MRIで異常なしでも後遺障害は?むちうちの画像検査を整理 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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MRIで異常なしでも後遺障害は?むちうちの画像検査を整理

交通事故のあと、首の痛みや肩・腕のしびれ、頭痛、めまいなどが続いているのに、「MRIを撮ったほうがよいのか分からない」「保険会社から、画像に異常がなければ後遺障害は難しいと言われた」と不安を感じていませんか。淡路島(南あわじ市、洲本市、淡路市)で交通事故に遭われた方から、画像検査と後遺障害に関するご相談を受けることがあります。

結論からお伝えすると、むちうちでMRIを撮るべきかどうかは一律には決まりません。もっとも、痛みやしびれといった症状が続いている場合や、後遺障害の申請を見据えている場合には、主治医に相談して検査の必要性を検討する価値があります。検査が必要かどうかという医療判断は医師が行い、撮影された画像や検査結果を後遺障害申請の資料としてどう整理するかという点は、交通事故を取り扱う弁護士に相談して確認することができます。

この記事では、法律コラムの立場から、MRIなどの画像検査が後遺障害申請でどのような意味を持ちうるか、どのタイミングで主治医に相談するとよいか、淡路島で画像検査を検討するときの進め方、示談や症状固定の前に確認しておきたい資料を整理します。なお、個別の事情により結論は異なりますので、一般的な考え方として参考にしてください。

症状固定や示談の前に、現在の症状、通院の経過、画像資料の有無を整理しておくことが大切です。判断に迷う場合は、交通事故を取り扱う弁護士に資料を確認してもらい、今後の進め方を整理することも検討してください。

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むちうちでMRIを撮るべきか

まず結論として、むちうちで必ずMRIを撮らなければならない、というものではありません。検査の要否は、症状の内容や程度、診察での所見、事故の態様、治療の経過、そして主治医の医学的判断によって異なります。逆に、「MRIを撮れば必ず後遺障害が認定される」「画像がなければ後遺障害は認められない」と言い切れるものでもありません。

そのうえで、法律コラムの立場からは、次のような場面では、主治医にMRIなど画像検査の必要性を相談することを検討してよいと考えられます。検査をするかどうかの最終判断は、あくまで医師が行います。

  • 首・肩・腕・手指の痛みやしびれが続いている
  • 感覚の鈍さ、力の入りにくさなど、神経の症状が疑われる
  • 一定期間治療を続けても、症状が十分に改善しない
  • 保険会社から治療の終了や症状固定を打診されている
  • 後遺障害の申請を視野に入れている

強い脱力やしびれの急な悪化、排尿・排便の異常など、緊急性が疑われる症状がある場合は、画像検査の要否を待つのではなく、速やかに医療機関に相談してください。緊急の医療判断についても、医師にご相談ください。

レントゲン・CT・MRIの違い

交通事故後の画像検査には、主にレントゲン(XP)、CT、MRIがあります。それぞれ確認しやすいものが異なり、後遺障害申請での位置付けも変わってきます。以下は一般的な整理であり、どの検査が必要かは医師が判断します。

検査 確認しやすいもの むちうちで問題になりやすい点 後遺障害申請での位置付け 注意点
レントゲン(XP) 骨折や脱臼など骨の異常、骨の並び 筋肉・靱帯・神経などの軟部組織は写りにくい 骨の異常の有無を確認する基礎資料 軟部組織や神経の評価には限界がある
CT 骨の細かい状態、出血の有無 神経や椎間板などの評価は限定的なことがある 骨の損傷を詳しく確認する資料 必要性は医師が判断する
MRI 椎間板、神経、脊髄、靱帯などの軟部組織 椎間板ヘルニアや神経の圧迫などの有無 神経症状を裏付ける他覚的所見の一資料になりうる 撮影条件や設備により確認できる範囲が異なる

MRIは、レントゲンやCTでは写りにくい神経や椎間板などの状態を確認できることがあるため、首のしびれや神経症状が続く場合に医師が必要性を判断することがあります。ただし、画像検査はあくまで医師がその必要性を判断するものであり、被害者の希望だけで決まるものではありません。気になる症状は、診察の際に具体的に伝えることが大切です。

後遺障害申請で画像検査が問題になる理由

後遺障害の申請では、残った症状が「後遺障害」に当たるかどうかが、提出された資料に基づいて調査されます。むちうちの神経症状に関係する等級としては、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二に定める第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」や、第14級9号「局部に神経症状を残すもの」が問題になることがあります。等級の詳しい内容は、関連記事もあわせてご確認ください。

このとき、画像検査の結果は重要な資料の一つになりますが、画像だけで結論が決まるわけではありません。一般的な実務上の考え方として、次の点が整理されています。

  • 画像所見、神経学的検査の所見、症状の一貫性、通院の経過など、複数の資料を総合して検討される
  • 画像に異常がある場合でも、その所見が事故によるものか(因果関係)、残った症状と整合しているかが検討される
  • 加齢などによる変化(経年性変化)と、事故による異常との区別が問題になることがある
  • 画像に明確な異常がない場合でも、症状の一貫性、治療経過、神経学的所見、事故態様などを踏まえて検討されることがある

一般に、第12級13号は、痛みやしびれの原因を画像所見などの他覚的所見によって医学的に証明できることが求められるとされています。これに対し、第14級9号は、必ずしも他覚的所見がなくても、受傷の態様や治療の経過から症状の訴えが医学的に説明でき、症状の一貫性が認められる場合に検討されることがあるとされています。もっとも、いずれも個別の事情により結論は異なり、画像があるからといって直ちに上位等級になるわけではなく、画像がないからといって直ちに認定されないと決まるわけでもありません。

MRIを主治医に相談したいタイミング

どの段階で画像検査を相談するとよいかも、症状や治療の経過によって変わります。以下は、主治医に相談を検討したい場面の整理です。検査の要否は医師が判断します。

場面 確認したいこと 相談時に伝えるポイント
症状が続いている 痛み・しびれの原因を確認する検査が必要か いつから、どの部位に、どのような症状があるか
しびれ・感覚障害・脱力感がある 神経の症状を確認する検査が必要か 症状の範囲や、日常生活での支障
治療を続けても改善しない 今後の治療方針や検査の要否 これまでの治療内容と経過
保険会社から治療終了を打診された 症状固定の時期や、検査・資料の整理 残っている症状の具体的な内容
後遺障害診断書の作成前 診断書に記載される症状や検査結果 自覚症状を漏れなく具体的に

これらはあくまで一般的な目安です。緊急性が疑われる症状がある場合は、タイミングを待たずに医療機関へ相談してください。

淡路島で画像検査を検討するときの進め方

淡路島(南あわじ市、洲本市、淡路市)で画像検査を検討する場合、まずは現在通院している主治医に相談することが基本になります。MRIなどの設備は医療機関によって異なるため、次のような手順で確認することが考えられます。

  • 現在の主治医に、検査の必要性と、検査を受けられる医療機関について相談する
  • 他の医療機関で検査を受ける場合、紹介状が必要かどうかを確認する
  • 厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)や、兵庫県の案内で、診療科・設備・受付方法を調べる
  • 掲載情報だけで判断せず、受診の前に、その医療機関へ直接、検査の可否や予約方法を確認する
  • 島内での対応が難しい場合は、主治医と相談のうえ、島外の医療機関への紹介を検討する

医療情報ネットに掲載されている情報は、各医療機関が報告した内容をそのまま掲載しているもので、最新の状況と異なる場合があります。受診前に医療機関へ直接ご確認ください。なお、当事務所が特定の医療機関を推奨する趣旨ではありません。どの医療機関を受診するかは、主治医と相談しながらご判断ください。

保険会社から治療費打ち切りや示談を言われたとき

治療の途中で、保険会社から「そろそろ治療を終了してはどうか」「示談を進めたい」と連絡が来ることがあります。このようなとき、内容を十分に確認しないまま示談書に署名・押印してしまうと、後から後遺障害の申請や資料の整理が難しくなることがあります。

署名や示談を急ぐ前に、次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • 痛みやしびれなどの症状が、今どの程度残っているか
  • 通院の経過や検査の結果が、診療録などに記録されているか
  • 後遺障害の申請をすべきかどうか、その要否
  • 症状固定の時期について、主治医や弁護士に確認できているか

症状固定の前か後かによって、確認すべきことや対応は変わってきます。判断に迷う場合は、示談前に交通事故を取り扱う弁護士に相談し、資料を確認したうえで進め方を整理することを検討してください。

保険会社から治療費の打ち切りや示談の連絡が来ている場合、後遺障害申請の要否を確認しないまま進めると、後から資料の整理が難しくなることがあります。示談の前に、診断書、画像資料、通院の経過を確認しておきましょう。

示談前に相談する(0799-53-6782)

後遺障害申請前に確認したい資料

後遺障害の申請を見据える場合、どのような資料があるかを早めに把握しておくと、後遺障害診断書の作成前の準備がしやすくなります。以下は一般的に確認しておきたい資料の整理です。

資料 確認する理由 注意点
診断書・後遺障害診断書 診断名や症状、経過が記載される基本資料 記載内容を作成前に確認できるよう準備する
診療報酬明細書(レセプト) 通院の頻度や治療内容の経過を示す 通院の間隔が空いていないかを確認する
画像資料(MRI・CT・XP) 神経症状などの裏付け資料になりうる 撮影の有無と所見を把握しておく
神経学的検査の結果 症状の他覚的な裏付けに関わる 検査の有無を主治医に確認する
症状の経過メモ 症状の一貫性を整理するのに役立つ いつ・どこに・どのような症状かを記録
事故状況に関する資料 事故態様や因果関係の検討に関わる 事故証明書などを保管しておく

示談前・症状固定前・後遺障害診断書の作成前に、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 首・肩・腕・手指の痛みやしびれが、いつから続いているかを整理した
  • 症状が一貫して診療録に記録されているかを確認した
  • 通院が途切れていないかを確認した
  • 医師に症状を具体的に伝えているかを振り返った
  • 画像検査の有無と結果を把握した
  • 神経学的検査の有無を確認した
  • 保険会社から治療費打ち切りや示談の連絡が来ていないかを確認した
  • 後遺障害診断書の作成前に、記載内容を確認する準備をした
  • 弁護士費用特約に加入しているかを確認した
  • 示談書にまだ署名・押印していないことを確認した

後遺障害の申請には、被害者請求と事前認定という方法があり、認定に納得できない場合の異議申立てという手続もあります。これらの手続の詳しい進め方は、関連記事もあわせてご確認ください。どの方法が適しているかは、個別の事情により異なります。

弁護士に相談するタイミング

交通事故を取り扱う弁護士に相談することで、申請の方針や確認すべき資料を整理できる場合があります。結果を保

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