ドラレコがない事故の過失割合|写真・損傷・目撃証言で何を証明できる? |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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ドラレコがない事故の過失割合|写真・損傷・目撃証言で何を証明できる?

ドライブレコーダー(ドラレコ)の映像がない場合や、録画が上書きされていた、角度の関係で写っていなかったという場合でも、それだけで過失割合が決まるわけではありません。現場や車両の写真、損傷の位置、目撃証言、事故直後のやり取りなどを突き合わせて、事故の状況を検討することはできます。ただし、資料が足りなければ重要な点を裏付けられないまま残ることがあり、希望する割合を立証できるとは限りません。この記事では、主に四輪車同士の事故で相手と説明が食い違い、保険会社への回答や示談を控えている場面を想定して、資料ごとに分かることと限界、二つの事故説明の比べ方、消えやすい資料の保存依頼を整理します。

事故の直後であれば、まず安全の確保、負傷者の救護、警察への連絡を行ってください。写真を撮るために車道へ戻るなどの危険な行動は避けてください。

ドラレコがないだけで過失割合は決まらない

映像がなければ「5対5になる」「請求が認められない」という決まりはありません。民事訴訟法第247条は、裁判所が、口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果を考慮し、自由な心証によって事実を判断すると定めています。写真、証言、書類も判断の材料となり、どの種類の資料が常に優先するという順位はありません。

映像がないことと、不利な事実が認められることは別の問題です。自分に過失がない(0対100)という主張も、映像がないことを理由に一律に退けられるわけではありません。ただし、その主張を支える具体的な事実を、ほかの資料で裏付ける必要があります。

先に確かめるのは「何が起きたか」

過失割合は、どの車がどこを走り、どう動き、どこで衝突したかという事故の態様を前提に、双方の不注意の程度を評価して決まります。民法第722条第2項は、被害者に過失があったときは、裁判所がこれを考慮して損害賠償の額を定めることができると定めています(過失相殺)。事故の態様に争いが残ったまま、事故類型ごとの参考基準の数字だけを当てはめても、前提の事実が違えば結論も変わります。そこで、走っていた車線、進路を変えたのはどちらか、衝突直前の動きなど、争いになっている点を先に特定します。

東京地方裁判所民事第27部における民事交通訴訟の実務を紹介した文献でも、映像がなく事故の態様が争われる場合に、現場の地図、車両の位置や距離関係を示す図、現場写真などを用いて具体的に主張することが説明されています。この記事で紹介する資料の照らし合わせ方や保存依頼の方法は、これを踏まえて当事務所が整理したものです。同文献が示す手順そのものではなく、どの裁判所でも同じ手順が求められるという意味でもありません。

証拠不足の影響は請求の根拠によっても異なる

修理費などの物損は、主に民法第709条に基づいて請求し、相手の過失を含む要件を請求する側が立証するのが基本です。

一方、自動車損害賠償保障法第3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)が、その運行によって他人の生命又は身体を害したときの責任を定めています。運行供用者が責任を免れるには、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを、運行供用者の側で証明する必要があります。そのため、人身損害では、資料が足りないことが責任を免れようとする側に不利に働く場面もあります。同条は物損には適用されません。

もっとも、責任が成立するかどうかと、過失相殺によって賠償額がどれだけ減るかは、分けて検討されます。人身損害でも被害者側の過失が問題になることはあり、どちらか一方がすべてを証明しなければならないという単純な関係ではありません。

写真・損傷・目撃証言で分かることと限界

資料ごとに、その資料が直接示している事実と、そこからの推測を分けます。一つの資料で分からない点は、別の資料で補えるかを確かめます。

資料ごとに確かめられる事実と限界
資料 確かめる事実 それだけでは
決められないこと
照合する資料
現場写真 道路の形状、車線の境界、標識、見通し 事故の時点の信号の色や各車の動き(通常は写っていません) 撮影の日時・位置・天候などの撮影条件、現場の見取図
損傷写真・
修理資料
双方の車のどの部分が接触したか どちらの車が進路を変えたか、正確な速度 双方の位置関係の説明、修理前の写真・見積資料
停止位置の写真 撮影した時点の車の位置 衝突した位置(停止位置と同じとは限りません) 車を動かしたかどうかとその経緯、事故直後の記録
目撃証言 目撃者が実際に見た範囲の動き 見ていなかった時間帯や、視野の外で起きたこと 見ていた位置と見始めた時点、ほかの資料
事故直後の
説明・通信
その時点の当事者の具体的な説明(メモ、メール、録音など) 過失割合(謝罪の言葉があっても、それだけでは決まりません) 前後のやり取り、当事者の説明とは別の資料
交通事故証明書 事故の発生日時・場所や当事者などの基本的な事項 過失割合や、詳しい事故の態様 写真、刑事記録など
実況見分調書
などの刑事記録
計測された距離や位置と、当事者の指示説明の内容(記載ごとに区別します) 過失割合(記録だけでは決まりません)や、当事者が示した地点が正しいかどうか 写真、当事者の説明、ほかの資料

交通事故証明書は、警察から提供された資料に基づいて事故の事実を確認したことを証明する書面であり、過失割合や詳しい事故の態様を確定するものではありません。証明書の説明と見本は、自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」で確認できます。

停止位置と衝突位置、損傷箇所と進路変更者を混同しない

事故の後に車が止まっていた位置は、衝突した位置と同じとは限りません。安全のために車を動かした場合や、衝突の勢いで動いた場合があるためです。写真ごとに、撮影の日時と場所、車を動かす前か後かを記録しておきます。後日、現場を撮影するときは、歩道など安全な場所から撮り、工事、路面の表示、明るさ、天候など、事故当時と異なる点を書き添えます。写っていないことが、そのまま存在しなかったことの証明になるわけでもありません。

双方の損傷写真や修理前の写真・見積資料は、接触した部位や、双方の説明が損傷と合うかを検討する材料です。しかし、写真上の損傷だけから、正確な速度、信号の色、どちらの車が進路を変えたかを断定することはできません。事故の前からあった傷、事故の後に生じた傷、撮影範囲から外れた部分にも注意が必要です。印を付けたり切り抜いたりした説明用の画像は元の写真とは別に扱い、元のデータを残しておきます。

目撃証言と事故直後の説明は、見た範囲と文脈を確認する

目撃証言では、どこから、いつから、何を、どの程度見ていたかが重要です。事故の前から車の動きを見ていたのか、衝突の音を聞いてから振り向いたのかで、証言できる範囲は大きく変わります。第三者の証言なら常に正しい、同乗者の証言は役に立たない、ということもありません。目撃者に連絡先を尋ねたり話を聞いたりするときは、目撃者の意思と安全に配慮し、こちらの説明に合わせるよう求めたり、目撃者同士の話をすり合わせたりしないでください。

事故直後のメモ、メール、録音は、その時点の説明と、その後の説明の変化を確かめる資料です。相手が「すみません」「気づかなかった」と言っても、それだけで過失を全面的に認めたことや、示談が成立したことにはなりません。どの場面で、何について述べたのかを確認します。自分の説明を後から訂正するときも元の記録は消さず、訂正した時期と理由を残します。当事者の説明と、計測などによって別に確かめられた事実は、分けて扱います。

二つの事故説明を同じ資料で比べる

双方が「相手が車線を変えてきた」と説明する場面では、二つの説明を同じ資料に当てはめ、その説明を支える事実、矛盾する事実、どちらとも判別できない事実に分けると、本当の争点と足りない資料が見えてきます。一方の説明に疑問があっても、もう一方の説明がすべて正しいとは限らず、両方が不正確な場合もあります。

同じ接触部位でも複数の説明が残る

次の設例は、資料と説明の関係を示すための架空の例であり、実際の事件、当事務所の取扱事例、書籍に掲載された事例のいずれでもありません。

同じ方向に2車線がある道路で、A車は左車線、B車は右車線を走っていました。接触の後、A車の右前部とB車の左後部に損傷が確認されました。A側は「B車が左へ車線を変えた」、B側は「A車が右へ車線を変えた」と説明しており、使える映像はありません。ここでは、仮説1を「A車は左車線を保ち、B車が左へ進路を変えた」、仮説2を「B車は右車線を保ち、A車が右へ進路を変えた」とします。手元には、双方の損傷写真、安全な場所へ動かした後の停止写真、事故後にBから届いた「気づかなかった」というメッセージ、事故の直前から見ていたという目撃者の「B車が境界線を越えて左へ動いた」という具体的な供述があるとします。

設例の資料と二つの説明の関係
確認できた
資料・事実
仮説1との関係 仮説2との関係 追加で確かめる点
双方の損傷写真 矛盾しない(判別できない) 矛盾しない(判別できない) 接触した部位は分かるが、車線を越えた車は分からない。衝突前の位置関係を示す資料を探す
移動後の
停止写真
判別できない 判別できない 撮影時の位置は分かるが、衝突時の車線とは区別する。動かした経緯と、動かす前の記録があるか
Bの
「気づかなかった」
判別できない 判別できない 認識の手がかりにはなるが、どちらの車が動いたかは特定できない。前後のやり取りを確認する
目撃者の供述 支える方向に働く 「B車は右車線を保った」という説明と整合しない 見ていた場所、見通し、どの時点から続けて見ていたか、ほかの資料と整合するか

接触部位だけでは二つの説明のどちらも成り立ち、区別の手がかりになるのは衝突前の動きを示す資料です。目撃者の供述が一方の説明を支える場合も、その信用性を確かめる必要があります。反対に、A車が右へ動いたことを示すほかの資料(例えば、もう一人の目撃者の具体的な供述)が見つかれば、A側に不利な内容でも仮説1を見直します。相手の説明の矛盾を探すだけで終えないことが大切です。また、両方の車が動いていた場合など、二つの仮説以外の可能性もあります。

この整理は、過失割合や結論を示すものではありません。どちらの車が動いたかが分かった後も、もう一方の車の動きや、事故を避けることができたかなどを含めた過失の評価が別に必要です。

追加資料は「どちらの説明を区別できるか」で選ぶ

追加で集める資料は、量よりも、二つの説明を区別できるかを基準に優先順位を付けます。接触部位がすでに分かっているなら、損傷写真を増やすより、衝突前の位置関係や動きを示す資料(事故の前から見ていた目撃者、周辺の店舗や施設の映像など)の方が役立つことがあります。相手から、こちらの説明と合わない写真や証言が出されることもあるため、自分に不利になり得る資料も検討から外さないことが大切です。

消える資料の保存依頼と、入手できるかの確認を分ける

周辺の店舗や施設の防犯カメラの映像などは、上書きで消えるおそれがあるため、記録の有無の確認と保存の依頼を早めに行うことが考えられます。ただし、保存してもらうことと、見せてもらえることや写しを受け取れることは別の問題であり、依頼しただけで入手できるとは限りません。

店舗・施設の映像は日時と場所を絞って依頼する

映像の保存期間は管理者によって異なり、一律ではありません。依頼の際は、事故の日時と場所、各車両の進行方向、車種や色などの特徴、確認したい時間帯(事故の前後を含む範囲)を伝えます。そのうえで、上書きされる前に保存してもらえるかと、閲覧や写しの交付ができるか、できる場合はその方法を、分けて確認します。

人物を識別できる映像には個人情報の取扱いの問題があり、「個人情報だから一切提供されない」とも、「自分が写っていれば当然に写しを受け取れる」とも言えません。カメラ画像の取扱いについての考え方は、個人情報保護委員会「カメラに関するQ&A」(PDF)で示されています。

映像を入手できた場合は、受け取った元のデータをそのまま保存し、説明用に切り出したものとは区別します。誰が撮影・管理していた映像か、どのような経緯で受け取ったか、受け取った日も記録しておきます。当事者の車のドライブレコーダー映像が後から見つかった場合は、ドライブレコーダー映像の保存・提出の注意点をご覧ください。

神戸市カメラと刑事記録にはそれぞれの取扱いがある

神戸市「神戸市カメラ 見る&守る」の案内では、市が直営で設置する「神戸市カメラ」の画像は、原則として捜査機関からの照会に対してのみ提供するとされています。市の条例上、法令に基づく場合などの例外はありますが、事故の当事者が直接依頼して映像を受け取ることは前提にできません。市のカメラが近くにある場所で起きた事故であれば、撮影されている可能性がある場所と日時を、担当の警察に早めに伝えておくことが考えられます。ただし、警察が映像を確認・保存するかどうかや、当事者がその内容を知ることができるかどうかは、伝えただけでは決まりません。市のカメラが事故の場面を撮影しているとは限らず、民間の店舗や施設のカメラが同じ取扱いになるとも限りません。

実況見分調書などの刑事記録は、どのような記録が作成されたか、事件がどの段階にあるか、閲覧の目的は何かによって、利用できる範囲が異なります。刑事裁判が確定した事件の記録と、不起訴となった事件の記録とでは、閲覧の仕組みも異なります。不起訴の記録は原則として公開されませんが、事故の被害者等が、被害者参加の対象となる事件で記録の内容を知るためや、損害賠償請求など民事上の権利を行使するために必要な場合など、事件と目的に応じた要件を満たせば、捜査や公判、関係者のプライバシーに支障のない範囲で、実況見分調書などを閲覧できることがあります。供述調書を含むすべての記録を見られるわけでも、すぐに写しを受け取れるわけでもありません。また、警察に証拠の存在を伝えたことで、当事者が記録の写しを得られるようになるわけでもありません。閲覧の対象や要件は、警察庁「交通」(犯罪被害者等施策)で案内されています。

入手できた記録も、計測の結果と、当事者が指し示した地点や説明とを区別して読み、ほかの資料と照らし合わせます。当事者が示した衝突地点までの距離が実測されていても、その地点が正しいことまで裏付けられたわけではありません。

証拠が失われそうなときは、裁判所の証拠保全も検討する

任意の保存依頼に応じてもらえず、資料が失われるおそれがある場合は、裁判所に証拠保全を申し立てることも考えられます。民事訴訟法第234条は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、裁判所が申立てにより証拠調べをすることができると定めています。相手に削除しないよう通告するだけの制度ではありません。申し立てれば認められる、警察のように押収できる、というものでもないため、必要性、費用、時間を踏まえて判断します。

資料が足りないとき、保険会社への回答前に整理すること

保険会社が示す過失割合は、前提とした事実と評価を確かめる対象であり、示されただけで双方を拘束する確定的な判断ではありません。どの事故態様を前提にしたのか、どの事故類型や基準を参照したのか、修正として考慮した事情とその理由は何かを確認します。

そのうえで、自分の説明、相手の説明、双方に共通する事実、争いのある事実、資料では確認できない事実を分け、どの資料がどちらの説明と合わないかを示します。相手の具体的な反論も想定し、自分に不利な写真や説明も含めて検討します。

それでも資料が足りない点が残る場合は、追加の資料を得られる見込み、調査や鑑定などにかかる費用と時間、争っている金額と見直しによって見込める差、話合いで解決する場合と裁判で争う場合とで結果をどこまで見通せるかを比べて、方針を決めます。訴訟では、裁判所から関係先に文書の送付や必要な調査を嘱託する手続(送付嘱託・調査嘱託)や鑑定が用いられることもありますが、裁判所が事情を調べ尽くしてくれるわけではありません。話合いで解決しない場合に選べる手続は、示談交渉がまとまらない場合の手続で説明しています。

合意案の内容と回答の期限は、資料集めと並行して確認します。資料がそろうのを待たずに、次の点から整理を始めてください。

  • 自分の説明と相手の説明を、争いのある点ごとに書き分けた
  • 写真やメモごとに、撮影・作成の日時と、車を動かす前か後かを記録した
  • 資料が直接示している事実と、そこからの推測を分けた
  • 保存を依頼した先、依頼した日、先方の回答を記録した
  • 保険会社の提示について、前提とした事実、参照した基準、修正の理由を確認した
  • 合意案の内容と回答の期限を確認した

よくある質問

写真を撮る前に車を動かしました。使えませんか?

動かした後の写真も、撮影した時点の車の位置や損傷、道路の状況を示す資料として使えます。ただし、衝突した時の位置を示すものとしては扱えないため、車を動かしたことと、いつ、どの程度、なぜ動かしたかを、写真とあわせて記録しておくことが大切です。

車を修理済みで、事故当時の写真がありません。どうすればよいですか?

修理工場や保険会社に、入庫時の写真や見積資料などが残っていないか確認してください。もっとも、保存されているか、提供を受けられるかは先方の状況や判断によるため、入手できるとは限りません。相手の車の損傷写真など、ほかの資料で補えるかもあわせて検討します。

相手が映像を出さないなら、相手の説明は信用できませんか?

映像を出さないことだけで、相手の説明が虚偽である、相手に全面的な過失がある、と決めつけることはできません。そもそも録画されていたか、保存されているかといった事情も含めて、ほかの資料との整合から検討します。

事故の説明が食い違うときのご相談

映像がなく、相手と事故の説明が食い違っている場合は、手元の写真やメモ、保険会社から届いた書面などをもとに、争点と足りない資料を整理するところからご相談いただけます。

相談の方法と費用は、予約の際にご確認ください。予約フォームの送信は相談のお申込みであり、ご依頼の受任をお約束するものではありません。

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この記事は、弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所(兵庫県弁護士会所属)が掲載しています。所属する弁護士と事務所の概要は、所属弁護士の紹介と事務所案内・アクセスでご確認いただけます。

参考資料と情報基準日

この記事は、令和8年(2026年)10月10日現在の法令と公表資料に基づく一般的な説明です。個別の事故の結論は、資料と事情によって異なります。

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