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弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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美容室経営者の自己破産|店舗・リース・顧客の前払金はどうなる?

「借入の返済と家賃、リース料、材料代が重なり、来月の支払の見通しが立たない」「自己破産をすると美容師免許がなくなり、もう働けないのではないか」「お客様の回数券が残っているのに、閉店してよいのだろうか」。美容室を経営される方から、こうしたご相談をうかがうことがあります。 結論から申し上げると、破産手続開始の決定を受けたことだけを理由に美容師免許が失われることはありません。美容師法に、破産を理由...

警備員は自己破産すると働けない?就業制限・復権・仕事の続け方

警備員として働きながら返済が苦しくなったとき、「自己破産をすると警備の仕事ができなくなるのではないか」「会社に知られて辞めさせられるのではないか」という不安から、相談そのものをためらう方は少なくありません。警備業法には破産に関する定めが置かれており、その内容を正確に把握しないまま判断すると、必要以上に手続を先延ばしにしたり、逆に説明のないまま勤務を続けて勤務先に迷惑をかけたりすることになり...

看護師の自己破産|免許・病院の奨学金・保証人・車の確認点

夜勤の回数が減って手取りが下がった、育児や介護、療養で勤務の形が変わった、そこへカードローンや奨学金の返済が重なる。看護師として働き続けたいのに、返済のめどが立たない。そうしたご相談は少なくありません。 このとき最初に確かめたいのは、看護師免許がどうなるかです。結論から述べると、破産したこと自体は、保健師助産師看護師法が定める免許の欠格事由には挙げられていません。実務でむしろ問題になりや...

一人親方の自己破産|工具・仕事用の車・売掛金と仕事の継続

「破産したら、もう職人として働けないのではないか」「工具と軽トラックを持っていかれたら、明日から現場に出られない」。材料代や外注費の支払い、事業資金の返済が重なった一人親方の方から、こうしたご相談をいただきます。 結論からいえば、自己破産をしても、職人として働くこと自体が禁止されるわけではありません。ただし、「働くこと」と「これまでどおりの形で事業を続けること」は別の問題です。工具、仕事用の...

教員の自己破産|教員免許は失効する?共済貸付と退職金の扱い

返済が苦しくなっても、「自己破産をすると教員免許を失うのではないか」「学校や教育委員会に知られてしまうのではないか」という不安から、相談を先送りにしている方は少なくありません。結論から申し上げると、自己破産という手続それ自体を理由に教員免許が当然に失効することはなく、公立学校の教員が当然に職を失うこともありません。もっとも、共済組合や学校厚生会の貸付と積立、給与からの引去り、退職手当の扱いは、...

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