顧問税理士と社会保険労務士(以下「社労士」)がいても、取引先との契約、従業員の退職時の支払、売掛金の回収などで、法律上の判断を誰に求めるか迷うことがあります。税理士・社労士がいることだけで法務の課題がすべて解消されるわけではありませんが、現在の顧問関係を維持したまま、法律問題を弁護士に依頼することはできます。もっとも、すべての会社に継続的な法律顧問契約が必要とは限らず、既存の契約の範囲、法律判断の頻度・重大性、社内の担当体制によっては、案件ごとの個別依頼で足りる場合もあります。この記事では、担当が決まっていない課題を見つけて担当者・確認資料・決裁者を決める方法を、退職時の支払と売掛金の不回収という二つの仮定例で整理します。個別の事情によって結論は異なります。
税理士・社労士がいても、法律上の課題は残ることがある
税理士は税務代理、税務書類の作成、税務相談を中心に、これに付随して財務書類の作成や会計帳簿の記帳の代行なども行い(税理士法第2条)、社労士は労働・社会保険の手続、法令の範囲内での行政機関に対する事務の代理、労務管理の相談・指導などを担います(社会保険労務士法第2条)。契約上の権利義務の検討、紛争の予防、交渉、訴訟などの法律事務は弁護士の職務であり(弁護士法第3条第1項)、弁護士又は弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などの法律事務を業として取り扱うことは、法律に別段の定めがある場合を除き禁止されています(同法第72条)。もっとも、税理士の税務相談や社労士の労務相談のように他の法律が定める業務もあり、法律に関わる相談のすべてが弁護士の独占業務というわけではありません。
そのため、顧問弁護士を加えるかどうかは、現在の顧問契約で担当が決まっていない法律上の課題があるかどうかで判断します。取引先との契約条件の交渉、従業員との退職条件の合意、支払を拒む取引先への請求などで、法的な見通しを検討する担当者がいなければ、そこが未担当の課題です。
現在の顧問を変えずに相談できる
弁護士への相談や依頼は、税理士・社労士との契約の解消を条件とするものではありません。ただし、既存の顧問との協力の方法、それぞれの契約の範囲と追加費用、利益相反の有無は、事前の確認が必要です。既存の顧問自身の申告や手続の誤り、その責任が問題になる場面では、その顧問と資料や対応方針を共有することを当然の前提にはできません。
継続顧問と個別依頼を使い分ける
継続的な法律顧問契約の要否は、次の事情から判断します。
- 契約書の確認や取引先・従業員との協議など、法律判断を要する相談が継続的に生じるか
- 判断を誤ると、多額の支払、取引の停止、紛争の長期化につながるおそれがあるか
- 論点を整理して外部の資格者へつなぐ担当者が社内にいるか
これらが多く当てはまるほど、継続的な顧問契約を検討する意味は大きくなります。反対に、法律判断が必要な場面が限られ、社内の体制が整っていれば、個別依頼で足りる場合もあります。費用対効果の考え方は顧問契約と個別相談の選び方で解説しています。
契約・税務申告・労務手続・紛争対応の担当を分ける
3職種の違いを整理するときは、法律で定められた業務の範囲と、実際の顧問契約に含まれる業務の範囲を分けて確認します。
3職種の主な役割と重なる領域
| 課題 | 主な担当候補 | 共同確認する事項 | 契約で確認する範囲 |
|---|---|---|---|
| 契約・法律相談 | 弁護士(契約条項の検討、権利義務の確認、紛争の予防) | 対価や支払条件の会計・税務への影響(税理士など)、雇用契約と就業規則との整合(社労士) | 契約書の確認・作成や相手方との交渉が顧問料に含まれるか |
| 申告・税務代理 | 税理士(税務代理、税務書類の作成、税務相談) | 取引や合意の法的性質が、税務上の区分の前提になる場面(弁護士) | 申告書の作成、税務調査への対応、記帳の代行が含まれるか |
| 労務相談・保険手続 | 社労士(労働・社会保険の手続、行政機関に対する事務の代理、労務管理の相談・指導) | 退職や処遇の変更に関する合意の内容(弁護士)、支払と源泉徴収の関係(税理士) | 給与計算、各種の届出、就業規則の作成・変更が含まれるか |
| 紛争対応 | 弁護士(交渉、訴訟などの代理)。特定社会保険労務士は、所定の裁判外紛争解決手続の代理など | 和解や合意の金額・支払方法の、会計・税務・社会保険への影響(税理士・社労士) | 交渉や訴訟が、顧問料とは別の委任契約・費用になるか |
この表は相談先の目安であり、各資格者の独占業務を網羅的・排他的に示すものではありません。相談できる事項の全体像は顧問弁護士に相談できる内容で紹介しています。
資格があっても、申告や給与計算まで契約に含むとは限らない
税理士又は税理士法人でない者は、税理士法に別段の定めがある場合を除き、税理士業務を行えません(税理士法第52条)。税理士となる資格を有する者も税理士名簿への登録を要し(同法第3条、第18条)、弁護士や公認会計士の資格があることだけで税理士として登録されているわけではありません。弁護士には、所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、その国税局の管轄区域内で随時税理士業務を行える特例があり、弁護士法人では、社員である弁護士全員の通知に加えて法人自身の通知も必要です(同法第51条)。法律顧問契約に税務申告が当然に含まれるわけでもありません。
社労士の業務のうち、所定の裁判外紛争解決手続の代理などは特定社会保険労務士に限って行うことができ(社会保険労務士法第2条)、社労士が弁護士である代理人とともに裁判所で補佐人として関与する制度もあります(同法第2条の2)。もっとも、これらは一般の裁判の代理や、手続の外での紛争の交渉を包括的に担う制度ではありません。
法律相談、税務申告、給与計算、裁判などの代理、他の士業との打合せがどの契約に含まれ、追加費用が生じるかは、各資格者に確認してください。税務調査での関与の仕方は税務調査における役割分担で解説しています。
退職時の支払は、法務・会計・税務・社会保険を分けて確認する
退職時の支払には、未払賃金の精算、退職手当(退職金)、紛争を解決するための支払(解決金など)が混在することがあり、支払義務、会計処理、税務上の区分、社会保険・労働保険の扱いは別々の制度で決まります。合意書を確定する前に、内訳ごとに担当を分けて確認します。
合意書を確定する前に、支払の内訳と控除を照合する
仮定の例 退職する従業員から未払残業代を請求され、会社は賃金の精算に加えて、紛争を解決するための追加の支払を検討しています(説明のための仮定の例で、当事務所の取扱事案ではありません)。
まず弁護士と会社が、雇用契約書、就業規則・賃金規程、勤怠記録、従業員からの請求書面を基に、未払賃金の根拠と争点、追加の支払の位置付け、支払の期日を確認します。税務や社会保険の確認を理由に、法令上支払うべき賃金の支払まで当然に延期できるわけではなく、会社が損害の賠償を求めていても、その額を賃金から当然に差し引けるわけでもありません(労働基準法第23条、第24条)。
合意書では、支払の理由と対象期間を内訳ごとに書き分け、金額が源泉徴収などを差し引く前の額(額面)か振込額(手取額)かを明記し、税務担当と社労士の確認結果を反映させます。
退職時の金銭がすべて退職所得になるわけではなく、退職により勤務先から受ける退職手当などは退職所得とされる一方(国税庁タックスアンサーNo.2725)、賃金や各種の手当は原則として給与所得です(同No.2508)。心身に加えられた損害について受ける慰謝料などは非課税とされますが(同No.1700)、これは労働紛争の解決金を一般に非課税とする説明ではなく、「解決金」「慰謝料」という名称だけで非課税になるわけでもありません。請求の原因、支払の実態、算定の資料、合意の内容から区分を検討し、社会保険料の対象となるかどうかも、所得税の区分とは別に確認します。
退職時の分担表
| 検討区分 | 確認する事項 | 主担当・連携先 | 共有資料 |
|---|---|---|---|
| 法律上の支払義務 | 支払の根拠と争点、金額と期日、控除の可否を含む合意の条件 | 弁護士と会社(総務・人事の担当者) | 雇用契約書、就業規則・賃金規程、勤怠記録、従業員からの請求書面 |
| 会計計上 | 勘定科目、計上の時期、計上済みの額との関係 | 社内の経理担当と、会計面の支援者(顧問税理士など) | 合意案、支払の予定、帳簿 |
| 税務 | 所得の区分、源泉徴収の要否、作成・提出が必要な書類 | 税務を受任している税理士など | 支払の原因、算定の資料、合意案 |
| 社会保険・労働保険 | 資格喪失の手続、保険料・届出への影響 | 社労士など | 退職日、支払の内訳、資格関係の資料 |
この表は仮定の例に基づく分担の一例で、個別の処理を確定するものではありません。確認前に退職金や解決金を一律に非課税や保険料の対象外として扱わず、会社が合意や支払を決める前に各区分の結果を照合してください。点検の詳細は退職時の支払を法務・会計・税務から点検するで解説しています。
売掛金の不回収は、回収方針と経理処理を分ける
税理士に貸倒れの処理を相談しても、それだけで売掛金の回収の対応が済むわけではありません。債権の成立と回収の方法、会計上の評価、税務上の貸倒損失は別の問題であり、請求権があること、裁判で認められること、実際に回収できることも区別します。
帳簿上の処理だけで、請求権や税務上の扱いは決まらない
仮定の例 納品済みの商品の代金が支払期日を過ぎても入金されず、取引先は品質の問題を主張する一方、資金繰りが苦しいとも述べています(説明のための仮定の例です)。
請求書を発行しただけで、請求権の存在や全額の回収が確定するわけではありません。まず弁護士と営業担当が、契約書、発注・納品・検収の記録、入金の履歴、取引先の回答を基に、債権の成立、取引先の反論、回収の方法と期限を確認します。会計上は回収の見込みに応じて貸倒引当金の計上などにより債権を評価しますが、その方法は会社の会計方針によって異なり、税務上の判断とも別のものです。
税務上の貸倒損失については、国税庁の法人税基本通達9-6-1から9-6-3までが、金銭債権の切捨て、回収不能が明らかになった場合、一定期間取引を停止した後に弁済がない場合などの類型ごとに取扱いを示しています。これは課税庁の法令解釈としての取扱いで、類型ごとに固有の要件があり、会計上の全額の引当てだけで貸倒損失になるわけではありません。「入金がないまま1年たてば損金にできる」「倒産の連絡があれば全額を損金にできる」と一律に考えることもできません。
債権放棄の書面を送れば当然に損金になるわけでもなく、同通達9-6-1(4)が扱うのは、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、書面により明らかにした債務免除額です。会計上の引当てや損失の処理は債務免除の意思表示ではありませんが、債権者が債務者に債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅します(民法第519条)。通知や合意書を送る前に、回収の見込み、免除の範囲、税務上の扱いを、弁護士と税務担当が照合します。税務調査で否認された場合の立証と手続は貸倒損失を否認された場合の確認事項で解説しています。
売掛金不回収の分担表
| 検討区分 | 確認する事項 | 主担当・連携先 | 共有資料 |
|---|---|---|---|
| 債権・回収 | 債権の成立、取引先の反論、回収の方法と対応の期限 | 弁護士と営業担当 | 契約書、発注・納品・検収の記録、請求書、入金の履歴、取引先の回答 |
| 会計計上 | 回収の見込み、債権の評価、貸倒引当金など | 社内の経理担当と、会計面の支援者(顧問税理士など) | 売掛金の明細、帳簿、取引先の財務や倒産手続に関する資料(適法に入手したもの) |
| 税務 | 貸倒損失の要件、対象となる額、計上する事業年度、税務調整 | 税務を受任している税理士など | 回収の経過、担保・保証の状況、債務免除の案 |
| 社会保険 | 通常、この売掛金の検討自体には関与しません | 通常は対象外 | 通常は共有しません |
この表も分担の一例です。すべての案件で3者が同席する必要はなく、検討する制度に応じて担当を選びます。共有する資料は、適法に入手したものに限ります。
資料の再提出と回答の食い違いを減らす連携手順
連携は、窓口、事実資料、役割、決裁、記録をそろえることから始めます。会社側で進める手順の一例は次のとおりです。
- 契約と課題の一覧化 現在の顧問契約の範囲と、担当が決まっていない課題を一覧にします。
- 担当と期限の設定 窓口担当者、案件ごとの主担当、会社の決裁者、連絡・回答の期限を決めます。
- 資料の共有 資料の一覧を作り、確認に必要な部分だけを、閲覧の権限を設定して共有します。
- 回答の照合 各担当の回答の対象制度、前提とした事実、基準とした時点を照合します。
- 実行と記録 承認した合意、会計・税務の処理、届出が行われたことを確認し、記録に残します。
窓口担当者と会社の決裁者を分けて決める
会社の連絡窓口は一人に決め、依頼や資料の送付は原則として窓口を通します。そのうえで、案件ごとに主担当を定めます(例えば退職時の支払なら、支払義務と合意書は弁護士、所得の区分と源泉徴収は税務担当、資格喪失の手続は社労士)。合意をするか、いつ支払うかといった経営上の決裁は、代表者など権限のある会社側の者が行います。ただし、会社の決裁は、各資格者の職務上の判断やその責任まで置き換えるものではありません。
同じ事実資料を使い、回答の前提と対象制度を照合する
資料の一覧には資料名、対象期間、版の日付を記載し、未確認の事実、担当者、回答の期限、判断の理由も記録します。各担当の結論が異なるときは、多数決や資格の序列で決めず、前提とした事実、基準日、対象とした制度、未確定の事項を照合します。同じ支払について弁護士が民事上の支払義務を、税務担当が所得税の区分を検討しているのであれば、結論が違っても互いに矛盾しないことがあります。
共有範囲と追加費用を先に確認する
弁護士や社労士などには法律上の守秘義務がありますが(弁護士法第23条、社会保険労務士法第21条など)、それだけで従業員などの個人データを無制限に共有できるわけではありません。個人データの第三者への提供には、原則として本人の同意が必要です(個人情報の保護に関する法律第27条第1項)。もっとも、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って提供する場合、提供先は第三者に当たらないとされ(同条第5項第1号)、委託した会社は委託先を監督しなければなりません(同法第25条)。委託に伴う提供に当たるか、本人の同意が必要かは共有の目的や方法によって異なるため、共有の前に確認してください(個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)も参照)。
共有する資料は確認に必要なものに限り、閲覧できる者を限定し、原本は会社で保管します。共有した版の日付と変更の履歴を残し、健康に関する情報やマイナンバー(個人番号)を含む書類は共通のフォルダにまとめて保存しないようにします。個人データには安全管理のための措置も必要です(個人情報の保護に関する法律第23条)。他の士業との会議、追加の調査、相手方との交渉の担当と契約の範囲、追加費用、連絡の方法も、作業の前に各資格者に確認してください。
相談前に整理しておきたいこと
手元にある範囲で次の事項を整理しておくと、どの課題を誰が確認するかを検討しやすくなります。
- 現在の税理士・社労士との契約で担当している業務の範囲(契約書や見積書の写し)
- 相談したい事項と、担当が決まっていない課題
- 相手方(取引先や従業員など)の名称と、やり取りの経過
- 合意・支払・届出などの予定日と、相手方への回答期限
- 税理士・社労士などから既に受けている説明や回答
- 契約書、請求書、勤怠記録など、手元にある関係資料の一覧
回答期限や支払の予定日が迫っている場合は、資料がそろうのを待たずにご相談ください。予約の際は会社名、相手方の名称、相談の概要と期限をお知らせください。契約書や従業員の個人データを含む資料は、利益相反と共有方法の確認を経てからお送りください。
現在の顧問体制を踏まえてご相談ください
現在の税理士・社労士の担当範囲と、担当が決まっていない課題を整理してご相談ください。既存の顧問契約を前提に、どの課題を誰が確認し、どの資料をそろえるかを、資料を確認したうえで検討します。
よくある質問
顧問弁護士に依頼する場合、税理士・社労士を変更する必要がありますか。
変更は当然の条件ではなく、現在の顧問契約を維持したまま、法律上の課題を弁護士に依頼できます。ただし、協力の方法、契約の範囲と費用、利益相反の有無は事前の確認が必要です。既存の顧問自身の責任が問題になる場面では、資料や方針の共有を当然の前提にはできません。
3者に毎回、同じ資料をすべて送る必要がありますか。
その必要はありません。案件ごとに主担当を決め、資料の一覧を共有したうえで、各担当の確認に必要な部分だけを、閲覧できる者を限って共有する方法が考えられます。守秘義務があることだけで個人データを無制限に共有できるわけではない点にも注意してください。
顧問料に、交渉・訴訟や他の士業との打合せの費用も含まれますか。
契約によって異なります。顧問料に含まれる範囲と、交渉・訴訟、追加の調査、他の士業との打合せの担当や費用、連絡の方法を、委任契約書や見積りで確認してください。初回の法律相談の条件と、顧問契約後の相談の方法も分けて確認してください。
事務所・弁護士のご案内
弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所
弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属・日本公認会計士協会兵庫会所属)
弁護士と公認会計士の資格を持つ立場から、契約や紛争に関する法的な義務と、決算書・帳簿などの財務資料や金額への影響とを関連づけて整理します。税務申告や社会保険の手続などは、現在の顧問との役割分担を確認したうえで、法律上の課題を中心にご相談に応じます。
所在地:神戸市須磨区中落合 名谷センタービル7階(名谷駅から徒歩1分)
参考資料
情報基準日:令和8年(2026年)10月27日。法令は同日時点の現行の本文、その他の資料は同日に確認した版によります。
- 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条、第23条、第72条
- 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条、第3条、第18条、第51条、第52条
- 国税庁「税理士制度のQ&A 6 税理士法違反行為」
- 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条、第2条の2、第21条
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第23条、第24条
- 国税庁タックスアンサー「No.2725 退職所得となるもの」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁タックスアンサー「No.2508 給与所得となるもの」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁タックスアンサー「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「法人税基本通達 第9章第6節第1款 金銭債権の貸倒れ」9-6-1~9-6-3
- 民法(明治29年法律第89号)第519条
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条、第25条、第27条
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正)
この記事は一般的な情報の提供を目的とするもので、個別の事案についての法的な助言ではありません。個別の事情により結論は異なりますので、具体的な対応は、資料を確認したうえでご判断ください。記載の内容は情報基準日時点のものであり、その後の法令の改正などにより変わることがあります。

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