歩道で自転車にぶつけられた|歩行者の過失割合と確認すべき証拠 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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歩道で自転車にぶつけられた|歩行者の過失割合と確認すべき証拠

歩道を歩いていて自転車にぶつけられたのに、相手方や保険会社から「急に飛び出した」「スマートフォンを見ていた」と言われ、歩行者にも過失があるとする割合を示されたら、その根拠を確かめる必要があります。裁判実務で参照される基準では、歩道上の典型的な事故の基本の過失割合は歩行者0%です。ただし、自転車の通行方法、歩行者の動き、衝突を避けられたかどうかなどによって例外があり、結論は個別の事情によって異なります。

事故の直後は、安全を確保し、けががあれば救急車を呼ぶなどして治療を優先してください。自転車の運転者には負傷者の救護と警察官への報告の義務がありますが(道路交通法第72条第1項)、歩行者の側でも警察に連絡し、相手方と目撃者の氏名・連絡先を確認して、早めに受診します。防犯カメラなどの映像は消えることがあるため、保存の依頼も早めに検討します。けがが重いときに、撮影や相手方の追跡を優先する必要はありません。

歩道での自転車事故は歩行者の過失0%が基本

裁判実務で参照される『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号。以下「認定基準」)は、歩道上で歩行者と自転車が衝突した典型的な事故について、歩行者の基本の過失割合を0%としています。

法律上は、自転車の運転者が過失によって歩行者の身体などを侵害して損害を生じさせた場合に賠償責任を負い(民法第709条)、歩行者にも過失があれば、裁判所はこれを考慮して賠償額を定めることができます(同法第722条第2項)。認定基準の基本割合と修正要素は、この判断の参考とされる基準であり、法律で定められた割合でも、結果を約束するものでもありません(認定基準24頁)。道路交通法違反の有無、警察の処理、相手方の刑事処分、保険会社の提示だけで、民事上の過失割合が自動的に決まることもありません。以下、特に断らない限り、数値は歩行者側の過失割合とその修正の幅を示します。

歩道と路側帯、横断歩道を区別する

どの基準を参照するかは、事故が起きた場所と、衝突した時点の歩行者の位置によって分かれます。歩道は縁石線や柵などの工作物で区画された歩行者のための部分であり、路側帯は、歩道のない道路(又は道路の歩道のない側)の路端寄りに道路標示で区画された帯状の部分です(道路交通法第2条第1項第2号、第3号の4)。白線や自転車のマークの有無だけで判断せず、道路の全景、縁石や柵、標識・標示を写真で確認しておきます。

自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分の路側帯を通行できますが、軽車両の通行を禁止する道路標示で区画された路側帯(歩行者用路側帯)は通行できません。路側帯では、歩道の徐行・一時停止の規定がそのまま適用されるのではなく、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(同法第17条の3)。認定基準は、自転車が通行できる路側帯に歩行者が入った事故を別の類型(Ⅱ-47。212~213頁)とし、歩行者用路側帯に歩行者が入った事故には歩道の基準によるとしています。この記事では、路側帯の修正率は扱いません。

横断歩道を渡っている途中の事故は、信号機の状況などに応じた別の類型で検討します。横断歩道を渡っているときの事故については、別の記事で解説しています。ただし、横断歩道を渡り終えて歩道に上がった後の事故まで、一律に横断歩道の類型で考えるわけではありません。

なお、この記事は普通自転車との事故を対象とします。電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車や、ペダルをこがずに走行できるいわゆるモペットは、同法上の「自転車」(同法第2条第1項第11号の2)と扱いが異なるため、別に検討が必要です。

自転車と歩行者の動きから3つの事故類型を確認する

歩道上の事故は、衝突の直前に自転車と歩行者がそれぞれどう動いていたかによって、次の3つの類型に分けて検討します。

歩道上の3つの事故類型
事故の場面 歩行者の
基本過失
特に確認する事情
自転車が歩道を
直進していた
(類型Ⅱ-37)
0% 自転車が歩道を通行できたか、通行位置と速度、どちらから近づいたか、歩行者の動きが通常予想すべき範囲を超えていたか
自転車が歩道の
外から進入・
通過した
(類型Ⅱ-38)
0% 自転車がどこからどこへ移動していたか、歩道に入る前の停止の有無と安全確認、既に歩道を通行していたといえるか
歩行者が店舗や
車道から
歩道に入った
(類型Ⅱ-46)
0% 歩行者が歩道に入った位置と動き、出入口付近の見通し、自転車が歩道を通行できたか、自転車の速度

表は基本の過失割合です。修正するかどうかは、各類型の条件を満たすかを証拠に基づいて判断します。

自転車が歩道を直進していた場合

歩道を歩いていた、又は立ち止まっていた歩行者に、歩道を通行していた自転車が衝突した事故です。認定基準は類型Ⅱ-37とし、歩行者の基本の過失割合を0%としています(196~198頁)。

この類型では、歩行者の「急な飛び出し」が、歩行者の過失割合に5%を加算する修正要素とされています。ただし、認定基準は、この加算を、次の①~④の事情がいずれも認められる場面を想定したものと説明しています。

  • ① 自転車の歩道通行が、道路交通法上認められる場合であったこと。
  • ② 自転車が、歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等で指定された「普通自転車通行指定部分」があればその部分)を徐行していたこと。指定部分を進んでいた場合は、そこを通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときに、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行していたことでも足ります。
  • ③ 歩行者が、わずかな注意を払えば衝突を避けることができたこと。
  • ④ 歩行者が、通常予想すべき程度を超える大きなふらつきなどによって、自転車の進路の前方に急に出たこと。

反対に、法令上歩道を通行できない自転車や、必要な徐行をしていない自転車などとの関係では、この加算をすべきでないとされています。また、自転車が後ろから近づいた場合、歩行者は気付きにくく、わずかな注意で避けられたと評価できる場合は多くないと説明されています。普通に歩いていた、少し向きを変えたという動きを、直ちに「飛び出し」と評価することはできません。

自転車が歩道の外から進入・通過した場合

店舗や駐車場などの道路外の場所と車道との間を行き来するために自転車が歩道を横断した場合や、歩道を通行するために歩道に入る際の事故です。認定基準は類型Ⅱ-38とし、歩行者の基本の過失割合を0%としています(199頁)。この類型には、類型Ⅱ-37のような歩行者の「急な飛び出し」による定型的な加算はなく、直進の類型の修正をそのまま持ち込むことはできません。ただし、認定基準は、双方の位置関係、自転車の速度や状況などによっては、歩行者に若干の過失を認める余地があるとも説明しています。事故の時点で自転車が既に歩道を通行していたと評価される場合は、類型Ⅱ-37で検討します。

道路外の施設などに出入りするためやむを得ず歩道を横断する車両には、歩道に入る直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにする義務があります(道路交通法第17条第1項ただし書、第2項)。もっとも、車道などから歩道に入って歩道を通行しようとする自転車にまでこの規定がそのまま適用されるとはいえず、その場合は歩道を通行できるか(同法第63条の4)や、安全運転の義務(同法第70条)が問題になります。

歩行者が店舗や車道から歩道に入った場合

店舗などの道路外の施設や通路から歩道に出た歩行者、又は車から降りて車道側から歩道に入った歩行者に、既に歩道を通行していた自転車が衝突した事故です。認定基準は類型Ⅱ-46とし、歩行者の基本の過失割合を0%としています(210~211頁)。

この類型では、歩行者の「急な飛び出し」が、歩行者の過失割合に10%を加算する修正要素とされています。もっとも、この加算には、類型Ⅱ-37について挙げた①~④に相当する事情が必要とされています。店舗から出た、車から降りたという事実だけで加算されることはなく、自転車の歩道通行が法令上認められない場合や、必要な徐行をしていなかった場合などには、この加算をすべきでないとされています。

「急な飛び出し」「歩きスマホ」と言われたときの確認点

歩道通行の可否、走行位置、速度、発見可能性

相手方が歩行者の飛び出しを主張する場合、まず、自転車がその歩道を通行できたかを確認します。普通自転車が歩道を通行できるのは、次のいずれかに当たる場合です(道路交通法第63条の4第1項、道路交通法施行令第26条)。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため歩道を通行してはならない旨を指示したときは、通行できません。

  • 道路標識等によって、普通自転車が歩道を通行できるとされている場合
  • 運転者が、13歳未満の者、70歳以上の者、又は車道を安全に通行することに支障がある一定の身体の障害がある者である場合
  • 車道や交通の状況に照らして、通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

通行できる場合でも、普通自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分(指定部分があるときはその部分)を徐行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。ただし、指定部分では、そこを通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行できます(同法第63条の4第2項)。徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することをいい(同法第2条第1項第20号)、道路交通法に具体的な時速の定めはありません。

したがって、「標識のない歩道を走った自転車は当然に違法」という理解も、「指定部分では自転車が歩行者より優先される」という理解も正確ではありません。また、歩道を通行できる場合に、車道の左側通行の考え方を歩道上の進行方向にそのまま当てはめることはできず、車の進行方向と逆向きに進んでいたというだけで違反とはいえません。

そのうえで、自転車の速度、近づいてきた方向(後ろからか対向か)、双方から相手が見えたかを確認します。

歩行者の動作だけで過失を決めない

歩行者が立ち止まった、向きを変えた、スマートフォンを操作していたという事情があっても、それだけで歩行者の過失が決まるわけではありません。その動作によって具体的にどのような危険が生じたか、歩行者が自転車の接近を予見し衝突を避けることができたか、その動作が事故の発生にどの程度影響したかを検討します。

歩道に普通自転車通行指定部分がある場合、歩行者はその部分をできるだけ避けて通行するよう努めなければなりません(道路交通法第10条第3項)。しかし、これは努力義務であり、通行を禁止するものではないため、指定部分を歩いていたことだけで歩行者の過失が加算されることにはなりません。

認定基準の5%・10%は、特定の事情があるときの修正の幅であり、最終的な割合や上限ではありません。歩行者の年齢や身体の状況、自転車側の著しい過失などにより、歩行者の過失を減らす方向の修正もあります。同じ事情を二重に評価したり、数値を機械的に足し引きしたりはせず、歩行者の過失割合が0%を下回ることもありません(認定基準55~56頁、196~198頁、211頁)。

福岡地方裁判所平成26年1月15日判決(平成24年(ワ)第1497号)は、職務中の自治体職員が自転車で歩道を走行し、対向してきた歩行者の直前を無理に左折して衝突した事故について、自治体の国家賠償責任が問われた事案です。判決は、自転車側の不注意を主な原因としつつ、歩道の走行自体が違法とはいえない状況のもとで、携帯電話の操作に集中し、前方に注意を払わずに歩いていた歩行者に10%、自転車側に90%の過失を認めました。これは具体的な事故状況を踏まえた地方裁判所の判断であり、スマートフォンを見ていたというだけで一律に10%となるものではありません。判決の内容は、裁判所ウェブサイトの福岡地方裁判所の判決全文で確認できます。

過失割合の検討に必要な証拠と保存方法

過失割合の検討では、衝突の前後に双方がどこをどう動いていたかを資料で確かめることが中心になります。次の表は、これまでの類型と修正の条件に対応させて、確かめたい事実と資料をまとめたものです。

確かめたい事実と資料
確かめたい事実 主な資料 保存・評価の注意点
道路の区分と
衝突の位置
現場の全景、縁石・柵、標識・標示、歩道の幅、店舗の出入口、植栽や駐車車両の写真 撮影日と撮影方向を記録する。現在の写真だけで事故当時の状況を決めず、事故後の変化を確認する
進入か直進か 事故前後の防犯カメラの映像、周囲の車両のドライブレコーダーの映像、現場図、当事者・目撃者の説明 衝突直前の場面だけでなく、誰がどこからいつ入ってきたかが分かる範囲を確保する
速度・停止と
見通し
映像、距離、遮蔽物や明るさ、ブレーキや停止の位置、目撃者の説明 後方からの接近か対向かを分ける。撮影角度や時刻のずれに注意し、「速かった」という印象を精密な時速に置き換えない
歩行者の動き 映像、本人と目撃者の説明 普通の歩行・停止・方向転換か、予想を超える動きかを、動き始めの時点、移動した距離、双方の間隔から確かめる。都合のよい場面だけでなく前後も残す
接触の状況と
けが
接触した部位、衣服・持ち物・自転車の損傷、事故直後の症状、診療録・診断書・画像検査の結果 受傷の内容・経過と事故との関係を確かめる資料で、単独で過失割合を証明するものではない
相手方の主張と
警察の記録
相手方の提示書面・メール、事故状況図、届出の情報、取得できる実況見分の記録 交通事故証明書だけで割合は決まらない。計測された事実と当事者の指示説明を区別する。取得の可否や時期は事件の処理状況等によって異なる

映像・現場写真・目撃者から事故の動きを確かめる

映像は上書きなどで消えることがあるため、映像がありそうな店舗やマンション、駐車場の管理者には、事故の日時と場所、保存してほしい時間帯を伝えて、早めに保存を依頼します。保存期間や本人への提供は管理者の判断によるため、依頼すれば当然に入手できるものではありません。自分で依頼することが難しい場合は、警察や弁護士に相談してください。

現場の写真は安全な場所から撮影します。映像や写真は元のファイルのまま保存し、切り出しや書き込みは複製したデータで行います。目撃者の連絡先も確認し、メモには、自分の記憶、他人から聞いたこと、資料で確認できたことを分けて書き残します。無断で他人の敷地に入ったり、他人のアカウントにログインしたりして資料を集めてはいけません。

診療記録はけがと事故の関係を確認する資料

けがをした場合は早めに受診し、事故の状況と痛む部位を医師に伝えます。受診が遅れると、けがと事故との関係が争われるおそれがありますが、遅れたことだけで賠償を請求できなくなるとはいえません。

診断書や診療録、画像検査の結果は、けがの内容や治療の経過、事故との関係を確認するための資料です。どのような態様で衝突し、どちらにどの程度の過失があるかは、映像や現場の資料で別に確かめる必要があります。

証拠の集め方の全体像は、自転車事故の過失割合を争う際の証拠整理で解説しています。警察の記録の入手については、実況見分調書などの取得方法と限界をご覧ください。

相手方の提示に回答する前に確認すること

類型・修正理由・証拠を書面で確認する

相手方や保険会社から、歩行者にも過失があるとする割合を示された場合は、回答する前に、次の点を書面又はメールで確認します。

  • どの書籍のどの版の、どの類型を前提にしているか。
  • 基本の過失割合を何%としているか。
  • 修正の理由とした具体的な事実は何か、何%修正しているか。
  • その事実を裏付ける資料は何か(映像、写真、現場図、当事者の説明など)。

回答では、相手方の説明と自分の認識が異なる点を現場図や時系列のメモで具体的に示し、分からないことは分からないと書きます。過失割合のほか、治療費や休業損害などの損害の項目、既に支払われた金額は、それぞれ別に確認し、最終的な示談への同意は急がないでください。

話合いで解決しない場合は、証拠の内容、賠償金を回収できる見込み、費用と時間を踏まえ、交渉を続けるか、調停や訴訟などの手続を利用するかを弁護士と検討します。相談や交渉をしているだけで時効の完成が当然に妨げられるわけではないため、事故から時間がたっている場合や回答の期限がある場合は、資料を集めながら早めに相談してください。

賠償責任と保険・回収の見通しを分ける

兵庫県の自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例は、自転車の利用者などに、自転車の事故で他人の生命や身体に生じた損害を補償する保険又は共済への加入を義務付けています(同条例第13条)。もっとも、加入義務があることと、相手方が実際に加入しているか、その保険から支払を受けられるかは別の問題です。また、普通自転車と歩行者だけの事故は、自動車の自賠責保険の対象ではありません。

相手方の個人賠償責任保険などは相手方の賠償責任を補償するもので、歩行者自身の傷害保険や弁護士費用の補償とは別です。相手方の業務中の事故であれば、業務用の補償も確認します。自動車保険などの弁護士費用特約が自転車と歩行者の事故に使えるとは限らないため、日常生活の事故が対象か、誰が補償の対象か、事故日に契約が有効か、利用の条件は何かを、保険証券や約款で確認してください。

相手方が保険に加入していなくても賠償責任はなくなりませんが、実際に回収できるかは別に検討が必要です。

よくある質問

防犯カメラやドライブレコーダーの映像がなくても、過失割合を検討できますか。

検討できます。現場の写真、衝突の位置、けがや持ち物の損傷、当事者と目撃者の説明などを組み合わせて、双方の動きを確かめます。相手方が飛び出しを主張する場合は、自転車が歩道を通行できたか、徐行していたか、歩行者がわずかな注意で避けられたか、歩行者の動きが通常予想すべき程度を超えていたかを、どの資料で確かめられるかが重要です。

歩道の自転車マークがある部分を歩いていたら、歩行者にも過失が付きますか。

その部分が普通自転車通行指定部分であっても、それだけで過失が加算されるわけではありません。歩行者が指定部分をできるだけ避けるよう努めることは努力義務で(道路交通法第10条第3項)、通行の禁止ではありません。そこを通行し、又は通行しようとする歩行者がいるときは、自転車は徐行などをしなければなりません。

店舗から歩道に出たところで自転車とぶつかったら、歩行者の過失は10%になりますか。

店舗から出たという事実だけで10%になるわけではありません。類型Ⅱ-46の基本は0%で、10%の加算は、自転車が法令上歩道を通行でき、必要な徐行などをしており、歩行者がわずかな注意で避けられたのに、通常予想すべき程度を超えて自転車の進路の前方に急に出た場合を想定したものです。

歩道での自転車事故について相談するには

相談の前に、次の資料や情報を手元で確認しておくと、事故の状況と争点を整理しやすくなります。資料がそろうのを待つ必要はなく、映像の保存や回答の期限が気になる場合は、手元の資料のまま予約をお申し込みいただけます。

  • 事故の日時と場所、双方の進行方向と位置を書いたメモや簡単な図
  • 現場や持ち物の写真、防犯カメラなどの映像の有無と保存の依頼状況
  • 相手方や保険会社から届いた書面・メール
  • 診断書や診療明細書など、手元にある医療の資料

弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所(兵庫県弁護士会所属)は、神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階にあります。所属する弁護士は、所属弁護士の紹介でご確認いただけます。

示された過失割合の前提となる類型や修正の理由を、手元の資料と照らして整理し、回答や示談の前に対応を検討できます。相談の方法と弁護士費用を事前にご確認のうえ、相談予約フォームからお申し込みください。フォームの送信は予約のお申込みであり、相談の実施やご依頼の受任をお約束するものではありません。受任の可否は、ご相談の内容を確認したうえで別途判断します。

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参考資料

情報基準日:2026年10月10日

この記事は、情報基準日に施行されている法令と、同日に確認した資料に基づく一般的な説明です。個別の事故では、事故当時の法令と交通規制を確認する必要があり、結論は事実関係と証拠によって異なります。

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