利息制限法・出資法について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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利息制限法・出資法について

利息制限法・出資法について淡路島の弁護士がご説明いたします
 
1 「利息制限法」

利息制限法は、「金銭を目的とする消費貸借」に適用され、制限利率を超える利息の定めを無効としています。
利息制限法所定の制限利率は以下のとおりです。

元本(円) 利息(年率)

遅延損害金(年率)

10万円未満 20% 29.2%
10万円以上100万円未満 18% 26.28%
100万円以上 15% 21.9%

なお、旧出資法は、貸金業者が上記の制限利率を上回る年率29.2%まで利率で利息を受け取ることを刑事処罰の対象としておらず、いわゆる「グレーゾーン金利」が生じていました。すなわち、利息制限法所定の利率と旧出資法の刑罰金利の間の「グレーゾーン」金利放任されていたことは、多重債務問題が生じる温床となっていたため、2010年(平成22年)出資法上の刑罰金利は、年率29.2%から年率20%引き下げられました。

利息制限法では、金銭を目的とする消費貸借に関して債権者の受け取る元金以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義であるかを問わず、利息とみなしています。

上記の利息制限法所定の制限利率を超えた利息は、元本に充当されることとなり、計算上の元本完済後も支払続けた分は、「過払い金」として返還請求することができます。
なお、この利息制限法所定の制限利率にて元本が完済されているかどうかを再計算することを、「引き直し計算」といいます。

2 「出資法」

「出資法」では、年率109.5%を超える金利で利息の契約したり、受領したりすることを刑罰金利として禁止しています。
そして、前述したとおり、貸金業者に対しては、刑罰金利年率20%としています。
刑罰金利違反の罰則は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金ですが、貸金業者に対しては、10年以下の懲役または3000万円以下の罰金となります。

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