後遺障害が残ったら|淡路島での通院・等級認定と逸失利益の確認点 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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後遺障害が残ったら|淡路島での通院・等級認定と逸失利益の確認点

交通事故から数か月が経っても、首や腰の痛み、手足のしびれ、めまい、関節の動かしにくさといった症状が残ることがあります。淡路島内(南あわじ市・洲本市・淡路市)の整形外科やリハビリに通院を続けながら、「この症状は後遺障害に当たるのだろうか」「保険会社から症状固定や治療費打ち切りの話が出たがどうすればよいのか」と不安を感じている方は少なくありません。

後遺障害が残るかどうか、また残った場合に等級が認定されるかどうかは、症状、治療経過、検査結果、後遺障害診断書の記載などにより異なり、一律に決まるものではありません。ただし、症状固定の前後にどのような資料を整え、どの順番で手続を進めるかによって、後の見通しが変わってくる場面があります。

この記事では、淡路島内で交通事故後の治療を続けている方やそのご家族に向けて、後遺症と後遺障害の違い、症状固定の意味、後遺障害診断書を作成してもらう前の確認点、等級認定の流れ、事前認定と被害者請求の違い、慰謝料・逸失利益への影響、そして示談前に確認したいことを整理します。個別の事情により結論は変わりますので、判断に迷う場面では資料を確認したうえで検討することをおすすめします。

治療費打ち切りや症状固定を打診された段階でも、資料を確認したうえで今後の方針を整理することができます。

淡路島で交通事故を取り扱う弁護士に、症状固定前の確認事項や後遺障害申請の進め方をご相談いただけます。

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結論:後遺障害が残りそうなときに最初に確認すべき6つのこと

細かい制度の説明に入る前に、後遺障害が残りそうなときに早めに意識しておきたい点を整理します。いずれも「これさえ満たせば認定される」というものではなく、後の判断材料として確認しておきたい項目です。

  • 治療経過の記録:いつ、どの医療機関に、どのくらいの頻度で通院したかが、診断書や診療録に残っているか。
  • 症状の一貫性:事故直後から現在まで、訴えている症状が大きく途切れず説明できるか。
  • 検査資料:XP(レントゲン)、CT、MRIなどの画像や検査結果が残っているか。どの検査が必要かは医師の判断によります。
  • 後遺障害診断書の内容:残っている症状、他覚所見、可動域、日常生活・仕事への支障が漏れなく反映される見込みか。
  • 申請方法:事前認定(任意保険会社経由)と被害者請求(自分で資料を整えて請求)のどちらで進めるか。
  • 示談のタイミング:等級認定の結果が出る前に示談してしまわないこと。示談前に計算根拠を確認すること。

これらは事案により重みが異なります。ご自身のケースでどの点を優先すべきかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。

後遺症と後遺障害は何が違うのか

日常会話では「後遺症」と「後遺障害」はほぼ同じ意味で使われますが、交通事故の賠償の場面では使い分けられることがあります。

後遺症は、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になったときに残っている症状そのものを指します。これに対し後遺障害は、その残った症状が、自動車損害賠償保障法(自賠法)の施行令別表に定められた基準(後遺障害等級)に当てはまるものとして評価された場合を指します。

後遺障害等級は、介護を要する重い障害を定めた別表第一(第1級・第2級)と、それ以外の障害を定めた別表第二(第1級から第14級まで)に分かれています。等級が認定されると、認定されない場合に比べて、慰謝料や逸失利益といった請求できる損害項目が広がる可能性があります。逆に、症状が残っていても等級に該当しない(非該当)と判断されることもあります。つまり「症状が残っている」ことと「後遺障害として評価される」ことは別問題であり、後者には基準に沿った医学的な裏付けと資料が関わってきます。

「症状固定」とは何か|保険会社の打診だけで決めない

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいいます。重要なのは、症状固定は本来、治療経過と医学的な判断をふまえて決まるものであり、保険会社からの打診だけで自動的に決まるものではないという点です。

症状固定の時期は、賠償の観点で大きな意味を持ちます。症状固定までの期間は治療費や休業損害などが問題となり、症状固定の後は後遺障害として評価されるかどうかが問題になるため、両者の区切りとなるからです。一方で、いつ症状固定とするかはあくまで医学的判断であり、弁護士が医療判断に立ち入って断定できる事柄ではありません。主治医とよく相談することが基本になります。

症状固定前に確認しておきたい資料

症状固定の前後で確認しておきたい資料には、次のようなものがあります。これらが整っているかどうかは、後の等級認定の場面で関わってくることがあります。

  • 通院の記録(通院した医療機関、通院日、頻度)
  • 診断書・診療報酬明細書
  • XP・CT・MRIなどの画像と検査結果
  • リハビリの実施記録
  • 事故直後から現在までの症状の経過がわかるもの

治療費の打ち切りを打診されても、それが直ちに症状固定や治療終了を意味するわけではありません。打ち切りの話が出た段階で、今後の通院や資料の整理について確認しておくことが考えられます。

淡路島内で通院している場合に整理しておきたい資料

淡路島内で通院している場合でも、後遺障害の等級認定で見られるのは、原則として提出された資料です。等級認定の調査は、後述するとおり書面を中心に行われるため、どの医療機関に通院しているかにかかわらず、診療経過や検査結果が資料として残っていることが大切になります。

通院・検査・紹介状の記録

具体的には、次のような資料が後の手続で関係することがあります。

  • 最初に受診した医療機関と、その後の通院先(転院した場合は紹介状の有無)
  • 各医療機関での診断名・症状・検査の記録
  • 画像検査(XP・CT・MRI等)の有無と保存状況
  • 自覚症状を医師にどのように伝えてきたか

島外での検査・専門診療が検討される場合

症状の内容によっては、より詳しい検査や特定の診療科での診察を受けることが検討される場合があり、その際に島外の医療機関を案内されることもあります。ただし、どのような検査や受診が必要かは医師が判断する事柄であり、弁護士記事として「この検査を受ければ有利になる」と断定することはできません。検査や受診の要否は主治医とご相談ください。賠償の手続をどう進めるかという観点での整理は、弁護士に相談することができます。

後遺障害診断書を作成してもらう前に確認したいこと

症状固定後、後遺障害の申請を行う場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。等級認定は多くの場合、提出された後遺障害診断書などの書面を中心に判断されるため、診断書にどのような事項が反映されるかは重要な意味を持ちます。

作成を依頼する前後で、次のような点が記載や検査に反映されているかを意識しておくことが考えられます(記載内容そのものは医師の判断によります)。

  • 残っている自覚症状(痛み・しびれ・可動域の制限など)が漏れなく伝わっているか
  • 関節の可動域や神経症状について、必要な計測・検査が行われているか
  • 画像所見など他覚的な所見が記載されているか
  • 日常生活や仕事にどのような支障が出ているか
  • 症状と交通事故との関係について触れられているか

自覚症状の伝え漏れや、必要な検査の不足があると、残っている症状が資料に十分反映されないことがあります。何をどう伝えるべきか迷う場合は、診断書作成の前に、資料の整理という観点で弁護士に相談しておくことも一つの方法です。

後遺障害等級認定の基本的な流れ

後遺障害等級の認定は、おおむね次の流れで進みます。等級の調査は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が中立的な立場で行い、その結果をふまえて自賠責保険の保険会社が等級を認定します。

ステップ 内容 確認しておきたいこと
症状固定 これ以上の改善が見込めない状態と医師が判断する 治療経過・検査が記録に残っているか
後遺障害診断書の作成 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう 自覚症状・他覚所見・可動域・支障の反映
申請(事前認定/被害者請求) 任意保険会社経由、または自分で資料を整えて自賠責に請求する どちらの方法で進めるか、資料は揃っているか
損害調査 損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が書面を中心に調査する 提出資料が判断材料になる
等級認定の結果 該当する等級、または非該当の通知が出る 認定理由(後遺障害等級認定票等)の確認
結果に不服がある場合 異議申立て、さらに紛争処理機構の調停を検討する 不足資料・追加検査・医師の意見等の検討

調査が書面を中心に行われるという性質上、どのような資料を提出するかが結果に関わります。手続の進め方に不安がある場合は、申請前に確認しておくことが考えられます。

事前認定と被害者請求はどう違うのか

後遺障害等級の申請方法には、大きく分けて事前認定被害者請求の二つがあります。

項目 事前認定 被害者請求
進め方 後遺障害診断書を相手方の任意保険会社に提出し、保険会社経由で申請する 被害者側で必要書類を集め、自賠責保険に直接請求する(自賠法第16条)
手間 比較的少ない 書類収集の手間がかかる
資料への関与 提出資料の内容を被害者側で確認しにくい場合がある 提出する資料を自分で確認・準備しやすい
向いている場面 手続をなるべく簡便に進めたい場合 残った症状を資料に反映させたい場合

どちらが適しているかは、症状の内容、揃っている資料、相手方保険会社の対応、事案の経緯などにより異なります。被害者請求を選ぶ場合は資料の準備が重要になりますので、進め方に迷うときは弁護士に相談しながら検討することも考えられます。

後遺障害等級が慰謝料に与える影響

後遺障害等級が認定されると、傷害(入通院)に対する慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が問題になります。後遺障害慰謝料の金額は、用いる基準によって異なります。一般に、自賠責保険の基準、任意保険会社の提示する基準、裁判の実務上参照される基準があり、それぞれ前提が異なります。

具体的な金額や計算方法は、等級・基準・事案により異なるため、この記事では断定しません。重要なのは、保険会社から提示された金額だけで示談を判断するのではなく、その金額がどの基準・どの計算根拠によるものかを確認することです。後遺障害慰謝料の基準ごとの考え方については、後遺障害に基づく損害賠償の解説もあわせてご覧ください。

後遺障害等級が逸失利益に与える影響

後遺障害が残ると、慰謝料とは別に後遺障害逸失利益が問題になることがあります。逸失利益とは、後遺障害が残ったことで将来の収入が減ると見込まれる場合の、その減少分に対する損害です。将来の損害をまとめて受け取る性質上、受け取る時点の価値に引き直すための中間利息控除が行われます。

逸失利益の基本式と4つの要素

後遺障害逸失利益は、一般に次の式で考えられます。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

  • 基礎収入:事故前の収入を基礎とするのが一般的です。働き方によって考え方が変わります。
  • 労働能力喪失率:後遺障害の等級に応じた割合が目安とされますが、障害の内容によっては争いが生じやすい項目です。
  • 労働能力喪失期間:症状固定の時点から、原則として67歳までの期間が一つの目安とされますが、症状の性質によって制限される場合があります。
  • ライプニッツ係数:中間利息を控除して将来分を現在の価値に直すための係数です。中間利息控除には、事故時の法定利率(民法第417条の2、第722条第1項)が用いられます。

各要素の具体的な数値や係数は、等級・事故の時期・収入資料などにより異なります。実際の計算は資料を確認したうえで行う必要があり、見込み額の算定は弁護士にご相談ください。

働き方によって考え方が変わる

逸失利益の考え方は、被害者の働き方によって変わります。代表的な場面を整理すると、次のような違いがあります(いずれも個別事情により結論は異なります)。

  • 会社員(給与所得者):事故前の収入を基礎とするのが一般的です。減収の有無や昇進への影響などが問題になることがあります。
  • 自営業(事業所得者):固定経費などを考慮した所得が基礎とされることがあり、収入の立証資料が重要になります。
  • 家事従事者:現実の収入がなくても、家事労働を一定の収入とみて逸失利益が問題になることがあります。
  • 学生・若年者:まだ就労していない場合でも、将来の就労を前提に検討されることがあります。
  • 高齢者:就労の状況や平均余命などをふまえて、喪失期間の考え方が問題になることがあります。

減収がない場合の考え方

後遺障害が残っても、職場の配慮や本人の努力によって、事故前と同じ収入が維持されている場合があります。このような場合でも、就労に実際の支障が生じていることや、将来の昇進・配置への影響などを主張・立証することで、逸失利益が問題になることがあります。減収がないからといって直ちに逸失利益が認められないと決まるわけではなく、事案により結論は異なります。

非該当・想定より低い等級だったときの選択肢

申請の結果、非該当となったり、想定より低い等級となったりすることがあります。この場合、結果を受け入れる以外にも、次のような選択肢を検討する余地があります。

  • 認定理由の確認:後遺障害等級認定票などで、どの点が評価されなかったのかを確認する。
  • 不足資料の検討:診療録、画像、追加の検査結果、医師の意見、日常生活の状況を示す資料などが不足していないかを検討する。
  • 異議申立て:自賠責保険の保険会社・共済組合に対して異議申立てを行う。異議申立てに回数の制限はなく、これによって等級が不利益に変更されることはありません。異議申立て事案は、外部の専門家が参加する自賠責保険(共済)審査会で審査されます。
  • 紛争処理機構の調停:自賠責の判断に不服がある場合、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に調停(紛争処理)を申請することが考えられます(自賠法第23条の5、第23条の6に基づく指定紛争処理機関)。これは自賠責の判断が示された事案を対象とするもので、調停費用は原則かかりません。
  • 訴訟:上記の手続の結果に不服がある場合、最終的には裁判所に判断を求めることになります。

どの手続が適しているか、どのような資料を補えばよいかは事案により異なります。結果に納得できない場合は、示談を進める前に、不足資料の有無や次の手続について確認することが考えられます。

非該当や想定より低い等級だった場合も、認定理由と不足資料を確認したうえで、異議申立てや今後の手続を検討できます。

淡路島で交通事故を取り扱う弁護士に、結果が出た段階でのご相談をいただけます。

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示談書に署名する前に確認したいこと

示談書に署名すると、原則としてその内容で解決が確定し、後から追加の請求をすることが難しくなります。特に、後遺障害が問題になる事案では、示談の前に次の点を確認しておくことが重要です。

確認項目 確認の観点
症状固定の時期 適切な時期に区切られているか
後遺障害診断書 残った症状が反映されているか
等級認定の結果 結果が出ているか、不服はないか
後遺障害慰謝料 どの基準・計算根拠によるものか
逸失利益 基礎収入・喪失率・喪失期間の前提が妥当か
休業損害・治療費・通院交通費 計上漏れがないか
過失割合 事故状況に照らして妥当か
既払金 既に支払われた分が正しく差し引かれているか
弁護士費用特約 利用できるか(加入保険の確認)
清算条項 「以後請求しない」旨の範囲を理解しているか

提示された示談金額が、どの基準・どの計算根拠によるものかは、書面だけでは分かりにくいことがあります。署名の前に一度、計算根拠を確認することをおすすめします。

弁護士に相談するタイミング

「まずは相談を」とよく言われますが、後遺障害が関わる事案では、相談に向いている具体的な場面があります。弁護士に相談することで、結果を保証してもらえるわけではありませんが、資料の整理や今後の方針を検討しやすくなります。

  • 治療費の打ち切りを打診されたとき
  • 症状固定と言われたとき
  • 後遺障害診断書を作成してもらう前
  • 後遺障害の申請(事前認定・被害者請求)をする前
  • 等級認定の結果が出たとき(特に非該当・想定より低い等級だったとき)
  • 示談案が届いたとき、署名する前

淡路島内で通院している場合でも、相談を進めることはできます。ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、相談や依頼の費用について特約を利用できることがありますので、保険証券の内容を確認しておくとよいでしょう。

よくある質問(FAQ)

後遺症と後遺障害は何が違うのですか。

後遺症は症状固定時に残っている症状そのものを指し、後遺障害はその症状が自賠法施行令の基準(後遺障害等級)に当てはまるものとして評価された場合を指します。等級に該当するかは、症状・検査結果・診断書の記載などにより異なります。

保険会社から症状固定と言われましたが、応じなければなりませんか。

症状固定は本来、治療経過と医学的判断をふまえて決まるもので、保険会社の打診だけで自動的に決まるものではありません。時期に疑問がある場合は主治医に相談し、必要に応じて弁護士に資料整理の観点から相談することも考えられます。

淡路島内で通院していますが、後遺障害の認定に不利になりますか。

等級認定で見られるのは原則として提出された資料であり、通院先の所在地そのもので結論が変わるわけではありません。診療経過や検査結果が資料として残っていることが大切です。必要な検査の要否は医師の判断によります。

後遺障害診断書は誰に書いてもらうのですか。

原則として、治療を受けた医療機関の医師に作成を依頼します。等級認定は書面を中心に判断されるため、残った症状や検査結果が反映されることが重要です。記載内容自体は医師の判断によります。

事前認定と被害者請求はどちらがよいですか。

事前認定は任意保険会社経由で手間が少ない一方、被害者請求は資料を自分で準備・確認しやすいという違いがあります。どちらが適しているかは、症状・資料・相手方の対応などにより異なります。

等級が非該当でした。異議申立てはできますか。

自賠責保険の保険会社・共済組合に対して異議申立てを行うことができ、回数の制限はありません。さらに自賠責保険・共済紛争処理機構の調停を申請することも考えられます。まず認定理由と不足資料を確認することが出発点になります。

後遺障害が認定されると逸失利益は必ずもらえますか。

必ず請求できると決まっているわけではありません。基礎収入、労働能力喪失率、喪失期間などの要素を資料で裏付ける必要があり、減収の有無や障害の内容により結論は異なります。請求できる可能性があるかは、資料を確認したうえで検討します。

弁護士に相談するタイミングはいつがよいですか。

治療費打ち切りの打診時、症状固定時、後遺障害診断書の作成前、申請前、結果が出たとき、示談前など、判断材料を整理したい場面が目安になります。早めに確認しておくことで、選択肢を検討しやすくなります。

まとめ

  • 症状固定の前後で、治療経過・症状の一貫性・検査資料を整理しておくことが、後の判断材料として大切です。
  • 後遺障害等級は、認定されると慰謝料や逸失利益といった請求できる損害項目に関わります。
  • 淡路島内で通院している場合も、診療経過や検査結果が資料として残っていることが重要です。
  • 申請方法(事前認定・被害者請求)や、非該当時の異議申立て・紛争処理機構の調停には、それぞれ特徴があります。
  • 示談の前に、慰謝料・逸失利益の計算根拠や清算条項の範囲を確認することが重要です。
  • 個別の事情により結論は異なります。判断に迷う場面では、資料を確認したうえで早めに検討することをおすすめします。

後遺障害申請の進め方や、示談前の確認事項を、資料を確認したうえで整理することができます。

淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)で交通事故を取り扱う弁護士に、症状固定前・申請前・示談前のいずれの段階でもご相談いただけます。弁護士費用特約を利用できる場合があります。

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監修者

弁護士法人あわじみらい法律会計事務所(兵庫県南あわじ市)

交通事故、相続、企業法務などに対応しています。淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)および周辺地域からのご相談をお受けしています。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的判断を示すものではありません。実際の対応は事案により異なりますので、具体的な事情に応じて弁護士にご相談ください。

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