交通事故に遭った直後は、けがの痛みや気が動転する状況の中で、警察や救急、病院、保険会社など、複数の連絡先を短時間で判断しなければなりません。「まず何をすればよいのか」「どこへ先に連絡するのか」「軽い事故でも届け出は必要か」と迷う方が少なくありません。
この記事では、交通事故の被害者の方とそのご家族に向けて、事故現場・事故当日・治療中・示談前という時間の流れに沿って、確認すべきことと保存しておきたい資料を整理します。加えて、「交通事故を起こしてしまった」加害者側の初動についても、別の章で簡潔にまとめます。結論の方向性として、まず優先すべきは安全の確保、負傷者の救護、警察への連絡です。その後の対応は、被害者側と加害者側で分かれていきます。
なお、交通事故の見通しは、事故の態様、けがの内容、治療の経過、契約している保険の内容などによって変わります。この記事は一般的な流れを示すものであり、具体的な結論は個別事情により異なります。判断に迷う場面では、資料を手元に用意したうえで確認することをおすすめします。
事故直後で「何から確認すればよいか分からない」という段階でも、手元の資料を確認しながら次の対応を整理できます。診断書、警察へ届け出た内容、保険会社から届いた書面などがあれば、状況を整理しやすくなります。
Contents
交通事故に遭ったら最初に確認すること(全体像)
交通事故への対応は、時間の流れと自分の立場(被害者か加害者か)の二つで整理すると分かりやすくなります。まず、事故現場では被害者・加害者を問わず共通して行うことがあり、その後は立場によって確認すべき内容が分かれます。全体像は次のとおりです。
まず優先すること
安全の確保と二次事故の防止、負傷者の救護、警察への連絡です。これらは、けがの有無や事故の大小にかかわらず優先されます。
| 段階 | 主に確認・対応すること |
|---|---|
| 事故直後(現場) | 安全確保・二次事故防止、負傷者の救護、警察への連絡、相手方と車両の情報確認、現場やドライブレコーダーの記録、保険会社への連絡 |
| 事故当日 | 医療機関の受診、診断書の取得、警察への届出内容の確認(人身事故としての取扱いを含む)、証拠・連絡記録の保存 |
| 治療中 | 通院の継続と資料の保存、治療費の支払方法(健康保険・労災等の検討)、休業損害の資料、保険会社とのやり取りの記録 |
| 示談前 | 治療の終了・症状固定の状況、後遺障害の有無、過失割合、損害項目の計上漏れ、示談書・免責証書の内容確認 |
加害者側(交通事故を起こしてしまった側)の対応は、被害者側と混同すると判断を誤りやすいため、この記事では後半に独立した章を設けて説明します。まずは、被害者・加害者に共通する事故現場での対応から確認していきます。
事故現場でまず行うこと(被害者・加害者に共通)
事故現場での初動は、その後の治療や賠償、手続の土台になります。落ち着いて、次の順序を意識して対応してください。
安全の確保と負傷者の救護
まず、後続車などによる二次事故を防ぐため、可能な範囲で車両を安全な場所へ移動し、ハザードランプや停止表示器材で周囲に事故を知らせます。負傷者がいる場合は、状況に応じて119番へ救急車を要請し、必要な応急の措置をとります。頭部や首を痛めているおそれがあるときなど、むやみに動かさない方がよい場合もあるため、状況に応じた対応を心がけてください。
道路交通法第72条第1項は、交通事故があったときに、車両等の運転者その他の乗務員が負傷者を救護し、道路上の危険を防止する措置をとるべきこと(救護義務・危険防止措置義務)を定めています。これらの義務に違反した場合には罰則の対象となります。義務の主体や罰則の詳細は、加害者側の章でも触れます。
警察への連絡と報告(110番)
交通事故が起きたときは、けがの有無や物損・人身の別、事故の大小を問わず、警察へ連絡します。これは道路交通法第72条第1項後段が定める報告義務にもとづくもので、被害者側にとっても重要です。後で説明する交通事故証明書は、警察への届出がなければ作成されないおそれがあるため、被害者の立場でも必ず警察へ連絡してください。けがをしている場合は、あわせて人身事故としての取扱いについても相談・確認します。
相手方と車両の情報を確認する
その後の連絡や請求のために、相手方の情報を確認します。ただし、相手方の運転免許証などを撮影する場合は、相手の同意を得るなど、個人情報の取扱いに配慮してください。安全の確保や救護が先で、情報確認は落ち着いてから行うもので構いません。
| 確認する情報 | 内容の例 |
|---|---|
| 相手方の氏名・連絡先 | 住所、氏名、電話番号 |
| 加入している保険 | 自賠責保険・任意保険の会社名(保険証券の記載) |
| 車両の情報 | 自動車登録番号(ナンバー)、車種 |
| 勤務先 | 業務中の事故では、使用者も責任を負うことがあるため(使用者責任) |
現場の写真・映像・ドライブレコーダーを残す
事故直後の車両の停止位置、路面の状況、信号・標識、傷の位置などは、後で相手方と説明が食い違ったときに有力な資料になります。可能な範囲で写真・動画を撮影しておきましょう。ただし、二次事故防止のために車両を移動させる必要がある場合は、安全の確保が優先です。移動の前後で撮影しておくと役立ちます。ドライブレコーダーの映像は上書きされて消えることがあるため、早めにデータを保存してください。
目撃者・保険会社への連絡
事故状況が複雑な場合、第三者である目撃者の話は重要な資料になります。目撃者がいれば、任意で氏名・連絡先を教えてもらえるか確認します。あわせて、自分が加入している自動車保険の保険会社や代理店へ事故発生を連絡します。連絡が遅れると保険の対応に支障が生じることがあり、通知の期限は保険約款によって定められている場合があります。契約内容によって取扱いが異なるため、できるだけ早く連絡してください。
現場でしない方がよいこと。その場で過失割合を認めたり、示談を成立させたり、現金をやり取りしたりすることは避けてください。事故直後は状況が正確に分からず、けがが後から判明することもあります。「その場限りの約束」は、後の適正な解決の妨げになることがあります。
被害者が事故当日から治療中に確認すること
けがをした場合は、治療と並行して、賠償や手続に必要な資料をそろえていきます。ここでの対応が、後の請求の土台になります。
医療機関の受診と診断書
けがをしたときは、できるだけ早く医療機関を受診してください。その場では軽く感じても、時間の経過とともに症状が現れることは珍しくありません。受診が遅れると、事故とけがとの因果関係が争いになることがあります。医師には自覚症状を正確に伝え、診断書を取得します。治療の方針や通院の頻度は医師の判断によりますが、指示に沿って通院し、経過を記録しておくことが、後の資料としても役立ちます。むちうちなどで画像検査の結果が問題になる場合の考え方は、別のコラムでも整理しています(むちうちの画像検査についてのコラムを読む)。
交通事故証明書と人身事故の届出
交通事故証明書は、自動車安全運転センターが、警察へ届け出られた事故について交付する書面で、保険金の請求などで必要になります。交通事故の当事者やその委任を受けた方が申請でき、申請できる期間は人身事故で事故発生から5年、物件(物損)事故で3年とされています(手数料等は公式サイトでご確認ください)。けががあるにもかかわらず物損事故として届け出ている場合は、人身事故としての取扱いに切り替えられるか、診断書の提出も含めて警察に相談することを検討します。
治療費の支払方法(健康保険・労災の検討)
交通事故によるけがでも、状況に応じて健康保険を利用できる場合があります。その際は「第三者行為による傷病届」を保険者へ提出する必要があります。また、仕事中や通勤途中の事故は、労災保険(業務災害・通勤災害)の対象になることがあります。どの制度を使うかは、過失割合や治療の見通しにも関わるため、資料を確認したうえで検討する必要があります。
休業損害と勤務先の資料
事故によるけがで仕事を休んだ場合、休業損害を請求できる可能性があります。給与所得者の方は、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、減収や有給休暇の消化を証明します。自営業者・個人事業主・農家の方などは、証明書を発行する勤務先がないため、確定申告の資料などで収入を立証することになります(自営業・農家の休業損害についてのコラムを読む)。
保険会社とのやり取りを記録する
治療中は、相手方の保険会社から定期的に連絡が入ることがあります。いつ、誰と、どのような話をしたかを記録に残しておくと、後で認識の食い違いが生じたときに役立ちます。診断書、領収書、通院の交通費の記録なども、まとめて保管しておきましょう。
保険会社とのやり取りで確認すること
被害者側から見ると、自分が加入する保険会社と、相手方の保険会社では役割が異なります。相手方の保険会社は相手方の立場で対応するため、提示された内容が自分にとって適正かどうかは、資料を確認して判断する必要があります。
治療費対応の打切りを打診されたとき
治療の途中で、相手方の保険会社から治療費の支払いを終了したいと打診されることがあります。もっとも、治療を続ける必要があるかどうかは本来医学的な判断であり、保険会社からの打診と、医師による症状固定の判断は別のものです。打診があった場合は、主治医の意見や治療の経過を確認したうえで対応を検討します。
過失割合・損害項目・弁護士費用特約
過失割合の提示を受けたときは、事故態様に照らして妥当かどうかを、ドライブレコーダーや現場資料をもとに検討します。損害には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害が残った場合の逸失利益や慰謝料、物損など複数の項目があり、計上漏れがないかを確認します。裁判実務上参照される基準を前提に検討することで、提示内容を見直す余地があるかを判断できます。あわせて、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていないかを保険証券などで確認してください。利用できる場合は、費用の自己負担を抑えられることがあります(支払基準や上限があります。詳しくは弁護士費用を確認する)。
治療費の打切り、過失割合、示談案など、後から修正しにくい判断を迫られる前に、資料を確認しながら見通しを整理できます。保険会社から届いた書面や診断書がお手元にあれば、論点を具体的に検討しやすくなります。
示談書・免責証書に署名する前の確認事項
示談は、当事者の合意によって賠償の内容を確定させるものです。多くの示談書には清算条項(この件についてこれ以上請求しないという趣旨の条項)が含まれ、一度成立した示談は、原則としてやり直しや追加請求が難しくなります。署名の前に、次の点を確認してください。
- 治療は終了しているか、または症状固定に至っているか
- 後遺障害が残る可能性はないか、その評価は済んでいるか
- 物損と人身のどちらまでを対象とする示談か
- 過失割合は事故態様に照らして妥当か
- 休業損害・通院交通費・慰謝料など、計上漏れの項目はないか
- 清算条項の範囲、支払方法・支払時期は明確か
ただし、示談成立後の追加請求が一切できないわけではなく、示談当時に予想できなかった重い後遺障害が後から判明した場合など、例外が問題になることもあります。判断は個別事情によって変わるため、署名の前に一度確認することをおすすめします。
交通事故を起こしてしまった側が確認すること(加害者側)
ここからは、交通事故を起こしてしまった加害者側の初動を簡潔に整理します。詳しい刑事処分や免許の処分については、この記事では立ち入らず、確認すべき方向性を示します。
事故直後の義務と保険会社への連絡
加害者側も、負傷者の救護、道路上の危険防止、警察への報告という義務を負います(道路交通法第72条第1項)。これらを果たさないと、いわゆるひき逃げ・当て逃げとして重い責任を問われることがあります。あわせて、自分が加入している保険会社へ速やかに連絡します。任意保険に加入している場合、示談交渉などは原則として保険会社が対応します。
被害者への連絡と三つの責任
被害者への謝罪や連絡は大切ですが、賠償額などをその場で約束することは慎重にしてください。示談は保険会社を通じて進むのが一般的です。交通事故の加害者には、次の三つの責任が別々の手続で問題になります。
| 責任の種類 | 概要 |
|---|---|
| 民事上の責任 | 被害者に生じた損害(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物損など)を賠償する責任 |
| 刑事上の責任 | 人身事故で過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)などが問題になり得る |
| 行政上の責任 | 運転免許の停止・取消しなどの処分 |
刑事処分の見通しや免許の処分は、事故の態様や結果によって大きく異なり、一般化できません。飲酒・無免許・ひき逃げなどが問題となる事案では、早めに弁護士へ相談することを検討してください。量刑や違反点数などの詳細は、別の記事で扱います。
よく問題になるケース
相談で迷いやすい場面を、いくつか整理します。いずれも、結論は個別事情によって変わります。
軽い接触事故で警察を呼ばなかった
その場では大したことがないと思っても、後から痛みが出たり、相手方と説明が食い違ったりすることがあります。事故は警察へ届け出るのが原則です。まだ届け出ていない場合は、早めに警察へ相談してください。
物損として届け出た後に痛みが出た
当日は痛みがなく物損事故として処理した後で、首や腰などの症状が出ることがあります。この場合、医療機関を受診して診断書を取得し、人身事故としての取扱いへの切替えを警察に相談することを検討します。受診が遅れると因果関係が争いになりやすいため、早めの受診が重要です。
相手方が任意保険に入っていない・ひき逃げで相手が分からない
相手方が任意保険に未加入の場合や、ひき逃げで相手方が特定できない場合は、自賠責保険や、ご自身の保険(人身傷害保険・無保険車傷害特約など)、政府の保障事業の利用が問題になることがあります。契約内容や事故の状況によって使える制度が変わるため、保険証券を確認したうえで検討します。
業務中・通勤中の事故、レンタカーでの事故
仕事中や通勤途中の事故は、労災保険の対象になることがあります。レンタカーでの事故は、レンタカー会社の保険や契約内容の確認が必要です。勤務先やレンタカー会社への連絡も忘れないようにしてください。
淡路島への観光・ドライブ中の事故、家族が重傷のとき
島外にお住まいの方が観光・ドライブ中に事故に遭った場合は、帰宅後の通院の続け方や相談先の選び方が問題になります(淡路島の観光・ドライブ中の交通事故についてのコラムを読む)。ご家族が重傷で本人が手続をできない場合は、家族が窓口となって資料を整理し、早めに相談先を検討することをおすすめします。
事故後の手続前チェックリスト(保存する資料)
次の資料は、治療や賠償の場面で役立ちます。そろえられるものから保存しておきましょう。
- 事故状況のメモ(日時・場所・天候・信号や標識の状況など)
- 現場や車両の写真、ドライブレコーダーの映像
- 相手方の情報(氏名・連絡先・保険会社・車両番号)
- 交通事故証明書
- 診断書、診療明細、治療費の領収書
- 通院の交通費の記録
- 休業損害に関する資料(勤務先の証明書、確定申告の資料など)
- 保険証券(弁護士費用特約の有無の確認)
- 保険会社とのやり取りの記録
- 過失割合の提示資料、示談案・示談書・免責証書
- 警察・検察などから届いた書面
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、事故直後から可能です。相談と正式な依頼は別のもので、まず相談だけをして、現在の争点と次の手続を整理することもできます。特に次のような場面では、早めに相談を検討する意味があります。
- けがが重い、または後遺障害が問題になりそうなとき
- 過失割合に争いがあるとき
- 治療費や休業損害の打切りを打診されたとき
- 相手方が無保険、またはひき逃げのとき
- 示談案が届いた、または示談書・免責証書への署名を求められたとき
- 警察や検察から連絡を受けたとき
相談では、結果を保証するものではありませんが、資料を確認したうえで、対応方針や見通しを整理しやすくなります。どの段階でどのように相談を進めるかは、別の記事で詳しく整理しています(交通事故を弁護士に相談するタイミングのコラムを読む)。後遺障害が残った場合の通院や等級認定の考え方については、後遺障害が残ったときのコラムを読むもあわせてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q.交通事故に遭ったら、最初に何をすればよいですか。
A.まず安全を確保し、負傷者がいれば救護(必要に応じて119番)、そして警察への連絡(110番)を優先します。その後、相手方や車両の情報を確認し、現場やドライブレコーダーの記録を残し、ご自身の保険会社へ連絡します。けががあれば早めに受診してください。
Q.軽い接触事故でも警察へ連絡する必要がありますか。
A.事故は、けがの有無や大小を問わず警察へ届け出るのが原則です。届出がないと交通事故証明書が作成されないおそれがあり、後の保険請求などで支障が生じることがあります。
Q.事故当日は痛くなくても、病院へ行った方がよいですか。
A.時間が経ってから症状が出ることがあります。受診が遅れると事故とけがの因果関係が争いになりやすいため、早めの受診をおすすめします。
Q.物損事故として届け出た後に痛みが出た場合はどうすればよいですか。
A.医療機関を受診して診断書を取得し、人身事故としての取扱いへの切替えを警察に相談することを検討してください。対応は事案により異なります。
Q.事故現場で相手方と示談してもよいですか。
A.その場での示談や現金のやり取りは避けることをおすすめします。事故直後は損害の全体が分からず、けがが後から判明することもあります。
Q.保険会社から治療費の対応を終了すると言われたら、どうすればよいですか。
A.治療の要否は本来医学的な判断で、症状固定の判断とは別です。主治医の意見や治療経過を確認したうえで対応を検討します。判断に迷う場合は資料を用意して相談してください。
Q.示談書に署名する前に、何を確認すべきですか。
A.治療終了や症状固定の状況、後遺障害の有無、過失割合、損害項目の計上漏れ、清算条項の範囲、支払方法・時期などです。示談は原則としてやり直しが難しいため、署名前の確認が重要です。
Q.弁護士費用特約が使えるかは、どこを確認すればよいですか。
A.ご自身やご家族の自動車保険の保険証券や、保険会社への確認で分かります。利用できる場合は費用の自己負担を抑えられることがありますが、支払基準や上限があり、契約内容により異なります。
まとめ
交通事故後の対応は、段階ごとに次の行動を意識すると整理しやすくなります。
- 事故直後。安全確保・救護・警察への連絡を優先し、相手方情報と現場・ドライブレコーダーの記録を残す。
- 事故当日。けががあれば受診して診断書を取得し、必要に応じて人身事故としての取扱いを確認する。
- 治療中。通院を続けて資料を保存し、治療費の支払方法や休業損害の資料、保険会社とのやり取りの記録を整える。
- 示談前。症状固定・後遺障害・過失割合・損害項目・清算条項を確認し、署名前に内容を見直す。
- 加害者側。救護・危険防止・報告の義務を果たし、保険会社へ連絡。民事・刑事・行政の責任は別の手続であることを理解する。
- 相談のときは。診断書、保険証券、保険会社からの書面、示談案などを手元に用意すると、論点を整理しやすくなります。
事故直後の記録、診断書、保険証券、保険会社からの書面、示談書案などがお手元にあれば、それらを確認しながら、現在の争点と次にとるべき対応を整理できます。淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)で交通事故に対応する弁護士が、方針の整理をお手伝いします。
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執筆者・監修者
藤井 貴之(ふじい たかゆき)
弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所 代表弁護士・公認会計士
兵庫県弁護士会 所属/日本公認会計士協会兵庫会 所属
交通事故をはじめ、相続、離婚、債務整理、企業法務などの案件に対応しています。弁護士の紹介は弁護士紹介ページを、交通事故の取扱内容は交通事故の取扱業務ページをご確認ください。
参考資料

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