バイクの右直事故の過失割合|速度・右折開始時点と証拠の確認 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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バイクの右直事故の過失割合|速度・右折開始時点と証拠の確認

同じ道路を向かい合って進んできた四輪車が交差点で右折し、直進していたバイクと衝突する事故(いわゆる右直事故)では、双方が青信号で交差点に入った場合や信号機のない交差点の場合、裁判実務で参照される基準が示す基本の過失割合は「直進バイク15:右折四輪車85」です。もっとも、これは修正前の目安であり、交差点に入ったときの信号、四輪車が右折を始めた時点の位置関係、バイクの速度や見通しによって割合は変わります。ドライブレコーダーや防犯カメラの映像は上書きで失われることがあるため、治療と並行して早めに保存を進めることが大切です。

この記事の前提

  • この記事でいうバイクは、自動二輪車と一般原動機付自転車です。
  • 過失割合は常に「直進バイク:右折四輪車」の順で示し、修正による加減は「ポイント」で表します。バイク側に10ポイント加算されると、15:85は25:75になります。
  • バイクが右折した事故、交差道路から来た車両との出会い頭の事故、道路外の施設への右折や道路外からの進入による事故、同じ方向に進む車両の右折と追越しの事故、高速道路での事故、自転車や特定小型原動機付自転車の事故は対象外です。渋滞した車列の間から右折した四輪車と、車列の左側などを進んできたバイクの事故も、基準書(別冊判例タイムズ39号)では別の類型(【Ⅳ-66】、329頁)とされています。これらに、この記事の割合は当てはめられません。

バイクの右直事故の基本割合と適用条件

過失割合は、法律で決まった固定の数値ではありません。交通事故の損害賠償(民法第709条など)では、被害者にも過失があったとき、裁判所はこれを考慮して賠償額を定めることができます(同法第722条第2項。過失相殺)。その際に参照されるのが、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号。以下「認定基準」)が類型ごとに示す基本割合と修正要素です。

交差点で右折する車両は、直進してくる車両の進行を妨げてはならず(道路交通法第37条)、右折の方法も定められています(同法第34条第2項)。他方で、直進する側も、反対方向から来て右折する車両に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません(同法第36条第4項、第70条)。「直進していたのだから過失はない」と当然にはいえないのは、そのためです。

表1 直進バイクと対向右折四輪車の基本割合(修正前の目安)
類型
(図番号)
基本割合
(バイク:
四輪車)
信号の状況と前提
【Ⅳ-16】
双方が
青信号で進入
15:85 双方が青信号で交差点に入った場合です(330頁)。バイク側にも前方不注視などの落ち度がある場面を想定した数値です。
【Ⅳ-30】
信号機の
ない交差点
15:85 信号機による交通整理が行われていない交差点の場合です(339頁)。交差点の形状なども検討します(338頁)。
【Ⅳ-18】
バイクが
黄信号で進入
60:40 四輪車が青信号で進入して交差点の中心の直近の内側で待機し、黄信号で右折した場合です(332頁)。黄信号に変わった時点でバイクが停止位置に近く安全に停止できなかったときは、【Ⅳ-16】を基に検討します(速度違反による場合を除きます)。
【Ⅳ-24】
バイクが
赤信号で進入
80:20 四輪車が青信号で進入して交差点の中心の直近の内側で待機し、赤信号で右折した場合です(335頁)。
【Ⅳ-28】
四輪車が
青矢印で進入
100:0 バイクが赤信号で進入し、四輪車が右折の青矢印信号に従って交差点に入った場合です(337頁)。バイクが青信号や黄信号の段階で既に進入していたときは、【Ⅳ-16】や【Ⅳ-18】を基に修正して検討します。

表の数値は、別冊判例タイムズ39号〔全訂6版〕が示す、修正要素を当てはめる前の基本値です。表にない信号の組合せは、この表から割合を推し量らず、該当する類型を個別に確認します。【Ⅳ-16】の15%は「バイクが最低限負担する割合」ではなく、前提となる落ち度が認められない事情があれば、さらに小さく評価される余地もあります。

四輪車同士の基準をそのまま使わない

認定基準は、単車(バイク)と四輪車の事故を、四輪車同士の事故とは別の章で整理しています。保険会社の提示が四輪車同士の類型を前提にしていないか、最初に確認します。

また、この章の数値は、基本的に単車の運転者が負った人身損害について過失相殺を考えるためのものです(認定基準22~24頁)。四輪車側からの修理費などの請求(反対請求)や、けががなく物損だけの事故に、同じ数値が当然に当てはまるわけではありません。

信号は衝突時だけでなく進入時も確認する

信号の類型は、衝突した瞬間の信号の色ではなく、バイクが停止位置を越えて交差点に入った時点の信号と、四輪車が交差点に入った時点及び右折した時点の信号の組合せで選びます。

黄信号は、原則として停止位置を越えて進行してはならない合図ですが、黄信号に変わった時点で停止位置に近く、安全に停止できない場合は例外とされています(道路交通法施行令第2条)。表1の【Ⅳ-18】の注意点は、この例外を踏まえたものです。また、【Ⅳ-28】は四輪車が青矢印信号に従って交差点に入った場合の類型であり、「衝突したときに矢印信号が出ていた」というだけで100:0になるわけではありません(認定基準337頁)。

右折開始時点と距離から何を判断するか

相手方が「先に右折を始めていた」「バイクが急に現れた」と主張する場合も、その主張がどの時点の、どの位置関係を指しているのかを分けて確認します。この節と次の節で示す加減の数値は、【Ⅳ-16】と【Ⅳ-30】の目安です。四輪車が交差点内で待機していたことを前提とする黄信号・赤信号の類型には、そのまま持ち込みません。

直近右折と既右折を区別する

  • 直近右折:四輪車が、直進バイクの至近距離で右折することです。通常の速度で進んできたバイクが停止線を越えて交差点に入ろうとする付近で右折を始めた場合が、例として挙げられています。バイク側から10ポイント減算する目安です(認定基準45頁、330頁、339頁)。
  • 既右折:バイクが交差点に入る時点で、四輪車の右折が完了しているか、それに近い状態にあることです。バイク側に10ポイント加算する目安です(同46頁、330頁、339頁)。

直近右折は「何メートル以内」と一律に決まるものではありません。既右折に当たるかどうかはバイクが交差点に入った時点で判断するため、先に右折を始めていた、先に交差点に入っていた、衝突した時点で右折を終えていた、というだけでは当たりません。

見通しと右折方法を時系列で確認する

四輪車からバイクが見えた時点と、バイクから右折の危険が分かった時点は、同じとは限りません。次の時点ごとに、両車の位置・進路・距離・速度と、四輪車が対向車線のどこまで出ていたかを、同じ図面と時間の流れの上で確認します。

  • 四輪車が右折を始めた時点
  • バイクが交差点に入った時点
  • バイクから、四輪車が自分の進路に出てくることを認識できた時点
  • 衝突した時点

四輪車から見て対向してくる大型車や渋滞の車列、道路の勾配やカーブ、夜間の照明なども確認します。「見えなかった」という説明だけで四輪車の責任がなくなるわけではなく、見通しの事情は、どの時点で何が見えたかという事実として評価します。

右折の方法では、次の事情も修正要素になります(認定基準24頁、43~47頁、330頁、339頁)。

  • 早回り右折:交差点の中心の直近の内側など、通るべき部分を通らずに右折すること(バイク側から10ポイント減算)
  • 大回り右折:あらかじめ道路の中央に寄らずに右折すること(同じく10ポイント減算)
  • 合図なし:著しく遅れた合図を含みます(10ポイント減算。ただし、バイクから見て右折することが明らかだった場合などは、適用が慎重に検討されます)

早回り・大回りは、回転半径や右折にかかった時間だけで決まるものではなく、交差点の中心の直近の内側など所定の部分を通ったか、あらかじめ道路の中央に寄ったかで判断します。右折車の「徐行なし」も修正要素ですが、ここでいう徐行は右折車として通常とる程度の速度を意味し、法令上の徐行と完全には一致しません。異なる修正要素は原則として併せて検討しますが、同じ事情を二重に評価したり、条件を満たさない要素を機械的に加算したりはしません。それぞれの時点や右折の方法をどの証拠で確かめるかは、表2で整理しています。

バイクの速度超過はどう修正されるか

「バイクの速度が出ていた」と言われたときは、その速度がどの区間・どの時点のものか、事故当日の制限速度を何キロメートル超えていたのかを分けて確認します。

15キロ・30キロは実速度ではなく超過速度

【Ⅳ-16】と【Ⅳ-30】では、バイクの速度違反について次の修正が目安とされています(認定基準24頁、47頁、330頁、339頁)。

  • 制限速度を時速15キロメートル以上30キロメートル未満超えていた場合:バイク側に10ポイント加算
  • 時速30キロメートル以上超えていた場合:バイク側に20ポイント加算(10ポイントと重ねて30ポイントにはしません)

制限速度が時速40キロメートルの道路なら、時速55キロメートル以上70キロメートル未満が10ポイント、70キロメートル以上が20ポイントの区分です。超過が15キロメートル未満でも、事故の発生や結果に影響していれば考慮される余地があり、大幅な超過ではこの目安を超える修正もあり得ます。同じ速度超過を「著しい過失」や「重過失」として重ねて評価することはしません。

事故当日の最高速度を確認する

速度超過の基準になる制限速度は、事故当日にその道路で適用されていた最高速度です。標識や標示で指定されていればその速度、なければ政令で定める法定速度によります(道路交通法第22条、道路交通法施行令第11条)。令和8年(2026年)9月1日からは、中央線や車両通行帯がなく、中央分離帯などで往復の通行が分離されてもいない一般道路(いわゆる生活道路。自動車専用道路などを除きます)で、自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられました。自動二輪車も、道路交通法上の自動車に当たります(同法第3条)。

したがって、一般道路が一律に時速60キロメートル、住宅地が一律に時速30キロメートルというわけではありません。同年8月31日以前の事故には、改正前の規制が適用されます。一般原動機付自転車には一般道路で時速30キロメートルという別の定めがあるため、標識による指定との関係も含めて車種ごとに確認します。

事故当日の最高速度の確認には道路交通法施行令の条文を、改正の概要の確認には生活道路の法定速度に関する警察庁の案内をご覧ください。

映像からの速度推定には測定条件が必要

「速く見えた」という印象だけでは、速度超過の裏付けになりません。映像から速度を推定するときは、原映像で、現場で実測できる2点の間を移動した距離と時間を確かめ、コマ落ちや可変フレームレート(コマの間隔が一定でない記録方式)、時刻表示のずれ、遠近やレンズの歪み、撮影している車両自身の移動を検討します。

例えば、現場で測った20メートルの区間を1.2秒で通過したと読み取れれば、区間の平均速度は20÷1.2×3.6=時速60キロメートルです。制限速度が時速40キロメートルで、問題となる時点の20キロメートル超過が裏付けられ、【Ⅳ-16】又は【Ⅳ-30】でほかに修正要素がなければ、15+10=25となり、直進バイク25:右折四輪車75という検討例になります(説明のための仮定です)。

ただし、時間の読み取りが0.1秒ずれるだけで、推定値は時速約55キロメートルから約65キロメートルまで動きます。区分の境目に近い場合は、この程度の誤差で結論が変わり得ます。区間の平均速度は右折開始時や衝突直前の速度と同じとは限らず、それだけで問題となる時点の違反や、衝突を避けられたかどうかまで証明したことにはなりません。必要に応じて事故解析を検討し、AIなどによる自動推定だけで速度を断定しないようにします。

重傷で本人が説明できないときの証拠確保

本人が重傷で事故の状況を説明できない間も、映像は上書きされることがあり、車両も修理や廃車で状態が変わることがあります。治療を最優先にしながら、刑事処分や症状固定を待たずに、証拠の所在の確認と保存を進めます。

家族は、手元の資料の整理、映像の所在や目撃者の連絡先、車両の保管先の確認などを進められます。ただし、家族というだけで、本人に代わって示談をする権限や、すべての資料を取得する権限が当然に認められるわけではありません。本人が委任の意思を示せる状態か、委任や代理をどう整えるかは、個別に確認が必要です。また、本人の記憶を誘導的な質問や推測で補うと、後で説明の信用性が争われるおそれがあります。本人が覚えていること、家族が直接見たこと、人から聞いたことを分けて記録し、分からないことは分からないまま残します。

映像・目撃者・車両を先に保存する

争点ごとに役立つ証拠と、その限界を整理すると次のとおりです(認定基準65~66頁を踏まえた整理です)。

表2 争点ごとの主な証拠と限界
争点 主な証拠 限界・注意点
進入時の信号・
右折開始の時点
両車や周辺車両の原映像、信号の運用に関する資料、目撃者の説明 信号の周期だけでは、その時刻の表示やバイクが交差点に入った時点は決まりません。映像の記録時刻との照合が必要です。
速度・距離 原映像、現場の寸法、路面の痕跡、事故解析の資料 車両の壊れ方や飛ばされた距離だけで、速度を断定することはできません。
見通し 双方の運転者の視点から撮った写真、遮蔽物の記録、道路の形状 事故後に撮った写真は、当時の交通状況(対向車の有無、時間帯の明るさなど)と区別して評価します。
衝突位置・
右折完了の程度
実況見分調書の図面、車体の損傷、擦過痕、破片、停止位置 衝突後に車両が動かされていないかを確認します。
右折の合図 衝突前からの映像、目撃者の説明 合図の部分が映っていない映像から、直ちに「合図なし」とは判断できません。

保存にあたっては、次の点を確認します。

  • 自車のドライブレコーダーは、事故の前後を含む原ファイルを残し、分析や提出に使う複製と分けて保管します。
  • 相手車や周辺車両のドライブレコーダー、店舗や住宅の防犯カメラの映像は、日時と場所を特定して保存への協力を依頼します。保存と映像の開示は別の問題で、保存期間は機器ごとに異なります。
  • 協力を断られても、無断で立ち入ったり記録媒体を持ち出したりせず、警察や弁護士を通じた方法を検討します。
  • 映像や写真には、撮影・入手の日時、入手した人、提供者、保存の経過を記録します。
  • 目撃者の氏名・連絡先と、その人が直接見た内容を控えます。
  • 修理や廃車の前に、安全な範囲で車両の損傷を撮影し、保管先を記録します。

現場での撮影は安全な範囲にとどめ、事故の再現を試みることは避けます。保存の依頼先や方法に迷う場合は、相談予約フォームからお申し込みください。

警察・検察の記録は段階によって取得方法が違う

警察や検察に捜査の状況を尋ねることと、実況見分調書などの記録を閲覧・謄写(コピー)することは別の手続です。捜査が続いている間に、記録一式を取得できるとは限りません。記録の取扱いは、起訴後の公判記録、不起訴になった事件の記録、裁判確定後の記録で、窓口や要件が異なります。不起訴でも、交通事故の実況見分調書などの客観的な証拠は一定の条件で閲覧などが認められることがありますが、供述調書を含めて全面的に開示されるわけではありません。裁判所を通じた送付嘱託や、弁護士会を通じた照会(弁護士会照会)も、記録の取得が約束された手段ではありません。

記録は、警察官が自ら確認した事項、当事者の指示説明(立会人が現場で示した位置などの説明)、推測を分けて読みます。刑事処分の結果だけで、民事の過失割合が決まるわけでもありません。取得の手順と限界は、実況見分調書・供述調書の取得と利用上の注意点で解説しています。制度の公的な説明は、刑事記録の閲覧・情報提供に関する公的説明で確認できます。

保険会社の提示に反論するときの順序

過失割合の提示を受けたら、結論の数値だけでなく、次の内訳を求めます。

  1. 参照した基準:基準書の版と図の番号(単車の類型か、信号の類型は合っているか)
  2. 基本割合:修正要素を当てはめる前の数値
  3. 修正要素:どの事実を、どの証拠から認め、何ポイント加算・減算したか
  4. 計算:最終的な割合までの加減の内訳

そのうえで、食い違いが事実の認識の違い(右折を始めた時点、バイクの速度など)なのか、基準の当てはめの違い(四輪車同士の類型の使用、既右折の取り違えなど)なのかを分け、何を、どの証拠で訂正するのかを示します。相手方の「速度超過」「既に右折していた」という主張も、同じ基準と証拠で検証します。

映像の取得や事故解析には費用がかかります。10ポイントの差は、過失相殺の対象となる損害額が1,000万円なら、過失相殺後の金額で100万円に当たります(既払金や相手方の損害などを含めない単純な仮定です)。争う金額と費用を比べて、解析の要否を判断します。事故から長い時間がたっている場合は、損害賠償請求権の時効を、請求の内容ごとに個別に確認します。

交渉で折り合わないときはADR(裁判外紛争解決手続)、調停、訴訟を検討しますが、手続ごとに扱う紛争の範囲や進め方が異なり、過失割合だけの争いをどの手続で扱えるかも確認が必要です。ADR・調停・訴訟の違いは、示談交渉がまとまらない場合の手続の選び方で説明しています。

よくある質問

バイクと右折車の事故で、バイクの過失が0(0:100)になることはありますか。

双方青信号の15:85は、バイク側にも落ち度があることを前提にした目安です。直近右折や合図なしなどの修正要素が認められればバイクの割合は小さくなり、前提となる落ち度が認められない事情があれば、さらに小さく評価される余地もあります。0とされるかどうかは、映像などの証拠に基づく個別の判断です。反対に、バイクが赤信号で進入し、四輪車が右折の青矢印信号に従って進入した類型の基本割合は100:0です(バイクが青信号や黄信号の段階で既に進入していた場合を除きます)。

ドライブレコーダーの映像がないと、過失割合を争えませんか。

争えないわけではありません。周辺の防犯カメラ、目撃者の説明、実況見分調書の図面、車体の損傷や路面の痕跡などを組み合わせて検討します。周辺の映像も上書きされることがあるため、所在は早めに確認します。

本人が重傷で話せません。家族だけで示談してもよいですか。

家族というだけで、本人に代わって示談をする権限が当然に認められるわけではありません。本人が委任の意思を示せる状態か、委任や代理をどう整えるかを個別に確認し、示談書に署名する前に、内容と権限の両方を確認してください。

神戸でバイク事故の過失割合を相談する方へ

保険会社から提示された過失割合に納得できないときは、示談書や免責証書に署名する前に、根拠を確認することをおすすめします。映像は保存期間が過ぎると失われることがあるため、資料がそろうのを待たずに相談を検討してください。ご相談の際は、次のうち手元にある資料をご用意ください。

  • 事故の日時・場所・双方の車種が分かるメモ
  • 保険会社が示した過失割合と、その内訳が分かる書面やメール
  • 事故状況の図(手書きでも構いません)
  • ドライブレコーダーなどの映像の複製(原ファイルは手元で保管してください)、又は映像の保存場所が分かる情報
  • 現場や車両の損傷の写真
  • 担当の警察署と担当者が分かる情報
  • 保険証券など、弁護士費用特約の有無が分かる資料

弁護士費用特約を使えるか、限度額や自己負担があるかは、契約ごとに保険会社への確認が必要です。過失割合とは別に損害額の検討も必要で、損害の項目や後遺障害の扱いは、バイク事故の損害項目と後遺障害への対応で解説しています。

過失割合の根拠や証拠の確認についてご相談を希望される方は、相談予約フォームをご利用ください。相談の方法と費用は、事前にご確認ください。フォームの送信は予約のお申込みであり、それだけでご依頼(委任契約)が成立するものではありません。

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交通事故の取扱いは、交通事故の取扱業務のページでご確認いただけます。所属する弁護士は、所属弁護士の紹介のページに掲載しています。交通事故に関するほかの記事は、交通事故のコラム一覧からご覧いただけます。

参考資料と情報基準日

この記事は、令和8年(2026年)10月10日時点で施行されている法令と、同日に確認した資料に基づく一般的な説明です。個別の事故では事故当時の法令と交通規制を確認する必要があり、過失割合は事実関係と証拠によって異なります。

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