交通事故でけがをして仕事を休むと、その間の収入の減少などを「休業損害」として請求できる場合があります。給与所得者(会社員・公務員・パート・アルバイトなど)の場合、勤務先に作成してもらう「休業損害証明書」が立証の中心になりますが、有給休暇を使った日や、賞与・手当が減った場合の扱いは分かりにくく、保険会社から提示された金額が妥当か判断しづらいところです。
この記事では、給与所得者の休業損害について、(1)休業損害証明書で何を確認するか、(2)有給休暇を使った場合に請求できる余地があるか、(3)賞与が減った場合にどのような資料が必要か、を整理します。結論の方向性として、給与が減っていなくても請求できる場合があり、示談前に勤務先資料と医療記録を照らして内訳を確認することが重要です。ただし、請求できる範囲や認められるかどうかは、個別事情により異なります。
示談書に署名した後は、原則として追加請求が難しくなります。休業損害証明書を勤務先に依頼する前、保険会社に回答する前、示談する前に、一度内訳を確認しておくことをおすすめします。
休業損害証明書や給与明細、有給・賞与に関する資料を確認したうえで、休業損害の見通しや対応方針を整理できます。示談前に内容を確認したい方は、ご相談をご検討ください。
Contents
給与所得者の休業損害でまず確認すべきこと
最初に要点を整理します。
- 休業損害は、事故によるけがで仕事を休み、収入が減った場合などに請求できる損害です。給与所得者は、勤務先が作成する休業損害証明書で立証するのが基本です。
- 給与が全額支給された場合でも、有給休暇を使った日があれば、休業損害として問題になる余地があります。
- 賞与・皆勤手当・残業代・歩合給などが事故の影響で減った場合は、別途、賞与減額証明書などの資料で因果関係を示す必要があります。
- 保険会社の提示額が、自賠責基準(最低限の基準)にとどまっていないか、事故前3か月の給与資料と照らして確認する必要があります。
- 認められる範囲や金額は、けがの内容、通院状況、医師の指示、勤務実態、勤務先資料により異なります。
| 論点 | 基本的な考え方 | 確認する主な資料 |
|---|---|---|
| 休業損害証明書 | 勤務先が作成し、休業日・給与の支給状況・事故前3か月の給与を証明する書類。給与所得者の立証の中心となる。 | 休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、賃金台帳、出勤簿、タイムカード |
| 有給休暇 | 給与が減っていなくても、自由に使えるはずの有給を事故で消化した不利益が問題になる余地がある。範囲は事案による。 | 有給取得日、有給休暇管理簿、通院日、診断書、勤務実態 |
| 賞与・手当 | 事故による休業・通院・就労制限と、賞与等の減額との因果関係を、資料で示す必要がある。 | 賞与明細、賞与減額証明書、賃金規程・賞与規程、査定資料、前年同期比較 |
具体的な金額・範囲は個別事情により異なります。資料を確認したうえで判断する必要があります。
休業損害とは(基礎知識)
休業損害の位置づけ
休業損害とは、交通事故によるけがが原因で仕事を休んだことなどにより、得られなかった収入をいいます。実際に支出した治療費や通院交通費(積極損害)とは異なり、本来得られたはずの収入が得られなかったという「消極損害」に分類されます。
慰謝料(精神的損害に対する賠償)や、後遺障害逸失利益(後遺障害により将来の収入が減ることに対する賠償)とは別の費目です。後遺障害逸失利益は、症状固定後の将来の減収に関する問題であり、本記事の対象外です(別途検討が必要です)。
給与所得者とは
ここでいう給与所得者とは、会社員、公務員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど、雇用契約等に基づいて勤務先から給与を得ている人を指します。自営業者・個人事業主・フリーランス、家事従事者(専業主婦・主夫)、会社役員は、立証資料や計算の考え方が異なるため、別の整理が必要です。
算定の3つの基準
休業損害をはじめ、交通事故の賠償額の算定には、おおむね次の3つの考え方があります。
| 基準 | 概要 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険から支払われる最低限の補償の基準。休業損害は原則として日額が定められている。 |
| 任意保険会社の基準 | 各保険会社が独自に用いる基準。外部に公開されていないことが多い。 |
| 裁判基準(弁護士基準) | 過去の裁判例をもとに、裁判所や弁護士が用いる基準。現実の収入をもとに算定する。 |
自賠責保険の支払基準(金融庁・国土交通省告示)では、休業損害は、休業による収入の減少があった場合または有給休暇を使用した場合に、1日につき原則として6,100円とされています。立証資料により1日6,100円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令に定める額(1日19,000円)を限度として、その実額とされます。なお、この基準は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用され、それ以前の事故では日額5,700円です。事故日によって適用される基準が異なる点に注意が必要です。
また、自賠責保険から支払われる傷害部分(治療費・休業損害・慰謝料など)には、被害者1名につき120万円という限度額があります。実際の損害がこれを超える場合、超過分は自賠責保険からは支払われません。
給与所得者の休業損害の基本的な計算の考え方
裁判基準(弁護士基準)では、給与所得者の休業損害は、おおむね「事故前の1日あたりの基礎収入 × 休業日数」で考えます。基礎収入は、事故前3か月の給与(賞与を除く本給・付加給)の合計を、その期間の日数(90日)または稼働日数で割って算定するのが一般的です。
休業日数は、単に休んだ日数というだけでなく、事故によるけが、治療、通院、医師の指示、勤務実態との関係を踏まえて、必要かつ相当な範囲かどうかが問題になります。けがの程度や治療経過によっては、実際に休んでいても、休業の必要性・相当性が争われることがあります。
具体的な金額は、給与額、休業日数、けがの内容、勤務実態により大きく変わります。本記事で示す考え方は一般的なものであり、実際の金額を保証するものではありません。
休業損害証明書の確認ポイント
休業損害証明書とは
休業損害証明書は、給与所得者が休業損害を請求する際に、勤務先に作成してもらう書類です。通常は、加害者側の保険会社から白紙の用紙が送られてくるので、これを勤務先の総務・経理担当などに渡して記入を依頼します。事故前年の源泉徴収票(または事故前3か月の賃金台帳の写しなど)を添付して、保険会社に提出するのが一般的です。本人が記入する書類ではない点に注意してください。
記載される主な項目
保険会社所定の様式により細部は異なりますが、休業損害証明書では、概ね次の事項を記載します。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者・休業期間 | 休業した本人、職種・役職、採用日、事故により休んだ期間 |
| 休業の内訳 | 欠勤、有給休暇、遅刻、早退、半日欠勤、半日有給、時間有給などの日数・回数 |
| 休業期間中の給与 | 有給休暇を除く休業日について、給与を全額支給したか/支給しなかったか/一部支給・減給したか(一部の場合は金額と計算根拠) |
| 事故前3か月の月例給与 | 賞与を除く本給・付加給、稼働日数、給与締切日、所定勤務時間(月給・日給・時給の別) |
| 社会保険給付の有無 | 労災保険の休業補償給付、健康保険の傷病手当金などの受給状況 |
| 勤務先の証明 | 勤務先の所在地・名称、署名・押印 |
確認するときの視点
休業損害証明書は損害額の計算に直結するため、勤務先に作成してもらった後、提出前に内容を確認しておくことが重要です。次のような点が、源泉徴収票・給与明細・賃金台帳・出勤簿・タイムカード・シフト表などの資料と整合しているかを確認します。
- 事故により休んだ日が、欠勤・有給・遅刻・早退・半日などの区分も含めて正確に反映されているか
- 有給休暇を使った日が、休業日数として記載から漏れていないか
- 事故前3か月の給与(本給・付加給)が正確か。付加給(残業手当・通勤手当・皆勤手当など)が記載されているか
- 給与の支給・減額の状況が実態どおりか
- 記入漏れや空欄がないか
記載に誤りや漏れがあると、休業損害の支払いが遅れたり、本来請求できる額が反映されなかったりするおそれがあります。なお、勤務先に不利益な説明を求めるものではなく、事実を正確に記載してもらうことが目的です。勤務先が書き方に慣れていないことも多いため、本人も記載事項を理解しておくと、確認しやすくなります。
有給休暇を使った場合の扱い
事故によるけがの治療や通院のために有給休暇を使った場合、給与は支払われるため、表面上は収入が減っていないように見えます。もっとも、有給休暇は本来、労働者が自由に使える権利であり、事故によってやむを得ず消化したという不利益が、休業損害として問題になる余地があります。自賠責保険の支払基準でも、「有給休暇を使用した場合」が休業損害の対象として挙げられています。
ただし、認められる範囲や立証の程度は、事案により異なります。「有給を使えば必ず請求できる」というものではなく、事故との関係を資料で示す必要があります。次のような点の整合性を確認します。
- 有給を取得した日が、通院日・治療状況・医師の指示と整合しているか
- 私用の有給や、事故・治療と関係しない休暇が混在していないか
- 時間有給、半日有給、遅刻・早退に伴う時間有給などが正確に区分されているか
給与が減っていないことを理由に、保険会社から「損害はない」と説明されることがあります。しかし、有給休暇を消化した不利益が問題になり得る点は、資料を確認したうえで検討する必要があります。
賞与・手当・残業代への影響
事故による欠勤や就労制限が、賞与の査定、皆勤手当、残業代、歩合給、シフトの減少などに影響することがあります。これらの減少分も、事故との因果関係を示すことができれば、休業損害として問題になる余地があります。
もっとも、賞与等は、単に金額が少なかったというだけでは足りず、事故による休業・通院・就労制限と減額との関係を、資料で説明する必要があります。確認・準備する主な資料は次のとおりです。
- 賞与明細(事故後・前年同期など)
- 賞与減額証明書(勤務先が、事故による減額分を証明する書類)
- 就業規則、賃金規程、賞与規程
- 査定資料、勤務先の説明資料
「賞与が減った=必ず認められる」というものではありません。前年同期との比較や査定の仕組みを踏まえ、事故による休業・就労制限が減額の原因といえるかを、資料に基づいて整理することが重要です。皆勤手当の不支給、残業ができなかったことによる残業代の減少、シフト制勤務での出勤数の減少なども、勤務実態と事故との関係を確認します。
なお、賞与・昇給・評価への影響が長期にわたる場合や、退職・転職につながった場合は、休業損害の枠を超えて、別の損害(後遺障害逸失利益など)の検討が必要になることもあります。
有給休暇や賞与・手当への影響は、勤務先資料や医療記録に基づいて整理する必要があります。資料を確認したうえで、休業損害として整理できる範囲や対応方針を検討できます。
保険会社の提示額を確認するポイント
保険会社から、休業損害額を含む示談金提示書を受け取ったときは、次の点を確認します。
- 休業損害の計算に用いられた1日あたりの基礎収入が、事故前3か月の給与(本給・付加給)に照らして妥当か
- 日額が自賠責基準(原則6,100円)にとどまっていないか。現実の収入がこれを上回る場合、実額で計算する余地がないか
- 休業日数が、欠勤・有給・半日・遅刻・早退を含めて反映されているか
- 有給休暇を使った日、賞与・手当の減額分が考慮されているか
- 傷害部分120万円の限度額との関係で、休業損害が圧縮されていないか
提示額が低いと感じる場合でも、提示の根拠資料と、勤務先資料・医療記録を照らして、見直す余地があるかを確認することが大切です。
よく問題になるケース
実務で相談が多い場面を整理します。いずれも結論は個別事情により異なり、資料を確認したうえで判断する必要があります。
- 会社が休業損害証明書を書いてくれない:賃金台帳の写し、給与明細、出勤簿など、代わりとなる資料で立証を検討します。保険会社により取扱いが異なる場合があります。
- 有給を使ったので「損害はない」と言われた:有給消化の不利益が問題になり得るため、資料を確認します。
- 給与は減っていないが有給が減った:有給取得日と通院・治療の整合性を確認します。
- 賞与が減ったが保険会社が認めない:賞与減額証明書や規程、前年同期比較などで因果関係を整理します。
- 残業代やシフトが減った:勤務実態と事故の関係を資料で確認します。
- 医師から休業指示が明確に出ていない:診断書・診療録・通院状況と、休業の必要性・相当性の整合を確認します。
- 在宅勤務・時短勤務・配置転換で収入が変わった:勤務形態の変化と事故の関係を確認します。
- 事故前3か月に残業や歩合給が多かった:基礎収入の算定方法を確認します。
- パート・アルバイト・派遣社員・契約社員の場合:勤務実態・収入資料に基づき検討します。
- 転職直後・試用期間中などの場合:直前の収入実績や雇用条件を確認します。
- 休業が長期にわたる場合:症状固定や後遺障害の検討が必要になる場合があります。
示談前に準備すべき資料
示談する前、保険会社に回答する前、休業損害証明書を提出する前、賞与減額証明書を取得する前に、次の資料を確認・準備しておくと、内訳を整理しやすくなります。
- 保険会社から届いた示談金提示書
- 休業損害証明書
- 給与明細(事故前後)
- 源泉徴収票(事故前年)
- 賃金台帳、出勤簿、タイムカード
- シフト表(シフト制の場合)
- 有給休暇管理簿
- 賞与明細、賞与減額証明書
- 就業規則、賃金規程、賞与規程
- 診断書、診療報酬明細書、通院日が分かる資料
- 交通事故証明書
- 保険証券(弁護士費用特約の有無の確認)
- 勤務先・保険会社とのやり取り(メール等)
示談が成立した後は、原則として追加請求が難しくなります。署名前に内訳を確認しておくことが重要です。
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、資料を確認したうえで、休業損害の見通しや対応方針を整理しやすくなります。次のような場面では、示談前に一度確認しておくことが考えられます。
- 休業損害証明書の記載内容に不安があるとき
- 有給休暇の扱いで保険会社と認識が違うとき
- 賞与・手当の減額が問題になりそうなとき
- 保険会社の提示額が低いと感じるとき
- 症状固定・後遺障害・逸失利益も関係しそうなとき
- 示談書に署名する前
弁護士費用特約の確認
弁護士に相談・依頼する際は、ご自身やご家族が加入している自動車保険・火災保険などに「弁護士費用特約」が付いていないかを確認することをおすすめします。弁護士費用特約を利用できる場合、弁護士費用の負担を抑えられることがあります。利用できる範囲や上限は、加入している保険の内容により異なるため、保険証券の確認や、保険会社への問い合わせが必要です。
休業損害証明書、給与明細、有給休暇や賞与に関する資料をもとに、休業損害の内訳や見通しを整理できます。弁護士費用の確認とあわせて、示談前にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
給与所得者の休業損害はどのように計算しますか?
裁判基準(弁護士基準)では、事故前3か月の給与(賞与を除く)をもとにした1日あたりの基礎収入に、休業日数を掛けて考えるのが一般的です。自賠責基準では、原則として日額が定められています。具体的な金額は、給与額・休業日数・けがの内容などにより異なります。
休業損害証明書は誰に書いてもらいますか?
勤務先に作成してもらう書類です。本人が記入するものではありません。通常は保険会社から送られた用紙を勤務先に渡して記入を依頼し、源泉徴収票などを添えて提出します。
有給休暇を使った場合も休業損害を請求できますか?
給与が減っていなくても、自由に使えるはずの有給を事故で消化した不利益が問題になる余地があります。ただし、認められる範囲は事案により異なり、通院・治療との整合性を資料で確認する必要があります。
給与が減っていない場合でも請求できることはありますか?
有給休暇を使った場合や、賞与・手当が減った場合など、給与額が同じでも損害が問題になる場合があります。資料を確認したうえで判断する必要があります。
賞与が減った場合は休業損害として請求できますか?
事故による休業・就労制限と賞与の減額との因果関係を、賞与減額証明書や規程、前年同期比較などで示すことができれば、問題になる余地があります。必ず認められるとは限りません。
会社が休業損害証明書を書いてくれない場合はどうすればよいですか?
賃金台帳の写し、給与明細、出勤簿など、休業と減収を示す資料で立証を検討します。保険会社により取扱いが異なる場合があるため、状況を整理して相談することをおすすめします。
保険会社から休業損害を否定された場合はどうすればよいですか?
否定の理由と根拠資料を確認し、勤務先資料や医療記録と照らして、見直す余地があるかを検討します。個別事情により結論は異なります。
示談前にどの資料を準備すればよいですか?
示談金提示書、休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、有給休暇管理簿、賞与明細、診断書、通院日が分かる資料などを準備しておくと、内訳を整理しやすくなります。
まとめ
- 給与所得者の休業損害は、勤務先が作成する休業損害証明書を中心に立証します。
- 給与が減っていなくても、有給休暇を使った日や、賞与・手当の減額が問題になる余地があります。
- 賞与等の減額は、事故との因果関係を資料で示す必要があり、必ず認められるとは限りません。
- 保険会社の提示額は、事故前3か月の給与資料・医療記録と照らして、見直す余地があるかを確認します。
- 示談後は追加請求が難しくなるため、署名前に内訳を確認しておくことが重要です。
- 判断に迷う場合は、資料を確認したうえで見通しを整理するために、示談前に相談することが考えられます。
監修者・執筆者
神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)
監修弁護士 藤井 貴之(弁護士・公認会計士/兵庫県弁護士会)
交通事故案件に対応する弁護士が、休業損害をはじめとする損害の内容について、資料を確認したうえで対応方針を整理します。弁護士の詳細は弁護士紹介を見るからご確認ください。
参考資料

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