契約書チェックの進め方|法務と会計・税務・財務から確認する要点 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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契約書チェックの進め方|法務と会計・税務・財務から確認する要点

取引先との契約書に署名する前や、既存契約を更新する前に、「この条件で本当に大丈夫か」と迷われることはないでしょうか。契約書の確認というと、解除や損害賠償といった法律面の条項に目が向きがちですが、実務では、取引の実態、会計上の処理、税務上の検討事項、そして採算や資金繰りへの影響まで含めて見ておかないと、後から「思っていた利益が残らない」「入金より先に支払が来る」「想定していなかった税負担が生じた」といった食い違いが表面化することがあります。ひな型や生成AIで作成した契約書をそのまま使う場面も増え、法務と財務の両面からの確認の重要性は高まっています。

この記事では、契約を締結・更新する企業の経営者・役員や、法務・総務・経理・財務・営業・購買のご担当者に向けて、契約書を「法律上の権利義務」だけでなく「取引全体」から確認するための視点を整理します。読み進めると、契約書のどこを・どの資料と照らし合わせて・誰と確認すべきか、署名前に整理しておきたい条項・資料・社内手続、そして弁護士などへ相談する時期の目安が分かるように構成しています。なお、契約書に関する結論は、当事者・取引実態・関連文書・履行状況・適用される法令や会計基準によって変わります。以下は一般的な整理であり、個別の事情により結論は異なりますので、その前提でお読みください。

契約書は、署名前・更新前・条件変更前に一度確認しておくことで、修正の余地や社内で詰めておくべき点を整理しやすくなります。まずは気になる契約書と関連資料の全体像から確認することをおすすめします。

単発の契約書チェック・企業法務相談を確認する

Contents

結論――契約書は「法務・会計・税務・財務」を分けて、取引全体で確認する

はじめに結論の方向性をお伝えします。契約書のチェックで見落としを防ぐには、次の四つを混同せずに、それぞれの視点から確認することが有効です。タイトルで「法務・財務」とまとめても、会計と税務は別の論点であり、同じものとして扱わないことが大切です。

契約書を確認する四つの視点
視点 主に確認すること 典型的な着眼点
法務 権利義務、責任分担、証拠、紛争解決 業務範囲、検収、解除、損害賠償、責任上限、知的財産、秘密保持、準拠法・管轄
会計 適用する会計基準に応じた収益・費用の認識時期と金額 引渡し・検収・支配移転と収益認識の接点、総額・純額、見積り、開示
税務 取引に応じた税の取扱い 法人税、消費税・インボイス、源泉徴収、印紙税、国際取引、関連当事者取引
財務・資金繰り 採算とお金の入り・出のタイミング 粗利、支払サイト、前払・前受、留保、信用リスク、為替、キャッシュフロー

もう一つの要点は、契約書の文言だけを読むのではなく、取引の実態と社内運用まで一体で確認することです。契約書に書かれた条件と、実際の商流・見積りの前提・会計処理・入金予定がずれていれば、契約書上は問題がなくても、採算や資金繰りで苦しくなります。

契約書チェックは、トラブルを完全に防ぐための手続ではありません。あくまで、締結前にリスクと対応方針を整理し、必要な修正や社内確認の材料を得るためのものです。紛争になった場合に責任範囲や損失負担が争点となり得る点をあらかじめ把握し、署名前に検討しておくことに意味があります。

契約書チェックの基礎――契約成立と書面の役割

前提として、契約は必ず契約書がなければ成立しないわけではありません。民法上、多くの契約は申込みと承諾の合致によって成立し、原則として書面の作成その他の方式を必要としません(契約自由・方式の自由。民法第521条、第522条第2項)。口頭やメールのやり取りでも契約は成立し得ます。

それでも契約書を作成するのは、合意した内容を明確にし、責任の分担を定め、後日の証拠とし、社内の運用や引継ぎに耐えられるようにするためです。契約書は「合意の設計図」であり「証拠」でもあります。もっとも、保証契約のように書面等が求められる類型や、特別法が適用される取引もあります。どの取引にどの方式・特別法が関わるかは、取引ごとに確認が必要です。

いわゆるリーガルチェックは、この契約書と関連資料を読み、法的なリスクと修正候補を洗い出す作業です。ただし、契約書の題名や一つの条項だけで結論は出せません。当事者、取引の実態、基本契約・個別契約・注文書・仕様書などの関連文書、履行の状況、適用される法令をあわせて確認して、はじめて意味のある評価ができます。

法務面の確認事項

法務面では、次の各項目を確認します。ここでは要点にとどめ、解除・損害賠償・管轄といった主要条項の詳しい読み方は、別の記事で整理しています。

当事者・契約主体・権限・社内決裁

まず、契約の当事者の正式名称と、実際に取引する主体が一致しているかを確認します。署名者に代表権または代理権があるか、社内の決裁(稟議・取締役会決議など)を経ているかも重要です。会社法上、一定の取引には取締役会などの決議が求められることがあり、たとえば会社と取締役の利益が相反する取引には承認が必要とされています(会社法第356条、第365条)。もっとも、必要な社内手続を欠いたからといって、契約が当然に無効になるわけではなく、相手方の保護などとの関係で結論は変わります。代表権に対する内部的な制限は、善意の第三者に対抗できないとされています(同法第349条)。

関連文書の優先関係

取引では、基本契約、個別契約、注文書、仕様書、見積書、利用規約、メールでの合意など、複数の文書が併存します。内容が食い違ったときにどれが優先するのかを定めておかないと、後で解釈が対立します。優先順位の条項や、変更の方法(書面によるか、電子でよいか)を確認します。

業務範囲・成果物・検収・変更・再委託

何を・どこまで行うのか(業務範囲・成果物・仕様)、いつ完了とみなすのか(検収の基準・期限)、追加や仕様変更が生じたときの取扱い、再委託の可否と責任を確認します。検収の基準は、後で述べる会計上の収益・費用の認識時期とも結びつくため、あいまいにしないことが大切です。

代金・費用負担・支払条件・価格改定

代金の額、費用の負担、支払の時期と方法、遅延した場合の取扱い、相殺、価格改定の条件を確認します。支払条件は資金繰りに直結するため、財務面の確認と切り離せません。

契約不適合・保証・損害賠償・責任制限

納品物や役務が契約内容に適合しない場合の責任(契約不適合責任)、保証、修補、返品、損害賠償の範囲、責任の上限、第三者からの請求の扱いを確認します。ここで注意したいのは、期間の考え方です。種類・品質の契約不適合については、原則として不適合を知った時から一年以内に通知しないと権利を行使できないとされ(民法第566条)、商人間の売買では、受領時の検査と直ちの通知が求められ、直ちに発見できない不適合でも六か月以内の発見・通知が問われることがあります(商法第526条)。これらの「通知期間」は、契約に基づく請求権などの「消滅時効」(民法第166条。原則として権利を行使できることを知った時から五年など)とは別の概念です。消滅時効を一律に「五年」と考えたり、契約不適合の通知期間を一律に「一年」と考えたりせず、取引類型・当事者・特約ごとに確認する必要があります。

契約期間・更新・解除・不可抗力・終了後の義務

契約期間、自動更新の有無と更新拒絶の予告期間、解除の事由と手続、不可抗力の取扱い、契約終了後も残る義務(秘密保持、競業避止、データの返還・消去など)を確認します。長期・自動更新の契約は、更新期限の管理も社内運用の課題になります。

知的財産・秘密情報・個人情報・データ・生成AI

成果物や既存資産の知的財産権の帰属と利用許諾、秘密情報の範囲と管理、個人情報・データの取扱いを確認します。近年は、生成AIの利用やオープンソースの取込みに伴う権利関係、学習データや生成物の取扱いも論点になります。取引の内容によっては、優越的な立場を背景とした不当な条件を避ける観点も関わります。この点に関し、2026年6月24日に公正取引委員会から、知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引に関する指針と契約書のひな形が公表されています。もっとも、公表された指針やひな形は、すべての契約に条項として義務付けられるものでも、個別の検討を不要にするものでもありません。自社の取引に当てはまるかは、内容に即した確認が必要です。

準拠法・裁判管轄・電子署名・証拠化

準拠法、裁判管轄または仲裁、契約の締結方式(書面か電子契約か)、証拠としての残し方を確認します。電子契約については、本人による電子署名が適正に行われている場合に、その電磁的記録が真正に成立したものと推定されるとされています(電子署名法第3条)。ただし、この推定は要件を満たす場合に限られ、電子署名があれば署名者の権限や契約内容まで当然に証明されるわけではありません。押印や電子署名の有無だけで契約の有効・無効が決まるものでもありません。

取適法・フリーランス法・独占禁止法などの適用可能性

取引の相手方や内容によっては、特別法の確認が必要です。たとえば、2026年1月1日に施行された取適法(従来の下請法を改正・改称したもの)は、取引の類型と、資本金または従業員数などの基準を組み合わせて適用の有無を判断します。「中小企業との契約だから」「業務委託契約だから」といって一律に適用されるわけではありません。支払期日についても、給付を受領した日から六十日以内で、かつできる限り短い期間内に定めることが求められるなど、独自の規律があります。また、従業員を使用しない個人などに業務委託する場合は、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律。2024年11月1日施行)の確認も必要です。フリーランス法上の「特定受託事業者」の定義は、日常語としての「フリーランス」と完全には一致しません。これらの詳しい実務対応は、専用の記事で整理しています。

取適法の運用基準やフリーランス法の解釈は、公表資料の改正が検討されることがあります。本記事の作成時点でも、関連する運用基準等の改正案が意見募集の段階にあり、まだ確定・施行されていないものがあります。適用の有無や具体的な基準は、契約を確認する時点で、公正取引委員会など制度運用主体の最新資料で確認する必要があります。

解除・損害賠償・管轄など、契約書で特に問題になりやすい条項の読み方は、別記事で具体的に整理しています。あわせて契約書で確認したい主要条項を詳しく読むと、自社の契約書の弱点を見つけやすくなります。従業員を使用しない個人へ業務委託する場合は、フリーランス取引の注意点を確認するもあわせてご覧ください。

会計・税務・資金繰り面の確認事項

ここからは、法務面と同じ契約書を、会計・税務・資金繰りの視点から確認します。契約の文言だけで会計処理や税務が自由に決まるわけではありません。適用する会計基準、取引の実態、履行の状況、検収、請求・入金、証憑、そして継続的な運用をふまえて判断することになります。

引渡し・検収・支配移転と収益認識の接点

いつ売上(収益)を計上するかは、請求日や入金日で決まるとは限りません。上場企業や会社法上の大会社など、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)を適用する企業では、契約の識別、履行義務の識別、取引価格の算定、履行義務への取引価格の配分、そして履行義務を充足した時または充足するにつれた収益の認識、という全体像で考えます。検収の時期、複数の財・サービスの区分、契約変更などが、契約条項と会計処理の接点になります。なお、この会計基準がすべての中小企業に一律に適用されるわけではありません。中小企業の会計に関する指針や要領を適用している場合の取扱いは別途確認が必要で、自社にどの基準が適用されるかの確認が出発点になります。

役務提供・検収・債務確定と費用認識の接点

費用の計上時期も、支払時期とは必ずしも一致しません。役務の提供、検収、支払条件、債務の確定などが費用認識の接点になります。契約上の検収・支払の条件が、自社の費用計上の前提と整合しているかを確認します。

値引き・リベート・成果報酬・違約金・返品などの変動要素

値引き、リベート、成果報酬、違約金、返金、返品といった条項は、収益や費用の金額を変動させる要素になり得ます(変動対価などの論点)。契約にこれらの定めがある場合は、金額の見積りや会計処理への影響を確認します。

前払・前受・留保・支払サイトと資金繰り

前払金・前受金、支払留保、支払サイト(締め日から支払日までの期間)は、損益とは別に、資金繰りに直接影響します。売上が立っていても入金が先送りされ、先に外注費や人件費の支払が来れば、黒字でも資金が不足することがあります。契約条件上の入出金のタイミングを、資金繰り表と照らして確認します。

代理店・プラットフォーム取引における総額・純額

代理店取引やプラットフォーム取引では、自社が取引の当事者(本人)なのか、仲介する立場(代理人)なのかによって、売上を総額で計上するか純額で計上するかの検討が必要になります。契約上の役割やリスク負担が、この判断の前提になります。

源泉徴収・消費税とインボイス・印紙税・国際・関連当事者取引

税務は、契約の題名ではなく、当事者・取引内容・記載事項・作成媒体などによって取扱いが変わります。いくつか、入口として押さえておきたい点を挙げます。

  • 源泉徴収:報酬・料金の支払で源泉徴収が必要かどうかは、支払を受ける者が個人か法人か、居住者か非居住者か、支払の実質、契約内容、租税条約などによって変わります。「この契約なら必ず源泉徴収」と一般化はできません。また、契約に「税は受領者が負担する」と定めても、法令上支払者に課される源泉徴収の義務そのものが消えるわけではありません。
  • 消費税・インボイス:取引先が適格請求書発行事業者かどうか、記載事項、保存の方法などが影響します。免税事業者からの仕入れに関する経過措置は、時期によって取扱いが異なるため、確認する時点の国税庁資料で内容を確かめる必要があります。
  • 印紙税:課税文書に当たるかは、契約の題名だけでなく内容で判断されます。電子契約(電磁的記録)そのものは課税文書に当たらないとされていますが、紙の原本を作成・交付する場合や、写し・変更契約書などは別に検討が必要です。「電子契約なら常に印紙税は不要」と決めつけることはできません。
  • 国際取引・関連当事者取引:非居住者への支払、グループ会社間の取引などは、源泉徴収や移転価格を含め、別の検討が必要になる入口です。

具体的な申告、税額の計算、税務代理などは、税理士、税理士法人その他の税理士法上その税務業務を行うことができる者による確認が必要です。税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)は、税理士法上、税理士等でなければ行えないとされています。本記事は、契約条項と税務論点の一般的な接点を整理するもので、個別の税務判断を示すものではありません。源泉徴収を失念した場合などの不利益も、納税の告知、延滞税、不納付加算税など、どの制度が問題になるかは事案によって異なります。「追徴課税」という言葉で一括りにせず、取引資料を確認したうえで検討することが必要です。

契約条件上の採算と、社内の原価・工数・回収期間の整合

最後に、契約条件から見える粗利と、社内で想定している原価・工数・回収期間が整合しているかを確認します。契約書のうえでは成立していても、実際の工数や原価をふまえると採算が合わない、回収まで時間がかかりすぎる、といった食い違いは、締結前に気づいておきたい点です。リースが取引に含まれる場合は、適用される会計基準(リースに関する会計基準は、原則的な適用の開始時期が定められており、すべての中小企業に適用済みというわけではありません)も確認の対象になります。

法務と会計などを横断して確認すべき典型場面

次のような契約では、法務と会計・税務・財務が特に交わりやすく、片面だけの確認では見落としが生じやすくなります。中心となる確認条項ごとに、法務・会計税務資金繰りの視点と、あわせて確認したい資料を対応させると、抜け漏れを防ぎやすくなります。

契約書で法務・財務が交わる主な確認ポイント
確認する条項・事項 法務上の視点 会計・税務・資金繰り上の視点 あわせて確認する資料
業務範囲・成果物・検収 債務の内容、検収基準、契約不適合の起点 引渡し・検収と収益・費用の認識時期、履行義務の単位 仕様書、検収基準、注文書
代金・支払条件・支払サイト 代金額、支払時期、遅延、相殺 資金繰り、前受・前払、源泉徴収の要否 見積書、請求・入金フロー、資金繰り表
値引き・リベート・成果報酬 算定条件、改定手続 変動対価、収益の総額・純額 価格表、リベート算定資料
契約不適合・保証・責任上限 責任範囲、上限、通知期間 返品・返金・保証の見積りと処理 保証条項、クレーム・返品記録
契約期間・更新・中途解約 更新の自動性、解除事由、予告 長期契約の収益配分、中途解約時の精算 契約期間・更新管理表
知的財産・ライセンス・データ 権利帰属、利用許諾、秘密保持 使用料の処理、使用料に係る源泉徴収の入口 仕様書、秘密保持・データ取扱条項
再委託・外注 再委託の可否と責任 外注費・原価、取適法・インボイスの確認 再委託先一覧、発注書
当事者・取引区分(国際・代理店・関連当事者) 契約主体、代表権、準拠法・管轄 総額・純額、国際課税、関連当事者取引の開示 登記、決裁記録、商流図
契約方式・印紙 契約成立、電子署名の推定、証拠力 印紙税(紙・電子の別)、証憑の保存 契約方式、電子署名・保存の記録

この表は、すべての契約に機械的に当てはめる公式ではありません。自社の取引にどの行が関係するかを選び、契約書・関連資料・社内の想定と突き合わせるための確認の道具としてご覧ください。細かな税率、仕訳、計算例、移転価格などは、この記事では扱っていません。該当する場合は、会計基準や税務の専門的な確認が別途必要です。

契約書チェックの進め方と社内連携

契約書の文言を読むだけでなく、取引全体を確認するには、部署をまたいだ手順が有効です。次の流れを目安にすると、法務・経理・財務・営業・購買のあいだで確認が抜けにくくなります。

  1. 取引の当事者・商流・目的を整理する。
  2. 契約書、別紙、仕様書、見積書、注文書、社内稟議、会計方針や従来の処理などをそろえる。
  3. 法務、会計、税務上の検討事項と、採算・資金繰りを、関係部署で横断的に確認する。
  4. 気づいた点を「署名前に修正が必要」「交渉を推奨」「運用で管理可能」などに区分する。
  5. 修正案・理由・代替案を相手方へ示し、交渉する。
  6. 最終版、社内の承認記録、締結権限を確認する。
  7. 締結後の検収、請求、更新期限、証憑、残る義務を管理する。

専任の法務担当がいない企業では、これらを一人で抱えると負担が大きくなりがちです。締結前に、法律・会計・税務・資金繰りの視点から同時に点検し、必要に応じて外部の確認を組み合わせる方法もあります。

署名・回答前のチェックリストと必要資料

署名する前、相手方へ回答する前、契約条件を確定させる前に、次の点を確認しておくと、後から「確認しておけばよかった」となりにくくなります。

  • 当事者の正式名称・契約主体・署名者の権限・社内決裁は整っているか
  • 基本契約・個別契約・注文書・仕様書などの優先関係は明確か
  • 業務範囲・成果物・検収の基準と期限は具体的か
  • 代金・支払条件・支払サイトは資金繰りと整合しているか
  • 契約不適合・保証・損害賠償・責任上限と、その通知期間は確認したか
  • 契約期間・更新・解除・終了後の義務は把握しているか
  • 知的財産・秘密情報・個人情報・データ・生成AIの取扱いは適切か
  • 収益・費用の認識時期が、検収・請求・入金の条件と整合しているか
  • 源泉徴収・消費税とインボイス・印紙税など、税務上の入口を確認したか
  • 取適法・フリーランス法など、特別法の適用可能性を検討したか
  • 契約条件上の採算が、社内の原価・工数・回収期間と合っているか

あわせて、確認をスムーズにするために、次のような資料を整理しておくと役立ちます。契約書本体だけでなく、取引の実態を示す資料をそろえることがポイントです。

  • 契約書、基本契約・個別契約、別紙・仕様書
  • 見積書・注文書・発注書、利用規約
  • 相手方との交渉メールなどのやり取り
  • 社内稟議・決裁の記録、商流図
  • 検収・請求・入金のフロー、資金繰り表
  • 自社の会計方針や、これまでの類似取引の処理

当事務所では、顧問契約がなくても、契約書のレビューや企業法務の相談を一件からお受けしています(単発相談の初回相談は無料です。着手前にお見積りをご提示します)。契約書と関連資料を確認したうえで、修正候補や社内で詰めるべき点を整理できます。まずは、会社名・相談者名・相手方の名称・相談の概要・期限などをお知らせください。契約書や会計資料などの機密資料は、利益相反の確認などのため、最初から送らず、当事務所からご案内した方法でご提出ください。

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弁護士などへ相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、契約書と関連資料を整理して論点を把握し、対応の方針や修正候補を検討するためのものです。特に次のような場面では、署名や回答の前に一度確認しておくことで、見通しを立てやすくなります。

  • 新規の契約や更新の契約に署名する前で、条件が自社に不利でないか確認したいとき
  • 取引条件を変更するとき、変更が採算や会計・税務に与える影響を確認したいとき
  • ひな型や生成AIで作成した契約書をそのまま使ってよいか迷うとき
  • 長期・複合・成果報酬・代理店・ライセンス・国際・フリーランス・関連当事者取引など、論点が多い契約を検討するとき
  • 相手方のひな型に署名を求められ、修正を申し入れるべきか判断したいとき

すでに締結してしまった契約でも、直ちに見直せなくなるわけではありません。変更の合意、更新時の見直し、運用による管理、紛争の予防といった形で、対応できる余地が残っている場合があります。ただし、どこまで見直せるかは、契約の内容や相手方との関係など、個別の事情により結論は異なります。

よくある質問

契約書チェックは、法務面だけの確認で足りますか。

法務面の確認は重要ですが、それだけでは不十分な場合があります。収益・費用の認識時期、源泉徴収や印紙税などの税務、支払サイトや採算といった財務の視点を欠くと、契約書上は問題がなくても、資金繰りや処理の面で食い違いが生じることがあります。取引の実態とあわせた確認をおすすめします。

請求日や入金日が、そのまま売上の計上時期になりますか。

必ずしも一致しません。収益をいつ計上するかは、適用する会計基準や、引渡し・検収・支配移転といった取引の実態によって判断されます。請求書を出した日や入金があった日と、会計上の収益計上日が異なることがあります。自社に適用される基準の確認が出発点になります。

契約書の文言を変えれば、希望する会計処理にできますか。

契約文言だけで会計処理が自由に決まるわけではありません。適用する会計基準、取引の実態、履行の状況、検収、証憑などをふまえて判断されます。会計処理を意図した契約条項が、実態と合っているかを確認する必要があります。

源泉徴収や税負担に関する条項は、どう考えればよいですか。

源泉徴収が必要かどうかは、支払を受ける者の属性、居住者か非居住者か、支払の実質、契約内容などで変わり、一律には決まりません。契約に「税は受領者が負担する」と定めても、法令上の源泉徴収義務そのものは消えません。具体的な取扱いは、取引資料を確認したうえで、税理士など税務業務を行える者への確認が必要です。

電子契約なら、印紙税の確認は不要ですか。

電子契約(電磁的記録)そのものは課税文書に当たらないとされていますが、それだけで確認が不要になるわけではありません。紙の原本を作成・交付する場合や、写し、変更契約書などは別に検討が必要です。「電子だから常に不要」と決めつけず、作成の媒体や運用にあわせて確認することをおすすめします。

すでに締結した契約書も、確認してもらえますか。

確認できる場合があります。締結済みでも、変更の合意、更新時の見直し、運用による管理、紛争の予防といった対応の余地が残っていることがあります。どこまで見直せるかは、契約の内容や相手方との関係など、個別の事情により結論は異なります。

取適法やフリーランス法は、すべての業務委託契約に適用されますか。

一律に適用されるわけではありません。取適法は、取引の類型と資本金または従業員数などの基準を組み合わせて適用を判断します。フリーランス法の「特定受託事業者」も、日常語の「フリーランス」とは範囲が異なります。自社の取引に当てはまるかは、内容に即した確認が必要です。

相談や確認には、どんな資料が必要ですか。

契約書本体のほか、基本契約・個別契約、別紙・仕様書、見積書・注文書、利用規約、交渉のやり取り、社内稟議、商流図、検収・請求のフロー、会計方針や従来の処理などがあると、取引の実態に即した確認がしやすくなります。ただし、機密資料の提出方法は、最初のご連絡の後にご案内する方法に従ってください。

まとめ

契約書を締結・更新するときに確認しておきたい要点を、次に整理します。

  • 契約書は、法務・会計・税務・財務の四つの視点を分けて、取引全体から確認する。
  • 契約書の文言だけでなく、取引の実態と社内運用まで一体で確認する。
  • 収益・費用の認識時期、源泉徴収・インボイス・印紙税、支払サイトと採算を、締結前に点検する。
  • 取適法・フリーランス法などの特別法は、一律適用ではなく、取引に即して確認する。
  • 署名前・更新前・条件変更前に、契約書と関連資料をそろえ、必要に応じて弁護士などへ相談する。

契約書は、締結前に一度確認しておくことで、修正の余地や社内で詰めるべき点を整理しやすくなります。個別の事情により結論は変わりますので、判断に迷う場面では、資料を整理して確認することをおすすめします。

当事務所は、弁護士・公認会計士が在籍し、契約書を法務と会計・財務の両面から確認します。単発の契約書レビューから継続的な顧問契約まで、状況に応じてご利用いただけます。まずは、会社名・相談者名・相手方の名称・相談の概要・期限をお知らせください(契約書や会計資料などの機密資料は、利益相反の確認などのため、当事務所からご案内した方法でご提出ください)。

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監修者・執筆者について

弁護士・公認会計士 藤井 貴之(弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所 代表弁護士)

兵庫県弁護士会所属、日本公認会計士協会兵庫会所属。企業法務、M&A、相続、労働、交通事故、債務整理などに対応し、法務に会計・財務の視点を組み合わせた検討を行っています。

本記事は一般的な情報の整理であり、個別の事案については、契約書と関連資料を確認したうえでの検討が必要です。会計処理や税務の個別判断、申告・税額計算などは、適用される会計基準や、税理士など税務業務を行うことができる者への確認が必要です。記載した法令・制度・基準は、確認する時点や個別の事情により取扱いが異なることがあります。

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参考資料

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