自己破産で車は残せる?ローンの有無と自由財産拡張を解説 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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自己破産で車は残せる?ローンの有無と自由財産拡張を解説

「借金の返済が苦しいけれど、車がなければ通勤も買い物もできない」「自己破産をしたら車は必ず取り上げられるのか」――淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)のように、生活や仕事に車が欠かせない地域では、債務整理を考えるときに真っ先に車のことを心配される方が少なくありません。

結論から申し上げると、自己破産などの債務整理で車を残せるかどうかは、(1)自動車ローンが残っているか、(2)車検証上の所有者が誰か、(3)車の処分見込額(査定額)、(4)生活や仕事での必要性、(5)申立てをする裁判所の運用や他の財産の状況、によって変わります。一律に「残せる」「残せない」と決まるものではありません。

特に注意していただきたいのは、車を残したいと考えて、相談前に車の名義を家族へ変更したり、一部の債権者にだけ返済したり、親族にローンを一括返済してもらったりすると、かえって不利になる可能性があるという点です。これらは偏頗弁済や財産の処分とみなされ、後の手続に影響することがあります。動く前に、まず資料を確認することが大切です。

車を残せるかは、ローンの有無や車検証の記載、査定額などによって変わります。資料を確認することで見通しを立てやすくなります。名義変更や一部返済をする前に、一度ご確認ください。

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結論:車を残せるかを左右する主なポイント

車を残せるかを判断するときの主なポイントを、状況別に整理します。いずれも「確認すべき点」であって、これだけで結論が決まるわけではありません。

ケース 確認するポイント 残せる可能性の考え方
ローンが残っている車 車検証の所有者欄、所有権留保の有無、ローンの種類(信販・銀行など) 所有権留保があるとローン会社等が引き揚げを求める可能性。残すには事案ごとの検討が必要
ローンを完済した車 査定額(処分見込額)、年式・走行距離・状態 価値が低ければ残せる場合があるが、裁判所運用の確認が必要
家族名義の車 実際の所有者は本人か家族か、ローン契約者は誰か 本人の財産でなければ原則として破産財団に含まれないが、実態の確認が必要
事業・農業・漁業で使う車 事業上の必要性、代替手段、収入への影響 必要性は考慮材料になり得るが、結論は資料と個別事情による
生活に不可欠な車(通勤・通院・介護・送迎) 公共交通の状況、家族構成、勤務形態 自由財産拡張を検討する余地があるが、認められるとは限らない

自己破産をすると車はどう扱われるか

破産財団・自由財産・換価のしくみ

自己破産をすると、破産手続開始の時点で持っている財産は、原則として「破産財団」に組み入れられ、破産管財人がこれをお金に換えて(換価して)債権者に配当します(破産法第34条第1項)。預貯金、生命保険の解約返戻金、不動産などと同じく、一定の価値がある自動車も、原則として換価の対象になり得ます。

もっとも、自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。破産法は、生活の再建のために手元に残せる財産(自由財産)を認めています。価値の乏しい車や、後で述べる自由財産拡張が認められた車は、結果として残せる場合があります。自己破産の手続全体については、自己破産の手続について詳しく見るのページもあわせてご確認ください。

同時廃止と管財事件

財産が乏しい事案では、管財人を選任せずに手続を終える「同時廃止」となることがあります。一方、一定の価値がある車などの財産がある場合は、管財人が選任される「管財事件」となり、車の取扱いや自由財産拡張が具体的に問題になります。どちらの手続になるかは、財産の状況や申立先の裁判所の運用によって異なります。

自動車ローンが残っている車を残せるか

車検証の所有者欄と所有権留保

自動車ローンが残っている場合、まず確認していただきたいのが車検証(自動車検査証)の「所有者」欄と「使用者」欄です。多くの自動車ローンでは、ローンを完済するまで車の所有権をローン会社(信販会社)や販売店に残す「所有権留保」という仕組みがとられています。この場合、車検証の所有者欄はローン会社や販売店、使用者欄が本人、という記載になっていることが一般的です。

所有権留保が付いている車は、自己破産をすると、ローン会社等が留保した所有権に基づいて車の引き揚げを求めてくる可能性があります。結果として車を手放さざるを得ない場合があります。ただし、契約内容や事案によって扱いは変わるため、断定はできません。

信販系ローンと銀行系ローンの違い

銀行のマイカーローンなどでは、所有権留保が付いておらず、車の所有者が最初から本人になっていることがあります。この場合は「ローンがない車」に近い検討(査定額の確認など)になりますが、所有権留保の有無は契約書と車検証で必ず確認する必要があります。

親族による一括返済・立替の注意点

特に注意が必要なのは、車を残したいからといって、相談前に親族にローンを一括返済してもらう行為です。仮に親族が立て替えても、(1)留保が外れた車が破産財団に属する財産として換価対象になり、かえって車を失う結果になり得ること、(2)立て替えた親族の求償権の扱いや、その後の親族への返済が偏頗弁済とみなされ得ること、など複数の問題が生じる可能性があります。動く前に弁護士に確認することをおすすめします。

ローンを完済した車を残せるか

ローンを完済している車は、本人の財産として、その「処分見込額(査定額)」が問題になります。年式、走行距離、車種、状態などから、買取業者の査定などで価値を確認します。

実務上、多くの裁判所では、処分見込額が一定額以下の自動車は換価せずに残せる取扱い(自由財産拡張があったものとして扱う運用など)が知られています。もっとも、その金額の基準や、初度登録からの経過年数による評価の取扱いは、裁判所ごとの運用によって異なります。価値が一定額を超える車であっても、自由財産拡張を申し立てる余地があるかを検討できる場合があります。逆に、価値が乏しいと思っていても、査定をしてみると一定額を超えることもあるため、思い込みで判断せず、査定書等で確認することが大切です。

自由財産と自由財産拡張とは

自由財産(現金99万円・差押禁止財産・新得財産)

自由財産とは、破産手続でも換価されず、破産者が自由に使える財産のことです。代表的なものとして、(1)99万円までの現金、(2)差押えが禁止されている財産(生活に欠かせない衣服・家具など)、(3)破産手続開始後に新たに得た財産(給料など)があります。

このうち現金については、民事執行法第131条第3号が定める額(66万円)に2分の3を乗じた額、すなわち99万円までが自由財産とされています(破産法第34条第3項第1号、民事執行法第131条第3号、同法施行令第1条)。ここで注意したいのは、この99万円は原則として「現金」を指し、預貯金や生命保険の解約返戻金、自動車などは当然には自由財産に含まれないという点です。これらを残すには、自由財産拡張の検討が必要になります。

自由財産拡張の考え方と申立期間

自由財産拡張とは、本来は破産財団に含まれる財産について、裁判所の決定によって自由財産の範囲を広げてもらう制度です。破産法第34条第4項は、裁判所が、破産者の生活の状況、開始時に有していた財産の種類・額、収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張できると定めています。

申立ての時期について、条文上は「破産手続開始の決定があった時から、その決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間」とされています(破産法第34条第4項)。単純に「開始決定から1か月」ではない点に注意が必要です。なお、自由財産拡張は破産管財人の意見を聴いたうえで判断され(同条第5項)、実務上は管財事件で問題になる制度です。

自動車について自由財産拡張が認められるかどうかは、車の価値だけでなく、生活上の必要性、他に手元に残る財産の額、収入の見込みなどを総合して判断されます。「生活に必要だから」というだけで必ず認められるわけではなく、結論は資料と個別事情によって変わります。

車が生活に必要といえる事情

自由財産拡張や車の取扱いを検討するうえで、車がどの程度生活に不可欠かは重要な事情の一つです。たとえば、次のような事情が考慮材料になり得ます。

  • 通勤に車が必要で、公共交通機関では出勤が難しい
  • 通院、家族の介護、子どもの送迎に車が欠かせない
  • 農業、漁業、配達、現場仕事など、事業の遂行に車が必要
  • 周辺に鉄道やバスが乏しく、代替交通手段が限られている
  • 家族構成や勤務形態から、車がないと生活の維持が困難

淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)をはじめ、車がなければ通勤・通院・買い物が成り立ちにくい地域では、こうした必要性が問題になりやすいといえます。もっとも、これらの事情があっても結論が保証されるわけではなく、代替手段の有無や車の価値とあわせて、資料に基づいて検討する必要があります。

車を残したい人がやってはいけないこと

車を手元に残したいという思いから、かえって状況を悪化させてしまう行為があります。次のような行為は、財産の隠匿・不当な処分、偏頗弁済、否認、免責不許可事由などの問題になる可能性があるため、弁護士に相談する前に行わないことをおすすめします。

  • 車の名義を家族や知人に変更する
  • 車を相場より安く売却する、売ったことにする
  • 車を隠す、所在を申告しない
  • ローン会社など特定の債権者にだけ返済する
  • 親族に頼んでローンを一括返済してもらう
  • 査定額を実際より低く見せる
  • 通帳・契約書などの資料を出さない
  • 弁護士に伝えずに債権者と個別に交渉・約束する

これらはいずれも「必ず違法・無効」と断定するものではありませんが、後の手続で問題となり、免責(借金の支払義務を免れること)に影響したり、せっかく残せたはずの車を失う結果になったりするおそれがあります。判断に迷ったら、動く前に確認してください。

名義変更や一部返済をする前に、一度ご相談ください。資料を確認したうえで、取り得る方針とリスクを整理します。

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自己破産以外の選択肢(任意整理・個人再生)

借金を整理する方法は自己破産だけではありません。車との関係を中心に、主な手続を整理します。どれを選ぶべきかは、借金の総額、収入、資産、ローン契約の内容によって変わります。

手続 概要 車との関係
任意整理 裁判所を通さず、債権者と個別に返済条件を交渉する手続 自動車ローンを対象から外し、ローンを払い続けることで車を残せる場合がある。返済を続けられる収入が前提
個人再生 裁判所の手続で借金を大幅に圧縮し、原則3年程度で分割返済する手続 完済済みの車は残せるが、その価値は最低弁済額(清算価値)に影響し得る。所有権留保付きローンが残る車は引き揚げられる可能性
自己破産 裁判所の手続で、原則として返済義務を免れる手続 価値ある車は換価対象になり得る。価値が乏しい車や自由財産拡張が認められた車は残せる場合がある

「車を残す」という観点では任意整理が選びやすい場面もありますが、借金総額が大きく返済が現実的でない場合には、個人再生や自己破産を検討せざるを得ないこともあります。手続ごとの違いは、債務整理の解決方法を確認するのページもご参照ください。相談により、ご自身の状況でどの手続が適切かを整理できます。

相談前の準備資料チェックリスト

弁護士への相談をスムーズにし、車を残せるかの見通しを立てるために、次の資料があると検討が進みます。すべて揃わなくても構いませんので、手元にあるものから確認してください。

  • 車検証(自動車検査証)
  • 自動車ローンの契約書
  • ローン残高が分かる資料(残高証明、明細など)
  • 車の査定書(買取業者の査定など)
  • 自動車保険の保険証券
  • 駐車場の賃貸借契約書
  • 家計の収支が分かるもの(家計収支表など)
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 預貯金通帳(すべての口座)
  • 債権者の一覧(借入先・残高が分かるもの)
  • 督促状、訴状、支払督促、差押えの通知など
  • 通勤経路や公共交通機関の状況が分かる資料
  • 通院・介護・子の送迎・事業での車の利用が分かる資料

弁護士に相談するタイミング

車を残せるかどうかは、早い段階で資料を確認するほど選択肢を検討しやすくなります。特に次のような場面では、行動を起こす前の相談をおすすめします。

  • 車を売却する前
  • 車の名義を変更する前
  • 親族にローンを返済してもらう前
  • ローン会社からの連絡に回答する前
  • 特定の債権者に返済する前
  • 自己破産・個人再生・任意整理を申し立てる前
  • 車の引き揚げを求められそうになったとき
  • 給与差押えや訴訟・支払督促の通知が届いたとき

相談でできるのは、結果を保証することではなく、資料を確認したうえで車の取扱いの見通しを立て、自己破産・任意整理・個人再生のどれが適切かという方針を整理し、避けるべき行為(リスク)を確認することです。

よくある質問(FAQ)

自己破産をすると車は必ず処分されますか。

必ず処分されるとは限りません。価値の乏しい車や、自由財産拡張が認められた車は残せる場合があります。一方、一定の価値がある車は換価の対象になり得ます。査定額やローンの有無、裁判所の運用により異なるため、資料を確認して判断する必要があります。

ローンが残っている車は残せますか。

所有権留保が付いている場合、ローン会社等が車の引き揚げを求める可能性があります。残せるかは、車検証の所有者欄、ローンの種類、契約内容などにより変わります。相談前に親族へ一括返済を依頼するなどの行為は、かえって不利になることがあるため、先に確認することをおすすめします。

ローンがない車なら残せますか。

完済済みの車は、その処分見込額(査定額)が問題になります。価値が低ければ残せる場合がありますが、金額の基準は裁判所の運用により異なります。価値があると判断される車でも、自由財産拡張を検討できる場合があります。

車の査定額が20万円以下なら大丈夫ですか。

一定額以下の車は換価せずに残せる運用が知られていますが、その基準額や評価方法は裁判所ごとに異なります。「20万円以下なら必ず残せる」と一律には言えません。実際の取扱いは、申立先の裁判所の運用を踏まえて確認する必要があります。

家族名義の車はどうなりますか。

車が本人ではなく家族の所有である場合、原則として本人の破産財団には含まれません。ただし、実際の所有者が誰か、ローンの契約者が誰かなど、実態の確認が必要です。名義だけを直前に家族へ変更する行為は問題となる可能性があります。

親がローンを払えば車を残せますか。

親族がローンを一括返済しても、留保が外れた車が換価対象になってかえって車を失う、立て替えた親族への返済が偏頗弁済とみなされる、といった問題が生じる可能性があります。実行前に弁護士に確認することをおすすめします。

通勤に車が必要なら自由財産拡張は認められますか。

通勤や通院などの必要性は考慮材料の一つになり得ますが、それだけで認められるとは限りません。車の価値、他に残る財産、収入の見込みなどを総合して判断されます。結論は資料と個別事情により変わります。

自己破産ではなく個人再生なら車を残せますか。

完済済みの車は個人再生でも手元に残せますが、その価値は最低弁済額に影響し得ます。所有権留保付きのローンが残っている車は、引き揚げられる可能性があります。どの手続が適切かは、借金額・収入・車の価値などにより変わります。

まとめ

  • 車を残せるかは、ローンの有無、所有者、査定額、生活上の必要性、裁判所の運用などにより変わり、一律には決まりません。
  • まずは車検証、ローン契約書、査定額を確認することが出発点になります。
  • 名義変更や一部債権者への返済、親族による一括返済は、動く前に弁護士へ相談してください。
  • 自己破産だけでなく、任意整理・個人再生も含めて比較し、方針を決めることが大切です。

弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所では、借金問題(債務整理)に対応しています。車を残せるかどうかを含め、資料を確認したうえで、自己破産・任意整理・個人再生のどの方針が適切かを整理します。名義変更や一部返済などをする前に、まずはご相談ください。

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監修

弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所 代表弁護士 藤井 貴之(ふじい たかゆき)

兵庫県弁護士会 所属。取扱分野:借金問題(債務整理)、交通事故、相続、企業法務ほか。

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