建設現場では、屋外での作業や輻射熱の影響などにより、夏季を中心に熱中症のリスクが高い状態が続きます。2025年(令和7年)6月1日には、改正された労働安全衛生規則が施行され、一定の要件を満たす作業について、熱中症対策が事業者の義務として定められました。これに伴い、建設現場で熱中症により労働者が被災した場合の会社や元請の責任、労災手続、損害賠償請求の考え方についても、改めて整理しておく必要があります。
この記事では、2025年6月から義務化された熱中症対策の内容、対象となる作業の条件、元請・下請・関係請負人それぞれの立場、被災した場合の労災手続と会社責任の判断要素を整理します。結論として、労働者・ご家族の側も、元請・下請などの事業者の側も、早めに資料を確認し、初動対応を整えておくことが重要です。具体的な条文・期限・金額・基準などは、個別の事情や最新の情報により取扱いが変わり得るため、最終的な判断にあたっては資料を確認したうえで検討する必要があります。
熱中症による被災や、現場での体制整備についてお悩みの方は、示談・労災申請・労基署対応などの前に、一度資料を整理しておくことで、対応方針を検討しやすくなります。
Contents
建設現場の熱中症対策義務化でまず確認したいこと
今回の改正と被災時の対応について、まず押さえておきたい要点を整理します。
- 2025年(令和7年)6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、一定の要件を満たす作業について、事業者に熱中症対策の措置義務が課されました。
- 義務の内容は、大きく「報告体制の整備」「悪化防止のための措置の内容・手順の作成」「関係作業者への周知」の3つに整理されます。
- 建設現場のように複数の事業者が同じ作業場で作業する混在作業では、元方事業者と関係請負人のいずれにも措置義務が生じ得ます。
- 熱中症で被災した場合、労災保険給付の対象となる可能性があります。労災保険給付と、会社・元請への損害賠償請求は別の制度です。
- 会社や元請の責任が認められるかは、予見可能性、結果回避可能性、講じた措置の内容、現場の記録、因果関係などにより異なり、事案によって結論が変わります。
| 項目 | 労働者・ご家族 | 元請・下請などの事業者 |
|---|---|---|
| まず行うこと | 受診・救急対応、現場と会社への報告、記録の保全 | 救急対応、被災状況の記録、労基署への報告の要否確認 |
| 確認したい資料 | 診断書、作業日報、WBGT等の記録、雇用契約書 | 報告体制・手順書、巡視・休憩の記録、安全衛生協議会資料 |
| 使える制度 | 労災保険給付の請求、必要に応じ損害賠償請求の検討 | 労災手続への協力、再発防止、元請・下請間の体制整備 |
| 注意点 | 労災と損害賠償は別制度/請求権の時効に注意 | 措置義務違反と賠償責任は当然には一致しない |
2025年(令和7年)6月から義務化された熱中症対策の内容
新たに設けられた措置義務の全体像
2025年(令和7年)6月1日に施行された改正労働安全衛生規則(第612条の2)により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う場合の措置が、事業者の義務として定められました。これは、近年、職場での熱中症による被災が屋外作業を中心に継続して発生し、その多くが初期症状の放置や対応の遅れによるものであったことを背景に、早期発見と重症化防止を重視した内容となっています。従来、熱中症予防の取組は努力義務的に扱われてきた部分がありましたが、今回の改正により、一定の作業については具体的な措置が義務として明確化されました。
義務の対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」
義務の対象となるのは、暑熱な場所で連続して行われる作業など、熱中症を生ずるおそれのある作業です。行政の資料では、WBGT(暑さ指数)28以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業が、その目安とされています。
WBGT(暑さ指数)は、気温だけでなく、湿度や輻射熱なども考慮して算出される指標で、環境省の熱中症予防情報サイトで実況・予測を確認できるほか、現場に測定器を設置して把握することもできます。建設現場では、直射日光下の作業のほか、アスファルトやコンクリートからの照り返し、密閉空間や重機・車両内など、気温以上に体感的な暑さが高くなる場面に注意が必要です。
対象作業の具体的な判断基準(WBGT・気温・作業時間)は、最新の通達・行政資料により詳細が示されています。自社の作業が対象になるかどうかは、最新の公式情報を確認したうえで判断する必要があります。
事業者に求められる3つの措置
- 報告体制の整備:熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症が疑われる作業者を見つけた者が、その旨を報告できる体制(連絡先・担当者など)を作業場ごとにあらかじめ定めること。
- 悪化防止のための措置の内容・手順の作成:緊急連絡網や搬送先の把握を含め、症状の悪化を防ぐために必要な措置の内容と実施手順を、作業場ごとにあらかじめ定めておくこと。
- 関係作業者への周知:上記の体制や手順を、分かりやすい場所への掲示など、確実に伝わる方法で関係作業者に周知すること。
行政の資料では、報告を待つだけでなく、巡視、二人一組で互いの体調を確認するバディ制、ウェアラブル機器の活用などにより、症状のある作業者を積極的に把握することも推奨されています。これらは推奨される取組であり、義務とされる措置と区別して整理しておくと、現場での対応を組み立てやすくなります。
義務に違反した場合の取扱い
この措置義務は労働安全衛生法に基づくものであり、これに違反した場合には、罰則の対象となり得るほか、労働基準監督署長等から作業の停止や設備の使用停止等を命じられる可能性もあります。具体的な罰則の内容や根拠条文は変動し得るため、最新の法令・通達で確認する必要があります。
建設現場では誰が義務を負うのか(元請・下請・関係請負人)
事業者ごとに措置義務が生じるという原則
今回の措置義務は、個々の事業者に課されるものです。したがって、元請であるか下請であるかにかかわらず、自社が雇用する労働者に対して対象作業を行わせる場合には、報告体制の整備や手順の作成、周知などの措置が求められます。「元請だけが対応すればよい」「下請には関係がない」という整理は、必ずしも正確ではありません。
混在作業の現場で問題になりやすい点
建設現場では、同一の作業場で元請・下請など複数の事業者が混在して作業を行うことが多くあります。行政の資料では、こうした混在作業について、当該作業場に関わる元方事業者と関係請負人の事業者のいずれにも措置義務が生じ得るとされています。
そのため、報告体制や緊急連絡網を現場全体でどのように整え、各社の労働者にどのように周知するかについて、元請・下請間で事前に取り決めておくことが実務上重要になります。安全衛生協議会などの場を活用し、現場の体制と各社の役割分担を記録に残しておくと、後日の確認にも役立ちます。
一人親方・警備員・資材搬入業者などへの周知
建設現場には、直接の雇用関係にない一人親方や個人事業主、警備員、資材搬入業者などが関与することがあります。これらの作業者に対する報告体制・手順の周知をどの範囲で行うかは、現場の実態に応じて検討する必要があります。行政の資料でも、警備員を含めた現場全体での対策の重要性が示されています。なお、個人事業者の保護に関する制度は近年見直しが進められており、適用範囲や時期については最新の公式情報を確認する必要があります。
熱中症で被災した場合にまず行うこと(初動対応と労災手続)
受診・救急対応と現場・会社への報告
熱中症が疑われる場合は、まず作業から離れて涼しい場所で身体を冷やし、水分・塩分を補給するなどの応急対応を行い、症状に応じて速やかに医療機関を受診し、必要があれば救急要請を行います。あわせて、現場責任者・会社・元請へ被災の事実を報告し、いつ・どこで・どのような状況で症状が出たかを記録しておくことが重要です。
労災保険給付の概要
仕事中の熱中症により被災した場合、業務上の災害として、労災保険給付の対象となる可能性があります。労災保険給付には、主に次のようなものがあります。
- 療養(補償)給付:治療に必要な費用に関する給付
- 休業(補償)給付:療養のため働けず、賃金を受けられない場合の給付
- 障害(補償)給付:治療後に一定の後遺障害が残った場合の給付
- 遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付):死亡した場合の遺族等への給付
このほかにも、傷病(補償)年金や介護(補償)給付などが定められています。給付の要件、金額の算定方法、請求手続、請求権の時効などには細かい定めがあるため、具体的な手続にあたっては、厚生労働省・労働基準監督署の最新情報を確認してください。
労災保険給付と損害賠償請求は別の制度
労災保険給付と、会社・元請に対する損害賠償請求は、別の制度です。労災保険給付は、業務上の災害について、要件を満たせば過失の有無にかかわらず支給され得るものです。これに対し、損害賠償請求は、会社や元請に法的な責任が認められる場合に、労災保険でカバーされない部分(慰謝料など)を含めて請求し得るものです。そのため、労災保険の請求を行ったうえで、別途、会社・元請への請求を検討するという流れになることもあります。
会社責任・元請責任が問題になる場合
安全配慮義務違反・不法行為・使用者責任
熱中症による被災について、会社や元請の損害賠償責任が問題となる場合、法的には、安全配慮義務違反、不法行為、使用者責任などの構成が検討されます。会社は、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負うとされており、これを怠ったことにより被災したと評価される場合には、損害賠償責任を問われる可能性があります。
責任の有無を分ける主な判断要素
もっとも、会社や元請の責任が認められるかは、一律ではありません。一般に、次のような要素が重要となります。
- 予見可能性:その日の暑さや作業内容から、熱中症のリスクをどの程度予見できたか
- 結果回避可能性:休憩・水分補給・作業時間の調整など、被災を回避するための措置をどの程度講じ得たか
- 実際に講じた措置の内容:休憩・巡視・WBGTの把握・周知などの実施状況
- 現場の記録:作業日報、KY活動記録、WBGT等の測定記録、教育資料などの有無
- 本人の体調・既往症や作業指示の内容
- 因果関係:措置の不足と被災・結果との間の因果関係
これらは現場ごとに異なるため、結論は事案により変わります。資料を確認したうえで判断する必要があります。
労災認定と民事責任は連動しない
注意したいのは、労災認定と会社の民事責任は当然には連動しないという点です。労災と認定されたからといって、直ちに会社・元請の損害賠償責任が認められるわけではありません。逆に、措置義務違反があったとしても、直ちにすべての損害について賠償責任が認められるとは限りません。いずれも、上記の判断要素に照らした個別の検討が必要です。
神戸の屋外建設現場で確認したい夏季対策
神戸市発注工事における熱中症対策と工期等の取扱い
神戸市は、公共工事の現場における熱中症予防対策について公式に情報を公表しています。具体的には、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」のチェックリストの活用や、環境省の熱中症予防情報サイトで公表される暑さ指数(WBGT)の確認などが案内されています。また、熱中症対策の実施に伴い工期に影響が生じる場合の取扱い(工期の延長や作業時間帯の見直しなどへの対応)についても案内されています。神戸市発注工事に関わる場合は、監督員への相談を含め、最新の公式情報を確認することが望ましいといえます。
屋外建設現場で見落とされやすいリスク
屋外の建設現場では、基礎工事や足場作業など直射日光下の作業に加え、アスファルト・コンクリートからの照り返し、造成・土木作業、高所作業、密閉された空間や重機・車両内での作業など、気温の数値以上に熱がこもりやすい場面があります。また、暑さに慣れていない時期(5月・6月)や、普段屋内で働く人が屋外作業を行う場合にも注意が必要とされています。現場の特性に応じて、休憩場所の確保、WBGTの把握、作業時間帯の調整などを組み合わせて検討することが重要です。
被災後・社内対応前に確認したいチェックリスト
労働者・ご家族側のチェックリスト(労災申請前・示談前)
- 診断書、救急搬送記録、受診時の記録(カルテ等)
- 作業日報、KY活動記録、朝礼記録
- WBGT・気温・湿度の測定記録、休憩・水分補給・巡視の記録
- 雇用契約書、就業規則、給与明細、勤怠記録
- 現場の写真・動画、作業場所の図面・配置図
- 同僚の証言、業務指示のメールやチャット
- 労災請求に用いる書類、会社とのやり取りの記録
元請・下請事業者側のチェックリスト(労基署対応前・社内調査前)
- 報告体制・緊急連絡網・搬送先の整備状況と周知の記録
- 悪化防止のための措置の内容・手順書の作成・掲示状況
- WBGTの把握方法、休憩・巡視・水分補給の実施記録
- 安全衛生教育・周知の実施記録(下請・協力会社を含む)
- 元請・下請間の安全衛生協議会資料、役割分担の記録
- 被災時の対応経過の記録、労基署への報告の要否確認
- 雇用契約書、安全衛生管理体制表、作業手順書
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、資料を整理し、法律上の見通しや対応方針を検討するためのものです。早い段階で相談することで、必要な記録の保全や手続の選択を整理しやすくなります。
労働者・ご家族の場合
熱中症で被災し、労災申請や会社・元請への対応を検討する場合、示談や会社への回答の前に、一度資料を整理して見通しを確認しておくことをおすすめします。
労災申請や会社・元請への対応について、資料を整理したうえで見通しを検討したい方は、労働者側の取扱業務をご確認ください。
元請・下請など事業者の場合
被災が発生した場合の初動対応、労基署対応、社内調査、再発防止策、元請・下請間の連絡体制の整備などについて、契約関係と現場管理の実態を確認したうえで方針を整理することが重要です。
労基署対応や社内体制の整備、元請・下請間の責任分担の確認について検討したい事業者の方は、法人向け労働法務の相談内容をご確認ください。
よくある質問
建設現場の熱中症対策はいつから義務化されましたか?
2025年(令和7年)6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、一定の要件を満たす作業について、事業者の措置義務とされました。
どのような作業が義務化の対象になりますか?
暑熱な場所で連続して行われる作業など、熱中症を生ずるおそれのある作業が対象です。行政資料ではWBGT28以上又は気温31度以上で、連続1時間以上又は1日4時間を超える作業が目安とされています。自社の作業が対象かは、最新情報の確認が必要です。
元請だけが責任を負うのですか?
いいえ。措置義務は個々の事業者に課されます。混在作業の現場では、元方事業者と関係請負人のいずれにも措置義務が生じ得るとされています。
下請会社にも義務がありますか?
自社が雇用する労働者に対象作業を行わせる場合、下請会社にも報告体制の整備・手順の作成・周知などの措置が求められ得ます。
熱中症で倒れた場合、労災になりますか?
仕事中の熱中症は業務上の災害として労災保険給付の対象となる可能性があります。実際の認定は、作業内容や状況などをもとに個別に判断されます。
会社に損害賠償請求できる場合はありますか?
安全配慮義務違反などが認められる場合には、労災保険でカバーされない部分を含めて請求し得ることがあります。責任の有無は予見可能性や記録などにより異なり、事案によって結論が変わります。
一人親方にも周知が必要ですか?
直接の雇用関係にない一人親方や警備員などへの周知の範囲は、現場の実態に応じて検討する必要があります。個人事業者の保護に関する制度動向もあわせて確認することをおすすめします。
神戸の屋外工事では何を確認すべきですか?
暑さ指数(WBGT)の把握、休憩・水分補給・作業時間帯の調整に加え、神戸市発注工事では工期等の取扱いに関する公式情報の確認が役立ちます。
まとめ
- 2025年(令和7年)6月から、一定の要件を満たす作業について、熱中症対策が事業者の義務として定められました。
- 義務の中心は、報告体制の整備、悪化防止のための措置の内容・手順の作成、関係作業者への周知の3つです。
- 建設現場の混在作業では、元方事業者・関係請負人のいずれにも措置義務が生じ得ます。
- 熱中症で被災した場合、労災保険給付の対象となる可能性があり、これは会社・元請への損害賠償請求とは別の制度です。
- 会社・元請の責任の有無は、予見可能性・結果回避可能性・記録・因果関係などにより異なり、事案によって結論が変わります。
- 労働者・ご家族の側も、事業者の側も、示談・労災申請・労基署対応などの前に、資料を整理しておくことが重要です。
熱中症による被災や、現場の体制整備について、資料を確認したうえで見通しや対応方針を整理したい方は、お問い合わせください。弁護士費用や担当弁護士についてもあわせてご確認いただけます。
監修者・執筆者
本記事は、神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士が監修しています。担当弁護士の資格・所属・取扱分野については、弁護士紹介ページをご覧ください。
参考資料(公的機関・公式資料)

24時間365日受付