淡路市・洲本市・南あわじ市で交通事故に遭い、「車が修理中で動かせない」「全損になってしまった」「代車が出ない」「けがで運転できない」といった理由から、車のない生活を強いられている方は少なくありません。通勤、買物、通院、家族の送迎など、これまで当たり前にできていた移動が、急に大きな負担になります。
このとき問題になるのが、バス代、タクシー代、家族送迎にかかったガソリン代や駐車場代、通院や通勤のために増えた交通費を、加害者側(その保険会社)に請求できるのか、という点です。結論から申し上げると、これらの交通費は請求できる可能性があります。ただし、すべてが当然に全額認められるわけではなく、「事故との関係」「必要性」「相当性」「実際に支出したこと」を、資料で説明できるかどうかが重要になります。
この記事では、車が使えない場合の交通費を「通院」「通勤」「買物」「家族送迎」「代車・レンタカー」に分けて整理し、淡路島で生活する方が、示談の前に何を記録し、どの資料を残しておくべきかを解説します。認められる範囲は個別事情により異なりますので、最終的には資料を確認したうえで判断する必要があります。
交通費をどう整理すればよいか分からない、保険会社の説明に納得できない、という段階でも、資料を確認したうえで見通しを検討できます。示談前のご相談も可能です。
Contents
■結論|交通費は「目的別」に分けて整理します
車が使えないことで増えた費用を、まとめて「車が使えない費用」として請求しようとすると、必要性や相当性の説明が大ざっぱになり、保険会社に否定されやすくなります。まずは、次の目的別に分けて整理することをおすすめします。
- ・通院交通費(治療のための移動)
- ・通勤交通費(仕事のための移動で、事故により増えた分)
- ・買物交通費(生活必需品の購入などのための移動)
- ・家族送迎の費用(家族が送迎した場合のガソリン代・駐車場代など)
- ・代車・レンタカー費用(車両が使えない期間の代替手段)
目的が違えば、認められやすさも、必要になる資料も変わります。請求できるかどうかは、いずれも必要性・相当性・事故との関係・資料の有無により判断され、個別事情により結論は異なります。迷ったら、示談前に一度確認することをおすすめします。
■そもそも車が使えないときの交通費は、どう考えるのか
交通事故でけがをした場合や車両に損害が生じた場合、被害者は加害者に対して、事故によって生じた損害の賠償を請求できると考えられます(民法上の不法行為に基づく損害賠償等)。交通費も、その損害の一部として請求を検討できます。ただし、支出したものがすべて当然に認められるわけではありません。
◆請求を検討するときの4つの視点
実務では、交通費について次のような点が確認される傾向があります。難しい言葉を避けて言い換えると、おおむね以下のとおりです。
- ・事故との関係……その移動が、事故(けがや車の損害)によって必要になったものか。
- ・必要性……その移動自体が必要だったか(治療、仕事、生活必需品の購入など)。
- ・相当性……その手段・金額が、状況に照らして行き過ぎていないか(公共交通で足りる場面で毎回タクシーを使っていないか等)。
- ・実際に支出したこと……現に費用が発生し、それを資料で示せるか。
つまり、「事故のせいで、必要な移動を、相当な手段で行い、実際にお金を払った」と説明できる交通費ほど、認められやすくなる傾向があります。逆に、これらの説明が弱いと争いになりやすく、認められるかどうかは資料を確認したうえで判断する必要があります。
◆「損害を広げない工夫」も見られること
被害者の側にも、損害を不必要に大きくしない範囲での合理的な対応が期待される場面があります。たとえば、公共交通機関で無理なく通える状況なのに、特段の理由なく高額なタクシーを継続して利用した場合などは、その全額が認められるとは限りません。もっとも、症状の程度や地域の交通事情によっては、タクシー等の利用が相当と判断される場合もあります。ここは画一的に決まるものではなく、事案により異なります。
■まず「車が使えない原因」を整理する
交通費の検討では、「なぜ車が使えないのか」という原因によって、説明の仕方や必要な資料が変わります。ご自身の状況がどれに当たるか、まず整理してみてください。
- ・車両が修理中……修理見積書、入庫日・修理期間が分かる資料を残す。
- ・車両が全損……全損の通知、買替えを検討した経過が分かる資料を残す。
- ・代車が出ない……保険会社・修理工場とのやり取り(代車の可否・理由)を記録する。
- ・けがで運転できない……症状や医師の指示、運転が難しい状況が分かる資料を残す。
- ・家族の車で送迎してもらっている……送迎の日付・距離・目的を記録する。
原因の記録は、後で「なぜ公共交通やタクシー、家族送迎を使う必要があったのか」を説明する土台になります。
■通院交通費|手段によって考え方が変わります
治療のための通院でかかった交通費は、通院交通費として請求を検討できます。ただし、利用した交通手段によって、認められやすさや必要な資料が変わります。
◆バス・電車を使った場合
路線バスや電車などの公共交通機関の運賃は、区間ごとに一律で分かるため、実際にかかった往復運賃が認められやすい傾向にあります。利用日、区間(最寄りのバス停・駅から医療機関まで)、運賃を記録しておきましょう。
◆自家用車を使った場合
自家用車で通院した場合は、ガソリン代などが一定の方法で算定されることがあります(具体的な単価や算定方法は、適用される基準や事案により異なります)。有料駐車場や有料道路を使わざるを得なかった場合は、その料金も対象になり得ます。駐車場代・有料道路料金は領収書が必要になりますので、保管してください。
◆タクシーを使った場合
タクシー代は、利用の必要性・相当性が認められる場合に請求できる可能性があります。たとえば、けがの程度から公共交通機関での移動が難しい、ギプス固定などで歩行や乗降が困難、利用できる時間帯にバス等の便が乏しい、といった事情があると、必要性が認められやすくなる傾向があります。一方で、公共交通機関を使える状況での継続的なタクシー利用は争われやすいため、タクシーを使う前後に、その理由を記録しておくことが大切です。認められるかどうかは個別事情により異なります。
| 交通費の種類 | 具体例 | 確認されやすい事情 | 残しておきたい資料 |
|---|---|---|---|
| 通院交通費 | 通院のためのバス・電車・自家用車・タクシー | けがの程度、通院の必要性、手段の相当性 | 通院交通費明細書、通院日一覧、領収書(タクシー・駐車場等) |
| 通勤交通費 | 事故により増えた通勤費の差額 | 事故前後の通勤方法、勤務日、通勤手当の有無 | シフト表、給与明細、勤務先の証明、経路のメモ |
| 買物交通費 | 生活必需品の購入のための移動 | 買物の必要性・頻度、代替手段の有無 | 買物日・目的・手段の記録、領収書 |
| タクシー代 | 公共交通が使えない場面でのタクシー | 症状、便の少なさ、利用の相当性 | 領収書、乗降地・目的・理由のメモ |
| バス代 | 路線バス・コミュニティバス | 利用日、区間、運賃 | 利用日・経路・運賃の記録 |
| 家族送迎 | 家族による通院・買物の送迎 | 送迎の必要性、距離、回数 | 送迎記録表、ガソリン代・駐車場代等の資料 |
| レンタカー・代車 | 車両が使えない期間の代替車両 | 必要期間、修理・買替期間との対応、代車の有無 | 契約書・領収書、修理見積・期間、代車のやり取り記録 |
| 駐車場代・高速代 | 通院・送迎に伴う駐車場・有料道路 | 利用の必要性・目的 | 領収書、利用目的のメモ |
■通勤交通費|「増えた分」をどう説明するか
通勤のための交通費については、事故により追加で発生した分をどう考えるか、という視点が基本になります。たとえば、これまで自家用車で通勤していた方が、車を使えなくなってバスやタクシーで通勤した場合、その通勤方法の変更によって増えた費用が問題になります。
注意したいのは、勤務先から通勤手当が支給されている場合や、休業損害との関係です。会社が通勤費を負担している部分と二重に請求することはできませんし、けがで休業していた期間は通勤自体が発生していないこともあります。事故前の通勤方法、事故後の通勤方法、勤務日、勤務先への経路、勤務時間帯などを整理し、シフト表・給与明細・勤務先の証明などと突き合わせて説明できるようにしておくことが有効です。請求できる範囲は個別事情により異なります。
■買物交通費|通院交通費より慎重に考えます
日常生活に必要な買物のための交通費は、通院交通費に比べて認否が争われやすい領域です。生活必需品の購入のように、生活上必要な移動であることを説明できるかどうかが鍵になります。
事故前の生活状況(買物を誰がどのように行っていたか)、車が使えない理由、買物の必要性・頻度、そして配達サービス・家族の支援・近隣の店舗・公共交通機関といった代替手段の有無などが見られることがあります。頻度が過大なケースや、高額なタクシーを継続利用したケース、趣味・娯楽目的の移動などは争われやすい傾向があります。高齢の方、小さなお子さんがいる方、けがの程度が重い方など、事情によって結論は変わり得ますので、「なぜその買物の移動が必要だったか」を具体的に記録しておくことが大切です。
■家族送迎の費用と負担|分けて整理することが大切です
ご家族が通院や買物の送迎をしてくれた場合、「家族の手間や時間も含めて請求できるのか」と気になる方が多いですが、ここは特に整理が必要です。家族の時間や労力が、当然に時給換算で全額請求できるわけではありません。
一般に、家族送迎に関しては、次のような項目を分けて検討します。
- ・送迎にかかったガソリン代・駐車場代・高速道路料金(必要性・相当性の範囲で)
- ・症状や医師の指示などにより付添いが必要だった場合の付添看護費・付添人の交通費(通院交通費とは別の考え方)
- ・送迎のために家族が仕事を休んだ場合の家族側の休業に関する事情
これらは性質が異なるため、まとめて「送迎代」とせず、項目ごとに記録しておくことが重要です。送迎の日付・距離・目的・回数を記した送迎記録表を作っておくと、後の説明がしやすくなります。認められる範囲や費目の区別は事案により異なりますので、混在して整理が難しい場合は弁護士に相談して切り分けることをおすすめします。
| 記録項目 | 書いておく内容 | 資料例 |
|---|---|---|
| 利用日時 | タクシーを利用した日付・時間帯 | 領収書、メモ、カレンダー |
| 区間 | 乗車地と降車地(自宅・医療機関・勤務先など) | 領収書、地図のメモ |
| 目的 | 通院・通勤・買物などの利用目的 | 通院日一覧、予約票 |
| 金額 | 実際に支払った運賃 | 領収書(原本を保管) |
| タクシーを使った理由 | 公共交通が使えなかった事情(症状・便の少なさ・時間帯など) | 症状の記録、時刻表の控え |
※上表は「タクシー利用を説明するための記録例」です。
| 記録項目 | 記録内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 送迎日 | 送迎した日付 | 通院日・買物日と対応させる |
| 送迎者 | 送迎した家族の氏名・続柄 | 付添いの必要性が問われる場合がある |
| 区間・距離 | 出発地・目的地・おおよその距離 | 距離が分かるとガソリン代の説明がしやすい |
| 目的 | 通院・買物などの目的 | 生活上の必要性を具体的に書く |
| 実費 | 駐車場代・高速料金など | 領収書を保管する(手間の時給換算は当然には認められない) |
※上表は「家族送迎の記録例」です。
■バス・タクシー・レンタカー・代車の資料化
交通手段ごとに、残しておくべき資料の勘所が異なります。
- ・バス代……利用日、区間、運賃を記録します。コミュニティバスを含め、利用した路線が分かるようにしておきます。
- ・タクシー代……領収書を保管し、乗降地・目的・公共交通を使えなかった理由をメモします。
- ・レンタカー代……必要だった期間、車種、金額を記録します。代車の有無、修理期間・買替えを検討した期間との対応関係を説明できるようにします。
- ・代車……代車が出るかどうか、出ない理由について、保険会社・修理工場とのやり取りを記録します。
- ・駐車場代・高速代……領収書を保管し、その利用が必要だった目的を記録します。
レンタカー代・代車費用は、物の損害(物損)に関わる費目で、けがの治療に伴う交通費とは別に検討されることが多い点に注意してください。必要期間や相当性が争点になりやすいため、早めに資料を整えておくことが有効です。
■淡路島で交通費を記録するためのチェックリスト
淡路市・洲本市・南あわじ市では、淡路交通の島内路線バスに加え、各市のコミュニティバスやタクシーなど、いくつかの移動手段があります。もっとも、地域・時間帯・目的地・症状・家族構成によって、公共交通機関の利用しやすさは大きく異なります。「淡路島だから車が必須」と一律に決めつけることはできませんが、便が乏しい時間帯や区間があるのも実情です。路線・時刻・運賃は変更されることがあるため、利用前に各事業者・自治体の公式の時刻表・運賃を確認してください。
そのうえで、示談前に次の点をチェックしておくと、交通費の説明がしやすくなります。
- 通院日と、その日に使った交通手段を一覧にしたか
- タクシーの領収書を保管しているか
- バスの運賃・利用日・経路(どの路線を使ったか)を記録したか
- 家族送迎の日付・距離・目的を記録したか
- 勤務日・勤務時間・通勤方法の変更を説明できるか
- 買物の必要性・頻度を説明できるか
- 代車・レンタカーの有無について、保険会社・修理工場とのやり取りを残したか
- 示談書に交通費が含まれているか(含まれる範囲)を確認したか
■保険会社に交通費を説明するときの注意点
保険会社から「タクシー代は出ない」「家族送迎は認められない」「買物の交通費は難しい」などと言われることがあります。こうした場面では、感情的に反論するより、資料で必要性・相当性を示すことが有効です。あらかじめ次のような資料を整えておくとよいでしょう。
- ・交通費一覧表(日付・手段・目的・金額をまとめたもの)
- ・領収書(タクシー・有料道路・駐車場・レンタカー等)
- ・通院日一覧
- ・勤務日・シフト表、給与明細
- ・事故前後の交通手段の比較
- ・修理見積書、修理期間が分かる資料
- ・全損の場合は買替えを検討した経過の資料
- ・代車が出ない理由の記録
- ・タクシーを利用した理由のメモ
- ・家族送迎の記録
- ・公共交通機関では間に合わない、または症状から利用が難しいことを示す資料
なお、医師の診断書や診療録をどこまで用いるかは、症状や争点により異なります。どの資料が有効かは、ケースによって判断が分かれますので、整理に迷う場合は弁護士に相談することをおすすめします。
■弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談することで、結果が保証されるわけではありませんが、請求できる可能性のある費目を整理し、必要な資料や説明の方針を確認できます。次のような場面では、早めの相談が役立ちます。
- ・タクシー代や家族送迎の費用を保険会社から否定されたとき
- ・代車やレンタカーの必要性で見解が食い違っているとき
- ・通院交通費・休業損害・代車費用・慰謝料が混在して整理できないとき
- ・示談書に署名する前(署名後の見直しは難しくなることがあります)
- ・交通費の資料が散逸しそうなとき
- ・車が使えず、通勤や通院に支障が出ているとき
交通費・代車費用・休業損害・慰謝料などが混在して整理が難しい場合や、保険会社の説明に納得できない場合は、資料を確認したうえで見通しを検討できます。淡路島での通院・通勤・買物の実情を踏まえてご相談いただけます。
■よくあるご質問(FAQ)
Q1.交通事故で車が使えない間のタクシー代は請求できますか。
利用の必要性・相当性が認められる場合に、請求できる可能性があります。症状で公共交通が使いにくい、利用できる便が乏しいなどの事情があると認められやすい傾向がありますが、結論は資料の有無や個別事情により異なります。利用理由を記録し、示談前に確認することをおすすめします。
Q2.淡路島でバスの本数が少ない場合、タクシー代は認められやすくなりますか。
便が乏しい時間帯・区間であることは、タクシー利用の必要性を裏づける事情の一つになり得ます。ただし、路線や時刻は変わるため、利用日の状況を記録しておくことが大切です。認められるかどうかは事案により異なります。
Q3.家族に通院や買物の送迎をしてもらった場合、費用は請求できますか。
ガソリン代・駐車場代・高速料金などは、必要性・相当性の範囲で請求を検討できる可能性があります。一方、家族の手間や時間が当然に時給換算で全額認められるわけではありません。付添看護費や付添人交通費とは考え方が異なるため、記録を分けて整理することをおすすめします。
Q4.通勤のために使った交通費は請求できますか。
事故により増えた通勤費の差額について、請求を検討できる場合があります。ただし、勤務先の通勤手当との関係や、休業していた期間との重複に注意が必要です。事故前後の通勤方法を整理し、シフト表や給与明細と突き合わせて説明できるようにしておくと有効です。
Q5.買物のための交通費も請求できますか。
生活必需品の購入など、生活上必要な移動であることを説明できれば、請求を検討できる可能性があります。もっとも、通院交通費より争われやすい領域です。頻度・必要性・代替手段の有無などで結論が変わるため、必要性を具体的に記録しておくことが重要です。
Q6.領収書をなくした交通費は請求できませんか。
領収書がない場合でも、利用日・区間・運賃などの記録から請求を検討できる場合があります。一方で、領収書が必要とされる費目(タクシー・有料道路・駐車場など)もあります。資料が不十分なときの取扱いは事案により異なるため、まずは残っている記録を整理することをおすすめします。
Q7.代車が出ない場合、レンタカー代や交通費は請求できますか。
必要な期間・相当な範囲であれば、レンタカー代や代替の交通費について請求を検討できる可能性があります。代車が出ない理由や、修理・買替えに要した期間を記録しておくことが大切です。認められる範囲は個別事情により異なります。
Q8.保険会社から交通費を否定された場合、どうすればよいですか。
まずは、必要性・相当性を示す資料(交通費一覧、領収書、通院日一覧、利用理由のメモなど)を整理することが有効です。それでも見解が食い違う場合は、弁護士に相談して見通しを確認する方法があります。示談前のご相談をおすすめします。
■まとめ|次にやることの整理
- ・交通費は「通院・通勤・買物・家族送迎・代車」に分け、目的別に整理する。
- ・請求できるかは、事故との関係・必要性・相当性・実支出と、それを示す資料で変わる。
- ・タクシー代・家族送迎・買物交通費は争われやすいため、利用理由を具体的に記録する。
- ・通勤交通費は、通勤手当・休業損害との重複に注意する。
- ・淡路島の公共交通は地域・時間帯で利用しやすさが異なる。路線・時刻・運賃は公式情報で確認する。
- ・示談書に署名する前に、交通費の範囲を確認する。
- ・整理に迷う場合や否定された場合は、示談前に弁護士へ相談する。
交通費の整理や、保険会社から提示された内容に見直しの余地があるかどうかは、資料を確認したうえで検討できます。淡路島で交通事故に遭い、車が使えずお困りの方は、示談前に一度ご相談ください。
監修者・執筆者情報
【要確認】本欄の弁護士名・所属弁護士会・資格・取扱分野・紹介ページは、公開前に弁護士・事務所がご確認ください。
- ・事務所名:弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所【要確認】
- ・監修弁護士:【要確認】
- ・所属弁護士会:【要確認】
- ・資格:弁護士【要確認|公認会計士の併記可否・表示方法を含む】
- ・取扱分野:交通事故の損害賠償 ほか【要確認】
参考資料
- ・e-Gov法令検索「民法」(不法行為に基づく損害賠償等)
- ・e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
- ・国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
- ・国土交通省・金融庁「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
- ・淡路交通株式会社(島内路線バスの路線・時刻表・運賃)
- ・淡路市・洲本市・南あわじ市の公共交通(コミュニティバス等)の各公式情報
※路線・時刻・運賃・制度の内容は変更されることがあります。ご利用前に各公式情報をご確認ください。

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