保険代理店から弁護士への交通事故紹介|本人同意と相談の流れ |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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保険代理店から弁護士への交通事故紹介|本人同意と相談の流れ

交通事故に遭った顧客から相談先を尋ねられ、弁護士を紹介してよいのか、顧客の情報をどこまで伝えてよいのかに迷う保険代理店の担当者に向けて、紹介の手順と、情報を渡す前の確認事項を整理します。基本は、本人がこの記事や事務所の案内を確認して、自分で相談予約をする方法です。代理店による取次ぎは本人が希望した場合の選択肢で、その場合も、本人の意思と代理店の提供権限を確かめたうえで、利益相反の確認に必要な最小限の当事者情報から伝えます。詳しい事故の経緯や診療資料は、事務所の案内を受けてから原則として本人が提出します。また、紹介は相談の実施や受任を約束するものではありません。必要な手続は、保険会社との委託契約、代理店の社内規程、本人の状況によって変わります。

紹介は本人の選択と直接予約を基本にする

弁護士に相談するかどうか、どの事務所に相談するかは、本人が決める事柄です。弁護士職務基本規程も、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うことを、弁護士の行動指針としています(第22条第1項)。代理店は事務所の案内を伝えるにとどめ、本人が自分で予約すると、誰の意思で相談に進んだのかが明確になります。当事務所では、ご本人による相談予約をお問い合わせフォームで受け付けています。

本人が予約する方法と代理店が取り次ぐ方法

本人が直接予約すれば、代理店から事務所へ顧客の個人情報を提供する場面がなく、本人が伝える内容を自分で選べます。代理店による取次ぎは、本人が手続を頼みたいと希望した場合の選択肢です。取次ぎを選ぶときは、取次ぎの希望と事務所へ伝える情報の範囲について本人の同意を得たうえで、顧客の情報を送る前に、受付の方法を事務所に確認してください。この確認は、次に説明する一般照会の範囲で行います。

紹介しただけで受任が決まるわけではない

紹介、相談の受付、法律相談、事件の受任は、それぞれ別の段階です。相談や依頼をするのは本人(未成年者などの場合は法定代理人など)であり、紹介した代理店や契約先の保険会社が依頼者の立場になるわけではありません。弁護士は、受任に当たって見通し、処理の方法、弁護士報酬・費用を説明し(弁護士職務基本規程第29条)、依頼を受けるかどうかを速やかに依頼者へ通知することとされています(同第34条)。予約の申込みや利益相反の確認が済んだだけで、受任が決まるわけではありません。

弁護士は、依頼者の紹介について謝礼その他の対価を支払うことも受け取ることもできず(同第13条)、弁護士でない者との報酬の分配も制限されています(同第12条)。また、弁護士法第72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関する法律事務の取扱い又はその周旋を業とすることを禁じ、同法第27条は、弁護士がこれに違反する者から事件の周旋を受けることなどを禁じています。代理店からの紹介は、紹介料などの対価を伴わない形で行うことが前提です。

ただし、対価がなければどのような関与をしてもよいわけではありません。代理店が担うのは相談先の案内と、本人が希望した場合の予約の取次ぎまでで、賠償額についての法的な判断、示談条件の決定、相手方との法律上の交渉は、本人と、本人から依頼を受けた弁護士との間で扱います。自分の保険会社に示談交渉を任せられない事故については、もらい事故で保険会社が示談交渉を代行できない理由と対応で説明しています。

匿名の一般照会と個別案件の照会を分ける

本人の同意を得る前に代理店が事務所へ問い合わせるのは、予約の方法や相談までの流れ、取次ぎの受付方法といった一般的な事項にとどめます。この段階では、顧客の氏名や連絡先、事故を特定できる内容、個別の資料は送りません。

名前を伏せるだけでは匿名にならない

個人情報保護法上の個人情報には、他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別できることとなる情報も含まれます(第2条第1項)。氏名を伏せても、事故の日時や場所、車両、勤務先、けがの内容などを組み合わせると、誰の事故か分かることがあります。

また、名前を伏せた照会では、相手方などの氏名を照らし合わせる正式な利益相反の確認ができず、本人の事案について相談や依頼を受けられるかどうかの判断もできません。個別の事案についての照会は、本人の同意を得てから行います。

個人情報を渡す前に確認すること

本人が「紹介してほしい」と言っていても、どの情報でも渡してよいことにはなりません。取次ぎの前に、次の点を確認します。

  • 何のために、どの事務所へ、どの項目を伝えるのかを、本人が理解して同意しているか
  • 保険加入時に得た同意や、代理店が定めた利用目的が、今回の提供を含むか
  • 保険会社から取扱いを委託された情報か。委託の範囲と社内規程で今回の提供が認められるか
  • 病歴など、特に慎重な取扱いが求められる情報が含まれていないか
  • 本人が事務所からの連絡を希望しているか。希望する場合の連絡先、方法、時間帯
  • 送付先が事務所の案内した宛先と一致しているか。代理店内で情報を扱う人を、取次ぎに必要な担当者に限っているか

本人同意と保険会社から委託された情報の取扱い

個人情報保護法は、個人情報を特定した利用目的の範囲で扱うこと(第17条・第18条)と、個人データを第三者に提供するときに原則としてあらかじめ本人の同意を得ること(第27条第1項)を、別々に定めています。法令に基づく場合などの例外や、業務の委託に伴う提供などを第三者への提供に当たらないものとする定め(同条第5項)もありますが、「弁護士に渡すから」「顧客のためだから」という理由だけで、これらに当たるわけではありません。本人から依頼を受けて本人のために活動する弁護士を、当然に代理店の委託先や共同利用の相手方として扱うこともできません。

保険会社から取扱いを委託されて保有している顧客情報は、その委託の範囲内で扱う必要があります。個人情報保護委員会が令和7年4月30日に公表した保険代理店に向けた注意喚起は、他の保険会社への無断提供が問題となった事案に関するもので、弁護士への紹介を直接扱ったものではありません。それでも、本人の同意とは別に、委託契約や保険会社の取扱規程で今回の提供が認められるかを、代理店の責任者や委託元の保険会社に確認しておくことが大切です。

また、保険代理店のような金融分野の事業者に適用される金融分野における個人情報保護に関するガイドラインは、利用目的の範囲を超える利用や第三者提供について本人の同意を得る場合、原則として書面(電磁的記録を含みます)によることとし、第三者提供の同意では、提供先、提供先での利用目的、提供する情報の内容を本人が認識できるようにすることとしています(第3条・第12条)。法律上、口頭での同意が直ちに無効になるわけではありませんが、代理店は、このガイドラインが原則とする書面又は電磁的記録で同意を得て、同意の範囲を後で確かめられるようにしておくことが大切です。

診療資料は原則として本人から弁護士へ

病歴や、けがを理由に診療を受けたことを含む個人情報は要配慮個人情報に当たり、取得するには、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意が必要です(個人情報保護法第2条第3項・第20条第2項、同法施行令第2条第3号)。人身事故として刑事事件の手続が始まっている場合には、事故で被害を受けた事実も「犯罪により害を被った事実」に当たり得ます(個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)2-3)。相手方を被疑者として刑事事件に関する手続が行われたことも、相手方の要配慮個人情報です(同施行令第2条第4号)。このため、最初の取次ぎでは、刑事手続の有無や捜査の状況、けがの内容は伝えず、利益相反の確認に必要な氏名又は名称と立場など、事務所が求める最小限の情報にとどめます。

さらに、金融分野のガイドラインは、要配慮個人情報に保健医療に関する情報などを加えた「機微(センシティブ)情報」について、限られた場合を除き、取得、利用又は第三者提供を行わないこととしています(第5条)。本人の同意に基づいて扱える場合も、金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性があり、かつ業務遂行上必要な範囲に限られます(同条第1項第8号)。このガイドラインの考え方では、本人が同意していても、診療資料を一式まとめて代理店から事務所へ送ってよいことにはなりません。一方で、ほかの例外もあるため、代理店から医療に関する情報を伝えることが一切できないわけでもありません。

最初の取次ぎに、詳しい診療資料は必要ありません。利益相反の確認が済んだ後、事務所が案内する方法で本人から提出してもらうのが基本です。代理店の通常のメールに診療資料や証拠をまとめて集める進め方は、個人データの安全管理(個人情報保護法第23条)の面からも避けてください。

最小限の確認から相談までの流れ

取次ぎは、本人の選択と同意の確認、最小限の当事者情報の伝達、事務所による利益相反の確認、資料の提出方法の案内、本人との相談日時の調整、という順序で進めます。

先に当事者と立場を確認する

弁護士は、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件など、一定の事件について職務を行うことができません(弁護士法第25条、弁護士職務基本規程第27条・第28条)。弁護士法人では、担当する弁護士だけでなく、法人や、法人に所属するほかの弁護士の受任状況が問題になることもあり(同規程第63条から第68条まで)、担当者や事務所の拠点を替えれば当然に問題がなくなるわけではありません。

そのため、詳しい相談内容や証拠よりも先に、事務所が求める範囲で、本人と相手方などの氏名又は名称と、それぞれの立場(運転者か同乗者か、賠償を求める側か求められる側かなど)を伝え、利益相反の確認を済ませます。診断名、事故の詳しい経緯、証拠一式は、この段階では送りません。最初の確認の後でも、新しい当事者や利害関係が分かれば、改めて確認が必要になります。

相手方など本人以外の人の情報を代理店から提供してよいか確認できない場合は、本人が持っている資料をもとに、本人から事務所へ直接伝えてもらう方法があります。相手方の同意を得ることが、本人が法律相談をする前提になるわけではありません。

家族や同乗者がいる事故の注意点

同じ事故で家族や同乗者もけがをしていても、全員から一緒に依頼を受けられるとは限りません。同乗者が、運転していた家族に賠償を求める立場になることや、賠償金の分け方で利害が対立することがあるためです。弁護士は、利害が対立するおそれのある複数の依頼者から受任するときは不利益を及ぼすおそれを説明し、受任後に利害が対立したときは辞任などの措置をとる必要があります(弁護士職務基本規程第32条・第42条)。職務を行うことができない事件の定め(同第27条・第28条)もあり、関係者全員が同意すれば常に一緒に依頼できるわけではありません。

未成年の子が被害を受けた事故では、親権者と子の利益が相反する行為について、親権者が子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法第826条。手続の概要は裁判所の特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合))。仮に、親が運転する車に同乗していた子が、その親の責任を問う立場になる場面では、この点が問題になり得ます。ただし、家族が関わる事故のすべてや、相談を取り次ぐだけの場面で、特別代理人が必要になるわけではありません。

家族であるというだけで、本人に代わって同意したり依頼したりする権限があるわけではありません。未成年の子については、父母が共同して親権を行う場合もあるため(民法第824条の2)、誰がどのように意思を表示するかを確認します。また、代理店が得た顧客1人の同意は、ほかの家族や同乗者、相手方の情報を提供することについての同意にはなりません。

資料と弁護士費用特約を確認して相談へ進む

利益相反の確認が済んだら、事務所の案内に従って本人が資料を提出し、相談の日時を調整します。資料がすべて揃うのを待つ必要はなく、手元にないものは「未取得」と伝えて進めます。示談の回答期限を示されている場合や時効が気になる場合など、期限が迫っているときは、資料、保険会社の回答、代理店からの連絡を待たずに、本人から事務所へ直接連絡してください。原本は加工したり廃棄したりせずに保管し、写しをどこまで提出するかは事務所と調整します。

弁護士費用特約が付いていることと、今回の相談や依頼にその特約を使えることとは、別の問題です。保険会社への事前の連絡や同意、補償の対象となる人や事故、支払の基準、費目ごとの限度額、自己負担の有無は契約ごとに異なり、特約を使う場合でも自己負担が生じることがあります。費用が生じる相談や依頼の前に、保険会社への手続と自己負担の有無を確認してください。確認の進め方は、弁護士費用特約の確認事項と利用の流れで説明しています。

段階別の取次ぎ票と同意項目の例

代理店の担当者が段階ごとに確認し、記録しておきたい項目を、検討例としてまとめました。法令で定められた書式や、当事務所の正式な受付票ではありません。実際に使う書式は、保険会社との委託契約や代理店の社内規程を踏まえて、代理店の責任者が定めてください。この票の内容を事務所へ送る方法は、顧客の情報を送る前に事務所へ確認してください。

段階別の取次ぎ票の検討例
段階 確認・提供する事項 この段階では送らない事項
一般照会 代理店の名称・担当者名・連絡先と、知りたい受付の手順(予約の方法、相談までの流れなど) 顧客の氏名・連絡先、事故を特定できる情報(日時・場所・勤務先などの組合せを含みます)、個別の資料
取次ぎ希望の
確認
本人が選んだ相談先、取次ぎ依頼の有無、提供の目的・項目・送付先、同意の日時と方法、本人が望む連絡先・方法・時間帯。代理店内部では、情報の取得経緯、保険会社からの委託の範囲、提供の権限も確認します。 代理店内部での確認段階のため、事務所へは送りません。同意の範囲や提供の権限を確認できない情報は、以後の段階でも送りません。
利益相反の
確認
事務所が指定した必要最小限の情報(本人・相手方などの氏名又は名称と立場、必要に応じて事故日など)。同姓同名の確認などの追加情報は、求められた範囲だけにします。代理店から提供してよいか確認できない情報は、本人から直接伝えます。 診断名・けがの内容や診療資料、刑事手続の状況、事故の詳しい経緯、証拠一式。顧客1人の同意を根拠にした、家族・同乗者・相手方の情報のまとめての転送
相談の準備 事務所の案内に従い、本人から提出します。交通事故証明書(当事者と事故の確認)、保険証券などの保険関係の資料(特約などの確認)、相手方や保険会社から届いた書面(争点の確認)、必要な診療資料(けがと損害の確認)。揃わない資料は「未取得」と伝えます。 代理店の通常のメールにまとめた資料一式、資料の原本(原本は加工・廃棄せずに保管し、写しの範囲を事務所と調整します)
代理店への
連絡
本人が希望した場合の予約の調整などに限ります。受け取る代理店の担当者、目的、連絡する項目、期間又は終了時点を、別途本人に確認します。 初期設定では、相談内容、医療に関する情報、交渉方針を含めません。保険会社への報告は、別の相手・目的として確認します。

情報提供と事務所からの連絡希望を分ける

本人の意思は、次の4つの区分に分けて確認すると、何に同意したのかが明確になります。各区分は本人が個別に選べるようにし、一つの包括的な同意にまとめたり、あらかじめ同意済みとして扱ったりしないようにします。

同意項目の4区分(検討例)
区分 本人に確認する内容 注意点
①取次ぎの希望 本人が選んだ事務所への相談を希望し、代理店に予約の取次ぎを依頼するか 取次ぎを希望しなくても、本人が直接予約できることを伝えます。
②事務所への
情報提供
提供元の代理店、提供先の事務所の正式名称、目的(利益相反の確認と予約の調整)、実際に提供する項目、提供方法を理解して同意したか 診療資料一式を標準の提供項目に含めません。
③本人への連絡 相談予約などに関する事務所からの連絡を希望するか。連絡先、方法、時間帯 情報提供への同意だけで、依頼を勧める連絡を承諾したものとは扱いません。
④代理店への
連絡
本人が希望する場合に限り、受け取る代理店の担当者、目的、連絡してよい情報、終了時点 予約の調整などと、相談内容・医療に関する情報・交渉方針とを分け、後者を初期設定で認めません。保険会社への費用請求に必要な連絡は、別の相手・目的として確認します。

③本人への連絡の区分を設けるのは、弁護士等の業務広告に関する規程が勧誘の方法を制限しており(第5条・第6条)、本人が相談予約などに関する連絡を求めているかを確かめる必要があるためです。

紹介した代理店であっても、相談の結果を知る権限が当然に生じるわけではありません。弁護士には守秘義務があり(弁護士法第23条、弁護士職務基本規程第23条)、事件の経過を報告する相手は依頼者です(同規程第36条)。予約や相談の有無も本人に関する情報なので、代理店への連絡は、本人が希望し、伝える相手・目的・範囲を確認でき、法令上も問題がない場合に限られます。代理店への連絡についての同意は、保険会社への報告まで当然に含むものではなく、医療に関する情報は、受け取る代理店の側でも金融分野のガイドラインによる制限を受けます。

取次ぎや代理店への連絡を希望しない場合も本人は直接予約を選べることと、同意の変更や中止の申出先を、本人に伝えておきます。なお、同意を撤回しても、すでに提供された情報や保存しておくべき記録が、当然にすべて消去されるわけではありません。この4区分は検討のための例であり、法令が求める同意の要件をすべて満たす完成した書式ではありません。

紹介記録が常に法定の第三者提供記録になるわけではない

個人情報保護法は、個人データの第三者提供について、提供する側と受け取る側に、一定の確認や記録の作成・保存を求めています(第29条・第30条)。もっとも、個人情報保護委員会のガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)は、本人からの委託などに基づき、提供の内容や時期、提供先などから本人が具体的に特定できる形で、本人に代わって個人データを提供する場合には、提供する側にも受け取る側にも確認・記録の義務が適用されないとし、その例の一つとして、取引先や契約者から弁護士等の紹介を求められて紹介を行う場面を挙げています(2-2-1-1)。

ただし、同意を得た紹介がすべてこれに当たるわけではありません。当たらない提供では記録の義務を別に検討する必要があり、記録が必要な場合の保存期間も、記録の作成方法などによって異なります。法定の記録とは別に、誰が、いつ、どの事務所へ、どの項目を、どのような同意と依頼に基づいて伝えたかを、取次ぎ票などの実務上の記録として残しておくと、後で経緯を確かめやすくなります。

よくある質問

本人の同意前に、代理店だけで相談できますか?

受付の手順などの一般的な照会は、顧客を特定できる情報を伝えずに行えますが、その段階では、本人の事案についての相談や利益相反の確認はできません。代理店自身の業務や対応について法律相談をする場合は、本人からの依頼とは別の依頼関係になります。

同じ事故の家族全員を紹介できますか?

相談先として家族それぞれに事務所を案内することはできますが、全員から一緒に依頼を受けられるかは別の問題で、利益相反の確認が必要です。家族の情報を伝えるには、それぞれの同意や権限の確認も必要です。

本人が入院中で連絡しにくいときはどうしますか?

本人の意思を確認できる方法を検討し、家族が手続をする場合は、適法な代理の権限があるかを確認します。家族の希望だけで依頼を確定させることはできません。判断能力の低下により成年後見が問題になる事案については、本人の判断能力と家族の代理権についての記事で説明しています。

代理店には相談結果を教えてもらえますか?

紹介しただけで、相談結果を知る権限が生じるわけではありません。代理店への連絡は、本人が希望し、伝える相手・目的・範囲を確認でき、法令上も問題がない場合の予約の調整などに限られます。相談内容、医療に関する情報、交渉方針は初期設定では含めず、本人が別に希望する場合も、伝える相手・目的と受け取る側の制限を改めて確認します。

神戸みらい法律会計事務所への相談予約

交通事故について相談を希望するご本人は、お問い合わせフォームから直接お申し込みいただけます。ご家族が代わりに申し込む場合は、ご本人の意向をご確認ください。相談の方法や費用は、事案や弁護士費用特約の利用の有無などによって異なるため、予約の前にご確認ください。

予約のお申込みでは、ご本人のお名前と連絡先、相手方の氏名などを、フォームの案内に従ってご記入ください。診断書などの資料は、事務所から提出方法の案内があるまでお送りいただく必要はありません。フォームの送信は予約のお申込みであり、法律相談の実施や事件の受任をお約束するものではありません。

ご本人による相談予約

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保険代理店の方が取次ぎを検討している場合は、お問い合わせフォームから、代理店の名称・担当者名・連絡先と確認したい手順だけを記載してお問い合わせください。顧客の氏名や事故を特定できる内容は、取次ぎの方法を確認するまで入力しないでください。

メールアドレスをお持ちでない方は、お電話(078-797-5227)でお問い合わせください。当事務所での個人情報の扱いは、個人情報の取扱いに掲載しています。

事務所の紹介

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所(兵庫県弁護士会所属)は、交通事故を含む法律相談を取り扱う法律事務所です。所属する弁護士は、事務所の弁護士紹介でご覧いただけます。

所在地:〒654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階(名谷駅から徒歩1分)
電話:078-797-5227

参考資料と情報基準日

この記事の情報基準日は2026年10月17日です。同日時点の法令・ガイドライン等に基づく一般的な説明であり、個別の事案での取扱いは事情によって異なります。

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