分する
  • 債権者からの書類を放置する
  • 農機具の引上げに安易に応じる
  • 返済のために新たな借入を重ねる

偏頗弁済・財産隠し・虚偽申告などは、免責不許可事由として扱われる可能性があります。また、税金・社会保険料・一定の損害賠償・養育費などは免責されない可能性があります。判断に迷うときは、行動する前にご相談ください。

弁護士に相談するタイミング

次のような場面では、早めに相談することで、判断材料や対応方針を整理しやすくなります。相談は結果を保証するものではありませんが、資料を確認したうえで選択肢を比較できます。

  • 返済が遅れそうなとき
  • 農機具ローンの支払が厳しくなってきたとき
  • 督促や一括請求を受けたとき
  • 農機具の引上げの話が出たとき
  • 保証人に請求が行きそうなとき
  • 自己破産か個人再生かで迷うとき
  • 親族への返済や財産の名義変更を考える前

よくある質問

自己破産しても農業は続けられますか。

続けられる場合はありますが、当然に続けられると断定はできません。手元に残せる財産の範囲や、農機具のローン・リース・担保の状況、個人か法人かによって結論が変わります。資料を確認したうえで、自己破産以外の選択肢も含めて検討することが大切です。

農具やトラクターは手元に残せますか。

自家労力中心の農業に欠かせない範囲の器具は、差押禁止動産(民事執行法第131条第4号)として残る可能性があります。一方、高額なトラクターやコンバイン等は、評価額やローン・リース・担保の有無により個別に判断されます。一律に残せるとは言えません。

家畜は自由財産として残せますか。

条文が差押えを禁止しているのは「労役の用に供する家畜」であり、家畜一般ではありません。販売・肉用・搾乳用など収益目的の家畜は対象外となる可能性があり、財産的価値や担保の有無を踏まえた確認が必要です。

農機具ローンが残っている場合はどうなりますか。

所有権留保が付いていると、残債務があるうちは引上げや別除権行使の対象になり得ます。リースの場合は契約解除・返還を求められることが多く、担保が付いていれば手続外で権利を行使されることがあります。契約書と残債務の確認が必要です。

個人再生なら農業を続けやすいですか。

財産を残しながら整理できる可能性がある点で、営農継続と相性が良い場合があります。ただし、清算価値保障原則により保有財産の清算価値以上は返済が必要で、継続的な収入や返済計画の実現可能性が前提となります。適するかは個別事情によります。

JAや日本政策金融公庫からの借入も整理できますか。

これらの借入も債務整理の対象として検討できます。もっとも、保証人や担保が付いている場合は保証人への請求や担保権の行使の問題が生じます。借入ごとの担保・保証の状況を確認したうえで方針を整理する必要があります。

家族や保証人に影響はありますか。

主債務者が整理をしても保証人の責任は当然には消えず、保証人に請求が及ぶ可能性があります。家族名義の財産は原則として本人の手続とは別ですが、名義変更や援助の経緯によっては確認が必要になることがあります。

相談前に何を準備すればよいですか。

借入一覧、督促状、各種契約書、返済予定表、農機具ローン・リース契約書、車検証、固定資産台帳、確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書、預貯金通帳、売掛金・補助金・共済の資料、農地・保証人に関する資料があると有用です。そろわない場合でも、わかる範囲でご相談ください。

まとめ

  • 農業を続けながら借金を整理できる場合はありますが、結論は個別事情により異なります。
  • 自己破産をしても、農具・家畜・種子がすべて当然に残るわけではありません。
  • 差押禁止動産(民事執行法第131条第4号)に当たる範囲は限定的で、特に家畜は「労役の用に供する家畜」に限られます。
  • 高額な機械・施設、販売用の家畜・収穫物、売掛金・補助金は、評価額や契約・担保により個別に判断されます。
  • 農機具ローン・リース・担保・保証人の有無で、手元に残せるか・誰に請求が及ぶかが変わります。
  • 自己破産・個人再生・任意整理・リスケ・公的支援を比較し、営農継続に合う方法を検討します。
  • 支払停止・親族返済・名義変更・農機具の引渡しの前に、契約書と財産資料を確認して相談することが重要です。

まずは資料を整理し、ご自身の状況に当てはめて方針を比較することから始めましょう。判断に迷う段階でのご相談も可能です。

農業を続ける前提で、自己破産・個人再生・任意整理・金融機関との調整などの方針を、資料を確認したうえで整理できます。淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)をはじめ、兵庫県・徳島県・香川県の農業者の方のご相談に対応しています。

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あわせて、債務整理(借金問題)の解決方法の記事を読む自己破産についての記事を読むもご参照ください。

監修・執筆

弁護士法人あわじみらい法律会計事務所 代表弁護士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属)

資格:弁護士・公認会計士試験合格。取扱分野:借金問題(債務整理)、交通事故、相続、不動産、企業法務ほか。

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