神戸市内で訴訟や調停を起こそうとしたとき、訴状や申立書を「どの裁判所に出せばよいのか」が分かりにくいと感じる方は少なくありません。同じ神戸市内でも、お住まいの区や相手方の住所、手続の種類によって、申立先となる裁判所が変わることがあるためです。
この記事では、神戸地方裁判所・神戸家庭裁判所の本庁と明石支部、神戸簡易裁判所・明石簡易裁判所の関係を、裁判所が公表している公式資料をもとに整理します。特に、神戸市西区だけが取り扱いの異なる区である点と、その確認方法を中心に解説します。
この記事で分かること
- 神戸市内でも区によって申立先の裁判所が変わること
- 西区とそれ以外の区で確認すべき点が異なること
- 訴訟・調停・家事事件・簡易裁判所事件などで申立先が変わる場合があること
- 申立前に確認しておきたい資料と、裁判所公式資料の調べ方
申立先や手続の選び方に迷うときは、相手方の住所や契約書、すでに届いている書類を整理したうえで、進め方を検討することができます。
Contents
結論|神戸市内でも区によって申立先が変わります
最初に結論をまとめます。
- 神戸市の中央区・東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区は、原則として神戸地方裁判所(本庁)・神戸家庭裁判所(本庁)・神戸簡易裁判所が申立先の基準になります。
- 神戸市西区は、原則として神戸地方裁判所明石支部・神戸家庭裁判所明石支部・明石簡易裁判所が申立先の基準になりますが、手続の種類によっては神戸地裁本庁・神戸家裁本庁で進められる場合があります。
- 訴訟・調停・家事事件・執行事件・行政事件・労働審判などの事件類型によって、提出先が変わることがあります。
- 最終的な申立先は、裁判所が公表する管轄区域表・申立書提出先一覧や裁判所の窓口、弁護士への相談で確認する必要があります。
管轄は事件の種類や当事者の住所などによって決まり、個別事情により結論が変わることがあります。本記事は一般的な整理であり、具体的な申立先は公式資料や窓口でご確認ください。
そもそも「管轄」とは|地裁・家裁・簡裁と本庁・支部の違い
「管轄」とは、どの裁判所がその事件を扱うか、言いかえれば「どの裁判所に申立書を出すか」というルールです。神戸市内の裁判所を理解するために、まず裁判所の種類と本庁・支部の関係を押さえておくと整理しやすくなります。
地方裁判所(地裁)
一般的な民事訴訟や、金額の大きい請求、不動産に関する訴訟、民事執行、民事保全、労働審判などを扱う裁判所です。神戸地方裁判所には本庁のほか、明石支部などの支部があります。
家庭裁判所(家裁)
離婚や婚姻費用などの家事調停、遺産分割や後見などの家事審判、人事訴訟(離婚訴訟など)といった、家庭に関する事件を扱う裁判所です。神戸家庭裁判所にも本庁と明石支部などがあります。
簡易裁判所(簡裁)
比較的少額の民事事件や、少額訴訟、支払督促、民事調停などを扱う裁判所です。神戸地方裁判所の管内には、神戸簡易裁判所や明石簡易裁判所などがあります。請求する金額の大きさによって、簡易裁判所と地方裁判所のどちらに申し立てるかが分かれる場合があり、その基準は事件類型や請求額により異なります。
本庁と支部
同じ「神戸地方裁判所」「神戸家庭裁判所」でも、本庁と支部では取り扱う地域が分かれています。神戸市内では、西区だけが明石支部の区域に含まれ、そのほかの区は本庁の区域とされています。ただし、事件の種類によっては支部の区域でも本庁で手続を進められる場合があります。
神戸市の区ごとの申立先早見表
神戸市内の区を、申立先の基準となる裁判所で分けると、次のように整理できます。表の内容は、裁判所が公表している管轄区域表・申立書提出先一覧で確認できた範囲のものです。
西区以外の各区(中央・東灘・灘・兵庫・長田・須磨・垂水・北)
| 区 | 地方裁判所 | 家庭裁判所 | 簡易裁判所 |
|---|---|---|---|
| 中央区・東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区 | 神戸地方裁判所(本庁) | 神戸家庭裁判所(本庁) | 神戸簡易裁判所 |
西区
| 区 | 地方裁判所 | 家庭裁判所 | 簡易裁判所 |
|---|---|---|---|
| 西区 | 神戸地方裁判所明石支部(一部は神戸地裁本庁でも手続可) | 神戸家庭裁判所明石支部(神戸家裁本庁でも手続可) | 明石簡易裁判所 |
神戸市西区については、地方裁判所・家庭裁判所の手続の一部を、明石支部ではなく神戸地裁本庁・神戸家裁本庁で進められる場合があります。具体的にどの手続が本庁で進められるか、また執行事件・行政事件・労働審判などの取り扱いは、事件の種類によって異なります。申立前に、裁判所公式の申立書提出先一覧で確認することをおすすめします。
各裁判所の所在地は次のとおりです。受付時間・アクセス・最新の所在地は変更されることがあるため、裁判所公式サイトでご確認ください。
| 裁判所 | 所在地 |
|---|---|
| 神戸地方裁判所(本庁) | 〒650-8575 兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1 |
| 神戸家庭裁判所(本庁) | 〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 |
| 神戸簡易裁判所 | 〒650-8565 兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1 |
| 神戸地方・家庭裁判所明石支部/明石簡易裁判所 | 〒673-0881 兵庫県明石市天文町2-2-18 |
事件の種類によって申立先が変わる場合
同じ区にお住まいでも、手続の種類によって申立先が変わることがあります。特に神戸市西区では、通常の訴訟や家事事件は明石支部・神戸家裁本庁の選択が

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