過失運転致死傷事件(交通事故)の弁護活動
刑事事件・少年事件過失運転致死傷事件(交通事故)の弁護活動について淡路島の弁護士がご説明いたします。
交通事故で加害者になった場合、刑事上は過失運転致死傷罪の責任に問われることになります。
本コラムでは、過失運転致死傷事件(交通事故)の弁護活動のポイントについて、以下のとおり説明します。
なお、交通事故の加害者になった場合の民事上の責任(損害賠償責任)・行政上の責任(免許の取消し・停止など)については、こちらをご覧ください。
Contents
1 「逮捕されても勾留されることは少ないが、保釈が認められる可能性は高い」
自動車運転過失致死傷罪では、仮にもっとも結果の重大な死亡事故であっても、事故後逃走した場合や危険運転行為による事故の場合を除いて、逮捕されても勾留されることは少なく、在宅での捜査が行われることがほとんどです。
また、仮に「勾留」されてしまいそのまま「起訴」された場合でも、「保釈」が認められる可能性は高いです。
2 「過失運転致傷罪では、不起訴、略式による罰金刑、執行猶予付きの禁固刑になることがほとんど」
被害者の死亡という最も重大な被害を回避した「過失運転致傷害罪」では、仮に結果が重大であることなどを理由として公判請求され、禁固刑となった場合でもほとんどの場合、執行猶予が付きます。
一方で、被害者の治療期間が短い事例では、不起訴となることも多く、略式請求による罰金刑にとどまることが多いです。
なお、骨折などの比較的重い傷害結果が生じてしまった場合でも、被害者側の過失の程度が大きい場合や、被害者が加害者を許している場合には、罰金刑にとどまることがあります。
3 「過失運転致死罪では、実刑になることもある」
被害者の死亡という最も重大な被害結果が生じてしまっている以上、「過失運転致死罪」では、罰金刑にとどまることは少なく、基本的に禁固刑が課されます。
中でも、酒気帯び運転、酒酔い運転、無免許運転、救護義務違反(いわゆるひき逃げ)などの道路交通法違反行為が伴うものは、執行猶予が付されず実刑となることが多いです。
また、死者複数などの重大事故の場合には、結果の重大性から実刑が見込まれます。
赤信号看過などの重大な過失の場合には、実刑になることがあります。
このほか、交通違反歴が多数ある上に、交通事故後の加害者の対応が原因となって、遺族の処罰感情が厳しかったものなどにも実刑となっているものがあります。
4 「量刑事情① ~ 事故態様・過失割合」
「事故態様と、それによる過失の程度(過失割合)」は量刑上重要な考慮要素になります。
なお、いわゆる被害者側の過失の程度についても検討し、主張すべきことは主張すべきであると考えられます。
もっとも、事故の原因がもっぱら加害者側にあると考えられる場合に、被害者側に責任転嫁するような主張を行うべきでないことは言うまでもありません。
5 「量刑事情② ~ 被害者対応」
まず、任意保険に加入していると、被害結果に対する金銭的被害回復を図ることができるため、有利な事情となります。
一方で、無保険で賠償の見込みもない場合、不利な事情として量刑に影響することが考えられるため、全額の弁償が困難な場合でも周囲の協力を得るなどして、ある程度まとまった金額を被害弁償の一部として提示することを検討すべきです。
次に、交通事故事案の場合は、公判で被害者への見舞いや謝罪が行われたか問われることが多く、被害者や遺族の意向も踏まえつつ、見舞訪問、通夜・葬儀への出席など、できる限り誠意のある対応をすべきです。
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