従業員が業務中にけがをしたとき、会社として何から手を付ければよいか迷う場面は少なくありません。被災した方の救護や病院の手配、ご家族への連絡、労働基準監督署への報告、保険会社とのやり取り、再発防止、そして労災保険料や会計処理への影響まで、短い時間で多くの判断が求められます。
この記事は、神戸市・兵庫県内を中心とする中小企業の経営者や、総務・人事・経理といった管理部門のご担当者に向けて、労災が起きたときに会社が確認すべきことを、初動対応から会計・保険料への影響まで順を追って整理するものです。労働者の方の請求手続を解説するものではなく、会社が事実関係を整理し、必要な報告・証明・手続への協力を適切に行いながら、社内対応と対外対応を進めるための視点をまとめています。
先に結論をお伝えすると、労災対応では、被災した方の救護を最優先にしつつ、事故の事実と証拠を残し、必要な届出や手続に適切に協力し、安全配慮義務・再発防止・会計や保険料への影響を分けて整理していくことが大切です。なお、個別の事案では結論が変わることが多く、提出期限や様式、金額などの具体的な取扱いは、最新の公式資料や所轄の労働基準監督署、社会保険労務士、税理士、公認会計士、弁護士への確認が必要になる場合があります。
労災が発生し、何から対応すべきか整理したい段階でも、状況を伺いながら、社内対応と対外対応の進め方を一緒に確認できます。弁護士と公認会計士の視点から、労務・法務・会計の論点を分けて整理します。
Contents
労災が起きたときに会社がまず整理したいこと(全体像)
労災対応は、限られた時間に複数の作業が重なります。最初に全体像を押さえておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。会社が確認・対応する事項を場面ごとに整理すると、次のとおりです。
| 場面 | 会社が確認・対応すること | 関連する主な論点 |
|---|---|---|
| 発生直後 | 救護・救急搬送、二次災害の防止、現場と状況の記録 | 安全の確保、証拠の保存 |
| 事実確認 | 日時・場所・作業内容・指揮命令・使用設備・目撃者の整理 | 業務遂行性・業務起因性 |
| 連絡 | ご家族・社内・産業医・社会保険労務士・顧問弁護士への連絡 | 説明内容の整理 |
| 届出・手続 | 労働者死傷病報告、労災保険給付請求書への協力 | 報告、事業主証明 |
| 責任の検討 | 安全配慮義務・民事責任の有無の検討 | 予見可能性・結果回避可能性 |
| 再発防止 | 原因分析、作業手順・教育・設備・労働時間の見直し | 労基署対応 |
| 保険料・会計 | メリット制の影響、労働保険料・関連支出の処理 | 会計・税務の確認 |
労災対応の軸は、救護を最優先にすること、事故の事実と証拠を残すこと、必要な報告・手続に適切に協力すること、そして安全配慮義務・再発防止・会計や保険料の論点を分けて整理することの4点です。
労災発生直後の初動対応
救護と二次災害の防止を最優先する
まず行うべきは、被災した方の救護と救急搬送です。あわせて、同じ作業や設備による二次災害が起きないよう、機械の停止や立入りの制限など、現場の安全を確保します。会社の責任や労災に当たるかどうかの判断よりも、人命と安全の確保が先に来ます。
事故の事実関係と証拠を残す
初動の段階で記録を残しておくと、その後の手続や、万一の紛争の際の検討に役立ちます。時間が経つほど現場の状況や記憶は失われるため、可能な範囲で早めに整理します。
- 事故の日時・場所・作業内容・作業手順
- 指揮命令の関係、当日の勤務実態・労働時間
- 使用していた設備・機械・保護具の状況
- 現場の写真・動画、監視カメラの記録
- 目撃者、関係者の氏名と当時の状況
- 安全衛生に関する教育記録、作業手順書、点検記録
社内連絡と家族への連絡の順序を整理する
被災した方のご家族、上司、管理部門、産業医、必要に応じて社会保険労務士や顧問弁護士へ、状況に応じて連絡します。ご家族への説明では、確認できている事実を丁寧に伝える一方で、労災に当たるかどうかや会社の責任の有無を、この段階で断定的に述べることは避けるのが無難です。
会社が労災かどうかを一方的に否定したり、報告や申請を控えさせたりするような対応は避けてください。会社は、事実関係を整理し、必要な報告・証明・手続への協力を適切に行う立場にあります。
病院での労災・健康保険の取扱いに注意する
業務上のけがの場合、健康保険ではなく労災保険の取扱いとなるのが原則です。受診時の取扱いを誤ると、後から手続のやり直しが必要になることがあります。受診先や取扱いに迷う場合は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士に確認すると整理しやすくなります。
労働者死傷病報告と労災保険給付の手続
労働者死傷病報告の基本
労働者が業務上の災害で亡くなったり、けがや病気で休業したりした場合、事業者は所轄の労働基準監督署へ労働者死傷病報告を提出する必要があります。休業日数などに応じて、用いる様式や提出の時期、提出方法が異なります。具体的な提出要件・様式・期限は、最新の厚生労働省資料や所轄の労働基準監督署でご確認ください。
電子申請が原則とされている点
労働者死傷病報告については、近年、報告事項が改正され、電子申請が原則とされています。電子申請が難しい事情がある場合の取扱いも示されていますので、自社がどの方法で提出すべきかは、公式の案内に沿って確認することをおすすめします。
労災保険給付請求書と事業主証明
労災保険の給付を受けるための請求書には、事業主が一定の事項を証明する欄があります。ここで意識したいのは、会社として証明できる事実と、会社として疑義や意見がある事項を分けて整理することです。事実関係に確認が必要な点がある場合でも、報告や手続への協力自体を行わないという対応は、労災隠しと受け取られかねません。証明の進め方に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士、弁護士に確認したうえで対応を検討すると整理しやすくなります。
労災かどうか判断に迷う場合
業務に当たるかどうか、通勤による災害に当たるかどうか、疾病の場合に業務との関係をどう考えるかなど、判断に迷う場面があります。こうした場合、会社が一方的に結論を出すのではなく、業務遂行性や業務起因性、通勤災害への該当性、疾病であれば医学的な判断などの観点から事実関係を整理し、所轄の労働基準監督署や専門家への確認が必要になります。第三者が関係する災害や、複数の就業先が関係する場合など、事案により追加の検討が必要なこともあります。
安全配慮義務と会社の民事責任
安全配慮義務とは
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ働くことができるよう、必要な配慮をする義務を負うと考えられています。設備や作業環境の整備、安全教育、作業手順の整備、長時間労働への対応、ハラスメントへの対応など、対象は身体面だけでなく精神面にも及びます。
労災認定と安全配慮義務違反は同じではない
ここはよく誤解される点です。労災保険は、事業主の過失の有無にかかわらず給付が行われる仕組みです。一方、会社の民事上の損害賠償責任は、安全配慮義務違反や不法行為が問題となり、事故の予見可能性や結果回避可能性などをふまえて判断されます。
労災と認定されたという事実だけで、直ちに会社の安全配慮義務違反や賠償責任が確定するわけではありません。逆に、事故の原因、予見可能性、結果回避可能性、安全衛生体制、教育、設備、作業手順、長時間労働、ハラスメントの有無などにより、会社の責任が問われることもあります。個別事情により結論は異なります。
また、労災保険の給付は、損害のすべてをカバーするものではありません。慰謝料や、休業損害・逸失利益のうち給付で填補されない差額などについて、別途、民事上の請求が問題となる可能性があります。
従業員・家族への説明で注意すること
従業員やご家族とのやり取りの中で、示談、念書、退職に関する合意、補償に関する合意などを求められる、あるいは求めることがあります。こうした合意は、いったん成立すると後から見直しが難しくなることがあるため、署名や合意の前に、資料を確認したうえで内容と影響を検討することが大切です。
安全配慮義務の検討や、補償合意・示談の前の確認など、論点が法務と会計の双方にまたがる場面では、資料を確認したうえで見通しを検討することが役立ちます。弁護士と公認会計士の視点から、確認すべき事項を整理します。
労働基準監督署対応と再発防止策
調査・資料提出への対応
労災の内容によっては、労働基準監督署から、資料の提出や事情の確認、是正や再発防止に関する書面の作成を求められることがあります。求められた事項に対しては、社内の記録と対外的な説明の内容が食い違わないよう、事実関係を整理したうえで対応します。対応の進め方に不安がある場合は、早めに専門家に相談しておくと、社内対応と対外対応を整理しやすくなります。
再発防止と安全衛生体制の見直し
再発防止は、事故原因の分析から始まります。あわせて、安全衛生体制を見直すことが、将来のリスク低減につながります。見直しの観点としては、次のようなものが挙げられます。
- 作業手順書、安全教育・訓練の記録
- 設備・機械の点検、保護具の整備
- リスクアセスメント、ヒヤリハットの共有
- 安全衛生委員会など社内体制の運用
- 労働時間の管理、メンタルヘルスへの対応
労災保険料のメリット制
メリット制の基本的な考え方
労災保険料は、本来、事業の種類ごとに定められた料率をもとに、事業主が負担します。これに加えて、一定の要件を満たす事業については、過去一定期間の業務災害に係る収支の状況に応じて、労災保険率または保険料を一定の範囲で増減させる仕組みがあります。これがメリット制です。災害が少ない事業場では負担が軽くなり、多い事業場では重くなる方向に働きます。
「労災申請=必ず保険料増額」ではない
「労災を申請すると保険料が必ず上がる」と理解されることがありますが、これは正確ではありません。メリット制が適用されるかどうかや、増減の有無・程度は、事業の種類、事業の規模、過去の災害や給付の状況、適用の要件などによって異なります。適用されない事業もあります。したがって、申請を理由に負担を避けるという発想ではなく、自社にメリット制が適用されるのか、適用される場合にどの程度の影響があり得るのかを、客観的な資料で確認することが適切です。
保険料への影響を確認する手順
自社への影響を見るには、事業の種類、労働者数、確定保険料の額、過去の給付の状況、適用の状況などの確認が必要です。制度の詳細な計算や個別の見通しは、最新の公式資料に加えて、所轄の労働局や社会保険労務士、会計の担当者と確認することをおすすめします。
労災に関する会計・経理処理の留意点
労働保険料の基本的な処理
労働保険料は、年度の当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定額で精算する仕組みです。会社が負担する部分と、従業員が負担する部分(雇用保険料の被保険者負担分)では取扱いが分かれ、後者は立替・預りとして整理するのが一般的です。費用として扱う時期についても一定の考え方が示されています。具体的な勘定科目や処理の時期は、自社の状況に応じて税理士・公認会計士に確認することをおすすめします。
労災発生に伴う会社支出の整理
労災が起きると、通常の労働保険料とは別に、さまざまな支出が問題になり得ます。これらは支出の性質によって会計・税務上の取扱いが変わるため、ひとまとめにせず、性質ごとに整理することが重要です。
| 支出・収入の種類 | 会計・税務上の主な検討点 | 確認したい専門家 |
|---|---|---|
| 労働保険料(会社負担分) | 費用計上の時期、概算と確定の精算 | 税理士・公認会計士 |
| 雇用保険料(従業員負担分) | 立替・預りとしての整理 | 税理士・公認会計士 |
| 見舞金 | 性質(福利厚生か、補償・賠償の一部か)による区分 | 税理士・公認会計士・弁護士 |
| 休業中の賃金・上乗せ補償 | 社内規程・労使合意との整合、支出の性質 | 税理士・公認会計士・弁護士 |
| 損害賠償金・和解金 | 支払原因・内容による取扱い | 弁護士・税理士・公認会計士 |
| 保険金の受取 | 収益の計上、対応する費用との関係 | 税理士・公認会計士 |
| 設備改善費 | 資産計上と費用計上の区分 | 税理士・公認会計士 |
| 弁護士費用・社労士費用 | 内容・業務との関連による区分 | 税理士・公認会計士 |
税務・会計の判断は専門家確認が前提
上の各項目は、支出の性質、社内規程、契約、受取人、支払の原因、税務上の取扱いによって結論が変わります。勘定科目や損金算入の時期、収益計上の時期などの最終的な判断は、決算や申告に影響するため、公認会計士・税理士の確認が必要になる場合があります。
よく問題になるケース
次のような場面は、判断に迷いやすく、対応によって結論が変わり得るものです。いずれも一般的な整理であり、実際の結論は個別事情により異なります。
- 労災かどうか判断に迷う場合:会社が一方的に否定せず、事実関係を整理し、所轄の労働基準監督署や専門家に確認する必要があります。
- 本人が労災申請を希望している場合:会社は報告・証明など必要な協力を適切に行う立場にあります。
- 事業主証明に疑義を感じる場合:証明できる事実と疑義のある事項を分けて整理し、対応を検討します。
- 休業が長期化する場合:賃金・補償の取扱い、復職、就業上の配慮などが論点になります。
- メンタル不調・過労・ハラスメントが関係する場合:医学的な判断や因果関係、安全配慮義務の検討が必要になります。
- 死亡災害・重大災害の場合:報告・労基署対応・ご遺族対応・民事責任の検討が同時に必要になります。
- 保険料への影響が気になる場合:メリット制の適用と影響を客観的な資料で確認します。
- 補償合意・退職合意を求められた場合:署名や合意の前に、資料を確認したうえで内容と影響を検討します。
場面別・手続前チェックリスト
判断の前に確認しておきたい資料を、場面別に整理しました。
- 労災発生直後:救護の状況、現場の写真・動画、設備・保護具の状況、目撃者、勤怠・労働時間の記録
- 労働者死傷病報告の前:事故の日時・場所・作業内容、休業の見込み、被災した方の情報、用いる様式と提出方法の確認
- 労災給付請求書の事業主証明の前:証明できる事実と疑義のある事項の整理、勤務実態・指揮命令の記録
- 労基署対応の前:社内記録と対外説明の整合、提出を求められた資料、再発防止の検討状況
- 従業員・家族への説明の前:確認できている事実と未確定の事項の区別、断定を避ける説明の準備
- 補償合意・示談・退職合意の前:合意書の文言、補償の範囲、想定される影響、根拠となる資料
- 会計処理・決算処理の前:労働保険料の精算状況、労災関連支出の一覧と性質、関連する規程・契約
- メリット制の影響確認の前:事業の種類、労働者数、確定保険料の額、過去の給付の状況、適用の状況
弁護士・公認会計士に相談するタイミング
相談の目的は、結果を保証することではなく、判断材料と対応方針を整理することにあります。とくに次のような場面では、早めに資料を整理しておくと、社内対応と対外対応を進めやすくなります。
- 事故直後で、対応の全体像を整理したいとき
- 労基署対応や、従業員・ご家族への説明を控えているとき
- 事業主証明に疑義を感じるとき
- 示談・補償合意・退職合意の前
- メリット制や会計処理への影響を確認したいとき
- 重大災害・死亡災害、メンタル不調・過労・ハラスメントが関係するとき
当事務所では、弁護士と公認会計士の視点から、労務・法務・会計の論点を分けて整理し、会社が次に何を確認すべきかを一緒に検討します。
よくある質問
労災が起きたら会社はまず何をすべきですか。
被災した方の救護と二次災害の防止を最優先に行い、あわせて事故の事実関係と証拠を残します。そのうえで、必要な連絡や報告・手続に適切に協力していきます。会社の責任や労災該当性をこの段階で断定する必要はありません。
労災かどうか分からない場合でも報告は必要ですか。
会社が一方的に労災でないと判断するのではなく、事実関係を整理したうえで、必要な報告や手続に協力することが基本です。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や専門家に確認することをおすすめします。
労働者死傷病報告を出すと会社に不利になりますか。
労働者死傷病報告は、一定の場合に提出が求められる手続です。報告を控えることは労災隠しと受け取られかねません。事実関係を整理して適切に対応することが、結果として会社のリスク管理にもつながります。
事業主証明に疑義がある場合はどうすればよいですか。
会社として証明できる事実と、疑義や意見のある事項を分けて整理することが実務的です。手続への協力自体は行いつつ、疑義のある点の扱いは、所轄の労働基準監督署や専門家に確認したうえで検討するとよいでしょう。
労災認定されると安全配慮義務違反も認められますか。
必ずしもそうではありません。労災保険は過失の有無を問わず給付される仕組みである一方、会社の民事責任は予見可能性や結果回避可能性などをふまえて判断されます。労災認定の事実だけで賠償責任が確定するわけではなく、結論は個別事情により異なります。
労災保険料のメリット制で保険料は必ず上がりますか。
必ず上がるわけではありません。メリット制の適用の有無や増減の程度は、事業の種類・規模、過去の給付の状況などにより異なり、適用されない事業もあります。自社への影響は、客観的な資料で確認することが適切です。
労災関連の支出はどの勘定科目で処理すべきですか。
支出の性質によって取扱いが変わります。労働保険料、見舞金、補償、損害賠償金、和解金、保険金の受取などは、それぞれ検討すべき点が異なるため、性質ごとに整理し、最終的な処理は税理士・公認会計士に確認することをおすすめします。
弁護士に相談する前に何を準備すればよいですか。
事故の事実関係の記録、勤怠・労働時間の記録、作業手順書や教育記録、関係する社内規程や契約、これまでのやり取りの記録などがあると、検討を進めやすくなります。手元にある資料の範囲で問題ありませんので、整理してお持ちください。
まとめ
- 救護と二次災害の防止を最優先にし、事故の事実と証拠を残す。
- 労働者死傷病報告や労災給付請求書など、必要な報告・手続に適切に協力する。
- 事業主証明は、証明できる事実と疑義のある事項を分けて整理する。
- 労災認定と安全配慮義務違反は別問題であり、結論は個別事情により異なる。
- メリット制は「申請=必ず増額」ではなく、適用と影響を資料で確認する。
- 労災関連支出は性質ごとに整理し、会計・税務は専門家に確認する。
- 示談・合意・労基署対応・決算の前には、早めに資料を整理しておく。
示談・補償合意・退職合意の前や、労基署対応・決算処理を控えている段階では、早めに資料を整理しておくことで、その後の対応方針を検討しやすくなります。弁護士と公認会計士の視点から、労務・法務・会計の論点を分けて整理します。
監修者・執筆者情報
本コラムは、弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所 神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区中落合)の弁護士が監修しています。当事務所では、弁護士と公認会計士の視点から、企業の労務・法務・会計に関するご相談に対応しています。
参考資料

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