駐車場内の車同士の事故の過失割合|バック・入出庫・通路交差の違い |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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駐車場内の車同士の事故の過失割合|バック・入出庫・通路交差の違い

商業施設などの駐車場で車同士の事故が起きると、「後退していた車が悪い」「こちらは止まっていた」と、双方の説明が食い違うことがあります。保険会社から示された過失割合が実際の経過に合っているのか、判断に迷うこともあります。

結論からいえば、駐車場の事故の過失割合は、バックしていたか前進していたかだけでは決まりません。駐車区画に入る車か、区画から出る車か、通路を進む車かを区別したうえで、いつ動き始めたか、相手がその動きを予見でき、衝突を避けられたかを確認します。この記事では、車同士の事故の6つの類型と基本割合、基本割合を当てはめる条件、示談前に確保したい証拠、保険会社の提示を確認する手順を整理します。実際の割合は、事故の状況と資料によって異なります。

駐車場の事故はバックか前進かだけでは決まらない

まず通路走行・入庫・出庫を区別する

この記事でいう「入庫」は白線などで区切られた駐車区画に入ることを、「出庫」は駐車区画から通路に出ることを指します。駐車場の出入口から公道に出入りすることではありません。

最初に確認するのは、事故の直前にそれぞれの車が何をしようとしていたか(通路を進む、区画に入る、区画から出る)と、その動きのどの段階だったかです。区画に入る・区画から出る動きの類型では、前進か後退かだけを理由に、当てはめる類型や基本割合を入れ替えることはしません。

駐車場が私有地であっても、道路交通法の「道路」には「一般交通の用に供するその他の場所」が含まれるため(同法第2条第1項第1号)、私有地というだけで同法が適用されないとはいえません。もっとも、過失割合を考えるときは、同法が直接適用されるかどうかとは別に、駐車場を利用する運転者として民事上どのような注意を尽くすべきだったかが問われます。同法の「道路」に当たらない場所でも、この注意義務がなくなるわけではありません。

基本割合は法律で固定された数字ではない

交通事故の損害賠償は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者の賠償責任を定める民法第709条を基礎とします。被害を受けた側にも過失があるときは、民法第722条第2項により、裁判所はその過失を考慮して賠償額を定めることができます。これを過失相殺といい、過失割合はその程度を示すものです。

駐車場内の事故については、実務で参照される『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号。以下「認定基準」といいます)が、類型ごとの基本割合を示しています。ただし、これは法律で固定された数字ではなく、その類型が想定する状況に当てはまる場合に用いる参考基準です(認定基準22頁)。

認定基準の駐車場の基準は、大型商業施設など収容台数の多い駐車場を主に想定し、駐車や後退、転回が予想される通路の特殊性を踏まえたものです(573~586頁)。小規模な住宅の駐車場、通路や区画がはっきりしない場所、公道との接続部分などに、その数字を当然に当てはめることはできません。また、基本割合は、双方に基本となる注意義務違反がある典型的な場面を想定しています。一方にそもそも過失があるかどうかが問題となる事故は、これと区別して検討します。

車同士の6類型と過失割合の目安

認定基準が示す駐車場内の四輪車同士の事故の類型と基本割合は、次のとおりです。図の番号は、認定基準〔全訂6版〕の図番号です。いずれも大型商業施設など収容台数の多い駐車場を主に想定した基準で、通路や区画がはっきりしない場所などには当然には当てはまりません。

6類型と基本割合
事故の組合せ 基本割合(当事者別) 主な適用条件
通路同士の交差
(図Ⅷ-1)
双方とも50% 通路の交差部分に入った車同士の出合い頭。直進・右左折を問わない
通路走行と出庫
(図Ⅷ-2)
通路を進む車30%、区画から出る車70% 出庫を始めた車との出合い頭。前進・後退を問わない
出庫同士
(図Ⅷ-3)
双方とも50% 双方がほぼ同時に出庫を始めた場合。前進・後退を問わない
通路走行と入庫
(図Ⅷ-4)
通路を進む車80%、区画に入る車20% 入庫の動きを、区画のある程度手前で客観的に予見できた場合。前進・後退を問わない
入庫と出庫
(図Ⅷ-6)
区画に入る車20%、区画から出る車80% 出庫する側から、入庫の動きを区画のある程度手前で客観的に予見できた場合
入庫同士
(図Ⅷ-5)
双方とも50% 同じ又は隣り合う区画への入庫で、開始の時点と、区画のある程度手前で客観的に予見できるようになった時点が、いずれもほぼ同時の場合

表の割合は、それぞれの適用条件を満たす場合の出発点です。条件を満たさない事故や修正要素がある事故では、割合が変わったり、基本割合を使わずに個別に判断されたりします。類型ごとの注意点は次のとおりです。

通路同士の交差部分で衝突した場合

通路同士が交わる部分での出合い頭の事故は、直進か右左折かを問わず、基本割合は双方とも50%です。駐車場の通路では、双方が他の車の通行を予想し、安全を確認して、衝突を避けられる速度と方法で進むべき場面と考えられるためです。一般道路の交差点で用いられる左方優先などの割合を、そのまま持ち込むことはしません。

もっとも、一方の通路が明らかに広い場合、丁字路を直進していた場合、一時停止や進行方向の表示がある場合、著しい過失がある場合などは、修正を検討します。どちらが明らかに先に交差部分に入ったかも検討されますが、その評価は慎重に行われます。また、一時停止などの表示に反して進入した車は、明らかに先に入っていても有利に扱うのは相当でないとされています。

通路を進む車と区画から出る車

区画から出る動きを始めた車と、通路を進む車との出合い頭の事故の基本割合は、通路を進む車30%、区画から出る車70%です。通路を進む車と区画から出る車のどちらについても、前進か後退かは問いません。認定基準は、区画から出る車には道路交通法第25条の2第1項に準ずる注意義務があるとして、出庫する側の責任を重くみています。一方で、通路を進む車にも、出庫する車があることを予想して安全に進むことが求められます。

ただし、急ブレーキをかけても避けられないほど近い距離で出庫が始まった場合や、通路の車が十分な間隔をとってあらかじめ止まっていたのに、出庫する車の操作の誤りで衝突した場合は、通路の車にそもそも過失があるかどうかから個別に検討します。出庫を終えて通路を進み始めた後の衝突も、この類型をそのまま当てはめる場面ではありません。

双方が区画から出る場合

双方が区画から通路に出る動きをほぼ同時に始めた場合、基本割合は双方とも50%です。前進・後退を問わず、通路を挟んで向かい合う区画から出た車同士の事故も含みます。

一方で、出始めた時点に無視できない差がある場合、一方がすでに出庫している途中で他方が出庫を始めた場合、それぞれの車に過失があるかどうか自体が問題となる場合は、個別に判断します。双方がバックしていたからといって、常に50%ずつになるわけではありません。

通路を進む車と区画に入る車

通路を進む車と区画に入る車の事故の基本割合は、通路を進む車80%、区画に入る車20%です。この割合は、合図や後退灯、車の向きなどから、対象の区画のある程度手前で入庫の動きを客観的に予見できたことを前提にしています。前進して入るか後退して入るか、通路の幅がどうかは問いません。入庫しようとする車に気付いた通路の車には、止まって待つか、安全な間隔と速度で通過することが求められます。ただし、区画に入る車にも安全を確認する義務は残ります。

近い距離で突然入庫の動きを始めた場合や、対象の区画をかなり通り過ぎてから急に後退し、どの区画に入るのか予測しにくい場合は、個別に検討します。

区画に入る車と区画から出る車

区画に入る車と区画から出る車の事故の基本割合は、区画に入る車20%、区画から出る車80%です。前提は、出庫する側から見て、特定の区画に向かう入庫の動きを、その区画のある程度手前で客観的に予見できたことです。前進・後退や通路の幅を問わず、向かい合う区画の間の事故も含みます。

入庫の動きが予見しにくかった場合や、一方がすでに動き始めた後に他方がその進路に入った場合は、どちらが先であっても個別の判断が必要です。入庫する車がいつも優先されるわけではありません。

双方が区画に入る場合

同じ区画又は隣り合う区画に向けて双方がほぼ同時に入庫を始め、互いの特定の区画への入庫の動きを、その区画のある程度手前で客観的に予見できるようになった時点にも無視できない差がない場合、基本割合は双方とも50%です。前進・後退や通路の幅は問いません。

入庫を始めた時点や予見できるようになった時点に無視できない差がある場合は、通路を進む車と区画に入る車の類型(図Ⅷ-4)も参考にして、個別に判断します。急な進路変更や操作の誤りがあった場合は、そもそもこの類型の前提を満たすかを検討します。同じ空き区画を狙っていたからといって、常に50%ずつになるわけではありません。

停止時点・進行矢印・開始の先後で判断が変わる

同じ類型に当たる事故でも、次の事情によって、基本割合をそのまま使えるか、どの程度修正するかが変わります。

止まっていたことだけで過失ゼロになるわけではない

「ぶつかったときは止まっていた」という事情だけで、過失が0%になるとは限りません。確認するのは、止まる前にどのように相手の進路に入ったか、いつ、どこで止まり始めたか、相手との距離、相手から自分の車を見つけられたか、双方が衝突を避けられたか、といった点です。

反対に、双方が動いていたからといって、当然に双方に過失があるともいえません。先に動き出したことやハザードランプを点けていたことも、それだけで割合が決まる事情ではありません。ご自身に過失がないと考える場合の保険会社の対応は、過失のない事故で自分の保険会社が示談交渉できない場合で説明しています。

矢印・一時停止表示・速度をどう確認するか

施設内の進行方向の矢印や一時停止の表示は、道路交通法上の標識や標示と同じものとは限りません。それでも、駐車場を利用する運転者が尽くすべき民事上の注意を考えるうえでは関係します。表示の位置と見やすさ、通路の幅、速度や減速の有無、双方の動きをあわせて確認します。

基本割合には、通常の程度の安全確認不足がすでに織り込まれています。そのため、相手が周りをよく見ていなかったという事情だけで、さらに割合を上乗せすることはしません。修正の対象になるのは、表示への違反、徐行しなかったこと、通常想定される程度を超える注意不足(著しい過失)など、類型ごとに示された事情です。

修正の幅や、修正要素が重なったときの扱いも類型ごとに異なり、すべてを足し合わせるとも、一切重ねないとも一律にはいえません。たとえば、通路の交差部分(図Ⅷ-1)では、一時停止や進行方向の表示に反した車に15~20ポイントを加える修正が示されていますが、表示違反と通路の幅の差が重なる場合は、二つを足し合わせず、表示違反の修正(20ポイント)だけを適用するとされています。これに対し、通路を進む車と区画に入る車(図Ⅷ-4)では、通路を進む車が徐行しなかった場合の修正(10ポイント)と、逆走や通常より明らかに速い進行などの著しい過失を重ねて考慮する余地が示されています(582頁)。

ここでいうポイントは、割合の数字に足し引きするものです。たとえば、通路を進む車が徐行しなかったとして10ポイントの修正を加えると、ほかに修正要素がなければ、通路を進む車90%、区画に入る車10%となります。保険会社の説明に修正が含まれている場合は、どの類型のどの修正を、何ポイント当てはめたのかを確認します。

入庫途中の切り返しと入庫後の再発進を分ける

区画に入る途中で切り返しをしている段階なのか、全ての車輪がいったん区画内に収まった後に、駐車位置を直すためなどで再び動き出した段階なのかを区別します。後者で通路に出たときの事故は、通路を進む車と区画に入る車の類型(図Ⅷ-4)ではなく、通路を進む車と区画から出る車の類型(図Ⅷ-2)を参考に検討します。

ドラレコ・施設映像・現場写真で何を確かめるか

事故の直後は、まず安全を確保し、負傷した人がいれば救護して、警察に連絡してください。痛みなどがあれば、早めに医療機関を受診してください。写真を撮るときも、通路の中央など危険な場所にとどまったり、車を動かして事故の状況を再現したりしないでください。

衝突前の経過と元データを保存する

国土交通省の事故後の対応案内は、目撃者の証言や連絡先、ドライブレコーダーの映像、事故現場の見取図・事故の経過・写真を記録しておくことを挙げています。駐車場の事故では、どの類型に当たるか、どちらが先に動き始めたかで判断が変わるため、衝突の瞬間だけでなく、双方が動き始めた時点や止まった時点を含む前後の流れを残すことが大切です。

ドライブレコーダーの映像は、元の記録媒体のデータをそのまま残し、確認や共有には複製を使います。事故後に記録媒体を初期化したり、映像を上書きしたりしないよう注意してください。施設の防犯カメラ映像は、保存期間が施設によって異なり得るため、事故の日時、場所、車両を特定して、早めに施設の管理者へ保存を依頼します。保存を依頼することと、映像の開示や提供を受けることは別の問題で、依頼しても提供を受けられるとは限りません。

証拠と確認事項を対応させる

映像がない場合や映像に死角がある場合も、現場の写真、双方の車の損傷、目撃者の説明などを組み合わせて、事故の経過を確認します。確認したい事実ごとに、次のような資料が考えられます。

確認したい事実と資料
確認したい事実 資料 判断上の注意
類型と
動き始めの先後
衝突前後の連続した映像、区画線・通路・衝突位置を書き込んだ見取図 衝突の瞬間だけを切り出した映像では、動きの目的や先後を判断しにくい
入庫・出庫の
予見可能性
映像や写真(方向指示器・後退灯・ハザードランプの点灯、車の向き、対象の区画との位置関係が分かるもの) ハザードランプの有無だけで決めない。映像の死角や明るさも確認する
停止と
回避可能性
映像や見取図(止まり始めた時点、停止位置、車と車の距離、相手の動きが分かるもの) カメラの時刻のずれを確認する。速度や距離を映像だけで断定しない
修正要素 現場の写真(進行方向の矢印、一時停止の表示、通路の幅、柱や駐車中の車による見通しが分かるもの) 事故後に表示や駐車の状況が変わっていないか注意する
接触の経過 双方の損傷の写真、修理の資料、事故直後の説明のメモ、目撃者の情報 損傷の位置だけで、先後や速度を一つに決めつけない

保険会社から提示された割合を確認する手順

事故類型・前提事実・修正理由を尋ねる

過失割合は、警察が最終的に決めるものではなく、交通事故証明書にも割合は記載されません。保険会社から示された割合については、どの事実を前提に、どの基準を当てはめたのかを確認することが出発点です。提示に疑問がある場合は、次の順に説明を求めると、見解が分かれている点を整理しやすくなります。

  1. まず、どの基準書の何版の、どの類型(図番号)を当てはめたのか
  2. 次に、双方の車のどのような動きを前提にしたのか
  3. そのうえで、動き始めた時点、止まった時点、入庫・出庫の動きを客観的に予見できたかどうかを、どの資料で認定したのか
  4. さらに、どの修正要素を、何ポイント適用したのか
  5. 最後に、こちらの映像や写真と食い違う点を、どのように説明するのか

食い違う点は、映像の該当場面、写真、見取図など、その点を示す資料と結び付けて伝えます。話合いで合意できない場合は、事案に応じて、裁判外の紛争解決手続、民事調停、訴訟といった方法を検討します。

過失割合と損害額を分けて検討する

割合が見直されても、それだけで解決が決まるわけではありません。修理費や車両の時価額、代車費用などの損害がいくらと認められるかは、割合とは別に確認します。確認の視点は、修理費・時価額・代車費用の確認点で整理しています。双方に損害がある事故では、割合の変化は、相手に請求できる額と、相手から請求される額の両方に影響します。

割合を争うかどうかは、争うことで見込まれる差額と、追加の調査や弁護士への依頼にかかる費用を比べて考えます。費用が差額を上回る、いわゆる費用倒れになることもあります。弁護士費用特約を使える場合も、対象となる事故か、自己負担が生じるか、保険会社の事前の承認が必要かを確認してください。確認の手順は、弁護士費用特約の確認事項にまとめています。

よくあるご質問

バックしている車が必ず悪いですか?

いいえ。認定基準は、区画への入庫と区画からの出庫の各類型について、前進か後退かを問わずに基本割合を示しています。後退する車にも安全確認の義務はありますが、基本割合は、それぞれの車が通路を進んでいたか、区画に入ろうとしていたか、区画から出ようとしていたかによって異なります。類型ごとの割合は、車同士の6類型と過失割合の目安で整理しています。

駐車場でも警察への連絡は必要ですか?

連絡してください。安全を確保し、負傷した人がいれば救護したうえで連絡します。道路交通法第72条第1項の報告義務が及ぶかどうかは場所によって問題となることがありますが、駐車場だから連絡しなくてよいと自己判断するのは避けてください。国土交通省の事故後の対応案内も、最初に警察への届出を挙げています。

ドラレコがなくても割合を争えますか?

ドライブレコーダーがないことだけで、主張を諦める必要はありません。施設の防犯カメラ映像、現場の写真や見取図、双方の車の損傷、目撃者の説明などを組み合わせて事故の経過を確認します。ただし、ほかの資料でどこまで説明できるかは事故ごとに異なり、映像と同じ程度の裏付けが得られるとは限りません。資料の考え方は、ドラレコ・施設映像・現場写真で何を確かめるかで整理しています。

神戸で過失割合の相談をする前に

相談の前に、次の資料が手元にあるかを確認しておくと、事故類型の当てはめや提示の前提を整理しやすくなります。

  • 事故現場の見取図(区画線、通路、矢印や一時停止の表示、双方の車の動きと衝突位置)
  • ドライブレコーダーの映像、現場や損傷の写真(元データを残したもの)
  • 事故直後に相手が説明した内容のメモ
  • 保険会社から示された過失割合と、その理由の説明(書面、メール、通話のメモなど)
  • ご自身の保険証券(弁護士費用特約が付いているかどうかを含む)

資料がすべてそろうまで相談を待つ必要はありません。防犯カメラ映像の保存依頼のように、早めに進めたほうがよい作業もあるためです。

公的な相談窓口として、兵庫県交通事故相談所では、交通事故相談員による無料の相談(電話・面談)が行われています。詳しくは、兵庫県の交通事故相談窓口の案内をご確認ください。

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保険会社から示された過失割合について、事故類型の当てはめや前提となる事実を確認したい場合は、手元にある資料をもとにご相談いただけます。相談方法・費用をご確認のうえ、ご予約ください。フォームの送信は相談予約のお申込みであり、ご依頼をお受けすることをお約束するものではありません。

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事務所紹介

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所(兵庫県弁護士会所属)は、神戸市須磨区・名谷の法律事務所で、交通事故に関するご相談を取り扱っています。弁護士については、所属弁護士の紹介をご覧ください。

参考資料と情報基準日

情報基準日は令和8年(2026年)10月10日です。この記事は、同日時点で施行されている法令と、同日に確認した資料に基づく一般的な説明です。個別の事故の過失割合は、事故の状況や資料によって異なります。

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