仕事中にけがをして会社に伝えたところ、「うちは労災保険に入っていない」「労災は使えないから健康保険で受診してほしい」「治療費は自分で払って」などと言われ、どうしてよいか分からず不安を感じている方は少なくありません。とくに、社長や家族の方と同じ現場で働くような小さな工場では、労務の担当者がいないこともあり、労災のことを言い出しにくいという声もあります。
この記事では、神戸市内や周辺の小規模な製造現場で働く方に向けて、会社が労災保険の手続をしていない場合でも労災保険給付を請求できる可能性があること、会社が協力してくれないときの進め方、集めておきたい資料、労働基準監督署や弁護士に相談する目安を整理します。結論から申し上げると、会社から「労災保険に入っていない」と言われても、それだけで直ちに給付をあきらめる必要はありません。
「自分の場合はどうなるのか」を整理したい方は、事故の状況や資料を確認したうえで見通しを検討できます。まずは情報を整理することから始めましょう。
Contents
結論|会社の説明だけで、労災になるかどうかは決まりません
はじめに、本記事の要点を整理します。細かな手続は後半で順番に説明します。
- 会社が労災保険の加入手続をしていない(未手続)ことと、働く人が労災保険給付を請求できるかどうかは、別の問題です。
- 労災にあたるかどうかは、請求を受けた労働基準監督署長が判断します。会社が「労災ではない」と言ったから労災にならない、というわけではありません。
- 会社が事業主証明を書いてくれない場合でも、労災保険の請求はできます。
- 「請負」「外注」「手伝い」「家族従業者」などと呼ばれていても、働き方の実態によって判断される場合があります。呼び方だけであきらめないことが大切です。
- 実際に給付を受けられるかは、事故の状況や働き方、医療記録、勤務記録などの資料によって判断されます。資料を整理しておくことが、請求や相談を進めやすくします。
| 会社から言われがちな説明 | 確認しておきたいこと |
|---|---|
| うちは労災保険に入っていない | 未手続でも請求できる可能性があります。加入手続は会社側の義務であり、まずは労働基準監督署に確認できます。 |
| これは労災ではない | 労災にあたるかは労働基準監督署長が判断します。会社の説明だけで結論を決める必要はありません。 |
| 健康保険で受診して | 業務中のけがであれば、健康保険ではなく労災保険の対象となる可能性があります。受診前後で確認が必要です。 |
| 会社は証明を書けない | 事業主証明が得られなくても請求は可能です。労働基準監督署に相談しましょう。 |
| 治療費だけ払うから労災にはしない | 示談書や念書に署名する前に、給付や請求の可能性を確認することをおすすめします。 |
労災保険とはどのような制度か
業務災害と通勤災害
労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事が原因で生じたけがや病気など(業務災害)や、通勤が原因で生じたけがなど(通勤災害)について、治療や休業などの補償を行う公的な制度です。本記事は、主に仕事中のけが、つまり業務災害を念頭に説明します。
労働者を使用する事業に適用される制度です
労災保険は、原則として労働者を使用する事業に適用される制度です。会社の規模が小さくても、働く人を使用していれば関係し得ます。したがって、「小さな工場だから労災は関係ない」と決めつける必要はありません。なお、事業の種類によっては取扱いが異なる場合があるため、自分の職場が対象になるか不確かなときは、労働基準監督署に確認すると確実です。
事業主の加入手続と「未手続」の状態
労災保険では、事業主が加入の手続を行い、保険料を納めることになっています。これは事業主側の義務です。ところが、実際にはこの手続をしていない(未手続の)事業場も存在します。「労災保険に入っていない」と言われた場合、この未手続の状態を指していることがあります。重要なのは、未手続であることは事業主側の問題であって、働く人の請求を直ちに妨げるものではない、という点です。
「労災保険に入っていない」と言われた場合の考え方
会社が未手続であっても、被災した労働者が労災保険給付を請求できる可能性があります。会社が手続をしていない期間中に労災事故が起きた場合には、国が被災労働者に給付を行ったうえで、その費用の全部または一部を事業主から徴収する仕組み(費用徴収制度)が設けられています。これは事業主に対して働く効果であり、労働者が給付を受けることとは別の話として理解しておくと分かりやすいでしょう。
ただし、実際に給付されるかどうかは、その人が労災保険でいう労働者にあたるか、業務との間に相当な因果関係が認められるか、必要な資料がそろうか、請求の内容、請求できる期間などによって判断されます。「未加入でも必ず給付される」という単純なものではありませんので、自己判断で結論を決めず、労働基準監督署や弁護士に確認することが重要です。
会社が労災申請に協力してくれない場合
会社が「労災ではない」と言う場合
会社が「これは労災ではない」と言っても、それで労災にあたらないと決まるわけではありません。労災保険給付を受けられるかどうか(支給・不支給)は、働く人本人の請求に基づいて、労働基準監督署長が判断します。社長との距離が近い職場では、その場の説明をそのまま受け入れてしまいがちですが、判断する立場が異なる点を知っておきましょう。
事業主証明を拒否された場合
労災保険の請求書には、会社が事故の発生状況などを証明する欄(事業主証明)がありますが、会社がこれを拒むことがあります。こうして事業主証明が得られない場合でも、労災保険の請求自体はできます。どのように提出するか、どんな資料を添えるかは個別の事情によりますので、まずは労働基準監督署に相談するのがよいでしょう。
健康保険で受診するよう言われた場合
仕事中のけがであれば、本来は健康保険ではなく労災保険の対象となる可能性があります。会社から「健康保険で受診して」と言われても、業務中のけがであることが分かっている場合は、受診する医療機関にその旨を伝え、取扱いを確認しましょう。すでに健康保険で受診してしまった場合の切替については、手続がやや複雑になるため、受診した医療機関、労働基準監督署、加入している健康保険の窓口に確認することをおすすめします。
労災保険給付の請求手続の流れ
細かな書式や提出先は事案によって異なりますが、大きな流れは次のように整理できます。
- まずは治療を優先し、医療機関を受診します。仕事中のけがであることを医療機関に伝えます。
- 事故の状況(日時・場所・作業内容・原因)を、できる範囲で記録に残します。
- 会社に事故を報告し、対応を求めます。協力が得られない場合は、その経緯も記録しておきます。
- 請求に必要な書類を準備します。給付の種類や受診先によって用いる様式が異なります。
- 労働基準監督署に相談し、請求書を提出します。事業主証明が得られない場合も相談できます。
- 請求に基づき、労働基準監督署長が支給・不支給を判断します。
労災指定医療機関と指定外医療機関の違い
受診先が労災指定医療機関かどうかで、治療費の扱いが変わることがあります。おおまかな違いは次のとおりです。
| 区分 | 治療費の扱い(一般的な整理) | 主な手続の方向 |
|---|---|---|
| 労災指定医療機関 | 窓口での治療費の負担なく治療を受けられる仕組みがあります。 | 所定の請求書を医療機関に提出する流れが基本です。 |
| 指定外の医療機関 | いったん治療費を立て替え、後日その費用の支給を受ける形になることがあります。 | 立替後、所定の請求書を労働基準監督署に提出する流れが基本です。領収書などの保管が大切です。 |
用いる様式の番号や、休業に対する給付がいつから受けられるかといった具体的な点は、給付の種類や事案によって異なります。正確な様式や要件は、労働基準監督署や労災保険相談の窓口で確認するのが確実です。
小さな町工場・手作業中心の現場で問題になりやすいこと
小規模な製造現場では、次のような場面で迷いが生じやすいことがあります。いずれも、特定の地域や業種を不利に見るものではなく、資料が整いにくい環境で起こりがちな一般的な留意点として整理します。
- 機械への巻き込まれ、プレス・溶接・研磨・金属加工・木工・食品加工などの作業中の負傷。事故の状況や機械・工具の状態を、可能な範囲で記録に残すことが役立ちます。
- 作業指示が口頭中心で、書面が残っていない。誰から、どのような指示があったかを、メモやメッセージ履歴で整理します。
- タイムカードがなく、勤務時間の記録が乏しい。給与明細、振込記録、シフトのメモなど、残っている記録を集めます。
- 「保険に入っていない」と言われた、あるいは「手伝い」「外注」「請負」と説明された。呼び方だけで判断せず、実際の働き方を整理します。
- 退職や契約終了をほのめかされた、示談書や念書への署名を求められた。署名や回答の前に、内容を確認することが大切です。
同僚が家族や知人で、証言を頼みにくいと感じる場合もあります。それでも、写真・動画・診断書・診療明細・領収書・勤務関係の記録など、客観的に残っているものを整理しておくことで、請求や相談を進めやすくなります。
示談書・念書・治療費の自己負担を求められたときの注意
会社から「労災にしない代わりに治療費は払う」「今後は請求しないと一筆書いてほしい」などと求められることがあります。こうした書面に署名すると、後から労災保険給付や会社への請求を検討する際に影響が及ぶことがあります。内容をよく理解しないまま署名する前に、労災保険給付を受けられる可能性や、会社への請求の可能性を確認しておくことをおすすめします。急かされても、その場で署名せず、一度持ち帰って確認する姿勢が大切です。
労災保険給付と、会社への損害賠償請求の違い
労災保険給付と、会社に対する損害賠償請求は、別の制度です。労災保険給付を受けられる場合でも、それだけですべての損害が補償されるとは限りません。会社に安全配慮義務違反などが認められる場合には、労災保険給付とは別に、損害賠償請求を検討できる可能性があります。
| 区分 | 内容(一般的な整理) |
|---|---|
| 労災保険給付 | 業務災害などについて、法律に基づき治療や休業などの補償を受ける制度です。請求先は労働基準監督署です。 |
| 会社への損害賠償請求 | 会社の安全配慮義務違反などがある場合に、別途、損害の賠償を求めることを検討する方法です。可否や範囲は事案によって異なります。 |
会社へ請求できるかどうか、また請求できる範囲は、事故の状況、機械や設備の安全管理、作業の指示や教育、保護具の有無、労働時間、証拠、過失の有無などによって変わります。個別事情により結論は異なりますので、見通しを立てたい場合は、資料を確認したうえで判断することが必要です。
「請負」「一人親方」「家族従業者」と言われている場合
「請負だから」「外注だから」「役員だから」「家族だから」労災は関係ない、と説明されることがあります。しかし、こうした呼び方だけで労災保険の対象かどうかが決まるわけではなく、実際の働き方の実態によって判断される場合があります。仕事の進め方や指示の受け方、報酬の決まり方などを整理することが出発点になります。
また、一人親方など一定の方については、特別加入という別の仕組みが関係することもあります。制度の詳しい要件は個別性が高いため、自分が対象になるかは、労働基準監督署や弁護士に確認することをおすすめします。
手続前に確認しておきたいチェックリスト
示談前・申請前・署名前・回答前・支払前に、次のような資料がそろっているかを確認しておくと、請求や相談を進めやすくなります。
- 事故の日時・場所・作業内容・発生の原因
- 誰から、どのような作業指示があったか
- 事故現場や機械・工具の写真・動画、防犯カメラの有無
- 診断書、診療明細、領収書
- 勤務表・シフト・タイムカード・給与明細
- 雇用契約書、労働条件通知書、業務委託に関する書面
- 会社とのやり取り(メール、LINE、メモなど)
- 同僚・目撃者の有無やその状況
- 会社から受けた説明の内容と日付
- 健康保険で受診した場合の関係資料
- 示談書・念書・退職に関する書面の有無
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、事故の状況や資料を確認したうえで、対応方針や法律上の見通しを整理しやすくするためのものです。次のような場面では、早めに相談を検討するとよいでしょう。
- 会社が労災申請に協力してくれない、事業主証明を拒否された
- 示談書や念書への署名を求められている
- 後遺症が残りそう、休業が長引きそうで、休業中の生活や今後の補償が不安
- 会社の安全管理に問題があったのではないかと感じている(損害賠償を検討したい)
- 労災として認められなかった(不支給となった)
- 退職や解雇をほのめかされている
よくある質問
会社が「労災保険に入っていない」と言っても、労災申請はできますか。
会社が未手続でも、労災保険給付を請求できる可能性があります。労災にあたるかどうかは労働基準監督署長が判断します。まずは労働基準監督署に相談することをおすすめします。
会社が事業主証明を書いてくれません。どうすればよいですか。
事業主証明が得られない場合でも、労災保険の請求はできます。提出方法や必要な資料は事案によって異なりますので、労働基準監督署に相談してください。
健康保険で受診するよう言われました。従ってよいのでしょうか。
仕事中のけがであれば、健康保険ではなく労災保険の対象となる可能性があります。医療機関にその旨を伝え、取扱いを確認しましょう。すでに健康保険で受診した場合の切替は、医療機関・労働基準監督署・健康保険の窓口に確認することをおすすめします。
アルバイトやパート、試用期間中でも労災保険の対象になりますか。
雇用形態の呼び方だけで対象かどうかが決まるわけではなく、働き方の実態によって判断される場合があります。対象になるか不確かなときは、労働基準監督署や弁護士に確認するとよいでしょう。
「請負」「外注」と言われていますが、労災は使えないのでしょうか。
呼び方だけで判断されるわけではありません。仕事の進め方や指示の受け方などの実態によって判断される場合があります。名称だけであきらめず、働き方を整理してみてください。
労災保険給付と、会社への損害賠償請求は違うものですか。
別の制度です。労災保険給付だけで全ての損害が補償されるとは限らず、会社に安全配慮義務違反などがある場合は、別途損害賠償請求を検討できる可能性があります。可否や範囲は事案により異なります。
示談書に署名してほしいと言われました。どうすればよいですか。
署名すると後の請求に影響することがあります。労災保険給付や会社への請求の可能性を確認したうえで判断することが大切です。その場で署名せず、一度確認することをおすすめします。
神戸で労災について相談する場合、何を準備すればよいですか。
事故の状況が分かる記録、診断書・診療明細・領収書、勤務に関する記録、会社とのやり取りなどを整理しておくと、相談を進めやすくなります。手元にあるものから整理を始めましょう。
まとめ
- 「労災保険に入っていない」と言われても、それだけで給付をあきらめる必要はありません。
- 労災にあたるかは、請求に基づき労働基準監督署長が判断します。会社だけで決まるものではありません。
- 事業主証明が得られなくても請求はできます。まずは労働基準監督署に相談しましょう。
- 業務中のけがは、健康保険ではなく労災保険の対象となる可能性があります。受診先で取扱いを確認します。
- 呼び方だけで対象かどうかは決まりません。働き方の実態と、残っている資料を整理することが大切です。
- 示談書や念書への署名は、内容を確認してから判断しましょう。
- 損害賠償の検討や、不支給・退職勧奨などの場面では、早めに弁護士への相談を検討してください。
参考資料(公的機関の情報)
- 厚生労働省「労災補償」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html
- 厚生労働省「労働者が業務中に傷病を負ったが会社が責任を認めない場合(労災保険Q&A)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154453.html
- 厚生労働省「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp051003-1.html
- 厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード(主要様式)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html
- e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050

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