交通事故で「むちうち」と診断され、首や肩、腰の痛み、しびれ、頭痛などが続いているとき、「あと何か月通えばよいのか」「通院回数が少ないと慰謝料が下がるのか」「保険会社から治療終了を打診されたがどうすべきか」と不安に感じる方は少なくありません。
むちうちの慰謝料は、通院した期間の長さだけで機械的に決まるものではなく、通院期間、実際に通院した日数(実通院日数)、通院の頻度、症状の経過、症状固定の時期、後遺障害の可能性など、複数の要素を踏まえて検討されます。この記事では、むちうちの通院期間・通院頻度が傷害慰謝料(入通院慰謝料)にどのように影響するのか、通院記録として何を残しておくべきか、示談の前に何を確認すべきかを、公的資料を踏まえて整理します。
なお、症状や治療方針、通院の要否は医学的判断に関わるため、主治医にご確認ください。また、具体的な金額や結論は個別の事情により異なります。
むちうちで通院期間や通院頻度、慰謝料が不安な方へ
保険会社から治療費の打ち切りや示談案の提示を受けている場合は、署名・押印の前に、通院期間、実通院日数、治療の経過、後遺障害の可能性を確認することをおすすめします。資料を確認することで、今後の対応方針を整理しやすくなります。
Contents
むちうちの通院期間と慰謝料でまず確認したい結論
結論として、むちうちの慰謝料(傷害慰謝料・入通院慰謝料)は、「通院期間が長いほど自動的に増える」というものではありません。次の点を最初におさえておくと、その後の判断がしやすくなります。
- 慰謝料の額は、通院期間だけでなく、実通院日数、通院の頻度、症状の内容と経過、画像所見・他覚所見の有無、症状固定の時期、過失割合などを踏まえて検討されます。
- 適用される基準(自賠責基準・任意保険会社の基準・裁判基準/弁護士基準)によって、考え方も金額の水準も異なります。
- 慰謝料を増やすことを目的に不要な通院を重ねることは適切ではありません。一方で、症状が続いているのに自己判断で通院をやめると、必要な治療や適切な評価の機会を失うおそれがあります。通院の要否は主治医にご確認ください。
- 示談が成立すると、後から追加の請求をすることが難しくなる場合があります。示談金提示書、免責証書、承諾書などが届いたら、署名・押印の前に内容を確認することが大切です。
要点を一言でいえば、「必要な治療を、主治医と相談しながら継続し、通院日・症状・治療内容・保険会社とのやり取りを記録しておく」ことが、後の検討の土台になります。
そもそも「むちうち」とは
「むちうち」は、交通事故などの衝撃で首が大きく揺さぶられることで生じる症状の一般的な呼称であり、医学的な正式の診断名ではありません。医療機関では、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚部挫傷、腰椎捻挫などと診断されることがあります。
主な症状として、首・肩・背中・腰の痛み、手足のしびれ、頭痛、めまい、吐き気、首の可動域制限などが問題になることがあります。症状の現れ方や程度は人により異なり、事故直後は痛みを感じにくく、数日後に症状が強くなることもあります。
どのような検査・治療が必要か、通院をどの程度続けるべきか、いつ症状固定と判断するかは、医学的な判断に関わります。自己判断で決めず、主治医に相談しながら進めることが大切です。
むちうちの慰謝料はどのような基準で計算されるか
交通事故の傷害慰謝料は、主に次の3つの基準のいずれかを前提に検討されます。どの基準が用いられるかによって、金額の水準が大きく変わることがあります。傷害慰謝料の算定基準そのものの詳しい解説は、傷害慰謝料の算定基準と計算方法の記事を見るでご確認いただけます。
自賠責基準
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から支払われる傷害慰謝料の基準です。国土交通省が公表する支払基準では、慰謝料は1日4,300円とされています(事故日により適用される基準が異なる場合があります)。被害者保護のための基本補償を確保する位置づけで、後述のとおり対象日数の考え方に特徴があります。
任意保険会社の基準
加害者側の任意保険会社が、示談交渉の中で独自に用いる社内基準です。各社の基準は公表されておらず、内容は会社や事案により異なります。提示額が自賠責基準に近い水準にとどまることもあります。
裁判基準・弁護士基準
裁判実務上参照される基準で、いわゆる「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)や「青本」(交通事故損害額算定基準)に示された目安を前提に検討されます。これらはあくまで損害額算定の目安であり、個別事情によって増減します。むちうちのように他覚的所見が乏しい事案では、別表Ⅱ(むち打ち症で他覚所見がない場合等)を前提に検討されることが多いものの、一律ではありません。
自賠責基準では通院日数が慰謝料に影響する
自賠責基準の傷害慰謝料は、日額に「対象日数」を掛けて計算されます。国土交通省の公表内容によれば、慰謝料は1日4,300円で、対象日数は「被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる」とされています。
実務上は、(1)治療期間(初診から治療終了までの日数)と、(2)実通院日数を2倍した日数を比較し、少ない方を対象日数とする考え方が用いられることがあります。この計算方法は事案や事故日、適用される基準により異なる可能性があるため、具体的な計算は個別に確認する必要があります。
この考え方の下では、通院期間が同じでも、実際に通院した日数が少ないと対象日数が小さくなり、慰謝料が抑えられることがあります。
また、自賠責保険の傷害部分には限度額があり、被害者1人につき120万円とされています。この120万円には、慰謝料だけでなく、治療費(治療関係費)、通院交通費、文書料、休業損害なども含まれます。治療が長引くと、治療費等が先に枠を使い、慰謝料に回る部分が限られることもあります。
| 項目 | 内容(概要) |
|---|---|
| 治療関係費 | 治療費、通院交通費、診断書等の文書発行費用など(必要かつ妥当な実費) |
| 休業損害 | 事故による収入の減少(原則として1日6,100円、立証により19,000円を限度に実額) |
| 慰謝料 | 精神的・肉体的苦痛に対する補償(1日4,300円、対象日数は治療期間内で決定) |
(自賠責保険の傷害部分・限度額120万円に含まれる主な項目。出典:国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」)
裁判基準・弁護士基準では通院期間と通院頻度をどう見るか
裁判基準・弁護士基準では、入通院慰謝料は基本的に通院期間(と入院期間)を基礎として、赤い本・青本の別表を参照しながら検討されます。むちうちで他覚的所見が乏しい事案では、別表Ⅱを前提に検討されることが多い傾向があります(ただし一律ではありません)。
もっとも、通院期間が長ければ常にその期間どおりに評価されるわけではありません。次のような事情があると、慰謝料額が調整される(基礎とする期間や日数が見直される)可能性があります。
- 通院の頻度が極端に少ない場合
- 通院に長期間の中断がある場合
- 事故と症状との因果関係が争われる場合
- 症状固定の時期について争いがある場合
実務では、通院が低頻度の場合に、実通院日数を基礎として慰謝料算定上の期間を捉え直す調整が議論されることがあります。調整の有無や程度、具体的な計算方法は事案により異なり、個別事情を踏まえて検討する必要があります。なお、症状が残る場合の後遺障害については、むちうちで後遺障害が問題になる通院記録の記事を見るもあわせてご確認ください。
通院期間別に見る注意点
検索でよく見られる通院期間ごとに、注意点を整理します。ただし、医学的に「この期間通えばよい」と断定できるものではなく、必要な通院期間は症状や治療経過によって異なります。通院の要否・継続は主治医にご確認ください。
| 通院期間の目安 | 主に問題になりやすい点・注意点 |
|---|---|
| 1か月程度 | 症状が軽快すれば短期間で治療終了となることもあります。一方、痛みやしびれが残るのに早期に終了すると、必要な評価の機会を逃すおそれがあります。 |
| 3か月程度 | むちうちで一定期間通院する例が比較的多い時期です。この頃に保険会社から治療終了や通院頻度について連絡が来ることがあります。 |
| 6か月程度 | 症状固定や後遺障害申請が話題になりやすい時期です。症状が残る場合、後遺障害の申請を検討するかが問題になります(申請は等級認定を保証するものではありません)。 |
| 6か月を超える場合 | 治療の必要性や症状固定の時期について、保険会社と見解が分かれることがあります。診療経過と医師の判断の記録が重要になります。 |
| 通院が途中で空いた場合 | 通院間隔が長く空くと、症状の連続性や因果関係の確認で問題になることがあります。やむを得ない事情は日付と理由を記録しておきます。 |
| 治療費打ち切りを打診された場合 | すぐに治療終了を了承せず、主治医に症状・治療継続の必要性・症状固定の見込みを確認します。 |
| 症状が残っている場合 | 症状固定後に後遺障害の申請を検討するかが問題になります。示談前に資料を確認します。 |
通院頻度が少ない・通院が空いた場合の注意
「週に何回通えばよいか」を機械的に決めることはできません。適切な通院の頻度は、症状の内容や程度、医師の治療方針、仕事・家事・学校との兼ね合いなどによって異なります。
ただし、通院の間隔が長く空くと、慰謝料の算定上、対象日数や基礎とする期間が小さく評価される可能性や、事故と症状との因果関係・症状が継続していたことの確認が難しくなる可能性があります。
やむを得ず通院できなかった場合(仕事の都合、入院、家庭の事情など)は、その日付と理由を記録しておくと、後の説明に役立つことがあります。一方で、慰謝料を増やすことを目的に、必要のない通院を重ねることは適切ではありません。あくまで主治医と相談し、症状に応じた必要な治療を受けることが基本です。
整形外科と整骨院・接骨院の通院で注意したいこと
むちうちの治療では、医師(整形外科など)による診断、治療方針の決定、診療記録の作成が重要な意味を持ちます。整骨院・接骨院での施術を受ける場合でも、整形外科への定期的な受診を続け、医師に症状や施術の状況を相談しておくことが大切です。
整骨院・接骨院の施術費や通院がどのように評価されるかは、医師の指示・同意の有無、施術の内容、症状の経過、保険会社の対応などによって変わることがあります。整骨院・接骨院だけの通院になっている場合は、示談の前に資料を確認しておくことをおすすめします。
医師の診断を受けないまま、自己判断で通院先を決めることは避け、まずは主治医に相談してください。
通院中に残しておきたい記録
後で通院状況や症状の経過を説明できるよう、その日から記録を残しておくと役立ちます。下記は記録しておきたい項目の例です。
| 区分 | 記録しておきたい項目 |
|---|---|
| 事故・受診の基本 | 事故日、初診日、通院日、医療機関名、診療科、担当医 |
| 症状・治療の内容 | 伝えた症状、治療内容、処方薬、検査内容(MRI・CT・レントゲン等)、医師の説明 |
| 生活・仕事への影響 | 日常生活への支障、仕事・家事への支障、通院できなかった日とその理由 |
| 保険会社・手続関係 | 保険会社との連絡内容、治療費打ち切りの打診日、症状固定に関する説明の内容 |
| 費用関係 | 領収書、通院交通費、駐車場代、整骨院・接骨院の施術記録 |
これらは、症状の連続性や治療の必要性、損害項目の漏れを確認するうえで役立ちます。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとき
治療の途中で、保険会社から「そろそろ治療を終了してはどうか」「治療費の支払いを打ち切る」と連絡を受けることがあります。このとき、すぐに治療終了を了承する前に、次の点を確認することをおすすめします。
- 主治医に、現在の症状、治療を継続する必要性、症状固定の見込みを確認する。
- 症状が続いている場合、健康保険を利用した通院や、いったん自己負担で通院を続けることを検討する場面があります(後から請求できるかは事案により異なります)。
- 症状が残る見込みであれば、後遺障害の申請を検討する。
治療費打ち切りへの対応や、症状固定をめぐる確認事項については、治療費打ち切りの連絡を受けた方への記事を見る、症状固定と言われたときの記事を見るもご参照ください。
治療費の打ち切りを打診された方へ
治療を終了するか、主治医に確認して通院を続けるか、後遺障害の申請を検討するかは、症状、治療の経過、保険会社からの書類を確認したうえで判断する必要があります。判断に迷う場合は、資料を確認することで対応方針を整理しやすくなります。
症状固定と示談の前に確認したいこと
「症状固定」とは、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態をいい、医学的な判断に関わります。保険会社の都合だけで決まるものではありません。症状固定の時期は、傷害慰謝料の対象となる期間、後遺障害申請のタイミング、示談の進め方に影響します。
症状が残っている場合は、後遺障害の申請を検討することになります(申請は等級認定を保証するものではありません)。後遺障害診断書の作成前に確認したい資料については、後遺障害診断書の作成前に確認したい資料の記事を見るをご覧ください。
示談が成立すると、原則として後から追加の請求をすることが難しくなります。示談金提示書、免責証書、承諾書などには、通常、清算条項(これ以外に債権債務がないことを確認する条項)が含まれます。署名・押印の前に、内容を確認することが大切です。
示談前に確認すべきチェックリスト
示談案の提示を受けたら、署名・押印の前に、少なくとも次の点を確認することをおすすめします。
| 確認項目 | チェックの観点 |
|---|---|
| 通院期間 | 実際の通院期間が正しく反映されているか |
| 実通院日数 | 通院した日数に漏れがないか |
| 整形外科・整骨院の通院 | 整形外科と整骨院・接骨院の通院が整理されているか |
| 慰謝料の基準 | 傷害慰謝料がどの基準で計算されているか(自賠責基準に近い提示になっていないか) |
| 損害項目の漏れ | 治療費、通院交通費、文書料、休業損害などに漏れがないか |
| 症状固定の時期 | 症状固定の時期について争いがないか |
| 後遺障害 | 症状が残る場合に後遺障害の申請を検討したか |
| 過失割合 | 提示された過失割合に納得できるか |
| 既払金の控除 | 既に支払われた金額(既払金)の控除が正しいか |
| 弁護士費用特約 | 加入している保険の弁護士費用特約が使えるか |
| 清算条項 | 示談書・免責証書・承諾書の清算条項の内容を確認したか |
弁護士費用特約については、弁護士費用特約を使う前に確認すべき保険内容の記事を見るをご参照ください。過失割合・後遺障害・休業損害の詳しい計算はこの記事では立ち入りません。傷害慰謝料の全体像は、交通事故の傷害慰謝料の記事を見るでご確認いただけます。
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、必ず増額を約束するものではありません。もっとも、資料を確認したうえで、対応の方針や見通しを整理する助けになることがあります。次のような場面では、相談を検討してもよいでしょう。
- 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとき
- 通院の頻度が少ない、通院が空いていると指摘されたとき
- 示談金提示書(示談案)が届いたとき
- 首や肩の痛み、しびれ、頭痛、めまいなどの症状が残っているとき
- 症状固定と言われたとき
- 整骨院・接骨院中心の通院になっているとき
- 後遺障害の申請をするか迷っているとき
- 弁護士費用特約が使えるかどうか分からないとき
交通事故の取扱業務や弁護士費用については、交通事故の取扱業務を見る、弁護士費用を確認するもあわせてご確認ください。
よくある質問
むちうちは何か月くらい通院すればよいですか。
必要な通院期間は症状や治療の経過により異なり、「何か月通えばよい」と一律に決まるものではありません。通院の要否や継続は主治医にご確認ください。慰謝料の観点でも、期間だけでなく実通院日数や治療の経過などが踏まえられます。
通院期間が長いほど慰謝料は増えますか。
期間が長いほど自動的に増えるわけではありません。通院の頻度が極端に少ない場合や中断がある場合などは、慰謝料額が調整される可能性があります。具体的な結論は個別事情により異なります。
通院の回数が少ないと慰謝料は下がりますか。
自賠責基準では実通院日数が対象日数の算定に影響し、裁判基準・弁護士基準でも通院頻度が低い場合に調整が議論されることがあります。結果として低く評価される可能性はありますが、慰謝料目的で不要な通院を増やすことは適切ではありません。
週に何回通えばよいですか。
適切な頻度は症状や医師の治療方針により異なり、一律にはいえません。通院の頻度については主治医にご相談ください。やむを得ず通院できない事情があるときは、日付と理由を記録しておくとよいでしょう。
整骨院・接骨院だけに通っていますが、慰謝料に影響しますか。
医師による診断や診療記録が重要であり、整骨院・接骨院に通う場合でも整形外科への受診を続けることが望まれます。施術の評価は医師の指示・同意や症状の経過などにより変わることがあるため、示談前に資料を確認することをおすすめします。
自賠責基準と弁護士基準では、どれくらい違いますか。
用いられる基準によって金額の水準は異なり、一般に裁判基準・弁護士基準のほうが高くなる傾向があるとされますが、具体的な差額は通院期間・実通院日数・症状・過失割合などの個別事情により変わります。具体的な金額は資料を確認したうえで検討する必要があります。
保険会社から治療費を打ち切ると言われました。すぐに治療をやめるべきですか。
すぐに治療終了を了承する前に、主治医に症状や治療継続の必要性、症状固定の見込みを確認することをおすすめします。症状が残る場合は後遺障害の申請を検討することもあります。対応は事案により異なります。
示談書にサインする前に確認することはありますか。
通院期間・実通院日数の反映、損害項目の漏れ、慰謝料の基準、過失割合、既払金の控除、後遺障害の検討、清算条項の内容などを確認することをおすすめします。示談成立後は追加請求が難しくなる場合があるため、署名・押印の前にご確認ください。
まとめ
- むちうちの慰謝料は、通院期間の長さだけで決まるものではなく、実通院日数、通院頻度、症状の経過、症状固定の時期、後遺障害の可能性などを踏まえて検討されます。
- 自賠責基準では、慰謝料は1日4,300円とされ、対象日数は治療期間内で実治療日数などを勘案して決まります。傷害部分の限度額は被害者1人につき120万円で、治療費・通院交通費・文書料・休業損害なども含まれます(事故日により適用基準が異なる場合があります)。
- 裁判基準・弁護士基準では、通院期間を基礎としつつ、通院頻度が極端に少ない場合や中断がある場合などに調整される可能性があります。
- 慰謝料目的で不要な通院を増やすのではなく、主治医と相談しながら必要な治療を継続し、通院日・症状・治療内容・保険会社とのやり取りを記録しておくことが大切です。
- 示談が成立すると後から請求が難しくなる場合があるため、示談金提示書などが届いたら、署名・押印の前に内容を確認しましょう。
次の行動として、手元の示談金提示書、診断書、通院日が分かる資料を整理し、不明な点があれば早めに確認することをおすすめします。
示談の前に、通院期間・通院日数・慰謝料の基準を確認しましょう
神戸みらい法律会計事務所では、交通事故の慰謝料、治療費の打ち切り、後遺障害の申請、保険会社対応、示談交渉についてのご相談を受け付けています。事案により結論は異なりますので、示談金提示書、診断書、通院日が分かる資料などをお持ちのうえ、ご相談をご検討ください。神戸市須磨区・垂水区・西区・北区、明石市周辺で交通事故にお悩みの方は、下記からお問い合わせください。
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監修者・執筆者情報
本コラムは、神戸みらい法律会計事務所に所属する、交通事故を取り扱う弁護士が監修しています。
- 弁護士名:(弁護士紹介ページの表記に合わせて記載してください)
- 所属弁護士会:(実際の登録に合わせて記載してください)
- 資格:弁護士(公認会計士等を併記する場合は表記をご確認ください)
- 取扱分野:交通事故 ほか

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