借入金・カード債務の時効について
借金問題(債務整理)借入金・カード債務の時効について淡路島の弁護士がご説明いたします。
1 「借入金・カード債務の時効」
借入金・カード債務の時効期間は原則として5年です。
確定判決によって確定した債務等の場合には、時効期間は10年となります。
ただし、時効は、債権者による裁判上の請求・支払督促、差押え、債務の承認等があった場合、時効期間はまた一から計算することになります。
これを「時効の更新」といいます。
「時効の更新」がなされることなく、所定の時効期間が経過した場合、「時効援用の意思表示」を行うことによって、債務を消滅させることができます。
「時効援用の意思表示」は、通常、配達証明付きの内容証明郵便等によって行います。
「時効援用の意思表示」によって債務が消滅した場合、もはや債務者は支払義務を負うことはありません。
自己破産等のように、裁判所に対する申立や制限・デメリットもなく借入金・カード債務から解放されることに強力な効果を持つことなります。
したがって、しばらく返済や借入をしていない債務について、督促等がなされた場合、まずは時効期間が完成しているかどうかを検討することが非常に重要になります。
2 「時効援用後の一部弁済・返済合意」
では、時効完成後に消滅時効を援用しないまま債務の一部を返済したり、返済の合意をしてしまった場合はどうなるでしょうか。
この場合、時効は既に完成しているものの、信義則上、時効を援用することができなくなることがあります。これは一部の返済や返済の合意がなされたことで、債務者が時効を援用しないと信頼することが相当であると認められる状況が生じたと考えられ、債権者の期待を保護すべき状況が生じることがあるからです。
ただし、昨今、既に消滅時効が完成していることを知りながら突然、自宅を訪問するなどして取り立てを行って、5000円から1万円程度を支払わせることで、債務者の時効援用を封じようとする貸金業者が存在するようです。こうした業者は、既に時効が完成していることを知りながら、他の貸金業者から券面額より低い金額で債権を譲り受けこうした取り立てを行っているものと推測されます。
こうした個人の法的無知に乗じて時効援用をさせないことを意図した一部弁済に関しては、信義則に照らしても消滅時効の援用をできなくなる事情には当たらないとしている判決は全国的に下されています。
前回説明したとおり、消滅時効は非常に強力な制度ですから、一部弁済をしてしまった場合でも、こうした事情があるかどうかを含めて消滅時効の主張が可能かどうかを検討することは非常に重要となります。
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